香川県環境保健研究センター清掃業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県環境保健研究センター清掃業務に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
なお、本公募は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、見積りの効力が生ずるものとします。
令和8年3月12日香川県環境保健研究センター所 長 中 西 正 光1 公募に付する事項(1) 委託業務名 香川県環境保健研究センター清掃業務(2) 委託期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(3) 委託業務の内容 別添「香川県環境保健研究センター清掃業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり2 応募資格次の各号の全てに該当する者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3)香川県内に本社(本店)を有するものであること。
(4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)平成30年4月1日以降に、国の行政機関等又は地方公共団体の施設で、同様の施設(本業務と同規模以降の施設又は庁舎に限る。)における清掃業務受託実績があり、受託期間中、誠実に業務を遂行していること。
(7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1 項第 1 号又は第8号により都道府県知事の登録を受けている者であること(建築物清掃業、建築物環境衛生総合管理業)。
(8)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。
(加入義務のないものを除く。)3 応募方法応募意思表明書(様式1)を下記7の応募・照会先に持参又は郵送 (期間内必着)により提出してください。
(受付期間) 令和8年3月12日(木)から令和8年3月23日(月)まで(土・日曜日・祝日を除く。)(受付時間) 9:00~12:00、13:00~17:004 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-0065 香川県高松市朝日町5丁目3-105香川県環境保健研究センター 総務企画課TEL:087-825-0400FAX:087-825-0408
別 添香川県環境保健研究センター清掃業務委託仕様書1 業務名香川県環境保健研究センター清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的な清掃作業を実施する。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県環境保健研究センター(2)所在地 :香川県高松市朝日町五丁目3番105号(3)構造規模:鉄筋コンクリート造 地上6階(4)面積 :延面積 5083.6㎡ (うち清掃対象面積1,630㎡)5 業務実施時間及び回数(1)実施時間:閉庁日を除く午前8時30分から午後5時00分まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。)(2)実施回数:年間 計48回(月4回程度)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳、清掃作業の内容及び面積別紙2のとおり8 香川県環境保健研究センター平面図別紙3のとおり9 清掃の作業内容(作業基準)別紙4のとおり別紙1一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。
ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。
2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(ア)「日常清掃」とは、年48回(月4回程度)の通常の清掃をいう。
(イ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート等の床をいう。
(ウ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、花崗岩、コンクリート、モルタル等の床をいう。
(エ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。
(オ)「衛生消耗品」とは、ごみ袋、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水等をいう。
(カ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。
(キ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル、手袋等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。
3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。
(ア)業務責任者1名を配置すること。
業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。
なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。
(イ)必要に応じて清掃主任1名を配置すること。
清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。
(1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。
なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする)。
(ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。
4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。
(ア)業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等を記載したもの)(イ)業務実施計画書及び実施要領書(年間の清掃実施スケジュール、各清掃員の担当場所、業務内容及び業務実施時の安全確保のための対応方法、その他必要事項を記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。
なお、清掃日時変更等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。
(2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。
6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。
① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。
7 臨時の清掃(1)受託者は、災害等による破損ガラスの片づけ等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。
(2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。
ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。
8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。
(ア)品質良好な資機材のみを使用すること。
なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。
(イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。
(ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。
(エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。
(オ)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。
9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(日報及び1か月の清掃業務実施状況報告書)を作成の上、県に提出すること。
(ア)日報は清掃実施日の翌開庁日午前8時30分までに県に提出すること。
(イ)1か月の清掃業務実施状況報告書は翌月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに県に提出すること。
(ウ)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。
(エ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。
(オ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。
10 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び資機材等については、受託者が負担すること。
(2)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。
(3)業務に関し受託者が使用する控室及びロッカー等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。
11 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
12 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。
(ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。
(イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。
(ウ)利用者(職員、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。
(エ)従事者に清潔な制服及び名札を常に着用させること。
(オ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材の取り扱いには細心の注意をすること。
(カ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。
(キ)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。
(ク)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。
(ケ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。
(コ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。
(サ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。
(シ)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。
13 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。
別紙2花:花崗岩塩:塩ビシート モ:モザイクタイル カ:カーペット仕様書別紙 A B C D E F G H花 玄関風除室 13.00 〇 〇 〇花 エントランスホール 101.00 〇 〇花 EVホール 34.00 〇 〇塩 廊下 101.00 〇 〇 〇 〇モ 男子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇モ 身障者便所 4.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(1F-2F) 15.00 〇 〇 〇塩 総務企画課(総務) 77.00 〇 〇 〇塩 コピー室 7.00 〇 〇 〇カ 所長室 27.00 〇 〇カ 総務企画課(企画・情報) 30.00カ 顧問室 29.00 〇 〇塩 常時監視研究員室 39.00 〇 〇塩 試薬機器調整室 58.00塩 大気汚染研究室(放射能) 39.00塩 談話室 44.00 〇 〇 〇塩 常時監視資料室 19.00小計 653.00塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(2F-3F) 15.00 〇 〇塩 大気汚染研究員室 39.00 〇 〇塩 水質研究室 40.00塩 環境保全・保健衛生情報室 59.00塩 ダイオキシン類第3研究室 39.00小計 379.00塩 EVホール 36.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 身障者便所 4.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(3F-4F) 15.00 〇 〇塩 水質・自然環境研究員室 61.00 〇 〇カ 研修室 76.00 〇 〇カ 図書室 60.00塩 水質研究室(水質汚染) 120.00小計 517.00作業内容 清掃業務基準表日 常 清 掃汚物処理出入口マット清掃 トイレットペーパー・消毒液補充 階数床材質部屋床面積 ㎡日常清掃面積 小計 507㎡日常清掃面積 小計 241㎡日常清掃面積 小計 337㎡吸い殻・ゴミ処理 掃除機掛け水拭(モップ)掃き掃除 1F洗面所清掃 3F 2F花:花崗岩塩:塩ビシート モ:モザイクタイル カ:カーペット仕様書別紙 A B C D E F G H作業内容 清掃業務基準表日 常 清 掃汚物処理出入口マット清掃 トイレットペーパー・消毒液補充 階数床材質部屋床面積 ㎡吸い殻・ゴミ処理 掃除機掛け水拭(モップ)掃き掃除洗面所清掃塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(4F-5F) 15.00 〇 〇塩 廃棄物・リサイクル研究員室 30.00 〇 〇塩 生活科学研究員室 34.00 〇 〇塩 生活科学(前処理室) 25.00塩 生活科学第3研究室 34.00塩 水質研究室(水道・温泉1) 49.00塩 水質研究室(水道・温泉2) 15.00塩 水質研究室(水道・温泉3) 26.00塩 器具保管室 25.00 〇 〇塩 生活科学第1研究室 71.00小計 511.00塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(5F-6F) 15.00塩 微生物研究員室 24.00 〇 〇塩 微生物研究室(遺伝子解析) 24.00 〇 〇塩 微生物研究室(食品細菌) 76.70塩 試薬調整室 19.00塩 抗酸菌試験室 20.00塩 衛生動物試験室 29.00塩 微生物研究室(病原細菌) 65.00塩 微生物研究室(ウイルス1) 65.70塩 微生物研究室(ウイルス2) 49.00小計 574.40塩 EVホール 12.00塩 廊下 21.00塩 階段 15.00モ 便所 2.00小計 50.00カ EV内 2.00 〇喫煙場所 2.00 〇小計 4.002686.40日常清掃面積 小計 291㎡日常清掃面積 小計 250㎡ 4F5F日常清掃面積 合計 1,630㎡その他日常清掃面積 小計 4㎡6F別紙3ワックスのみ通常+ワックス通常+カーペットカーペットのみ通常のみ2 3WCEVマットEVWCEVEVEVWC EV(6F-2)機械室(6F-3)大気作業室屋 上微生物研究員室(ウイルス)微生物研究室(ウイルス2)暗室抗酸菌試験室無菌実験室(6F-1)電気室 階段(6F-5)ニワトリ飼育室(5F-11) (5F-12)試薬調整室 衛生動物試験室微生物研究室(遺伝子解析)微生物研究室(病原細菌)微生物研究室(ウイルス1)6F屋 上 (6F-4)動物処置室焼却室 記録室5F細菌培養室(5F-4) (5F-5) (5F-6) (5F-7)WC 超低温庫室 電子顕微鏡室(5F-8) (5F-9) (5F-10)会議室器具保管室生活科学研究室(遺伝子)廃棄物・リサイクル研究室廃棄物リサイクル研究員室生活科学(機器室2)生活科学第1研究室高度安全実験室(5F-3) WC生活科学研究員室生活科学(機器室1)(5F-2) (5F-1)階段(5F-15) (5F-14) (5F-13)微生物研究室(食品細菌)洗浄滅菌室4F水質研究室(水道温泉2)生活科学(前処理室)生活科学(元素分析室)(4F-5) (4F-6) (4F-7) (4F-8) (4F-9) (4F-10) (4F-11) (4F-12) (4F-13)(4F-3) (水道温泉1) WC (4F-16) 生活科学第2研究室 (4F-14)(4F-4) (4F-2) (4F-1)階段(4F-15)水質研究室(水道・温泉3)水質研究室 生活科学第3研究室WC 廃棄物・リサイクル研究室(3F-7)水質研究室(水質汚濁1)水質・自然環境研究員室図書室 研修室 第二厚生室3F機械室(3F-3) (3F-4) (3F-5) (3F-6)(3F-8)ダイオキシン類第1研究室水質研究室(化学物質)WC 機材保管室水質研究室(機器分析1)水質研究室(機器分析2)自然環境研究室 WC(3F-2) (3F-1)階段(3F-11) (3F-10) (3F-9)(2F-9) (2F-10)ダイオキシン類第3研究室ダイオキシン類第2研究室環境保全保健衛生情報室大気汚染騒音・悪臭研究員室大気汚染研究室悪臭官能試験室2F(2F-5) (2F-6) (2F-7)(吹き抜け)(2F-8)(2F-11)(2F-4) (2F-3) (2F-2-2) (2F-2-1) (2F-1) WC 大気汚染研究室 大気汚染研究室 悪臭研究室(1F-8)正面玄関階段(2F-13) (2F-12)(機器1) (機器2) 無響室 薬品保管室試料保管室水質研究室(水質汚濁2)機械室WC(1F-4) コピー室(1F-9)常時監視資料室(1F-5) (1F-6) 受付 (1F-7) 第一厚生室常時監視研究員室大気汚染中央監視室 総務企画課 第一倉庫所長室 談話室(放射能) ダイオキシン類第4研究室WC1F(1F-13) (1F-12) (1F-11) (1F-10)環境放射能分析室大気汚染研究室 試薬機器調整室 WC 企画情報 顧問室清掃用具(1F-3) (1F-2) (1F-1)階段電話機械室自転車置場排水処理施設 ごみ置場受水槽 倉庫 倉庫 (附-7) 車 庫運転手控室香川県環境保健研究センター平面図附属棟ポンプ室 (附-8) 倉庫(附-1)ボンベ庫(附-4) (附-5) (附-6) 倉庫別紙4清掃の作業内容(作業基準)[共通事項](1) 各室・廊下・階段等は、客観的に見て綿ぼこり・髪の毛等が目に付くことのないよう、掃き掃除は隅々まで十分に行うこと。
[各室の清掃](1) 塩ビシートの清掃は、はき掃除の後、モップ拭き掃除を実施すること。
(2) カーペットの清掃は、掃除機で実施すること。
(3) 簡易に移動できる椅子等は執務者の許可を得て移動させた上で行うこと。
[便所の清掃](1) 便器は洗剤をつけて洗った後、よく拭き取ること。
特に、男性小便器については、底蓋を取り、その下の部分を十分にこすり落とし、洗い流すこと(尿石の除去)。
(2) 床、洗面台等が不潔にならないように掃除すること。
(3) 必要に応じて、ペーパー、ハンドソープの補給を行うこと。
[ごみ等の扱い](1) 一般可燃物、一般不燃物に分類し、所定の場所に出すこと。
(2) 再生紙、雑誌等に分類し、所定の場所に出すこと。
(3) 各階ロビー等のゴミ箱、喫煙場所の吸殻等について片付けること。
[廊下、階段等](1) 廊下、階段等は、掃き掃除の後、拭き掃除(モップ拭き)すること。
[玄関、各階ロビー等及びエレベーター内部の清掃](1) 表玄関、裏玄関、非常出入口廻りは特に注意し、ごみ等のないよう掃き掃除し、ドアは拭き掃除を行うこと。
(2) 1階各マットはよく掃除機をかけること(3) 来客用椅子等はよく拭き掃除をすること。
(4) 各階ロビー等は、はき掃除の後、拭き掃除(モップ拭き)すること。
(5) 昇降機カゴ内部は掃除機をかけること。