【電子入札】【電子契約】溶媒抽出試験並びに試験設備の管理に係る業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】溶媒抽出試験並びに試験設備の管理に係る業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年3月4日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 第2応用試験棟契 約 条 項 業務請負契約条項入札期限及び場所令和8年3月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 溶媒抽出試験並びに試験設備の管理に係る業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C00285一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・酸濃度測定、吸光分析測定等の溶液分析並びにデータ処理に係る知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
・硝酸等の医薬用外劇物やアセトン等の有機溶剤の取扱いに係る知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
・情報セキュリティ管理体制について「ISO/IEC27001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同等の情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1溶媒抽出試験並びに試験設備の管理に係る業務請負契約仕様書2目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57.受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1110.支給品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1211.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1212.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1313.知的財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1314.本業務終了時の業務引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1415.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1416.品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1417.機微情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1418.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1519.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15添付資料別紙1 知的財産権特約条項31.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部における経済産業省受託研究「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として行う溶媒抽出試験並びに試験設備の管理に係る業務を受注者に請負わせるものである。
受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲(1) 試験及び分析業務(2) 保守点検業務(3) 上記((1) 試験業務及び(2) 保守点検業務)に付随する作業で機構との協議により定められた作業(4) 定常外業務3.対象設備の概要(1) 応用試験棟本施設は、福島第一原子力発電所事故対応関連技術開発及び高速炉燃料サイクル技術開発に向けた試験を実施するための抽出試験設備が設置されている。
主に核燃料物質のウランを用いた試験や分析を行う。
管理区域を有するとともに一般区域(非管理区域)にも試験・分析設備がある。
本業務に関しては、主に 1F 一般区域、試験室 1、3F 管理区域 試験室2, 3, 4及び実習室1にて試験業務及び分析作業を実施する。
(2) A棟本施設は、核燃料物質(ウラン)を使用した設備の除染・解体・減容に係る試料の分析を行う。
管理区域を有するとともに一般区域(非管理区域)にも試験・分析設備がある。
本業務に関しては、主に一般区域、A-25, 39室にて試験業務及び分析作業を実施する。
(3) 実規模開発試験室本施設は、主に実用規模の再処理設備の開発を目的とした一般施設であり、遠心抽出器試験装置、解体システム試験装置、せん断試験装置、溶解試験装置及び遠隔保守機器等の試験設備、並びに、圧空設備、純水設備、空調設備等のユーティリティ設備が設置されている。
また、福島第一原子力発電所の廃止措置等に係る技術開発を目的とした材料試験装置等が設置されている。
本業務に関しては、主に 1F 恒温室、2F 試験室 A, 工作室及び 3F試験室Cにて試験業務及び分析作業を行う。
4(4) 第2応用試験棟主に工学規模の再処理設備の開発を目的とした一般施設であり、溶解試験装置及び遠隔保守機器等の試験設備、並びに、圧空設備、空調設備等のユーティリティ設備が設置されている。
本業務に関しては、主に1F、試験棟にて試験業務及び分析作業、4F管理棟にてデータの解析及び整理、文書及び記録の作成を実施する。
(5) 乾式プロセス・材料試験棟の概要本施設は、主に福島第一原子力発電所の廃止措置等に係る技術開発、並びに各種の基礎試験及び分析を目的とした一般施設であり、機械的物性測定装置、フード等の化学実験設備、分析測定機器等を有している。
本業務に関しては、主に実験室 1 にて試験業務及び分析作業を行う。
(6) 電気化学試験室の概要本施設は、主に電気化学に係る技術開発、並びに各種の基礎試験及び分析を目的とした一般施設であり、フード等の化学実験設備、分析測定機器等を有している。
本業務に関しては、主に一般区域にて試験業務及び分析作業を行う。
(7) その他役務契約を締結する契約相手先の施設にて、試験業務の立ち会いを行う。
4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
(1) 応用試験棟[放射線管理区域、一般区域](2) A棟[一般区域](3) 実規模開発試験室[一般区域](4) 第2応用試験棟[一般区域](5) 乾式プロセス・材料試験棟[一般区域](6) 電気化試験学室[一般区域]〒319-1194茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(7) その他5その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者との事前協議で定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
但し、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ機構監督員及び総括責任者の協議によって変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、各種マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
(1) 試験業務放射線管理区域及び一般区域において溶媒抽出プロセス開発に係る試験及び分析業務を、表6-1に基づき実施すること。
なお、業務の実施にあたっては、予め各種マニュアル、機器取扱説明書等に従って業務を実施すること。
業務において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行なうこと。
表6-1 試験及び分析業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1.遠心抽出器の性能評価6作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期(1) 遠心抽出器の性能評価試験(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等)2. フローシートの開発(1) 多段向流抽出試験(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等)3. 溶媒抽出プロセス開発に係る基礎検討(1) 基礎化学試験(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 試験装置の組み立て及び試薬類の調製 遠心抽出器の性能評価試験 試験装置の片付け及び保守・点検作業 試薬類の片付け・整理 試験結果の解析及び整理 分析装置の立上げ及び試料の前処理 分析 分析装置の片付け及び保守・点検作業 試料の片付け・整理 分析結果の解析及び整理 試験装置の組み立て及び試薬類の調製 多段向流抽出試験 試験装置の片付け及び保守・点検作業 試薬類の片付け・整理 試験結果の解析及び整理 分析装置の立上げ及び試料の前処理 分析 分析装置の片付け及び保守・点検作業 試料の片付け・整理 分析結果の解析及び整理 試験装置の組み立て及び試薬類の調製 基礎化学試験 試験装置の片付け及び保守・点検作業 試薬類の片付け・整理 試験結果の解析及び整理 分析装置の立上げ及び試料の前処理 分析 分析装置の片付け及び保守・点検作業 試料の片付け・整理 分析結果の解析及び整理20条件/年程度100試料/年程度5条件/年程度200試料/年程度10条件/年程度100 試料/年程度7作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期4. 溶媒抽出プロセスに係る分析技術開発(1) 基礎化学試験(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 試験装置の組み立て及び試薬類の調製 基礎化学試験 試験装置の片付け及び保守・点検作業 試薬類の片付け・整理 試験結果の解析及び整理 分析装置の立上げ及び試料の前処理 分析 分析装置の片付け及び保守・点検作業 試料の片付け・整理 分析結果の解析及び整理10条件/年程度50 試料/年程度(2)保守点検業務放射線管理区域及び一般区域において設備機器に係わる点検保守等に関する作業を、設備機器の点検標準等及び表6-2に基づき実施すること。
点検保守の結果、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急の補修を行なうこと。
表6-2 保守点検業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1. 週例点検2. 月例点検3. 四半期点検4. 半年点検 電気工作物保安規則に基づく点検 危険物貯蔵所の点検(消防法、共通安作) 水質汚濁防止法に基づく点検 特定化学設備の1カ月自主点検 共用電気機器の点検 化学薬品の入出庫調査 硝酸(毒劇物)貯蔵パッキンの点検(マニュアル) フロン排出抑制法に基づく点検 化学薬品の在庫調査 試験用消耗品の棚卸し調査 危険物貯蔵所等の定期点検(消防法、共通安作) 硝酸(毒劇物)貯蔵パッキンの点検(マニュアル)1回/週1回/月1回/四半期1回/半年85. 年次点検6. その他 墜落静止用器具(胴ベルト)点検(共通安作) 特定化学設備の定期自主点検 有機溶剤・特定化学物質等に係る標識等の点検 分電盤の絶縁抵抗測定 フード定期自主検査 コードリールの点検 マニュアルに定める分析装置の点検 電気工作物保安規則に基づく点検 その他、総括責任者と事前に協議して定めた保守点検業務1回/年(3)上記(6.(1) 試験及び分析業務及び6.(2) 保守点検業務)に付随する作業で機構との協議により定められた作業表6-3 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務 新設設備の設置や既設設備の補修、不要設備の撤去に関連する作業計画書、マニュアル等の作成 上記に工事が発生する場合の保安立会業務 緊急的な水平展開等に基づく点検 非常事態訓練等保安に関わる業務 監査への対応(定期監査の対象となった場合) その他、機構との協議により定められた業務協議により定められた時期(4) 定常外業務① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1) 試験業務業務内容 業務細目 受注者 機構9業務内容 業務細目 受注者 機構1.遠心抽出器の性能評価(1) 遠心抽出器の性能評価試験 計画の具体化、準備、装置の組立、実行、片づけ 試験結果の整理 試験方針の提示 試験結果の確認 報告書の作成(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 分析計画の具体化、実行、片づけ 分析結果の解析、整理 分析項目の提示 分析結果の確認 報告書の作成2. フローシートの開発(1) 多段向流抽出試験 計画の具体化、準備、装置の組立、実行、片づけ 試験結果の整理 試験方針の提示 試験結果の確認 報告書の作成(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 分析計画の具体化、実行、片づけ・分析結果の解析、整理 分析項目の提示 分析結果の確認 報告書の作成3. 溶媒抽出プロセス開発に係る基礎検討(1) 基礎化学試験 計画の具体化、準備、装置の組立、実行、片づけ 試験結果の整理 試験方針の提示 試験結果の確認 報告書の作成(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 分析計画の具体化、実行、片づけ 分析結果の解析、整理 分析項目の提示 分析結果の確認 報告書の作成4. 溶媒抽出プロセスに係る分析技術開発(1) 基礎化学試験 計画の具体化、準備、装置の組立、実行、片づけ 試験結果の整理 調製方針の提示 試料の確認 報告書の作成(2) 分析(酸濃度測定、吸光分析、ICP分析等) 分析計画の具体化、実行、片づけ 分析結果の解析、整理 分析項目の提示 分析結果の確認 報告書の作成(2)保守点検業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 週例点検 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認2. 月例点検 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認103. 四半期点検 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認4. 半年点検 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認5. 年次点検 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認6. その他 ― ・点検の実施・記録の作成・記録の確認(3)上記(6.(1) 試験業務及び6.(2) 保守点検業務)に付随する作業で機構との協議により定められた作業業務内容 業務細目 受注者 機構機構との協議により定められた業務― 設備に係る作業計画書の作成等の機構との協議により定められたより定められた業務・作業方針の提示・作業計画書等の確認(4) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構① トラブル発生時の対応― ・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書、作業報告書の確認② 地震等の災害発生時の対応― ・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1) 実施体制11受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2)業務に従事する標準要員数3人 程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
9.1 国家資格等(1) 普通自動車運転免許(1名以上)(2) 特定化学物質作業主任者(1名以上)(3) 有機溶剤作業主任者(1名以上)(4) 局所排気装置等の定期自主検査者講習修了者(1名以上)(5) 玉掛け技能講習修了者(1名以上)(6) 床上操作操作式クレーン運転技能講習(1名以上)(7) 危険物取扱者乙種第4類(1名以上)(8) 電気取扱業務(低圧)特別教育(1名以上)(9) 放射線業務従事者に指定可能な者(2名以上)9.2 作業開始前に必要な機構内の資格等本項目については、入札時に取得していることは要しないが、作業開始前までに取得すること。
(1) 現場責任者教育修了(2名以上)*1(2) 保安立会要領教育修了(2名以上)*1(3) 放射線業務従事者(原則全員)*2*1 作業責任者等認定制度は、核燃料サイクル工学研究所が所掌する構内外施設及びこれらに関連する場所等において行う各種作業等に係る安全管理を担当する者の現場12責任者等の認定について定め、作業等に対する安全強化を図るものである。
なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定(研修期間は新規認定者の場合は3時間、更新(3年ごと)する場合は3時間)を受けること。
*2 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者9.3 作業経験等(1) 特化物、有機溶剤を用いた実験作業経験者または相応の能力を有する者(1名以上)(2) 放射性物質を取り扱うフード作業経験3年以上(1名以上)(3) 6.に記載した分析作業経験者または相応の能力を有する者(1名以上、但し酸濃度測定、吸光分析測定の各々について1名以上)10.支給品及び貸与品等(1) 支給品イ. 電気、ガス、水ロ. 補修用部品ハ. 薬品ニ. 記録用紙ホ. 放射線防護資材ヘ. その他機構が必要と認めたもの(2) 貸与品等イ. 居室(スペース)ロ. 机、椅子、事務機器等、業務遂行に必要な備品、用品ハ. 測定器ニ. 工具類ホ. 個人被ばく線量計ヘ. 管理区域内の作業衣類(カバーオール、帽子、靴下等)及び保護具類(半面マスク等)ト. マニュアル及び参考図書チ. その他機構が必要と認めたもの11.提出図書書類名 指定様式 提出期日 協議の要否 納入部数備考1 総括責任者届 機構様式 契約後及び 1部 総括責任者代13変更の都度速やかに理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 ○ 1部3 従事者名簿 指定なし 〃 1部4業務日報(又は業務週報)指定なし 業務終了時 1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部6 終了届 機構様式 〃 1部7品質保証計画書 指定なし 契約後及び実施後速やかに○ 1部8健康診断結果(写し)*1指定なし(実施記録)契約後及び実施後速やかに1部9公的身分証明書(写し)*22指定なし 放射線業務従事者指名前1部10その他機構が必要とする書類詳細は別途協議*1:健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式第一号参照。)のコピーをいう。
機構は、健康診断結果の写しについて、放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用しない。
また、記録保管については適正に管理する。
*2:放射線業務従事者指名時における当該者の身分確認のために使用する自動車運転免許証やパスポート等の公的身分証明書の写しをいう。
ただし、指名時には証明書原本の確認も行う。
なお、知り得た個人情報は適正に記録保管するとともに、当該目的以外に使用しない。
(提出場所)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課12.検収方法等終了届、業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1414.本業務終了時の業務引継ぎ(1) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
15.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 技術検査 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課 担当チームリーダー16.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JISQ9001 を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
17.機微情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者等の作業員を除く第三者へ開示、提供を行ってはならない。
本業務の実施に伴い、機構より開示された図書及び情報、資料(以下、情報等)については厳格に管理し、以下のようにその保持に努めることとする。
① 機構の許可なく、情報等の複写、撮影、録音等を行わないこと。
② 機構の許可なく、本件の実施以外の目的に情報等を使用しないこと。
③ 機構の許可なく、情報等を外部へ持ち出さないこと。
④ 情報等を他に利用する場合は、あらかじめ機構の許可を得ること。
15⑤ 機構の許可なく、情報等を第三者に開示しないこと。
⑥ 本件の作業者に対して情報管理についての教育を徹底すること。
⑦ 機構から提供された図書、書類等の資料は使用後、速やかに返却すること。
⑧ 機構が定めた機構内業務における情報セキュリティ実施手順書を遵守すること。
⑨ 本件を進めるに当たり、機構の課室情報セキュリティ責任者が必要と判断した場合は、情報セキュリティ実施状況確認書を提出するものとする。
18.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
19.特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りでない。
(3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律② 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定③ 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設放射線管理基準④ 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設等核物質防護規定⑤ 核燃料サイクル工学研究所 放射線保安規則⑥ 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程⑦ 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領⑧ 核燃料サイクル工学研究所 計量管理規定⑨ 核燃料サイクル工学研究所 核物質防護規則⑩ 核燃料サイクル工学研究所 放射性物質等事業所内運搬要領⑪ 核燃料サイクル工学研究所 危険物災害予防規程⑫ 核燃料サイクル工学研究所 消防計画16⑬ 核燃料サイクル工学研究所規則⑭ 核燃料サイクル工学研究所電気関連規程⑮ BE資源・処分システム開発部 事故対策手順⑯ 使用施設品質保証計画書⑰ BE資源・処分システム開発部 品質保証要領書⑱ 作業実施施設 安全作業基準(実施施設は、4.実施場所参照のこと)⑲ 作業実施施設 放射性物質取扱い基本動作マニュアル⑳ その他業務遂行に必要な法令、規定・基準類、マニュアル類(新規追加分を含む)(4) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を 満たしていることの確認を受ける。
業務開始前までに実施。
施設別課程教育 受注者※受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける。
業務開始前までに実施。
「放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律」第 22 条に基づく教育訓練機構 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三十年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受える。
業務開始前までに実施。
「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。
業務開始前までに実施。
品質保証に関する教育受注者 受注者は教育結果の確認を受けること。
業務開始前までに実施。
その他機構が指定する教育(保安規機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。出入りに係るもの等の17定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)一部は業務開始前までに実施。
※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。
(5) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
受注者は緊急的な異常事態等で機構より呼び出し通報を受けたときは、直ちに作業員を派遣して適宜措置を講ずるものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(6) 受注者は、機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(7) 受注者は総括責任者及び作業員の教育を受注者の責任において実施するものとする。
ただし、機構が実施する安全教育(人材開発課が実施する研修含む)のうち、指定する教育について受講させることができる。
(8) 受注者は、当該作業に関連して発生する不要物品、廃棄物等について、機構が定める要領に従った処理作業を実施するものとする。
(9) 受注者は、総括責任者及び作業員の一般・特殊健康診断(放射線・特化物・有機溶剤等)について、受注者の責任において実施するものとする。
(10) 受注者は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
(11) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
(12) 受注者は、調達製品の安全な維持又は運用に資するため、調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を機構に提供すること。
(13) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
但し、4.実施場所での作業において、これらの情報が必要とされた場合に限る。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身18分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)(14) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(15) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(16) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
以上19別紙1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
20(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。
)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
21(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)22第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)23第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
242 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。