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【入札公告】令和8年度電気工事士免状作成等業務委託に係る一般競争入札

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】令和8年度電気工事士免状作成等業務委託に係る一般競争入札 本文 【入札公告】令和8年度電気工事士免状作成等業務委託に係る一般競争入札 更新日:2026年3月13日 印刷ページ表示 一般競争入札について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年3月13日 群馬県知事 山本 一太 1 入札に付する事項 (1)業務名称 令和8年度電気工事士免状作成等業務委託 (2)業務内容等 入札説明書及び仕様書による。 (3)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (4)納入場所 入札説明書及び仕様書による。 (5)入札方法 処理件数当たりの単価により行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税等に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 この公告の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に精通している者であること。具体的には、次のいずれかの要件を満たす者であること。 (1)代表者又は従業者が電気工事士の資格を有している者 (2)電気工事士の試験に係る業務を行っている者 (3)電気工事士の養成に係る業務を行っている者 (4)電気工事士の講習に係る業務を行っている者 3 入札説明書の交付場所等に関する事項 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県総務部消防保安課保安係 電話 027-226-2247(ダイヤルイン) (2)入札説明書の交付方法 群馬県ホームページに掲載するほか、上記(1)の場所で交付 (3)入札説明書の交付期間 この公告の日から令和8年3月18日(水曜日)までの土曜日、日曜日を除く毎日午前9時から12時及び午後1時から午後5時まで 4 入札手続き等 (1)入札参加資格の確認 入札参加希望者は、下記期限までに入札説明書に定める入札参加資格確認申請書に必要書類を添付のうえ、3(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 提出期間 この公告の日から令和8年3月18日(水曜日)まで県の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までの間を除く)。 入札参加資格の確認結果は、令和8年3月24日(火曜日)までに通知する。 (2)入札及び開札の日時及び場所 実施日時 令和8年3月26日(木曜日) 午前10時 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁7階 オペレーションルーム3 (3)入札の方法 入札者又はその代理人の直接持参による。ただし、代理人が入札する場合は、入札前までに委任状を提出するものとする。 (4)入札保証金及び契約保証金 免除 (5)入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他規則第176条各号に掲げる入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要 (7)落札者の決定方法 規則第169条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、予定総額が一番低い者、かつ、各単価がそれぞれ予定価格以下の入札者を落札者とする。 (8)契約の確定 令和8年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件入札について停止等を行うことがある。 また、当該入札の落札決定の効果は、令和8年4月1日に令和8年度予算発効時において効力を生ずる。契約の締結は、入札説明書による。 5 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 特記事項 本件入札は、県の都合により、本件調達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。 その他 その他入札に関する事項は、入札説明書による。 4 関係書類・様式等 01-入札説明書 (PDF:159KB) 02-業務委託仕様書 (PDF:106KB) 03-群馬県電気委託業務マニュアル (PDF:166KB) 04-令和8年度電気工事士免状発行業務契約書(案) (PDF:137KB) 05-個人情報取扱特記事項 (PDF:62KB) 06-入札参加申請書(様式) (Word:20KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 消防保安課 保安係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2247 お問い合わせフォーム 入札説明書令和8年度電気工事士免状作成等業務委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和8年3月13日(金)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1)受付期間 令和8年3月13日(金)から令和8年3月18日(水)まで土曜日、日曜日を除く毎日午前9時から12時及び午後1時から午後5時まで(2)受付場所 郵便番号371-8570群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県総務部消防保安課保安係電話027-226-2247(ダイヤルイン)3 入札に付する事項(1)業務名称 令和8年度電気工事士免状作成等業務(2)業務内容等 令和8年度電気工事士免状作成等業務委託仕様書及び電気工事士免状作成等委託業務マニュアルのとおり(3)数 量 令和8年度電気工事士免状作成等業務委託仕様書のとおり(4)納入場所 令和8年度電気工事士免状作成等業務委託仕様書のとおり(5)契約期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで4 入札に参加する者に必要な資格の要件この公告の入札に参加できる者は、群馬県の令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「物件等資格者名簿」という。)に登載されている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県財務規則第170条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていない者であること。 (3)入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く)でないこと。 (6)物件等資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 (7)電気工事士法(昭和35年法律第139号)に精通している者であること。 具体的には、次のいずれかの要件を満たす者であること。 ①代表者又は従業者が電気工事士の資格を有している者②電気工事士の試験に係る業務を行っている者③電気工事士の養成に係る業務を行っている者④電気工事士の講習に係る業務を行っている者5 入札参加資格の確認(1)この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。 なお、申請期限日までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。 ①提出期間 入札公告の日から令和8年3月18日(水)までの土曜日、日曜日を除く毎日午前9時から12時及び午後1時から午後5時まで②提出場所 郵便番号371-8570群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県総務部消防保安課保安係電話 027-226-2247(ダイヤルイン)③そ の 他 申請書及び資料は、原則として、持参又は郵送(必着)により提出するものとし、電送による場合は、入札執行までに本書を提出すること。 (2)入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果については令和8年3月24日(火)までに通知する。 (3)入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 (4)その他①提出期限以降における申請書の差し替え及び再提出は認めない。 ②提出された書類は返却しない。 6 入札執行の日時及び場所等(1)日時 令和8年3月26日(木) 午前10時から(2)場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁7階 オペレーションルーム3(3)その他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。 8 入札方法等(1)入札の方法は、入札者又はその代理人の直接持参による入札とする。 ただし、代理人に入札をさせる場合には、入札に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類(委任状)を入札時に提出すること。 (2)入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。 (3)入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。 (4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税等に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、記載する金額は、それぞれの業務に対応する単価及び令和8年度電気工事士免状作成等業務委託仕様書に掲げる件数で算出した総額とすること。 (5)提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 (6)1回目の入札において落札者がいないときは、2回目の入札を行うことがある。 2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。 9 入札保証金 免除10 開札開札は、6に掲げる入札執行の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 11 入札の無効(1)次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 ①入札に参加する資格を有しない者の入札②申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。 ④入札に際し不正の行為があったとき。 ⑤入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。 ⑥代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。 ⑦その他、入札に関する条件に違反したとき。 (2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 12 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、各単価がそれぞれ予定価格以下、かつ、予定総額の一番低い入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札者をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事項に関係のない県職員にくじを引かせる13 契約書の作成別紙、契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 なお、落札者は契約締結に先立って別紙、課税(免税)事業者届出書を提出すること。 14 契約保証金 免除15 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 (3)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (4)令和8年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件入札について停止等を行うことがある。 (5)当該入札の落札決定の効果は、令和8年4月1日に令和8年度予算発効時において効力を生ずる。 契約の締結は令和8年4月1日とする。 令和8年度電気工事士免状作成等業務委託仕様書1 業務内容(1)免状交付申請書の配布及び受付、審査並びに整理に関すること。 (2)免状の再交付申請書の配布及び受付、審査並びに整理に関すること。 (3)免状の書換え申請書の配布及び受付、審査並びに整理に関すること。 (4)免状の作成及び送付に関すること。 (5)免状交付台帳の作成、保管及び整理に関すること。 (6)その他、前各号に掲げる事務に関すること。 2 業務処理要領「電気工事士免状作成等業務マニュアル」による。 3 業務委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 申請受付体制(1)群馬県内の各地域を広く網羅し、10以上の市町村で申請受付窓口を設置すること。 (2)申請の受付は、原則として受付窓口で行うこと。 5 免状納入の場所免状は、原則として簡易書留において申請者あて送付する。 ただし、申請者の希望により直接窓口で引き渡す場合は、この限りではない。 6 契約形態・支払方法契約の形態は、単価契約(区分:第一種電気工事士免状新規交付、第二種電気工事士免状新規交付、再交付、書換)とし、交付実績に基づき、年2回の精算払いとする。 7 交付見込件数区 分新規交付再交付第一種・第二種書換え第一種・第二種 第一種 第二種交付見込数 170件 1,271件 85件 13件(注)交付見込件数は、令和3年度以降の実績より算出。 8 再委託の禁止当該業務については、第三者に再委託してはならない。 ただし、甲が認めた場合は、この限りではない。 9 事務処理期間標準的な事務処理期間は7日間とする。 ただし、申請受付窓口からの経由においては経由期間を3日間設けた10日間を事務処理期間とする。 10 その他(1)業務履行のための物品については、受託者において負担するものとする。 ただし、印刷に係る機器については、群馬県から受託者へ貸与する。 (2)別紙「電気工事士免状作成等委託業務マニュアル」及び「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 なお、当該特記事項中、「甲」は群馬県知事、「乙」は受託者と読み替えるものとする。 (3)手数料は群馬県証紙による納入を前提とするが、令和9年9月末日で群馬県証紙が販売終了となることから、業務委託契約期間中にその他の納入方法を導入することがあるので、これに対応すること。 この場合は、「電気工事士免状作成等業務マニュアル」を改定する。 令和8年度電気工事士免状作成等委託業務マニュアル令和8年3月11日改訂群馬県総務部消防保安課- 1 -令和8年度電気工事士免状作成等委託業務マニュアル第1 目的このマニュアルは、群馬県知事 山本一太(以下「甲」という。)が電気工事士免状の交付事務を委託するにあたり、受託者(以下「乙」という。)が行う免状作成業務等の処理方法を定める。 第2 免状の種類等本マニュアルにより取り扱う免状は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とし、交付者は甲とする。 第3 申請書類の審査1 第一種電気工事士免状新規交付(試験合格者)(1)申請者の要件第一種電気工事士試験に合格し、所定の実務経験を有する者で群馬県内に住所地を有する者(2)必要書類①電気工事士免状交付申請書(様式1)②試験結果通知書(合格はがき原本)③実務経験証明書(様式2)④実務経験の内容により確認が必要な資格、免状(第二種電気工事士免状、認定電気工事従事者証)の写し(原本を持参させ、照合のうえ原本は返却する。)⑤手数料(群馬県証紙) 6,000円⑥写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑦免状送付用封筒(郵便切手等は不要)⑧住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては提出を受ける日において有効なもの、その他のものにあっては提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。コピー可。)(3)書類審査の留意点○群馬県内に住所地を有する者であるか。 ○申請書に必要事項が記入されているか。 ○住民登録の住所、氏名が記入されているか。 ○適正な手数料が納付されているか。 ○電気工事に関して3年以上の実務経験を有しているか。 (実務経験の内容については、平成7年12月1日 7資公部第409号資源エネルギー庁公益事部長通達参照。)○実務経験が一般用電気工作物に係る工事の場合には、実務経験証明書の証明者の電気工事業の登録(届出)番号、年月日が記入されているか。 ○実務経験が 500kw未満の自家用電気工作物に係る工事の場合には。 実務経験証明書の証明者の電気工事業の登録(届出、通知)番号、年月日が記入されているか。 ○最大電力 500kw以上の自家用電気工作物の需要設備の電気に関する工事は実務経験の対象と- 2 -して認められる。 500kw以上の自家用電気工作物の工事のみを行う事業者は電気工事業の登録(届出)は必要ない。 ○実務経験が一般用電気工作物に係る工事の場合には、主任電気工事士の指導監督の下で工事を行っているか。 ○実務経験が自家用電気工作物に係る工事の場合には、電気主任技術者の指導監督の下で工事を行っているか。 ○実務経験の証明欄は代表者印が押印されているか(法人の場合は代表取締役の印)。 ただし、申請者が支店等に勤務しており、勤務実態を代表取締役以外の者が熟知している場合はその者の印とするが、代表取締役以外のものが証明者となる場合には、代表取締役から証明者への委任状を提出させること。 ○乙が実務経験証明を行う場合は、事前に甲と協議すること。 ○実務経験が一般用電気工作物に係る工事の場合には、第二種電気工事士免状の交付年月日が実務経験証明書に記入され、実務経験算定期間が免状取得後であるか(免状原本持参)。 ○実務経験が簡易電気工事の場合には、認定電気工事従事者認定証の交付年月日が実務経験証明書に記入され、実務経験算定期間が認定証取得後であるか(認定証原本持参)。 ○その他、法令違反の工事を行っていないか。 ○審査に当たって疑義が生じた場合は甲と協議すること。 2 第一種電気工事士免状新規交付(認定による申請)(1)申請者の要件電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、電気工作物の工事、維持、運用に関し5年以上の実務経験を有する者(以下「主任認定」という。)、又は高圧電気工事技術者試験に合格し、当該試験合格後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者(以下「高圧認定」という。)(2)必要書類①電気工事士免状交付申請書(様式1)②電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式3)③実務経験証明書(様式2)④主任認定の場合は、電気主任技術者免状(電気事業主任技術者資格証明書を含む。)の写し高圧認定の場合は、高圧電気工事技術者試験(検定)合格証の写し(原本を持参させ、照合のうえ原本は返却する)⑤手数料(群馬県証紙) 6,000円⑥写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑦免状送付用封筒(郵便切手等は不要)⑧住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては提出を受ける日において有効なもの、その他のものにあっては提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。コピー可。)(3)書類審査の留意点○申請書に必要事項が記入されているか。 ○住民登録の住所、氏名が記入されているか。 ○適正な手数料が納付されているか。 ○主任認定の場合、電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持又は運用業務に5年以上従事しているか(実務経験の内容については、平成7年12月1日 7資公部第409号資- 3 -源エネルギー庁公益事業部長通達参照)。 ○高圧認定の場合、高圧電気工事技術者試験合格後、電気工事に3年以上従事しているか(通商産業省告示第929号参照)。 ○実務経験の証明欄は、代表者印が押印されているか(法人の場合は代表取締役の印)。 ただし、申請者が支店等に勤務しており、勤務実態を代表取締役以外の者が熟知している場合はその者の印とするが、代表取締役以外のものが証明者となる場合には、代表取締役から証明者への委任状を提出させること。 ○乙が実務経験証明を行う場合は、事前に甲と協議すること。 ○審査に当たって疑義が生じた場合は、甲と協議すること。 3 第二種電気工事士免状新規交付(試験合格者又は指定養成施設修了者)(1)申請の要件第二種電気工事士試験合格者であって県内に住所地を有する者又は、第二種電気工事士指定養成施設修了者であって群馬県内に住所地を有する者(2)必要書類①電気工事士免状交付申請書(様式1)②合格通知又は指定養成施設修了証(原本)③手数料(群馬県証紙) 5,300円④写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑤免状送付用封筒(郵便切手等は不要)⑥住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては提出を受ける日において有効なもの、その他のものにあっては提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。コピー可。)(3)書類審査の留意点○群馬県内に住所地を有する者であるか。 ○住民登録の住所、氏名が記入されていること。 ○適正な手数料が納付されていること。 ○養成施設修了の場合には、指定の有無を確認すること。 4 第二種電気工事士免状新規交付(認定による申請)(1)申請者の要件電気工事士法第4条第4項第3号に該当する者で下記のとおり○旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者○職業訓練法(昭和33年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの○旧電気工事人取締規則(昭和10年逓信省令第31号)による免許を受けた者であって、昭和25年1月1日以降に屋内配線又は屋側配線の業務に10年以上従事していたもの(2)必要書類①電気工事士免状交付申請書(様式1)②電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式3)③実務経験証明書(様式2)(旧電気工事技術者検定規則による検定合格者は不要)- 4 -④(1)の各要件を証する書面の写し(原本を持参させ、照合のうえ原本は返却する。)⑤手数料(群馬県証紙) 5,300円⑥写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑦免状送付用封筒(郵便切手等は不要)⑧住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては提出を受ける日において有効なもの、その他のものにあっては提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。コピー可。)(3)書類審査の留意点○申請書に必要事項が記入されているか。 ○住民登録の住所、氏名が記入されているか。 ○適正な手数料が納付されているか。 ○実務経験の内容に誤りが無いか。 ○実務経験の証明欄は、代表者印が押印されているか(法人の場合は代表取締役の印)。 ただし、申請者が支店等に勤務しており、勤務実態を代表取締役以外の者が熟知している場合はその者の印とするが、代表取締役以外のものが証明者となる場合には、代表取締役から証明者への委任状を提出させること。 ○乙が実務経験証明を行う場合は、事前に甲と協議すること。 ○電気工事の実務に関し規定の経験年数を有しているか。 注)免状申請は認定を行った知事に提出するため、群馬県外在住者からの申請もあり得る。 5 再交付(第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状共通)(1)再交付申請該当者甲が交付した免状の再交付を受けようとする者(2)必要書類①電気工事士免状再交付申請書(様式4)②原免状(汚損、き損による再交付申請があった場合のみ)③手数料(群馬県証紙) 2,700円④写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑤免状送付用封筒(郵便切手等は不要)(3)書類審査の留意点○甲が交付した免状であること。 ○申請書に必要事項が記入されていること。 ○適正な手数料が納付されていること。 注)紛失等により、甲が交付した免状であるか確認できない場合は、台帳で照会し確認する。 注)汚損、き損により提出された免状は申請書類と共に保管し、甲へ提出する。 6 書換え交付(第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状共通)(1)書換え交付申請該当者甲が交付した免状に氏名の変更があり、書換えを受けようとする者(2)必要書類①電気工事士免状書換え申請書(様式5)②原免状- 5 -③手数料(群馬県証紙) 2,700円④写真1枚(縦4cm×横3cm 交付申請前6月以内に撮影、無帽、無背景、裏面に氏名を記載)⑤免状送付用封筒(郵便切手等は不要)⑥戸籍抄本等(変更の事実を確認できるものに限る。)(3)書類審査の留意点○甲が交付した免状であること。 ○申請書に必要事項が記入されていること。 ○適正な手数料が納付されていること。 ○添付書類で書換え事項の事実を確認すること。 注)紛失等により、書換えと再交付を同時に行う場合は、申請書類をそれぞれ提出させること。 また、書換えと再交付双方の手数料を徴収する。 第4 免状の仕様について1 免状の仕様は電気工事士法施行規則第7条の様式に基づくものとする。 2 再交付免状の作成について(第一種・第二種免状共通)免状を再交付する場合は、表面に「再交付」を左上部に記載する。 3 書換え処理について(第一種・第二種免状共通)免状を再度作成するものとする。 第5 書類・免状の取り扱い1 申請書を正当なものとして受け付けた場合は、申請書に受付年月日の印を申請書に押印し、受付記録簿(様式6)に受付日、申請者氏名、区分、納付額等を記入する。 (電子データ保存可。)2 申請書類に不備が認められた場合は、申請者に理由を説明して書類を返還又は一時保留し、不備事項の補完後に受付ける。 3 免状の交付番号は、県下一連番号によって番号を付す。 4 台帳(Excel形式)の作成、管理は以下のとおり行うこととする。 第一種電気工事士台帳においては交付資格、免状番号、交付年月日、フリガナ、氏名、生年月日、住所、電話番号を入力する。 また第二種電気工事士台帳においては交付資格、免状番号、交付年月日、フリガナ、氏名、生年月日を入力する。 なお、再交付、書換えに関しては再交付年月日、書換え年月日、書換え内容を欄に入力する。 5 免状の再交付及び書換え申請は、設置したいずれの申請受付窓口でも受け付けるものとする。 6 申請書類の写真はスキャナで読み込み台帳に貼付するものとする。 7 免状を発送する場合には、原則として簡易書留により送付する。 なお、送付に要する費用は申請手数料に含まれるものであるが、申請者の希望により受領印等を徴して直接渡す場合はこの限りでない。 8 送付した免状が戻された場合は、申請者の所在確認をするなど速やかに所要の措置を講ずるとともに、処理経過を明らかにしておくものとする。 9 交付・再交付・書換えに係る標準的な事務処理期間は下表のとおりとする。 ただし、特別の事由により、あらかじめ甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 免 状 種 類 標準事務処理期間 経由期間(出先→本所)第一種電気工事士免状 7日間 3日間第二種電気工事士免状 7日間 3日間- 6 -※土日祝日を含まず。 申請受付日の翌日から起算。 10 甲は、必要に応じ委託事務に係る申請書類や処理状況について、乙に検査及び報告を求めることができるものとする。 11 不交付事由の存否について乙は、電気工事士法第4条5項の規定による不交付事由該当者が存在する旨の連絡を甲から受けている場合は、甲に適宜照会し確認する。 12 免状の数量は免状受払い簿(契約書様式4)にて月ごとに、適正な管理を行う。 第6 免状交付申請受付報告書の提出について乙は、当月分の免状交付件数について、契約書第6条に規定する免状交付申請受付報告書(契約書様式1)に必要事項を記入し、免状交付申請書とともに翌月の5日までに甲へ提出する。 第7 免状交付成果報告書の提出について乙は、委託費を請求するにあたり、契約書第6条に規定する免状交付成果報告書(契約書様式2)に必要事項を記入し、契約書第6条に定められている所定の期間内に甲へ提出する。 第8 個人情報の取り扱いについて委託事務に係る個人情報は、契約書添付の個人情報取扱特記事項に基づき保護することとし、漏えいや目的外使用のないよう取り扱いには充分注意すること。 第9 免状交付台帳の作成について1 第一種電気工事士及び第二種電気工事士免状の交付決定後、写真、交付番号、交付年月日、氏名、生年月日、申請資格等を記載した台帳を免状交付台帳(様式第7)及び電子データで作成する。 2 委託事務完了後(半期毎)、速やかに免状交付台帳及び電子データを甲へ提出するものとする。 第10 その他1 免状及び免状交付台帳の名前は住民票に記載されている文字を記入する。 略字は認められない。 ただし電気工事業を生業としていない業者(製造会社等の自社工場の工事など)についてはこれに該当しない。 4 実務経験証明書の証明者(登録(みなし)業者)が国、他都道府県登録の場合については、その登録行政庁に確認を行い、記録を残しておくこと。 5 試験結果通知書原本を紛失した申請者については、電気工事試験センターが再発行する試験結果通知書をもって、これに替えるものとする。 - 7 -参考 事務処理の流れ<フローシート> <留意事項>交 付 申 請 受付 窓口で受付する。 ↓書 類 審 査 申請書類が揃っているか、記載漏れがないか、実務経験(第一種免状の場合)は要件を満たしているか、書類審査を行う。 ↓収 受 書類審査の結果、支障ない場合には申請書に収受印を押印し、受け付ける。 受付記録に記載を行う。 ↓起案・交付決定 審査・確認を行い、交付の決定を行う。 ↓免 状 作 成 台帳を作成し、免状に必要事項を記入、所定位置に写真を貼り、刻印する。 書換えについては、免状を書き換え、「記事」欄に書換え事項、年月日を記載し、押印する。 ↓免 状 発 送 免状の発送については簡易書留、直接配布で到達確認できる方法により行う。 ↓交付終了処理 申請書類を整理・保管する。 ↓免状交付申請受付報告書 各月毎に月末締め、翌月5日までに免状交付申請受付報告書及び免状用紙受け払い簿を提出する↓免状交付成果報告書 契約書第8条に規定する各対象期間の末日から10日以内に、免状交付成果報告書を提出。 その他、免状交付台帳を速やかに提出。 ↓検 査 甲による検査を受検。 甲は検査結果を乙に対し通知する。 ↓委 託 料 請 求 検査合格通知を受領後、甲に委託費を請求する。 ↓委 託 料 支 払 い 甲は乙に対し、30日以内に委託料を支払うものとする。 様式一覧様式1 電気工事士免状交付申請書様式2 実務経験証明書様式3 電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書様式4 電気工事士免状再交付申請書様式5 電気工事士免状書換え申請書様式6 受付記録簿
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