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放置自転車移送業務委託(単価契約)

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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放置自転車移送業務委託(単価契約) 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第558号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年3月12日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名放置自転車移送業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市霞ケ関東1丁目地内ほか⑶ 委託の大要市内各駅周辺の自転車放置禁止区域内に放置されている自転車の移送業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市市民部防犯・交通安全課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月3日(金) 午前10時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類 「その他の業務」、小分類「自転車等撤去業務」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年3月12日(木)から令和8年4月3日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月12日(木)から令和8年3月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市市民部防犯・交通安全課 令和8年度 放置自転車移送業務委託仕様書1 件名放置自転車移送業務委託(単価契約)2 場所川越市霞ケ関東1丁目地内ほか3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 支払い方法月払い5 再委託について本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得ること。 6 提出書類等について受注者は、委託業務実施計画書を発注者に提出すること。 受注者は、毎月、委託業務実施報告書を提出すること。 7 就業日及び時間契約期間内で、発注者が指示する日時(月2~3回、1回につき約3.25時間)とする。 なお、「令和8年度放置自転車移送業務(内訳)」のトラック台数、時間及び回数は、契約当初における見込みの数値であり、実際の回数を保証するものではない。 8 車両及び人員(1)車両原則として4t級トラック2台とし、状況に応じて発注者の指示により手配する。 (2)人員車両1台あたり運転手と作業員各1人以上とする。 9 業務地原則として市内各駅周辺の自転車放置禁止区域及び放置自転車保管場所とする。 10 業務内容市内各駅周辺の自転車放置禁止区域内における放置自転車の撤去及び移送業務(1)発注者の指示した場所で、適宜放置自転車に移動命令書を貼り付けるとともに、自転車を放置した人または放置しようとする人に対し、これから撤去を始める旨伝える。 (2)発注者の指示に従い、業務地ごとに放置自転車を車両に積み込む。 (3)発注者の指示に従い、放置自転車を放置自転車保管場所に移送する。 (4)放置自転車保管場所では、係員の指示に従い、業務地ごとに自転車を並べる。 (5)その他、発注者の指示する自転車の撤去及び移送業務を実施する。 11 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、1時間の業務に対する単価を記載すること。 12 その他(1)業務地間の道順を熟知すること。 また、移動の際は交通状況及び安全性を考慮のうえ、適切なルートを選択すること。 (2)当月の撤去計画表は、前月の下旬までに受注者に送付する。 (3)業務日の天候等の状況により中止等の場合は、当日業務開始までに発注者から受注者へ連絡する。 なお、中止になった日を代替で実施する際は、別途協議する。 (4)自転車の積み下ろし及び移送の際は、自転車に損傷などを与えることのないよう注意すること。 (5)放置自転車を車両に積み込む際は、業務地が判別できるよう分別する。 (6)各車両に鍵を切断する道具(ボルトクリッパー等)を用意する。 (7)業務中は、発注者から支給する撤去員腕章を着用するとともに、移送に用いる車両の前後には発注者から支給する「放置自転車撤去中」のステッカーを貼付するものとする。 (8)業務中は、特に交通規則を順守するとともに、喫煙はしないこと。 (9)放置した人または放置しようとする人に声掛けをする際、暴言を吐かないこと。 また、暴力を振るわないこと。 (10)その他、仕様にないものについては、その都度、発注者と受注者との協議により決める。 (11)この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 令和8年度放置自転車移送業務(内訳)トラック台数時間 回数単価(円)消費税(円)計(円)移送 2台 3.25時間 25回※本内訳のトラック台数、時間及び回数は、契約当初における見込みの数値であり、実際の回数を保証するものではない。
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