世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/04です。
- 発注機関
- 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026/01/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務
1「世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務」の公募公告令和8年1月5日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は下記の要領に基づき応募してください。記1.件名「世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務」2.業務内容「仕様書」をご参照ください。3.要件(1)契約形態:請負契約(2)契約期間:令和8年4月1日(予定)から令和9年3月31日まで(3)予算規模:290,000米ドル(税込)(上記金額は予算上の限度額です。)4.公募スケジュール令和8年1月5日 公募開始令和8年1月27日 公募締め切り令和8年4月1日 契約開始(予定)5.応募者の資格下記全ての条件を満たす者とします。(1) 基本的要件① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に係る公示」の「3.競争に参加することができない者」に該当しない者であること。② 国内法人及び国内在住者においては、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」および「C」の等級に格付けされた者であること。なお、上記資格を有していない者については、提出書類等の提出期限までに、上記資格を取得すること。③ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。2④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※の取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)※グループ企業とは以下の通りである。■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税を含む。) の割合が 50%を超える場合は、相当な理由を明記した理由書(再委託費率が 50%を超える理由書の様式を使用すること。)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(2)技術力に関する要件① 仕様書の「2.業務内容」に定められた情報提供を実施できること。② 仕様書に示す業務に係る十分な実績を有することの証を示すこと。③ 業務の実施に支障のない財務状況及び人員体制にあること。(3)業務実績に関する要件① 本件と同様又は類似の業務実績を有していること。② 本業務の実施にあたり、必要に応じて機構からの問い合わせ等に対応できること。6.応募手続き(1)提出書類等以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。また、必要に応じて提案者から提案内容について説明していただく機会を設けます。① 企画提案書表紙に代表者名等を記入の上(記載例を参考に作成)してください。必要項目が記載されていれば様式は問いません。② 見積書(米ドルで記載)③ 組織・実績が分かるパンフレット等④ 国内法人の場合は以下の写し 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で3「A」「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写し1部 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代法若しくは若者雇用促進法に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し⑤ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限ります。⑥ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」⑦ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)に関する「基準適合事業主認定通知書」⑧ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」評価の対象となるのは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。⑨ 次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑩ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2)公募期間・提出方法公募期間は、公示日から令和8年1月27日(火)午後4時までとします。電子メール(当日必着)によりご提出ください。※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付しません。※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 三田部Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp(4)説明会実施しません。(5)提出書類の取扱い提出書類は本件の契約に係る手続きにのみ使用します。提出書類は返却しません。7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。なお、審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねます。(2)審査項目① 必須条件の確認4提案書および提案者が以下の要件を満たしていることを確認します。満たしていない場合は審査の対象となりません。a) 必要経費が「3.(3)予算規模」に示す経費の範囲内であること。b) 提案者が「5.応募者の資格」に示す資格要件を満たすこと。
c) 提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。② 審査項目要件を満たす提案について、提案内容を以下の1)から3)の観点から評価し、評価結果が最も高いものを採択します。なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに「不合格」となります。1) 業務内容・方法・仕様を満たしているか(必須)・業務実施体制は適切か(必須)・アウトプットイメージは適切か(加点)2) 情報提供体制の整備・情報提供方法は適切か(加点)3) 組織レベルとしての類似業務の経験・実績・過去に同様の調査をしたことがあるか(加点)4)ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代法若しくは若者雇用推進法に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか、次項の「ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準」に基づき評価を行う(加点)5)見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か(加点)(3)結果の通知機構から提案代表者宛に通知書を送付します。8.注意事項 本契約の手続きに使用する言語は英語もしくは日本語とします。 本契約において使用する通貨は米ドルとします。 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。 審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。 契約書は契約相手先選定後、相手先との協議の上作成することとします。 契約の締結は当該契約に係る令和8年度予算成立を前提とします。9.問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 三田部Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp5※ 問い合わせの受付は土日及び祝日を除く午前9時~午後5時までとします。10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(ただし4月に締結した契約については原則として93日以内)以上6【記載例(表紙)】企画提案書令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森裕之 あて所 在 地名 称代 表 者「世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務」に係る企画競争の応募条件を満たしているので、関係の書類を添えて申請します。なお、この参加申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。<申込者連絡先>法人名等 :部署 :担当者 :電話番号 :E-mail :※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 :連絡先2 :7【記載例】1. 会社概要・背景2. 応募要件を満たしていることが分かる情報3. 業務の実施体制及び類似レポートのサンプルやアウトプットイメージ過去に実施した類似業務の記載4. 会社案内(電子媒体の添付も可)5. 当該業務の実施にあたり強み、アピールポイント等ございましたらご記載ください。6. その他(必要に応じ)(1) 希望の契約書フォームがございましたら契約書案を添付してください。詳細については契約先決定後に協議させていただきます。(2) 何か本契約に関するご要望がありましたらご記載ください。7. 費用見積書・明細見積書のサンプルです。必要に応じ項目を追加・削除してください。Items Cost breakdown RemarksDirect personnel expenseProject managerDirectorConsultantEtc.
※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※3女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生 労働省令第146 号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新 施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただ し、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労 働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令 和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育 成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改 正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生 労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平 成29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代 育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世 代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるも のについては0.5点を配点する。
※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
11配点 必須項目 加点項目理解している 15点 〇理解していない 0点 〇適切である 14点 〇適切でない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇4 【価格】 ・見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か 25点~0点 〇29点85点〇 〇 〇〇29点89点・情報提供方法は適切か 【情報提供体制の整備】評価項目 評価基準4~0点小計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件合計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件2 3 【組織レベルとしての類似業務の経験・実績】 ・過去に同様の調査をしたことがあるか5 【ワーク・ライフ・バランスの取り組み】・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)1 【業務内容・方法】・仕様を満たしているか・業務実施体制は適切か・アウトプットイメージは適切か
1「世界の石油・天然ガス企業戦略等動向分析に係る情報サービス提供業務」仕様書1.業務内容以下項目について、必要なデータを整備の上、専門家による独自の分析と合わせて機構に提供する。また最新の事象については分析レポートを日次で適時適切に機構の指定する者へ配信すること。エキスパート、アナリスト等との個別面談やメール・電話による問い合わせ対応に応じること。 世界の石油・天然ガス上流・中流・下流事業に係る企業戦略、M&A動向、財務情報 主要原油・天然ガス・LNG価格動向、価格への影響分析 石油・天然ガス・LNG・石油製品市場の需給動向、ファンダメンタルズ分析 石油・天然ガスに関連する法律や規制の政策の最新動向に係る分析 中東、中南米、欧米、ロシア等重要地域における石油・天然ガス産業を巡る各種事象における地政学的・経済的分析 脱炭素を巡る政府、企業等の最新動向分析 以下の各種データ 国営石油会社を含む石油・天然ガス企業の財務情報 国営石油会社を含む生産量、埋蔵量等、操業情報 上記項目にかかる上位100位までのランキング表 OPEC生産量や石油・石油製品在庫情報 主要油種のAPI比重等の性状2.契約期間令和8年4月1日(予定)~令和9年3月31日3.その他本仕様書に記載のない事項については、機構と協議のうえ決定する。以 上