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【みらい企画創造部DX推進課】モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務(令和8年4月9日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【みらい企画創造部DX推進課】モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務(令和8年4月9日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年3月12日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁 e-ミーティングルーム(15階)(2) 日時 令和8年4月9日(木)午後3時00分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年2月28日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県みらい企画創造部DX推進課デジタル基盤整備担当電話番号 023(630)33945 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月31日(火)午後5時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和8年3月24日(火)午後5時までに山形県みらい企画創造部DX推進課デジタル基盤整備担当に提出すること。(2) (1)により提出された応札役務仕様書については、2の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(6) 詳細については入札説明書による。 1仕 様 書1 業務名称モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務 一式2 業務期間令和8年5月1日から令和9年2月28日まで3 納入場所山形県山形市松波2丁目8番1号 山形県みらい企画創造部DX推進課4 本仕様書の位置づけ本仕様書に記載された事項は、原則として全て実現すべきものであるが、代替案を示し発注者が了承した場合は、仕様書の内容を満たしたものとする。5 通信機器・通信サービス仕様(1) 通信機器① 内容及び数量 SIMカード 390枚② 規格 以下のパソコン機種に適合するものであること(アに適合するSIMカードを30枚、イに適合するSIMカードを50枚、ウに適合するSIMカードを310枚とすること)。ア DELL Latitude 3301イ HP EliteBook 830 G6ウ HP ProBook 430 G7(2) 通信サービス通信機器1枚にあたり、以下の要件を満たすこと。① 通信速度の制限を受けない通信量1か月あたり、通信量50GB以上とすること。② 通信方式 LTE※ 通信機器1台あたりの通信量が①を超過した場合は、受注者は、当該月に限り、当該機器の通信速度を最大 128kbps(ベストエフォート可)まで制限することができるものとする。③ その他の要件当該サービスの提供元の回線事業者が自前でネットワークの保全体制を構築していること。6 付帯作業受注者は、以下の付帯作業を実施すること。(1) 通信機器の調達及び納入2受注者は、必要な通信機器を調達し令和8年4月23日(木)までに納入場所へ納入すること。なお、パソコンへのSIMカードの取付け(カードスロットへの差込み)は発注者側において行うため、取付けに係る作業は本契約には含まれないが、令和8年4月24日(金)から通信確認ができる状態とすること。ただし、発注者が既に取り付けている通信機器を継続して利用することができる場合は、当該通信機器の継続利用により調達及び納入に代えるものとする。この場合、継続利用に係る費用は受注者の負担とする。(2) 契約期間満了後の通信機器の取扱い受注者は、契約期間満了後に、発注者の指示に基づき通信機器の引取りを行うこと。7 保守要件通信サービスに障害が生じた場合、障害の解決に必要な保守を行うこと。なお、保守に関連する費用は、発注者の故意又は重大な過失により生じたものを除き、受注者の負担とする。 参考様式(表紙)仕様書記載事項モバイルパソコン用SIMカード及びデータ通信サービス提供業務応札役務仕様書,(注)作成にあたって, 「仕様書の記載事項」の内容については、入札仕様書本体を確認のうえ、回答を作成してください。, 回答は適宜、項目をまとめて作成することも可能です。,提出者名,仕様書の項番,仕様書の記載事項,回答内容,評価欄(県記載),5,通信機器・通信サービス仕様,(1),通信機器,①内容及び数量 SIMカード 390枚② 規格 以下のパソコン機種に適合するものであること(アに適合するSIMカードを30枚、イに適合するSIMカードを50枚、ウに適合するSIMカードを310枚とすること)。 ア DELL Latitude 3301イ HP EliteBook 830 G6ウ HP ProBook 430 G7,(2),通信サービス,通信機器1枚にあたり、以下の要件を満たすこと。 ① 通信速度の制限を受けない通信量1か月あたり、通信量50GB以上とすること。 ② 通信方式 LTE※ 通信機器1台あたりの通信量が①を超過した場合は、受注者は、当該月に限り、当該機器の通信速度を最大128kbps(ベストエフォート可)まで制限することができるものとする。 ③ その他の要件当該サービスの提供元の回線事業者が自前でネットワークの保全体制を構築していること。,6,付帯作業,(1),通信機器の調達及び納入,受注者は、必要な通信機器を調達し令和8年4月23日(木)までに納入場所へ納入すること。なお、パソコンへのSIMカードの取付け(カードスロットへの差込み)は発注者側において行うため、取付けに係る作業は本契約には含まれないが、令和8年4月24日(金)から通信確認ができる状態とすること。 ただし、発注者が既に取り付けている通信機器を継続して利用することができる場合は、当該通信機器の継続利用により調達及び納入に代えるものとする。この場合、継続利用に係る費用は受注者の負担とする。,7,保守要件,通信サービスに障害が生じた場合、障害の解決に要な保守を行うこと。なお、保守に関連する費用は、発注者の故意又は重大な過失により生じたものを除き、受注者の負担とする。,&C&P,
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