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令和8年度食品検体、感染症検体等搬送業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について(公告)

発注機関
岡山県
所在地
岡山県
公告日
2026年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度食品検体、感染症検体等搬送業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について(公告) 生衛第991号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 なお、本事業は、令和8年度岡山県一般会計予算案が岡山県議会で議決されることを条件に実施するものである。 令和8年3月13日岡山県知事 伊 原 木 隆 太1 競争入札に付する事項(1)業務名令和8年度食品検体、感染症検体等搬送業務(2)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)履行場所岡山県保健所の指定する場所2 競争入札に参加できる者の資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 (1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 (2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類6 運送・保管、小分類2 貨物運送」であること。 (3)入札参加資格者名簿に登載された所在地が岡山県内であること。 (4)貨物自動車運送事業法第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者若しくは同法第36条に基づく貨物軽自動車運送事業の届出をした者であること。 (5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (6)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (7)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 (9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 3 業務契約に関する事務を担当する課の名称等岡山県保健医療部生活衛生課〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6電話番号 (086)226-7338FAX番号 (086)231-14344 契約条項を示す場所上記3の場所とする。 5 入札手続等(1)仕様書の配布及び方法① 配布期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月23日(月)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで② 配布場所 上記3の場所に同じなお、岡山県ホームページからダウンロードできる。 (2)一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書及び入札説明書で指定する必要書類の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月23日(月)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで② 提出場所 上記3の場所に同じ③ 提出方法 持参又は郵便等(配達の記録が確認できる方法(一般書留、簡易書留等)によるものに限り、令和8年3月23日(月)必着とする。 )(3)入札参加資格要件の審査① 審査結果の通知一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 ② 入札参加資格要件不適合の理由の説明要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、令和8年3月26日(木)までに、下記(4)③の宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。 (4)仕様等に対する質問の受付① 受付期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月23日(月)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで② 方 法 「仕様書に関する質問・回答書」(様式第1号)によりFAXすること。 ③ あ て 先 岡山県保健医療部生活衛生課FAX (086)231-1434④ 留意事項 入札後は、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 6 入札の日時及び場所(1)日 時 令和8年3月30日(月) 午前11時00分(2)場 所 岡山市北区内山下2-4-6岡山県出納局用度課入札室(県庁地下 1 階)(3)提出方法 持参(郵送、FAXその他による入札は認めない。)(4)その他① 代理人による入札入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。 ② 入札書の記載方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 その他(1)入札保証金見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。 ただし、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。 (2)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① この公告に示した一般競争入札参加資格のない者の提出した入札② 入札者に求められている義務を履行しなかった者の提出した入札③ 入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札④ その他岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第140条の各号に掲げる入札(3)契約書の作成の要否 要(4)落札者の決定方法岡山県財務規則第138条の規定により決定された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)契約保証金 岡山県財務規則153条及び第155条の規定による。 (6)予算措置 岡山県議会令和8年2月定例会において、この入札に関する予算が承認されなかった場合は、入札を中止する。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年3月13日に公告した令和8年度食品検体、感染症検体等搬送業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 競争入札に付する事項(1)公告番号 生衛第991号(2)業務名 令和年8度食品検体、感染症検体等搬送業務(3)業務の内容 食品検体、感染症検体等搬送業務委託仕様書のとおり(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 岡山県保健所の指定する場所2 競争入札に参加できる者の資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 (1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 (2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類6 運送・保管、小分類2 貨物運送」であること。 (3)入札参加資格者名簿に登載された所在地が岡山県内であること。 (4)貨物自動車運送事業法第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者若しくは同法第36条に基づく貨物軽自動車運送事業の届出をした者であること。 (5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (6)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (7)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 (9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 3 業務契約に関する事務を担当する課の名称岡山県保健医療部生活衛生課〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6電話番号 (086)226-7338FAX番号 (086)231-14344 契約条項を示す場所上記3の場所とする。 5 入札手続等この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第2号)を下記のとおり提出しなければならない。 また、入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (1)一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月23日(月)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで② 提出場所 上記3の場所に同じ③ 提出方法 持参又は郵便等(配達の記録が確認できる方法(一般書留、簡易書留等)によるものに限り、令和8年3月23日(月)必着とする。 )(2)入札参加資格要件の審査① 審査結果の通知一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 当該審査の結果は、不適合の場合のみ、令和8年3月24日(火)までに通知する。 ② 入札参加資格要件不適合の理由の説明要求入札参加資格要件不適合通知を受け取った者は、令和8年3月26日(木)までに、下記(3)③の宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。 (3)仕様等に対する質問の受付仕様等について疑義がある場合は、契約担当者に対して説明を求めることができる。 ① 受付期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月23日(月)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで② 方 法 「仕様書に対する質問・回答書(様式第1号)」によりFAXすること。 ③ あて先 岡山県保健医療部生活衛生課FAX(086)231-1434④ 入札後は、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 6 入札入札に参加する者は、入札書(様式第5号)を直接下記の入札場所へ持参し、提出しなければならない。 郵便、FAXその他の方法による入札は認めない。 (1)入札日時 令和8年3月30日(月) 午前11時00分(2)入札場所 岡山市北区内山下2-4-6岡山県出納局用度課入札室(県庁地下1階)(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)代理人が入札する場合は、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 この場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状(様式第6号)を提出しなければならない。 (5)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6)入札者は、入札書を提出するときは、入札説明書で指定する必要書類を併せて提出しなければならない。 (7)契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)この公告に示した一般競争入札参加資格のない者の提出した入札(2)入札者に求められている義務を履行しなかった者の提出した入札(3)入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札(4)その他岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第140条の各号に掲げげる入札8 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。 ただし、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。 9 契約書の作成の要否 要10 契約保証金 岡山県財務規則153条及び第155条の規定による。 11 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第138条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。 (3)落札者となるべき同額の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 12 本件業務に関して提出する書類(1)この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。 ①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第2号)②貨物自動車運送事業法第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者若しくは同法第36条に基づく貨物軽自動車運送事業の届出をした者であることを確認(証明)する書類(2)(1)に記載する書類の提出場所は、上記3のとおりとする。 (3)(1)に記載する書類の提出期限は、上記5(1)のとおりとする。 13 その他(1)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (2)岡山県議会令和8年2月定例会において、この入札に関する予算が承認されなかった場合は、入札を中止する。 仕 様 書1 件 名令和8年度食品検体、感染症検体等搬送業務委託(単価契約)2 委託業務の概要受託者は、岡山県が提示する食品収去検体等搬送計画に基づき、岡山県保健所(保健所支所を含む、以下「県保健所」という。)が採取した検体入り搬送バッグ等を岡山県備前保健所検査課または岡山県環境保健センター(以下「検査課等」という。)へ速やかに搬送する。 また、食中毒や感染症が発生した場合等に、県保健所が採取した検便検体又は感染症検体等が入った搬送バッグ等を検査課等へ速やかに搬送する。 なお、搬送後の空の搬送バッグ等は県保健所に返却する。 3 履行場所 岡山県備前保健所外9箇所他4 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日 まで5 予定数量(回数は見込みであり、増減する場合がある)別添「配送予定回数一覧」のとおり6 委託業務の内容及び運搬条件(1) 委託者からの搬送の依頼ア 収去、試買検体搬送・搬送計画は実施月の前月25日までに搬入日程等を受託者に連絡する。 ただし、4月の搬送については予定日当日午前9時までに受託者に指示する。 ・連絡後、搬送計画(搬入予定日等)に変更やキャンセルが生じた場合は、予定日当日の午前9時までに受託者に指示する。 イ 食中毒等検体搬送・食中毒等発生時には、その都度受託者に連絡する。 ウ 感染症検体搬送・感染症発生時には、その都度受託者に連絡する。 (2) 搬送(保健所検体搬送)ア 共通事項・検体が格納された搬送バッグ等(以下「車両積載物」という。)を車両に積み、県保健所から検査課等に搬送する。 ・搬送の際、車両積載物は開封しないこと。 イ 収去、試買検体搬送・県保健所からの搬送は、原則として集荷・配送日の当日午後1時に指定した県保健所に1台ずつ車両を配車・待機し、車両積載物を県保健所で受け取り出来次第出発し、1 時間半を目処に検査課等へ到着するものとする。 但し、配車については検体の収去状況等により変更となる場合があり、その際は事前に委託者から配車時間について連絡するものとする。 なお、1台の配車で複数の集荷先を回ることが効率的と判断される場合は、県と受託搬送業者で協議の上、1台で複数箇所の集荷も認める。 ・渋滞等で検査課等への到着予定時間より30分以上遅れる場合、受託者は電話等により検査課等へ連絡すること。 ・受託者は、検査課等に到着後、受付職員に車両積載物を渡し、搬送確認として、「搬送実績報告書」に記入のうえ受付職員の記名又は押印を受けること。 ウ 食中毒等検体搬送・食中毒等の緊急時における搬送は、保健所への配車時刻に関して上記以外の時間を指定する場合があり、これについては委託者と受託者の間でその都度協議して決定する。 ・受託者は、県内に配送事務所が複数ある場合には、県保健所への配車及び検査課等への搬送に係る時間が短時間となるよう、各事務所と保健所間の移動距離が、極力短くなるよう配慮すること。 エ 感染症検体搬送・感染症検体の搬送は、保健所への配車時刻は委託連絡後2時間以内とするが、別に指定する場合は委託者と受託者の間でその都度協議して決定する。 (3) 車両積載物の返却ア 搬送バッグ等の返却については、検査課等から搬送バッグを積み、指定した保健所を巡回し返却する。 この場合、午後5時までに返却を終了すること。 イ 渋滞等で保健所への到着が午後5時を過ぎる場合、受託者は電話等により搬送先の保健所へ連絡すること。 ウ 受託者は、搬送確認として「搬送実績報告書」を帰社後に委託者へFAXにて送付し、後日原本を提出し、委託者の確認を受けること。 7 県保健所及び検査課等の所在地(1) 県保健所・備前保健所 岡山市中区古京町1-1-17・備前保健所東備支所 和気郡和気町和気487-2・備中保健所 倉敷市羽島1083・備中保健所井笠支所 笠岡市六番町2-5・備北保健所 高梁市落合町近似286-1・備北保健所新見支所 新見市高尾2400・真庭保健所 真庭市勝山591・美作保健所 津山市椿高下114・美作保健所勝英支所 美作市入田291-2(2) 検査課等・岡山県環境保健センター 岡山市南区内尾739-1・備前保健所検査課 (上に記載した備前保健所の同一施設内5F)図1 搬送イメージ(収去、試買検体搬送)図2 搬送イメージ(食中毒、感染症等検体搬送)検査課等受託搬送業者県保健所① 検査依頼② 配車依頼③ 搬送業務受託搬送業者県保健所① 検査依頼② 配車依頼③ 搬送業務検査課等8 使用車両(1) 積載重量 0.35トン以上2トン以下であること。 (2) 庫内寸法は W1320 ㎜以上×H1150 ㎜以上×D1720 ㎜以上とし、搬送バック(W430 ㎜×D270 ㎜×H340 ㎜)が5個以上積載できること。 車両積載物が庫内で転倒等しないように固定できる措置が取れること。 なお、使用車両は、バンやパネルバン等の雨やほこり、直射日光から守ることができる構造を有していること。 9 車両管理(1) 搬送車は、常に清潔を保つとともに衛生管理を徹底すること。 (2) 業務処理に必要な器具等(車両清掃に係る洗剤、ブラシ等)に係る費用は、受託者の負担とする。 (3) 使用する車両は、自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険に加入していること。 10 緊急対応(1) 受託者は、搬送業務の履行に伴い人身、対物、車両等の事故が生じた場合には、関係諸法令に基づいた措置をとるとともに、直ちにその状況を委託者に報告し、その指示に従うこと。 (2) 検体搬送バッグ等の破損が生じた場合には、速やかに委託者に連絡をとり、指示を受けること。 (3) 前記⑴⑵の事故処理に当たっては、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した「事故等報告書」をもって、速やかに委託者に報告すること。 (4) 事故処理に係る事務処理費用及び賠償金額は、すべて受託者が負担すること。 搬送バッグ等を破損した場合は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償すること。 (5) 事故処理が完結したときは、その旨を速やかに文書で委託者に報告すること。 11 注意事項(1) 搬送員は、搬送時間までに車両の点検整備を行い、検体等の搬送に万全を期すこと。 (2) 搬送員は、清潔な服装で、車両積載物を扱うこと。 (3) 搬送に当たっては、車両積載物の中身が食品等の試験検査用検体であることをよく認識し、搬送品の転倒防止等の取り扱いに最善の注意を払うこと。 また、感染症検体や検便検体を搬送する際には、搬送終了後に手洗いを行う等、搬送員の衛生確保に努めること。 (4) 各施設の敷地内は徐行運転とし、事故防止に細心の注意を払うこと。 12 受託者の責務(1) 履行上の注意ア 受託者は、本事業を遂行するに当たり、関係法令を遵守し、安全運転に努めること。 イ 受託者は、労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難とならないよう予め体制を整えておくこと。 (2) 秘密厳守受託者は、業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約解除及び期間満了後においても同様とする。 なお、受託者は、業務従事者の雇用に際し、雇用通知書等に該当内容を盛り込むとともに、適時研修を実施し、プライバシーの保護の重要性を認識させるなど、個人情報の保護に万全を期すこと。 (3) 信用失墜行為の禁止受託者は、県の信用を失墜する行為をしてはならない。 (4) 受託者責任受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、業務責任者を選任し、委託者に書面で届けること。 当該責任者は、受託業務に関する連絡調整に当たること。 また、常時連絡がとれる体制を整備し、本事業が停滞しないよう十分注意すること。 (5) 業務従事者ア 本事業に従事する者は、本業務に適合する運転資格を有し、技術優秀で信用の有る者とし、予め委託者に書面で届けること。 イ 受託者は、受託業務の実施に先立ち、業務従事者に対し、この業務を遂行するに適した服装及び名札を着用させること。 これに係る費用は、受託者の負担とする。 13 業務報告当該月の業務終了後、「委託完了届」を作成、提出し委託者の確認を受けること。 14 代金の支払(1) 本契約による代金は、原則として3ヶ月ごとに受託者からの請求に基づき支払うものとする。 (2) 請求にあたっては、搬送伝票、単価及び搬送の詳細のわかる内訳書を添付すること。 また、100万円を超える場合は、完了報告書を提出すること。 (3) 保健所等からの検体搬送の際、1台で複数の集荷先を回る場合は、最も高い単価を計上すること。 (4) 県が高速道路の使用を依頼した場合は、高速道路利用料の実費を支払うものとする。 (5) 搬送当日の午前9時を過ぎてキャンセルする場合は、入札後、別途作成する「食品検体、感染症検体等搬送業務委託契約書」(以下「契約書」という。)の別表で定める単価のうち、搬送計画で定める額の半額を支払うこととする。 (6) 県保健所外から搬送が行われる場合、その経費は、契約書の別表で定める県保健所のうち、最寄りの県保健所から出発したものとする。 (7) 検体採取用の空容器を県保健所が指示する場所(県内漁協等)に搬送する場合、その経費は契約書の別表の「Ⅱ 搬送バッグ返却等(巡回便)」で定める単価と同様とする。 (8) 検査機関から保健所への搬送バッグ等返却の場合、その経費は、契約書の「○ア別表『Ⅱ搬送バッグ返却等(巡回便)』で定める単価」及び「○イ検査機関から各保健所への返却便と同一区間の『Ⅰ 食品検体、感染症検体等搬送』に定める単価の和」のいずれか、より安価な方を支払うものとする。 15 その他(1) 搬送時の検体温度が基準を超えた場合や、検体の破損や汚損等の事故が発生した場合は、委託者の実施する調査に応じること。 また、搬送時の記録等の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。 (2) 車両積載物については、他の荷物との同時搬送(混載)はしないこと。 (3) 受託者は、契約した後に試運転を行うものとする。 その際は、委託者に連絡をし、日程等の調整をすること。 (4) 受託者の変更時に当たっては、新たな受託者と十分に引き継ぎ業務を行い、当該業務に支障をきたすことのないように対処しなければならない。 この際、必ず引継書を作成すること。 (5) 不明な点は、事前に県の担当者と協議すること。 16 担当者(食品)岡山県保健医療部生活衛生課電話(直通) 086(226)7338(感染症)岡山県保健医療部疾病感染症対策課電話(直通) 086(226)7331別添配送予定回数一覧1 食品検体(収去、試買検体等)、感染症検体搬送(1)県保健所 ⇒ 備前保健所検査課県保健所名 予定回数備前保健所東備支所 5備中保健所 30備中保健所井笠支所 15備北保健所 10備北保健所新見支所 10真庭保健所 40美作保健所 50美作保健所勝英支所 15(2)県保健所 ⇒ 環境保健センター県保健所名 予定回数備前保健所 10備前保健所東備支所 3備中保健所 5備中保健所井笠支所 15備北保健所 10備北保健所新見支所 3真庭保健所 5美作保健所 10美作保健所勝英支所 3(3)県保健所 ⇒ 備前保健所検査課 ⇒ 環境保健センター県保健所名 予定回数備中保健所 3備中保健所井笠支所 3備北保健所 3備北保健所新見支所 2真庭保健所 5美作保健所 10美作保健所勝英支所 32 搬送バッグ返却等(巡回便*)検査課等 ⇒ 県保健所県保健所名 予定回数検査課等 45*1台を配車し、検査課等で搬送バッグを回収した後、県保健所等を巡回する。
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