横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事[PDF:113KB]
- 発注機関
- 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2026年6月2日
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横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事[PDF:113KB]
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札者の決定及び契約締結は、当該工事に係る令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。本工事は、総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下、「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。)の配置を認めない工事」、「建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置を認めない工事」である。また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。令和8年3月13日支出負担行為担当官関東地方整備局長橋本 雅道記1.工事概要(1)工事名 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)工事場所 神奈川県横浜市中区南本牧9-3(3)工事内容 本工事は、神奈川県横浜市中区南本牧9-3において、横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)の電気設備の新設工事を行うものである。敷地面積 16,200㎡1.建 物1)X線検査センター構 造:鉄筋コンクリート造 一部木造地上3階 地下1階建築面積:約1,730㎡延べ面積:約2,130㎡用 途:検査施設2)開披検査場構 造:鉄骨造 一部木造 地上2階建築面積:約2,110㎡延べ面積:約2,250㎡用 途:検査施設3)出口誘導員室- 2 -構 造:木造 地上1階建築面積:約90㎡延べ面積:約50㎡用 途:誘導員室工事種目:電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路(4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。工期:令和8年8月3日から令和10年3月24日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和8年8月2日まで)(5)資料 ①別冊図面 ②別冊現場説明書 ③別冊入札時積算数量書(6)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」、「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(7)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする工事である。詳細は入札説明書による。(8)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。(9)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-2による。①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事②建設リサイクル法対象工事③難工事施工実績評価対象工事④難工事功労表彰評価対象工事⑤見積活用方式⑥CCUS活用推奨モデル営繕工事⑦週休2日促進工事⑧BIM活用に係るEIRを適用する工事⑨契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)- 3 -第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち電気設備工事A等級又はB等級に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。ただし、当該事務所が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所であること。)(5)別表-1の期間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 1,000㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2.階 数 3階以上(階数は地下階を含んでよい。)3.工事種目 次のa)及びb)の両方の施工実績を有すること。ただし、同一工事の施工実績でなくてもよい。a)受変電設備b)火災報知設備ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また建築一式工事における施工実績は認めない。(イ)次の1及び2の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 300㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2.工事種目 受変電設備- 4 -ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。上記(ア)、(イ)の実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局所掌の工事(地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。(6)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注工事及び工事成績相互利用対象工事で、本発注工事の工事種別における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に専任で配置できること。また、本発注工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。1)主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。2)1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式工事における工事経験は認めない。(ア)次の1及び2の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 300㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2.工事種目 受変電設備ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局所掌の工事(地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)- 5 -技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。4)配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を別記様式-1-1で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。(8)施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。(9)本工事に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単体として申請書及び資料を提出することはできない。(10)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してからの営業年数が3年以上あること。(11)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。(12)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。(14)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実でないこと。3. 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」、「施工計画(簡易な施工計画)」並びに「施工体制」をもって入札に参加し、次の1)、2)の要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を- 6 -下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。2)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。(2)総合評価の方法1)「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を32.5点とする。2)「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、下記①②③④の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。また、「施工体制評価点」は下記⑤の項目を評価して与える。①企業の技術力②配置予定技術者の技術力③賃上げの実施に関する評価④ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価⑤施工体制(施工体制評価点)3)「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に100点を与える。4)価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。(3)(2)2)①②③④⑤の評価項目の詳細は入札説明書による。4.入札手続等(1)担当部局関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係電話 048-601-3151(代)(内)2525電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。交付期間は別表-1のとおり。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼を行うこと。受付期間は、別表-1のとおり。(3)申請書及び資料の提出方法、受付期限1)申請書及び資料は電子入札システムで提出すること。なお、申請書及び資料が10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。①受付期限:別表-1のとおり。2)電子入札における資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。(4)見積価格書及び根拠資料の提出積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を下記に従い提出すること。1)提出方法- 7 -電子メールにて提出すること。2)受付期限・別表-1のとおり。3)受付場所関東地方整備局営繕部技術・評価課電話 048-601-3151(代)(内)5453電子メール送付先:ktr-gihyou54@mlit.go.jp(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1)入札の締切日時は以下のとおりとする。入札の締切は、別表-1のとおり。電子入札システムにより提出すること。2)開札は別表-1のとおり、関東地方整備局総務部契約課にて行う。なお、落札決定の日は開札の翌日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)は除く。)を予定する。3)これらの日時までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)の執行が可能とならない場合には、別途連絡する日時とする。5.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。②契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行浦和代理店(埼玉りそな銀行さいたま営業部))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3)入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)配置予定の主任(監理)技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。(5)専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。詳細は入札説明書による。(6)契約書作成の要否要。(7)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無。- 8 -(8)申請書及び資料の作成に関する説明会は実施しない。(9)入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(10)関連情報を入手するための照会窓口4.入札手続等(1)に同じ。(11)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.競争参加資格(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4.入札手続等(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12)2.競争参加資格で求める施工実績が「国土交通省地方整備局(港湾空港関係を除く。)」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)参加資格の再認定(又は新規の認定)」を受けていない事、若しくは、再認定(又は新規の認定)時に実績の承継が認められていない場合を指す。(13)本案件は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては入札説明書による。(14)詳細は入札説明書による。- 9 -別表-1本発注工事における手続き期間等電子入札システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで。2.競争参加資格(5)企業の施工実績とすることができる期間平成22年4月1日以降4.入札手続等(2)入札説明書の交付期間及び受付期間令和8年3月13日(金)から令和8年5月29日(金)まで。(電子入札システムの受付時間内に限る。ただし、最終日は12時00分まで。また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))は除く。)4.入札手続等(3)申請書及び資料の受付期限(審査基準日)令和8年4月16日(木)まで。(電子入札システムの受付時間内に限る。ただし、最終日は15時00分まで。また、休日を除く。)4.入札手続等(4)見積価格書及び根拠資料の受付期間令和8年4月20日(月)まで。(就業時間内(9時15分から18時00分まで)に限る。ただし、最終日は15時00分まで。また、休日を除く。)4.入札手続等(5)入札の締切令和8年5月29日(金)12時00分開札令和8年6月3日(水)11時00分
1 / 3入札公告等の概要(参考)本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。工事名 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事工事種別 電気設備工事工事場所(都県) 神奈川県工事場所(市区町村) 横浜市中区南本牧9-3工事概要敷地面積 16,200㎡1.建 物1)X線検査センター構 造:鉄筋コンクリート造 一部木造 地上3階 地下1階建築面積:約1,730㎡延べ面積:約2,130㎡用 途:検査施設2)開披検査場構 造:鉄骨造 一部木造 地上2階建築面積:約2,110㎡延べ面積:約2,250㎡用 途:検査施設3)出口誘導員室構 造:木造 地上1階建築面積:約90㎡延べ面積:約50㎡用 途:誘導員室工事種目:電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路担当事務所 横浜営繕事務所公告日/期限日/開札日 R8.3.13 / R8.4.16 / R8.6.3工 期工期:令和8年8月3日から令和10年3月24日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和8年8月2日まで)入札契約方式/落札方式 一般競争入札(標準型)/総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)競争参加資格要件□概要等級(ランク) 電気設備工事 A等級又はB等級本店・支店・営業所の所在地関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。企業の施工実績等平成22年4月1日以降の期間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 1,000㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2 / 32.階 数 3階以上(階数は地下階を含んでよい。)3.工事種目 次のa)及びb)の両方の施工実績を有すること。ただし、同一工事の施工実績でなくてもよい。a)受変電設備b)火災報知設備ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また建築一式工事における施工実績は認めない。(イ)次の1及び2の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 300㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2.工事種目 受変電設備ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。上記(ア)、(イ)の実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局所掌の工事(地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。配置予定技術者の資格、工事経験等次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に専任で配置できること。また、本発注工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。1)主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。2)1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式工事における工事経験は認めない。(ア)次の1及び2の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築における機器及び配線の新設工事1.延べ面積 300㎡以上(増築にあっては増築部分とする。)2.工事種目 受変電設備ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請3 / 3負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局所掌の工事(地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。