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教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達 五所川原市公告 下記のとおり条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。   令和8年3月11日五所川原市教育委員会 教育長 原 真紀記1 一般競争入札に付する事項(1)業務番号五教総発第382号(2)件名教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達(3)数量「Microsoft 365 Education A3」 367ライセンス(4)ライセンス有効期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(5)納入場所五所川原市教育委員会 教育総務課(6)入札書の提出方法入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。 (7)発注担当課五所川原市教育委員会 教育総務課2 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)入札執行日時点において、令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者として登録されていること。 (4)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 入札参加申込方法等(1)申込期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月17日(火)まで(2)提出先五所川原市教育委員会 教育総務課(3)提出書類条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(4)提出方法持参又は郵送により提出すること。 提出された書類は返却しない。 (5)審査結果等入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月18日以降に通知する。 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは令和8年3月19日まで異議を申し立てることができる。 (6)入札参加資格の喪失入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 ①入札参加資格の要件を欠いたとき。 ②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。 4 質疑応答(1)仕様書等に対して質疑がある場合は、質問回答書に質問を記載し、令和8年3月17日までに提出すること。 (2)質問者に対しては質問回答書を受領した翌開庁日までに回答する。 5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を提出した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、教育総務課に持参すること。 6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。 (2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3)入札書は、一般書留又は簡易書留の方法により提出すること。 (4)入札書の到着期限は、令和8年3月23日午前9時00分とする。 (5)入札書の送付先は 〒037-8686 五所川原市教育委員会 教育総務課行 とする。 (6)入札書の封筒は封印のうえ、業務番号、開札日及び差出人を記入すること。 (7)到着期限を過ぎて到着した入札書は返却する。 (8)提出された入札書の差換え又は撤回は認めない。 (9)入札書の提出後であっても、開札までの間は入札の辞退を認める。 (10)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (11)入札の執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 (12)本入札については、最低制限価格を設けない。 7 開札方法等(1)令和8年3月23日(月)午前10時00分から五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2Aで行う。 (2)入札参加資格を有すると認められた者の中から2名を選任し立合わせるものとする。 ただし、入札参加資格を有すると認められた者が1人の場合はその者を選任し、当該入札事務に関係の無い市職員を1人立合わせるものとする。 立会いを代理人に依頼する場合は、開札時刻までに委任状を提出し代理人が立合うこと。 立会人として選任された者が立合わない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立合わせるものとする。 8 無効の入札  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札。 (2)本入札について2以上の入札をした者の入札。 (3)公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札。 (4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札。 (5)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。 9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が決定した場合には、入札執行者が開札場所にてその旨を宣言する。 落札者がその場にいないときは直ちに通知するものとする。 10 契約の締結(1)落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2)落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、落札者が五所川原市契約事務規則第33条第5項に示す契約保証金免除申請書により申請を行い、契約保証金の免除が認められた場合は納付を免除する。 (3)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1)本公告に関する問合せは、教育総務課まで電話により行うこと。    電話番号:0173-35-2111 内線 2913 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 令和8年3月11日付けで公告のあった下記の業務に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。 記1 業務番号 五教総発第382号2 件名 教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達3 連絡先 担当者氏名電話番号メールアドレスFAX番号入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める令和 年 月 日五所川原市教育委員会教育長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和8年3月19日までに教育総務課へ異議申立書を提出してください。 令和 年 月 日質問回答書五所川原市教育委員会教育長(発注担当課:教育委員会教育総務課)商号又は名称電話番号メールアドレス入札件名 五教総発第382号 教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 担当者:増田 電話番号:0173-35-2111(内線2913) 電子メールアドレス:kyouikusoumu@city.goshogawara.lg.jp3 質問者に対しては質問回答書を受領した翌営業日までに回答する。 令和 年 月 日五所川原市教育委員会教育長 原 真紀 殿住 所氏 名 印入 札 書 ¥ 番 号 五教総発第382号入札件名 教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達備 考 入札額は、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 開 札 立 会 委 任 状年 月 日 五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 依頼を受けた下記の開札立会について、 を代理人と定め、立会人に係る一切の権限を委任します。 記1 開 札 日 令和8年3月23日2 業務番号 五教総発第382号3 業務名教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達4 代理人が使用する印鑑 教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達仕様書令和8年3月五所川原市教育委員会教育総務課件名教職員用 Microsoft365 A3 ライセンス調達調達内容Microsoft社製クライアント総合製品「Microsoft 365 Education A3」 367ライセンス ・上記のうち1ライセンスは教員委員会がデバイス管理等に使用する管理者用ライセンス。 ・五所川原市が指定する既存のテナントへ紐づけること。 ・有効期限が令和8年3月31日の既存ライセンスが付与されているマイクロソフトアカウントは、本調達によるライセンスによりライセンスの付与状態を維持すること。 納入期限 納入期限は令和8年4月1日(水)とする。 納入場所 五所川原市教育委員会教育総務課ライセンス有効期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)支払条件 検収後、五所川原市より一括払いとする。 その他仕様書に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ対応するものとする。 ソフトウェアライセンス売買契約書1 契約ライセンス等品名数量単価金 額備 考Microsoft 365 Education A3216小学校分Microsoft 365 Education A3151中学校分2 契約金額 ¥ - うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ - 3 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除4 納入場所 五所川原市教育委員会5 納入期限 令和8年4月1日まで 上記のソフトウェアライセンスの売買について、発注者 五所川原市教育委員会 と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の契約条項により契約を締結する。 この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 令和8年 月 日発注者 青森県五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市教育委員会教育長 原 真 紀受注者 契 約 条 項(総則)第1条 ソフトウェアライセンス等の納入は、発注者が受注者に示した仕様書等によるものとする。 (納入期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内にソフトウェアライセンス等を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出ることができる。 2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条に規定する遅延利息を免除する。 (納入の通知)第3条 受注者は、ソフトウェアライセンス等を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知し、ソフトウェアライセンス等の更新に併せて納品書を提出するものとする。 (検査及び引渡し)第4条 発注者は、前条の規定により、納入の通知を受けたときは、その日から10日以内にソフトウェアライセンス等の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。 2 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。 ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。 (検査不合格の場合の措置)第5条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した場合は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに仕様に適合するソフトウェアライセンス等を納入しなければならない。 2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して、ソフトウェアライセンス等の引き替え又は手直しの期限を認めることがある。 この場合において、引き替え又は手直しが終了したときは、受注者は、さらに届け出て、発注者の検査を受けなければならない。 3 第1項の検査不合格であっても、その程度が軽微で、発注者が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額のうえ、これを採用することがある。 (所有権及び一般的損害)第6条 ソフトウェアライセンス等の所有権は、検査に合格し、受注者から発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権の移転前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。 (瑕疵担保)第7条 受注者は、その隠れた瑕疵について無償でこれを補修し、又は取り替える責任を負うものとする。 2 発注者は、受注者が前項の補修又は取り替えに応じないときは、受注者の負担で、これを執行することができるものとする。 この場合において、受注者に損害を生ぜしめることがあっても、発注者は、賠償の責めを負わないものとする。 (契約代金の支払い)第8条 契約代金は、ソフトウェアライセンス等の所有権移転後発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第9条 受注者は、納入期限内にソフトウェアライセンス等を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞数量に対する契約金額に対して、年2.5パーセント(規則第28条第3号に規定する率)の割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。 ただし、遅延利息の額が、100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、年2.5パーセント(規則第28条第3号に規定する率)の割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。 3 第5条第2項に定めるソフトウェアライセンス等の引き替え又は手直しが、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。 (検査遅延の場合における遅延利息)第10条 発注者の責めに帰する理由により、第4条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第8条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。 (契約の変更)第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又はソフトウェアライセンス等の納入を一時中止することができる。 この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受注者の責めに帰する理由により契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 受注者の責めに帰する理由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 発注者が行うソフトウェアライセンス等の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。 (4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。 2 前項の規定によりこの契約の一部を解除した場合において、発注者は、契約の履行部分に対して相当と認める金額を支払い、ソフトウェアライセンス等の引渡しを受けることもある。 受注者は、その他のソフトウェアライセンス等を遅滞なく引き取るものとする。 (違約金)第14条 受注者は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を、発注者に納付するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じているときは、この限りでない。 (1) 契約保証金を納付しているとき。 (2) 契約保証金の納付に代わる担保を提供しているとき。 (3) 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。 2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 第11条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 (契約保証金)第16条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。 2 第13条の規定により、発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属するものとする。 (物価の変動)第17条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。 (支払金額の相殺)第18条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第19条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (契約外の事項)第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
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