令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務委託契約に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務委託契約に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり、受託者を公募します。
令和8年3月12日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事業(1)委託業務名:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務(2)委 託 期 間:契約締結日から令和8年11月27日(金)まで(3)委託事業の内容:別紙「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務仕様書」のとおり2 応募資格委託業務を適正に遂行するに足る能力を有し、次の各号のすべてに該当する者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある者は、委託事業の対象としません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者であること。
(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者であること。
(6)過去において地方公共団体と当該業務の種類及び規模を同じくする業務を適正に行った実績がある者であること。
3 応募方法応募意思表明書(様式1)、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)及び2応募資格(6)の実績を確認できる書類(契約書の写しなど)を持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
(期間内必着)ただし、県税の納税証明書については、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出する必要はありません。
【持参の場合】(受付期間)令和8年3月12日(木)から令和8年3月19日(木)(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8時30分から12時、13時から17時15分【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月12日(木)から令和8年3月19日(木)17時15分まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が1者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5.契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 契約内容に関する質問の受付(1)契約内容に関する質問がある場合は、香川県健康福祉部長寿社会対策課に質問票(様式2)を電子メールにより提出してください。
(受付期間)令和8年3月19日(木)17時まで(2)受けた質問に対する回答は、令和8年3月25日(水)までに応募資格を満たす者にメールにより回答します。
8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部長寿社会対策課 在宅サービスグループ 担当者:西山TEL:087(832)3269FAX:087(806)0206電子メール:choju@pref.kagawa.lg.jp
1令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という。)が委託する「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業審査等業務」(以下「業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
1 業務の目的この補助金は、介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的とする。
2 委託期間契約締結日から令和8年11月27日(金)までとする。
3 業務の内容令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき対象事業所から提出される計画書及び実績報告書(以下「計画書等」という。)の審査等業務を行う。
(1) スケジュール(予定)以下のスケジュールで行うことを予定しているので、それに対応する経費を見積もること。
予定年月日 内 容契約締結日~令和8年4月30日(木) 計画書の審査令和8年4月30日(木) 計画書に関するデータ等の提出交付対象事業所リストの提出令和8年4月30日(木)~5月26日(火) 口座振込データの作成、提出令和8年11月2日(月)~11月27日(金) 実績報告書の審査令和8年11月27日(金) 実績報告書に関するデータ等の提出業務委託期間の満了なお、計画書又は実績報告書の審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを変更する場合がある。
(2) 対象事業所要綱4(1)のとおり。
処遇改善計画書及び実績報告書の審査件数の想定はいずれも700件とする。
(3) 業務内容の詳細① 業務の実施体制Ⅰ 審査等業務を行う場所及び設備等・ 香川県内で、甲と連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。
・ 電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報等の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
・ 審査等業務の開始は、契約締結日からとする。
Ⅱ 人員の配置2 ・ 業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、業務従事者の指導を行うとともに、業務の遂行について甲への報告を行う統括責任者(1名)及び審査等業務に従事する者(2名以上)を配置すること。
・ 計画書等の審査等を的確かつ迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象事業所数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため、必要に応じ応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。
・ 本件業務に従事する者に対し、審査等に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
なお、研修の実施に要する費用は委託料の積算に含めること。
② 計画書等の審査等業務対象事業所から甲に提出される計画書等の審査を行い、別添1「交付対象事業所リスト」を作成し、電子媒体により提出すること。
Ⅰ 計画書等の審査等ア 計画書(以下「計画書」という。)の審査等・ 甲から電子メールにより送付される計画書のデータを紙で出力し、受付印を押印すること。
・ 計画書のデータ管理にクラウドサービスを利用する場合は、別添2「情報セキュリティ要件一覧」の要件を満たす仕様とすること。
・ 計画書の受付後、3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し、計画書への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 審査は計画書ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 対象事業所については、甲が別途電子媒体で提供する介護職員処遇改善加算を取得している事業所の一覧により確認を行うこと。
・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。
・ 計画書に不備がある場合は、対象事業所に修正を求める旨の連絡を行うこと。
修正後の計画書については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。
・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。
・ 審査の過程(対象事業所への問い合わせ日時及び方法、計画書の補正内容、対応者等)は、計画書に朱書きするなどにより記録すること。
・ 別添1「交付対象事業所リスト」は、審査が終了した計画書の別紙様式2ー3に基づき作成すること。
なお、別添1「交付対象事業所リスト」の項目、内容等は変更となる可能性がある。
・ 計画書のデータの内容について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。
・ 審査期間は契約締結日から4月30日(木)までとし、審査が終了した計画書は電子媒体及び紙媒体で、別添1「交付対象事業所リスト」は電子媒体で、甲に4月30日(木)までに提出すること。
・ 申請書等に記載されている情報から甲が支払いに必要なデータを作成し、口座振込データとして甲に提出すること。
詳細については、別途甲と協議の上、決定すること。
イ 実績報告書の審査等・ 甲から電子メールにより送付される実績報告書のデータを紙で出力し、受付印を押印すること。
・ 実績報告書のデータ管理にクラウドサービスを利用する場合は、別添2「情報セキュリティ3要件一覧」の要件を満たす仕様とすること。
・ 実績報告書の受付後3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し、実績報告書への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 審査は実績報告書ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 対象事業所等については、甲が別途電子媒体で提供する対象事業所への補助金執行額管理表により確認を行うこと。
・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。
・ 実績報告書に不備がある場合は、対象事業所に修正を求める旨の連絡を行うこと。
修正後の実績報告書については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。
・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。
・ 審査の過程(対象事業所への問い合わせ日時及び方法、実績報告書の補正内容、対応者等)は、実績報告書に朱書きするなどにより記録すること。
・ 実績報告書のデータの内容について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。
・ 審査期間は令和8年11月2日(月)から11月27日(金)までとし、審査が終了した実績報告書を甲に11月27日(金)までに電子媒体及び紙媒体で提出すること。
4 別添2「情報セキュリティ要件一覧」に係るサービス実施計画書の作成及びサービス実績報告書の提出乙は、業務委託契約締結後速やかに、各業務に必要となる期間や人員等を記載したサービス実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
乙は、当該計画書を変更したときは、速やかに甲に提出しなければならない。
甲が、申請状況に応じた体制の見直し(増員又は減員)など、当該計画書の変更が必要と認めるときは、乙は協議に応じなければならない。
乙は、毎月10日までに前月の業務実績等を記載したサービス実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
なお、報告様式は任意とする。
5 報告事項次の項目について、甲に報告すること。
(1) 随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、直ちに甲に報告の上、協議すること。
(2) 日次報告1日の業務が完了したときは、計画書等審査件数及び業務従事者の人数等を翌開庁日の正午までに甲に報告しなければならない。
なお、報告様式は任意とする。
(3) 完了報告業務が完了したときは、次のとおり事業実績報告書等を電子媒体及び紙媒体で甲に提出すること。
① 報告期限委託業務が完了した日から起算して10日を経過した日までとする。
② 業務委託実績報告書への記載事項及び添付書類Ⅰ 業務の実施内容Ⅱ 処遇改善計画書等の審査等実績Ⅲ 業務に係る支出の費目別内訳4Ⅳ 業務に係る業務別の配置人員数一覧Ⅴ その他事業実施の説明に必要な書類(4) 事故報告業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた場合又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うこと。
6 経理業務の経理は、次のとおり行うこと。
・ 業務の実施に要する経費は、他の事業と経理を区分すること。
また、帳簿及び全ての証拠書類は、事業の完了から5年間、保管しなければならない。
・ 審査業務を行う場所及び備品(消耗品を除く。)の調達については、レンタルやリースで対応すること。
7 個人情報の保護等個人情報の保護等に当たっては、次の項目を遵守すること。
・ セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。
・ 個人情報については、別添3「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。
・ 処遇改善計画書等のデータの管理に当たっては、情報漏洩、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難、破壊及び情報システムの停止等を生じることのないよう、情報セキュリティ対策を徹底すること。
・ 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
本業務の終了後も同様とする。
8 委託料の概算払甲は、乙の請求により必要があると認めるときは、委託料の全部又は一部を前金払することができる。
なお、前金払を請求する場合は、事前に甲と協議すること。
9 変更契約当初契約において想定した事務量に一定の増減が見込まれる場合には、甲と乙で協議の上、変更契約を締結することができる。
10 留意事項乙は、組織的・自立的な業務運営を行い、業務の遂行はもとより、甲との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。
業務の実施に当たっては、次の項目を遵守すること。
・ 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
・ 特定の法人又は個人に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
・ 対象事業所の立場に立った誠実な対応を心がけること。
・ 業務の処理について甲が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
1別添2 情報セキュリティ要件一覧(サービス実施計画書)○ 乙は、業務委託契約締結後速やかに、次の事項が記載されたサービス実施計画書を甲に提出すること(内容に変更があった場合は、その都度、速やかに変更後の計画書を提出すること。)。
・ 乙(再委託先を含む。)の資本関係、役員等の情報・ 本サービスの実施体制・ 本サービスの実施内容と実施スケジュール・ 連絡体制(障害対応等の緊急時を含む。)・ セキュリティ対策実施計画・ セキュリティ対策の実施体制・ セキュリティ対策の内容(主に技術的対策)・ 本サービスの従事者全員へのセキュリティ教育・研修の内容とスケジュール・ セキュリティ監査の内容とスケジュール(第三者が実施する場合は実施機関名も記載)・ 情報セキュリティに関する認証等を取得している場合は当該認証等の内容・ その他必要な事項(サービス実績報告書)○ 乙は、毎月、次の事項が記載されたサービス実績報告書を甲に提出し、その内容について甲から説明を求められた場合は、当該内容について詳しく説明すること。
・ 本サービスの実施実績・ サービス利用状況(稼働状況)・ 障害・インシデント管理(障害等の発生日時、障害等の内容、障害等への対応(恒久対策も含む。)等)・ 問合せ管理(問合せ日時、問合せ者、問合せ内容、回答日時、回答者、回答内容等)・ 課題・リスク管理・ 「セキュリティ対策実施計画」の実施状況・ その他必要な事項また、乙は、障害対応等の緊急時又は甲から報告を求められた際には、その都度、速やかに必要な内容を甲に報告すること。
なお、甲は、提出された「セキュリティ対策実施計画」の実施状況について確認し、その内容が十分でないと認める場合は、改善要求を行うので、乙は、これに従い改善を行うこと。
(サプライチェーンの過程における措置)○ 本サービスを構成する機器、ソフトウェア等は、サプライチェーンの過程において意図せざる変更が加えられないように適切な措置が講じられていること。
また、本サービスが他の事業者が提供するサービスとのITサプライチェーンを構成して提供される場合は、他の事業者との関係におけるリスク(サービスの供給の停止、故意又は過失による不正アクセス、他の事業者のセキュリティ管理レベルの低下など)を考慮しそのリスクを防止するための措置が講じられていること。
(提供された情報の目的外利用等の禁止)○ 乙は、甲の指示がある場合を除き、本サービスを実施するために甲から提供を受けた情報を本サービスの目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、乙は、甲が承認した場合を除き、本サービスを実施するために甲から提供を受けた情報が記録された資料等を甲の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
2(提供された情報の返還等)○ 乙は、本サービスの実施のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報を記録した資料等は、本サービスの処理の完了後直ちに県に返還し、引き渡し、又は完全消去するものとし、甲の承認を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は完全消去しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の対応)○ 本サービスの実施に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合、乙は、甲が実施するトリアージ(検査・分析)、インシデント対応、復旧措置(暫定対応)及び再発防止策(恒久対策)の検討に係る作業に協力すること。
なお、甲は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うものとする。
(情報セキュリティインシデント管理等)○ 情報セキュリティインシデント管理に関する責任範囲及びインシデント対応フローが、サービス仕様の一部として定められていること。
(日本の法令の適用等)○ 本サービスにおいて扱う情報資産や情報システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等における管轄裁判所が日本国内であること。
(本サービスに求められるセキュリティ対策)○ 本サービスに求められる情報セキュリティ対策の要件は、次のとおりである。
なお、乙は、本サービスを他の事業者が提供する基盤上で提供している場合は、自らのサービスのセキュリティ対策に加え、当該基盤で実施されているセキュリティ対策についても本要件を満たしている必要がある。
〔技術的対策〕・ 本サービスの運用若しくは開発に従事する者又は管理者権限を有する者について、適切な本人確認がなされていること。
・ 本サービスのログインに関わる認証機能が提供されていること。
・ 本サービスに対して、アクセスする権限のない者がアクセスできないように、システム上制限する機能が提供されていること。
・ 本サービスへのデータの保管に際し、情報漏えい等に備えて、暗号化等の保護措置が講じられていること。
・ 複数のサービス利用者がリソースを共用する環境において、特定のサービス利用者に対して発生したセキュリティ侵害が、他のサービス利用者に影響を与えないように対策が講じられていること。
・ 本サービスを監視し、セキュリティ侵害を検知する対策が講じられていること。
・ 本サービスのインターネット接続境界において、不正な通信・侵入を防ぐ措置や、外部脅威の侵入を検知し、防御する対策が講じられていること。
・ 甲のネットワークのインターネット境界から本サービスまでの情報の通信経路において、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置(情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。
・ 乙が保守運用等を遠隔で行う場合の保守運用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回線装置の管理について、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必3要な措置(情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。
〔物理的対策〕・ 本サービスのサーバ等の管理について、サーバ等の機器の適切な室内環境の場所への設置、冗長化対策、電源対策、電源及び通信ケーブルの損傷等防止対策、機器の適切な保守及び修理、機器廃棄時等の記憶装置のデータ完全消去などの必要な対策が講じられていること。
・ 乙の管理区域(サーバ等を設置)及び保守運用拠点の管理において、外部からの不正な侵入対策、耐震・防火・防水対策、厳格な入退室管理や端末、媒体等の持込制限、機器等の搬入出の監視などの必要な対策が講じられていること。
〔運用管理〕・ サービスの一時停止や機能制限など、甲に影響があり得る運用作業が行われる場合、甲の業務運営に支障が生じないよう、その影響の有無、影響範囲(時間、内容)等について、事前連絡や回復の連絡が行われること。
・ 本サービスにおけるサーバについて、重要情報を格納しているサーバのハードディスク等を冗長化し、常に同一データを分散して保持するなどの障害対策が講じられていること。
・ 本サービスにおけるデータについて、サーバの冗長化対策にかかわらず、定期的にバックアップを実施するなどのデータ保全対策が講じられていること。
・ 本サービスにおける情報セキュリティの確保や監査に必要なログについて取得し、一定の期間保存するとともに、定期的に点検・分析を実施するなどのログ管理対策が講じられていること。
〔マルウェア対策〕・ 本サービスを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェア対策に加え、正常ではない振る舞い(情報を外部に持ち出そうとする等)や外部との不正な通信の検知等の対策が講じられていること。
・ 内部システムに侵入した攻撃を検知して対処するために、通信をチェックする等の対策が講じられていること。
〔人的セキュリティ対策〕・ 従業員に対し、本サービス実施者の情報セキュリティポリシー及び保守運用管理規程等を遵守させていること。
・ 従業員に対し、本サービスに用いるID及びパスワードその他の個人認証に必要な情報及び媒体について、部外者及び本サービスに関わらない従業員に漏えいすることがないように、適切に管理させていること。
・ 従業員に対し、本サービスに関わらない従業員等が甲のデータを知り得る状態にならないよう、秘匿を義務付けていること。
・ 従業員に対し、甲のデータ及びデータを格納した端末機器又は電磁的記録媒体について、甲の許可なく外部持ち出しできないことを義務付けるとともに、外部持ち出しにおける安全管理手順が定められていること。
・ 従業員に対し、本サービスを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェアを侵入させないよう、適切に管理させていること。
〔データの廃棄等〕・ サービス利用終了時等において、甲のデータが不用意に残置されないよう、適切に破棄されるよう措置されていること。
なお、ストレージ等の物理マシンの保守交換時においても、データを消去しないまま作業が行われないよう、保守作業時におけるデータの消去が確実に行われ4ること。
・ サービス利用終了時等において、次期システムへのデータ移行等を行えるよう、甲のデータをスムーズに回収できる方法等が措置されていること。
(別添3)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 受託事務の実態に即して、適宜必要な項目を追加し、不要な項目は省略するものとする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。
老発1225 第3号令和7年12月25日各 都道府県知事 殿厚生労働省老健局長(公印省略)令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることとし、今般、別紙のとおり「令和7年度介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援) 実施要綱」を定め、令和7年12月16日から適用することとしたので通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に向け、特段の御配慮をお願いする。
別紙令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱1 事業の目的介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的とする。
2 実施主体本事業の実施主体は、都道府県とする。
3 事業の内容介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行う。
4 対象事業所及び対象者(1) 対象事業所本事業の対象は、以下のいずれかに該当する介護サービス事業所等とする。
① 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(1)の要件を満たすもの② 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(2)の要件を満たすもの③ 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(3)の要件を満たすもの本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、基準月は令和7年 12 月とし、原則、令和7年 12 月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとする。
なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・ 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等・ 8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等・ 別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。
)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。
(2)対象者本事業の対象者は、以下のとおりとする。
① 6(1)①、6(2)①又は6(3)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。
② 6(1)②又は③若しくは(2)②又は③の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。
5 補助額介護サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとする。
なお、被保険者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとする。
被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率※ 基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。
※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とする。
※ 基準月は、原則、令和7年12月とする。
6 補助金の要件(1)別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等以下の①を満たす介護サービス事業所等であること。
また、①の要件に加えて、②及び③の要件を満たす介護サービス事業所等又は③の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
① 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算の算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。
なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。
② 基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。
以下同じ。
)に加入していること。
ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
③ 職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
また、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組(2)別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等以下の①を満たす介護サービス事業所等であること。
また、①の要件に加えて、②及び③の要件を満たす介護サービス事業所等又は③の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
① 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算の算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。
なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、実績報告書において処遇改善加算の算定について報告することとする。
② 基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。
ただし、基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していない場合であっても、申請時に生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定している又は生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているものとして取り扱うこととする。
なお、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、実績報告書において生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定について報告することとする。
(イ)ケアプランデータ連携システムに加入していること(小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に限る。また、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに看護小規模多機能型居宅介護については、短期利用型サービスを含む。)。
ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
③ 職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
また、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組(3)別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等以下の①又は②のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること。
① 基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
② 基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、申請時に上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告することとする。
(イ)研修の実施等次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、申請時に上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする。
(ウ)職場環境等要件別紙1表5に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。
ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告することとする。
7 補助対象経費(1)賃金改善経費① 賃金改善の方法本事業の対象となる介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、サービス類型及び6の補助金の要件別に設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率のうち、賃金改善経費分として設定された交付率により算出された補助額に相当する介護従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)をいう。
)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
ただし、6(1)②又は(2)②の要件を満たす介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等においては、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、介護職員への配分を基本とするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
その際、介護サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。
また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
② その他(ア)賃金改善方法の周知について本補助金を申請する介護サービス事業者等は、対象となる介護サービス事業所等における賃金改善を行う方法等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護従事者に周知すること。
介護従事者から本補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
(イ)労働法規の遵守について介護サービス事業者等は、本補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない。
(2)職場環境改善等経費介護サービス事業者等(6(1)③又は6(2)③の要件を満たす介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等に限る。
以下この(2)において同じ。
)は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。
当該職場環境改善等経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費が含まれる。
ただし、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。
また、介護サービス事業者等は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
その際、介護サービス事業者等は、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない。
介護サービス事業者等は、当該事業所における職場環境改善等経費に係る賃金改善を行う方法等について職員に周知しなければならない。
また、職員から職場環境改善等経費に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する賃金改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること。
8 都道府県知事への届出(1)計画書等の作成・提出介護サービス事業者等は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書(以下「計画書」という。)を、次の一及び二に掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。
一 補助金の支給要件6に掲げる要件をいう。
二 補助金の充当経費当該事業による補助額により、賃金改善経費及び職場環境改善等経費への充当方法をいう。
(2)実績報告書等の作成・提出介護サービス事業者等は、実績報告書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。
その際、三及び四の合計の金額は一の金額以上となるようにすること。
また、三の金額は二の金額以上となるようにすること。
一 補助金の総額二 補助金の総額のうち賃金改善経費の総額三 賃金改善の所要額四 職場環境改善の所要額研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額について記載すること。
その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具体的に記載を行うこと。
その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に用いられていないことを確認すること。
(3)届出内容を証明する資料の保管及び提示補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)(4)都道府県知事への変更の届出介護サービス事業者等は、計画書に変更(次の①から③までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、都道府県知事に別紙様式4の変更届出書を用いて変更の届出を行う。
その際、①から③までに定める様式についても届け出ること。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2について届け出ること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2に加えて、別紙様式2-3について届け出ること。
③ 就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要(5)特別事情届出書事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。
提出先2 基本情報-3 計画書の記載内容や補助金の支払に係る情報令和 年 月 日職名(以下のどちらか1つの支給希望時期にチェック(✓)すること。
令和8年3月末までの支給を希望する場合、事業実施時期に関する項目もチェック(✓)すること。
)●はじめに本シート(基本情報入力シート)のセルに入力することで、申請対象となる事業所等に関する基本的な情報が、各シートに自動的に転記されます。
計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)基本情報入力シート書類作成担当者連絡先氏名法人代表者E-mailフリガナ電話番号氏名下表に必要事項を入力してください。
記入内容が各様式に反映されます。
法人番号法人名法人住所フリガナ名称住所1(番地・住居番号まで)住所2(建物名等)【重要】②本計画書は、介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(以下「補助金」という。)の国の申請様式です。
②補助金の実施主体である各都道府県において、別途申請様式が示されている場合もありますので、申請書類の作成に当たっては、必ず都道府県のホームページをご確認ください。
〒●自動転記の仕組みを活用するため、下記の作業フローに基づき、シートを完成させてください。
●「提出先の自治体名」を記入すると、別紙2-2から2-4までの「提出先」欄も、自動で更新されます。
提出先が正しく記入されていることを必ずご確認ください。
【記入上の注意】・ 各証明資料は、都道府県からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
・ 本計画書への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。
8 法人名代表者 職名本補助金計画書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
(以下のどちらか1つにチェック(✓)すること。
)【提出先の都道府県において、振込先の事業所が債権譲渡を行っていない場合】補助金の支払に係る各都道府県の国民健康保険団体連合会から都道府県への支払口座情報の提供に同意します。
【提出先の都道府県において、振込先の事業所が債権譲渡を行っている場合】債権譲渡を行っている振込先の事業所について、都道府県に振込口座情報を提供しています。
本補助金について、令和8年3月末までの支給を希望します。
本補助金について、令和8年4月以降の支給を希望します。
(令和8年3月末までの支給を希望する場合にチェック(✓)令和8年3月末までに支給を受けた場合には、令和8年3月末までに賃金改善及び職場環境改善を実施する必要があることを理解しています。
)入力及び提出の流れ各都道府県ごとに作成し、提出してください。
別紙様式2基本情報入力シート別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス総括表)別紙様式2-3(個票)別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)提出処遇改善加算対象サービスについて、補助金を申請する場合処遇改善加算対象外サービスについて、補助金を申請する場合4 補助金の対象事業所に関する情報下表に必要事項を入力してください。
記入内容が別紙様式に反映されます。
(記入済みのサービスの事業所数)件 件 件 件市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819介護予防サービスの事業所数短期利用型サービスの事業所数総合事業サービスの事業所数その他サービスの事業所数番号介護保険事業所番号都道府県指定権者名サービスコード0 0 0 01単位あたりの単価(地域単価)[円]事業所の所在地令和7年12月の介護報酬総単位数(見込み)[単位]事業所名 サービス名介護予防や短期利用型サービス含め、記入漏れがないことを確認しました。
別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)1 基本情報〒2 補助金の支給要件及び使途①② 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援③ 介護職員の職場環境改善の支援(賃金改善に充てることも可能。)別紙様式2-3「③の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画している又は既に実施しています。
(1つ以上の項目にチェック(✓))書類作成担当者連絡先 電話番号【記入上の注意】・実績報告では、どのような項目の費用にどのくらいの額を充てたかを報告いただきます。
・職場環境改善経費には、職員に対する研修費用や介護助手等の募集経費、その他の金額が含まれます。
「その他の金額」には、補助金の要件である「業務内容の明確化と役割分担」、「現場の課題の見える化」又は「業務改善活動の体制構築」に関する取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができます。
・職場環境改善経費について、複数の取組を行う場合は、主な使途にあたる項目を選択してください。
・介護テクノロジーの導入等を検討している場合には、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」をご活用ください。
・職場環境改善経費について、消費税仕入控除税額に充当することはできません。
消費税額を対象経費に含めていた場合、消費税仕入控除税額の申告が必要となり、当該控除税額分に相当する補助金の返還が必要となる場合があります。
別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計「○」は記載漏れがない場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
【使途】(1つ以上の項目にチェック(✓)) 職場環境改善経費への充当又は賃金改善を行う方法(一)賃金改善の実施(二) 職場環境改善経費への充当(二)を選択した場合、その使途をプルダウンから選択してください。
別紙様式2-3「②の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計「○」は記載漏れがなく、全ての事業所において要件を満たす場合、「△」は記載漏れがないが、要件を満たさない事業所がある場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
生産性向上や協働化に係る取組を行っている(②を満たしている)又は令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を活用している。
法人所在地-フリガナE-mailフリガナ法人名提出先介護従事者に対する幅広い賃上げ支援処遇改善加算を算定している又は実績報告書の提出までに算定する見込みです。
○訪問・通所系サービス等について、ケアプランデータ連携システムに加入している又は実績報告書の提出までに加入する 見込みです。
○施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等について、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定している 又は実績報告書の提出までに算定する見込みです。
(小規模多機能型居宅介護等のサービスにおいては、ケアプランデータ連携システムに加入する又は 実績報告書の提出までに加入する見込みであることにより要件を満たすことができます。)○介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しています。
(ア)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組(イ)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化(ウ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)3 その他要件を満たすことの確認・誓約等(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。
「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
2 補助金の見込額、支給要件及び使途①について、処遇改善加算を算定している又は実績報告書の提出までに算定する見込み②について、各サービスに係る要件を満たす③について、各サービスに係る要件を満たす③について、補助金の使途が示されている3 要件を満たすことの確認等要件を満たすことの確認について、チェック(✔)が入っていない項目がない別紙様式2-3(個票)振込先として1つの事業所を選択している。
債権譲渡に関して未記入の項目がない振込に関する情報(別紙様式2-3から集計・転記)0 未記入 いいえ―証明する資料の例― ―A 見込額(円)0 0C Bの事業所が債権譲渡を行っており、別途口座を都道府県に登録する必要がある。
都道府県 ③給与明細、職場環境改善経費に係る明細書等労働保険料の納付が適正に行われています。
本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。
以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
確認項目補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
都道府県のホームページ等で、補助金の提出先を確認しました。
会議録、周知文書労働保険関係成立届、確定保険料申告書―労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
誓約したことで対応したこととみなした要件について、実績報告書の提出までに対応します。
補助金として給付される額は、①~③の使途のために全額支出します。
B 振込先の事業所名 ①0②別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)1 基本情報〒2 補助金の支給要件及び使途①別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄において、処遇改善加算の対象外サービスについて、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす(又は満たす見込み)と回答した場合(詳しい要件の内容は参考シートを参照)法人名法人所在地-(ウ)職場環境等要件・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(✔)する又は実績報告書の提出までに要件整備を行う 誓約をすること (「誓約」を選択。)。
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、 「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、 「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。
ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
(㉔及び㉔の2を選択。)区分 内容入職促進に向けた取組①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)提出先フリガナ介護従事者に対する幅広い賃上げ支援別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象外サービス分について集計「○」は記載漏れがない場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
(ア)・(イ)(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mailケアプランデータ連携システムに加入している又は実績報告書の提出までに加入する見込みです。
社会福祉連携推進法人に所属しています。
処遇改善加算の対象外サービスについて、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす(又は満たす見込み)です。
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施資質の向上やキャリアアップに向けた支援⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保両立支援・多様な働き方の推進⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている腰痛を含む心身の健康管理⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備3 その他要件を満たすことの確認・誓約等(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。
「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
2 補助金の見込額、支給要件及び使途①について、要件を満たす3 要件を満たすことの確認等要件を満たすことの確認について、チェック(✔)が入っていない項目がない別紙様式2-3(個票)振込先として1つの事業所を選択している。
債権譲渡に関して未記入の項目がない振込に関する情報(別紙様式2-3から集計・転記)㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施している。
生産性向上のための取組⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。
特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施やりがい・働きがいの醸成㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施都道府県のホームページ等で、補助金計画書の提出先を確認しました。
―以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
―労働保険料の納付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、確定保険料申告書本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。
会議録、周知文書確認項目 証明する資料の例補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
―誓約したことで対応したこととみなした要件について、実績報告書の提出までに対応します。
―補助金として給付される額は、上記使途のために全額支出します。
給与明細、職場環境改善経費に係る明細書等0 0 未記入 いいえ都道府県 A 見込額(円) ① ② ③ B 振込先の事業所名C Bの事業所が債権譲渡を行っており、別途口座を都道府県に登録する必要がある。
別紙様式2-3(個票) 提出先うち、処遇改善加算対象サービス分うち、処遇改善加算対象外サービス分0 0 00 0 0うち、①部分 0 0 0うち、②部分 0 00 0都道府県 市区町村1 令和7年12月 単価未入力2 令和7年12月 単価未入力3 令和7年12月 単価未入力4 令和7年12月 単価未入力5 令和7年12月 単価未入力6 令和7年12月 単価未入力7 令和7年12月 単価未入力8 令和7年12月 単価未入力9 令和7年12月 単価未入力10 令和7年12月 単価未入力11 令和7年12月 単価未入力12 令和7年12月 単価未入力13 令和7年12月 単価未入力14 令和7年12月 単価未入力15 令和7年12月 単価未入力16 令和7年12月 単価未入力法人名通し番号介護保険事業所番号指定権者名 事業所名補助金の見込額[円]①~③の合計うち、①+②部分うち、③部分(参考)①~③の合計額とは必ずしも一致しない。
令和7年12月の介護報酬総単位数[単位](a)振込先に選択した事業所が債権譲渡を行っており、別途都道府県に振込口座情報の提供が必要。
基準月(原則、令和7年12月)②部分 ③部分【記入上の注意】・都道府県ごとに補助金の要件を満たす必要があり、都道府県ごとに振込先の指定方法等、 様式が異なる場合もあるため、補助金の計画書は都道府県ごとに作成してください。
・事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加してください。
・補助金の支払は、原則として、国保連合会に登録している介護給付費等の振込先口座の うちのいずれかに、都道府県ごと、 法人ごとに振り込まれます。
そのため、振込先の希望を、各都道府県ごとに1つだけ選択してください。
・振込先は、原則、介護給付費等の債権譲渡を行っていない事業所を選択してください。
債権譲渡を行っている事業所を振込先とする場合、別途、都道府県の指定する様式で法人・事業所の振込先の口座情報等を都道府県に届け出てください。
交付率(計)(c)補助金の見込額(e)(a×b×c)[円]1単位あたりの単価[円](b)国保連合会に登録している口座のうち、振込先の希望(各都道府県で1つのみに「○」。振込先でない事業所には「-」。)①の要件を満たす ②の要件を満たす①部分申請する組み合わせ③の要件を満たす合計サービス名事業所の所在地①介護従事者に対する 幅広い賃上げ支援②生産性向上や協働化に取り組む 事業所の介護職員に対する 上乗せの賃上げ支援③介護職員について、職場環境改善に 取り組む事業所を支援 (介護職員等の賃金改善に充当可能)ア)処遇改善加算の対象サービス →処遇改善加算取得(又は見込み)事業所が対象イ)対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等) →処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所や ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)の事業所等が対象処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者。
ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。
イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。
処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業者(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。
参考1 (ア)・(イ)(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)の概要一二三ab二参考2 キャリアパス・賃金規程例(小規模事業所用)例:訪問系(簡易版)職責 任用要件給与(常勤・月給)給与(非常勤・時給)高度な業務の遂行他の従業員への指導●年以上常勤(月給)・基本給 ●●●円~・経験手当 +●●円・役職手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・経験手当 +●●円通常の介護業務他の従業員への助言●年以上常勤(月給)・基本給 ●●●円~・資格手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・資格手当 +●●円通常の介護業務 入社時~常勤(月給)・基本給 ●●●円~・資格手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・資格手当 +●●円(研修計画) ・ 個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。
職位・役職上級(主任)中級初級 注 「任用要件」欄に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及びa.・b.のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
一について、全ての職員に周知している。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等(イ)研修の実施等一基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一から三までのすべての基準を満たす。
職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
二に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
一及び二について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。
基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一と二の両方の基準を満たす。
一の実現のための具体的な取組内容資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。
資格取得のための支援の実施実績報告書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)作成用 基本情報入力シート1 提出先に関する情報提出先2 基本情報下表に必要事項を入力してください。
記入内容が別紙様式に反映されます。
法人名法人住所法人代表者連絡先3 補助金を申請した事業所に関する情報(1の提出先に提出するべき事業所のみを記載)下表に必要事項を入力してください。
記入内容が別紙様式3-2(補助金)に反映されます。
市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 91011●「別紙様式3-1」を完成させるには、「基本情報入力シート」「別紙様式3-2」から転記される情報が必要です。
まずはこれらのシートを完成させてください。
【注意】本シートは様式作成用のため、本実績報告書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。
ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、本シートを削除せずそのまま提出してください。
●はじめに本シート(基本情報入力シート)の紫色セルに入力することで、介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)(以下「補助金」という。)の対象事業所等に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。
電話番号E-mail氏名書類作成担当者フリガナ氏名住所1(番地・住居番号まで)住所2(建物名等)職名フリガナ名称都道府県事業所の所在地〒法人番号通し番号 介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名●「別紙様式3-1」に記載する補助金による賃金改善等の所要額について、具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対し、補助金を原資として行った賃金改善額等を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。
また、「賃金改善及び賃金改善の所要額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む金額を記入してください。
職場環境改善経費への充当額についても、具体的な算出方法は問いませんが、研修費、介護助手等の募集経費を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の届出に係る提出先(都道府県)を選択してください。
実績報告書は都道府県単位で作成し、提出してください。
別紙様式3-2別紙様式3-1ワークシート入力の流れ一部自動転記 一部自動転記基本情報入力シート要提出 要提出 紙の場合別紙様式3別紙様式3-1(補助金)1 基本情報〒2 実績報告について○D(ウ)「その他の金額」に記載した場合の使途備考欄 令和 年 月 日5 記載内容に虚偽がないことの誓約職名実績報告書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
8法人名法人所在地0 円(ア)研修費0 円B 賃金改善の所要額(①及び②並びに③(賃金改善に充てた額に限る。)) 円A 補助金の総額(BとCの合計がA以上となること)円C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)の合計) (③のうち、職場環境改善に充てた額)賃金改善経費分(Bが①と②の合計以上となること) 0 円フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mail提出先介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実績報告書フリガナ②申請時にケアプランデータ連携システムへの加入又は生産性向上推進体制加算の算定を誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
③申請時に職場環境改善の取組を行うことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
対象となる要件補助金を賃金改善に使用した場合、補助金以外の部分で賃金水準を引き下げていません。
【記入上の注意】・ 本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
Ⅰ補助金による賃金改善及び職場環境改善の総額が補助金による収入額以上となること。
Ⅱ補助金による賃金改善の総額が補助金による賃金改善経費分以上となること。
Ⅲ職場環境改善を、研修費、介護助手等の募集経費以外に充てた場合、その使途を記載すること。
・ ②「賃金改善の所要額」には、補助金により賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ 「その他の金額」には、補助金の要件である「現場の課題の見える化」、「業務内容の明確化と役割分担」、又は「業務改善活動の体制構築」に関する 取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができる。
・ 「その他の金額」に記載した場合において、対象となる要件が複数ある場合は、プルダウンでは主な対象となる要件を選択し、 その他の要件については、備考欄に記載すること。
・ 本補助金を、介護テクノロジー等の機器購入費用に充てることはできないため、 そのような使用が都道府県によって確認された場合、チェックリストに○がついていても、要件を満たしていないと審査される可能性がある。
法人名円 円【記入上の注意】・ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
・ 本表への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。
(イ)介護助手等の募集経費氏名【記入上の注意】・ やむを得ない事情により補助金以外の部分で賃金水準を引き下げた場合、下記備考欄に経緯の概要を記載すること。
(例:事業規模の縮小に伴う職員数・賃金総額の減少等)3 要件について代表者4 職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について職場環境改善経費に消費税額を含めていない、又は消費税仕入控除税額を除外しています。
職場環境改善経費に消費税額を含めており、かつ控除税額が報告書作成時に未確定の場合は、確定後に都道府県指定の様式で報告することを理解しました。
(ウ)その他の金額①申請時に処遇改善加算の算定又は処遇改善加算に準ずる要件を満たすことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。
「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
誓約について、空欄の項目がない5 記載内容に虚偽がないこと等の誓約4 職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について、取扱いを理解した3 要件について補助金を賃金改善に使用した場合、補助金以外の部分で賃金水準を引き下げていない2 実績報告について③申請時に職場環境改善の取組を行うことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
①申請時に処遇改善加算の算定又は処遇改善加算に準ずる要件を満たすことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
②申請時にケアプランデータ連携システムへの加入又は生産性向上推進体制加算の算定を誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
賃金改善及び職場環境改善改善の所要額の和が補助金の総額以上となること賃金改善の所要額が補助金の賃金改善経費分の総額以上となること職場環境改善を、研修費、介護助手等の募集経費以外に充てた場合、具体的な使途を記載していること別紙様式3-2(補助金) 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(施設・事業所別個表) 提出先0 0(補助金の概要)都道府県 市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738組合せ①+②(賃金改善経費分)③(賃金改善分又は職場環境改善分)補助金の総額(①、②及び③)[円]法人名介護保険事業所番号指定権者名事業所の所在地事業所名 サービス名提出先の都道府県における補助金額の合計(①、②及び③)[円]うち、賃金改善経費分(①及び②)の合計[円]【記入上の注意】・本表に記載する事業所は、計画書の基本情報入力シートで当補助金を申請すると記載した事業所と一致しなければならない。
・事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。
ア)処遇改善加算の対象サービス →処遇改善加算取得(又は見込み)事業所が対象イ)対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等) →処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所やケアプランデータ連携システムに加入 (又は見込み)の事業所等が対象処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業所。
ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。
イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。
処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業所(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。
①介護従事者に対する 幅広い賃上げ支援②生産性向上や協働化に取り組む 事業所の介護職員に対する 上乗せの賃上げ支援③介護職員について、職場環境改善に 取り組む事業所を支援 (介護職員等の賃金改善に充当可能)別紙様式4基本情報〒年 月 日令和 年 月 日 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る計画書の内容について、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届け出ます。
(代表者名)令和(法人名)1変更が生じた日2 変更の概要連絡先法人所在地フリガナ書類作成担当者E-mail 電話番号変更に係る届出書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)フリガナ法人名別紙様式5基本情報〒1.事業の継続を図るために、介護従事者の賃金を引き下げる必要がある状況について2.賃金水準の引き下げの内容3.経営及び賃金水準の改善の見込み※経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。
4.賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について令和 年 月 日フリガナ法人名特別な事情に係る届出書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)法人所在地フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mail当該法人の収支(介護事業に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載(代表者名)労使の合意の時期及び方法等について記載(法人名)