メインコンテンツにスキップ

塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託

発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託 塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 86 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年3月12日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約日から令和9年3月29日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部環境課(6)委託場所 塩竈市清掃工場(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)(7)支 払 条 件 前払金(30%以内)残額は検収後一括払い(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。 (塩竈市契約規則第22条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格(1)令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で次の事項に該当する者。 ①本市の競争入札参加資格承認簿において、土木関係建設コンサルタント業務部門の「廃棄物」で登録があり、宮城県内に営業所等を有していること。 ②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当する者でないこと。 ⑧管理技術者および照査技術者は、以下の資格要件及び実績を有する者を配置できること。 。 ・技術士:衛生工学部門または総合技術監理部門(衛生工学)・平成27年度以降に地方公共団体から元請けとして受注した、ごみ焼却施設建設工事に係る発注者支援業務等に担当技術者として履行完了した実績。 3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年3月12日から令和8年3月25日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。 5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 ①一般競争入札参加申請書(様式第1号)②配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)※①~②の書類を袋とじで提出すること。 ※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。 ※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。 (2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年3月12日から令和8年3月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。 (2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 (3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 (4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。 (5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年3月12日から令和8年3月25日まで(2)閲覧場所塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。 塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。 ※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。 (4)質問の受付期間令和8年3月12日から令和8年3月18日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年3月23日から令和8年3月25日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。 10.入札執行の日時場所令和8年3月26日 午前9時45分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。 (2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。 (3)入札回数は3回以内とする。 (4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 12.最低制限価格 設定する。 (最低制限価格より低い入札は失格とする)13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。 15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階) TEL022-355-5781FAX022-364-5304 見積内訳書 No. 1業務名:塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託種 別 細 別 単位 数量 単価(円) 金額(円)1.直接費 0 (1)+(2)(1)直接人件費 0第1節 発注支援業務 式 1 0 第1号直接人件費内訳書-(1)参照第2節 生活環境影響調査業務 式 1 0 第1号直接人件費内訳書-(2)参照(2)直接経費 0第1節 発注支援業務 式 1 0 第2号直接経費内訳書-(1)参照第2節 生活環境影響調査業務 式 1 0 第2号直接経費内訳書-(2)参照2.間接費 0その他原価 式 1 0 (1)直接人件費×{α/(1-α)} α= %一般管理費等 式 1 0 (1.直接費+その他原価)×{β/(1-β)} β= %業務価格合計 0 1+2改め計 0 業務価格合計の万円未満切り捨て消費税相当額 0 消費税率 10.0%合 計 0摘 要第1号 直接人件費内訳書-(1) No. 2業務名:塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員第1節 発注支援業務1.計画・準備 02.工事内容の検討業務 0 (1)工事条件の設定 0 (2)工事内容の基礎検討 03.発注仕様書等の作成 0 (1)見積発注仕様書の作成 0 (2)見積設計図書の審査 0 (3)工事発注仕様書の作成 0 (4)工事費用の検討 0 (5)生活環境影響調査にかかる 0 排ガス条件の設定 04.打合せ協議 0 打合せ 回 ( 名)0 0 0合 計 人 数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0合 計 金 額 0 0 0 0 0 0 0作 業 項 目 金 額(円) 摘 要第1号 直接人件費内訳書-(2) No. 3業務名:塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員第2節 生活環境影響調査業務1.計画・準備 02.調査事項の整理 0 (1)事業特性の整理 0 (2)地域特性の更新 0 (3)環境影響調査項目の整理 03.調査対象地域の整理 0 過年度成果の引用4.現況把握 0 過年度成果の引用5.予測 0 (1)煙突排ガスの排出 0 (2)施設からの悪臭の漏洩 05.影響の分析 06.生活環境影響調査書の作成 07.その他打合せ協議 0 (1)打合せ協議 0 打合せ 回 ( 名) (2)縦覧時等の対応 0合 計 人 数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0合 計 金 額 0 0 0 0 0 0 0作 業 項 目 金 額(円) 摘 要第2号 直接経費内訳書-(1) No. 4業務名:塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託種 別 細 別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要第1節 発注支援業務1.打合せ等旅費・交通費 0打合せ協議 0 0 0 02.印刷・製本費 0見積発注仕様書 部 5 0見積設計図書審査結果報告書 部 3 0工事発注仕様書 部 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0合 計 0第2号 直接経費内訳書-(2) No. 5業務名:塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託種 別 細 別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要第2節 生活環境影響調査業務1.打合せ等旅費・交通費 0打合せ協議 0 0 0 02.印刷・製本費 0報告書(本編) 部 5 0報告書(概要版) 部 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合 計 0 塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託特 記 仕 様 書令和8年3月市民生活部環境課1塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託 特記仕様書第1章 総則第1条 適用範囲1 本仕様書は、塩竈市(以下「発注者」という。)が発注する「塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。 第2条 目的1 本業務は、発注者が所有する塩竈市清掃工場の延命化を図る目的で計画する基幹的設備改良工事について、発注者が行う事業者選定で発生する各種事務を支援すること及び工事に伴い地域の生活環境に影響を与える恐れのある項目について、影響を予測・分析し、必要に応じて適切な環境保全措置及び対策の検討を行い、生活環境影響調査書としてまとめることを目的とする。 第3条 業務期間1 本業務契約締結日から令和9年3月29日まで第4条 業務場所1 塩竈市清掃工場(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)第5条 法令等の遵守1 本業務の実施にあたり、以下に示す法令・基準等を遵守、準用すること。 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則(2)環境関連法令、同施行令、同施行規則(3)その他関連法令、要綱、条例等第6条 業務体制1 本業務の実施にあたっては、業務の円滑な進捗を図るため、管理技術者を配置し、秩序正しく業務を遂行させるとともに、成果品の品質を確保するために、照査技術者を選任し、業務全般にわたって技術管理を行う。 なお、次の要件を満たした技術者等を選任すること。 (1)管理技術者及び照査技術者は、受託者に在籍している者であること。 且つ、平成27年度以降に地方公共団体から元請けとして受注したごみ焼却施設建設工事に係る発注者支援業務等に担当技術者として完了実績を有する者であること。 (2)管理技術者及び照査技術者は、技術士(衛生工学部門又は総合技術監理部門(衛生工学))の資格を有すること。 2第7条 貸与品1 発注者が所有する資料については、所定の手続きによって受注者に無償で貸与する。 2 発注者より貸与する資料について受託者は、破損、滅失、盗難等事故のないよう十分注意し、慎重に取り扱うものとする。 また、業務完了後速やかに返納するものとする。 第8条 成果品1 成果品は、原則として以下のとおりとする。 (1)見積発注仕様書(添付図面を含む) A4 版 5 部(図面は A3 版)(2)見積設計図書審査結果報告書簡易製本 A4 版 3 部(3)工事発注仕様書(添付図面を含む) A4 版 5 部(図面は A3 版)(4)生活環境影響調査書 A4 版 5 部(5)生活環境影響調査書(概要版) A4 版 5 部(6)打合せ記録 A4 版 1 部(7)(1)~(5)の電子データ 1 式※電子データには仕様書、調査書等のほか、発注者に提出した資料についても含む。 第9条 完了検査1 受託者は本業務の完了後、第7条に記す書類等を提出して発注者の検査を受けるものとする。 なお、発注者が成果品の修正が必要と認めたときは、受託者は速やかに修正し、これに係る費用は受託者の負担とする。 第10条 支払方法1 前払い30%以内。 残額は検収後一括払い。 3第2章 業務の内容第1節 発注支援業務の内容本業務は、発注者が令和7年10月に策定した「塩竈市清掃工場延命化計画」において、初期(令和8年度から令和12年度)に位置付けられた工事範囲のうち、煙突上段部、ごみクレーン及びその他設備の更新工事とし、令和9年2月から令和10年10月までの期間に予定する工事内容を検討し、令和8年9月末までに当該工事の発注仕様書を作成する。 第1条 工事内容の検討業務1 工事条件の設定(1)工事期間における月別搬入量等の整理工事を予定する令和8年度~令和10年度の間の月別ごみ搬入見込み量を一般廃棄物処理基本計画の推計値および過年度の変動率を踏まえ算定する。 (2)工事期間における月別搬入量等の整理工事に係る諸条件の整理は以下に示す塩竈市清掃工場全体の条件を整理する。 ① 敷地及び周辺条件(地形、地質条件、都市計画内容、雨水排水条件、その他法規制状況他)② 搬出入車両条件(ごみ収集車、一般搬入車、見学者、維持管理関連車両他)③ 供給設備条件(電気供給設備、水道供給設備他)④ 運転条件(運転休止可能日数等)2 工事内容の基礎検討(1)設備更新等の方針の検討各設備の更新、修繕方法について、複数の方法を比較し、基本的な方針と方法を定める。 (2)工事条件の検討工事に際しての諸条件(炉停止日数、工事期間中の外部処理委託等)を検討し工事条件を定める。 また、本工事は、施設を可能な限り稼働させながら実施するため、仮設煙突が必要な場合等には、その仕様、諸元及び工事に係る必要な事項を定める。 (3)工期の検討1.及び(1)、(2)の条件を踏まえ、工事工期を定める。 第2条 発注仕様書等の作成1 見積発注仕様書の作成発注仕様書の基礎資料とするために、工事条件、基本的仕様及び一般要求事項(設計計算、設計仕様等)について、専門業者等に見積依頼を行うための見積発注仕様書を作成し、専門業者等から見積設計図書を徴収する。 なお、見積発注仕様書は、「廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き(標準発注仕様書及びその解説)焼却施設(第2版)」(環境省)4を基に以下の事項の内、必要とする事項について検討し取りまとめる。 (1)総則施設整備計画の概要及び設置工事に関する基本的な考え方を示すとともに、設計上考慮すべき保証事項、工事範囲及び提出図書等について示す。 (2)機械設備工事仕様機械設備の概要及び設計上留意すべき事項について示す。 (3)土木建築工事仕様土木建築工事の概要及び設計上留意すべき事項について示す。 (4)その他本工事において必要なその他に関する事項について示す。 あわせて、添付資料(現況図面等)をまとめる。 2 見積設計図書の審査見積発注仕様書に基づいて、専門業者等が作成する見積設計図書について、発注者の要求条件を満足しているか、必要な工事内容が記載されているか等について検討し、必要に応じて改善指示を行う。 あわせて、見積設計図書の確認結果を見積設計図書審査結果報告書としてまとめる。 (1)総則の検討見積設計図書の総則の記載内容が見積発注仕様書で求める要求内容を満足していることを確認する。 (2)設計計算書等の検討施工業者から提示された設計計算書の内容を確認し、要求する工事内容を満足する計画になっていることを確認する。 (3)機械設備工事仕様の検討見積設計図書の機械設備工事仕様の記載内容が見積発注仕様書で求める要求内容を満足していることを確認する。 (4)その他仕様の検討本工事において必要なその他に関する事項について示す。 合わせて、添付資料(現況図面等)をまとめる。 (5)工事計画の検討施工業者から提示された工事図面、工事工程、工事方法等の計画が実現可能なものであることを確認する。 (6)検討結果の報告及び改善指示上記検討の結果を発注者に報告するとともに、必要に応じて専門業者等への改善指示をまとめる。 また、改善指示に対する専門業者等の対応が適切であることを確認する。 53 工事発注仕様書の作成見積設計図書の技術検討結果に基づき、工事仕様のうち可能な部分について極力統一化を図るとともに、発注者の要求する仕様をより明確に表現して、令和8年9月末までに工事発注仕様書および発注に必要な図面等を作成する。 4 工事費用の検討専門業者等から提出された見積書を精査し、工事費用の検討を行う。 なお、予算制約がある場合は、必要に応じ工事発注仕様書を見直す。 5 生活環境影響調査にかかる排ガス条件の設定工事中の仮設煙突及び竣工後の排ガスの排出条件を検討し、工事において生活環境影響調査が必要と判断される場合は、煙突排ガスの予測・評価に必要となる排ガスの排出条件を定める。 第3条 打合せ1 打合せ協議については、作業着手時1回、中間1回、業務完了時1回の計3回行うものとし、その他必要に応じて行うものとする。 6第2節 生活環境影響調査業務の内容本業務は、塩竈市清掃工場・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に伴い地域の生活環境に影響を与える恐れのある項目について、影響を予測、分析・評価し、廃棄物処理法第9条の3に基づく一般廃棄物処理施設の設置の届出書に添付する生活環境影響調査書を作成する。 なお、影響項目を対象とした現地調査は過年度に実施しており、本業務ではこの現地調査結果を含め、生活環境影響調査書として取りまとめる。 第1条 業務項目1 本業務は以下のとおりとし、その詳細は第2条以降に定める。 なお、(2)~(4)については、原則、過年度業務の成果を引用し、取りまとめる。 (1)計画準備(2)調査事項の整理① 事業特性の整理② 地域特性の更新③ 環境影響調査項目の整理(3)調査対象地域の整理(4)現状把握① 既存文献・資料調査② 現地調査結果の整理(5)予測(6)影響の分析(7)生活環境影響調査報告書の作成(8)その他打合せ協議第2条 計画準備1 本業務の目的を把握し、予測手法や工程を整理し業務計画書を作成する。 なお、過年度業務で整理した現地調査結果についても確認し、本業務の取りまとめ方法についても検討する。 第3条 調査事項の整理1 事業特性の整理計画施設の種類、規模、位置、工事着手及び供用開始予定、施設計画、処理方法、工事計画等について取りまとめる。 2 地域特性の更新過年度業務で整理した対象地域の自然状況、社会状況や法規制について、最新資料に基づき、過年度の業務成果以降の変更点について更新する。 73 環境影響調査項目の整理環境影響調査項目は、事業特性、地域特性を踏まえて「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」に基づき設定する。 第4条 調査対象地域の整理1 調査対象地域は、過年度業務で整理した地域を引用すること。 調査対象地域を変更する場合は、発注者と協議により決定する。 第5条 現状把握1 表1に示す環境要素について、過年度の業務成果を用いて下記事項を取りまとめる。 (1)既存文献・資料調査過年度業務で整理した内容について、最新情報に基づき過年度の業務成果以降の変更点を更新する。 ① 土地利用② 人家等③ 関係法令等④ その他必要な項目(2)現地調査結果の整理過年度業務で実施した現地調査結果を整理する。 なお、現地調査は行わない。 第6条 予測1 調査対象地域の以下の項目について予測を行う。 予測にあたっては、「廃棄物処理施設生活環境影響指針」に準拠し実施する。 (1)煙突排ガスの排出(2)施設からの悪臭の漏洩第7条 影響の分析1 予測の結果を踏まえ、環境への影響が実行可能な範囲内で回避され、または低減されているものであるか否かについて見解を明らかにするとともに、生活環境の保全上の目標と予測値を対比してその整合性を検討する。 なお、影響の分析は下記の方針に基づき実施する。 (1)影響の回避または低減に係る分析(2)生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析第8条 生活環境影響調査報告書の作成1 第2条から第7条までの内容を取りまとめ、生活環境影響調査書を作成する。 8第9条 その他打合せ協議1 業務を適正かつ円滑に実施するため発注者と受注者は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、発注者に提出して承認を得ることとする。 2 生活環境影響調査に係る関係機関との協議や縦覧時の対応で必要となる関連資料作成等の作業支援を行うものとする。 3 打合せ協議については、作業着手時1回、中間1回、業務完了時1回の計3回行うものとし、その他必要に応じて行うものとする。 (備考)○:生活環境影響調査として選定する項目、×:非選定項目
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています