市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務
1/4 五環委第2号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月11日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 令和7年度建設業者等級名簿の土木一式工事に登録されていること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(1) 業 務 番 号 五環委第2号(2) 業 務 名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務(3) 業 務 場 所 市浦一般廃棄物最終処分場(五所川原市相内岩井81番地401)(4) 業 務 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務 一式(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 民生部 環境対策課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ※アの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年3月11日(水)から令和8年3月18日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月18日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月25日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月23日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
3/4(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月25日 10時15分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
4/4(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2365(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
年 月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝 昌 様FAX:0173-35-2128(発注担当課:環境対策課)商号又は名称電話番号FAX番号メールアドレス入札件名 五環委第2号 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。
電話番号:0173-35-2111(内線2365)3 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
契約保証金免除申請書年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝 昌 様(申請者) 住所 氏名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。
様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務 2 取扱種目(分類)名 土木一式工事 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに環境対策課へ持参により異議申立書を提出してください。
様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝 昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記1 業務番号 五環委第2号2 業務名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務3 異議の内容
別紙3(案)業務委託契約書1 業 務 名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務2 業務場所 市浦一般廃棄物最終処分場(五所川原市相内岩井81番地401)3 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日4 委 託 料 金 円(税込み) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金 6 そ の 他 上記の業務委託について、発注者 五所川原市と受注者 とは、別紙条項によって契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌 受注者 業務履行 保証人
(総則)第1条 受注者は、別紙「市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務仕様書」に基づき、頭書の委託料をもって頭書の委託期間中、頭書の業務を行わなければならない。
2 前項の「市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(権利業務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の履行について業務委託の全部、又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務責任者、業務従事者名簿の提出)第4条 受注者は、この業務委託遂行のため、作業を指揮監査する業務責任者を定めるものとする。
2 受注者は、業務責任者の履歴書(写真貼付)及び業務従事者の名簿を参考として発注者に提出するものとする。
異動の場合も同様とする。
(業務実施の報告、確認等)第5条 受注者は、発注者の指定する様式により業務の実施状況、経過を受注者に報告するとともに、発注者の点検及び確認を受けなければならない。
(業務委託の調査等)第6条 発注者は、受注者の業務委託の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。
(業務内容の変更等)第7条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託を一時中止することができる。
この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)第8条 発注者は、緊急かつ必要と認めるときは、受注者に対し業務委託の実施について臨機の措置を求めることができる。
(設備の使用)第9条 発注者は、受注者が業務委託を実施するために、必要な休憩室、電力、給水等を無償で使用させ、受注者はこれを効率的に使用するものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 業務委託の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は 発注者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受注者の負担とする。
2 受注者は、前項の規定により発注者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、発注者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を発注者に納付しなければならない。
(委託料の支払方法)第11条 委託料の請求は、毎月分(別表1に記載する額)を委託業務完了後、発注者の確認を受けたのち、発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に請求代金を支払うものとする。
(服務及び規律)第12条 発注者は、受注者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(秘密の保持)第13条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。
(3) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(違約金)第15条 受注者の責めに帰すべき理由により、発注者が契約を解除したときは、受注者は業務委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
2 発注者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、発注者はその越えた金額を損害賠償金として徴収する。
(違約金等の徴収)第16条 受注者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
4 受注者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、発注者は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(その他)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
Sheet2Sheet3別表1,月,支払額(円),月,支払額(円), 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 1, 8, 2, 9, 3,
別紙4(案)市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務仕様書(令和8年度)特 記 仕 様 書一 般 仕 様 書五所川原市民生部環境対策課特 記 仕 様 書(適 用)1 この特記仕様書は、市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務に適用するものである。
(業務の履行)2 本業務実施にあたっては、一般廃棄物埋立に係る技術上の基準を遵守し、かつ埋立後の安全性を確認の上、有効埋立容量と埋立方法の関連性を十分考慮して行わなければならない。
(業務の名称等)3 (1) 業務名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務 (2) 業務場所 市浦一般廃棄物最終処分場(五所川原市相内岩井81番地401) (3) 業務期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (4) 勤務時間 午前8時30分~午後5時15分 (5) 配置人員 作業員は2名以上確保し、施設に1名以上常駐させる。
(6) 休 日 12月31日、1月1日~1月3日毎週土曜日及び日曜日(施設概要)4 (1) 埋立面積 1,044㎡ (2) 埋立容量 7,100㎥ (3) 年間埋立予定量 約2,000㎥ (4) 埋立物 不燃ごみ・焼却残渣 (5) 埋立方法 セル+サンドイッチ方式(6) 覆土方法 廃棄物を2~3mに敷均し転圧した後、覆土を実施する。
(7) 遮水方法 遮水シート(アスファルトシート)(使用する重機等)5 業務に使用する重機等は受注者が用意するものとする。
(1) 0.2㎥級バックホウ:1台(2) 4tダンプトラック:1台ただし、上記以外の重機等を使用する場合は、受注者から承諾を得て使用することができる。
(業務の概要)6 (1) 埋立地管理業務ア 廃棄物埋立業務(覆土を含む) 搬入される不燃ごみ等の廃棄物(以下「廃棄物」という)を重機で敷均し転圧、整地したうえで覆土を実施する。
必要に応じて、覆土置場から埋立地へ覆土の運搬を行う。
イ 埋立地内管理業務 廃棄物搬入車両がスムーズに廃棄物を投棄できるよう、埋立地内 の整地、搬入場所への誘導等を行う。
埋立地内のガス抜き管の維持管理を行う。
ウ 埋立地監視業務下記構造物等について監視を行い、日報に監視結果を記録する。
異常がある場合は直ちに発注者へ連絡する。
・コンクリート擁壁・遮水シート・ガス抜き管・その他埋立地に付属する施設全般エ 一般廃棄物処分手数料徴収業務 市浦一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入する車両の使用者から、一般廃棄物処分手数料を徴収する業務。
なお、一般搬入の曜日は毎週火曜日及び木曜日とする。
市浦一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入する車両の積載量によって処分手数料に相当する額の廃棄物処理券を切離し、引渡し票を受理すること。
廃棄物処理券を持参しない者については、処分手数料等に相当する額を現金で徴収することとし、領収書は、廃棄物処理券の引渡し票に領収印を押して交付するものとする。
処分手数料として徴収した現金については、遅滞なく五所川原市指定金融機関等に納入通知書により納入するものとする。
オ 除草作業 施設周辺、観測井戸周辺の除草を行う。
(約50㎡×年2回)カ 除雪作業 施設周辺の除雪を行う。
(作業時間40時間)(業務責任者の選任)7 (1) 受注者は、本業務の従業員の中から専門的な知識を有し、かつ業務上必要な関係法令等に精通し、業務を円滑に遂行する能力を有する者を業務責任者として選任し、書類で発注者に提出しなければならない。
(2) 業務責任者は、業務の状況を的確に把握し、監督員との連絡を密にして、指示事項等を的確に行うよう、従業員の指揮監督を行うものとする。
(現場管理)8 現場内は一般廃棄物が常時搬入されるので、安全管理を含めた現場内の管理には十分注意すること。
(変 更)9 業務の進行に伴って疑義が生じた場合は、その旨を速やかに監督員に申し出、監督員の承諾を得てから変更協議を行うものとする。
一 般 仕 様 書 (適 用)1 (1) この一般仕様書は、市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務に適用するものである。
(2) 本業務受注者は特記仕様書、一般仕様書に従って業務を実施しなければならない。
(3) 優先順位は特記仕様書、一般仕様書の順とする。
(用語の定義)2 (1) 監督員 担当課の課長、課長補佐、係長、係員を称していう。
(2) 指 示 監督員が受注者に対し、監督員の権限内で業務に関する事項についてその方法等を示し実施させる事をいう。
(3) 承 諾 受注者の発議により書面で提出された内容、実施方法に関する事項を、監督者が審査し了解することをいう。
(4) 協 議 監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(疑 義)3 業務内容に疑義が生じた場合は、監督員と協議の上、その指示に従うものとする。
(法令等の遵守)4 業務の実施に当たっては、廃棄物処理法、道路法、道路交通法、職業安定法、労働基準法、公害対策基本法の法規及び各関係付属法規を遵守しなければならない。
また、これら諸法規の使用人に対する運用及び適用は、受注者の責任で行われなければならない。
(官公署等への手続き)5 業務の実施に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者の負担と責任において速やかに処理しなければならない。
(特許権等の仕様)6 業務の実施に当たり、特許権その他第三者の権利の対象となっている工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任は受注者が負うものとする。
(一括下請の禁止)7 受注者は業務の全部又は大部分を第三者に請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(経費負担)8 本市に引き渡される以前に発生する経費については、全て受注者の負担とする。
(保 証)9 本業務委託の保証期間は、引き渡しの日から1年間とする。
保証期間中に生じた業務、材料及び構造上の欠陥による破損、故障等は、全て受注者の負担で補修取替えを行うものとする。
ただし、天災等不測の事由に起因する場合はこの限りではない。
(公害の防止)10 受注者は業務実施中、公害の発生や付近住民との紛争等を起こすことのないよう十分注意しなければならない。
また、特に危険と思われる箇所については防護柵等を設け危険のないようにすること。
これらに要する費用は、全て受注者の負担とする。
(住民との交渉)11 受注者は付近住民と交渉を必要とする時、又は住民から苦情を受けたときは速やかに監督員に申し出、その指示に従い誠意をもって解決に努めること。
また、解決後は遅滞なく監督員に報告すること。
(損害賠償)12 受注者は業務中、第三者に対し人身事故、あるいは家屋その他の工作物に損害を与えた場合は全て受注者の負担でその賠償に当たること。
ただし、受注者の責任でないと認められた場合はこの限りではない。
(事故の防止)13 (1) 業務は、各工種に適した方法で実施し、事故を起こすことのないよう十分注意すること。
(2) 業務用機械等の取り扱いには熟練者を配置し、常に機械の点検、整備を行い、運転の際には操作ミスのないよう十分注意すること。
(3) 出水の恐れがある時は、昼夜の別なく所要の人員を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。
(4) 敷地内は、禁煙及び火気厳禁とし、火災のおきないよう十分注意すること。
(現場の整理、整頓)14 現場の業務用機械等は、一日の作業終了後はきちんと整理、整頓しなければならない。
また、全て業務完了後は速やかに不要材料、仮設備を撤去しその跡を清掃しなければならない。
(標識板等の設置)15 業務中における道路標識、業務看板、保安柵、保安灯等の設置については監督員と協議の上決定すること。
(作業員等の安全管理)16 受注者は業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則を遵守しながら作業員等の安全には細心の注意を払うこと。
(提出書類)17 (1) 各種届出書類①業務責任者届 1部②作業員名簿 1部 (2) 完成書類 ①業務月報 1部 ②業務写真 1部 ③埋立残余量の測量調書 1部 ④その他監督員の指示する書類 1部 ※上記提出書類のサイズ、部数等について監督員から指示があった場合は、その指示に従うこと。
(業務写真)18 業務写真は業務名、撮影対象物、撮影日時、撮影場所等の必要事項を全て記入の上カラーで撮影するものとする。
また、サイズは原則としてL判サイズ(89mm×127mm)とする。
(1) 着工前及び完成時 最終処分場の全景 1部 (2) 施工中 監督員が指示する主要箇所、及び指示がなくても完成時に目視で確認できない箇所は必ず撮影すること。
(3) 事故発生時 事故が発生した場合は克明に全てを撮影すること。
(業務引渡し)19 業務終了後、完成検査を行い所定の業務が全て完了されていることを確認した後に業務引渡しとする。
(維持管理計画)(埋立工法)20 埋立工法は、セル+サンドイッチ工法とする。
(埋立方法)21 ごみを一様な厚さ(2~3m)に敷均し転圧した後、覆土を敷均(50cm)をする。
(覆土に用いる土の採取)22 覆土採取については、監督員の承諾を得る。
(覆土作業にあたっての注意事項)23 (1) 環境衛生に関する事前対策 埋立箇所から浸出水、ガス、悪臭等の発生、害虫、鼠族等による環境汚染を未然に阻止するため、必要な対策を講じること。
(2) 周辺環境への配慮 現場内へ進入した車両が、周辺道路を汚染することがないようきちんと 洗浄できる体制をととのえること。
また、外部へ汚水が流出することのないよう、遮水シートの破損には十分注意して埋立作業を行うこと。
年2回を目処に施設周辺の草刈りを実施し、環境の保全に努めること。
(3) 関係法令等の遵守 埋立処分にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめ、「環境基本法」等の関連法規を遵守すること。
(4) 処分場の排水機能の確保 施設の機能維持のため、敷地内の側溝並びに処理水水路等の泥揚げ、清掃を必要に応じて行うこと。
令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在氏名又は名称印代 理 人 印入 札 書¥ 業務番号 五環委第2号入札件名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務業務場所 市浦一般廃棄物最終処分場(五所川原市相内岩井81番地401)備 考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
委 任 状令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 私は、下記の入札に関する一切の権限を代理人へ委任します。
代 理 人使用印鑑業 務 番 号 五環委第2号入 札 件 名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務業 務 場 所 市浦一般廃棄物最終処分場(五所川原市相内岩井81番地401)入札年月日 令和 年 月 日
入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記業務番号 五環委第2号入札件名 市浦一般廃棄物最終処分場埋立管理等業務入札年月日 令和 年 月 日 辞退理由