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森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外)

発注機関
林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署
所在地
岩手県 大船渡市
公告日
2026年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外) 令和8年3月13日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 302KB) 2.配布資料1.入札説明書(PDF : 334KB) 2.競争参加資格申請書及び技術提案書作成要(PDF : 1,724KB) 3.仕様書(PDF : 2,892KB) 4.契約書(案)(PDF : 1,087KB) 5.現場説明資料(PDF : 3,113KB) 6.積算内訳書(PDF : 172KB) 7.紙入札方式参加承諾願(PDF : 79KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htm 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 製品生産事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業製品生産事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。令和8年3月13日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘1 事業概要(1) 事業名 森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外)(2) 作業場所 岩手県上閉伊郡大槌町金沢字西金沢山国有林156林班い小班外(3) 事業内容 素材生産 5,400m3検知 5,400m3地拵 1.33ha(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和 7 年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 7 年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、A等級である。(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の製造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年 4 月 1 日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)の上記2(6)ア及びイに各3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。 ② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「一般財団法人 森林・林業調査研究所」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月16日(月)の午前9時00分から令和8年3月30日(月)の午後5時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html )4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大 100 点、簡易型においては最大78点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年3月13日(金)から令和8年4 月21日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時 00分から午後5 時00分まで(正午から午後1 時までを除く。)。② 交付場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和8年4月20日(月)午前9時00分から令和8年4月22日(水)午前11時30分② 紙入札により入札する場合令和8年4月22日(水)午前11時15分から午前11時30分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年4月21日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年4月22日とする。③ 入札及び開札の日時令和8年4月22日(水)午前11時30分④ 入札及び開札場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(電子契約も可とする。)(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。国有林野事業製品生産事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(10) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。製品生産事業請負(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/hanbai/sozaiseisannukeoi.html)(11) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。製品生産事業請負(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/hanbai/sozaiseisannukeoi.html)(12) 本事業地は、国有林材(製品)の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に基づき、封印の実施を委任する。また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更し、その実施に当たっては変更契約を締結するものとする。※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html) 入札説明書東北森林管理局三陸中部森林管理署の令和8年度素材生産事業及び造林事業(伐採系の森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年3月13日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘3 事業概要(1) 事業名 森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外)(2) 作業場所 岩手県上閉伊郡大槌町金沢字西金沢山国有林156林班い小班外(3) 事業内容 素材生産 5,400m3検知 5,400m3地拵 1.33ha(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。この事業の等級は、A等級である。(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の製造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)の上記2(6)ア及びイに各3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業(上記2(6)ア及びイ)に各3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。 ① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。一般財団法人 森林・林業調査研究所② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月16日(月)の午前9時00分から令和8年3月30日(月)の午後5時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」(一貫作業用)に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会等技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提出先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大100点、簡易型においては最大78点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年3月16日(月)から令和8年4月15日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ その他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年3月16日(月)から令和8年4月22日(水)9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和8年4月20日(月)午前9時00分から令和8年4月22日(水)午前11時30分(2) 紙入札により入札する場合令和8年4月22日(水)午前11時15分から午前11時30分ただし、入札書の受付は、令和8年4月22日(水)午前11時15分(受付時間)から午前11時30分(開札時間)までとする。また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年4月21日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年4月22日とする。(3) 入札及び開札の日時令和8年4月22日(水)午前11時30分(4) 入札及び開札場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。 (1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条又は製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。 - 1 -競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領事業名 森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書 ・・・・ ・・・・・ 様式1-1(標準型)様式1-2(標準型・簡素化対象)(別添含む)様式1-3(簡易型)様式1-4(簡易型・簡素化対象)(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・ 様式2【標準型の場合のみ】⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・ 様式3【標準型の場合のみ】⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式14⑰ 検知業務実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式15(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画【標準型の場合のみ】① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤ 安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。⑥ 造林と生産の一貫作業の場合は、作業の効率化の為の具体的取組についても記載する。②~⑥に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績【標準型・簡易型共通】① 同種事業の実績平成22年4月1日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45 号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応す- 3 -る事業に入札することが出来るものとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。 同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績過去 10 年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の- 4 -所在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査過去2年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力【標準型・簡易型共通】① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は、併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に 3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。- 5 -ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。- 6 -【一貫作業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第 36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第 0214 第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36条第8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。 また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレーター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60年2月 19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献【標準型・簡易型共通】① 災害協定等過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国- 7 -(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 東日本大震災に係るボランティア活動等平成 23 年3月 11 日に発生した東日本大震災に係るボランティア活動等の実績の有無を記載する。⑥ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。① から⑥に係る記載様式は、様式9とする。⑦ 従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑦に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性【標準型・簡易型共通】① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式 12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式 12とする。③ 人材育成の貢献- 8 -過去1年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。② に係る記載様式は、様式 12とする。④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は 前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害 の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組入札公告日の属する年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩入札公告日の属する年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.2- 9 -8長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑬に係る記載様式は、様式 12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範入札公告日の属する年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績【標準型・簡易型共通】① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。① に係る記載様式は、様式 14とする。※本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である。様式4・5・7・8・15の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。 3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【標準型の場合のみ】【事業計画】配点一貫作業は事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確 資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価- 10 -認方法、管理方法)の適切性する。16点複数年契約は22点安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。一貫作業における造林経費削減集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組について評価する。一貫作業における林業機械等の活用造林作業を省力・省略化するための取組について評価する。一貫作業における確実な更新と保育経費削減植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。複数年契約(一貫作業における苗木の計画的な植栽)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価する。【以下、標準型及び簡易型共通】【企業の事業実績】配点12点東日本対応(+1)同種事業の実績(平成22年4月1日以降((過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。- 11 -本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(過去2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。【配置予定技術者の(現場代理人)等の能力】配点9点配置予定技術者の事業経験(平成22年4月1日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない)))発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。従事予定者の研修の受講一貫作業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。刈払機を使用する場合は、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。【地域への貢献】配点18点東日本対応(+1)災害協定等(過去5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。国土緑化活動(過去 5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、過去2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、過去1年間における有無について評価する。東日本大震災に 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係るボラ- 12 -係るボランティア活動等ンティア活動等の実績の有無について評価する。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6 長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】 配点29点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(過去1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、林業技能士の配置、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無、入札公告日の属する年度の前年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達システムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。 - 13 -不誠実な行為(過去2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。賃上げの実績】配点8点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を標準型 100(うち東日本対応+2)点、簡易型78(うち東日本対応+2)点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が 2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。- 14 -(5) 「様式6企業の事業実績」、「様式9地域への貢献」、「様式 12企業の信頼性」の過去〇年間の考え方について過去〇年間とは、簡素化対象事業の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおりとする。① 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31日までの1年度間。② 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間③ 「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間④ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間(例)令和 7年度中に公告したもの過去1年間 令和6年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去2年間 令和5年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去5年間 令和2年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去10年間 平成27年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1から1-4)に、提出様式を追記の上、提出する。(表明のない場合は追記不要)なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。〇総合評価落札方式に関する事項(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式14の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手評価項目 評価基準 配点賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】〇点(注)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式14に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収 票等の法定調書合計表」別紙4の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(注)〇点:加算点の10%の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。様式14従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してくださいまた、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 ② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。別紙5賃上げ実績の確認に係る提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)又は(別紙様式7)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和〇年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和〇年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。・ ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。・ ②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式6)(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙様式7)(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 仕 様 書1. 製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。 6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。 (事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取り組みの実施、プラスチック等の廃棄物の削除、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第 15 条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第 17 条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。 (文化財の保護)第 18 条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第 19 条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第 20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第 21 条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第 22 条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第 23 条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第 25 条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第 26 条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第 27 条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の 1/4 以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。 10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第 28 条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第 30 条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第 31 条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第 32 条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第 34 条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第 13 条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。 (3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、月次計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(e)電子メール等により提出する場合の留意事項ア 請負事業進行報告書、事業日報(監督職員の請求があった場合に限る)について電子メール等により提出する場合は、発注者が指示した方法によるものとする。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。 アカマツ一般材4.00広葉樹一般材 2.20合板材ヒノキ一般材4.00スギ一般材4.00カラマツ一般材4.00合板材合板材造材基準寸法調書樹 種 用 途 長級(m) 径級(cm) 品 等 備 考検 知 作 業 仕 様 書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。4 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成19年5月16日付け19東販第41号局長通達)に基づき算出した数量とする。5 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。3 日々の検知が終了し、指定野帳に記載が完了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌日には署等へ提出するものとする。なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員の調査・指示により対応するものとする。3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、監督職員の指示によるものとする。5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。自動選別機検知業務請負に関する仕様書1 素材の自動選別機検知業務請負は、この仕様書により行うものとする。2 自動選別機検知業務従事者発注者は検知業務従事者が不適当であると認めたときは、変更を請負者に請求することができる。3 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。4 運材について(1) 材の運搬については、製品生産請負標準仕様書第34条2項により封印を受けなければならない。(2) 封印は、荷掛後にバンド等を荷締め機で締めた後、レバー等リリース時に緩める(動かさねければリリースできない)箇所に発注者の定める方法により行う。また、トラック一台毎に積載本数を任意様式に記録し、トラックの後方から本数を記載した任意様式と積載状況が分かるように写真撮影し、野帳とともに提出すること。5 検知業務(1) 検知業務は発注者の指定した素材について行う。(2) 検知業務は素材の日本農林規格に基づき、樹種別区分、長級・径級の測定、品等格付け及び本数を測定するものとする。ただし、システム販売材については、品等格付けを省略できるものとする。記録は、自動選別機からの仕訳データをプリントアウトした帳票(以下「帳票」という。)とし、素材への表示は省略して差し支えない。(3) 検知結果は椪完成毎又はトラック一台毎とし、搬入された当日又は検知を終えた当日に発注者に通知するものとする。(4) 帳票に検知従事者、検知者を記入するものとする。6 検知期限請負者は、発注者又は発注者の指定する監督職員の指示により、事業完了の10日前までに完了すること。7 検知後の素材の取扱について(1) 概算販売の場合については、検査合格するまで材を安全に保管しなければならない。(2) 普通販売の場合については、検査合格後に販売手続きが終了するまで材を安全に保管しなければならない8 請負者が、素材を故意又は過失により、滅失若しくは損傷したときは、発注者の認定(トラック一台毎の一本当たり平均単材積の3倍)する金額を損害賠償として、発注者の指定した期間内に納付しなければならない。9 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。 オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。また、表土を深く剥離するなど、表土を著しく移動してはならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付や保育作業に支障とならない立木は、保残しなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付や保育作業に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。 (様式6)1本数 材積 ㎥/本 N L 計 方法 数量 方式 数量フォワーダ片道運搬距離数量グラップル付きトラック片道運搬距離数量林地傾斜延長2種編柵緑化ha % cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km156い 水涵保 スギ 58 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 22.37 33 16 11,524 1,803 0.16 734 386 1,120 全木 1,803 プロセッサ 1,120 292 1,120 緩BH0.4520RC-8060大槌町役場 25.5158い1 水涵保 スギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 20.28 33 18 8,514 2,332 0.27 1,142 287 1,429 全木 2,332 プロセッサ 1,429 754 1,429 中158い4 水涵保 スギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 2.05 33 20 1,001 214 0.21 88 43 131 全木 214 プロセッサ 131 313 131 急158い5 水涵保 カラマツ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 14.47 33 16 6,688 1,361 0.20 629 191 820 全木 1,361 プロセッサ 820 802 820 中403い1 水涵保 カラマツ 48 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 5.46 33 20 1,521 527 0.35 206 8 214 全木 527 プロセッサ 214 945 214 緩BH0.4510RC-8060大槌町役場 19.2403い2 水涵保 スギ 44 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 2.44 33 24 911 470 0.52 190 0 190 全木 470 プロセッサ 190 645 190 中403い3 水涵保 アカマツ 48 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.28 33 24 345 151 0.44 60 2 62 全木 151 プロセッサ 62 656 62 緩403い4 水涵保 カラマツ 47 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 4.94 33 20 1,352 474 0.35 184 8 192 全木 474 プロセッサ 192 1259 192 緩403い5 水涵保 カラマツ 47 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.86 33 22 1,090 370 0.34 131 20 151 全木 370 プロセッサ 151 1185 151 緩403い6 水涵保 スギ 47 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.48 33 24 555 286 0.52 116 0 116 全木 286 プロセッサ 116 920 116 緩403い7 水涵保 アカマツ 48 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.85 33 22 315 106 0.34 42 1 43 全木 106 プロセッサ 43 663 43 緩403い8 水涵保 カラマツ 39 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 5.58 33 18 1,949 548 0.28 174 49 223 全木 548 プロセッサ 223 801 223 緩403ろ2 水涵保 スギ 26 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.32 33 16 1,553 308 0.20 124 0 124 全木 308 プロセッサ 124 891 124 中403は3 水涵保 アカマツ 54 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.57 33 20 461 116 0.25 34 14 48 全木 116 プロセッサ 48 313 48 緩403は4 水涵保 アカマツ 54 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.36 33 20 401 101 0.25 30 12 42 全木 101 プロセッサ 42 547 42 緩403は5 水涵保 アカマツ 54 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.77 33 20 224 58 0.26 18 7 25 全木 58 プロセッサ 25 668 25 緩403に2 水涵保 アカマツ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 4.31 33 22 1,378 512 0.37 177 30 207 全木 512 プロセッサ 207 671 207 中403に4 水涵保 カラマツ 81 保護伐 皆伐 1.39 100 24 1,009 446 0.44 223 40 263 全木 446 プロセッサ 263 651 263 緩合計 97.78 40,791 10,183 0.25 4,302 1,098 5,400 10,183 5,400 5,400 0 9,371 30 1201 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。 2 面積は伐採面積とする。 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。 緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。 5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。 立木資材量保安林種別等主要樹種林齢事業区分面積 伐採方法 令和8年度 林分条件調査表森林管理署 三陸中部森林管理署物件番号物件名 森林環境保全整備事業(西金沢山国有林外)林小班生産量備 考伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等砂利数量薬剤散布(スミパイン)予定作業量鉄板規格*枚数最寄り市町村からの距離伐採率平均胸高直径保育間伐(活⽤型)保護伐凡例保育間伐(活⽤型)保護伐凡例森林作業道_新設森林作業道_既設保護伐保育間伐活⽤型除外地⼟場凡例森林作業道_新設森林作業道_既設保護伐保育間伐活⽤型除外地⼟場凡例検知業務請負作業内訳書単位:m3物件番号材種作業工程予定数量備考1号素材(1)の業務1621(2)の業務730(3)の業務0(4)の業務0(5)の業務3049計5400注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。検知業務請負(作業内容)(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。(5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。◎ 機械地拵条件因子表刈払 植生の 枝条整理 傾斜記入 功程 混交歩合 功程 補正 人 員 徒歩往復林小班 面積 疎-1 易-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 中-2 中-2 中-2 中-2 片道距離 平均径 本数(ha) 密-3 難-3 密-3 急-3 (km) (分) (cm) (本)1 403に4 1.33 2 2 2 2 20.1 30通 勤 h a 当 た り残 存 本 数 (別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘
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