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下水道水質分析業務委託(単価契約)

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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下水道水質分析業務委託(単価契約) 川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第152号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年3月12日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名下水道水質分析業務委託(単価契約)(2) 委託場所川越市大字的場2646番地1(3) 委託の大要事業所排水及びその他必要とする下水の水質分析(採水検体の運搬を含む)を実施する。 (4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年3月26日(木) 午後1時40分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 (1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務委託」小分類「水質検査業務」又は建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」小分類「環境測定」を申請した者に登載されている者であること。 (2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の計量証明事業(事業区分:濃度水)について、都道府県知事の登録を受けている者であること。 (4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。 (6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 (7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和8年3月12日(木)から令和8年3月26日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)の事項が確認できる登録証の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年3月12日(木)から令和8年3月23日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。 )(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 (2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する各項目の分析単価の合計を記載すること。 (4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。 (5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。 (6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。 15 特記事項(1) 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。 (2) 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター 委託大要 事業所排水及びその他必要とする下水の水質分析(採水検体の運搬を含む)を実施する。 委託期間委 託 大 要 令和8年4月1日から令和9年3月31日令和 8 年度 仕 様 書委託名 下水道水質分析業務委託(単価契約)委 託 場 所 川越市大字的場2646番地1№ 項目 単価(円)1 水素イオン濃度2 生物化学的酸素要求量3 化学的酸素要求量4 浮遊物質量5 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)6 フェノール類(フェノール類含有量)7 銅(銅含有量)8 亜鉛(亜鉛含有量)9 溶解性鉄(溶解性鉄含有量)10 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量)11 クロム(クロム含有量)12 全リン(燐含有量)13 全窒素(窒素含有量)14 カドミウム(カドミウム及びその化合物)15 全シアン(シアン化合物)16 鉛(鉛及びその化合物)17 六価クロム(六価クロム化合物)18 砒素(砒素及びその化合物)19 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物)20 アルキル水銀(アルキル水銀化合物)21 ポリ塩化ビフェニル22 有機燐化合物(O-P)23 トリクロロエチレン 1項目の場合24 テトラクロロエチレン 2項目の場合25 1,1,1-トリクロロエタン 3項目の場合26 1,1,2-トリクロロエタン 4項目の場合27 四塩化炭素 5項目の場合28 ジクロロメタン 6項目の場合29 1,2-ジクロロエタン 7項目の場合30 シス-1,2-ジクロロエチレン 8項目の場合31 1,1-ジクロロエチレン 9項目の場合32 1,3-ジクロロプロペン 10項目の場合33 ベンゼン 11項目の場合34 1,4-ジオキサン35 シマジン36 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)37 チウラム38 セレン(セレン及びその化合物)39 ふっ素(ふっ素及びその化合物)40 ほう素(ほう素及びその化合物)41 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物42 ヨウ素消費量43 大腸菌数令和8年度 下水道水質分析業務委託(単価契約)単価表 (税抜き) 合 計特記仕様書1. 委託名下水道水質分析業務委託(単価契約)2. 目的本業務委託は、公共下水道及び流域下水道の機能等を保全し、公共下水道からの放流水を一定の基準に適合させ、公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。 3. 適用範囲本仕様書は、川越市上下水道局が委託する下水道水質分析業務委託(単価契約)に関し、必要な事項を定めるものである。 4. 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日5. 委託場所川越市大字的場2646番地16. 委託内容別紙「分析項目及び測定方法」の分析項目中で、分析を必要とする項目を随時実施する。 ◇検体の種類(1)事業所排水(2)その他発注者が必要と認めた検体7. 支払い方法月払い8. 入札価格の算出について(1)入札額は、各項目の分析単価の合計(税抜き)とする。 (2)各項目の分析単価は、その合計額を発注者が示した案分率に基づき配分し、決定する。 配分の際は、各項目の1円に満たない端数を切り捨て、「No.33 11項目の場合」の項目で端数処理を行う。 (3)入札額を算出するにあたり参考として年間予定検体数を示す。 ただし、これは現時点での予定数であり実施数を保証するものではない。 9. 業務実施要領(1)受注者は、原則として別紙「分析項目及び測定方法」に記載されている方法により分析を行い、常に分析精度の確保に努めなければならない。 (2)発注者は、受注者の分析体制を確認するため、立入検査を実施することができる。 (3)夜間及び休日等に発生した水質事故時(緊急時)の連絡及び分析体制については、以下のとおりとする。 ①受注者は、緊急時の連絡及び分析体制について、24時間体制とする。 ②受注者は、緊急時に発注者から分析依頼があった場合、原則1時間以内に検体を引き取り、発注者の指定する日時に速報値を報告するものとする。 ③これに係る分析項目の単価は、契約単価に1.3を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 (4)受注者は、基準値を超える数値が検出された場合、直ちに発注者に報告するものとする。 (5)発注者は分析結果に疑義が生じた場合、発注者が指定する日時及び場所で受注者の計量管理者に説明を求めることができ、受注者はこれに応じるものとする。 (6)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市上下水道局の承諾を得る必要がある。 10. 業務開始前の準備(1)受注者は、連絡体制表(任意様式)を作成し、発注者へ提出するものとする。 (2)検体の採水容器は受注者の負担とし、常に一定の検体が採水できるよう、発注者が指定する場所に搬入しておくものとする。 (3)受注者は、検体の区別のために使用するタックシール等及びシアン等の固定用試薬について、発注者が指定する場所へ搬入する。 また、発注者からの補充依頼の連絡には、速やかに応じるものとする。 11. 分析の依頼検体引き渡し日及び検査項目の予定は、原則一週間前までに電子メール等で連絡する。 なお、雨等により、検体引き渡し日当日の判断で、中止又は変更となることがある。 12. 検体の採取、引き渡し等(1)検体の採取は、原則として発注者が行う。 (2)採取した検体の引き渡しは、発注者が指定した場所・時刻に行う。 (3)採水時の簡易検査において異常値が検出された項目については、検体引き渡し時に受注者へ伝達する。 なお、分析項目や検体の増減があった場合は、検体引き渡し時に受注者へ伝達する。 (4)受注者は検体引き渡し日に、分析項目ごとに分析又は必要な前処理等を行い、検体の適正な管理に努めるものとする。 なお、緊急時は至急分析を始めるものとする。 (5)受注者は分析を終えた後においても、検査の合格通知書を受領するまでの間、検体を保管しなければならない。 (6)残余検体及び検体容器は、受注者の責任において適正に処分するものとする。 13. 責任者の指定受注者は業務が円滑に実施できるよう事前に責任者を定めておくこと。 又、発注者と連絡を密にして業務を遂行すること。 14. 業務完了報告書等(1)分析業務が完了したときは次の事項を厳守し、報告書を持参して提出するとともに、発注者の検収を受けるものとする。 また、発注者が指定した様式(様式1)にデータ入力したものを報告書提出期限内に電子データで提出するものとする。 *提出期限:検体受取後20日以内(ただし、発注者の指示する場合は、これに従うこと)*提出部数:2部(ただし、発注者の指示する場合は、これに従うこと)*提出先 :川越市上下水道局上下水道管理センター(2)報告の内容報告書には、次の事項を記載すること。 *検体の名称 *検体の採水年月日及び時刻 *検体の受取年月日 *分析項目*分析方法 *報告下限値(検出下限) *単位*証明年月日 *環境計量士の氏名(押印) *分析結果*所在地及び電話番号 *検査機関名及び登録番号様式1には、次の事項を記載すること。 *検体の名称 *検体の採水年月日及び時刻 *分析項目 *分析結果*単位 *分析完了年月日(3)書類等の保管分析に使用した野帳、その他の書類は報告書提出後3年間保存し、発注者が提出を求めた際は、これに応じること。 15. その他(1)この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 (2)本仕様書に定めのない事項又は疑義等が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上決定する。 № 項目 案分率(%)1 水素イオン濃度 0.11792 生物化学的酸素要求量 0.75313 化学的酸素要求量 0.40554 浮遊物質量 0.43905 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 0.80176 フェノール類(フェノール類含有量) 0.80177 銅(銅含有量) 0.69478 亜鉛(亜鉛含有量) 0.69479 溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 0.694710 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 0.694711 クロム(クロム含有量) 0.694712 全リン(燐含有量) 0.632113 全窒素(窒素含有量) 0.632114 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 0.632115 全シアン(シアン化合物) 0.694716 鉛(鉛及びその化合物) 0.632117 六価クロム(六価クロム化合物) 0.661218 砒素(砒素及びその化合物) 0.803919 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) 0.803920 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 1.863621 ポリ塩化ビフェニル 3.090922 有機燐化合物(O-P) 2.379223 トリクロロエチレン 1項目の場合 2.702424 テトラクロロエチレン 2項目の場合 3.345625 1,1,1-トリクロロエタン 3項目の場合 3.988426 1,1,2-トリクロロエタン 4項目の場合 4.631827 四塩化炭素 5項目の場合 5.274728 ジクロロメタン 6項目の場合 5.917929 1,2-ジクロロエタン 7項目の場合 6.561230 シス-1,2-ジクロロエチレン 8項目の場合 7.204031 1,1-ジクロロエチレン 9項目の場合 7.847432 1,3-ジクロロプロペン 10項目の場合 8.490333 ベンゼン 11項目の場合 9.434134 1,4-ジオキサン 2.800335 シマジン 2.388736 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 2.388737 チウラム 2.388738 セレン(セレン及びその化合物) 0.695239 ふっ素(ふっ素及びその化合物) 0.833240 ほう素(ほう素及びその化合物) 0.833241 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1.395542 ヨウ素消費量 0.492743 大腸菌数 0.7678100.0000令和8年度 下水道水質分析業務委託(単価契約) 案分率合 計№ 項目 検体数1 水素イオン濃度 2812 生物化学的酸素要求量 1343 化学的酸素要求量 04 浮遊物質量 1345 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 2136 フェノール類(フェノール類含有量) 347 銅(銅含有量) 928 亜鉛(亜鉛含有量) 1039 溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 9310 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 3911 クロム(クロム含有量) 6912 全リン(燐含有量) 13413 全窒素(窒素含有量) 13414 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 2615 全シアン(シアン化合物) 3116 鉛(鉛及びその化合物) 10317 六価クロム(六価クロム化合物) 5918 砒素(砒素及びその化合物) 2519 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) 5120 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 021 ポリ塩化ビフェニル 022 有機燐化合物(O-P) 023 トリクロロエチレン 1項目の場合 1224 テトラクロロエチレン 2項目の場合 625 1,1,1-トリクロロエタン 3項目の場合 1226 1,1,2-トリクロロエタン 4項目の場合 027 四塩化炭素 5項目の場合 428 ジクロロメタン 6項目の場合 029 1,2-ジクロロエタン 7項目の場合 330 シス-1,2-ジクロロエチレン 8項目の場合 1031 1,1-ジクロロエチレン 9項目の場合 032 1,3-ジクロロプロペン 10項目の場合 033 ベンゼン 11項目の場合 034 1,4-ジオキサン 1535 シマジン 036 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 037 チウラム 038 セレン(セレン及びその化合物) 1839 ふっ素(ふっ素及びその化合物) 7440 ほう素(ほう素及びその化合物) 7041 アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 8242 ヨウ素消費量 1643 大腸菌数 02,077令和8年度 下水道水質分析業務委託(単価契約) 予定検体数合 計№ 分析項目 測定方法1 水素イオン濃度 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第1号に定める方法2 生物化学的酸素要求量 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第2号に定める方法3 化学的酸素要求量 環境庁告示第64号第31号に定める方法4 浮遊物質量 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第3号に定める方法5 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第6号に定める方法6 フェノール類(フェノール類含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第36号に定める方法7 銅(銅含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第37号に定める方法8 亜鉛(亜鉛含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第38号に定める方法9 溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第39号に定める方法10 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第40号に定める方法11 クロム(クロム含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第41号に定める方法12 全リン(燐含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第8号に定める方法13 全窒素(窒素含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第7号に定める方法14 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第9号に定める方法15 全シアン(シアン化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第10号に定める方法16 鉛(鉛及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第12号に定める方法17 六価クロム(六価クロム化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第13号に定める方法18 砒素(砒素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第14号に定める方法19 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第15号に定める方法20 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第16号に定める方法21 ポリ塩化ビフェニル 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第17号に定める方法22 有機燐化合物(O-P) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第11号に定める方法23 トリクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第18号に定める方法24 テトラクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第19号に定める方法25 1,1,1-トリクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第25号に定める方法26 1,1,2-トリクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第26号に定める方法27 四塩化炭素 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第21号に定める方法28 ジクロロメタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第20号に定める方法29 1,2-ジクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第22号に定める方法30 シス-1,2-ジクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第24号に定める方法31 1,1-ジクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第23号に定める方法32 1,3-ジクロロプロペン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第27号に定める方法33 ベンゼン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第31号に定める方法34 1,4-ジオキサン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第35号に定める方法35 シマジン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第29号に定める方法36 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第30号に定める方法37 チウラム 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第28号に定める方法38 セレン(セレン及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第32号に定める方法39 ふっ素(ふっ素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第34号に定める方法40 ほう素(ほう素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第33号に定める方法41 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第5号に定める方法42 ヨウ素消費量 下水の水質の検定方法等に関する省令第7条に定める方法43 大腸菌数 下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に定める方法*下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年12月17日厚生省・建設省令第1号)*環境庁告示第64号:排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法*上記以外の分析方法の採用については担当者と協議するものとする分析項目及び測定方法単位 数値 分析日 数値 分析日 数値 分析日 数値 分析日 数値 分析日 数値 分析日1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 mg/l2 水素イオン濃度3 生物化学的酸素要求量 mg/l4 浮遊物質量 mg/l5 ノルマルヘキサン抽出物 鉱油類含有量 mg/l6 ノルマルヘキサン抽出物 動植物油脂類含有量 mg/l7 窒素含有量 mg/l8 燐含有量 mg/l9 沃素消費量 mg/l10 カドミウム及びその化合物 mg/l11 シアン化合物 mg/l12 有機燐化合物 mg/l13 鉛及びその化合物 mg/l14 六価クロム化合物 mg/l15 砒素及びその化合物 mg/l16 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/l17 アルキル水銀化合物 mg/l18 ポリ塩化ビフェニル mg/l19 トリクロロエチレン mg/l20 テトラクロロエチレン mg/l21 ジクロロメタン mg/l22 四塩化炭素 mg/l23 1,2-ジクロロエタン mg/l24 1,1-ジクロロエチレン mg/l25 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l26 1,1,1-トリクロロエタン mg/l27 1,1,2-トリクロロエタン mg/l28 1,3-ジクロロプロペン mg/l29 チウラム mg/l30 シマジン mg/l31 チオベンカルブ mg/l32 ベンゼン mg/l33 セレン及びその化合物 mg/l34 ほう素及びその化合物 mg/l35 ふっ素及びその化合物 mg/l36 1,4-ジオキサン mg/l37 フェノール類 mg/l38 銅及びその化合物 mg/l39 亜鉛及びその化合物 mg/l40 鉄及びその化合物(溶解性) mg/l41 マンガン及びその化合物(溶解性) mg/l42 クロム及びその化合物 mg/l43 ダイオキシン類 pg/l項目様式1(発注者指定の様式・大腸菌数は不要)検体名採水年月日
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