令和8年度動物用医薬品等データベースの機能改修業務
- 発注機関
- 農林水産省動物医薬品検査所
- 所在地
- 東京都 国分寺市
- 公告日
- 2026年3月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度動物用医薬品等データベースの機能改修業務
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月13日支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 荻窪 恭明◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 081 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和8年度 動物用医薬品等データベースの機能改修業務 一式(電子入札方式対象案件)(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和8年5月7日から令和8年12月28日。(5) 履行場所 動物医薬品検査所(6) 入札方法 落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨- 2 -てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」の等級に格付されている競争参加有資格者であること。(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。- 3 -(5) 支出負担行為担当官から指名停止を受けている期間中の者でないこと。(6) その他の競争参加資格については、入札説明書による。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4 入札書の提出方法及び場所等(1) 入札書の提出方法 電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22 動物医薬品検査所会計課用度係 電話029-811-6849- 4 -(3) 入札説明書の交付方法 本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/0AA0101)(4) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。(5) 入札書の受領期限 令和8年5月7日午前9時までに電子調達システムによる送信、紙による郵送(書留郵便に限る。)は令和8年5月1日午後5時までとし、持参は下記4(6)の開札日時までとする。(6) 開札の日時及び場所 令和8年5月7日午前11時 動物医薬品検査所第一会議室5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を- 5 -添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び特定調達契約入札心得書第8条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となる- 6 -べき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7) 手続きにおける交渉の有無 無。(8) 詳細は入札説明書による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : OGIKUBO Yasuaki,Director of National Veterinary Assay L-aboratory(2) Classification of the services to beprocured : 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required : Functional Upgrade of the- 7 -Veterinary Medicinal Products Databas-e, 1set(4) Fulfillment period : From 7 May,2026through 28 December, 2026(5) Fulfillment place : National Veterina-ry Assay Laboratory.
(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding acontract may be applicable under casesof special reasons within the said cl-ause.
② not come under Article 71 of the Ca-- 8 -binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.
③ have the Grade "A" in terms of qual-ification "Provision of services" atfor participating in tenders by Mini-stry of Agriculture, Forestry and Fi-sheries (Single qualification for ev-ery ministry and agency)in the fisc-al year 2025, 2026 and 2027.
④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order.
⑤ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.
(7) Time-limit for tender : 9:00 A.M.,7May, 2026(tenders submitted by mail 5:00P.M., 1 May , 2026)(8) Contact point for the notice : Proc-- 9 -urement Section of Accounting DivisionNational Veterinary Assay Laboratory, 2-1-22 Kannondai, Tsukuba city,Ibarakiprefecture 305-8535 Japan. TEL 029-811-6849
令和8年度 動物用医薬品等データベースの機能改修業務調達仕様書農林水産省2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達の期待する効果.. 5(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 7(6) 作業スケジュール.. 82 調達案件及び関連調達案件.. 8(1) 調達範囲.. 8(2) 調達案件の一覧.. 8(3) 調達案件間の入札制限.. 93 情報システムに求める要件.. 94 作業の実施内容.. 10(1) 設計・開発実施計画書等の作成.. 10(2) 要件定義内容の調整・確定.. 10(3) 設計.. 10(4) 開発・テスト.. 11(5) 受入テスト支援.. 12(6) 情報システムの移行.. 12(7) 引継ぎ.. 12(8) 定例会等の実施.. 12(9) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 12(10) 成果物の作成.. 135 作業の実施体制・方法.. 17(1) 作業実施体制.. 17(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 18(3) 作業場所.. 20(4) 作業の管理に関する要領.. 206 作業の実施に当たっての遵守事項.. 20(1) 機密保持、資料の取扱い.. 20(2) 個人情報の取扱い.. 21(3) 法令等の遵守.. 22(4) 環境負荷低減に係る遵守事項.. 22(5) 標準ガイドラインの遵守.. 22(6) 成果物の取り扱いに関する事項.. 25(7) 検収.. 277 入札参加資格に関する事項.. 27(1) 競争参加資格.. 27(2) 公的な資格や認証等の取得.. 27(3) 受注実績等.. 28(4) 複数事業者による共同入札.. 28(5) 履行可能性審査に関する要件.. 29(6) 入札制限.. 2938 再委託に関する事項.. 29(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 29(2) 承認手続.. 30(3) 再委託先の契約違反等.. 309 その他特記事項.. 30(1) 前提条件等.. 30(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 3010 附属文書.. 3141 調達案件の概要(1) 調達件名令和8年度 動物用医薬品等データベースの機能改修業務(2) 調達の背景農林水産省動物医薬品検査所が主管する「動物用医薬品等データベース」は、我が国で承認された動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器、動物用体外診断用医薬品及び動物用再生医療等製品(以下、「動物用医薬品等」という。)に関する情報や副作用に関する情報を収集し、国民に公開するデータベースである。「動物用医薬品等データベース」は、2018 年6月に決定した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(最終改訂:2025年5月27日)において政府方針として示された「クラウド・バイ・デフォルトの原則」を踏まえ、平成 30 年度(2018 年度)にクラウドサービス(NECCI)に移行した。農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和4年 10 月5日に農林水産行政情報化推進委員会決定)を策定した。同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューショ ンサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドをMAFFクラウドと言い、総合的な技術支援を行う組織をMAFFクラウドCoEという。「動物用医薬品等データベース」は、令和7年度(2025 年度)から、MAFFクラウド(AWS)の利用を開始した。本システムは MAFF クラウドを利用しており、本調達期間においても引き続きMAFFクラウドを利用することを前提とする。本調達では、当該政府方針に従い、MAFF クラウド(AWS)上に構築された動物用医薬品等データベースの機能改修業務を調達する。「動物用医薬品等データベース」https://www.vm.nval.go.jp/「動物用医薬品等データベース」が収集する情報のうち、動物用医薬品等の副作用報告については、その報告項目や様式、電送方法について、日米欧の3極で協調する国際基準:動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力(以下、「国際基準(VICH)」5という。)によりガイドラインが発出されており、このガイドラインに基づき、各国で副作用報告システムが運用されている。現在日本において、この国際基準(VICH)に基づき報告できるシステムとして、「農林水産省共通申請サービス(以下、「eMAFF」という。)」及び「有害事象報告システム」が稼働している。しかし、「有害事象報告システム」は、国際基準(VICH)の改正に伴い報告画面の改修が必要な状態であること、また、eMAFFについては、運用見直しにより、令和8年度をもって現在の申請機能の運用が終了する。そのため、現在のeMAFF 申請機能の提供が終了するまでに、現在の国際基準に準拠した副作用報告が可能となる報告機能を「動物用医薬品等データベース」に追加するために改修を実施する必要がある。今回の改修では、「国際基準(VICH)に準拠した副作用報告を行う機能の追加」だけではなく、「有害事象報告システムに実装されている報告機能や認証機能」についても、あわせて「動物用医薬品等データベース」に移行できるよう、令和7年度中に要件定義書を作成した。改修はこの要件定義書に基づき行うことを予定している。(参考)国際基準:動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力(VICH)https://vichsec.org/en/home.html「有害事象報告システム」https://aer.nval.go.jp/mahs/login(3) 調達目的及び調達の期待する効果本業務は、「動物用医薬品等データベース」に、国際基準(VICH)に準拠した副作用報告画面を追加し、さらに「有害事象報告システム」の報告機能及び認証機能等も追加することで、国内の動物用医薬品等の副作用報告システムを一本化し、利用者の利便性を向上し、より迅速に、より容易に国内外からの副作用情報を収集し、国内の動物用医薬品等の安全対策に貢献する。(4) 業務・情報システムの概要6令和8年度動物用医薬品等データベース機能改修業務、動物用医薬品等データベース及び有害事象報告システム(統合廃止予定)の概要は次のとおりである。図 1 副作用報告の流れ及び「動物用医薬品等データベース」の概要7図 2 「動物用医薬品等データベース」のシステム構成図(5) 契約期間契約締結後から令和8年12月28日まで8(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。
図 3 作業スケジュール2 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本調達では、動物用医薬品等データベースの機能改修業務及び付帯する業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」という。)及び国際基準(VICH)並びに関連する専門用語集を理解し、さらに eMAFF 及び有害事象報告システムに構築されるそれぞれの報告機能の特長を考慮し、提示された要件定義書に従って動物用医薬品等データベースの副作用報告に関わる改修を行う。(2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の表のとおりであり、次期システムの運用開始は令和8年度を予定している。R7年度(2025年度) R8年度(2026年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月動物⽤医薬品等データベース運⽤・保守 調達運⽤・保守業務要件定義書(改修)調達要件定義書作成業務改修(副作⽤報告機能追加)調達改修業務有害事象報告システム運⽤・保守ソフトウェアサポート期限jQuery(未定)MySQL.NET8仕様書作成 PMO確認公示(官報掲載)(最低価格落札方式)終了/廃止旧副作⽤報告画面新副作⽤報告画面公示(総合評価)仕様書作成 PMO確認公示(官報掲載)(総合評価)運⽤・保守 運⽤・保守運⽤・保守 運⽤・保守要件定義書作成改修 終了9表 1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等の一覧(3) 調達案件間の入札制限調達案件間の入札制限はない。3 情報システムに求める要件(1) 設計・開発の実施に当たっては、「別紙1 要件定義書」の各要件を満たすこと。(2) 受注者は、以下を元に、本システムを設計・開発すること。ア 令和6年度の MAFF クラウド移行業務にて、「動物用医薬品等データベース」のサーバがMAFFクラウドへ移行している。その際に選定した、クラウドサービスプロバイダー(AWS)を利用すること。詳細については別途農林水産省が提示する最新の「農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。また、本案件業務の実施において、農林水産省クラウド利用ガイドラインの改定があった場合は最新版を参照すること。イ 改修時のリリースにあたっては、令和6年度のMAFF クラウド移行業務にて作成した運用保守マニュアルに準拠して実施すること。また資産管理のため、以下のサービスを利用すること。・AWS CodeCommit・AWS CodePipelineウ 令和6年度の MAFF クラウド移行業務にて作成された標準コーディング規約に準拠すること。(3) 国際基準(VICH)が定める各種ガイドラインに準拠し、薬機法等関連法令に準拠した副作用報告を可能とすること。No. 調達案件名 調達の方式 契約締結日入札公告落札者決定契約期間1動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行最低価格落札方式2024/62024/42024/62024/6~2025/3/312動物用医薬品等データベース改修(画面改修)最低価格落札方式2024/62024/42024/62024/6~2025/3/313令和7年度動物用医薬品等データベース改修に向けた要件定義作成業務(副作用報告機能追加)総合評価方式 2025/7 2025/72025/7~2025/12/264動物用医薬品等データベース運用・保守、基盤提供総合評価方式 2026/4/12026/1(予定)2027/3(予定)2026/4/1~2027/3/31(予定)5有害事象報告システム運用・保守及び基盤提供業務最低価格落札方式2026/4/12026/2(予定)2027/3(予定)2026/4/1~2026/10/30(予定)6動物用医薬品等データベースの機能改修(副作用報告機能追加)最低価格落札方式2026/5(予定)2026/3(予定)2026/5(予定)契約締結後~2026/12/28(予定)10(参考)国際基準(VICH)のガイドラインGL24https://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/304.html?task=downloadGL29https://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/305.html?task=downloadGL30https://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/2703.html?task=downloadGL35https://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/1523.html?task=downloadhttps://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/2637.html?task=downloadGL42https://vichsec.org/en/component/attachments/attachments/2618.html?task=download専門用語集Veddrahttps://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/combined-veterinary-dictionary-drug-regulatory-activities-veddra-list-clinical-terms-reporting-suspected-adverse-events-animals-humans-veterinary-medicinal-products-rev15_en.pdfATC Vet Codehttps://atcddd.fhi.no/atcvet/atcvet_index/4 作業の実施内容(1) 設計・開発実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、プロジェクト管理支援事業者と調整の上、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、担当部署の承認を得ること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月 27日以下「標準ガイドライン」という。)「第7章 設計・開発」で定義されているものとする。(2) 要件定義内容の調整・確定受注者は、設計・開発の実施に先立ち、「別紙 1 要件定義書」の内容を確認すること。その際、内容について調整すべき事項があれば、担当部署、関係部署、動物用医薬品等データベース運用・保守事業者と調整の上、結果に基づき要件定義書の修正を行うこと。要件の調整内容は、担当部署及び関係するステークホルダーに提示し、合意形成を図りつつ進めること。(3) 設計11ア 受注者は、「別紙 1 要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について担当部署の承認を得ること。イ 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。ウ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し、担当部署の確認を受けること。エ 受注者は、生成AI を活用したシステム構築を行う場合、インプットの定義、インプットの利用条件等について、基本設計で検討し、担当部署の承認を得ること。オ 受注者は、インフラの設定変更があった場合は設計書等の更新版(パラメータシート含む)を、担当部署に提出すること。カ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書の内容(システム構成を含む)に変更がある場合、資料を更新し、担当部署と MAFF クラウドCoEの確認を受けること。
(4) 開発・テストア 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた開発標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約、データやデータ項目の命名規約等)を定め、担当部署の確認を受けること。イ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、担当部署の確認を受けること。ウ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。エ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。オ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況と実施結果について担当部署に報告すること。その際、セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できるようにすること。カ 脆弱性検査については、「デジタル庁 政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」の実施基準を満たすように脆弱性診断実施事業者の選定、脆弱性診断の実施、検出された脆弱性への対応を行うこと。キ 受注者は、生成 AI を活用したシステム構築を行う場合、導入予定の生成 AI システムが期待する品質を満たしているか確認し、担当部署の承認を得ること。なお、担当12部署が品質が満たされていないと判断した場合、原因を特定し、改善措置を講じること。受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。(5) 受入テスト支援ア 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。イ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。ウ 受注者は、担当部署の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。(6) 情報システムの移行ア 受注者は、担当部署の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。イ 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する手順書を作成し、担当部署の承認を得ること。ウ 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。(7) 引継ぎア 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。イ 受注者は、運用・保守事業者に対し、システム改修で行った開発環境への設定変更等の環境に関する情報及びデプロイ方法等に更新があった場合にその情報を引継ぐこと。ウ 受注者は、担当部署が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。(8) 定例会等の実施ア 受注者は、定例会を隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。イ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。ウ 受注者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。(9) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出13ア 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月27日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートを提出すること。イ 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。最大何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。(10) 成果物の作成ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。表 2 成果物一覧No. 成果物名 内容及び納品数量納品期日1 設計・開発実施計画書 一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)2 設計・開発実施要領 一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)3 設計・開発実施要領に基づく管理資料 一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)4 開発標準(標準コーディング規約等) 一式 契約期間最終日5 設計書 一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)6 ソースコード一式 一式 契約期間最終日7 ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピ 一式 契約締結後1014ング用のツール等を使用する場合、設計書やソースコード一式の生成等に使用される設定情報その他の必要な情報一式日以内(行政機関の休日を除く。)8 実行プログラム一式 一式 契約期間最終日9 外部サービスを利用する場合、当該サービスに係る設定情報その他の必要な情報一式一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)10 テスト計画書 一式 テスト実施5営業日前11 テスト仕様書 一式 テスト実施7営業日前12 単体テスト結果報告書 一式 テスト実施後2週間以内(特に問題が認められた場合は速やかに提出すること)13 結合テスト結果報告書 一式 テスト実施後2週間以内(特に問題が認められた場合は速やかに提出すること)14 総合テスト結果報告書 一式 テスト実施後2週間以内(特に問題が認められた場合は速やかに提出すること)15 脆弱性検査結果報告書 一式 検査実施後2週間以内(特に問題が認められた場合は速やかに提出す15ること)16 テストデータ 一式 契約期間最終日17 移行計画書 一式 移行実施5日前まで(行政機関の休日を除く。)18 移行手順書 一式 移行実施5日前まで(行政機関の休日を除く。)19 移行結果報告書 一式 移行実施後2週間(行政機関の休日を除く。
)20 操作手順書(一般利用者向け及び情報システム管理者向け)一式 テスト実施後2週間以内(特に問題が認められた場合は速やかに提出すること)21 研修用資料 一式 研修実施2日前まで(行政機関の休日を除く。)22 要件定義書の改定案 一式 必要に応じて担当部署と決める23 契約金額内訳 一式 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)24 情報資産管理標準シート 一式 担当部署から依頼のあった提出期日まで25 情報セキュリティ管理計画書 一式 担当部署と別途協議26 引継ぎ資料 一式 担当部署と別16途協議27 クラウドサービスの利用実績 一式 契約期間最終日28 クラウドサービスの機能を利用したソフトウェア情報等の出力結果(コンテナ環境の場合は除く)一式 契約期間最終日29 パラメータシート 一式 契約期間最終日30 クラウド環境一式(管理者権限等のアカウント情報を含むこと。なお、アカウント情報については、必要な情報を記載した「アカウント情報一覧」を準備した上で、担当部署が指定する方法で納品すること。)一式 契約期間最終日農林水産省をエンドカスタマー(エンドユーザー)として登録していることを証明する書面一式 契約期間最終日注記:成果物については、設計・開発実施計画書で計画した時期に担当部署の承認を得ること。イ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。・ 作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive又はSharePoint 等)すること。なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式(例:zip等)で提出すること。・ サーバ納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。・ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。17・ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。・ 上記に加えて紙媒体についても作成し、担当部署から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部を納品すること。・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒305-8535茨城県つくば市観音台2丁目1-22農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。図 4 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制18表 3 本業務における組織等の役割組織等 本業務における役割担当部署 動物用医薬品等データベースの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。本業務受注者 本業務を実施する。運用及び保守事業者 担当部署を通じて、現行システムの情報提供に係る支援を行う。PMO 農林水産省の全体管理組織。クラウド利用を含む情報システムに関する担当部署からの問い合わせを受け、対応、助言・指導等を行う。MAFFクラウドCoE担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。表 4 本業務受注者に求める作業実施体制の役割組織等 本業務における役割遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。 本業務の委託期間中は可能な限り専任でこれに当たるものとする。チームリーダ 動物用医薬品等データベースの機能改修業務及びサブシステムに関する設計・開発において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。設計・開発担当者 動物用医薬品等データベースの機能改修業務及びサブシステムに関する設計・開発を担う。テスト担当者 動物用医薬品等データベースの機能改修業務及びサブシステムに関するテストを担う。品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。情報管理責任者※ 本業務の情報取扱い全てに関する監督を担う。※個人情報を取り扱う責任者を別途設置することも妨げない。(2) 作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。ア 受注者における遂行責任者は、日本語で円滑なコミュニケーションが可能であること。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。カ 情報システム監査(ア) 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。(イ) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。キ 情報システムの保護(ア) 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイダーに移転されるものでないこと。(イ) 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省をエンドカスタマーとしてクラウドサービスの再販を行うこと。ク データマネジメント・データ活用基本方針本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書(令和5年10月)に基づくこと。ケ ソフトウェア情報本システムのソフトウェア情報については、「別紙 1 要件定義書 3.11.情報システム稼働環境に関する事項」の表3.11-2ソフトウェア一覧を参照すること。上記のソフトウェアの内、.NET8.0については、2026年11月10 日にサポート期限を迎えることから、.NET8.0から.NET10.0へのバージョンアップ対応及びそれに係る25本システムの改修、改修後のリリース作業を本調達において実施すること。コ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応(ア) 本業務の遂行に当たっては、生成 AI を活用する場合、 「デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン 別紙3調達チェックシート」の基本項目を満たすこと。行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(イ) 本業務においては、上記(ア)に加えて、「国民等による農林水産省外利用の場合」、「個人情報、プライバシー、知的財産を取り扱う場合」の項目もそれぞれ満たすこと。行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(6) 成果物の取り扱いに関する事項ア 知的財産の帰属(ア) 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21条から第 28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。(イ) 受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。)する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署に説明するとともに、WEB サイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。(ウ) 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。(エ) 本調達に係る成果物の権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。(オ) 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の26負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(カ) 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。(キ) 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。(ク) 生成 AI を活用したシステムを構築・運用する場合、生成 AI で作成したアウトプットや本業務で作成した生成AI向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属するものとする。イ 契約不適合責任(ア) 農林水産省は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。
ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。(イ) 前記(ア)の場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。(ウ) 前記(イ)の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。a 追完が不能であるとき。b 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。c 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。d a から c までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。27(エ) 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。(オ) 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができる。(カ) 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後 1 年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。(キ) 前記(ア)から(オ)までの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。(7) 検収ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに担当部署に内容の説明を実施して検収を受けること。イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について担当に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。7 入札参加資格に関する事項(1) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和7、8、9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(2) 公的な資格や認証等の取得ア 入札参加者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。28(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。イ 入札参加者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。(3) 受注実績等ア 応札者は、拠点数2以上のネットワークを構築した実績を過去3年以内に有すること。イ 応札者は、100 名以上が利用するデータベース機能を有する情報システムの設計・開発を行った実績を過去3年以内に有すること。ウ 応札者は、医薬品関連の情報システムにおける設計、開発、運用の実績を過去3年以内に有すること。(4) 複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。29(5) 履行可能性審査に関する要件ア 本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、以下の書類を提出すること。なお、提出された設計・開発実施計画書(案)及び情報セキュリティ管理計画書(案)において履行可能性を認めることができないと担当部署が判断した場合は、入札に参加することができない。イ 設計・開発実施計画書(案)とともに WBS を提出すること。WBS のワークパッケージは作業ではなく成果物を分解したものとし、ワークパッケージの粒度は概ね1週間程度とする。なお、WBSの作成にあたっては、以下の4点に留意すること。
(ア) 着手予定日と完了予定日…日付まで特定できていること(イ) 担当者…複数タスクの掛け持ちでないことを確認するため、原則は個人単位とすること(ウ) 成果物…ドキュメントとシステム両方で、完了判定・進捗基準が明確であること(エ) 工数及びボリューム…原則は両方とも記載、少なくともいずれか一方は必須で記載することウ 「セキュリティ要件」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)。なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(6) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省IT アドバイザー(デジタル統括アドバイザーに相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。8 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。イ 再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。ウ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。エ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。オ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。カ 再委託を行う場合、再委託先が「8(6)入札制限」に示す要件を満たすこと。30(2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を担当部署に提出し、あらかじめ承認を得ること。イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を担当部署に提出し、承認を得ること。ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。(3) 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、担当部署は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。9 その他特記事項(1) 前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ 本業務受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって担当部署に申し入れを行うこと。ウ 本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。エ MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。(2) 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、動物医薬品検査所内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。ア 資料閲覧場所茨城県つくば市観音台2丁目1-22農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室31イ 閲覧期間及び時間(ア) 公告日から入札日前日まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)ウ 閲覧手続最大3名まで。入札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の2日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別記様式「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。エ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。オ 連絡先農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室電話029-811-6964Email:nval-shidouka@maff.go.jpカ 事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。(ア) プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領(イ) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(ウ) 「動物用医薬品等データベース」の設計書(3) その他本仕様書について疑義等がある場合は、入札希望者は質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。10 附属文書別紙1:令和7年度動物用医薬品等データベース改修に向けた要件定義書別紙2:情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様別紙3:環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書別紙4:情報システムの経費区分別紙5:調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業別添1:AWS/Azure設定確認リスト別添2:webシステム/webアプリケーション別記様式1:閲覧申込書32別記様式2:守秘義務に関する契約書別記様式3:質問書以 上