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五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務 1/4 五環委第20号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年3月11日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:産業廃棄物収集運搬、処理(特別管理産業廃棄物を含む))に登載されていること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(1) 業 務 番 号 五環委第20号(2) 業 務 名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務(3) 業 務 場 所 五所川原地区、金木地区及び市浦地区(4) 業 務 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 産業廃棄物収集運搬業務 一式(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 民生部 環境対策課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ※アの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年3月11日(水)から令和8年3月18日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月18日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月25日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月23日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 3/4(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月25日 11時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 4/4(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2365(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 契約保証金免除申請書年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝 昌 様(申請者) 住所 氏名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。 様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務 2 取扱種目(分類)名 産業廃棄物収集運搬、処理(特別管理産業廃棄物を含む) ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに環境対策課へ持参により異議申立書を提出してください。 様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝 昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 業務番号 五環委第20号2 業務名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務3 異議の内容 業務委託契約書1 業 務 名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務2 業務場所 五所川原地区、金木地区及び市浦地区3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委 託 料 金 円(税込み) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金 6 そ の 他 上記の業務委託について、発注者 五所川原市 と受注者 とは、別紙条項によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発 注 者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 印受 注 者 住 所 氏 名 印業務履行 住 所 保 証 人 氏 名 印 (総則)第1条 受注者は、別紙「仕様書」に基づき、頭書の委託料をもって頭書の委託期間中、頭書の委託業務を行わなければならない。 2 前項の「仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じた時は、発注者、受注者協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の履行について委託業務の全部、又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (現場主任、業務従事者名簿)第4条 受注者は、この委託業務遂行のため、作業を指揮監督する現場主任を定めるものとする。 2 受注者は、前項の規定により現場主任者を定めた場合は、速やかにその氏名を発注者に通知するものとする。 異動の場合も同様とする。 (業務実施の報告、確認等)第5条 受注者は、発注者に毎日の作業状況を報告するため、業務委託報告書を翌月の10日までに提出するとともに、発注者の点検及び確認を受けなければならない。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、受注者の委託業務の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。 (業務内容の変更等)第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者、受注者協議して定めるものとする。 (厳守事項)第8条 受注者は、作業を実施するにあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ならびに、五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例その他関係法令を厳守しなければならない。 (臨機の措置)第9条 発注者は、緊急かつ必要と認めるときは、受注者に対し委託業務の実施について臨機の措置を求めることができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は発注者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受注者の負担とする。 2 受注者は、前項の規定により発注者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、発注者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を発注者に納付しなければならない。 (委託料の支払方法)第11条 委託料の請求は、毎月分を委託業務完了後、発注者の確認を受けたとき、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 (服務及び規律)第12条 発注者は、受注者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。 (秘密の保持)第13条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 受注者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (2) 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又は、この契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第4号までに定める基準に違反したとき。 (4) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 (違約金)第15条 前条の規定により、発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金の委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ては額)を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。 2 発注者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、発注者はその越えた金額を損害賠償金として徴収する。 (違約金の徴収)第16条 受注者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払われないときは、発注者は、その支払われない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前条の追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 4 受注者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、発注者は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 (その他)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者協議してこれを定めるものとする。 公共施設別表1,月,支払額(円),月,支払額(円), 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 別紙4仕 様 書1 この仕様書は、五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務に適用する。 2 収集する場所は、次の施設にあるごみ集積所及びその他発注者が指示する場所とする。 (1)【五所川原地区】いずみ小学校、栄小学校、三輪小学校、東峰小学校、五所川原第二中学校、五所川原第三中学校、五所川原第四中学校 計7箇所(2)【金木地区】金木総合支所、斜陽館(三味線会館)、金木中央老人福祉センター、金木公民館、金木消防署、金木小学校、金木中学校 計7箇所(3)【市浦地区】市浦総合支所、保健センター市浦(市浦医科診療所、市浦歯科診療所)、市浦消防署、市浦コミュニティセンター、市浦小中併置校、五所川原市健康増進施設(にこにこ温泉しうら)計6箇所(4)【市の指定する上記以外の施設(不定期)】3 収集回数は、2週間に1回の収集とする。 なお、収集日以外の日に収集が必要な場合は、発注者は受注者に事前に通知する。 4 収集運搬車両は、産業廃棄物処理業許可申請書に記載した車両であること。 5 収集運搬作業時は、特に児童生徒の安全に注意すること。 6 回収した廃棄物は、市の指定する施設へ運搬する。 7 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 8 受注者は、年間の業務実施計画を作成し、発注者へ提出すること。 9 受注者は、委託業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく規定を遵守し、発注者の指示にしたがって業務を遂行すること。 10 本仕様書に明記していない事項については、発注者及び受注者が協議をして決める。 11 処分費用については、別途契約する。 令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 代 理 人 印入 札 書¥業務番号 五環委第20号入札件名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務業務場所 五所川原地区、金木地区及び市浦地区備 考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 委 任 状令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在氏名又は名称 印 私は、下記の入札に関する一切の権限を代理人へ委任します。 代 理 人使用印鑑通 知 番 号 五環委第20号入 札 件 名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務業 務 場 所 五所川原地区、金木地区及び市浦地区入札年月日 令和 年 月 日 入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所又は所在 氏名又は名称 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。 記業務番号 五環委第20号入札件名 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務入札年月日 令和 年 月 日 辞退理由 年 月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝 昌 様FAX:0173-35-2128(発注担当課:環境対策課)商号又は名称電話番号FAX番号メールアドレス入札件名 五環委第20号 五所川原市公共施設等産業廃棄物収集運搬業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線2365)3 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
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