令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事
- 発注機関
- 環境省信越自然環境事務所
- 所在地
- 長野県 長野市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月13日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭1.工事概要(1)工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事(2)工事場所 長野県松本市安曇(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 令和8年4月1日(予定)から令和8年12月18日まで(5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)受注者希望型」の対象工事である。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」又は「自然環境共生工事」に登録されており、「土木工事」のC、D等級又は「自然環境共生工事」のB、C等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、2自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。1)1級又は2級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成22年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。3入札説明書等の交付期間:令和8年3月13日から令和8年3月26日まで(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年3月26日 11時00分。2)開札は、令和8年3月26日 11時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認め4られない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上
- 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年3月13日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭3.工事概要(1)工 事 名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事(2)工事場所 長野県松本市安曇(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 令和8年4月1日(予定)から令和8年12月18日まで(5)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(6) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)※【(発注者指定型)又は(受注者希望型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(285%(8日/28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者- 2 -の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」又は「自然環境共生工事」に登録されており、「土木工事」のC、D等級又は「自然環境共生工事」のB、C等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1)1級又は2級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)- 3 -3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。(2)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(3)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合- 9 -3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(3)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法(1)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。- 10 -なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4)一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(2)上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。1)65点未満の工事成績評定を通知された企業2)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求- 11 -された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。3)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(3)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(1)前金払 有22.火災保険付保の要否 否23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(1)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2)受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(3)再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。26.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重- 12 -のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。27. その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。(8)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(9)落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和7年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和8年3月13日付けで公告のありました令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し2.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。(別記様式2)令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事競争参加資格確認資料(用紙A4)同種工事の施工実績会社名・同種工事 :国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。競争参加資格同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要○○○○ (入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注1.必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注2.必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注4.当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注5.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。注6.工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式3)令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許1級又は2級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○,○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日工事内容木造建築物の施工面積(何㎡)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注4. 従事した工事経験を1件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上入 札 心 得(工事)(目的)第1条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。6 落札者が第16条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。
(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、様式1により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式5による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。4 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。8 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第14条の4)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。(落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第9条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100分の10又は30以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 第3条第3項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第4項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。5 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書-金ただし、令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式2入 札 辞 退 届件名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式3委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項:1.令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事の入札及び見積に関する一切の権限。
2.1の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式4委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項:1.令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事の入札及び見積に関する一切の権限。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式5令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会社名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札件名:令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:- 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事2 工事場所 長野県松本市安曇(上高地)3 工 期 令和8年 4月 1日(予定)から令和8年12月18日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 金 円6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり7 建設発生土の搬出先等 該当無し上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。- 3 -3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 4 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結- 5 -した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引- 18 -渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。- 19 -3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。- 20 -五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも- 21 -のであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還- 22 -しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す- 23 -べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。- 24 -三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)- 25 -第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
- 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事工事場所 長野県松本市安曇令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和8年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 29 -法第13条及び省令第4条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)1 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮 設 仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土 工 土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基 礎 基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他()その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用2 解体工事に要する費用(受注者の見積金額) ¥ 円(税込)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ¥ 円(税込)1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事2.工事場所:長野県松本市安曇(上高地)3.工 期:令和8年12月18日まで4.工事内容:仮設歩道設置 L=130.0mⅡ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☐ (5)☐ (6)Ⅳ.特記事項1.地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 第2種特別地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護地区☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物(特別天然記念物及び特別名勝:上高地)☑ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☑ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 土地所有: 中信森林管理署(林野庁)☐ (10)2.一般共通事項2☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 工事竣工書類は、1部提出すること。☑ (5) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。☑ (7) 本工事は、建設工事における週休2日制工事(現場閉所型)の対象工事である。①週休2日の考え方ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。オ 工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。カ やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。②現場閉所実績報告書3受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。③総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ア 建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保イ 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ウ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」エ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数④工事工程の共有ア 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。イ 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。ウ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。エ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。⑤現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が28.5%に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)3.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:冬期補正☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:(2) 工程関係☑ ①影響を受ける他の工事2. a.工事名・発注者: 河童橋明神池線道路(歩道)改修工事 ・R8環境省発注予定b.制約内容:本工事で設置した仮設歩道を改修工事の迂回路として利用。4☑ ②自然的・社会的条件による制約a.要因:山岳地等通勤b.制約内容:作業員の現場到着が遅れるなど、実働時間が制限され労務単価の補正が必要な場合は協議するa.要因:開山前、閉山後の施工b.制約内容:4月17日の上高地開山までに仮設歩道を設置。11月15日の閉山後に仮設歩道の撤去を行う。特に設置については、開山後利用者が使用する迂回路となるため、開山までの設置を厳守すること。a.要因:利用者への周知 (看板の設置)b.制約内容:開山中は利用者に迂回路を利用してもらえるよう、適宜周辺に看板を設置し周知をする。☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関:自然公園財団上高地支部b.制約内容:施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関:上高地観光旅館組合b.制約内容:施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容:b.物件管理者:c.事前調査・移設の期間:☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種: b.場所:c.日数: d.内容:(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲: b.取得見込み時期:c.期日までに用地取得できない場合の対応:☐ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲: b.解決見込み時期:c.当面の対応:☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲: b.協議状況、確定見込み:☐ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲:仮設歩道設置箇所 b.期間:施工期間内c.復旧条件: 現況復旧(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約5a.要因:特別天然記念物及び特別名勝c.制約内容:文化庁の許可条件に従うこと☐ ②公害防止のための制限a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ③水替、流入防止施設a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種: b.対象箇所:c.処理方法:☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項: b.事前・事後調査の有無:c.調査箇所: d.調査方法:(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容: b.規制箇所:c.規制期間:☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因: b.対象箇所:搬出入路c.対象期間: d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者:b.対象箇所:c.施工条件: d.その他(協議状況他):☐ ④防護施設等a.必要な防護施設: b.危険要因:c.対策内容: d.対象工種:e.対象期間: f.その他:☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種: b.対象箇所:c.対象期間: d.対象要因:e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策6a.対策内容(6) 工事用道路関係☑ ①一般道路の搬入路使用a.経路:県道24号線 b.制限内容:通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議:占用は行わない d.その他:a.経路:焼岳資材運搬 b.制限内容:通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議:占用は行わない d.その他:a.経路:上高地梓川右岸林道(治山運搬路)b.制限内容:一般車両通行禁止(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議: 占用は行わないd.その他:☐ ②仮道路の設置a.区間:b.構造等の指定:c.必要な維持補修内容: d.その他:☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間:b.対象期間・時間:c.制限内容:d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称: b.引継ぎ先の受注者c.撤去・損料などの条件: d.維持管理条件e.引き渡し等の時期: f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.内容: b.時期:c.条件: d.その他:☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物: b.存置期間:c.規模・企画・数量等: d.施工方法:e.その他:☐ ④設計条件の指定a.対象物: b.設計条件:c.その他☐ ⑤除雪7a.対象箇所:b.対象期間:c.制限内容: d.その他(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☐ ③再生資材の活用の明示a.資材名: b.規格:c.使用箇所:d.その他:☐ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( ) その他工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出8再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類施設の名称 所在地コンクリート塊― ―アスファルト・コンクリート塊― ―解体廃材 ― ―スクラップ ― ―d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離: b.受入地名:c.受入条件: d.その他:☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離: b.受入地名:c.受入条件: d.その他:☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報: b.受入条件:c.受入時期: d.その他:☐ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無: b.場所・範囲・面積:c.該当工種: d.発生量:e.その他:(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名:b.物件管理者(連絡先等):c.物件位置:工事箇所d.物件管理者との協議状況:e.移設時期:f.その他:(10) 薬液注入関係9☐ ①薬液注入a.工法条件: b.注入管理:c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法:d.地下埋設物がある場合の防護方法:e.周辺環境影響調査:(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容:(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類:b.数量:c.保管・仮置き場所: d.期間:e.保管方法: f.積込・運搬方法:g.機械の分解・組立等ある場合の回数:h.その他:☐ ②工事現場発生品a.品名・数量: b.再使用の有無:c.引き渡し時期・場所:d.品質検査:e.運搬方法・費用:f.その他:☐ ③支給品・貸与品10a.品名・数量: b.規格等:c.使用場所: d.積算条件:e.引き渡し場所: f.返済方法等:g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称: b.施工場所:c.施工条件: d.NETIS番号:e.その他:☐ ⑤指定部分の引き渡しa.指定部分: b.引き渡し日:c.その他☐ ⑥部分使用a.使用箇所: b.使用条件:c.使用期間:☐ ⑦給水a.関係機関名: b.協議時期:c.取水箇所: d.取水時期:e.取水方法: f.その他:☐ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☐可 設置条件:仮設計画を提出すること☐不可 想定休憩場所等:☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所: b.規格:c.設置期間: d.備品・設備等:e.その他:☐ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☐利用できないb.工事用電力:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☐ ⑪資材置場や作業場等a.場所:環境省所管地内 b.期間:工期内とするc.制限内容:自然環境及び利用者に配慮することd.その他:事前に仮設計画の承諾を受けること4.土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示: 、☐ )11☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件:土砂の搬入は行わない)5.無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手:部位( )、径( )☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )☐ ③ :部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。6.材料☐ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☐ JISマーク表示品以外全て、☐ 各種プレキャスト製品)12☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。
☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。② 薬剤指定:☐有(ACQ(JIS K 1570 ACQ-1 )、☐無(条件: )②性能区分:☐ JAS:K4 、☐ AQ:1種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)7.工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。a.荷積み地予定地:☐図示、☐b.荷積み地の整備:☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要c.荷卸し地の整備:☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要13d.夜間繋留ヘリポート:☐有(☐図示、☐ )、☐無e.運搬距離:片道水平距離: (m)、積み卸し地点間の標高差: (m)f.運搬資材:☐コンクリート・骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他8.基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。9.植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理:☐有・☐無②防腐処理方法:☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材:10.施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類:☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類:☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
①施設種類:WWWWWWWWWWWWWW仮設歩道断面図A3 S=1:60A1 S=1:30(足場仮設材利用 参考図)500 25 500 25 50015501700900 11002000単管手摺足場板単管足場GL仮設歩道 数量表名称 規格 数量 備考支保工単管足場仮設材単管仮設材手摺り(H900) 130.0m×2本×2(両側)520.0m根がらみ端太角2000*120打込み杭11001.1m×130.0m×1.7m243.1空m3仮設歩道(上部)・手摺仮設歩道(下部)1/250番 号縮 尺設計会社測量会社調査会社/松本市 上高地中部地方環境事務所信越自然環境事務所仮設平面図令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事仮設平面図S=1:500(A3)S=1:250(A1)(求積図)BBPBIP1BIP2BIP3BIP4BIP5治山運搬路至 河童橋至 明神池1.701.661.641.661.631.691.701.671.671.67②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪32.9733.0120.6013.5424.7325.0235.4535.931.67⑫⑬⑭1.671.671.679.926.10①13141.67仮設歩道求積表NO 底辺(m) 高さ(m) 面積(m2)1 32.97 1.70 28.022 33.01 1.66 27.43 20.60 1.64 16.894 20.60 1.66 17.105 13.54 1.63 11.046 13.54 1.69 11.447 24.73 1.70 21.028 24.73 1.67 20.659 25.02 1.67 20.8910 25.02 1.67 20.891112計行為面積計m21.671.671.679.929.926.106.108.288.285.095.09222.08222.08仮設歩道L=130.0m W=1.7m(足場仮設材立上げ構造)工事番号工事名称 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工事番号工 事 名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工事場所工 期 日 数 工事自 工期至工 期 日 間 2026年04月01日 2026年12月18日実施 変更工事価格円円消費税相当額円円工事費円円工 事 概 要実施設計概要変更設計概要- 2 -令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工種区分 公園工事施工地域区分 山間僻地及び離島「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 現場閉所〔通期〕<R6>ICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない積雪寒冷地域補正 補正しない熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない前払金支出割合区分 35%を超え 40%以下 (1.00)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める除雪工事の補正 補正しない技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)- 3 -消費税率の選択 10%消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない- 4 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要直接工事費式1式共通仮設費1式共通仮設費1運搬費式1準備費式1事業損失防止施設費式1安全費式1役務費式1技術管理費式1営繕費式1仮設費式1関連金額積上用(積み上げ加算しない)式1現場環境改善費(積上げ)式1現場環境改善費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1- 5 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要式純工事費1現場管理費式1技術者間接費式1機器管理費式1工期延長等に伴う現場維持等の費用(積上げ)式1工期延長等に伴う現場維持等の費用(率計上)式1雑費式1式工事原価1一般管理費等式1契約保証補正に係る額式1雑費式1式差額1業務委託料式1式工事価格1消費税相当額式1- 6 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要消費税相当額(経過措置対応)式1式工事費計1- 7 -設計内訳書工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要共通仮設費式1共通仮設費式1資材運搬式1運搬費計式1仮設工式1仮設歩道式1仮設歩道(下部)設置撤去空m3 243仮設歩道(上部)設置撤去m2 222手摺設置撤去m 520杭打ち・杭抜き式1仮設費計式1純工事費式1- 8 -設計内訳書工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要現場管理費式1工事原価式1一般管理費等式1工事価格式1消費税相当額式1工事費計式1- 9 -登録単価工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要仮設歩道(下部)設置撤去 空m3243仮設歩道(上部)設置撤去 m2222杭打ち・杭抜き 式1資材運搬 式1手摺設置撤去 m520材料費合計 式1