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後期高齢者医療被保険者に対する生活習慣病重症化予防等事業委託業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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後期高齢者医療被保険者に対する生活習慣病重症化予防等事業委託業務 入 札 公 告令和8年3月13日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名後期高齢者医療被保険者に対する生活習慣病重症化予防等事業委託業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市健康福祉局保健部保険年金課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)その他本市が指定又は承認する場所⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」又は「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークの使用を認められていること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。 ⑻ 国又は地方公共団体と同種かつ同規模程度以上の契約を締結し、履行した実績があること。 ⑼ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部保険年金課電話 082-504-2158(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年3月23日(月)・24日(火)の午前8時30分から午後5時まで(24日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月26日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月25日(水)午後4時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月26日(木)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月27日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名後期高齢者医療被保険者に対する生活習慣病重症化予防等事業委託業務2 業務目的本件業務は、広島市に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者のうち、糖尿病性腎症又は糖尿病を基礎としない CKD(慢性腎臓病)について通院治療中の者に対し、主治医の保健指導指示書に基づき、専門の研修を受けた保健師等による保健指導を行うことにより、これらの重症化(人工透析への移行等)を予防し、健康の保持増進と健康寿命の延伸及び医療費の適正化を図ることを目的とする。 また、広島市に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者のうち、脳卒中、心筋梗塞又は狭心症について通院治療中の者に対し、主治医の保健指導指示書に基づき、専門の研修を受けた保健師等による保健指導を行うことにより、再発を予防し、健康の保持増進と健康寿命の延伸及び医療費の適正化を図ることを目的とする。 さらに、広島市に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者のうち、糖尿病の重症化リスクの高い治療中断者及び未治療者に対し、医療機関への受診勧奨を行うことにより、重症化(人工透析への移行等)を予防し、健康の保持増進と健康寿命の延伸及び医療費の適正化を図ることを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 対象者抽出及びリスト作成⑴ 5⑴~⑶及び6⑴の各保健事業について、発注者が提供するレセプト情報等を基に、対象者の抽出及び対象者リストの作成を行う。 なお、6⑴については、令和7年度に治療中断者として受診勧奨の通知を発送した者のうち、その後も受診履歴がない者を含む。 ⑵ 5⑴~⑶の各保健事業について、発注者が提供するレセプト情報等を基に、前記⑴の対象者リストとは別に、かかりつけ薬剤師がいる者のリストを作成する。 ⑶ リストの作成に係る出力項目やソート順等は、契約締結後、発注者と協議の上、決定する。 5 業務内容(保健指導業務)⑴ 糖尿病性腎症重症化予防事業(約40人)ア 概要糖尿病性腎症について通院治療中の者(病期が2期から4期の者)に対し、主治医の保健指導指示書に基づき、専門の研修を受けた保健師等が、対象者のステージに応じた約6か月間の保健指導を実施する。 イ 対象者次のいずれにも該当する者。 (ア) 糖尿病性腎症の既往があり、維持期に通院している者。 (イ) 事業を行うことにより効果が見込まれる者(前記4で抽出した対象者リストから選定する。)に対し参加勧奨を行い、本人の参加同意及び主治医の協力同意が得られた者。 ウ 指導概要(ア) 主治医の保健指導指示書に基づく約6か月間の保健指導を行う。 内容は、面談指導2回(1回当たり1時間以上)及び電話指導6回(1回あたり 30 分以上)を基本とし、契約締結後、発注者と協議の上、プログラム及びスケジュールの作成を行う。 (イ) 受注者は指導報告書を作成の上、月に1回、発注者及び主治医等へ送付する。 (ウ) 指導には医師の監修を受けた教材・テキスト等を使用する。 当該教材・テキスト等は受注者が準備する。 (エ) 指導期間中、本事業の対象者等から質問又は相談がある場合は、対応可能な時間内で受付を行う。 エ その他受注者は、発注者が本事業の対象者に対し別途実施予定である服薬管理等に関する事業の関係機関等との調整及び情報共有並びに対象者の介護支援専門員(ケアマネジャー)との情報共有に努める。 情報共有の手段及び方法等は、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ⑵ CKD(慢性腎臓病)重症化予防事業(約10人)ア 概要糖尿病を基礎としない CKD(慢性腎臓病)について通院治療中の者に対し、主治医の保健指導指示書に基づき、専門の研修を受けた保健師等が、対象者のステージに応じた約6か月間の保健指導を実施する。 イ 対象者次のいずれにも該当する者。 (ア) CKD(慢性腎臓病)の既往があり、維持期に通院している者。 (イ) 事業を行うことにより効果が見込まれる者(前記4で抽出した対象者リストから選定する。)に対し参加勧奨を行い、本人の参加同意及び主治医の協力同意が得られた者。 ウ 指導概要(ア) 主治医の保健指導指示書に基づく約6か月間の保健指導を行う。 内容は、面談指導2回(1回当たり1時間以上)及び電話指導6回(1回あたり 30 分以上)を基本とし、契約締結後、発注者と協議の上、プログラム及びスケジュールの作成を行う。 (イ) 受注者は指導報告書を作成の上、月に1回、発注者及び主治医等へ送付する。 (ウ) 指導には医師の監修を受けた教材・テキスト等を使用する。 当該教材・テキスト等は受注者が準備する。 (エ) 指導期間中、本事業の対象者等からの質問又は相談がある場合は、対応可能な時間内で受付を行う。 エ その他受注者は、発注者が本事業の対象者に対し別途実施予定である服薬管理等に関する事業の関係機関等との調整及び情報共有並びに対象者の介護支援専門員(ケアマネジャー)との情報共有に努める。 情報共有の手段及び方法等は、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ⑶ 脳卒中及び心筋梗塞・狭心症の再発予防事業(約20人)ア 概要脳卒中、心筋梗塞又は狭心症について通院治療中の者に対し、主治医の保健指導指示書に基づき、専門の研修を受けた保健師等が、脳卒中の対象者に対してはモディファイド・ランキン・スケール(mRS)、心筋梗塞及び狭心症の対象者に対してはリスクファクター(危険因子)に応じた約6か月の保健指導を実施する。 イ 対象者次のいずれにも該当する者。 (ア) 脳卒中、心筋梗塞又は狭心症の既往があり、維持期に通院している者。 (イ) 事業を行うことにより効果が見込まれる者(前記4で抽出した対象者リストから選定する。)に対し参加勧奨を行い、本人の参加同意及び主治医の協力同意が得られた者。 ウ 指導概要(ア) 主治医の保健指導指示書に基づく約6か月間の保健指導を行う。 内容は、面談指導2回(1回当たり1時間以上)及び電話指導6回(1回あたり 30 分以上)を基本とし、契約締結後、発注者と協議の上、プログラム及びスケジュールの作成を行う。 (イ) 受注者は指導報告書を作成の上、月に1回、発注者及び主治医等へ送付する。 (ウ) 指導には医師の監修を受けた教材・テキスト等を使用する。 当該教材・テキスト等は受注者が準備する。 (エ) 指導期間中、本事業の対象者等からの質問又は相談がある場合は、対応可能な時間内で受付を行う。 エ その他受注者は、発注者が本事業の対象者に対し別途実施予定である服薬管理等に関する事業の関係機関等との調整及び情報共有並びに対象者の介護支援専門員(ケアマネジャー)との情報共有に努める。 情報共有の手段及び方法等は、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ⑷ 参加勧奨通知の送付(約700通)前記⑴~⑶の各保健事業について、前記4⑴で抽出を行った対象者のうち、事業を行うことによる効果が見込まれる者として選定した者に対し、保健事業への参加率を高めるよう参加勧奨通知等の作成及び発送を行う。 実施方法は、受注者の提案を基に、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ⑸ 謝金の支払事務等(約70件)ア 前記⑴~⑶の各保健事業について、保健指導指示書及び検査結果報告書の作成に係る謝金を主治医に支払う。 謝金の支払先等の把握や支払方法は、受注者の提案による。 イ 1件当たりの謝金の額は次のとおりとし、プログラム終了後、実施された項目に係る金額を支払う。 ただし、イについては、前記⑴⑵の事業に限る。 (ア) プログラム開始時(保健指導指示書の作成) 3,000円(税別)(イ) プログラム終了時(検査結果報告書の作成) 2,500円(税別)ウ 謝金の支払先は、主治医個人又は法人であることに留意する。 エ 謝金の支払後、速やかに発注者にその結果を報告する。 ⑹ 指導の効果分析前記⑴~⑶の各保健事業について、受注者は、発注者が提供するレセプトデータ等を基に、以下の条件に合致する指導効果の分析を行う。 ア レセプトに記載されたすべての傷病名と診療行為(薬剤、検査、手術、処置指導料など)を分析し、傷病名ごとに適応のある医薬品、診療行為を関連付け、医療費を算出する。 なお、傷病名欄に記載があっても、診療行為から判断し実際には治療されていない傷病名に医療費が集計されることのないようにする。 イ レセプトに記載されていない未コード化傷病名を可能な限りコード化し、傷病名数全体に対する未コード化傷病名の割合を3%未満に制限することに努める。 ウ 傷病名や薬剤(禁忌情報を含めた薬剤データベース)、診療行為等はもれなく最新情報を使用する。 エ 平成 30 年度以降に発注者が実施した同様の保健事業に係る対象者についても併せて分析を行う。 6 事業内容(糖尿病治療中断者等受診勧奨業務)⑴ 糖尿病治療中断者及び糖尿病未治療者への受診勧奨(約600通)ア 概要糖尿病の重症化リスクの高い治療中断者及び未治療者について、医療機関への受診勧奨を行う。 イ 受診勧奨通知文等の作成及び発送4⑴で抽出した対象者のうち、事業を行うことによる効果が見込まれる者として選定した者に対し、受診勧奨通知等を作成及び発送を行う。 通知発送時期は令和8年7月を予定とする。 ⑵ 電話による再度の受診勧奨について(約60人)治療中断者及び未治療者に対し、再度の勧奨を行う。 手順は以下のとおりとし、令和9年1月の実施を予定とする。 ア 発注者が提供するレセ電データ等を基に、前記⑴で通知を発送した治療中断者及び未治療者の糖尿病及びその合併症に関する受診履歴を確認後、電話勧奨候補者リストを作成し、納品する。 イ 発注者は、前記アの候補者リストを基に、電話勧奨を行う対象者を選定する。 ウ 受注者は、前記イで選定した対象者に対し、電話による勧奨を行う旨の事前通知書を作成及び発送を行う。 エ 前記ウの事前通知書を発送後、電話による再度の受診勧奨を行う。 ⑶ 事業実施状況結果及び効果検証の報告ア 受注者は、受診勧奨の実施状況等を発注者に報告する。 また、受診勧奨の終了後、速やかに受診勧奨結果報告書を発注者に提出する。 イ 受診勧奨対象者について、受診勧奨通知発送後の医療機関への受診状況を確認する。 この際、可能な範囲で通院先医療機関の分析を行う。 7 電子データ授受の方法発注者と受注者は、総合行政ネットワーク(LGWAN-ASP)によりデータの授受を行う。 なお、この方法により実施することができない場合は、受注者の負担により別の方法で実施することができる。 ただし、広島市情報セキュリティポリシーに準拠していること及び十分なセキュリティが確保できることを明らかにし、あらかじめ発注者の承認を得るものとする。 8 業務管理受注者は、本件業務において業務が適正に実施されるよう、次の⑴から⑶について、契約締結後速やかに提出すること。 ⑴ 実施計画書(広島市委託契約約款第6条関連)⑵ 現場責任者選任届(広島市委託契約約款第8条関連)⑶ 作業場所に関する届出(個人情報取扱特記事項第11関連)9 業務実施報告本件業務完了後、履行完了日及び提出した成果品の一覧を記載した委託業務実施報告書を作成し、遅滞なく提出する。 また、主治医に対しても本事業の対象者に関する報告を行う。 10 成果品の納品⑴ 納品物対象者ごとの面談記録(対象者との保健指導のやり取りを記録したもの)及び効果等の分析結果等を記した報告書(紙媒体及び電子媒体。Microsoft Excel形式。CD-R又はDVD-R:1部)⑵ 納入期限令和9年3月31日11 個人情報保護及びセキュリティ対策データを扱う作業場のセキュリティ対策については、以下のとおりとする。 ⑴ 各作業場への入室においては、指紋認証や IC カードなどによる入室制限を行い、あらかじめ登録した者だけが作業できる等、入退室管理を徹底すること。 ⑵ 受領したデータは、保管庫に入れ施錠し、データを格納している業務サーバもラックに入れた状態で管理すること。 ⑶ 私物の持ち込みを禁止するとともに、USB 端子の無効化を行い、監視カメラによる監視及び撮影の記録をするなどにより、データが持ち出されない体制を整備すること。 12 成果品等の利用及び著作権⑴ 受注者は、発注者に対し、本件業務の成果品に関するすべての著作権(著作権法(昭和 45 年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む。 )を譲渡するものとする。 ⑵ 発注者は、本件業務の成果品の改変を行うことができるものとし、受注者は、本件業務の成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 ⑶ 本件業務の成果品及び成果品の作成過程において収集したデータ等について、受注者は発注者からの求めに応じてデータ等の加工及び提供を行うこと。 提供する時期、頻度及び内容等については調整の上、対応すること。 ⑷ 受注者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 13 その他⑴ 受注者は、本件業務の円滑な実施のため、発注者の求めに応じて定期的な打合せ等を行う。 ⑵ 受注者は、発注者が本件業務の対象者に対し別途実施予定である服薬管理等に関する事業の関係機関等との調整及び情報共有並びに対象者の介護支援専門員(ケアマネジャー)との情報共有に努める。 情報共有の手段及び方法等は、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ⑶ 本件業務については、発注者が国民健康保険の被保険者に対して行う同様の事業との連携が不可欠であるため、関係者等との連絡調整等を行い、円滑に事業実施すること。 また、関係事業の実施に係る研修会等の支援等を行うこと。 ⑷ 発注数量は、予定数量を大きく下回ることがある。 ⑸ 面談指導に当たっては、以下の条件を満たす場合、タブレット端末等通信機器を介したオンラインによる遠隔面談(以下「オンライン面談」という。)によることができる。 なお、通信機器の調達に要する費用、通信料及び故障による修繕費、紛失・破損による損害等一切の費用については、受注者が全て負担するものとする。 ア 受注者が本件業務の対象者から通信機器を円滑に使用することができることを確認の上、オンライン面談の実施について同意を得ること。 イ 上記の対象者が通信機器を所持していない場合は、受注者から通信機器を無償で貸し出すこと。 ⑹ この仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項並びに4・5の手順によらない対象者への指導については、発注者と受注者双方の協議により定めるものとする。
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