上水道水質分析業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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上水道水質分析業務委託(単価契約)
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第151号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年3月12日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名上水道水質分析業務委託(単価契約)(2) 委託場所川越市大字中福360番地(3) 委託の大要水道法第20条に規定されている定期水質検査及びその他必要とする浄水・原水の水質検査における水質分析(採水検体の運搬を含む)を実施する。
(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年3月26日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務委託」小分類「水質検査業務」又は建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」小分類「環境測定」に登載されている者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項の規定に基づき、水質検査機関として国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けている者であること。
(4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和8年3月12日(木)から令和8年3月26日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年3月12日(木)から令和8年3月23日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する各項目の分析単価の合計を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項(1) 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
(2) 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター(中福受水場)
委託大要水質分析(単価契約) 一式委託期間委 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで託 大 要委 託 場 所 川越市大字中福360番地令和 8 年度 仕 様 書委託名 上水道水質分析業務委託(単価契約)案 内 図N県道川越所沢線委託場所中福受水場(川越市大字中福360番地)番号 項目 単価(円) 案分率(%) 番号 項目 単価(円) 案分率(%)1 一般細菌 0.142 45 非イオン界面活性剤 1.5972 大腸菌 0.297 46 フェノ-ル類 1.7033 カドミウム及びその化合物 0.179 47 有機物(TOC) 0.0624 水銀及びその化合物 0.353 48 pH値 0.0375 セレン及びその化合物 0.179 49 味 0.0376 鉛及びその化合物 0.179 50 臭気 0.0377 ヒ素及びその化合物 0.179 51 色度 0.0378 六価クロム化合物 0.179 52 濁度 0.0379 亜硝酸態窒素 0.272 53 アンチモン及びその化合物 0.21610 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.297 54 ウラン及びその化合物 0.21611 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.347 55 ニッケル及びその化合物 0.21612 フッ素及びその化合物 0.154 56 1,2-ジクロロエタン 0.23513 ホウ素及びその化合物 0.179 57 トルエン 0.23514 四塩化炭素 0.229 58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 1.73315 1,4-ジオキサン 0.229 59 亜塩素酸 0.66716 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.229 60 二酸化塩素 0.80817 ジクロロメタン 0.229 61 ジクロロアセトニトリル 1.20418 テトラクロロエチレン 0.851 62 抱水クロラール 1.20419 トリクロロエチレン 0.851 63 農薬類(内訳書第3号のとおり) 45.84920 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 10.646 64 残留塩素 0.05021 ベンゼン 0.229 65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0.17322 塩素酸 0.467 66 マンガン及びその化合物 0.20423 クロロ酢酸 0.235 67 遊離炭酸 0.37124 クロロホルム 0.229 68 1,1,1-トリクロロエタン 0.85125 ジクロロ酢酸 0.235 69 メチル-t-ブチルエーテル 0.24126 ジブロモクロロメタン 0.229 70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.37727 臭素酸 0.520 71 臭気強度(TON) 0.99128 総トリハロメタン 0.229 72 蒸発残留物 0.44129 トリクロロ酢酸 0.235 73 濁度 0.03730 ブロモジクロロメタン 0.229 74 pH値 0.03731 ブロモホルム 0.229 75 腐食性(ランゲリア指数) 1.37832 ホルムアルデヒド 0.432 76 従属栄養細菌 1.00533 亜鉛及びその化合物 0.179 77 1,1-ジクロロエチレン 0.27834 アルミニウム及びその化合物 0.179 78 アルミニウム及びその化合物 0.17935 鉄及びその化合物 0.179 要検討の一部 79 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 ※実施する場合No.20とセット 3.54936 銅及びその化合物 0.179 80 大腸菌(定量)※No.2の検査で異常があった場合の再検査として実施。
0.68037 ナトリウム及びその化合物 0.160 81 嫌気性芽胞菌 0.68938 マンガン及びその化合物 0.179 82 セシウム134 1.11239 塩化物イオン 0.062 83 セシウム137 1.11240 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0.142 84 有効塩素(単位:%) 0.87541 蒸発残留物 0.440 85 塩素酸(単位:mg/kg) 1.36642 陰イオン界面活性剤 1.183 86 臭素酸(単位:mg/kg) 1.47343 ジェオスミン 1.263 87 アンモニア態窒素 0.55644 2-メチルイソボルネオール 1.263 88 運搬 0.739合計 100.000令和8年度上水道水質分析業務委託(単価契約) 分析項目一覧表(税抜き単価及び案分率)水 質 基 準 項 目水 質 基 準 項 目水 質 管 理 目 標 設 定 項 目指標菌放射性物質水道用薬品番号 項目 予定検体数 番号 項目 予定検体数1 一般細菌 162 45 非イオン界面活性剤 982 大腸菌 285 46 フェノ-ル類 983 カドミウム及びその化合物 98 47 有機物(TOC) 1624 水銀及びその化合物 98 48 pH値 1625 セレン及びその化合物 98 49 味 1166 鉛及びその化合物 98 50 臭気 1627 ヒ素及びその化合物 98 51 色度 1628 六価クロム化合物 98 52 濁度 1629 亜硝酸態窒素 98 53 アンチモン及びその化合物 810 シアン化物イオン及び塩化シアン 98 54 ウラン及びその化合物 811 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 271 55 ニッケル及びその化合物 812 フッ素及びその化合物 98 56 1,2-ジクロロエタン 813 ホウ素及びその化合物 98 57 トルエン 814 四塩化炭素 98 58 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 815 1,4-ジオキサン 98 59 亜塩素酸 016 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 98 60 二酸化塩素 017 ジクロロメタン 98 61 ジクロロアセトニトリル 818 テトラクロロエチレン 141 62 抱水クロラール 819 トリクロロエチレン 141 63 農薬類(内訳書第3号のとおり) 820 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 98 64 残留塩素 021 ベンゼン 98 65 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 022 塩素酸 68 66 マンガン及びその化合物 023 クロロ酢酸 52 67 遊離炭酸 824 クロロホルム 52 68 1,1,1-トリクロロエタン 825 ジクロロ酢酸 52 69 メチル-t-ブチルエーテル 826 ジブロモクロロメタン 52 70 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 827 臭素酸 52 71 臭気強度(TON) 828 総トリハロメタン 52 72 蒸発残留物 029 トリクロロ酢酸 52 73 濁度 030 ブロモジクロロメタン 52 74 pH値 031 ブロモホルム 52 75 腐食性(ランゲリア指数) 832 ホルムアルデヒド 52 76 従属栄養細菌 833 亜鉛及びその化合物 98 77 1,1-ジクロロエチレン 834 アルミニウム及びその化合物 98 78 アルミニウム及びその化合物 035 鉄及びその化合物 98 要検討の一部 79 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 ※実施する場合No.20とセット 036 銅及びその化合物 98 80 大腸菌(定量)※No.2の検査で異常があった場合の再検査として実施。
037 ナトリウム及びその化合物 98 81 嫌気性芽胞菌 16438 マンガン及びその化合物 98 82 セシウム134 2839 塩化物イオン 162 83 セシウム137 2840 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 98 84 有効塩素(単位:%) 1641 蒸発残留物 98 85 塩素酸(単位:mg/kg) 1642 陰イオン界面活性剤 98 86 臭素酸(単位:mg/kg) 843 ジェオスミン 154 87 アンモニア態窒素 4244 2-メチルイソボルネオール 154 88 運搬 63合計 6,131令和8年度上水道水質分析業務委託(単価契約) 予定検体数水 質 基 準 項 目水 質 基 準 項 目水 質 管 理 目 標 設 定 項 目指標菌放射性物質水道用薬品番号 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 臨時 予定検体数※1 一般細菌 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 1622 大腸菌 14 22 29 23 25 26 18 18 29 24 37 12 8 2853 カドミウム及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 984 水銀及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 985 セレン及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 986 鉛及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 987 ヒ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 988 六価クロム化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 989 亜硝酸態窒素 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9810 シアン化物イオン及び塩化シアン 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9811 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 13 23 21 28 30 26 23 13 21 23 29 13 8 27112 フッ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9813 ホウ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9814 四塩化炭素 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9815 1,4-ジオキサン 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9816 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9817 ジクロロメタン 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9818 テトラクロロエチレン 0 8 1 23 17 18 8 0 1 24 29 4 8 14119 トリクロロエチレン 0 8 1 23 17 18 8 0 1 24 29 4 8 14120 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9821 ベンゼン 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9822 塩素酸 0 8 8 16 8 0 8 0 0 8 8 0 4 6823 クロロ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5224 クロロホルム 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5225 ジクロロ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5226 ジブロモクロロメタン 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5227 臭素酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5228 総トリハロメタン 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5229 トリクロロ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5230 ブロモジクロロメタン 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5231 ブロモホルム 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5232 ホルムアルデヒド 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 5233 亜鉛及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9834 アルミニウム及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9835 鉄及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9836 銅及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9837 ナトリウム及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9838 マンガン及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9839 塩化物イオン 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16240 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9841 蒸発残留物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9842 陰イオン界面活性剤 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9843 ジェオスミン 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 8 8 8 15444 2-メチルイソボルネオール 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 8 8 8 15445 非イオン界面活性剤 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9846 フェノ-ル類 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 9847 有機物(TOC) 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16248 pH値 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16249 味 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 16 8 4 11650 臭気 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16251 色度 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16252 濁度 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 16253 アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 854 ウラン及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 855 ニッケル及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 856 1,2-ジクロロエタン 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 857 トルエン 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 858 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 859 亜塩素酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060 二酸化塩素 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 061 ジクロロアセトニトリル 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 862 抱水クロラール 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 863 農薬類(内訳書第3号のとおり) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 864 残留塩素 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 065 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 066 マンガン及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 067 遊離炭酸 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 868 1,1,1-トリクロロエタン 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 869 メチル-t-ブチルエーテル 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 870 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 871 臭気強度(TON) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 872 蒸発残留物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 073 濁度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 074 pH値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075 腐食性(ランゲリア指数) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 876 従属栄養細菌 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 877 1,1-ジクロロエチレン 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 878 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0要検討の一部 79 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080 大腸菌(定量) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 081 嫌気性芽胞菌 6 14 21 14 9 18 10 10 21 16 21 4 0 16482 セシウム134 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 2883 セシウム137 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 2884 有効塩素(単位:%) 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1685 塩素酸(単位:mg/kg) 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1686 臭素酸(単位:mg/kg) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 887 アンモニア態窒素 0 0 0 15 9 18 0 0 0 0 0 0 0 4288 運搬 4 4 5 7 6 4 4 4 4 5 5 3 8 63合計 131 463 182 1079 1061 856 469 125 157 514 598 120 376 6131※予定検体数は採水をしない場合もある臨時分を含めた合計数。
※原水の場合、「味」は除きます。
第2号 水質分析項目(水質管理目標設定項目(16項目)) 内訳書番号 分析項目 16項目1 アンチモン及びその化合物 ○2 ウラン及びその化合物 ○3 ニッケル及びその化合物 ○4 1,2-ジクロロエタン ○5 トルエン ○6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ○7 亜塩素酸8 二酸化塩素9 ジクロロアセトニトリル ○10 抱水クロラール ○11 農薬類12 残留塩素13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)14 マンガン及びその化合物15 遊離炭酸 ○16 1,1,1-トリクロロエタン ○17 メチル-t-ブチルエーテル ○18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) ○19 臭気強度(TON) ○20 蒸発残留物21 濁度22 pH値23 腐食性(ランゲリア指数) ○24 従属栄養細菌 ○25 1,1-ジクロロエチレン ○26 アルミニウム及びその化合物※各項目の「○」は分析する項目であることを示しています。
第3号 水質分析項目(農薬類(37物質)) 内訳書番号 分析項目 37物質 番号 分析項目 37物質1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) ○ 61 チオベンカルブ2 2,2-DPA(ダラポン) 62 テフリルトリオン ○3 2,4-D(2,4-PA) ○ 63 テルブカルブ(MBPMC)4 EPN 64 トリクロピル ○5 MCPA ○ 65 トリクロルホン(DEP) ○6 アシュラム 66 トリシクラゾール7 アセフェート 67 トリフルラリン ○8 アトラジン 68 ナプロパミド9 アニロホス 69 パラコート ○10 アミトラズ 70 ピペロホス11 アラクロール 71 ピラクロニル ○12 イソキサチオン ○ 72 ピラゾキシフェン13 イソフェンホス 73 ピラゾリネート(ピラゾレート) ○14 イソプロカルブ(MIPC) 74 ピリダフェンチオン15 イソプロチオラン(IPT) 75 ピリブチカルブ16 イプフェンカルバゾン ○ 76 ピロキロン17 イプロベンホス(IBP) 77 フィプロニル ○18 イミノクタジン 78 フェニトロチオン(MEP) ○19 インダノファン 79 フェノブカルブ(BPMC)20 エスプロカルブ 80 フェリムゾン21 エトフェンプロックス 81 フェンチオン(MPP)22 エンドスルファン(ベンゾエピン) 82 フェントエート(PAP) ○23 オキサジクロメホン 83 フェントラザミド24 オキシン銅(有機銅) 84 フサライド25 オリサストロビン 85 ブタクロール26 カズサホス 86 ブタミホス27 カフェンストロール 87 ブプロフェジン28 カルタップ 88 フルアジナム29 カルバリル(NAC) 89 プレチラクロール30 カルボフラン ○ 90 プロシミドン31 キノクラミン(ACN) 91 プロチオホス32 キャプタン 92 プロピコナゾール33 クミルロン 93 プロピザミド34 グリホサート ○ 94 プロベナゾール ○35 グルホシネート ○ 95 ブロモブチド ○36 クロメプロップ 96 ベノミル37 クロルニトロフェン(CNP) 97 ペンシクロン38 クロルピリホス 98 ベンゾビシクロン39 クロロタロニル(TPN) ○ 99 ベンゾフェナップ40 シアナジン 100 ベンタゾン ○41 シアノホス(CYAP) ○ 101 ペンディメタリン42 ジウロン(DCMU) ○ 102 ベンフラカルブ ○43 ジクロベニル(DBN) ○ 103 ベンフルラリン(ベスロジン)44 ジクロルボス(DDVP) 104 ベンフレセート45 ジクワット ○ 105 ホスチアゼート46 ジスルホトン(エチルチオメトン) 106 マラチオン(マラソン)47 ジチオカルバメート系農薬 107 メコプロップ(MCPP)48 ジチオピル 108 メソミル ○49 シハロホップブチル ○ 109 メタラキシル ○50 シマジン(CAT) ○ 110 メチダチオン(DMTP) ○51 ジメタメトリン 111 メトミノストロビン52 ジメトエート 112 メトリブジン53 シメトリン 113 メフェナセット54 ダイアジノン ○ 114 メプロニル55 ダイムロン ○ 115 モリネート ○56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート ○57 チアジニル58 チウラム ○59 チオジカルブ60 チオファネートメチル※各項目の「○」は検査する項目であることを示しています。
特記仕様書1 委託名上水道水質分析業務委託(単価契約)2 目的本業務委託は、水道水の安全性を確保するために実施する水質検査の水質分析業務を委託するものである。
3 適用範囲本仕様書は、川越市上下水道局(以下「発注者」という。)が委託する上水道水質分析業務委託(単価契約)に関し、必要な事項を定めるものである。
4 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 委託場所川越市大字中福360番地6 委託内容水道法第20条に規定されている定期水質検査及びその他必要とする浄水・原水の水質検査における水質分析(採水検体の運搬を含む)を実施する。
なお、原則としてすべての項目を受注者において分析するものとする。
ただし、水質基準項目以外の一部の項目であれば、自らが実施することのできない項目については、水道法第20条に規定された登録水道検査機関へ再委託することができる。
再委託する場合は、必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。
(1)分析項目「分析項目一覧表」に記載された分析項目とする。
(2)検査時期及び回数別紙「令和8年度 水質検査予定表」のとおり。
その他、検査の必要が生じた場合、随時検査を実施するものとする。
その際は上下水道局担当者(以下「担当者」という。)の指示に従い適切に対応すること。
なお、「令和8年度 水質検査予定表」は、入札額を算出するにあたり参考として、現時点での予定数を示したものであり、実施数を保証するものではない。
(3)分析方法水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最新改正版))、水質管理目標設定項目については「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」別添4水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年厚生労働省(最新改正版))、残留塩素については「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」(平成15年厚生労働省告示第318号(最新改正版))、指標菌については「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」(平成19年厚生労働省(最新改正版))、放射性物質については「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年厚生労働省(最新改正版))、水道用薬品類については「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」別添水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成12年厚生労働省(最新改正版))、その他の項目については「上水試験方法」(最新版)等に準拠する方法により行う。
数値の取扱い(定量下限等)については、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年厚生労働省(最新改正版))及び関係する通知・マニュアル等(最新改正版)に基づき実施することとする。
(4)採水検体の運搬等・採水検体の運搬は、原則として受注者が行うものとする。
また、検体の採水は、原則として発注者が行うものとする。
・受領した採水検体は、上記検査方法の規定に基づき、暗所保冷及び破損防止の措置を施し、速やかに運搬及び水質分析を行うこととする。
なお、緊急時(災害、水質事故等)にも対応できるように通常時においても、検体受け渡しから1時間以内に全ての項目について検査開始できる体制を整えておくこと。
・採水検体の引き渡しは、発注者の指定する場所(原則として、川越市大字中福360番地)とし、検体受領は担当者立会のもとで行うものとする。
・検体の採水容器(採水時に必要な試薬類を含む)は、受注者の負担とし、常に一定の採水ができるように、指定の場所に搬入しておくものとする。
7 一般事項・水質分析に従事する者は、十分な経験を有する者とする。
・受注者は、業務が円滑に実施できるよう事前に責任者を定めておくこと。
・受注者は、業務を実施するにあたり、関係法令等を遵守すること。
・業務の実施にあたっては、担当者と十分に連絡・調整を行うものとする。
・急を要する水質検査の必要性が生じた場合、受注者は全面的に協力すること。
・受注者は、分析体制の整備、作業の記録、機器の整備、精度管理の実施及び記録等を行い、分析結果の信頼性確保に努めることとする。
また、これらの事項を確認するために、発注者は、随時、受注者に対して立入検査を実施できるものとする。
・発注者は分析結果等に疑義が生じた場合、発注者が指定する日時及び場所で受注者の水質分析責任者に説明を求めることができ、受注者はこれに応じるものとする。
また、発注者は再検査を指示することができるものとし、この場合の費用は、発注者・受注者協議のうえ決定する。
8 事前提出書類・委託業務実施計画書・標準作業手順書・精度管理に関する書類、その他担当者の指示する事項9 業務完了報告書等(1)結果の報告業務が完了したときは、次の事項を厳守し、報告書を持参して提出するとともに、担当者の検収を受けるものとする。
また、担当者が指定した分析項目及び基準値を超過した項目などについては、分析完了後、直ちに速報値を報告するものとする。
*提出期限:原則として、検体受領後30日以内(ただし、担当者の指示する場合は、それに従うものとする。)*提出部数:1部(加えて、電子化された数値の提出に協力すること。)*提 出 先:あらかじめ指定されたところ。
(2)報告の内容報告書には、次の事項を記載すること。
*検体の名称 *検体の採水年月日 *検体の受領年月日 *発行年月日*検査項目 *検査方法 *検査結果 *単位*定量下限値 *検査完了年月日 *検査員の職、氏名*検査機関名、所在地及び登録番号 *検査結果の根拠となる書類*その他担当者が指示する事項(3)書類等の保管分析に使用した野帳、分析チャート、機器の整備に関する記録その他の水質検査に係る書類は、報告書提出後5年間保存し、必要があるときには提出に応じるものとする。
(4)入札価格の算出、支払い等・入札額は、各項目の分析単価の合計(税抜き)とする。
・各項目の分析単価は、その合計額を本委託内訳表の案分率に基づき配分し、決定する。
配分の際は、各項目の1円に満たない端数を切り捨て、単価の合計と総計との差額については、案分率の高い項目により調整を行うものとする。
・支払い方法は月払いとする。
・委託料の月額は、委託業務が完了した分析項目の数に分析単価を乗じ、その合計額に消費税率を乗じて得た額とする。
なお、1円未満は切捨てとする。
(5)その他・本仕様書に定めのない事項、業務中に生じた疑義については、発注者・受注者双方が協議をして別途定めるものとする。
・この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
―以上―採水日月 日 日15 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓16 放射性物質(セシウム134・137) 7 浄水場出口(場内給水栓等)7 水質基準項目(52項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓2 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓 23~25 水道用薬品(有効塩素・塩素酸) 8 浄水場・受水場23~25 塩素酸 8 浄水場・受水場出口(場内給水栓等)1 水質基準項目(52項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓 22 水質基準項目(40項目)+アンモニア態窒素 1 古谷浄水場(災害用)放射性物質(セシウム134・137) 7 浄水場出口(場内給水栓等) 未定 県計画・目標設定項目(11項目+農薬23) 1 郭町(浄)4井・場内給水栓 衛生研究所塩素酸 8 浄水場・受水場出口(場内給水栓等)水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓 25~27 水道用薬品(有効塩素・塩素酸・臭素酸) 8 浄水場・受水場水質管理目標設定項目(16項目 8 浄水場・受水場系末端給水栓+農薬類37物質) 8 浄水場・受水場系末端給水栓6 水質基準項目(52項目) 8 浄水場・受水場出口(場内給水栓等)1 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓1 水質基準項目(52項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓14 放射性物質(セシウム134・137) 7 浄水場出口(場内給水栓等)4 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓1 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓6 水質基準項目(52項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓 未定 県計画・目標設定項目(11項目) 1 郭町(浄)4井・場内給水栓 衛生研究所13 放射性物質(セシウム134・137) 7 浄水場出口(場内給水栓等)2 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓4 水質基準項目(50項目) 8 浄水場・受水場出口(場内給水栓等)1 水質基準項目(10項目)+かび臭(2項目) 8 浄水場・受水場系末端給水栓※ 備考欄中、「衛生研究所」は埼玉県衛生研究所で分析します。
それ以外は上水道水質分析業務委託(単契)で分析します。
< その他 > 水源については別紙のとおり491011121 2 3 8 79令和8年度 水質検査予定表浄 水 原 水 等(水源を除く)採水日検査項目 検体数 採水地点 備考 検査項目 検体数 採水地点 備考4 5 6別紙検査№ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 回数月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 (回)郭町浄水場 第1水源 1 12A 7D 10A 3AC 4第2水源 2 12A 7D 10A 3AC 4第3水源 3 12A 7D 10A 3AC 4第4水源 4 12A 7D 10A 3AC 4新宿浄水場 第1水源 5 3AB 8D 2AB 8ABC 4第2水源 6 3AB 8D 2AB 8ABC 4第3水源 7 3AB 8D 2AB 8ABC 4第4水源 8 21B 11B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12第5水源 9 21B 11B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12第6水源 10 3AB 8D 2AB 8ABC 4第7水源 11 21B 11B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12第8水源 12 3AB 8D 2AB 8ABC 4霞ケ関第一浄水場 第1水源 13 8AC 3D 3AC 9AC 4第2水源 14 8A 3D 3A 9AC 4第3水源 15 8A 3D 3A 9AC 4第4水源 16 8A 3D 3A 9AC 4第5水源 17 8AB 3D 3AB 9ABC 4今福浄水場 第1水源 18 4AB 10D 8AB 16ABC 4第2水源 19 21B 11B 4AB 2B 12B 10D 6B 5B 8AB 7B 16ABC 2B 12第3水源 20 4AB 10D 8AB 16ABC 4第4水源 21 21B 11B 4AB 2B 12B 10D 6B 5B 8AB 7B 16ABC 2B 12第5水源 22 4A 10D 8A 16AC 4伊佐沼浄水場 第1水源 23 22A 13D 11A 19AC 4第2水源 24 22A 13D 11A 19AC 4第3水源 25 22A 13D 11A 19AC 4第4水源 26 22A 13D 11A 19AC 4第5水源 27 22A 13D 11A 19AC 4第6水源 28 22A 13D 11A 19AC 4仙波浄水場 第1水源 29 14AB 14D 7AB 14ABC 4第2水源 30 14AB 14D 7AB 14ABC 4第3水源 31 14AB 14D 7AB 14ABC 4第4水源 32 14AB 14D 7AB 14ABC 4第5水源 33 14AB 14D 7AB 14ABC 4第6水源 34 14AB 15D 7AB 14ABC 4第7水源 35 14AB 15D 7AB 14ABC 4第8水源 36 14AB 15D 7AB 14ABC 4第9水源 37 14AB 15D 7AB 14ABC 4第10水源 38 14AB 15D 7AB 14ABC 4霞ケ関第二浄水場 第1水源 39 8A 18D 3A 9AC 4第2水源 40 8A 18D 3A 9AC 4第3水源 41 8A 18D 3A 9AC 4A :指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)B :硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素C :TCE・PCE(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン)D :水質基準項目(40項目)+指標菌+アンモニア態窒素※日程中の数字は採水予定日(検体受渡し予定日)、アルファベットは検査項目の種類(下記参照)。
令和8年度 水質検査予定表(原水)採水箇所 水源名日程