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川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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川越市斎場残骨灰売渡(単価契約) 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第559号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年3月12日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象案件⑴ 件名川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)⑵ 場所川越市大字小仙波786番地1⑶ 入札の大要川越市斎場における火葬後の残骨灰について、残骨灰に含まれる資源物の資源循環を目的として売渡しするもの。 ⑷ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市市民部斎場2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月3日(金) 午前10時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 請求条件4回の請求とする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の物品の買受けの大分類「買受け」又は催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「催物等」、小分類「その他催物」に登載されている者であること。 ⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年3月12日(木)から令和8年4月3日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月12日(木)から令和8年3月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 13 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。 ⑵ 落札者は、予定価格以上の金額で入札した者のうち最高の金額で入札した者とする。 ⑶ 詳細は仕様書によるものとする。 14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 仕様書の内容川越市市民部斎場 川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)仕様書1 概要川越市斎場における火葬後の残骨灰について、残骨灰に含まれる資源物の資源循環を目的として売渡す。 買受者は、市民感情や環境に配慮したうえで、残骨灰を適正に処理し、本市に処理結果を報告するとともに、買受けた火葬件数に応じた金額を支払うものとする。 2 対象となる売渡物及び期間⑴ 対象となる売渡物は、川越市斎場から発生する全ての残骨灰とする。 残骨灰中には、骨片、焼却灰、飛灰のほか、台車保護剤、棺、副葬品等の残渣物、ロストルを含む。 ⑵ 対象となる期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに火葬に付されたものとする。 3 契約方法本契約は火葬1件あたりの単価契約(単位:円/件)とする。 火葬件数は、川越市斎場及びやすらぎのさと条例(平成28年条例第43号)に規定する満12歳以上であった者の火葬件数とする。 また、直近の火葬件数等の状況は、次の通り。 うち12歳以上令和7年度 3398件 3355件 未集計 854件 未集計 未集計令和6年度 4873件 4821件 10697㎏ 1118件 1083㎏ 1423㎏令和5年度 4653件 4606件 11226㎏ 1152件 1580㎏ 1655㎏令和4年度 4764件 4712件 11162㎏ 1138件 1405㎏ 1366㎏火葬件数年度 残骨灰 飛灰火葬件数(動物)残骨灰(動物)※令和7年度の火葬件数については集計が完了している12月分までを示している。 ※令和7年度の残骨灰等については、現在、未集計。 4 売渡金の支払い方法⑴ 売渡金の支払いは、四半期ごと(第1期:令和8年4月から6月分、第2期:令和8年7月から9月分、第3期:令和8年10月から12月分、第4期:令和9年1月から3月分)の4回とする。 ⑵ 各期の売渡金額は次のとおり算定する。 売渡金額 = 各期火葬件数 × 契約単価 × 110%⑶ 本市は、各期の末月分を含む売渡物が受渡された日から30日以内に、算定された売渡金を請求するものとし、買受者は納期限までに納付するものとする。 ⑷ 納期限までに売渡金が納入されない場合は、売渡金の納付の遅延に伴う違約金として、その延滞日数に応じ川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和43年条例第42号)の規定を準用し、売渡金額にその割合を乗じて計算した金額を、本市に納入しなければならない。 5 契約締結に際し提出する書類⑴ 現場責任者等届出書(様式第1号)⑵ 売渡物運搬経路図(任意様式)売渡物処理施設と川越市斎場を結ぶ運搬経路を示すもの⑶ 売渡物処理施設概要及び売渡物処理工程概要(任意様式)処理施設の概要及び設備等のわかるもの売渡物の無害化、分別工程及び最終処分までの工程がわかるもの⑷ 残骨を埋蔵・収蔵する墓地・納骨堂の概要(任意様式)残骨の埋蔵・収蔵先(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の許可を受けているものに限る。 )の名称、所在地及び確保状況(提携先との契約関係等)がわかるもの6 売渡物の保管場所及び設備等⑴ 所在地 川越市大字小仙波786番地1⑵ 火葬炉の形式 台車式火葬炉12基、動物炉1基(富士建設工業株式会社製)⑶ 台車保護剤の使用 あり⑷ 集塵設備 あり⑸ 保管場所 別紙のとおり7 売渡物の受渡等⑴ 事前準備ア 買受者は、本契約締結後、初回の受渡の日に本市が必要と認める数量及び規格の残骨灰収容容器(ドラム缶等)を用意し、川越市斎場に貸与しなければならない。 なお、初回の受渡においては、既に使用されている川越市斎場備え付けの収容容器(ドラム缶等)で搬出することができるものとし、次回受渡の際に返却するものとする。 イ 搬出に要する資機材は買受者が用意する。 ⑵ 受渡日時概ね20日に1回受渡を行うものとし、日時は本市及び買受者の協議により決定する。 ただし、最初の受渡は令和8年4月24日までに、最後の受渡は令和9年3月31日の火葬終了後、当日中とする。 ⑶ 受渡ア 買受者は、「2 対象となる売渡物及び期間」に定める残骨灰のうち、本市が引取りを求めるすべてを引受けなければならない。 イ 受渡の際に、残骨灰を保管したドラム缶と空のドラム缶を交換すること。 ウ 運搬車両は、受渡場所に進入可能な車両とする。 エ 買受者は、残骨灰の搬出・運搬時において、飛散防止等の必要な対策を講じること。 オ 受渡の際、作業従事者は本市が用意した売渡物受渡書(様式第2号)に署名すること。 カ 買受者、関係者、第三者等は、売渡物の品質等について、本市に対して異議申し立てることは一切認めないものとする。 8 有害物質の処理買受者は、買受した残骨灰に含まれるダイオキシン類その他有害物質について、生活環境保全上支障がないように適切に処理するものとする。 また、搬出した残骨灰について、残骨・金属類を分類後の残灰等は、年1回、有害物質除去処理前・処理後の濃度測定を第三者機関にて行い、その試験結果を本市に提出すること。 なお、濃度測定は以下の項目について行うこと。 濃度測定の実施時期については、契約開始後、本市と協議の上、決定することとする。 測定回数 処理前 処理後測定項目残灰(人体,動物)飛灰(人体,動物)残灰及び飛灰(人体,動物)1 六価クロム及び化合物年1回 年1回 年1回2 カドミウム及びその化合物3 水銀又はその化合物4 アルキル水銀5 鉛又はその化合物6 砒素又はその化合物7 シアン化合物8 セレン又はその化合物9 ダイオキシン類(簡易測定)9 分別及び処理買受者は、売渡物について、少なくとも四半期に1度「残骨」、「資源物」及び「廃棄物」に分別を行うとともに、それぞれ関係法令に基づき適切に処理するものとする。 ⑴ 残骨人体の「残骨」について、買受者は、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に従い、買受者が所有又は提携する墓地又は納骨堂にて埋蔵又は収蔵するとともに供養すること。 墓地又は納骨堂は、買受者の責任のもとに永代供養地として確保し、その所在地は参拝する市民への配慮から原則関東地方(離島を除く。)とする。 動物の「残骨」についても買受者の責任のもとに確保した墓地等へ適切に葬るとともに供養を行うものとし、その所在地は原則関東地方(離島を除く。)とする。 また、永代供養地の情報については、本市がホームページ等に掲載する。 ⑵ 資源物買受者は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の趣旨に則り、適切に処理すること。 ⑶ 廃棄物買受者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守し、適切に処理すること。 10 費用負担本契約の履行に際して必要と認める費用は、すべて買受者が負担する。 11 報告買受者は、売渡物を適正に処理した後、その処理状況等について、速やかに売渡物処理報告書(様式第3号)にて本市へ報告すること。 その際に、埋葬を証明する書面や写真、マニフェストの写し等を活用し、売渡物の処理工程並びに残骨の埋蔵及び資源物、廃棄物等の処理について適切に処理したことが分かるようにすること。 なお、この報告は、売渡物の受渡ごとに作成すること。 また、すべての売渡物の処理が完了した後、各報告書の処理分類と数量を集計した年間報告書(任意様式)を本市へ提出すること。 12 立入調査等⑴ 本仕様書の記載事項について適正に実施されていることを確認するため、本市は、買受者が実施する当該売渡物処理に関連する施設(買受者以外の法人等の所有する埋蔵・収蔵関連施設、最終処分施設等を含む。)へ報告徴収、立入調査、書類審査等(以下、「立入調査等」という。)を実施することができる。 ⑵ 買受者は、立入調査等の実施において誠実に対応するとともに、買受者以外の法人等の所有する施設への立入調査等の実施について、当該立入調査等に関する調整等を行わなければならない。 13 その他⑴ 入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、川越市斎場及びやすらぎのさと条例に規定する満12歳以上であった者の火葬件数1件あたりの単価を記載すること。 ⑵ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、本市は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して請求するものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合は、経過措置が優先して適用される。 ⑶ この仕様書に定めのない事項については、本市と買受者の協議により決定する。 別紙様式第1号現場責任者等届出書年 月 日(あて先) 川越市長住所買受者 氏名又は法人名代表者以下の売買契約について、現場責任者等を定めたので届出します。 契約件名 川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)売渡物対象期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日1 現場責任者氏名 所属・役職 連絡先2 作業従事者氏名 所属 連絡先3 売渡物運搬車両車両名称 自動車登録番号 最大積載量4 添付書類(本届出に、以下の書類を添付すること【任意様式】)□ 売渡物運搬経路(川越市斎場から処理施設を結ぶ経路図)□ 売渡物処理施設概要及び売渡物処理工程概要□ 残骨の埋蔵・収蔵場所の概要(提携先にあっては契約関係等がわかるものも添付)様式第2号売渡物受渡書契約件名 川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)売渡物対象期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで売渡物に関する情報排出火葬場 川越市斎場排出回数 回目排出期間 令和 年 月 日分 から 令和 年 月 日分排出容量□ 200Lドラム 缶□ その他の容器引渡チェック(火葬場担当者用)□ 売渡物の引受に来場した者は現場責任者等届出書に記載のある現場責任者又は作業従事者である。 □ 売渡物運搬車両車は現場責任者等届出書に記載のある車両である。 上記内容のとおり、売渡物を引渡しました。 令和 年 月 日(自署)火葬場担当者上記内容のとおり、売渡物を引受しました。 令和 年 月 日(自署)現場責任者・作業従事者様式第3号売渡物処理報告書年 月 日(あて先) 川越市長住所買受者 氏名又は法人名代表者契 約 件 名 川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)売渡物対象期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで上記契約に基づく売渡物処理について以下のとおり報告します。 対象期間:令和 年 月 日分 から 令和 年 月 日分( 回目)1 処理前重量残骨灰(人) 残骨灰(動物) 飛灰kg kg kg2 処理報告⑴ 残骨分別種別 数量及び単位 処理内容残骨(人)残骨(動物)⑵ 資源物分別種別 数量及び単位 処理内容金銀パラジウム⑶ 廃棄物分別種別 数量及び単位 処理内容【分別種別ごとに集計し、表の「行」は適宜追加して使用すること】【売渡物の各処理工程、埋蔵、最終処分状況の写真、証明書等の写しを添付すること】
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