愛媛県今治庁舎警備業務の入札について
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛県今治庁舎警備業務の入札について
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月11日愛媛県東予地方局長 河上 芳一(1) 件名愛媛県今治庁舎警備業務委託(2) 委託業務名及び数量愛媛県今治庁舎警備業務 一式(3) 委託業務の内容等入札説明書及び仕様書による。
(4) 委託期間令和8年4月1日から令和8年7月31日まで(5) 委託業務の履行場所愛媛県今治庁舎(今治市旭町一丁目4番地9)(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(3) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による愛媛県公安委員の認定を受け、又は同法第9条の規定による愛媛県公安委員会へ届出を行った者であること。
(5) 愛媛県内に本社、本店(又は支店、営業所)を有する者。
(6) 過去2年間において、国、地方公共団体等から本業務と類似した業務を受注し遂行した実績を有し、適正かつ確実に業務を履行できる者であること。
1 入札に付する事項公 告2 入札に参加する者に必要な資格(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ〒794-8502愛媛県今治市旭町一丁目4番地9電話 (0898)23-2500(内線201)(2) 入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付または愛媛県ホームページよりダウンロードする。
交付時間は、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 入札の日時及び場所令和8年3月27日(金)14時00分愛媛県東予地方局今治支局 3階中会議室(愛媛県今治市旭町一丁目4番地9)(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則第135 条から第137 条までの規定による。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を次の期限までに提出しなければならない。
なお、東予地方局長から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
提出期限:令和8年3月23日(月)午後5時15分まで提出場所:上記3(1)に掲げる場所提出方法:持参又は郵送(配達証明付き郵便に限る。)(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 契約保証金愛媛県会計規則第152条から154条までの規定による。
(7) 落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると東予地方局長が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて決定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
ただし、次の事項に留意すること。
ア 本業務委託には、最低制限価格を設定する。
イ 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこととする。
(8) その他詳細は、入札説明書による。
4 その他3 入札等
入札説明書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記1のとおり2 入札参加者に必要な資格知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項のいずれにも該当するもの。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
(3) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による愛媛県公安委員の認定を受け、又は同法第9条の規定による愛媛県公安委員会へ届出を行った者であること。
(5) 愛媛県内に本社、本店(又は支店、営業所)を有する者。
(6) 過去2年間において、国、地方公共団体等から本業務と類似した業務を受注し遂行した実績を有し、適正かつ確実に業務を履行できる者であること。
3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記3に掲げる者に、令和8年3月23日(月)午後5時15分までを期限として質問書を次のとおり提出することができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
ア 質問方法は、仕様書等に関する質問書に質問事項を記載し、電子メールにより提出すること。
(送信後に電話により受信について確認すること。電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスは別記中3に同じ)イ 質問に対する回答は、入札日の前日までに電子メールにより回答する。
(2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。
郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、別記2の(1)のとおり。
(5) 入札書の提出日時は、別記2の(2)のとおり。
(6) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(7) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(8) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(9) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(11) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(12) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類をあわせて提出しなければならない。
(13) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(14) 入札金額は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(15) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(17) 開札の日時・場所は別記2の(3)のとおり。
(18) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入室することができない。
(20) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。
(21) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(22) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(23) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(24) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。
4 入札保証金会計規則第135条から第137条による。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札保証金及び契約保証金について」を参照)5 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない、又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) この委託業務は、愛媛県会計規則第134条第1項の規定に基づき、最低制限価格を設定しており、この価格を下回る価格で入札を行った者は、落札者としない。
(5) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(6) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
7 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
ただし、別添「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者については、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)8 契約書の作成(1)契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(2)落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札要求事項提出期限までに電子メール(ima-soumu@pref.ehime.lg.jp宛て)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(3)競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた本件業務に係る技術仕様等について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項(1) 契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地は、別記3のとおり。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件委託業務に関して要した費用については、全て当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。
(3) 本件委託業務に関して照会先は、別記3のとおり。
別記1 競争入札に付する事項(1) 件名愛媛県今治庁舎警備業務(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。
(3) 委託期間令和8年4月1日から令和7月31日まで(4) 履行場所愛媛県今治庁舎(所在地:今治市旭町1丁目4番地9)(5) 入札方法(2)についての総価で行う。
2 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県東予地方局今治支局総務県民室(愛媛県東予地方局今治支局 3階中会議室)(2) 入札書の提出日時令和8年3月27日(金)14時00分(3) 開札の日時及び場所日時 令和8年3月27日(金)14時00分場所 愛媛県東予地方局今治支局 3階中会議室3 契約事務担当者及び仕様書等に係る照会先(1) 担当者 大内(2) 部局の名称 愛媛県東予地方局今治支局総務県民室(3) 所在地 今治市旭町1丁目4番地9(4) 電話 0898-23-2500(内線201)4 事前に提出する書類等(1) 提出書類①誓約書②入札参加資格確認申請書③愛媛県公安委員会交付の警備業認定書(写)又は認定を受けたことを示す標識④履行実績を証明できる資料(契約書の写し等)⑤入札(契約)保証金の免除申請に係る関係書類(免除を希望する場合のみ)(2) 提出先 愛媛県東予地方局今治支局総務県民室(今治市旭町1丁目4番地9)(3) 提出期限 令和8年3月23日(月)午後5時15分
今治庁舎警備業務委託 仕様書1 業務内容(1) 愛媛県東予地方局今治支局敷地内設備の警備(2) 愛媛県東予地方局今治支局の夜間、休日における電話交換業務2 勤務日勤務日は、別添「今治庁舎警備業務委託勤務表」による。
2 警備業務(1) 警備時間区分 警備時間 勤務場所平日 17:15~8:301階警備員室とする。
休日 8:30~8:30※ 休日とは、愛媛県の休日を定める条例(平成元年3月22日条例第3号)第1条第1項で定められた休日とし、平日はそれ以外の日とする。
(2) 巡視巡視は、下記により実施するものとし、火災、盗難の予防には特に注意を払うこと。
ア 火災予防(ア) 火災の発見と初期消火(イ) ガス等の後始末の点検イ 盗難予防(ア) 不審者、徘徊者等の発見と排除(イ) 侵入盗人の発見と排除(ウ) 各室の時間外における窓及び出入口の施錠確認(エ) 指定時間における庁舎出入口及び門の開閉等ウ 巡回数巡回時間帯は、別添「主たる警備業務内容の執務時間表」による。
エ その他(ア) 各室及び廊下の消灯確認(イ) 駐車場の監視(ウ) 危険箇所の発見と報告(エ) 国旗の管理(6時掲揚、18時降納)※雨天時等は除く(3) 常駐場所における警備ア 出入り者の確認イ 鍵の貸出し、保管管理(4) 消防設備等及び防犯設備の監視と異常発生時の対応ア 火災報知設備等の表示盤に異常表示がある場合は、直ちに現場に急行し所定の措置を行うこと。
イ 異常発生時には、直ちに関係機関への通報その他の適切な措置をとること。
3 電話交換業務(1) 業務時間は、平日08:30から17:15までを除いた時間とする。
(2) 電話交換業務は、警備室の電話機により行う。
(3) 電話交換業務は、常に言葉使いに十分注意し、支局の名誉を傷つけないよう親切丁寧に行うこと。
(4) 電話交換業務を遂行するために必要な指導・教育を十分に行い、業務に支障が生じないよう努めること。
4 報告警備業務等の状況について、毎日、業務日誌(所定様式)に所要事項を記載して提出すること。
特に異常発生時等は、詳細に状況を記載すること。
5 業務実施上の留意事項(1) 業務従事者の健康診断書を業務に従事させる日までに、提出すること。
また、従事者を変更した場合も同様とする。
(2) 業務従事者の勤務割表(任意様式)について、毎月、提出すること。
(3) 業務従事者は、身分証明書を携帯すること。
(4) 応接に際しては、言葉使い、態度等に特に注意すること。
(5) 事件等の取り扱い措置にあたっては、緊急やむを得ない場合を除き、努めて支局関係者と協議して処理すること。
(6) 受注者は、業務従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持について一切の責任を負い、発注者が好ましくないと認めた者は、業務従事者から外すこと。
主たる警備業務内容の執務時間表【閉庁日】8:30~翌8:30時 刻 業 務 内 容9:00 巡視12:00 巡視16:00 巡視18:00 国旗降納(祝日のみ)20:00 巡視21:30 巡視22:00~5:30仮眠時間6:00巡視国旗掲揚(祝日のみ)新聞仕分け鍵使用簿・出入者名簿の設置【開庁日】17:15~8:30時 刻 業 務 内 容18:00国旗降納正門・副門・正面玄関の施錠OAルームの施錠ガス閉栓の確認執務室用キーボックス回収、退庁名簿の設置20:00巡視トイレの窓閉扉施錠庁舎裏口のオートロック設定裏出入口(タイムズ隣接)の施錠21:30 巡視22:00~5:30仮眠時間6:00巡視正門・副門・裏出入口の開扉ガス開栓(3階のみ)国旗掲揚OAルームの開錠新聞仕分け執務室用キーボックス設置日勤夜勤 日勤夜勤 日勤夜勤 日勤夜勤4月1日 水曜日 5月1日 金曜日 6月1日 月曜日 ▲ 7月1日 水曜日 ▲4月2日 木曜日 ▲ 5月2日 土曜日 ▲ ▲ 6月2日 火曜日 7月2日 木曜日 4月3日 金曜日 5月3日 日曜日 6月3日 水曜日 ▲ 7月3日 金曜日 ▲4月4日 土曜日 ▲ ▲ 5月4日 月曜日 ▲ ▲ 6月4日 木曜日 7月4日 土曜日 4月5日 日曜日 5月5日 火曜日 6月5日 金曜日 ▲ 7月5日 日曜日 ▲ ▲4月6日 月曜日 ▲ 5月6日 水曜日 ▲ ▲ 6月6日 土曜日 7月6日 月曜日 4月7日 火曜日 5月7日 木曜日 6月7日 日曜日 ▲ ▲ 7月7日 火曜日 ▲4月8日 水曜日 ▲ 5月8日 金曜日 ▲ 6月8日 月曜日 7月8日 水曜日 4月9日 木曜日 5月9日 土曜日 6月9日 火曜日 ▲ 7月9日 木曜日 ▲4月10日 金曜日 ▲ 5月10日 日曜日 ▲ ▲ 6月10日 水曜日 7月10日 金曜日 4月11日 土曜日 5月11日 月曜日 6月11日 木曜日 ▲ 7月11日 土曜日 ▲ ▲4月12日 日曜日 ▲ ▲ 5月12日 火曜日 ▲ 6月12日 金曜日 7月12日 日曜日 4月13日 月曜日 5月13日 水曜日 6月13日 土曜日 ▲ ▲ 7月13日 月曜日 ▲4月14日 火曜日 ▲ 5月14日 木曜日 ▲ 6月14日 日曜日 7月14日 火曜日 4月15日 水曜日 5月15日 金曜日 6月15日 月曜日 ▲ 7月15日 水曜日 ▲4月16日 木曜日 ▲ 5月16日 土曜日 ▲ ▲ 6月16日 火曜日 7月16日 木曜日 4月17日 金曜日 5月17日 日曜日 6月17日 水曜日 ▲ 7月17日 金曜日 ▲4月18日 土曜日 ▲ ▲ 5月18日 月曜日 ▲ 6月18日 木曜日 7月18日 土曜日 4月19日 日曜日 5月19日 火曜日 6月19日 金曜日 ▲ 7月19日 日曜日 ▲ ▲4月20日 月曜日 ▲ 5月20日 水曜日 ▲ 6月20日 土曜日 7月20日 月曜日 4月21日 火曜日 5月21日 木曜日 6月21日 日曜日 ▲ ▲ 7月21日 火曜日 ▲4月22日 水曜日 ▲ 5月22日 金曜日 ▲ 6月22日 月曜日 7月22日 水曜日 4月23日 木曜日 5月23日 土曜日 6月23日 火曜日 ▲ 7月23日 木曜日 ▲4月24日 金曜日 ▲ 5月24日 日曜日 ▲ ▲ 6月24日 水曜日 7月24日 金曜日 4月25日 土曜日 5月25日 月曜日 6月25日 木曜日 ▲ 7月25日 土曜日 ▲ ▲4月26日 日曜日 ▲ ▲ 5月26日 火曜日 ▲ 6月26日 金曜日 7月26日 日曜日 4月27日 月曜日 5月27日 水曜日 6月27日 土曜日 ▲ ▲ 7月27日 月曜日 ▲4月28日 火曜日 ▲ 5月28日 木曜日 ▲ 6月28日 日曜日 7月28日 火曜日 4月29日 水曜日 5月29日 金曜日 6月29日 月曜日 ▲ 7月29日 水曜日 ▲4月30日 木曜日 ▲ 5月30日 土曜日 ▲ ▲ 6月30日 火曜日 7月30日 木曜日 5月31日 日曜日 7月31日 金曜日 ▲小計 (▲) 4 15 小計 (▲) 7 15 小計 (▲) 4 15 小計 (▲) 4 161.時間について日勤…8時30分~17時15分夜勤…17時15分~翌8時30分2.勤務日▲が委託による日とする。
※その他の日は、愛媛県会計年度任用職員による勤務日3.土日祝の勤務について土日祝は、日勤と夜勤の連続となり、8時30分から翌日の8時30分(24時間)の勤務とする。
警備業務委託勤務表
円円)円円)円円)円円) 委 託 料 総 額(うち消費税及び地方消費税の額)円 円委 託 料 支 払 額 表委 託 料 支 払 額4月分5月分6月分支払区分以下空白1 各支払区分の委託料支払額は、それぞれ委託料総額を支払回数で除した額と し、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて算定する。
2 1で切り捨てた端数の総額は、最終回の委託料支払額に計上する。
(うち消費税及び地方消費税の額 (うち消費税及び地方消費税の額 (うち消費税及び地方消費税の額 (うち消費税及び地方消費税の額7月分以下空白