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五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務 1/4 五環委第7号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年3月11日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:一般廃棄物収集運搬)に登載されていること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 (1) 業 務 番 号 五環委第7号(2) 業 務 名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務(3) 業 務 場 所 五所川原市プラスチック類処理施設(五所川原市大字金山字竹崎184番地1)(4) 業 務 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 プラスチック類処理施設管理運営業務 一式(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 民生部 環境対策課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 ※アの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年3月11日(水)から令和8年3月18日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月18日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月25日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月23日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 3/4(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月25日 11時15分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 4/4(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2365(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 公共施設別表1,月,支払額(円),月,支払額(円), 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 1, 8, 2, 9, 3,0,0,0, 別紙4(案)五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務仕様書(令和8年度)五所川原市民生部環境対策課第1章 総 則(目 的)第1条 この仕様書は、五所川原市(以下「発注者」という。)が設置する五所川原市プラスチック類処理施設(以下「処理施設」という。)のプラスチック類処理業務、施設管理業務及び徴収業務を委託することについて、業務の範囲と内容を定めるものとする。 (業務履行の所在地及び名称)第2条 業務履行の施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 名 称:五所川原市プラスチック類処理施設所在地:五所川原市大字金山字竹崎184番地1 (業務の履行)第3条 本業務は、処理施設において、発注者が収集したプラスチック類又は市民(市民から処理の委託を受けた許可業者を含む。)が直接搬入したプラスチック類を「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき選別し、指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)から示されている「市町村からの引き取り品質ガイドライン」のベール寸法、重量等の内容と適合するよう圧縮・梱包した「分別基準適合物」として指定法人へ適切に引き渡す業務、同法の対象外のプラスチック類(硬質プラスチック類)をプラスチック破砕機で破砕、フレコンバッグに詰め、指定法人へ適切に引き渡す業務を委託するものである。 また、処理施設において、適正な事務処理を行うため、表のとおり一般廃棄物処分手数料の徴収事務を行うものである。 表 一般廃棄物処分手数料徴収業務場 所五所川原市プラスチック類処理施設受付時間午前9時00分から午後3時30分まで受入日月曜日から土曜日(12月31日から翌年1月3日を除く、祝祭日を含む日)2 受注者は、処理施設の機能を十分発揮できるよう契約書、仕様書、その他関係書類に基づき、能率的、経済的に業務を履行しなければならない。 3 本業務の履行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭規制法、下水道法、労働基準法、労働安全衛生法、電気事業法、消防法及びその他関係法令等を遵守しなければならない。 (業務の範囲及び業務人員配置)第4条 本業務の範囲は、処理施設の維持補修(軽微なものを除く。)を除く前条の業務とする。 また、業務人員配置は円滑な業務執行が可能な人員を配置するものとする。 (業務の内容)第5条 業務上の主な内容は次のとおりである。 (1)プラスチック製容器包装廃棄物の選別、圧縮、梱包、保管、積み込み作業(2)上記以外のプラスチック類廃棄物の選別、粉砕、保管、積み込み作業(3)機械設備、電気設備及び備品の運転操作及び維持管理(4)施設の保守点検整備(5)施設の軽微な故障の修繕、調整(6)業務の記録、整理及び報告(7)処理施設及び施設周辺の清掃(8)処理施設にプラスチック類を搬入する者から、処分手数料を徴収する業務(ア)処理施設にプラスチック類を搬入する車両の積載量によって処分手数料に相当する額の一般廃棄物処分券を切離し、領収書は計量票に領収印を押して交付するものとする。 (イ)一般廃棄物処分券を持参しない者については、処分手数料等に相当する額を現金で徴収することとし、領収書は、計量票に領収印を押して交付するものとする。 (ウ)処分手数料としては徴収した現金については、遅滞なく五所川原市指定金融機関等に納入通知書により納入するものとする。 (9)処理施設に搬入するプラスチック類の指導に関すること。 (10)プラスチック類処理後の残渣の処分場までの運搬作業(11) その他本業務に付随する指示事項 (業務対象の主要設備)第6条 運転管理上の主要な設備は、次のとおりとする。 (1)衛生器具設備 (2)給水設備 (3)排水通気設備 (4)換気設備 (5)油送・暖房設備 (6)消火器設備 (7)エアコン設備 (8)電灯設備(9)動力設備(10)テレビ共同受信設備(11)プラスチック減容機 (12)プラスチック粉砕機(13)フォークリフト (14)計量器 (15)ホイールローダー (従業員の承認及び取消し)第7条 受注者は、着手前に本業務に従事する従業員の氏名、年齢、経歴、資格(車両系)等を記載した書類を発注者に提出し、承認を受けなければならない。 また、異動がある場合も同様とする。 2 発注者は、受注者の従業員で業務上不適格と認めた場合には、承認を取り消すことができる。 この場合、受注者は速やかに後任者を選任し、発注者の承認を受けなければならない。 (業務責任者の選任)第8条 受注者は、本業務の従業員の中から専門的な知識を有し、かつ業務上必要な関係法令等に精通し、業務を円滑に遂行する能力を有する者を業務責任者として選任し、書類で発注者に提出しなければならない。 2 業務責任者は、運転管理の状況を的確に把握し、監督員との連絡を密にして、指示事項等を的確に行うよう、従業員の指揮監督を行うものとする。 (緊急事態発生時の対応等)第9条 受注者は、大雨、台風又は事故等の緊急事態発生に備えて、速やかに連絡体制及び応急措置がとれるよう備えておくものとする。 (勤務体制)第10条 勤務体制は原則として次のとおりとする。 (1)月曜日から土曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。 (2)日曜日は、休日とする。 (3)年末年始は、処理状況に応じて別途発注者と協議して定めるものとする。 (4)第9条の緊急時の時間外業務に要する時間は、業務範囲に含むものとする。 (書類の提出)第11条 受注者は、契約後速やかに次の書類を発注者に提出するものとする。 (1)業務従事者名簿(取得資格、経歴等含む)(2)業務組織表(3)緊急時の連絡体制(4)その他発注者が必要と認める書類第2章 作業要領 (保守点検整備)第12条 受注者は、事故等を未然に防止するとともに、各機器の正常な運転を確保するために、日常及び定期に点検整備を行わなければならない。 2 日常点検は、プラスチック類を適切に処理するために、設備の保守点検を主たるものとする。 異常を発見したときは、その都度発注者に報告し、その指示に従い経過を記録、報告しなければならない。 3 定期点検は、年1回あらかじめ発注者と協議し、総合的に点検を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。 但し、特殊な点検は除くものとする。 4 受注者は、機器の調整、給油、消耗部品の交換、補充、清掃及び小塗装等常に各機器が正常に稼働するよう整備に努めなければならない。 (業務報告)第13条 受注者は、業務実績を明らかにするため、発注者が支給する業務日報により報告しなければならない。 また、月間管理実績、点検整備、支給品使用状況、故障事故等の各種報告及び発注者が要求した業務の報告書を的確に遅滞なく提出しなければならない。 (火災の防止)第14条 受注者は、施設の火災を未然に防ぐため、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底し、火災を防止するとともに、消火訓練を定期的に行わなければならない。 第3章 その他 (事務室等の使用)第15条 業務処理に必要な事務室等は、契約期間中所要の部屋を無償で使用させるものとするが、使用上の管理において破損、汚損等の場合は受注者が弁償するものとする。 2 事務室使用に伴う光熱水の費用は、発注者の負担とするが、節電、節水には充分配慮すること。 (完成図書、工具等の貸与)第16条 業務上必要と認めた図書、工具、器具、その他備品類については貸与するが、従業員の安全衛生対策器具については、原則として受注者が備えるものとする。 2 貸与品については、台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、破損、盗難、紛失等があった場合は、受注者が弁償するものとする。 (支給品)第17条 業務に必要とする次の物品は、発注者が貸与又は支給する。 なお、その受渡しおよび取扱上の注意事項については、発注者の指示に従うものとする。 (1)電力、水道、電話(市所有のもの) (2)灯油、潤滑油、グリース、塗料 (3)消耗品および修理用材料 (4)その他必要と認めた物品 (受注者の負担物品)第18条 業務処理に要する次の物品については、受注者の負担とする。 また、本仕様書に明記のないもので、当然必要と認められるものについても受注者の負担とする。 (1)被服 作業服、防寒服、雨合羽、軍手、ゴム手袋、革手袋、その他(2)履物 作業靴、安全靴、長靴、胴付長靴、その他(3)安全対策具 ヘルメット、安全帯、作業帽、マスク、その他(4)備品及び消耗品 作業用消耗品、事務用消耗品、他雑品、事務用機器類(5)車両 連絡用車両(清掃整理)第19条 受注者は、業務範囲内の施設、建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなければならない。 (雑 則)第20条 本仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示に従うものとする。 また、指示されていない事項であっても、業務上必要な作業等は、良識ある判断に基づいて行われなければならない。 2 管理運営等に係わる資料の提出を発注者が要求した場合は、速やかに応じなければならない。 (疑 義)第21条 本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ定めるものとする。 令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在 氏名又は名称印 代 理 人 印入 札 書 ¥ 業務番号 五環委第7号入札件名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務業務場所 五所川原市プラスチック類処理施設(五所川原市大字金山字竹崎184番地1)備 考 入札額は、この入札書に記載した金額に対し、課税資産の譲渡等の引き渡しの時期により100分10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 委 任 状令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 私は、下記の入札に関する一切の権限を代理人へ委任します。 代 理 人使用印鑑業 務 番 号 五環委第7号入 札 件 名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務業 務 場 所 五所川原市プラスチック類処理施設(五所川原市大字金山字竹崎184番地1)入札年月日 令和 年 月 日 入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。 記業務番号 五環委第7号入札件名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務入札年月日 令和 年 月 日 辞退理由 年 月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝 昌 様FAX:0173-35-2128(発注担当課:環境対策課)商号又は名称電話番号FAX番号メールアドレス入札件名 五環委第7号 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線2365)3 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 契約保証金免除申請書年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝 昌 様(申請者) 住所 氏名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。 様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務 2 取扱種目(分類)名 一般廃棄物収集運搬 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ持参により異議申立書を提出してください。 様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝 昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 業務番号 五環委第7号2 業務名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務3 異議の内容 別紙3(案)業務委託契約書1 業 務 名 五所川原市プラスチック類処理施設管理運営業務2 業務場所 五所川原市プラスチック類処理施設 (五所川原市大字金山字竹崎184番地1)3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委 託 料 金 円(税込み) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金 6 そ の 他 上記の業務委託について、発注者 五所川原市と受注者 とは、別紙条項によって契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発 注 者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌印受 注 者 住 所 氏 名 印 (総則)第1条 受注者は、別紙「プラスチック類処理施設管理運営業務仕様書」に基づき、頭書の委託料をもって頭書の委託期間中、頭書の委託業務を行わなければならない。 2 前項の「プラスチック類処理施設管理運営業務仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じた時は、発注者、受注者協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の履行について委託業務の全部、又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (現場主任、業務従事者名簿)第4条 受注者は、この委託業務遂行のため、作業を指揮監督する現場主任を定めるものとする。 2 受注者は、前項の規定により現場主任者を定めた場合は、速やかにその氏名を発注者に通知するものとする。 異動の場合も同様とする。 (業務実施の報告、確認等)第5条 受注者は、発注者に毎日の作業状況を報告するため、業務委託報告書を翌月の10日までに提出するとともに、発注者の点検及び確認を受けなければならない。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、受注者の委託業務の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。 (業務内容の変更等)第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者、受注者協議して定めるものとする。 (厳守事項)第8条 受注者は、作業を実施するにあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ならびに、五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例その他関係法令を厳守しなければならない。 (臨機の措置)第9条 発注者は、緊急かつ必要と認めるときは、受注者に対し委託業務の実施について臨機の措置を求めることができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は発注者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受注者の負担とする。 2 受注者は、前項の規定により発注者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、発注者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を発注者に納付しなければならない。 (委託料の支払方法)第11条 委託料の請求は、毎月分を委託業務完了後、発注者の確認を受けたとき、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 (服務及び規律)第12条 発注者は、受注者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。 (秘密の保持)第13条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 受注者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (2) 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又は、この契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第4号までに定める基準に違反したとき。 (4) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 (違約金)第15条 前条の規定により、発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金の委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ては額)を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。 2 発注者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、発注者はその越えた金額を損害賠償金として徴収する。 (違約金の徴収)第16条 受注者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払われないときは、発注者は、その支払われない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前条の追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 4 受注者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、発注者は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 (その他)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
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