「小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム運用保守業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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「小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム運用保守業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します
1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年3月12日収支等命令者佐賀県男女参画・こども局こども家庭課長 野田 英雄1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム運用保守業務委託(2)委託業務の仕様等 別紙仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(長期継続契約)(4)履行場所 佐賀県こども家庭課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所2 入札参加資格に関する事項(1)本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。(2)入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件のすべてを、共同企業体にあっては次の居に掲げるすべての要件を満たす者であること。ア 単独企業の資格要件(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(イ)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ウ)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(エ)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(オ)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)b 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者2e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(カ)ISMS、IS027001認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。(キ)過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行した実績を有すること。(ク)共同企業体の構成員でないこと。イ 協働企業体の資格要件(ア)すべての構成員により、次の事項を規定した協定を締結していること。a 目的b 共同体の名称c 構成員の住所及び氏名d 代表者の名称e 代表者の権限f 構成員の出資の割合g 構成員の責任h 取引金融機関i 決算j 利益金の配当の割合k 欠損金の負担の割合l 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置m 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置n 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項(イ)共同企業体の構成員は、3社以内であること。(ウ)共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。(エ)全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。(オ)全ての構成員が、アの(ア)から(ク)までの要件を満たすこと。(カ)全ての構成員が、他の共同企業体の構成員でないこと。3 入札手続きに関する事項(1)担当課〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 旧館3階佐賀県男女参画・こども局 こども家庭課 母子保健担当電話 0952-25-7568メールアドレス kodomo-katei@pref.saga.lg.jp(2)入札関連様式の交付方法及び交付期間令和8年3月12(木)から同年3月25日(水)までに佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交3付する(土曜日及び日曜日を除く。)。(3)入札説明会実施しません。(4)競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という・)は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書(別記様式1)に誓約書(別記様式2)、履行実績調書(別記様式3)、会社概要に関する資料(パンフレット等)を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参してください。なお、郵送の場合は書留郵便としてください。イ 提出期限令和8年3月18日(水)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(令和8年3月18日(水)午後5時までに担当課へ必着)してください。期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月23日(月)までに通知します。エ 入札者に求められる義務提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6)入札書の提出方法4ア 日時 令和8年3月25日(水)午後3時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部 局内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年3月 24 日(火)午後5時までに3の(1)の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。
また、封筒に「小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム運用保守業務委託」と朱書きしてください。)エ 提出書類 入札書(別記様式4)(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行ないます。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。(8)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。なお、落札者の入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当し、落札者以外の入札保証金は、入札終了後に返還します。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア)国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ)日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額することができます。(ア)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行し5ないこととなるおそれがないと認められる場合(9)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金の納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29 年法律第89 号)第95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 一人で二以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10) 契約条項を示す場所3の(1)に同じ。(11)入札方法に関する事項ア 入札は、本人またはその代理人が行う者とします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別記様式5の委任状を提出するものとします。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。ウ 入札書に記載する金額の表示がアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記してください。(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(13)入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(14)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者としま6す。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(15)再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(16)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式6)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。4 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム詳細設計書の閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の前日までに、カの(ア)、(イ)のうち希望する時間帯を3の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行ってください。予約なく来庁した場合及び競争入札参加資格確認申請書の提出期限後に申請書を提出していない者からの閲覧希望があった場合は閲覧を許可しません。イ 同一日において、複数の予約を行うことはできません。ウ 初めて閲覧する際に、関係資料の閲覧に関する誓約書(別記様式7)を提出すること。
提出しない場合は閲覧を許可しません。エ 資料の写しは一切交付しません。オ 閲覧期間令和8年3月12日(木)から令和8年3月24日(火)まで(閲覧は開庁日のみ受け付けます。)カ 閲覧時間閲覧は次の時間内で行います。なお、定員はそれぞれ2名とします。(ア)午前10時~午前12時(イ)午後2時~午後4時キ 閲覧場所3の(1)に同じ。74 その他(1)当システムの実稼動に必要なOS、ミドルウェア、ツール、パッケージソフト等のソフトウェア及び機器(受託者が自ら使用するソフトウェア及び機器は含まない)は、佐賀県において稼働している環境を利用する。(2)入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3)契約書作成の要否 要(4)入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5)公告内容に質問がある場合は、質問書(別記様式8)に質問内容を記載し。令和8年3月18日(水)午後5時までに3の(1)の担当課に持参し、又は電子メールアドレスへ送信してください。回答は、令和8年3月23日(月)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付します。なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請を提出した者については、随時回答を送付する。(6)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額することができます。(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(7)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。(8)談合情報どおりの改札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則としてあらためて公告し、入札を行います。(9)佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を中止することがあります。(10)個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格等の措置を講ずることがあります。(11)本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定(同条例第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(同8条例第47条)に基づき処罰されることがあります。(12)この公告に掲げる入札は、令和8年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。
令和8年度~令和12年度小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム運用・保守業務委託仕様書令和8年3月佐賀県 男女参画・こども局 こども家庭課2目次第1章 総論.. 31.1 本業務の背景.. 31.2 本調達の目的.. 3第2章 現行業務及びシステムの状況.. 42.1 現行業務の状況.. 42.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 53.1 本業務の範囲.. 53.2 委託対象システム構成.. 63.3 委託作業.. 63.4 スケジュール.. 7第4章 委託対象システムの詳細要件.. 84.1 機能要件.. 84.2 非機能要件.. 84.3 サービス要件.. 10第5章 委託作業における詳細要件.. 115.1 システム運用フェーズ.. 115.2 保守フェーズ.. 13第6章 委託業務遂行に関する要件.. 156.1 プロジェクト管理.. 156.2 体制及び要員に関する要件.. 156.3 打合せ・報告に関する要件.. 166.4 本委託業務の納品物.. 16第7章 その他.. 187.1 知的財産権の帰属等.. 187.2 機密保持.. 187.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 187.4 契約不適合責任.. 197.5 法令等の遵守.. 193第1章 総論1.1 本業務の背景児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による小児慢性特定疾病医療費に関する事務は、エクセルによる台帳管理や手作業による受給者証の作成といった作業を行っていた。平成27年1月からの法指定より、疾病数が増大し、受給者情報の管理、処理が一層煩雑になる恐れがあることから、一連の作業をシステム化することにより、業務の効率化・省力化を図っていくことが求められた。平成28年2月に設計・開発を行った小児慢性受給者台帳システムを設計・開発し業務を行っている。その後、平成28年9月には、情報セキュリティ強化の一環として、仮想化サーバへ移行した。その後、令和3年度に共通基盤(注)への移行を行い、令和7年度に新共通基盤への移行を行った。本システムは県民の各種申請に応じて受給者証の交付等を迅速に行う役割を持つため、システムの障害管理や構成管理、セキュリティ管理や保守業務といった業務を行い、年間を通して円滑にシステムを運用する必要がある。この運用・保守業務には情報システムに対する一定程度の知識・技術が必要となる。そのため、今回の運用・保守業務委託を行う。注)佐賀県が平成30年12月に、個別に導入されたシステムを統合・集約することで、全体最適化された情報誌ステム構成をとることを目的として、調達を行った「庁内情報システム共通基盤整備に係る機器賃貸借及び保守」において整備したネットワーク基盤・仮想サーバ基盤・ストレージ基盤をいう。1.2 本調達の目的本調達では、小児慢性特定疾病医療受給者台帳システムを適切に運用し、業務の効率的な運営、各種申請の受付等、円滑な県民サービスの実施に寄与することを目的とする。なお、運用保守契約の契約期間は、令和8年4月1日~令和13年3月31日の5か年とする。4第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況現行のシステムでは、図2-1のとおり、業務を行っている。システムを利用するのは、こども家庭課、各保健福祉事務所の担当者で、最大で30名程度である。利用頻度については、窓口である保健福祉事務所で申請があり、保健福祉事務所でその都度入力している。こども家庭課では、申請データの確認、台帳管理の業務を行っている。2.2 現行システムの状況年間あたり約1,000件の受給者証の発行手続きを行っており、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な情報が登録されている。図2-1 本業務におけるシステム利用状況5第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲(1)以下の図3-1-1中で点線に囲まれているシステムのアプリケーションを、本委託業務の対象とする。(2)以下に示すシステムと(1)で示したシステムとの連携におけるインターフェース機能について、本委託業務の対象とする。①職員ポータルシステム等②統合データベース③団体内統合宛名システム④PMHシステム図3.1-1 システム全体図6なお、各システムにおける運用・保守業務の責任範囲は以下の図3-1-2のとおりとする。本業務の範囲佐賀県にて調達・管理図3.1-2 本委託業務の責任範囲3.2 委託対象システム構成システムを構成する機器、ソフトウェア、ネットワークは別添①のとおり。なお、OSとウイルス対策ソフト、監視機能については、共通基盤から提供される。・OS:Red Hat Enterprise Linux 7.5・ウイルス対策ソフト:TrendMicro Deep Security Agent(※Windowsの場合インストール不要)監視機能は、共通基盤で提供する監視機能の中から選択する。3.3 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。3.3.1 運用フェーズ委託対象システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。3.3.2 保守フェーズ委託対象システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステム及びデータの修補を行う。AppOSVMWareHW73.4 スケジュール委託対象期間は令和8年~12年度の5年間とする。令和8~12年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月運用保守8第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件委託対象システムにおける機能要件は別添②のとおり。4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズ、保守フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。4.2.1 信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。4.2.2 セキュリティ要件(ア) 資料及びデータの取り扱い本業務を実施するにあたり必要と思われる資料及びデータの提供は、県が妥当と判断する範囲で行う。受託者は県から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用いるものとし、県の許可なくして複写又は複製してはならない。受託者は業務終了後、県から提供された全ての資料及びデータを県に返却すること。契約の終了時のほか、保存されたデータを別のシステムに移行する必要が発生する際は、サーバ上に保存されたデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、一時的なものも含めて、不要になった記憶媒体上のデータが復元できないよう抹消し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。(イ) プロジェクト作業環境① 作業員の管理本プロジェクトのプロジェクトマネージャは本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業員を限定し、適切に管理すること。
本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業環境(庁内の指定された作業場所や受託者のプロジェクトルーム等)に入退場する作業員を適切に管理し、第三者への情報漏洩を防ぐこと。② 作業端末のセキュリティ本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末がウイルス対策ソフトの導入やセキュリテ9ィパッチの適用など、適切なセキュリティ対策が施されていること。本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末が情報漏洩リスクのあるソフトウェア(ウィニーなどのP2Pファイル共有ソフトウェアなど)をインストールしていないこと。本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末上で、データへのアクセス権限の設定や作業員のアクセスログを取るなどの工夫を行い、適切な作業員のみが同データにアクセスしていることを確認できるよう管理すること。本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末は、ほかの用務での使用は行わないこととし、原則設置場所を固定すること。(ウ) 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。4.2.3 可用性要件原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。4.2.4 拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。104.3 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。4.3.1 基本要件(1)システムに関する問い合わせ対応に対しては随時回答する。(2)ITIL(IT Infrastructure Library)に基づいた本システムの運用管理を行うために必要なソフトウェア製品のインストール、設定を行う。(3)(2)のソフトウェア等は、随時、セキュリティアップ又はバージョンアップ作業を行い、セキュリティホール等に対する対策を行う。(4)(2)のソフトウェア等について、セキュリティ対策、障害対策を含む修正モジュール、リビジョンアップ及びバージョンアップ(仕様書に記載した有償のものを含む。)が出た場合は、速やかに県に連絡するとともに、県の指示により、迅速にインストール等を行い、導入済のソフトウェア等を含めて動作確認を行うこと。この場合、サーバ等が正常に動作するために必要な措置(カスタマイズ部分に係るプログラム修正を含む。)を行う。4.3.2 サービスレベル(1)システム稼働率システム稼働率は、定期点検のための停止時間を除き、99.5パーセント以上とする。(2)システム障害又はセキュリティ事案発生時(以下「システム障害等」)システム障害等における一次切り分けに要する時間は、4時間以内とする。システム障害等に伴うシステム停止から復旧までの時間は8時間以内とする。システム障害等の際のシステムおよびデータは24時間以内の状態に復旧することとする。(3)問い合わせ対応問い合わせ対応は、問い合わせから最初の回答までを2時間以内とする。11第5章 委託作業における詳細要件5.1 システム運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。業務着手に先立ち、業務の技術的方針、実施スケジュール、運用管理体制、連絡体制及び担当者名を記載した業務計画書を作成して提出すること。体制等に変更のあった場合は、速やかに変更業務計画書を提出すること。5.1.1 システム運用業務(1)システム操作関係業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作及びその操作に直接関連する業務を行う。その業務の内容及び操作手順は、県が別に定める操作説明書に定める。(2)システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者及びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。受託者は、システム構成に係る文書(ハードウェア構成図、ソフトウェア構成図、ネットワーク構成図等)の整備及び更新を行うこと。なお、ハードウェアやネットワークに関する文書は、情報課より提供する。(3)システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け並びに事案発生元への対応の指示、及び県への報告を行う。その対応手順は、県が別に定める運用手順書及びセキュリティ実施手順書によるものとする。(4)システム稼働監視業務ア 本システムで利用する小規模業務システム運用基盤の運用事業者は、サーバの稼働状態(正常/障害発生)の監視を行う。イ 受託者は、システム稼働状態(アプリケーションの実行状態等)の監視を行う。12(5)ログ管理業務受託者は、県の指示に基づき、システムにおけるログの収集及びログの解析を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。(6)データ管理ア 各サーバのバックアップは、小規模業務システム運用基盤の運用事業者が取得する。イ 受託者は本システムの設定変更を実施する場合には、事前にバックアップを取得し、データの消滅が発生しないようにすること。(7)キャパシティ管理業務ア 受託者は、システムの定常運用における性能情報の取得、分析及び評価を行う。イ 受託者は、システムのリソース管理を行う。また、上記2つの業務の内容及び手順については、必要に応じて、共通基盤の運用業者と調整を行う。(8)システム運用付随業務ア 問い合わせ対応(又はヘルプデスク)受託者は、県からのシステムに関する問い合わせの対応を行う。イ 会議の運営(ア)月次会議受託者は、月次会議を開催し、前月の運用保守実施状況や問い合わせ対応状況、システム障害発生状況、及び最新の構成情報に関する月次報告書を提出する。問い合わせや障害発生が特にない月については、月次会議を省略し報告書の提出のみによる報告を行う。
(イ)年次会議受託者は、年次会議を開催し、当該年の運用保守実施結果を取りまとめ、年次報告書を提出する。(ウ)その他受託者は、(ア)(イ)で述べた会議のほか、本業務を円滑に実施するため、必要に応じて、会議を実施する。ウ コンサルティング受託者は、県の指示に基づき、システムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、個別依頼事項に基づくシステムの調査を行い、県に報告するなど、当該システムにおけるコンサルティングを行う。135.2 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.2.1 ソフトウェア保守業務(1)ソフトウェア改修業務受託者は、県の指示に基づき、既存のソフトウェアの内容を改修する場合は、県が別に定めるプログラム設計書、プログラムソースコードを参照のうえ、ソフトウェア改修作業を行う。この改修作業には、動作試験等も含まれるものとする。さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。(2)ソフトウェア構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。(3)バージョンアップ及びパッチ適用業務受託者は、県の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップ行う場合は、県が別に定めるプログラム設計書、システム構成情報を参照のうえ、そのバージョンアップの可否を判断する。判断の結果、バージョンアップ可能と判断した場合は、バージョンアップ作業を行う。このバージョンアップ作業には、動作試験等も含まれるものとする。さらに、バージョンアップしたソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。バージョンアップ不能と判断した場合には、その旨を県に報告する。(4)システム復旧業務受託者は、システムに障害が発生した場合は、県の指示に基づき、県が別に定める操作説明書、基本設計書及びプログラム設計書を参照のうえ、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧の成功を確認する。その確認後、その結果を県に報告する。また、システム復旧が失敗した場合には、更に一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を県に報告する。14(5)障害等原因調査業務受託者は、県の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、県が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果を県に報告する。(6)ソフトウェア保守付随業務ア 問い合わせ対応県からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。イ コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なソフトウェアの提案、個別依頼事項に基づくソフトウェアの調査を行い県に報告するなど、当該ソフトウェア保守におけるコンサルティングを行う。ウ 外字管理システムで利用する外字の登録について、県から依頼があった場合に、外字登録作業を行う。15第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。6.2.2 要員計画運用フェーズ及び保守フェーズにおいては、責任者(プロジェクトマネージャー:システム運用業務責任者)を配置し、プロジェクト要員を計画の上、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法については、次の通り。(1)情報課が本システムの運用保守管理を主幹する。(2)受託者は、本システムの運用管理を円滑に実施するため、電話、メール等による受付窓口を有した運用管理体制を整備すること。(3)受託者は、運用保守管理体制、連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。また、体制等に変更のあった場合は、速やかに再提出すること。16(4)本システムの運用保守対応は、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日8時30分から17時30分を原則とする。ただし、障害対応時に備え、緊急連絡体制を作成し、緊急時は迅速な対応が図れるよう体制を確保すること。(5)システム利用者からの本システムについての問い合わせは、こども家庭課が一時受付を行い、受託者に問い合わせを行う。6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1)本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2)本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、システムごとに作成すること。
なお詳細については県と協議のうえ決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容運用・保守業務計画書 業務方針、スケジュール、運用管理・連絡体制、担当者名変更業務計画書 同上月次報告書 当該月の業務執行記録等及び最新の構成情報システム設計書 最新のシステム設計書その他 各種会議・打合せ議事録176.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeファイル又はPDFを原則とし、それ以外のデータ形式で提出する場合は事前に県担当者と協議し、承認を得ること)。6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。18第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務 の一部について書面により県の承諾を受けた場合はこの限りではない。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.3 機密保持(1)受託者は、本調達に係る作業を実施するにあたり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(2)受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。(3)受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。(4)受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、佐賀県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。197.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。7.4.3 脆弱性の管理・コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと・ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、問題を解消した上で納品すること・ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めてライフサイクルの全期間に渡り脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。7.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。7.6 法令等の遵守(1) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。(2) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
【別添①】システム構成図(1)ハードウェア / ネットワーク図3.2-1 ハードウェア・ネットワーク構成図(1)図3.2-1 ハードウェア・ネットワーク構成図(2)(2)ソフトウェア表3.3-1 ソフトウェア一覧区分 対象製品等OS Red Hat Enterprise Linux 7.5(64bit)Webサーバ Apache(2.4.6)(OS付帯)APサーバ Tomcat(9.0.27)DBサーバ PostgreSQL(10.10)プログラミング言語 JavaJava開発Toolkit Open JDK(1.8.0)OS付帯開発支援ツール EclipseJava帳票 iReport又はExcella-ReportsPDF用ライブラリ iTextEXCEL用ライブラリ Apache POIセキュリティライブラリ OpenSSL監視ツール Zabbix
【別添②】機能要件1小児慢性特定疾病医療受給者台帳システム 機能一覧1 機能一覧表 1 機能一覧No 機 能 概 要1. 各種申請機能 新規申請、重症患者認定申請、変更・追加申請(進達なし)、変更・追加申請(進達あり)、転入申請、再交付申請、返納届、更新申請、内容修正の各種データの入力、編集を行う。2. 審査会進達機能 審査会の対象者の選定、一覧作成を行う。更新申請の一次判定結果、二次判定結果の入力、結果の出力を行う。審査会の結果の入力および公開を行う。3. 印刷機能 受給者証、受給者証の再交付、更新申請書、不認定通知書等の帳票出力を行う。4. 検索・データ出力機能 各種統計データの検索、出力を行う。厚労省小慢DB連携データの出力を行う。月末時点での月別CSVダウンロードを行う。5. マイナンバー連携機能 統合宛名番号の発番・更新を行い、結果の一覧の出力を行う。特定個人情報の照会を行い、結果の一覧の出力を行う。特定個人情報の提供を行い、結果の一覧の出力を行う。6. PMH連携機能 PMH連携対象の確認、PMH連携対象の修正、PMH不開示フラグの修正、PMH連携状況の確認、PMHマニュアル連携用csvの出力、朝7時時点のPMH連携対象見込みの確認を行う。7. マスタメンテナンス機能 ユーザ管理マスタ、グループ管理マスタ、メンバー管理マスタの入力、編集を行う。各種メニューへのアクセス管理マスタの編集を行う。各種コード管理マスタの編集を行う。指定医療機関マスタ、指定訪問看護事業所等マスタの編集を行う。疾病マスタの編集を行う。お知らせの編集を行う。22 その他機能一覧表 2 その他機能一覧No 機 能 概 要1. 認証基盤連携 職員は認証基盤連携(シングルサインオン)を行う。運用保守業者は、専用のIDでシステムへログインする。2. 外字 職員用パソコン、サーバのUnicode領域に登録されている外字を使用する。3. 統合DB連携 統合DB保有の住所データをSQL連携により利用する。4. 統合宛名システム連携 団体内統合宛名システムとファイル連携を行う。5. 小慢DBシステム連携 厚生労働省の難病・小慢DBシステムとファイル連携を行う。6. PMH連携 PMH(Public Medical Hub)とAPI連携(CAVファイル)を行う。