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Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務委託に係る入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務委託に係る入札案内 ○公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8 年 3 月 12 日1 入札に付する事項(1) 件名Web会議システム等 運用サポート業務に係る労働者派遣業務委託(2) 業務名及び数量W e b 会 議 シ ス テ ム 運 用 サ ポ ー ト 等 業 務 に 係 る 労 働 者派遣業務 一式(3) 業務の内容等仕様書のとおり。 (4) 契約期間令和8 年 4 月 1日から 令和9 年3月31 日 まで(5) 就業場所愛媛県松山市一番町4-4-2愛媛県庁舎内(スマート 行 政 推 進 課 内 又 は そ の 他 執 務 室 )(6) 入札方法(ア) 入札金額は、(1)についての派遣労働者1 人 1 月当たり(1 月の標準就業時間を160時間とする。)の派遣料で行う。 (イ) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パ ー セ ン ト に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。) を も っ て 落 札 価 格 とす る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積も っ た 契 約 金 額 の 110分の 100に相当する金額を入札書 に 記 載 す る こ と 。 2 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格知 事 の 審 査 を 受 け 、 令 和 5~7年度の製造の請負等に係る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有すると認められた業 者で 、 次 の 事 項 に 該 当 す る もの(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 4の(3) に 掲 げ る 提 出 期 限 の 日 か ら 落 札 者 の 決 定 の 日 までの間に、知 事 が 行 う 入札参加資格停止の期間中にない者 で あ る こ と 。 (3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保 護 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 60 年法律第88 号。以下「労働者 派 遣 法 」 と い う 。) に 基 づ く 労 働 者 派 遣 事 業 の 許 可 を受 け て い る 者 で あ り 、 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 によ り 、 適 切 か つ 確 実 に 委 託 業 務 を 遂 行 で き る 体 制 を 証 明し た 者 で あ る こ と 。 (4) 過去5年の間に当該業務と同程度の業務実績を複数回以 上 有 し 、 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 に よ り 、 適 切か つ 確 実 に 委 託 業 務 を 遂 行 で き る 体 制 を 証 明 し た 者 で あること。 3 入 札 書 の 提 出 場 所 等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書及び 仕様書の交付場所並びに問合せ先愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課業務改革グループ〒790-8570愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 4 番 地 2電話 (089)912-2229(2) 入札書の提出日時令和8 年 3 月 26 日(木 ) 午後1時30 分(3) 入札説明書及び仕様書の交付方法愛 媛 県 ホ ー ム ペ ー ジ ( https://www.pref.ehime.jp/ ) に お い て公表するほか、 (1)に掲げる場所で 交付す る 。(4) 入札及び開札の日時及び場所等令和8 年 3 月 26 日(木 ) 午後1時30 分愛媛県庁 本館第 一 階 会議室即時開札とする。 4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛 媛 県 会 計 規 則 (昭和45 年愛媛県規則第18 号)第 135条から第 137条までの規定による。 (3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けること。 な お 、 知 事 か ら 当 該 書 類 の 内 容 に 関 し 説 明 を 求 め ら れた 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 ア 確認申請書の提出場所及び提出方法3 (1) に掲げる場所へ、持参又は郵送等により提出すること。 (期限必着)イ 確 認 申 請 書 の 受 領 期 間令和8 年 3 月 19 日 ( 木 ) 午後5時15 分 まで(4) 入札の無効2 に 掲 げ る 資 格 を 有 し な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 及 び 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。 (7) 落札者の決定方法こ の 公 告 に 示 し た 業務を 履行できると知事が判断した入 札 者 で あ っ て 、 愛 媛 県 会 計 規 則 第 133条の規定に基づい て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を もっ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 を落札者とする。 (8) その他当該入札は、令和8 年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項別記の1のとおり。 2 競争参加者に必要な資格(1)知事の審査を受け、令和5~7年度において県が発注する製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められている者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく労働者派遣事業の許可を受けている者であり、入札参加資格確認申請書の提出により、適切かつ確実に業務を遂行できる体制を証明した者であること。 (5)過去5年の間に当該業務と同程度の業務実績を複数回以上有し、入札参加資格確認申請書の提出により、適切かつ確実に業務を遂行できる体制を証明した者であること。 3 入札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記の3に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又は代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。 郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4)入札及び開札の日時及び場所は、別記の2のとおり。 (5)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (6)入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (7)入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (8)入札書は、封入のうえ提出すること。 (9)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (10)入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (11)入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係資料をあわせて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。 この場合において入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (13)入札参加者又はその代理人の入札金額は、派遣労働者1人1月あたり(1月の標準就業時間を160時間とする。)の派遣料とし、当該労働者派遣業務に要する費用一切の諸経費も含めて入札金額を見積もる。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、別添契約書(案)等に基づき、仕様書等に記載の労働者派遣に関する諸条件を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (15)入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としな い。 (16)入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (別添の「様式記入例」を熟覧しておくこと。)また、委任状は、入札書提出時に併せて提出すること。 4 開札(1) 開札の日時及び場所は別記の2のとおり。 (2)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 なお、入札会場には、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)を除き、他のものは入室できない。 (3)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後は入札会場に入場できない。 また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。 (4)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。 イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者。 (5)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 また、代理人は、自らが入札参加者となることはできない。 (6)開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格での入札がないときは、2回を限度として再度の入札を行う。 入札参加者又はその代理人のすべてが立会っているときは直ちに、その他の場合にあっては、別に定める日時において再度の入札を行う。 3回の入札をするもさらに落札者がいないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。 5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。 なお、無効の入札を行った者は、以降の入札には参加できない。 (1)入札に参加する資格のない者又は代理権限がない者が入札したとき。 (2)入札参加者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。 (関与した全ての入札が無効)(3)入札参加者又はその代理人が、他の入札参加者の代理をして入札したとき。 (関与した全ての入札が無効)(4)入札金額の記載が不明瞭なとき。 (5)入札書の入札金額を訂正して入札したとき。 (6)「入札金額以外を訂正した入札書」又は「訂正した委任状」において、訂正印のないとき。 (7)入札書及び委任状の金額、記名、押印その他必要な記載事項を確認できないとき。 (8)本人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。 (9)入札書及び委任状において、件名等の名称に重大な誤りのあるとき。 (10)代理入札において、必要な手続要件を備えていないとき。 代理入札における注意事項を、別添様式記入例(代理入札を行う場合の「入札書、委任状」記入の注意事項)に取りまとめたので、熟覧しておくこと。 (参考)代理入札において、よく見られる無効の例ア 代理入札であるにもかかわらず、入札参加者本人による入札書を提出したときイ 入札書に代理人氏名の記載がないときウ 代理人の印影が、入札書と委任状で異なっているときエ 委任状に代表者印がないとき(社印は意思表示にならない)オ 委任状に代理人の印がないときカ 入札書に代理人の印がないときキ 入札書に代理人の印と代表者印の両方が押印されているとき(意思表示者が不明)ク 代理人の印がシャチハタ印であるとき など(11)入札者が連合して入札をしたと明らかに認められたとき。 (12)入札者が入札に際して不正の行為をしたと明らかに認められたとき。 (13)再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札をしたとき。 (14)入札者が入札に関し県の担当者の指示に従わなかったとき。 (15)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。 (16)入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない者の入札書。 (17)その他、入札に関する条件及び運用基準に違反した入札書。 6 落札者の決定(1)有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって入札をした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき最低の価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 また、入札価格は、消費税及び地方消費税額を含まないものとする。 (5)開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。 また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。 ア 契約の相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。 (6)落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を発表するものとする。 (7)入札参加者及びその代理人は、入札後、会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (8)入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。 入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。 また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。 (9)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは速やかに契約の取り交わしをするものとする。 ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。 (10)契約の相手方は、指定の期日までに知事と契約書を取り交わすものとする。 契約の相手方が、指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 (11)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (12)知事が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 7 契約書の作成(1) 別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 (2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認申請書提出期限までに電子メール(smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 8 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2)契約保証金契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(3)入札保証金及び契約保証金に係る取扱については、会計規則の規定による。 9 入札参加に関する確認事項及び入札者に求められる義務(1)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件などについて、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた労働者派遣に係る仕様、適合性の説明並びに必要な解説資料について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (3)入札参加者は、入札公告日から開札日までの間に事務の手続上知り得た各種情報を、開札日以降も外部に一切漏らしてはならない。 10 資格審査に関する事項2(1)の資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話 089-912-215611 その他の事項(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該者が、負担するものとする。 (2)本件調達に関しての照会先は、別記の3のとおり。 (3)本件委託業務は、令和8年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算が成立することを条件として実施するものである。 ※入札当日に必要なもの○入札書・見積書(当日配付するものを使用することも可)○委任状(代理人が入札に参加する場合)○代表者が出席する場合:代表者印○代理人が出席する場合:委任状に押印している代理人の印鑑別記1 競争入札に付する事項(1) 件名Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務委託(2) 業務名及び数量Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務 一式(3) 業務の内容等入札説明書及び仕様書のとおり。 (4) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 就業場所愛媛県松山市一番町4-4-2愛媛県庁舎内(スマート行政推進課内又はその他執務室)(6) 入札方法(2)についての派遣労働者1人1月当たり(1月の標準就業時間を160時間とする。)の派遣料で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札日時令和8年3月26日(木)午後1時30分(2)場所愛媛県庁 本館一階 会議室3 仕様書等に係る照会先愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課業務改革グループ〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話:089-912-22294 入札参加資格確認申請書の提出先及び受領期限等(1) 提出場所3に掲げる場所へ、持参又は郵便により提出すること。 (期限必着)(2) 必要書類ア 入札参加資格確認申請書イ 労働者派遣事業の許可を証明するものの写し労働者派遣法に基づく労働者派遣事業の許可を受けている者であることを証明する書類のコピー(労働者派遣事業許可証のコピーなど)を添付すること。 ウ 既成の契約書の写し 2例分当該業務と同程度の業務実績のうち、過去5年間に契約した2例について、契約書のコピーを添付すること。 支障がある事項(契約相手、契約金額等)については、伏せても良い。 エ 電子契約同意書兼メールアドレス確認書電子契約を希望する場合は提出すること。 (3) 受領期間公告日から令和8年3月19日(木)午後5時15分まで(4)入札参加の可否の通知入札参加資格確認申請書の内容を確認し、入札参加の可否について、令和8年3月24日(火)までに申請者へ通知する。 【別添】入札(契約)保証金について1 入札保証金(1) 入札保証金の納付入札説明書に記載しているとおり、入札に先立ち、入札保証金の納付が必要です。 必要な金額を、次のいずれかで納付してください。 ただし、(4)に該当する場合は免除されます。 ・現金・小切手(入札日の10日前から入札日までの間に振り出されたもの。指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をしたものに限る。振出人が入札参加者の小切手は取扱不可)※指定金融機関等は別紙のとおり(2) 入札保証金の額入札者が見積もる入札金額×110/100の金額の100分の5以上が必要です。 (例)入札書に1,000,000円と記入する場合1,000,000円×110/100=1,100,000円…入札者が見積もる契約金額1,100,000円×5/100=55,000円…入札保証金額(3) 納付期限及び方法①入札前までに入札保証金納付書により納付してください。 入札保証金納付書には、次のとおり押印が必要です。 ・「代表者本人」が入札参加→代表者印・「代理人」が入札参加→委任状に押している印(代表者印は不要)②金額等を確認したうえで、入札保証金保管書を交付します。 ③入札終了後、不落札の方には入札保証金を還付します。 その際、保管金受領書に200円の収入印紙を貼付してください。 ④落札された方には、契約保証金納付の際(契約保証金を免除するときは契約締結後)に還付します。 (4) 免除①保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、当該保険契約の証書を提出することにより、入札保証金が免除されます。 ②過去2年間において、当該業務又はこれと同等の業務、又は官公署等への過去の業務を数回以上受託し、かつ、これらをすべて誠実に履行している実績がある場合は、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出することにより、入札(契約)保証金が免除される場合があります。 ・免除申請書提出期限 令和8年3月19日(木)午後5時15分・申請書の審査結果は、令和8年3月24日(火)までに通知する予定2 契約保証金について落札者は、契約金額の10分の1以上の契約保証金が必要です。 契約保証金の納付方法については、別途通知します。 ただし、1(4)等に該当する場合は免除されます。 別紙指定金融機関等一覧区分区分 金融機関名指定金融機関 株式会社伊予銀行指定代理金融機関株式会社愛媛銀行愛媛県信用農業協同組合連合会収納代理金融機関愛媛信用金庫宇和島信用金庫東予信用金庫川之江信用金庫四国労働金庫愛媛県信用漁業協同組合連合会株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社中国銀行株式会社広島銀行株式会社山口銀行株式会社阿波銀行株式会社百十四銀行株式会社四国銀行株式会社徳島大正銀行株式会社香川銀行株式会社高知銀行観音寺信用金庫(注)みずほ銀行及び三井住友銀行以外の収納代理金融機関については、県内に所在する本支店に限る。 入札(契約)保証金免除申請書令和 年 月 日愛媛県知事 様住 所名称又は商号代表者氏名 印令和8年3月 日付けで入札公告のありました「Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務」の入札(契約)における入札(契約)保証金について、愛媛県会計規則第137条(第154条)の規定により、入札(契約)保証金の免除を受けたいので、次の書類を添えて申請します。 記1 契約書の写し(案件名: )(案件名: )※ 上記写しについては、契約において守秘義務がある事項はマスキングを行うこと。 Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣業務に関する業務仕様書1 業務の概要(1) 本仕様書の位置付け本仕様書は、Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣の内容を記載したものである。 (2) 背景及び目的愛媛県では、新型コロナウイルス感染症を契機として、社会全体でデジタル技術の活用が急速に進展し、生活様式が大きく変貌する中、アフターコロナ時代に相応しい新しい働き方のスタイル構築に向け、「新しい働き方チャレンジ宣言」のもと、先駆的なデジタル技術の導入やデジタルシフトへの加速、県と市町の連携によるデジタルシフトの深化を通じ、「働きがい」と「働きやすさ」の両立したスマート県庁への転換を推進することとし事業を実施してきたところ。 令和8年度においても、庁内外とのWeb会議環境、テレワーク環境等をスムーズに運用する必要があり、また、スマート行政推進課において導入している各種ICTツールに係る運用サポートを行う職員の配置が必要不可欠であることから、スマート行政推進課との密な連携による各種システムの運用サポート等の業務を、職員に代わり迅速に対応できる体制の確立を図るもの。 (3) 業務実施にあたっての基本事項上記の背景及び目的を踏まえ、次により業務を履行する。 ア 県との意思疎通が十分可能な体制を確立することイ 機密保持及び個人情報保護を確実に実施できる体制を確立することウ 業務を滞りなく確実に遂行できる体制を確立し業務を行うことエ 業務に従事する者(業務従事者)に適切な研修を行い、配置することオ 関係法令や業務マニュアル等に基づき業務を遂行することカ 各システムの仕様変更等により運用方法等が変更となる場合があるが、これに対応することキ トラブル等の発生を想定し、危機管理のできる体制を確立することク 事務処理の効率化に努め、必要に応じて県に対し業務改善提案を行うこと2 業務の内容等(1)業務の種類Web会議システム等運用サポート業務に係る労働者派遣(以下「労働者派遣」という。)(2)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)業務内容労働者派遣により、次に定める実施業務等について、スマート行政推進課、庁内LAN運用SE・ヘルプデスク、その他関係機関と連携し、業務を実施する。 また、業務遂行に係る業務マニュアルの作成を行う。 処理内容の詳細については、事業者決定後、県から業務説明を行う。 〔実施業務〕① Web会議システム等に係る庁内からの問合せ対応、運用サポート・ Web会議システムの運用に係る各種対応、利用者サポート(システムの利用方法案内、手続き案内、システム利用補助、メンテナンス対応、トラブル対応等)・ テレワークに係る各種対応、利用者サポート(利用方法案内、顔認証登録、BYOD利用登録、メンテナンス対応、トラブル対応等)・ 貸出機器等の問合せ対応(端末・周辺機材等の貸出・予約対応、利用相談等)② 庁内への技術的サポート・上記以外のスマート行政推進課にて運用を行っている各種機器・システム・ICTツール等に係るサポート(利用方法案内、利用補助、相談対応等)・庁内無線LANに係るサポート(トラブル時の現地確認等)③ その他スマート行政推進課業務のサポート・会議室に係る利用サポート(利用方法案内、利用登録、機器利用補助、トラブル対応等)・資料作成、整理等3 業務実施要件(労働者派遣)(1)業務実施場所愛媛県松山市一番町4-4-2 愛媛県庁舎内(スマート行政推進課内又はその他執務室)(2)業務実施日及び業務実施時間庁舎管理上、県職員の勤務時間に準拠し、次のとおりとする。 なお、業務実施時間外に実施する場合は、県と協議すること。 ア 業務実施日「愛媛県の休日を定める条例」(平成元年3月22日条例第3号)で定める県の休日以外の日とする。 イ 業務実施時間就業日の午前8時30分から午後5時15分までとする。 ただし、午後零時から午後1時まで1時間の間は、業務を要さない時間とする。 なお、業務状況に応じ、業務を要さない時間(1時間)の開始・終了時間の変更は可能とする。 (3)派遣労働者の人員数全履行期間を通じ、1名の労働者を派遣する。 ただし、業務の増減等に応じ、県の求めに応じて、労働者の人員数の増減について対応できることとする。 (4)利用可能施設等机、椅子及び運用管理に要する事務用品、用紙類等の消耗品は県が支給する。 また、業務実施に当たって必要な資料(システム仕様書等)は県により適宜貸与するが、許可なく複製及び業務実施場所以外への持ち出しを禁じる。 なお、契約期間終了後にすべて返却するものとする。 (5)使用ソフトウェア等・ソフトウェア区 分 ソフト名 メーカー庁内LAN端末機(ノートPC)Microsoft Windows 11ProMicrosoft EdgeMicrosoft 365 Apps forenterpriseGoogle ChromeAdobe Acrobat ReaderMicrosoftMicrosoftMicrosoftGoogleAdobe・ICTツール注1)ソフトウェア、ICTツールについては、随時追加または変更することがある。 注2)業務の実施に当たっては、庁内グループウェア(サイボウズ Garoon等)を使用する場合がある。 (使用に必要なIDについては、業務開始時に交付する。)(6)業務マニュアルの整備Web会議システム等の運用サポート業務の実施と併せて、業務を円滑に実施するための作業手順書を作成する。 また、作成後も、業務を行う過程で加えるべき内容等を随時補足するなど業務の円滑な遂行に品名 数量等(労働者1名あたり) 備考事務スペース - 光熱水費含む事務用机 デスク(1人掛け)1台事務用椅子 1台庁内LAN端末機(ノートPC) 1台コピー機、プリンタ 共用品電話機(内線) 1台区分 ツール名 メーカー庁内LAN端末機 LoGoチャット(ビジネスチャット)㈱トラストバンクLoGoフォーム(Webフォーム) ㈱トラストバンクEdia(AIチャットボット) CAMEL㈱AmiVoice用端末機 AmiVoice ScribeAssist(AI議事録作成支援システム)㈱アドバンスメディア庁内LAN端末機 SmartDiscussion(ペーパレス会議システム)キッセイコムテック㈱資するものとすること。 (7)業務処理体制業務を円滑に継続して履行するため、次の体制又はこれに準ずる体制を整備すること。 ア 愛媛県庁舎内(スマート行政推進課内又は県が指定する執務室)で従事すること。 イ 適切な人材を配置し、庁内からの問合せやトラブル処理等に柔軟な対応ができる体制とすること。 ウ 業務の品質管理の観点から、業務従事者等は、継続して従事できる者を配置することとし、交代する場合には、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。 (業務従事者等の技術力の目安)① 庁内LAN端末機に標準装備しているオペレーションシステム、アプリケーションソフト等(Microsoft Windows や Microsoft Officeなど(5)に掲げるソフトウェア)の操作及び活用方法についての基礎知識を有し、資料作成等の事務経験を有すること。 ② 一般的なグループウェアの使用経験があり基本操作についての知識を有していること。 ③ 一般的なビジネス電話対応を習得していること。 (8)業務連絡会議等の開催業務の進歩状況の報告、疑義確認、各種連絡、業務の改善その他円滑に業務を遂行するため、業務連絡会議を定期的に開催する。 また、業務実施に必要な連絡調整・打合せ等を必要に応じて随時行い、円滑な業務遂行に努めること。 (9) 情報セキュリティア 業務遂行に当たっては、情報漏えい等個人情報の管理について体制の整備及び措置を十分に講じ、関係法令等を遵守すること。 イ 本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の履行を通じて知りえた情報を漏らしてはならないこと。 ウ 個人情報保護法等、情報の保護に関する各種規定等を遵守するとともに、個人情報の保護や業務上の秘密の保持に留意すること。 エ 庁舎内では、所属、業務従事者名称、氏名等を掲載した名札を着用すること。 4 派遣料金の支払い(1) 派遣料金は月ごとに支払うものとし、労働者 1 人 1 月当たりの標準就業時間を 160 時間として算出した額をもって契約金額とする。 (以下「基本派遣料金」という。)派遣料金には、本契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険料及び社会保険料等を含むものとする。 (2) ただし、1カ月の実労働時間の総計(1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる)が、次の各号に該当する場合は、各号に掲げる方法により派遣料金の減額または増額を行うものとする。 なお、派遣料金及び消費税算定の際、1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。 ア 実労働時間の総計が140時間未満の場合は、基本派遣料金から不足時間単価に不足時間を乗じて得た額を減額した額とする。 不足時間単価は、基本派遣料金を160時間で除して得た額とする。 (不足時間単価に、1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)イ 実労働時間の総計が180時間を超える場合は、基本派遣料金に対し超過時間単価に超過時間を乗じて得た額を増額した額とする。 超過時間単価は、基本派遣料金を160時間で除して得た額に100分の125を乗じて得た額とする。 (超過時間単価に、1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)5 契約期間終了に伴う引継契約期間終了に伴う業務の引継ぎは、業者間で行うこととし、次の点について留意すること。 (1) 引継方法、引継期間について、事前に県に協議すること。 (2) 引継ぎに要する費用は、事業者が負担すること。 6 報告書等次のとおり、紙及び電子データにより業務報告書等を提出し、検査を受けるものとする。 なお、協議の上で、内容を変更する場合がある。 品 目 報告単位 内 容 備 考1 業務報告書 月次 ・業務の実施状況(処理件数、従事者数、業務支障件数、支障の個別要因等)・業務運営に関する報告・業務改善に関する提案等県及び事業者が必要と判断したもの
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