【政府調達】入札公告「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に係る一般競争入札
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- 公告日
- 2026年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【政府調達】入札公告「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月12日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:173 KB) 入札説明書(PDF:602 KB) 入札説明書(Word:125 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年4月17日(金曜日)から 2026年4月21日(火曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ 担当 吉田(享)、坂本 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年4月23日(木曜日)11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ 担当 吉田(享)、坂本 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年3月12日 入札公告を掲載
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月12日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 26、27⑵ 購入等物件名及び数量 仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度) 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。
⑷ 履行期間 契約締結日から令和8年5月1日まで⑸ 履行場所 仕様書による。
⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
⑹ その他 詳細は入札説明書による。
3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年3月12日(木)から令和8年4月21日(火)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。
⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ吉田 享弘、坂本 柊 電話03-5978-7519 電子メール sysg-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
⑷ 入札書等の受領期限 令和8年4月21日(火) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年4月23日(木) 11時00分② 場所 情報処理推進機構 13階 会議室C4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。
5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 26, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Renewal ofsoftware licenses for Virtual Desktop Infrastructure, 1 set.
⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 1, May 2026⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause.
② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting.
③ Have Grade A or B in "Sales of product" in the Kanto-Koshinetsuarea in terms of the qualification for participating in tendersby Single qualification for every ministry and agency in thefiscal years 2025, 2026 and 2027.
④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract.
⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed.
⑥ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request.
⑦ Others : As shown in the tender documentation.
⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 21 April 2026⑻ Contact point for the notice : YOSHIDA Michihiro, SAKAMOTO ShuIT Infrastructure Management Services Group, Digital Business Re-engineering Department, Corporate Planning Center,Information-technology Promotion Agency, Japan Bunkyo Green Court Center Office16F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7519 E-mail sysg-kobo@ipa.go.jp
「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年3月12日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.売買契約書(案).. .. .. .. 5Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 15Ⅳ.その他関連書類.. .. .. .. 171Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026 年3 月12日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)(2) 調達物件の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、物件一式の総価とし、総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③入札書については②の総価のほか、その内訳として様式6の入札内訳書を提出すること。
④落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
⑤入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等2(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2026年3月12日(木)から2026年4月3日(金) 17時00分まで(3) 担当部署16.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年4月17日(金)から2026年4月21日(火)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年4月21日(火) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書、入札内訳書(封緘)様式3様式61通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し※資格審査結果通知書の交付が間に合わない場合は、全省庁統一資格の有資格者名簿に登録済であることが分かる書類を提出すること。
- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書および入札内訳書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16(4)の担当者名)を記載するとともに「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026 年度) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
② 入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026 年度) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年4月23日(木) 11時00分(2) 開札の場所3東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室C8.入札保証金及び契約保証金全額免除9.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
14.契約書作成の要否要15.契約条項売買契約書(案)による。
16.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:河合電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ担当:吉田(享)、坂本電話番号:03-5978-7519電子メール:sysg-kobo@ipa.go.jp以上4(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年 12月 7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年 12月 7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2 未満又は3 分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年 7 月 1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
5Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号売買契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026 年度)」の売買契約を締結する。
(契約の目的等)第 1 条 乙は、別紙仕様書に基づき納入物等(以下「納入物件」という。)の納入を本契約及び関係法令の定めに従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
2 本契約の目的は、別紙仕様書記載のとおりとする。
(再請負の制限)第2条 乙は、本契約事項の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、本契約事項の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が本契約事項の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(納入物件及び納入期限)第3条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)第 4 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とし、その内訳は以下のとおりとする。
1年目のライセンスに係る金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)2年目のライセンスに係る金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)3年目のライセンスに係る金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。
なお、右税額は、法改正等により税率等が変更等された場合は、新たに適用される税率等に基づいて算出される金額に自動的に変更されるものとし、新たな税目が適用されることとなる場合も同様とする。
(権利義務の譲渡)第5条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
6(実地調査)第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、本契約事項の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)第7 条 甲は、第3条の規定により各納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
2 甲は、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
3 乙は、前項の通知を受領したときは、遅滞なくこれを是正改善して、再度納入物件を甲に納入して第1項に規定する甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
5 本件の各納入物件の納入は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときをもって完了したものとする。
ただし、所定の期間内に通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は所定の検査に合格したものとみなす。
6 前項の規定により納入物件の納入が完了したときをもって、納入物件の所有権は甲に移転するものとする。
7 検査のため、納入物件に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失その他一切の費用は、甲に帰責事由ある場合を除き、乙が負担するものとする。
(危険負担)第8条 納入物件について前条第5項に規定する検査に合格するまでに生じた変質、変形、消耗、き損等で、甲乙双方の責めに帰することのできないものは、すべて乙の負担とする。
(契約不適合)第9条 甲は、第7条第5項に規定する検査に合格した日から起算して1箇年以内に各納入物件について、仕様書その他の甲の定める規格、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が存在することを発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して契約不適合の修補、代品の納入又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
また、当該契約不適合の存在によって、本契約の目的を達成することができない場合は、甲は、損害賠償を請求することができるほか、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
7(対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、第7条第5項に規定する検査に合格した場合、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期限までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに各納入物件の納入が終わらないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する催告の上、但し第4号乃至第6号の場合は催告を要せず直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに納入する見込みがないとき。
三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がそ8の超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(ライセンスの中途解約)第14条 甲は、別紙仕様書に基づく本件ライセンスを中途で解約することができる。
2 甲は、別紙仕様書における本件ライセンスのライセンス開始日の1年後よりも60日以上前までに乙に解約の申入れを行うことによって、第4条第1項に規定する「2年目のライセンスに係る金額」及び「3年目のライセンスに係る金額」の支払いを免れるものとする。
また、ライセンス開始日の2年後よりも60日以上前までに乙に解約の申入れを行うことによって、第4条第1項に規定する「3年目のライセンスに係る金額」の支払いを免れるものとする。
3 ライセンスの中途解約にあたって必要な手続きがある場合は、乙が甲に案内すること。
また、甲は、乙から請求があったときは、当該解約を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
4 前各項に基づく中途解約に関連しては、違約金、解約金、損害賠償その他名目の如何を問わず金銭の支払義務は甲乙いずれにも発生しないものとする。
ただし、解約日前までに乙が既に履行し、甲が受領した納入物件又は役務に係る対価の支払についてはこの限りでない。
5 本条は、第13条(契約の解除等)に基づく解除に影響を及ぼさない。
(損害賠償)第 15 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。
ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第4条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)第16条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)第17条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。
ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権等)第 18 条 乙は、納入物件に関し、第三者の有する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、その他の知的財産権(出願中のもの及び秘密情報を含む。以下「知的財産権等」という。)又はそれに関する権利の侵害若しくは侵害するおそれが発生した場合には、自己の責任と費用とをもって処理及び解決し、甲に対し迷惑又は損害等を一切かけないものとする。
2 乙は、本契約の履行に関し使用されている知的財産権等については、本契約の履行に必要な範囲内であり、かつ、知的財産権者から承諾を得た範囲内で使用又は利用するものとし、それらの範囲を超えて使用又は利用したことにより紛争が生じた場合は、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
(裁判管轄)9第19条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(補足)第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
10特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
12本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
○○○○年○○月○○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○13(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第3条 乙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の14停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。
ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第13条によって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上15Ⅲ.仕様書1. 件名仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)2. 概要独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)の職員等が使用する仮想デスクトップ環境の継続利用のため、その基盤となる仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンスの更新を調達する。
3. 調達形態売買契約とする。
4. 物件の名称・数量以下の仮想デスクトップ基盤ソフトウェアライセンス、または同等品以上のものを調達すること。
なお、調達するライセンスは、IPAの仮想デスクトップ環境を利用するために必要なクライアントソフトウェアである“Omnissa Horizon”の仮想デスクトップ基盤ソフトウェアとして動作すること。
品名 内容 数量 ライセンス有効期間1VMware Cloud Foundation(VCF)VMware vSphereVMware vSANVMware NSX 576Core分 3年間(*1)2 VMware vDefendファイアウォール機能(VCFアドオン)(*1)ライセンス有効期間は2026年5月4日をライセンス開始日とした3年間を想定しているが、メーカー都合により、ライセンス開始日の指定ができない場合はIPA仕様書担当者と協議し、2026年5月3日以前で、想定するライセンス開始日に可能な限り近い日になるようにすること。
また、本ライセンスはライセンス期間中での中途解約を行う可能性があることに留意すること。
補足:2026年5月3日に現行ライセンスの有効期間が満了するため、これらライセンスを更新する。
現行ライセンスの Contract Number(Broadcom社の契約番号)が必要な場合は、IPA仕様書担当者に照会すること。
5. 納入関連(1) 納入物件1 年目:上記「4. 物件の名称・数量」で示すソフトウェアライセンス(「本件ライセンス」という。)の納入と2026年5月4日から2027年5月3日まで本件ライセンスの利用許可を示す文書2年目:2027年5月4日から2028年5月3日まで本件ライセンスの利用許可を示す文書3年目:2028年5月4日から2029年5月3日まで本件ライセンスの利用許可を示す文書(2) 納入期限1年目:2026年5月1日(金)162年目:2027年4月30日(金)3年目:2028年5月2日(火)(3) 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込二丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ6. 検収条件(1) ソフトウェアがライセンス有効期間の開始日時点で利用できることを確認できること。
(2) IPA が上記「4. 物件の名称・数量」で示すソフトウェアライセンスが納入されていることをメール、ポータルサイトなどで確認できること。
7. その他(1) 本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要なものは、随時担当者の指示を仰ぐこと。
(2) 本調達はソフトウェアライセンスの更新のみであり、ソフトウェアの設定作業等の役務は含めない。
(3) 契約金額の支払いは1年ごととし、支払期日および支払方法の詳細は契約締結時に定めるものとする。
以上17Ⅳ.その他関連書類【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)18第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
19(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に20規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当職員等に提出しなければならない。
ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上21(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
22【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
23(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」(2026年3月12日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
24(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑25(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
26(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」(2026年3月12日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。
また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:27(別添)適合証明書仕様書の要件 製品名、型番等の記載をすること 適合1VMware Cloud Foundation (VCF)ライセンス、または同等品以上のものについて、仕様書で示す数量を提供すること。
2VMware vDefendライセンス、または同等品以上のものについて、仕様書で示す数量を提供すること。
3調達するライセンスは、IPA の仮想デスクトップ環境を利用するために必要なクライアントソフトウェアである“Omnissa Horizon”の仮想デスクトップ基盤ソフトウェアとして動作するものであること。
※要件を満たす場合は、その旨を以下に記載すること43年間有効なライセンスを提供すること※要件を満たす場合は、その旨を以下に記載すること(1) 適合証明書及び別添については、使用する言語は日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付すること。)とし、A4判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2) 別添の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
(3) 別添を作成する際は、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するとともに、必要事項を記述した上で提出すること。
(4) 添付資料は、別添の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Webページ等とする。
(5) 添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
(6) 適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「〇」、不適合の場合は「×」を記載すること。
28(様式5)受理票(控)受理番号件名:「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通②入札書、入札内訳書(封緘)1通③資格審査結果通知書の写し※1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026年度)」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ担当者名: ㊞29(様 式 6)入 札 内 訳 書件 名 「仮想デスクトップ基盤ソフトウェアのライセンス更新(2026 年度)」通貨単位:円No 品名 内容 数量 税抜単価 年数 小計1VMware CloudFoundation(VCF)VMware vSphereVMware vSANVMware NSX576Core分3年2VMwarevDefendファイアウォール機能(VCFアドオン)576Core分3年合計