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保委第1号

発注機関
岐阜県海津市
所在地
岐阜県 海津市
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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保委第1号 海津市長 横 川 真 澄 1.一般競争入札に付する事項(1) 発注部署(2) 仕様書番号(3) 業務名(4) 施行場所(5) 契約期間(6) 概要(7) 予定価格(税込み価格)(8) 仕様書等(9) 現場説明会(10)質問受付期間(11)質問受付場所(12)質問回答(13)入札日時(14)入(開)札場所公 告 一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。 また、本入札は当該事業の予算の議決がない場合は執行しませんので、あらかじめご了承ください。 令和8年3月11日市民生活部保険医療課保委第1号令和8年度国保診療報酬明細書点検委託業務海津市役所庁舎内令和8年4月1日から令和9年3月31日まで国民健康保険の診療報酬明細書及び柔道整復施術療養費支給申請書の保険者点検並びに医療費等返納入力業務事後公表海津市ホームページに掲載無令和8年3月16日(月)午前9時から令和8年3月17日(火)正午まで市民生活部保険医療課電子メール hokeniryo@city.kaizu.lg.jpFAX番号 0584-53-1349※仕様書番号、物品名、FAX番号を明記のこと。 令和8年3月19日(木)午後4時までに参加者全員にFAXにて回答令和8年3月25日(水)※入札時間は、令和8年3月17日に入札参加資格の確認結果のFAXにて連絡※落札者がいない場合は再度入札を行う。 海津市役所 東館4階 4-1会議室2.入札参加に必要な資格に関する事項(1)(2)(3)(4)3.入札参加申請等(1) 入札参加申請受付(2) 入札参加申込方法(3) 入札参加資格の確認結果4.入札方法等(1)(2)(3)(4)(5)(6) 入札書記載要領 ・ 落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 (7) 入札の辞退(8) 入札の無効に関する事項(9) 落札者決定 ・・※予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とする。 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が、2者以上ある場合は、くじにより落札候補者を決定する。 ホームページにて、入札書、委任状等の様式あり。 5.その他代理人が入札する場合は、入札時に委任状を提出しなければならない。 最低制限価格 無入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 免除 ②契約保証金 免除海津市が行う契約からの暴力団等排除に関する措置要綱に基づく排除措置を受けていないこと。 入札方法 紙入札による一般競争入札(様式第1号)郵送による入札は認めないものとする。 この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、海津市契約規則等の定めるところによる。 総務企画部財政課ヘメール又はFAX送信(郵送不可) 電子メール zaisei@city.kaizu.lg.jp FAX番号 0584-53-2170入札参加資格者名簿に、【業種】その他委託業務 【種目】その他(その他委託業務) として登録されている者であること。 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 公告日における令和7年度の海津市入札参加資格の認定において、次の各号のいずれにも該当する者。 ただし、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者及び公告日から落札決定の日までにおいて、海津市から受けた入札参加資格停止処分期間を経過しない者を除く。 令和8年3月17日(火) 午後4時までにFAXにより通知入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札日の前日正午までに辞退届を提出すること。 海津市契約規則第14条に該当する場合は、無効とする。 過去2年以内に岐阜県内の地方公共団体にて同業務の実績があること。 (入札参加申請時に契約書の写しを提出すること。)参加申請書(海津市ホームページに掲載)受付期間 令和8年3月12日(木) 午前9時から受付期間 令和8年3月16日(月) 午後4時まで 令和8年度国保診療報酬明細書点検委託業務仕様書1. 仕様書番号 保委第1号2. 委託業務名 令和8年度国保診療報酬明細書点検委託業務3. 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日4. 履 行 場 所 海津市海津町高須515 海津市役所庁舎内5. 業 務 内 容 国民健康保険の診療報酬明細書及び柔道整復施術療養費支給申請書の保険者点検並びに医療費等返納入力業務① 転記不備等・診療月分、傷病名(部位)、開始日、実日数等の転記不備・総合病院等における他科受診の算定誤り、重複請求② 初診料、再診料などに関する不備等・初診料、再診料、一部負担金との不一致及び検算・病名開始日からみた初診又は再診の不一致・外来管理加算に含まれる検査・処置の算定③ 指導料、往診料に関する不備等・指導料、往診料の不備、点数算出の不備及び検算・病名開始日から1ヶ月以内の指導料の算定・病名と指導料の点検・指導料の併給請求・指導料の重複請求④ 投薬料に関する不備等・投薬の薬品名、規格、単位、用量の記載もれ・投薬料の点数算出の不備及び検算・新薬の長期投与、病名もれ、薬剤の用量の点検・院外処方箋とレセプトとの突合点検⑤ 注射料に関する不備等・注射の薬品名、規格、単位、用量の記載もれ・注射料の点数算出の不備及び検算・抗生剤の14日投与、病名もれ、薬剤の用量の点検・手技料算定誤り・禁忌薬剤の点検⑥ 処置料、手術料、麻酔料に関する不備等・処置、手術、麻酔の内訳の記載もれ及び不備・処置料、手術料、麻酔料の点数算出の不備及び検算・手術の材料誤り、手術の併給請求、病名もれ・麻酔料の部位、時間加算、薬剤の突合算定誤り⑦ 検査料、レントゲン料に関する不備等・検査、レントゲンの内訳もれ及び不備・検査料、レントゲン料の点数算出の不備及び検算・一連の算定、3ヶ月での算定、X-P等の部位の病名もれ・検査の病名もれ、検査の回数点検、検査の併施請求⑧ 医科にて算定済みの歯科の検査の判断料、調剤基本料に関する不備等・保険不可の矯正の部分・歯冠修復及び欠損補綴の算定誤り⑨ 入院料欄に関する不備等・入院料欄の不備、点数算出の不備及び検算・外泊時の点数算定、入院日数からみた注射・措置の回数・入院料の算定誤り・DPCの点検⑩ 上記内容に係る縦覧点検⑪ 外傷性疾患の確認⑫ 向精神薬・重複受診の確認⑬ 過誤返戻依頼処理及び書類整理等・国民健康保険被保険者(資格状況)の確認・医療機関への連絡、説明及び交渉(電話等)・国保連合会システムへの入力及び送信等・申出書の印刷、事務処理の結果記入⑭ 国保連合会から提供される各種レセプト点検支援情報(介護給付適正化システムの突合情報、点検結果一覧リスト等)をもとにした医療給付の点数算出の適否及び検算⑮ 柔整療養費の適正化に関する点検等・多部位負傷(3部位以上)施術の点検・長期継続(3ヶ月を超える期間)施術の点検・頻回傾向(1ヶ月当たり10~15回以上が継続する傾向がある場合)の点検・同月内に複数の施術機関での施術点検・その他施術内容の誤りや疑義の点検⑯ 上記内容の国保連合会への申出等⑰ 医療費等の返納に係る補助等・資料の作成、データ入力※ 業務内容は、カルテ記載及び関係諸法規に基づく内容とする。 6. 処 理 条 件 単月点検・再審査申請入力 毎月(63時間/月)縦覧点検 毎月(14時間/月)過誤返戻依頼処理・書類整理 毎月柔整関係点検・書類等 毎月医療費等の返納に係る業務 毎月※ 医療・歯科・調剤・訪問看護予定件数:平均10,700件/月柔整・あはき予定件数:平均260件/月なお、実施件数が上記予定件数を超えても又は下回っても契約金額の変更は行わない。 7. 業 務 期 間 毎月1日から末日までの開庁日とする。 8. 完了の確認 業務完了の都度、報告書を速やかに提出し確認を受けること。 9. 委 託 条 件 ① 請負者は、この契約の履行により知り得た委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。 ② 業務の履行は庁舎内の指定した場所で行い、海津市庁舎管理規則を遵守すること。 ③ 使用できる端末は、連合会システム端末2台と、医療費等の返納に係るデータ入力時のみ使用可能な端末1台とする。 10. 請求と支払 請求と支払については毎月とする。 11. そ の 他 ① 請負者は、別紙「情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。 ② 請負者は、関係法令等の変更があった場合でも、常に最新の状態で点検できるようにすること。 ③ 業務に必要な書籍、消耗品その他の費用は、受託者の負担とする。 ④ 本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合については、その都度、海津市と協議のうえ処理すること。 情報の取扱いに関する特記仕様書(情報の保護に関する条例等の遵守)第1条 海津市(以下「発注者」という。)から業務の委託、工事又は製造の請負、物品等の売買又は賃貸借及び労働者の派遣(派遣労働者を含む。)(以下、「本件業務」という。)を受託した者(以下、「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律、その他個人情報の保護に関する法令、海津市情報セキュリティポリシー及び実施手順書に基づき、本情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第2条 受注者は、情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第3条 受注者は、情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。 3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4条 受注者は、情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (教育の実施)第5条 受注者は、情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本件業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第6条 受注者は、本件業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、本件業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第7条 受注者は、本件業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 受注者は、本件業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、再委託先に対して本件業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本件業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (情報の管理)第9条 受注者は、本件業務において利用する情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報の管理を行わなければならない。 ⑴ 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報を保管すること。 ⑵ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報を定められた場所から持ち出さないこと。 ⑶ 情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 ⑷ 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報を複製又は複写しないこと。 ⑸ 情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 ⑹ 情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 ⑺ 情報を管理するための台帳を整備し、情報の利用者、保管場所その他の情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 ⑻ 情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 ⑼ 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報を扱う作業を行わせないこと。 ⑽ 情報を利用する作業を行うパソコンに、情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、本件業務において利用する情報について、本件業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第11条 受注者は、発注者受注者間の情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に情報の預り証を提出しなければならない。 (情報の返還又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務の終了時に、本件業務において利用する情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本件業務において利用する情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本件業務において利用する情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第13条 受注者は、発注者から、情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第14条 発注者は、本件業務に係る情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第15条 受注者は、本件業務に関し情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本件業務に関し情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第16条 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第17条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 設計鑑設計書令和8年度,業務番号,保委第1号,設計者,検算者,委 託 業 務 名,令和8年度国保診療報酬明細書点検委託業務,履 行 場 所,海津市海津町高須515 海津市役所庁舎内,設 計 金 額,金,円也,事 業 概 要,履行期間, 令和8年4月 1 日 ~ 令和9年3月31日, 国民健康保険の診療報酬明細書及び柔道整復施術療養費支給申請書の保険者,点検並びに医療費等返納入力業務, ,・単月点検・再審査申請入力,毎月(63時間/月),・縦覧点検,毎月(14時間/月),・過誤返戻依頼処理・書類整理,毎月,,・柔整関係点検・書類等,毎月,,・医療費等の返納に係る業務,毎月,備考,内 訳 書 ,業 務,種 別,数量,単位,単価,金 額,摘 要, 1,単月点検・再審査申請入力,毎月(63時間/月) ,12,月, 2,縦覧点検,毎月(14時間/月),12,月, 3,過誤返戻依頼処理・書類整理,毎月,12,月, 4,柔整関係点検,毎月,12,月, 5,医療費等の返納に係る業務,毎月,12,月,小 計,消費税及び地方消費税,10%,合 計,
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