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令和8~10年度 広報よなばる印刷製本業務条件付き一般競争入札の実施について

発注機関
沖縄県与那原町
所在地
沖縄県 与那原町
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8~10年度 広報よなばる印刷製本業務条件付き一般競争入札の実施について 与那原町告示第14号地方自治法第234条第1項の規定に基づき、条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び与那原町契約規則第5条の規定を準拠し、次のとおり公告する。 令和8年3月 12日与那原町長 照屋1 入札に付する事項(1)業務名     令和8年度~令和10年度(2)設計価格   30,967,200円 (税込)2 入札日時及び場所(1)日時:令和8年 3月 24日 (火)午前10時(2)場所:与那原町役場 3階 会議室3023 入札に必要な書類を掲示する場所与那原町ホームページ(トップページ中段:新着情報、募集、事業者の方へ)4  開札日時及び場所(1)日時:令和8年 3月 24日 (火)午前10時 ※入札終了次第開札を行う(2)場所:与那原町役場 3階 会議室3025 入札保証金に関する事項与那原町契約規則(平成22年規則第8号)第9条第1項第2号により免除6 前金払その他契約金の支払方法及び条件代金の支払いは、各号発刊後の請求を受けた日から30日以内に行う。 7 入札の無効に関する事項次の各号いずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1)入本L参加資格のない者が入札をしたとき。 (2)入本L書が所定の日時までに到達しないとき。 (3)同一事項について2通以上の入札をしたとき。 (4)入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明陳なとき。 (5)入札書に記名押印がないとき。 (6)入本Lに関し不正な行為があつたとき。 (7)与那原町契約規則(平成22年規則第8号)の規定又は入札条件に違反したとき。 8 その他(1)入札参加資格の要件については、「共通入札説明書」に記載。 (2)共通入札説明書及び仕様書等を熟知のうえ入札に参加すること。 広報よなばる印刷製本業務 令和8年度~10年度 広報よなばる印刷製本業務に係る共通入札説明書令和8年3月12日付けで公告した「令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務」に係る入札については、入札公告に定める事項及びその他の関係法令に定める事項のほか、この入札説明書に基づき実施するものとする。 この場合において仕様等について疑義がある場合は、質問書を提出し説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様等についての不知不明を理由としての異議を申し立てることはできない。 1 入札方法(1) 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額の積算方法を記した入札金額内訳を入札書に記入又は内訳書を添付すること。 2 入札参加資格入札に参加できる者は、開札の日において、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づき一般競争入札に参加することができないとされている者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (4) 沖縄県内に本店、支店又は営業所等を設置している者であること。 (5) 過去2年間に都道府県または市町村が発刊する広報紙等において、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行していること。 (6) 国税及び地方税について未納がない者であること。 (7) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者ウ 暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるものキ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者があるもの3 入札参加申請等(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1-1号)イ 企業概要説明書(様式第1-2号)ウ 公共機関等の広報誌等実績一覧(任意様式)エ 誓約書(様式第1-3号)オ 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第1-4号)カ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(申請日の前一年以内に発行されたもの)(3) 提出部数1 部(4) 提出方法専用フォームにてオンライン申請(https://logoform.jp/form/Z4Se/903563)(5) 提出期限令和8年3月18日(水)午後4時(6) 確認結果令和8年3月19日(木)午後5時までに入札参加資格確認結果通知書をメールにより通知する。 (7) 入札参加申請の取下・辞退一般競争入札参加資格確認申請書提出後に入札参加の取下・辞退をする場合は、令和8年3月24日(火)の入札開始前までに入札辞退届(様式第6号)を提出すること。 4 見積書の提出令和8年3月24日(火)の入札前までに提出すること。 5 入札及び開札(1) 入札参加者は、仕様書を熟知のうえ、応札すること。 なお、仕様書等について疑義がある場合は、令和8年3月18日(水)午後4時までに、質問書(別紙1)をメールにより提出すること。 受領した質問書に関しては、令和8年3月19日(木)午後5時までに参加表明をした各事業者へのメールにより回答する。 (2) 入札は持参により行うこと。 (3) 法人の代表者以外が入札を行う場合は、委任状(様式第5号)を提出すること。 (4) 入札日時ア 入札日:令和8年3月24日(火)午前10時イ 場 所:与那原町役場3階 会議室302(5) 入札書は、本公告にて掲載している所定の入札書(様式第4号)を使用すること。 (6) 入札書の日付は、入札公告に記載の開札日を記入すること。 6 入札の無効次の各号いずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1) 入札参加資格のない者が入札をしたとき。 (2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 (3) 同一事項について2通以上の入札をしたとき。 (4) 入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明瞭なとき。 (5) 入札書に記名押印がないとき。 (6) 入札に関し不正な行為があったとき。 (7) 与那原町契約規則(平成22年規則第8号)の規定又は入札条件に違反したとき。 7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。 当該入札執行事務に関係のない本町職員がくじを引くものとする。 8 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該入札を中止又は延期することがある。 なお、中止となった場合でも、申請書その他提出書類の作成費用は申請者が負担するものとする。 9 契約保証金 与那原町契約規則(平成22年規則第8号)第33条第1項第8号に基づき免除 10 その他(1) 入札参加者又は落札者が本件供給に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は落札者が負担するものとする。 (2) この入札により取り交わす契約書は、その内容について町民等から公開の求めがあった場合においては、原則として公開するものとする。 (3) 提出された申請書等は返却しないものとする。 (4) 入札結果(入札者名、入札金額等)については、開札日から7日以内に与那原町のホームページで公表する。 11 入札に関する問い合わせ先〒901-1392沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地与那原町役場 総務課 金城TEL:098-945-2201/FAX:098-946-6074/メール:yonabaru-hp@town.yonabaru.lg.jp 1 .品 名 広報よなばる2 .規 格 : A4版:: 全頁 4色3 .製 本 穴無し4 .紙 質 ニューエイジ・シルバーダイヤまたは同等の純白マット紙44.5kg以上5 .発行回数 月1回(複数年(3年):令和8年5月~令和11年4月)6 .発行部数 月9,200部・年間110,400部7 .原稿入稿 毎月原稿入稿開始日:納品日前月の毎月25日前後原稿入稿締切日:納品日前10日(土日祝日を除く)※庁内調整の都合等で例外が生じる場合は、作業状況を鑑みて日程を通告する8 .有料広告 ①広告募集業務②広告主との原稿受け取りから制作・掲載までの業務③広告募集先リストの作成、提出④広告掲載申込書の取りまとめ、提出※広告の著作権(版権)は広告主または制作者に帰属する9 .納 品 ①納品日 : 毎月発行日の前月26日 ※土日祝日の場合は、繰り上げる※26日が土日祝日の場合は、繰り上げる②場所 :※役場用、行政区・自治会ごとの仕分け部数は、別途調整する。 10 .成 果 品 「9.納品」に加えて、下記の成果品について制作データを提出すること①PDFデータ(Web公開用:軽量化) ※以下2パターンのデータを提出すること  (1)全ページ版(表紙・裏表紙は単ページ、それ以外のページは見開き表示)  (2)全ページ版(全ページを単ページ表示) ※毎月の納品と同時に提出すること。 ②PDFデータ(高品質:上記①(2)と同じ表示)③編集可能な電子データ一式※上記②③の提出方法等については、添付文書の内容を遵守すること。 ※本業務により作成したすべての成果品の著作権は町に帰属する11 .付帯事項 ①入稿~校了の全工程において、ワークフローシステム(例:XMF、EQUIOS等) を用いること。 ②添付文書『「令和8年度 広報よなばる印刷製本業務」の内容』を遵守すること。 ③新年度予算の成立を前提とした契約の準備行為として入札を行う。 予算が成立しなかっ た場合、本業務の入札は無効となる。 ①サイズ②頁数 24頁③色数役場用、11行政区2自治会ごとに仕分し指定の場所に納品令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務 標準仕様書1令和8年度~令和10年度広報よなばる印刷製本業務の内容 広報よなばる印刷製本業務に関しては、以下のすべての条件を満たすこととする。 以下の諸条件が満たされない場合、与那原町は契約期間中であっても受託者の責任で契約を破棄する場合がある。 また、社会経済情勢の変動により委託料が著しく不適当となったときは、双方で協議するものとする。 入札等により受託者が決定した際は、本書の内容をすべて了承する旨、受託者が署名捺印を行うこととする。 出稿1 ワークフローシステム(例:XMF、EQUIOS等)を使用する。 2 町が1回のうちに出稿する本数は定めない。 また当該月の出稿回数は定めない。 制作1 ワークフローシステム(例:XMF、EQUIOS等)を使用する。 2 印刷納品日に十分な余裕を持ち、制作はすみやかに行い成果を戻すこと。 3 制作様式は町の指示に合わせること。 例外的に変更指示があった場合は変更すること。 4 プラン・作図作表・画像・イラスト・ロゴ等、制作に関するすべての業務は独自に(オリジナルで)行うこと。 与那原町以外の出版物、また本業務以外の制作過程から生じたデザイン等の流用は一切認めない。 流用による紛争・損失が生じた場合は受託者が責任を負う。 5 レイアウトは基本、受託者が行う。 ただし、町が必要に応じて参考レイアウトを添付(指示)することがある。 原稿の差し替えやレイアウト変更などが生じた場合は、すみやかに対応すること。 6 受託者および制作者は出稿記事の内容を読み、要旨を理解した上で作業を行うこと。 7 制作者はその専門性に立脚した提案を積極的に行い、より良い成果物を目指すこと。 8 制作済みのページがやり直し・組み替え指示を受けた場合は従うこと。 9 デザイン・レイアウトを行った制作者を不適当と判断し、町がデザイナーの交代を求めた場合は拒んではならない。 10 画像は受託者の責任で印刷に適した補正を行うこと。 11 年齢や性別、障がいの有無などに関係なく、さまざまな人が不便を感じることがなく読めるようにフォントや配色への配慮を受託者の責任で行うこと。 校正1 ワークフローシステム(例:XMF、EQUIOS等)を使用する。 22 校正・原稿の出稿等必要が生じた場合は休日・祝日・時間外を問わず、受託者は連絡を受け次第対応するものとする。 3 町は必要と判断した場合、受託者の制作室へ出向き、制作中の画面の確認、制作者への直接指示を行う。 その際は現場への入室を拒まないこと。 4 校正回数は定めず、各ページが校了するまで行う。 5 校正戻しの際、受託者は事前に内部校正を行い、校正すべき箇所にマーキングすること。 ページ組み1 ページ数の決定およびページ割付は、大半のページの第1稿が出た段階で決定する。 2 受託者は、制作中のページを基に割付案を提出すること。 3 各号のページ数は別途協議する束見本・色校1 町広報会議からの修正指示に基づき、直ちに束見本を2冊作成のうえ提出すること。 合わせて、PDF形式のデータをワークフローシステムにアップロードしておくこと。 2 町は、提出された束見本を添付のうえ町内部の決裁を受けるものとする。 その過程で生じた文字修正や色校正等の最終校正は、原則として責了とする。 町が束見本を受託者へ返却した後は印刷および納品までの一切の工程を受託者の責任において行うこと。 印刷1 印刷に当たっては、事前に受託者が束見本をもとに必ず検版すること。 2 印面や色味の不具合、文字化けがある場合は受託者の責任で修正すること。 3 刷り出し直前までに町内部で校正が生じた場合、印刷のスケジュールにかかわらず直ちに作業を停止し応じること。 4 納品された印刷結果が束見本と異なる場合、受託者の責任で印刷・納品のやり直しに応じること。 納品1 各所への配布部数は毎月変更するため、それに応じること。 2 受託者は定められた町内指定場所(現在13カ所)および本庁へ、その月に指定された部数を指定日・指定時間内に必ず納品すること。 同時に今号の制作データを所定のフォーマットによるpdfファイルに変換し、CDまたはDVDメディアで提出すること。 3 乱丁・落丁・色ムラほか製品ムラが判明した場合は受託者の責任で対処すること。 34 成果品(PDFデータ(高品質)および編集可能な電子データ一式)の提出は、半年に1回(9月提出:5月号~10月号 / 3月提出:11月号~4月号)、3ヶ月分ずつをCDまたはDVDディスクにまとめて提出すること。 広告代理業務1 受託者は以下のことを行う。 (1)広告募集業務   ※広告申込者においては、与那原町公共物等有料広告掲載取扱要綱を遵守していること。 (2)広告案の受注・制作・校正   ※広告申込者が確認(了承)したことを、書面で記録すること。 (3)広告掲載申込書の取りまとめ(4)広告掲載申込者リストの作成(5)上記(2)(※の書面を含む)、(3)、(4)の提出2 町は以下のことを行う。 (1)広告主の決定(2)広告案の審査(3)広告掲載料の請求・徴収   ※広告掲載料はすべて町の歳入となるため、受託者が請求・徴収してはならない。 (4)広告主への納本3 受託者は、広告案の内容について町が修正を求めた場合は応じなければならない。 その際、広告主との調整は受託者の責任で対応すること。 4 印刷された広告内容が、広告主の依頼内容と異なる場合や広告主が内容変更を希望する場合は、受託者の責任で対応すること。  ※内容変更を行った場合、広告主が確認(了承)したことの書面を町へ提出すること。 5 広告の著作権(版権)は広告主または制作者に帰属するため、広告制作に関する全般について町は責任を負わない。 6 広告代理業務にかかる費用はすべて、本印刷製本業務委託料に含まれるものとする。 その他1 業務を通じて知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。 2 本業務に疑義が生じた場合は、町の解釈に従うものとする。 ただし、その解釈は双方(町、受託者)協議の上定める。 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要令和8年度~令和10年度広報よなばる印刷製本業務広報よなばる 印刷製本委託令和8年度 部 110,400令和9年度 部 110,400令和10年度 部 110,400委 託 数 量 内 訳 明 細 書令和8年度~令和10年度広報よなばる印刷製本業務 様式第1-1号(第3条関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日与那原町長 照 屋 勉 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印 令和8年3月12日付けで入札公告のあった「令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務」に係る入札参加資格の確認について、次の書類を添えて申請します。 なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること並びに本申請書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 (添付書類) ・都道府県または市町村が発刊する広報誌等の印刷製本業務実績一覧(任意様式)・企業概要説明書(様式第1―2号)・誓約書(様式第1―3号) ・暴力団等の排除に関する誓約書(様式第1-4号) ・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(申請日の前一年以内に発行されたもの) 申請担当者所属部署氏 名電話番号FAX番号メールアドレス 様式第1-2号(第3条関係)企業概要説明書法人名事務所の所在地電話/FAX代表者氏名設立年月日法人の目的主な活動内容主な活動地域資本金連 絡責任者氏 名住 所電話/FAXE-mail 様式第1-3号(第3条関係)誓 約 書(国税、県税、市町村税についての未納がない証明)令和 年 月 日与那原町長 照 屋 勉 様 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印記国税(法人税、消費税及び地方消費税)、県税、市町村税について、現在、未納がないことを誓約します。 なお、各種納税証明書(完納証明書)については、本様式をもって代えさせて頂きます。 様式第1-4号(第3条関係)暴力団等の排除に関する誓約書令和 年 月 日 与那原町長 照 屋 勉 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名印 私は、次の事項について、いずれにも該当しないことを誓約いたします。 また、次の事項に該当することとなった場合には、速やかに届け出るとともに、参加資格の取消しなど、町の行う一切の措置について異議申立てを行いません。 1 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者3 暴力団員と認められる者4 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者5 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者6 法人にあっては、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。7において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの7 法人にあっては、その役員のうちに3から5までのいずれかに該当する者があるもの ⑦辞退届様式第6号(第15条関係),入札辞退届,令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務, 上記について入札参加資格の承認を受けましたが、都合により入札を辞退いたします。 ,[ 辞退理由 ] ※該当する項目に○をつけてください。 その他の場合はその理由を直接記載,して下さい。 ご協力よろしくお願いします。 ,1.他の業務との調整がつかないため,2.利幅が小さいと見込んだため,3.その他( ),令和 年 月 日, 与那原町長 照屋 勉 殿,住所,商号又は名称,代表者名,㊞, (別紙1)質 問 書(令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務)会 社 名質問内容質問理由担当者部署・氏名連絡先(TEL)電子メールアドレス※メールにて送付ください:与那原町総務課(担当:金城)yonabaru-hp@town.yonabaru.lg.jp 様式第5号(第14条関係)委任状令和 年 月 日 与 那 原 町 長殿住所 会社名 代表者名 ㊞1.業務名令和8年度~令和10年度 広報よなばる印刷製本業務2.納入場所与那原町役場 私は、次の者を代理人として定め、上記の入札に関する一切の権限を委任します。 住所 氏名 代理人氏名 ㊞ 第4号(物品等)様式第4号(第14条関係),入札記入欄,第,回,入札書,(業務委託等),入札金額,億,千万,百万,拾万,万,千,百,拾,円,事業名,令和7年度 広報よなばる印刷製本業務,納入場所,与那原町役場(与那原町字上与那原16番地),履行期間,2025/04/01,~,2026/03/31,入札保証金,与那原町契約規則第9条第1項第2号により免除, 上記の金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、,その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので、与那原町契約規則及び、,仕様書等ご指示の事項を承知して入札いたします。 ,年,月,日,与那原町長,殿,入札人,住所,会社名,氏名,㊞,※ 数字はアラビア数字で記入すること。 , ○与那原町契約規則平成22年2月23日規則第8号目次第1章 総則(第1条)第2章 一般競争入札(第2条―第21条)第3章 指名競争入札(第22条―第24条)第4章 随意契約(第25条―第28条)第5章 せり売り(第29条―第31条)第6章 契約保証金等(第32条―第38条)第7章 契約の締結(第39条―第42条)第8章 監督又は検査(第43条―第63条)第9章 雑則(第64条・第65条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定によって締結する契約の処理方法を定め、もって財務の健全な運用を期すことを目的とする。 第2章 一般競争入札(一般競争入札参加資格者)第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示するものとする。 第3条 前条に規定する告示があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、町長が定める期間内に一般競争入札参加資格審査申請書により、町長に資格の審査を申請しなければならない。 2 前項の申請書には、身分証明書、納税証明書その他町長が定める書類を添付しなければならない。 第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、申請人が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請人に審査の結果を通知するとともに当該資格を有するものについては、一般競争入札参加資格者名簿に記載するものとする。 (一般競争入札の公告)第5条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日10日前までに町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法によって公告しなければならない。 ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。 2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 (1) 入札に付する事項(2) 入札の日時及び場所(3) 入札に必要な書類を提示する場所(4) 開札の日時及び場所(5) 入札保証金に関する事項(6) 前金払その他契約金の支払方法及び条件(7) 入札の無効に関する事項(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。 (入札保証金等)第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)第7条 令第167条の7第2項に規定するその他町長が確実と認める担保とは、次に掲げるものとする。 (1) 商工債券(2) 電信電話債券(3) 銀行等金融機関が振り出した小切手(4) 銀行等金融機関に対する定期預金債権2 前項第1号及び第2号の債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定に基づき登録された債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことについて登録させ、その登録通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。 3 第1項第4号の金融機関に対する定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権の債務者の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。 (担保の価値)第8条 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる額とする。 (1) 商工債券 時価の100分の90(2) 電信電話債券 時価の100分の100(3) 小切手 額面金額(4) 定期預金債権 額面金額(入札保証金の免除)第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条の規定にかかわらず、入札保証金を免除することができる。 (1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行しており、かつ、契約締結をしないおそれがないと認められるとき。 (3) 指名競争入札で指名を受けたとき。 2 前項第1号に規定する者が入札保証金の免除を受けようとするときは当該入札保証保険証書を、同項第2号に規定する者が入札保証金の免除を受けようとするときはこれを証する書面をそれぞれ提出しなければならない。 3 第1項の規定により入札保証金の免除を受けた者が落札者となった場合において契約を締結しないときは、当該入札保証金に係る相当額を違約金として徴収するものとする。 (入札保証金の還付等)第10条 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後これを還付するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第33条の規定により契約保証金を免除することとした場合においては、契約締結後これを還付する。 3 入札保証金等には、利子を付さない。 4 入札保証金等は、契約保証金に充当することができる。 (予定価格)第11条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、これを定めることができる。 2 予定価格は、仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約期限の長短等を考慮して定めるものとする。 3 入札を執行する職員は、入札に付する事項の予定価格調書を封書にし、開札の際、開札の場所に置かなければならない。 ただし、入札に付する必要のないものの場合は、この限りでない。 (最低制限価格)第12条 入札を執行する職員は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合においては、前条第1項の規定により決定した予定価格の10分の7以上で定めなければならない。 ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。 2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条第3項の予定価格調書に併記しなければならない。 (設計価格の入札前公表)第13条 町長は、必要があると認めるときは、設計価格を入札に付す前に公表することができる。 (入札)第14条 一般競争入札に参加しようとする者は、必要な事項を記入し、記名押印した入札書を、所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。 2 書留郵便をもって所定の時間内に到達した入札書は、前項の入札箱への投入とみなす。 3 前項の書留郵便は、主管課長に親展として送付しなければならない。 4 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前にその委任状及びその代理人について第3条第2項の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。 ただし、第2項の書留郵便による場合にあっては、証明書等を入札書と同封しなければならない。 5 第1項又は第2項若しくは前項の規定により入札書を提出する場合にあっては、第6条の規定による入札保証金の納付を証する書面を添付しなければならない。 (入札の辞退)第15条 指名を受けたものは、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けたものは、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を主管課長などに直接持参し、又は郵送(入札の前日までに到達するものに限る。)して行う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (入札の無効)第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者が入札をしたとき。 (2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 (3) 所定の日時までに入札保証金等の納付がないとき。 (4) 同一事項について2通以上の入札をしたとき。 (5) 入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明瞭なとき。 (6) 入札書に記名押印がないとき。 (7) 入札に関し不正な行為があったとき。 (8) その他この規則の当該規定又は入札条件に違反したとき。 (再度入札)第17条 令第167条の8第4項に規定する再度入札の場合においては、前条第3号の規定は適用しない。 (開札)第18条 開札は、入札の公告に示した競争入札の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行わなければならない。 (落札)第19条 令第167条の9の規定により、落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、くじの相手方又はこれらの者に代わってくじを引いた職員が記名押印しなければならない。 第20条 落札者が決定したときは、口頭又は文書で当該落札者に通知しなければならない。 (入札経過書)第21条 入札を執行する職員は、入札を完了した場合においては、入札経過書又は見積経過書を作成し、町長に報告しなければならない。 第3章 指名競争入札(指名競争入札の参加資格)第22条 令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札の参加資格者を定める場合においては、毎会計年度開始前30日までに公告する。 第23条 指名競争入札に参加しようとする者は、前条の告示のあった日から30日以内に指名競争入札参加資格審査申請書により、町長に資格の審査を申請しなければならない。 2 前項の申請書にはその契約の目的に応じて、会社の登録通知、経歴書の写しその他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。 3 町長は、前項の規定により審査し、毎会計年度の指名競争入札参加資格者を定めたときは、これを公示するとともに当該資格を有するものについては、指名競争入札参加資格者名簿に記載するものとする。 4 町長は、指名競争入札に付する場合においては、前項の規定により定めた参加資格者の中からなるべく5人以上を指名しなければならない。 5 前項の規定による指名は、指名競争入札参加通知書により行うものとする。 (一般競争入札に関する規定の準用)第24条 第6条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。 第4章 随意契約(随意契約によることができる額)第25条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 工事又は製造の請負 2,000,000円(2) 財産の買入れ 1,500,000円(3) 物件の借入れ 800,000円(4) 財産の売払い 500,000円(5) 物件の貸付け 300,000円(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円(随意契約の見積書の徴取)第26条 随意契約に付するときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。 ただし、契約の相手方が特定される等特別の事情があるときは、1人の者から見積書を徴することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の提出を省略することができる。 (1) 新聞その他の定期刊行物及び例規等の追録を購入するとき。 (2) 国(公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は令第152条第1項に規定する法人と随意契約を締結するとき。 (3) 法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を指定管理者に行わせるとき。 (4) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で見積書を取る時間的余裕がないとき。 (5) 官報、郵便切手その他公定価格があるものを購入するとき。 (6) 1件の契約金額が50,000円未満の契約を締結するとき。 (7) 前各号に掲げるもののほか、天災地変等特別な事情により見積書を取ることが困難であると認められるとき。 (予定価格)第27条 随意契約により契約を締結しようとする場合においては、当該予算の範囲内で、第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。 2 前項の規定により予定価格を定める場合において、1,300,000円未満の契約については、予定価格調書の作成を省略することができる。 (準用)第28条 第20条及び第21条の規定は、随意契約により契約を締結する場合にこれを準用する。 第5章 せり売り(参加申込み)第29条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り申込書に入札保証金等を納付した証書の写しを添付し、契約担当課長に提出しなければならない。 (契約の相手方)第30条 せり売りの方法は、口頭により行い、最高の価格をもって申込みした者を契約の相手方とする。 (準用)第31条 第2条、第3条第2項、第4条から第12条まで、第16条、第20条及び第21条の規定は、せり売りについてこれを準用する。 第6章 契約保証金等(契約保証金の額)第32条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上に相当する額とする。 2 契約の相手方は、契約を締結しようとするときは、前項に規定する契約保証金を納付しなければならない。 この場合において、第10条第4項の入札保証金を転用した場合においては、その差額を納付しなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず、町が公共用財産を取得する場合における契約保証金の額は、契約金額の100分の50までとすることができる。 4 第1項の規定にかかわらず、単価・契約を締結する場合における契約保証金の額は、その都度町長が定める。 5 第6条の規定による入札保証金に代わる担保は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保についてこれを準用する。 6 第2項及び第4項の規定による契約保証金には、利子は付さない。 (契約保証金の免除)第33条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 契約の相手方が保険会社との間に、本町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 (2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4) 物件を売り払う契約を締結しようとする場合において、その代金が即納されるとき。 (5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証があるとき。 (7) 契約金額が300,000円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、建設工事請負契約書の契約保証金について請負金額5,000,000円未満は免除とする。 (8) 設計業務等委託契約書の契約保証金について請負金額に関係なく免除とする。 2 第9条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 (充当)第34条 契約保証金は、契約に伴う一切の損害賠償に充てることができる。 この場合において、過不足が生じたときは、剰余額を還付し、又は不足額を追徴するものとする。 (還付)第35条 契約保証金又は契約保証金に代えて提供させた担保は、契約の履行後これを還付する。 ただし、契約により担保義務が存続する間は、その全部又は一部を留保することができる。 (保証人)第36条 町長は、必要と認めるときは、契約保証人(以下この章において「保証人」という。)を立てさせることができる。 2 前項に規定する保証人は、当該契約の種類及び金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、町長において承認したものでなければならない。 第37条 前条に規定する保証人は、次条の規定により履行の請求があったときは、当該契約から生ずる一切の義務を履行しなければならない。 第38条 町長は、保証人を立てさせる場合において、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、その保証人に対し、その履行を請求することができる。 (1) 契約期間内に義務を履行する見込みがないとき。 (2) 正当な理由がなく義務の履行に着手しないとき。 (3) 令第167条の4の規定による入札無資格者となったとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。 第7章 契約の締結(契約事項)第39条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 契約履行の場所(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法(3) 監督及び検査(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延違約金及びその他の損害賠償金(5) 危険負担(6) かし瑕疵担保負担(7) 契約に関する紛争の解決(8) 契約解除の要件(9) 交付材料の保管責任(10) 登記の時期及び費用負担(11) その他契約締結に必要な事項(契約書作成の省略)第40条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略し、同条に規定する事項を約定し、これを誠実に履行する旨を記載した請書を提出させることができる。 (1) 契約代金が第25条に規定する額を超えない指名競争契約又は随意契約をしようとするとき。 (2) せり売りに付するとき。 (3) 物件の売却の場合において契約の相手方が直ちに代金を納付して、その物件を引き取るとき(次項第3号に掲げるものを除く。)。 2 次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。 (1) 1件の金額が100,000円未満のもの(2) 1件の金額が200,000円未満の物件の購入で直ちに現品の引取りの終わるもの(3) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの(仮契約)第41条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとする場合においては、町長は、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約締結する。 (専決)第42条 契約に関する事務のうち専決事項については、与那原町会計規則(平成22年与那原町規則第5号)第16条の規定を準用する。 第8章 監督又は検査(監督職員等)第43条 契約の適正な履行を確保するために行う監督は、町長が命ずる職員又は令第167条の15第4項の規定により町長から委託を受けた者(以下「監督職員等」という。)がこれを行う。 2 この規則に定めるもののほか、監督の実施について必要な事項は、町長が別に定める。 (検査職員等)第44条 契約についての給付の完了の確認をするために行う検査は、町長が命ずる職員又は令第167条の15第4項の規定により町長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員等」という。)がこれを行う。 2 検査職員等は、検査に応じて必要があると認めたときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。 3 この規則に定めるもののほか、検査について必要な事項は、町長が別に定める。 (兼職の禁止)第45条 検査職員等の職務は、特別の理由がある場合を除き、監督職員等の職務を兼ねることができない。 (指示)第46条 請負者は、契約に係る義務の履行について、監督職員等及び検査職員等の職務上の指示に従わなければならない。 (検査の種類)第47条 検査職員等が行う検査の種類は、次に定めるところによる。 (1) 完成検査(2) 一部完成検査(3) 既済部分検査(4) 中間検査(5) 収納検査2 第58条の規定による完成検査、第60条の既済部分検査は、それぞれ同条に規定する完成届又は既済部分検査申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。 3 第59条第2項に規定する既済部分検査は、第58条の完成検査又は第60条に規定する既済部分検査のみによっては契約についての給付の確認ができないと認められるときに行う。 4 検査日時は、監督職員等があらかじめ請負者に通知しておかなければならない。 (立会い)第48条 検査職員等が検査を行う場合にあっては、監督職員及び請負者は、その検査に立ち会わなければならない。 (報告)第49条 検査職員等は、前条の検査を行ったときは、検査調書により、町長に報告しなければならない。 2 検査員(町長から委託を受けた検査員を除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該契約金額が第25条に規定する金額以下のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入し、押印して検査調書に代えることができる。 (通知)第50条 町長は、前条の規定による検査結果報告に基づき、請負者の給付が当該契約の内容に適合するものであるときは、速やかに、請負者に対し、検査合格通知書を送付して、検査合格の通知をするものとする。 (補修)第51条 請負者は、検査職員等が行った検査の結果、その給付が当該契約に適合しないものであったときは、監督職員等の指示に従い請負者の費用負担において、当該工事について補修、改築、取替えその他必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。 (材料検査)第52条 請負者の負担に属する工事用材料は、その使用前において監督職員等の検査を受け、合格したものでなければ使用することはできない。 2 前項の検査を必要とする工事用材料は、町長が指定する。 3 請負者は、前項の規定により指定を受けた工事用材料の検査を受けようとする場合においては、主要材料検査申請書により町長に検査の申請をしなければならない。 4 前項の規定による検査に合格しない工事用材料は、請負者は遅滞なく現場外に移動しなければならない。 (支給材料)第53条 請負者は、町から支給を受ける工事用材料を受領する場合においては、監督職員等の立会いを経なければならない。 2 請負者及び監督職員等は、資材受払簿に記入し、前項の工事用材料の保管に留意しなければならない。 3 前項の受払簿は、完成検査までに照合しておかなければならない。 4 請負者は、第1項の規定により支給を受けた工事用材料の使用残品があるときは、これを返納しなければならない。 第54条 請負者は、町から支給を受けた工事用材料又は貸与された工具類を亡失し、又は毀損したときは、現品又は町長が認定した相当代価を賠償しなければならない。 ただし、その亡失又は毀損が請負者の責めに帰することができないと町長が認めたときは、この限りでない。 (立会施行)第55条 工事用材料で調合を要するもの又は水中、地中その他完成後外部から検査することができない部分の工事については、監督職員等の立会いがなくては、これを施行することができない。 (監督職員等の指示)第56条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、直ちに監督職員等に通知し、監督職員等の指示を受けなければならない。 (1) 契約書、設計図書、仕様書その他の関係図書(以下「契約図書」という。)に明記されていなくても工事施行上必要欠くことのできないものがあるとき。 (2) 契約図書に交互符合しないものがあるとき。 (3) 契約図書と工事現場の状態が一致しないとき。 (4) 契約図書に誤謬又は脱漏があるとき。 (5) 工事施行につき予期することができない状態が発見されたとき。 2 前項第1号の規定に該当する場合においては、契約期間及び請負金額を変更しないものとする。 (費用の負担)第57条 工事及び工事用材料の試験又は検査に要する費用は、請負者の負担とする。 (完成検査)第58条 請負者は、工事が完成したときは、町長に完成届を提出し、その検査を受けなければならない。 (引渡し)第59条 請負者は、前条の完成検査に合格し、第50条の規定による検査合格の通知を受けたときは、速やかに監督職員等の立会いの下で、工事目的物を引き渡さなければならない。 2 町長は、必要があると認めた場合においては、工事が完成しない場合であっても、あらかじめ請負者に通知し、工事の既済部分について検査を行い、これを使用することができる。 3 第1項の規定は、前項の検査に合格した工事の既済部分について準用する。 (既済部分検査)第60条 町長は、工事の既済部分に対して、完済前に代価の部分払をすることができる。 この場合において、請負者は工事既済部分検査申請書を町長に提出しなければならない。 2 前項の請負代金の部分払は、その既済部分に対する代価の10分の9を超えることはできない。 3 前金払をした工事の請負代金を部分払するときは、前項に規定する額から、既済部分に対する代価に相当する金額の全請負代価に対する割合を前払金の額に乗じたものを減じた額を超えることはできない。 (物件)第61条 物件を納入したときは、検査職員等の検査を受けなければならない。 第62条 物件の所有権は、検査その他正当な手続を経て引き渡したときに移転するものとする。 2 所有権移転前に生じた一切の損害は、物件供給人の負担とする。 (違約金)第63条 第39条第4号に規定する履行遅延の場合の違約金の額は、契約日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。 2 前項の違約金の算定基礎となる日数には、第47条の各検査に要する日数は、算入しない。 第9章 雑則(様式)第64条 この規則で用いる帳簿及び書類の様式は、別記様式に定めるところによる。 ただし、この様式により難いときは、この限りでない。 (補則)第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 附 則(施行期日)1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この規則施行前に契約締結し、履行中のものについては、なお従前の例による。 附 則(平成28年規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和7年規則第18号)この規則は、公布の日から施行する。 別記様式(第64条関係)様式番号 名称 関係条文 備考第1号 一般競争入札参加資格審査申請書 第3条 様式は、別に定める。 第2号 一般競争入札参加資格者名簿 第4条第3号 予定価格調書 第11条第4号 入札書 第14条第5号 委任状 第14条第6号 入札辞退届 第15条第7号 入札経過書 第21条第8号 見積経過書 第21条第9号 指名競争入札参加資格審査申請書 第23条第10号 指名競争入札参加資格者名簿 第23条第11号 指名競争入札参加通知書 第23条第12号 せり売り申込書 第29条第13号 請書 第40条第14号 検査調書 第49条第15号 検査合格通知書 第50条第16号 主要材料検査申請書 第52条第17号 資材受払簿 第53条第18号 完成届 第58条第19号 工事既済部分検査申請書 第60条
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