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【電子入札】【電子契約】サーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】サーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00614一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 サーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年8月31日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学管理棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月5日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・本作業(水位計の校正、メンテナンス)の実施にあたり、要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 サーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業仕様書11.目的本件は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所NUCEF実験棟内に設置されたSTACY施設のサーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業を行うことで、STACY施設の性能維持を図るものである。 2.概要本作業は、STACY施設のサーボ型水位計の校正及び機器のメンテナンス作業を行うものである。 受注者は、対象設備・機器の設計、構造、仕様に精通し、適切な保守整備を実施するために必要な技術的能力を有し、取扱方法等を十分理解したうえで、その責任と負担において計画立案し実施するものとする。 3.作業実施場所日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 NUCEF実験棟A炉室(S)、制御室4.作業実施期間令和8年契約締結日~令和8年6月5日※NUCEF実験棟への入域不可日等は作業日程に適切に考慮すること。 5.納期令和8年8月31日5.1 納入場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)6.作業範囲6.1 対象機器・サーボ型水位計・安全板装置6.2 作業内容(1) サーボ型水位計の校正炉心タンクに給水し、その水位を校正用の水位測定治具(レーザー変位計とデジタルポイントゲージ等から構成)を用いて、正確に測定する。 この水位とサーボ型水位系の指示値を比較し、水位計測精度が±0.5mm以内であることを確認する。 水位測定点は、水位上昇時と下降時における任意の5点とする。 測定点の詳細は当機構と協議の上決定する。 水位測定精度が±0.5㎜を超える場合は、サーボ型水位計の校正を行うこと。 校正後、再度水位を測定し、水位測定精度が±0.5㎜であることを確認すること。 2(2) サーボ型水位計等のメンテナンス第6.1項 対象機器に示す各機器について性能維持に必要な以下のメンテナンス作業を実施すること。 ① ボールネジ軸等のグリスアップ② 動作確認③ その他性能維持に必要な点検作業を実施する受注者は、サーボ型水位計等の設計、構造、仕様に精通し、これらの機器に関する保守整備の技術的な能力を有していることが求められる。 6.3 その他の作業(1) 点検・校正作業の結果、許容誤差に収まらず修理及び交換が必要となった計器については、別途当機構と協議するとともに、対策を立案すること。 (2) 校正作業完了後に校正日を印字したシールを貼り付けること。 7.支給品及び貸与品点検作業中、以下の物を無償にて支給又は貸与する。 (1) 支給品1) 点検作業用電気、水(2) 貸与品1) 放射線防護具(作業服等)2) 点検等に必要な図書3) α線用サーベイメータ、βγ線用サーベイメータ、スミヤろ紙8.提出書類以下の図書を提出すること。 なお、提出図書については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 (1) 工程表 契約後速やかに 2部(2) 作業体制表 作業開始1週間前まで 1部(3) 作業員名簿 作業開始1週間前まで 1部(4) 委任又は下請負届※1 作業開始1週間前まで 1部(5) 品質保証計画書 作業開始前 1部(6) 計器(基準器)成績書※2 作業開始1週間前まで 1部(7) 作業実施要領書 作業開始1週間前まで 2部(8) 工事・作業安全チェックシート 作業開始前 1部(9) 工事・作業管理体制表 作業開始前 1部(10) KY・TBM実施シート※3 実施後速やかに 1部(11) 作業日報 作業翌日 1部(12) 写真記録 作業終了後速やかに 2部(13) 報告書※4 作業終了後速やかに 2部3(14) 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部その他必要な書類がある場合、随時提出すること。 (提出場所)原子力科学研究所 研究基盤技術部 臨界技術課※1 委任又は下請負がある場合のみ提出。 ※2 当該計器(基準器)が校正有効期限内であり、かつ使用する計器が1年以内に校正されていること、および国家標準までトレーサビリティが確保されていることを確認できる書類であること。 国家標準までのトレーサビリティについては、JCSS等の認定が確認できればよいものとする。 校正証明書に標準器が記載されている場合は、被校正機器に使用した標準器の校正証明書の写しを提出すること。 また、校正成績書によって、測定データが規格値内であることが確認できること。 校正業者に関しては、校正を行う個々の機器について認定を受けている事業者であることが証明できる認定書等(JCSS等の認定事業者を示す資料)を提出すること。 なお、校正証明書にJCSS等の記載がない場合であっても、当該校正業者がJCSS認定を受けていることを確認できる資料があれば差し支えない。 ※3 別紙「ホールドポイント確認シート」を含む。 ※4 報告書は、点検終了したものから随時点検結果を提出し、機構担当者の確認を受けたうえで作成すること。 また、点検結果について、機構からのコメントが出た場合は適正に対応すること。 9.検収条件本仕様書に定める作業が全て終了し、8項に定める提出書類の完納及び内容確認をもって検収とする。 10.適用法規、規格及び基準等受注者は本仕様書に基づく検討作業を実施するにあたって、以下に記載する法令、規格、基準等を適用または参考とする。 また、作業にあたって適切な法令、規格等が無い場合は別途、当機構と協議しこれを定めるものとする。 (1) 適用法規①労働安全衛生法(2) 準拠法規または規格①日本産業規格(JIS)②原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会)③圧力容器構造規格④その他国内規格及び当機構の内規11.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(総括責任者)及びその代理者を置く時は、「総括責任者届」(原子力機構指定様式)を提出す4ること。 また、作業員を指揮・監督するとともに現場の安全管理を行う者は、当機構 原子力科学研究所内規定の「作業責任者等認定制度の運用要領」に基づき作業責任者等教育を受講し、作業責任者等認定を受けてから作業を実施すること。 12.不適合管理(1) 受注者は本点検作業において、不適合を発見した場合、速やかに発注者に報告すること。 (2) 受注者起因の不適合の場合、受注者が定めた不適合管理に関する要領に基づき、報告及び処置を実施する。 13.検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員研究基盤技術部 臨界技術課員14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用する。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.その他(1) 受注者は当機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、当機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務履行上知り得た情報を、当機構の許可無く第三者に口外してはならない。 (3) 点検に使用する計器(基準器)は、使用する1年以内に校正されていること。 (4) 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。 (5) 本作業は管理区域内作業のため、受注者は従事者に関し放射線業務従事者の指定を行うとともに当機構が行う保安教育を受講させること。 また、作業従事者は、労働安全衛生法に基づく特別の教育及び健康診断を実施していること。 (6) 保証期間は検収後1年間とし、この期間内に本点検に起因する故障等が発生した場合は、受注者の責任において無償で修理するものとする。 (7) 点検作業中、これらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)が得られた場合には機構に報告すること。 5(8) 作業前には機構担当者と打ち合わせを行うとともに、KY・TBMを実施すること。 また、安全確保上の気付き事項があった場合は報告するなど、相互コミュニケーションを図り、安全確保に努めること。 (9) 受注者が本仕様書に定める要求事項を外注する場合には、外注先にも本仕様書の内容を適用すること。 (10) 当機構 原子力科学研究所内規定の「工事・作業の安全管理基準」に従い必要な書類を作成すること。 (11) 計器等の分解を行うとき場合は、異物の混入防止に十分に注意すること。 (12) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、機構と協議のうえ決定する。 (13)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。

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