【入札公告】岩手土木センター庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手土木センター庁舎清掃業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月12日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手土木センター庁舎清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様等 委託業務基準仕様書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター(岩手郡岩手町大字五日市9-48)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。
(3) 岩手県内に本社を有する者。
又は岩手県外に本社を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(2)の資格を有している者であること。
(4) 延べ床面積700平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から 1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-48盛岡広域振興局土木部岩手土木センター管理用地課 管理チーム電話番号0195-62-2888(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午後1時30分 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター1階会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年3月18日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(8) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(9) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書業務件名 岩手土木センター庁舎清掃業務盛岡広域振興局土木部岩手土木センター入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名及び数量岩手土木センター庁舎清掃業務 一式(2)調達案件の仕様等委託業務基準仕様書のとおり(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所盛岡広域振興局土木部岩手土木センター(岩手郡岩手町大字五日市9-48)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、清掃(庁舎)において登録を受けていること。
(3)岩手県内に本社を有する者。
又は岩手県外に本社を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(2)の資格を有している者であること。
(4)延べ床面積700平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。
(6)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(8)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(10)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和8年3月18日 (水) 午後5時までに15⑶の場所に各1部提出しなければならない。
また、入札参加者は提出した書類について盛岡広域振興局長から説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月19日(木)午後5時まで認める。
また、審査結果は、令和8年3月23日(月)までにFAXにより通知する。
(1) 競争参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)イ 納税証明書の写し(県税、消費税)ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 32 条の規定に基づき交付された登録証明書の写しエ 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印の省略を可とする。
オ 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)(2) 業務が履行できることを証明する書類業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の又は民事再生法第64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記⑴から⑶と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が⑴から⑷の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、直接6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
6 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月25日(水)午後1時30分(2) 場所 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター1階会議室(3) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。
(5)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
7 入札保証金免除8 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)一般競争入札に参加する資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)記名押印のない入札書(4)入札金額を訂正した入札書(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8)代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(9)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書9 入札書記載事項入札書は、県で示す書式により頭書に「入札書」と記載し次のことを表示すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))(3)あて名は、「盛岡広域振興局長」とする。
(4)入札金額(5)入札件名10 落札者の決定方法(1) 本件に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
12 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。
13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1)民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
14 契約に関する事項(1)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア. 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し当該保険証券を提出したとき。
イ. 落札者が過去2年の間に国(公団含む)又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(2)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(3)契約書は、作成することとし契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地盛岡広域振興局土木部岩手土木センター管理用地課 管理チーム〒028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-48電話番号0195-62-2888
委託業務基準仕様書第1章 総則(適用)第1 この仕様書は、岩手土木センター庁舎清掃業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務履行場所)第2 岩手郡岩手町大字五日市9-48盛岡広域振興局土木部岩手土木センター(業務内容)第3 受注者は、第2章に定める清掃仕様等に従い清掃を行うこと。
なお、清掃箇所及びその回数は、別紙―1によるものとする。
(清掃員の配置)第4 受注者は、本業務の実施に当たり、必要な清掃員を配属するものとする。
2 受注者は、配属した清掃員に統一した被服を着用させ、上着には、会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
3 清掃員は、全て身元確実な満18歳以上の者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
4 清掃員は清掃業務を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有する者を配置すること。
(作業日及び作業時間)第5 日常清掃作業日は、原則として土・日曜・祝祭日、8月13日から8月16日までのうち平日2日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日とし、作業時間は8時30分から12時までの間に行うこと。
2 定期清掃作業日は、原則として土・日曜、祝祭日とし、作業時間は8時30分から17時までの間に行うこと。
3 上記時間以外に作業を行う場合には事前に発注者の承諾を得なければならない。
(提出書類)第6 受注者は、以下に示す書類を作成し提出期限までに発注者に提出しなければならない。
(1) 様式第1号 年間業務実施計画書 1部 契約後速やかに(2) 様式第2号 月間業務実施計画書 1部 各月ごと前月末日まで(但し、契約月の分については契約後速やかに)(3) 様式第3号 清掃業務従事者名簿 1部 契約後速やかに(4) 様式第4号 清掃業務実施報告書 1部 各月ごと翌月7日まで(5) 様式第5号 業務完了報告書 1部 業務完了後速やかに(6) 〔任意様式〕 連絡体制 1部 契約後速やかに(7) その他監督員の指示するもの その都度2 受注者は、前項の規定により提出した書類の内容を変更する場合は、その都度、理由を明確にしたうえ、変更した書類を発注者に提出しなければならない。
(書類の提示)第7 受注者は、本業務の履行に当たって必要と認める書類の提示を発注者から求められた場合には速やかにこれを提示しなければならない。
(指定場所の清掃における委託者の立会い)第8 受注者は、第3に規定する清掃箇所のうち、発注者が別に指定する箇所の清掃については発注者の指名する者の立ち合いのもと作業を行うものとする。
(施設等の使用)第9 清掃員の労働力生産上必要な休息室等は、発注者の業務に支障のない範囲において、無償で受注者に使用させるものとする。
第2章 清掃仕様等(一般事項)第10 受注者は室内を常に清潔な状態に保つように責任のある清掃を行うものとし、発注者の要求があったときはいつでも立ち合いに応じるものとする。
2 作業にあたっては、なるべくほこりをたてない方法をとり、執務者の妨げにならないように注意するものとする。
3 作業終了後は椅子、くず入れなどは必ず所定の位置に戻し、後片付けに遺漏のないようにするものとする。
4 盗難、火気に対しては細心の注意を払い、作業終了後は窓、扉などの施錠及び火の元を確認し、不要の灯火を消すものとする。
5 作業に危険を伴う場所については、安全施設、安全帽等必要な措置を取るものとする。
6 作業中に器物を破損したとき、又は造作、家具、調度などの破損箇所を発見したときには必ず発注者に申し出るものとする。
(清掃材料等)第11 洗剤、ワックス、機械器具等の清掃材料は清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いるものとする。
2 トイレットペーパー及び水セッケンその他の消耗品及び機械器具の調達に要する経費は全て受注者が負担するものとする。
(作業の一般的仕様)第12 水拭きは常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うものとする。
2 拭き掃除及び塵払いは塵芥の飛散のないように吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用するものとする。
3 ガラス器具、金属部分の清掃仕上げは良質で清掃素材に適した乾布を使用するものとする。
4 床面を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うものとする。
5 床面、壁面及び階段等にインク、果汁、油汚れがあるときは、それぞれに応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うものとする。
6 扉の取っ手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用セッケン、クレゾールセッケン等を使用するものとする。
7 金属類の磨きには磨剤を使用するものとする。
(各箇所の清掃仕様)第13 各箇所の清掃仕様は表-1によるものとする。
表―1 各箇所の清掃仕様玄関 床面は毎朝掃き掃除の上必要によりモップによる水拭き又は洗剤拭きをおこなうものとする。
外回り 一日一回掃き掃除を行い、必要に応じて散水するものとする。
ホール・廊下・階段 テラゾーの床面は樹脂シール剤を塗布し、弾性タイルの床面は樹脂ワックスの塗装を施すものとする。
塗膜の維持のために随時<スプレーバブ方式>等の適当な補修を行うものとする。
日常の作業は次の要領によるものとする。
① 床面は一日一回以上<ダストコントロール>又は、<大鋸屑方式>によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。
② 手の届く壁面及び柱・階段の手すりは毎日はたき又は雑巾のからぶきによって埃を除き、手すりの汚れは洗剤拭きによって除去するものとする。
各所の配置してあるゴミ容器の内容物の収集を行う。
便所・洗面所 衛生陶器類・流し等は一日一回以上洗剤を用いて洗浄し、鏡はくもりのないように磨くものとする。
床面は一日一回以上<ダストコントロール>又は、<大鋸屑方式>によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。
トイレットペーパー・水セッケンは切れないように補給するものとする。
室内(事務室等) 室内清掃は早朝一回とし、その作業要領は次のとおりとする。
① 床面は、樹脂ワックスの塗布を施すものとし塗膜の維持のため随時、<スプレーバブ方式>等の適当な補修を行うものとする。
日常作業は、早朝一回とし床面は<ダストコントロール方式>による除塵を行い、汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。
② 家具調度・造作及び壁面ロッカー等の家具調度類、扉・間仕切・窓枠等の造作及び手の届く壁面は、羽根ばたき・ダストクローズ・雑巾等により、ホコリ・汚れを除去するものとし、扉及びはば木等の汚れは随時洗剤を用いて拭き取るものとする。
窓ガラス 雨天の日を避け、昼間に磨き作業を行うものとする。
作業に当たっては執務者の妨げにならないように注意するものとする。
(うち繊維床9.25㎡)非常口(会議室)11.25㎡ 59.50㎡ 9.88㎡14ポーチ3倉庫23階段24廊下 81.59㎡11㎡非常階段18.81㎡(事務室)2大会議室受付77.0㎡14玄関2.80㎡2.16㎡4消耗品庫靴箱 13玄関ホール5.25㎡(書庫)9WC (男) 9WC (女)8㎡8更衣室 4㎡(うち繊維床30.25㎡)15職員玄関4.96㎡52.25㎡(庁舎略図)12倉庫5.5㎡54.50㎡(1・2階含み)8㎡7運転手控室5休憩室 11湯沸室4.5㎡10WC身障者 6道具室 5.5㎡1事務室等 159.5㎡うち弾性床129.25㎡柱26,00014,5005,5009,00011,0001000㎜1000㎜2800㎜1770㎜2400㎜1680㎜3770㎜2900㎜3000㎜2375㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜ブ1700㎜1500㎜2375㎜1770㎜ブ1500㎜1500㎜ブ1500㎜1500㎜ブ1500㎜1500㎜ブ1500㎜1500㎜ブ1500㎜1500㎜980㎜490㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜繊維床(うち弾性床72.34㎡)(庁舎略図)22㎡7.50㎡11㎡20物品庫-216女子更衣室 21WC(男)21WC(女)18事務室22非常階段24廊下 81.59㎡41.25㎡(会議室)19男子更衣室・書庫57.75㎡合計(182.00㎡)23階段 6.25㎡35.75㎡20物品庫-1バルコニー17事務室38.50㎡ 14.30㎡47.25㎡24.20㎡3770mm1600mm給湯ブ26,00014,500ブ4430㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜1500㎜3650㎜1480㎜450㎜450㎜ブ4430㎜1700㎜ブ4430㎜1700㎜ブ4430㎜1700㎜ブ4430㎜1700㎜2400㎜1730㎜ブ4430㎜1700㎜