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【入札公告】畜産研究所庁舎清掃業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】畜産研究所庁舎清掃業務委託 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月13日岩手県農業研究センター畜産研究所長 工 藤 祝 子1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県農業研究センター畜産研究所庁舎清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(水曜日、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)(4) 履行場所 岩手県農業研究センター畜産研究所(岩手県滝沢市砂込737-1)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けていること。 また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「清掃(庁舎)」に申請し登録が見込まれる者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 令和3年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1岩手県農業研究センター畜産研究所総務課 電話番号019-688-4326なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午後1時15分岩手県農業研究センター畜産研究所 1階 セミナー室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月19日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県農業研究センター畜産研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査の結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和8年3月23日(月)午後5時までにFAXにより通知する。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。 (9) その他詳細は、入札説明書による。 入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県農業研究センター畜産研究所庁舎清掃業務 一式(2) 業務の仕様 岩手県農業研究センター畜産研究所庁舎清掃業務仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県農業研究センター畜産研究所(岩手県滝沢市砂込737-1)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録されていること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 令和3年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月19日(木)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について岩手県農業研究センター畜産研究所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年3月23日(月)午後1時まで認める。 (2) 入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。 イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2)ウ 業務が履行できることの誓約書(様式第3)エ 業務実績調書(様式第4)(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県農業研究センター畜産研究所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月25日(水)午後1時15分岩手県農業研究センター畜産研究所 1階 セミナー室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月23日(月)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 (5) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。 ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 上記8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。 15 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和8年3月 18 日(水)午後5時までの間に書面により岩手県農業研究センター畜産研究所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和8年3月19日(木)までに回答書をFAXにて通知する。 16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県農業研究センター畜産研究所総務課 電話番号019-688-4326〒020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1 別紙岩手県農業研究センター畜産研究所庁舎清掃業務仕様書岩手県農業研究センター畜産研究所の庁舎清掃業務に関して、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 従事者(1) 従事者は、作業中、上着に会社名及び氏名を記載した名札を付けること。 (2) 従事者は、満18歳以上の者とする。 (3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。 (4) 従事者は、身元確実な者であること。 (5) ペースメーカーが必要な従業員に作業を行わせないこと。 2 作業時間等(1) 作業をする日は、日常清掃は週4日(月曜日、火曜日、木曜日、金曜日)とし、国民の祝日及び12月29日から1月3日(国民の祝日を除く)は実施しないものとする。 定期清掃は、委託者と受託者が協議のうえ行うこと。 (2) 作業時間は、午前7時45分から午後3時45分までの間に行うこと。 ただし、委託者が、特に指示した場合はこの限りではない。 (3) 作業にあたっては、移動したものは定位置に戻し、建物、設備等に損害を与えないようにすること。 (4) 作業上危険を伴う場所での作業は、安全帽等必要な安全対策を講じること。 (5) 従事者は、作業を終了後、業務委託契約書第2条第3項に明記している「清掃業務完了報告書」を委託者に提出して、確認を受けること。 (6) 臨時的に清掃が必要な場合は、その旨を委託者と打合せのうえ、指示を受けること。 3 清掃に使用する材料、器具等(1) 洗剤、ワックス等の清掃に使用する材料は、清掃する場所の材質に適合した品質良好なものであること。 (2) 引火性の強いガソリン、ベンゼンその他これに類するものは、使用しないこと。 (3) その他、清掃に必要な消耗品類は委託者の承認を得て使用することができる。 また、清掃のため備品を移動する場合も承認を得ること。 4 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び防火管理に留意するとともに、委託者の業務に支障のないように、次の事項について留意すること。 (1) 窓の開閉の際に、塵芥を飛散させないこと。 (2) 作業にあたっては、建物、施設及び備品を損傷させないように使用する機械、器具等の取扱いに留意すること。 (3) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、建物、設備等に損害を与えないように丁寧な取扱いに留意すること。 (4) 洗剤、ワックス等の拭き残しのないよう完全に拭き取ること。 5 床仕上げを次のように分類する。 ア 弾性床 ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル等イ 硬質床 陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル等ウ 繊維床 カーペット、じゅうたん等6 清掃業務を次のとおり分類する。 ア 日常清掃 日常清掃とは、日単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務をいう。 イ 定期清掃 定期清掃とは、月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務をいう。 ウ 追加清掃 追加清掃とは、日1回の日常清掃後、特記により行う2回目以降の補足的な清掃業務をいう。 7 清掃作業は、別表の委託業務内容明細表のとおり行うものとする。 別表委託業務内容明細表1.1.1表 弾性床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 自在箒又はフロアダスターによる除塵1.自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。 1.2 真空掃除機による除塵1.真空掃除機で丁寧に吸塵する。 2.水拭き2.1 部分水拭き 1.汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 2.2 全面水拭き 1.床全面をモップで丁寧に拭き上げる。 3.補修3.1 空バフィング 1.人通りの多い床面を、パッドを装着した床磨き機で研磨する。 3.2 スプレーバフィング(スプレークリーニング)1.汚れた部分に、水又は研磨剤をスプレーし、パッドを装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。 なお、汚れが強い場合は、適正に希釈した洗剤等を用いる。 2.削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所をきれいに拭いた後、補修剤の塗布により補修する。 4.洗浄4.1 表面洗浄 1.床面の除塵を行う。 除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。 2.適正に希釈した洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。 3.洗浄用パッドを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。 4.吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 5.水拭きを行い、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は「2.水拭き2.2」により行う。 4.2 剥離剤の洗浄・樹脂床維持剤の塗布1.床面の除塵を行う。 除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。 2.適正に希釈した剥離洗剤をモップでむらのないように塗布する。 3.剥離用パッドを装着した床磨き機で洗浄する。 4.吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 5.剥離状況を点検し不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 6.水をまき、床磨き機で洗浄する。 7.吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 8.水拭きを行い、汚水や剥離剤を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 また、水拭き作業は「2.水拭き2.2」により行う。 9.樹脂床維持剤※塗布による清掃は年1回とする。 なお、剥離剤の洗浄において床樹脂に損傷があるときは、樹脂床維持剤を重ね塗りする。 10.樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後に塗り重ねる。 ※樹脂床維持剤とは、ワックス等をいう。 1.1.2表 硬質床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 自在箒又はフロアダスターによる除塵1.1.1表「1.除塵1.1」による。 1.2 真空掃除機による除塵1.1.1表「除塵1.2」による。 2.水拭き2.1 部分水拭き 1.1.1表「2.水拭き2.1」による。 2.2 全面水拭き 1.1.1表「2.水拭き2.2」による。 3.補修3.1 空バフィング 1.1.1表「3.補修3.1」による。 4.洗浄1.床面の除塵を行う。 除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。 2.床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3.洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨機で汚れを洗浄する。 4.吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 5.水拭きを行い、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 また、水拭き作業は「2.水拭き2.2」により行う。 1.1.3表 繊維床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 真空掃除機による除塵1.1.1表「1.除塵1.2」による。 1.2 カーペットスイーパーによる除塵1.床表面の粗ゴミをカーペットスイーパーで回収して除塵する。 2.しみ取り 1.水溶性、油溶姓などしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 3.補修(スポットクリーニング)1.除塵作業だけでは除去できない汚れの著しい箇所について、部分的なクリーニングを行う。 4.洗浄(全面クリーニング)1.カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 1.2.1表 玄関ホールの清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床繊維床1.1.1表による。 1.1.2表による。 1.1.3表による。 床以外の清掃壁フロアマット扉ガラス什器備品ごみ箱金属部分照明器具吹出口及び吸込口1.部分拭き2.除塵3.部分洗浄1.除塵2.洗浄1.部分拭き2.全面洗浄1.除塵2.拭き1.ごみ処理1.除塵2.磨き1.拭き1.洗浄1.汚れた部分を水又は洗剤等により拭く。 1.鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。 1.汚れた部分を洗剤等により洗浄する。 1.真空掃除機で吸塵する。 1.洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 また、洗剤を使用したときは水拭きを行い、十分に乾燥させる。 1.汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。 1.ガラス全面に水又は洗剤等を使用し、窓用スクイージーで汚れを取る。 1.タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1.タオルで水拭きする。 1.ごみを収集し、容器を拭く。 1.タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1.専用洗剤を用い、汚れを除去し、洗剤を十分に拭き取った後、乾いた布で磨く。 1.洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて、管球、反射板やカバー等を拭き、水拭きして仕上げる。 汚れの状況により溶剤で拭き取り、水拭きする。 1.吹出口、吸込口下の床面を養生する。 2.吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 3.吹出口、吸込口及びその周辺の汚れを中性洗剤で除去し、水拭きして仕上げる。 追加清掃床扉ガラス廊下等ごみ箱フロアマット1.部分水拭き1.部分拭き1.ごみ処理1.除塵1.汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 1.汚れた部分をタオルで水拭き又は空拭きする。 1.ごみ箱を点検し、ごみを収集する。 1.汚れた部分を真空清掃機で除塵する。 1.2.2表 事務室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床繊維床1.1.1表による。 1.1.3表による。 床以外の清掃ごみ箱照明器具吹出口及び吸込口ブラインド1.ごみ処理1.拭き1.洗浄1.拭き1.2.1表「ごみ箱1.ごみ処理」による。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸水口1.洗浄」による。 1.羽根等を用いて、拭き上げる。 1.2.3表 会議室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床繊維床1.1.1表による。 1.1.3表による。 床以外の清掃ごみ箱付器備品窓台照明器具吹出口及び吸込口ブラインド1.ごみ処理1.除塵2.拭き1.除塵2.拭き1.拭き1.洗浄1.拭き1.2.1表「ごみ箱1.ごみ箱処理」による。 1.2.1表「什器備品1.除塵」による。 1.2.1表「什器備品2.拭き」による。 1.タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1.タオルで水拭き又は洗剤拭きする。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸水口1.洗浄」による。 1.2.2表「ブラインド1.拭き」による。 1.2.4表 廊下・エレベーターホールの清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床繊維床1.1.1表による。 1.1.3表による。 床以外の清掃壁ごみ箱扉照明器具吹出口及び吸水口1.部分拭き2.除塵3.部分洗浄1.ごみ処理1.部分拭き2.部分洗浄1.拭き1.洗浄1.2.1表「壁1.部分拭き」による。 1.2.1表「壁2.除塵」による。 1.2.1表「壁3.部分洗浄」による。 1.2.1表「ごみ箱1.ごみ処理」による。 1.汚れた部分を、水又は洗剤を用いて拭く。 1.固着した部分的汚れを洗剤で洗浄する。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸水口1.洗浄」による。 追加清掃床ごみ箱1.部分水拭き1.ごみ処理1.2.1表「床1.部分水拭き」による。 1.2.1表「ごみ箱1.ごみ処理」による。 1.2.5表 便所・洗面所の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床1.1.1表による。 1.1.2表による。 床以外の清掃壁扉及び便所へだてごみ箱洗面台鏡衛生陶器衛生消耗品汚物容器照明器具吹出口及び吸込口1.部分拭き2.除塵3.部分洗浄1.部分拭き2.全面洗浄1.ごみ処理1.拭き1.拭き1.洗浄1.補充1.汚物処理1.拭き1.洗浄1.2.1表「壁1.部分拭き」による。 1.2.1表「壁2.除塵」による。 1.2.1表「壁3.部分洗浄」による。 1.汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。 1.全面を、専用洗剤を用いて洗浄する。 1.2.1表「ごみ箱1.ごみ処理」による。 1.洗剤等を用いて洗浄し、拭き上げる。 1.乾拭きして仕上げる。 1.洗剤等を用いて洗浄し拭き上げる。 同時に金属類も拭き上げる。 1.トイレットペーパーや石鹸等を補充する。 1.内容物を処理し、容器を洗浄する。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸込口1.洗浄」による。 追加清掃床ごみ箱洗面台鏡衛生陶器衛生消耗品汚物容器1.部分水拭き1.ごみ処理1.拭き1.拭き1.洗浄1.補充1.汚物処理1.2.1表「床1.部分水拭き」による。 1.2.1表「ごみ箱1.ごみ処理」による。 1.汚れた部分を拭く。 1.汚れた部分を拭く。 1.汚れた部分を洗浄し拭く。 1.トイレットペーパーや石鹸等を補充する。 1.内容物を処理する。 1.2.6表 湯沸室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床1.1.1表による。 1.1.2表による。 床以外の清掃壁扉流し台厨芥容器換気扇照明器具吹出口及び1.部分拭き2.除塵3.部分洗浄1.部分拭き2.全面洗浄1.洗浄1.厨芥処理1.洗浄1.拭き1.洗浄1.2.1表「壁1.部分拭き」による。 1.2.1表「壁2.除塵」による。 1.2.1表「壁3.部分洗浄」による。 1.2.5表「扉及び便所へだて1.部分拭き」による。 1.2.5表「扉及び便所へだて2.全面洗浄」による。 1.洗剤等を用いて洗浄する。 1.厨芥を処理する。 2.容器を中性洗剤で洗浄する。 1.中性洗剤で洗浄し、水拭きして仕上げる。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸込口1.洗浄」による。 追加清掃床 1.部分水拭き 1.2.1表「床1.部分水拭き」による。 1.2.7表 階段の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床繊維床1.1.1表による。 1.1.2表による。 1.1.3表による。 1.洗浄時には幅木、ノンスリップの清掃を行う。 1.洗浄時には幅木、ノンスリップの清掃を行う。 1.洗浄時には幅木、ノンスリップの清掃を行う。 床以外の清掃壁手すり窓台照明器具吹出口及び吸込口1.部分拭き2.除塵3.部分洗浄1.拭き2.洗浄1.除塵2.拭き1.拭き1.洗浄1.2.1表「壁1.部分拭き」による。 1.2.1表「壁2.除塵」による。 1.2.1表「壁3.部分洗浄」による。 1.タオルで水拭きする。 1.汚れた部分を洗剤で洗い、水拭きする。 1.2.3表「窓台1.除塵」による。 1.2.3表「窓台2.拭き」による。 1.2.1表「照明器具1.拭き」による。 1.2.1表「吹出口及び吸込口1.洗浄」による。 1.3.1表 ごみ処理作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容運搬処理1.中継所から集積所までの運搬2.各部屋から集積所までの運搬1.分別2.梱包3.処分1.ごみ中継所に集められた塵芥・吸殻・厨芥などを区別して運搬する。 1.各場所で集められた塵芥・吸殻・厨芥などを区別して運搬する。 1.ごみの種類ごとに区別して収集する。 1.集められたごみを適当な分量に梱包する。 1.集積した庁内のゴミを敷地外の所定のゴミ処分場において処分する。 特記事項作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容繊維床 クリーニング 調査情報室、会議室、小会議室及び図書室の床のクリーニングの清掃回数は年1回とする。 窓ガラス清掃 窓ガラスの清掃回数は年1回とする。 ○畜産研究所管理棟面積(1) 1階風除室 磁器タイル 12.50正面玄関 磁器タイル 27.00正面玄関ホール 加工大理石 63.00展示コーナー 加工大理石 61.79技術相談室 加工大理石 26.25管理事務室 長尺ビニールシート 84.82所長室 化粧フローリング 45.67物品庫(1) 長尺ビニールシート 36.00コピー室 長尺ビニールシート 11.25倉庫(1) 長尺ビニールシート 22.75EV機械室 防水モルタル 7.50セミナー室 化粧フローリング 62.81研究員室 長尺ビニールシート 246.92調査情報室 タイルカーペット 45.65物品室(2) 長尺ビニールシート 41.40更衣室(女) 長尺ビニールシート 16.62和室(女) 畳敷き 16.15更衣室(男) 長尺ビニールシート 23.33和室(男) 畳敷き 18.30職員用玄関 磁器タイル 4.50職員用玄関ホール 長尺ビニールシート 11.32風除室(2) 磁器タイル 4.50倉庫(2) 防塵塗装 12.80ボイラー室 防塵塗装 43.62発電機室 防塵塗装 16.00廊下 長尺ビニールシート 125.75湯沸室(2カ所) 長尺ビニールシート 13.17物置 長尺ビニールシート 9.30階段(2カ所) 長尺ビニールシート 20.75便所(男) 長尺ビニールシート 18.28便所(女) 長尺ビニールシート 17.25便所(身障者) 長尺ビニールシート 4.93小計 1,171.88(2) 2階大会議室 タフデットカーペット 143.34小会議室 タフデットカーペット 72.52倉庫 長尺ビニールシート 24.98ホール 長尺ビニールシート 56.68資料室 長尺ビニールシート 41.62暗室 長尺ビニールシート 11.25図書室 タフデットカーペット 94.00試料保管庫 長尺ビニールシート 31.05冷凍・冷蔵庫室 シート防水 25.87食肉物性実験室 長尺ビニールシート 41.40実験室 長尺ビニールシート 207.05薬品庫 長尺ビニールシート 24.15天秤室 長尺ビニールシート 8.00機械分析室 長尺ビニールシート 25.76脂肪抽室室 長尺ビニールシート 10.00廊下 長尺ビニールシート 98.65湯沸室 長尺ビニールシート 7.50物置 長尺ビニールシート 6.00便所(男) 長尺ビニールシート 18.28便所(女) 長尺ビニールシート 17.25便所(身障者) 磁器タイル 4.93小計 970.28合計 2,142.16清 掃 場 所 床 面 仕 様 面 積 (㎡)清 掃 場 所 床 面 仕 様 数量(㎡)○畜産研究所管理棟面積(絨毯等クリーニング面積)(1) 1階調査情報室 タイルカーペット 45.65小計 45.65(2) 2階大会議室 タフデットカーペット 143.34小会議室 タフデットカーペット 72.52図書室 タフデットカーペット 94.00小計 309.86合計 355.51清 掃 場 所 床 面 仕 様 面 積 (㎡)清 掃 場 所 床 面 仕 様 数量(㎡)○畜産研究所管理棟面積(ワックス等塗布面積)(1) 1階管理事務室 長尺ビニールシート 84.82所長室 化粧フローリング 45.67物品庫(1) 長尺ビニールシート 36.00コピー室 長尺ビニールシート 11.25倉庫(1) 長尺ビニールシート 22.75セミナー室 化粧フローリング 62.81研究員室 長尺ビニールシート 246.92物品室(2) 長尺ビニールシート 41.40更衣室(女) 長尺ビニールシート 16.62更衣室(男) 長尺ビニールシート 23.33職員用玄関ホール 長尺ビニールシート 11.32倉庫(2) 防塵塗装 12.80廊下 長尺ビニールシート 125.75湯沸室(2カ所) 長尺ビニールシート 13.17物置 長尺ビニールシート 9.30階段(2カ所) 長尺ビニールシート 20.75便所(男) 長尺ビニールシート 18.28便所(女) 長尺ビニールシート 17.25便所(身障者) 長尺ビニールシート 4.93小計 825.12(2) 2階倉庫 長尺ビニールシート 24.98ホール 長尺ビニールシート 56.68資料室 長尺ビニールシート 41.62暗室 長尺ビニールシート 11.25試料保管庫 長尺ビニールシート 31.05食肉物性実験室 長尺ビニールシート 41.40実験室 長尺ビニールシート 207.05薬品庫 長尺ビニールシート 24.15天秤室 長尺ビニールシート 8.00機械分析室 長尺ビニールシート 25.76脂肪抽室室 長尺ビニールシート 10.00廊下 長尺ビニールシート 98.65湯沸室 長尺ビニールシート 7.50物置 長尺ビニールシート 6.00便所(男) 長尺ビニールシート 18.28便所(女) 長尺ビニールシート 17.25小計 629.62合計 1,454.74清 掃 場 所 床 面 仕 様 面 積 (㎡)清 掃 場 所 床 面 仕 様 数量(㎡)階 別 清 掃 場 所 面 積(㎡)所長室 9.45総務室 8.52研究室 6.9和室(男) 6.9和室(女) 4.94技術相談室 4.94調査情報室 7.13ボイラー室 0.77ファンルーム 0.96セミナー室 16.43風除室 24.44職員玄関 10.1正面玄関ホール 128.92展示コーナー 7.04実験室 47.56資料室 18.02ホール 18.48大会議室 25.58図書室 34.24食肉物性実験室 7.75機器分析室 9.61脂肪抽出室 9.61天秤室 4.37階段 8.37廊下 15.67便所 5.56身障者便所 0.7倉庫・物品庫 10.71中会議室 1.44事務室等入口部 3.84セミナー室他 1.92460.87 合計○窓ガラス面積1階2階共通
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