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災害援護資金貸付金に係る債権回収業務委託

発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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災害援護資金貸付金に係る債権回収業務委託 塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 73 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年3月2日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 災害援護資金貸付金に係る債権回収業務委託(2)委託場所 仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 福祉子ども未来部生活福祉課(6)業 務 概 要 仕様書のとおり(7)支 払 条 件 仕様書のとおり(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 免除2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。 ① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿の物品・役務部門「その他」において登録がある者。 ただし、公告時点で登録がない者は、物品・役務部門「その他」において令和8年3月9日までに登録申請し、入札までに本市入札参加資格を取得していること。 ②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。 ⑧令和2年度以降に、国または地方公共団体を元請けとして受注した、債権回収業務を履行した実績を有する者。 3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年3月2日から令和8年3月16日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所9.(2)で示す場所において閲覧できる。 5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 ①一般競争入札参加申請書(様式第1号)②同種業務の実績調書(様式第2号)※①~②の書類を袋とじで提出すること。 ※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。 ※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。 (2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年3月2日から令和8年3月16日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。 (2)入札書は以下にあるものを使用すること。 入札書には、消費税及び地方消費税を除いた、小数点以下を含まない成功報酬率を記載すること。 また、本契約期間中に回収した収納実績金額に成功報酬率を乗じ消費税相当額を加えた金額を確定金額とする。 ※入札書格納先(https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/49/55511.html)(3)予定価格(収納実績金額における成功報酬率の上限率)以下の範囲内で最低率をもって入札した者を落札候補者とする。 (4)落札候補者となるべき同率の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 (5) 開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。 (6)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (7)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年3月2日から令和8年3月16日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/49/55511.html(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。 ※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。 (4)質問の受付期間令和8年3月2日から令和8年3月9日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年3月12日から令和8年3月16日まで※回答書は、9.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。 10.入札執行の日時場所令和8年3月17日 午前10時45分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。 (2)6(2)で示す指定の入札書を使用すること。 (3)入札回数は3回以内とする。 (4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 12.最低制限価格 設定しない。 13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成 10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。 15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304 仕 様 書1 件 名災害援護資金貸付金に係る債権回収業務委託2 業務概要東日本大震災における災害援護資金貸付金について、償還率の向上を目的として、これまで本市が実施してきた各種文書の通知、電話対応、入金管理など、債権管理にかかる一連の業務を委託するもの。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日4 委託場所委託業者にて用意5 委託債権(1)委託債権額 125,000千円(おおよそ125件程度)(2)委託債権範囲 東日本大震災に係る災害援護資金貸付金債権。 ただし、次のアからオに該当する債権は除く。 ア 訴訟等の法的措置を実施している債権イ 自己破産・免責となった債権ウ 主債務者が死亡し、保証人・相続人等の請求先が不明の債権エ 生活保護等の経済的な理由で支払猶予をしている債権オ その他委託することが適切ではないと判断される債権6 委託業務(1)債権管理回収業務(2)入金口座及び保管口座管理業務(3)回収した未収金の払込業務(4)報告業務7 業務内容(1)債権管理回収業務① 借受人および連帯保証人(以下「債務者等」という。)に対し、各種文書の通知を行う。 ア 契約締結後速やかに債務者等に対し文書により受託通知を発送し、発注者から債権管理回収業務を受託した旨を周知すること。 イ 債務者等に対し、償還通知や督促・催告書などを月1回送付し、納付の通知・催告を行うこと。 ② 債務者等に架電を行い、指定された債権を的確に回収すること。 ③ 債務者等から未収金を回収し、受注者が指定する口座へ振込ませること。 その際の手数料は債務者等の負担とする。 ④ 債務者等から時効の援用の申し出があった場合には、発注者にその旨連絡し、適切に対応すること。 (2)入金口座及び保管口座管理業務① 受注者は、振込により債務者等から未収金の支払いを受けるときは、当該業務専用の決済用預金口座で受けなければならない。 また、債務者等から現金書留郵便等による送金または現金の受領があったときについても、当該業務専用の決済用預金口座に速やかに入金しなければならない。 ② 受注者は、回収した未収金を発注者に払い込むまでの間、当該業務専用の決済用預金口座において、確実かつ安全に保管しなければならない。 (3)回収した未収金の払込業務① 回収した未収金は、月締めにて、翌月20日までに発注者が指定する銀行口座に払い込まなければならない。 その際の振込手数料は受注者負担とする。 ② 契約期間終了後に回収した未収金がある場合の取扱いについては、別途協議の上決定する。 (4)報告業務① 定期報告月末時点における対象債権について、翌月第5営業日までに月次精算書及び精算書明細を提出すること。 ② 随時報告債務者等とのトラブルや苦情、新たに知り得た債務者等の情報については、随時報告すること。 特に、債務者等について破産開始手続、民事再生手続等の申立や時効の援用の申し出があった場合、または死亡その他重大な変化があった場合は速やかに発注者へ報告すること。 8 提供する情報受注者に提供する債務者等の情報の範囲は、契約締結時において把握しているものとし、情報内容は次の(1)~(3)のとおりとする。 (1)債務者等の基本情報氏名、生年月日、性別、住所、勤務先、電話番号、債権名、滞納額、(2)督促・催告等の状況(3)その他受注者から(1)および(2)以外の情報提供を求められた場合に、当該業務の遂行に必要と認められる範囲の情報9 債権回収業務への債権の追加、修正および中止(1)発注者は、委託債権の追加を行う際は、受注者の了承を得たのちに、受注者に委託する。 (2)発注者は、受注者への対象債権の情報提供後、提供した情報と異なる事実が発覚した場合は、速やかに受注者に報告する。 (3)受注者は、対象債権のうち、特定の債権について、発注者から委託の中止の申し出があった場合、これに応じる。 (4)受注者は特定の債権について回収不能であること、または反社会的勢力に該当するものであることが判明した際は、速やかに発注者に報告する。 (5)発注者および受注者は、(1)から(4)までの事実が発生した場合には、債権数及び債権金額を相互に確認する。 10 届出受注者は、以下の(1)~(3)を発注者に届け出るものとする。 (1)受注者の本社および営業所等の管轄部署の電話番号(2)責任者の氏名および役職等(3)その他発注者が必要と認める事項11 契約終了後の措置(1)委託期間終了日をもって、全債権を発注者に引き継ぐこと。 (2)本業務における債務者等との交渉等経過記録及び債務者等から知り得た情報は、全て発注者に無償提供するとともに、経過記録及び情報に関する問い合わせに対し、契約期間終了後においても誠実に対応すること。 (3)受注者は、業務に関して知り得た債務者等の個人情報について、債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成 11 年法務省令第4号)第 15 条第2項に規定する保存期限の満了後、確実かつ速やかに発注者に返却し、または受注者の責任において廃棄しなければならない。 12 成果品(1)実施計画書(2)対応マニュアル(償還勧奨、苦情等)(3)督促状・催告状(4)対応記録(5)債権の分析報告書(回収困難要因の整理や対応時期等)(6)回収実績報告書(7)業務完了報告書13 委託料の支払(1)業務委託料は成功報酬制とし、受注者が回収した金額に成功報酬率を乗じ、1円未満の端数があるときは切り捨てて、100分の110を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。 (2)(1)に定める委託料の支払は月末締め翌月払とする。 (3)成功報酬率は契約にて定めた率とする。 (4)発注者は、受注者が本契約期間中に回収した金額に成功報酬率を乗じ消費税相当額を加えた金額を確定金額とし、受注者からの請求により支払うものとする。 (5)委託未収金が受注者を介さず発注者に入金された場合は、受注者の回収金とみなし、委託料の算定に合算するものとする。 また、発注者は入金があった旨を受注者に連絡するものとする。 14 その他(1)関係法令の遵守受注者はこの事業を実施するにあたり、関係法令および関係条例等を遵守すること。 (2)再委託について受注者は、受託業務を一括して第三者に再委託し、または請け負わせることはできない。 (3)個人情報の保護受注者は、当該業務で知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年塩竈市条例第28号)及び別記「個人情報取扱事務特記事項」に基づき、個人情報の取扱いには十分留意し、漏えい、滅失および毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (4)守秘義務受注者は、本業務より知り得た個人情報等は本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用、または他の者に漏洩してはならない。 本業務の契約が終了した後においても同様とする。 (5)本仕様書に定めのない事項または疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 以上
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