【電子入札】【電子契約】燃材施設及びWDF等ハンドフットクロズモニタ等定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】燃材施設及びWDF等ハンドフットクロズモニタ等定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00322一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 燃材施設及びWDF等ハンドフットクロズモニタ等定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月27日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年4月27日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月15日納 入(実 施)場 所 FMF、AGF、MMF、MMF-2、WDF、DCA、NUSF、放管棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月27日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設におけるハンドフットクロズモニタの点検作業に求められる知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
原子力関連施設におけるハンドフットクロズモニタの点検作業が求められる知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
入札参加資格要件等
燃材施設及びWDF等ハンドフットクロズモニタ等定期点検仕 様 書- 1 -Ⅰ.一般仕様1.件 名燃材施設及びWDF等ハンドフットクロズモニタ等定期点検2.概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)大洗原子力工学研究所燃料材料試験施設(FMF、AGF、MMF、MMF-2)、固体廃棄物前処理施設(WDF)、重水臨界実験装置(DCA)及び群小施設(NUSF、放射線管理棟)に設置しているハンドフットモニタ等について、許可書、保安規定等の要求に基づき、その維持管理として点検・調整及び性能検査を行い、その性能を維持するとともに、故障の発生を未然に防ぐことを目的とする。
3.契約範囲(1) ハンドフットモニタ等の点検、調整、性能検査 :1式(2) 点検報告書の作成 :1式(3) その他予備品(調整・交換部品) :1式4.作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(南地区)・ 照射燃料集合体試験施設(FMF)・ 照射燃料試験施設(AGF)・ 照射材料試験施設(MMF)・ 第2照射材料試験施設(MMF-2)・ 固体廃棄物前処理施設(WDF)・ 重水臨界実験装置(DCA)・ 高速炉安全性第4試験室(NUSF)・ 放射線管理棟上記施設の管理区域内ハンドフットモニタ等設置場所・ 環境監視棟 校正室5.納 期令和9年1月15日(金)作業予定期間:令和8年5月18日(月)~令和8年12月18日(金)但し、詳細は別途打合わせのこと。
- 2 -6.提出図書図書名 部数 提出期限 備考作業関係者名簿 2部 契約後、作業開始前までに作業安全組織・責任者届 2部 契約後、作業開始前までに工程表 2部 契約後、作業開始前までに安全対策書 2部 契約後、作業開始前までに計測器点検校正記録 2部 契約後、作業開始前までに点検要領書 2部 契約後、作業開始前までに委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)2部 契約後、作業開始前までに中小受託事業者等へ請負等がある場合打合せ議事録 2部 打合せ後1週間以内作業日報 2部 毎日 作業終了後借用物品一覧 2部 契約後、作業開始前までに点検報告書 2部 各施設点検終了後4週間以内※ その他「大洗原子力工学研究所 保安管理部長通達 安全管理仕様書」で指定されている書類を必要部数提出のこと。
なお、提出後、記載内容に変更が生じた場合は、原則として文書にて変更届を提出するものとする。
作業関係者名簿には、作業員の保守等の経験を明記し、点検報告書には、機構が指定した様式による点検報告書の他、以下に掲げる項目について記載又は添付するものとする。
① 指定様式によらないで実施した点検記録② 修理したものの名称及び理由並びに修理後の結果③ 不適合品の名称、状況及び対策④ 消耗した部品⑤ 定期交換した部品⑥ その他、機構が指定した事項及び受注者の所見提出図書は、各施設単位の作業毎に、それぞれの施設に対して必要部数を提出するものとする。
(提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 放射線管理部 放射線管理第1課7.支給品以下の物品を支給する。
支給方法及び時期については、別途機構担当者と協議の上、その指示に従うこと。
(1) 支給品名: 点検作業用の電力(AC 100V) 1式(2) 支給時期: 当該点検作業期間中- 3 -(3) 支給方法: 無償(4) 支給場所: 点検作業場所近傍の壁コンセント(5) その他機構が必要と認めたもの。
8.貸与品以下の物品を貸与する。
貸与方法及び時期については、別途機構担当者と協議の上、その指示に従うこと。
(1) 管理区域内作業服 : 白衣、カバーオール及び綿手等 1式(2) 保安用品 : 管理区域内ヘルメット及び作業靴等 1式(3) その他機構が必要と認めたもの。
9.検収条件Ⅱ.7項に定める立会試験に合格し、本点検終了後、Ⅰ.6 項に定める「点検報告書」を提出し、機構の確認をもって検収とする。
10.環境に配慮する事項(1) 大洗原子力工学研究所の環境方針を遵守し、機構内乗入れ車両のアイドリング停止に努めること。
(2)不要品の持込みを禁止とし、放射性廃棄物及びその他廃棄物の低減に努めること。
(3) 撤去品及び廃材については、受注者の責任のもと正しく分別し処分すること。
(4) 作業時以外の省電力に努めること。
(5) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
11.協議本仕様書に明記のない場合または疑義が生じた場合は、速やかに機構担当者と協議し、その指示に従うこと。
また、その結果については、受注者において議事録を作成し、機構側と受注者の双方で内容を確認すること。
12.機密保持作業者は、本点検上で知り得た情報について秘密保持に努めること。
13. 技術情報等の提供に関する事項受注者は、調達後における本作業の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)及び調達製品の不適合等の情報並びに運転及び保安に影響する情報が発生した場合は提供すること。
14. 安全文化の育成及び維持に関する事項- 4 -受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 異常時(故障及びトラブル等)における迅速な通報連絡(3) ルールの遵守と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 現場責任者の作業員への指揮・監督による安全確保の徹底(安全確保の最優先)15. 調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出受注者は、調達要求事項への適合状況を記録した文書(点検報告書等)を提出すること。
- 5 -Ⅱ.技術仕様1.適用法令・規格・基準(1) 原子炉等規制法(2) 日本産業規格(JIS)(3) 日本電機工業会規格(JEM規格)(4) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC規格)(5) 電気設備技術基準(6) 機械の包括的な安全基準に関する指針(7) その他関係法令、規格・基準2.点検対象物品名、員数及び点検箇所2.1 単体性能試験、総合動作試験(1) ゲートモニタ(JREC製)① WDF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台(点検箇所) 高圧電源、低圧電源、計数回路、検出器等(2) ハンドフットモニタ① FMF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4台(αβ用:4台(アロカ製2台、JREC製2台))② AGF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3台(αβ用:3台(アロカ製2台、JREC製1台))③ MMF、MMF-2・・・・・・・・・・・3台(βγ用:3台(アロカ製2台、東芝製1台))④ WDF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台(αβ用:2台(アロカ製))⑤ DCA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台(βγ用:1台(アロカ製))⑥ NUSF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台(βγ用:1台(アロカ製))⑦ 放射線管理棟・・・・・・・・・・・・・・・・・1台(βγ用:1台(東芝製))(点検箇所)高圧電源、低圧電源、指示盤、検出器、衣服プローブ用機構、測定回路等(3) セルゲートモニタ(JREC製)① FMF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式測定部本体 :1台電離箱検出器:8台GM検出器 :8台② AGF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式測定部本体 :1台電離箱検出器:4台GM検出器 :4台- 6 -③ MMF、MMF-2・・・・・・・・・・・2式測定部本体 :2台電離箱検出器:8台GM検出器 :8台(点検箇所) 高圧電源、低圧電源、検出器等(4) セル内モニタ(東芝製)① AGF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(増設側のみ)監視盤(構成部品を含む):1台記録計 :1台対数線量率計 :7台(予備品1台含む)検出器 :7台(予備品1台含む)現場表示パネル :6台インターロック制御装置 :1台② WDF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(固化セル)指示計 :1台検出器 :1台(点検箇所) 高圧電源、低圧電源、検出器、指示計等2.2 その他(交換部品)以下に示す交換部品を受注者が用意し、本作業に際して交換する。
MMF、MMF-2機器名 員数 備考セルゲートモニタ用CPUバッテリー 2台3.点検作業範囲(1) 各単体・機器回路及びシステムが正常に作動し、所定の性能を維持していること(2) 回路の経時変化の把握と調整(3) 消耗部品の交換及び劣化部品の発見と交換(交換の際は機構側が支給する部品を用いること)(4) 所定様式又は指定された様式による記録・報告書の作成4.点検作業要領(1) 本点検は、点検要領書に従い実施するものとする。
ただし、点検要領書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、機構担当者と協議すること。
- 7 -(2) 本点検中に点検結果が点検要領書の判定基準を満足しない場合は、調整後、再点検を実施するものとする。
(3) 本点検中に軽微な故障等(部品の不良、ハンダ付不良等)が発見された場合は、補修後点検を実施するものとする。
(4) 前項以外の特別な工数又は、部品を必要とする大規模な故障修理については、別途機構担当者と協議するものとする。
5.計測器類の管理本点検中に使用する計測器類は、国家基準計器等により検定された計器で、1年以内に点検校正され、精度等が保証されたものを使用すること。
6.作業員の力量本点検作業に係わる現場責任者及び現場分任責任者は、大洗原子力工学研究所での現場責任者の認定を受けている者とする。
また、本点検作業に従事する者は、ハンドフットモニタ等の構造及び性能等を熟知しているとともに、保守等の経験を十分有し、正確かつ迅速に作業を遂行できる者であること。
7.立会試験以下の試験について、原則として機構担当者の立会いのもとで実施するものとする。
(1) 警報作動試験(2) 線源校正作業(3) 総合動作試験8.不適合品の管理及び再発防止対策本点検中に不適合品(消耗品を除く)が発見された場合は、速やかに復帰させるとともにその原因を明らかにして、機構と協議の上、再発防止及び類似箇所の不適合発生を未然防止出来るよう対策を講じること。
復帰出来ない不適合品については識別等を行うことにより、その他のものと区別して管理するものとする。
なお、不適合が発生した場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所(ⅳ)事象発生時の状況 (ⅴ)不適合の内容(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果9.現地作業(1) 受注者は、安全確保の為に「大洗原子力工学研究所 保安管理部長達 安全管理仕様書」を遵守すること。
- 8 -(2) 管理区域内で作業を行う場合は、放射線業務従事者に指定するものとし、入域前に、機構の定める手続きを行うこと。
また、受注先で実施するa教育については、核燃料物質の臨界に関する内容を含むものとする。
(3) 現場作業は、原則として機構の就業時間内とする。
緊急を要する作業で時間外に実施する場合は、あらかじめ機構と協議の上、所定の手続きを行うものとする。
(4) 現場作業は、撤去品以外の機器に損傷を与えないよう十分注意すること。
万一損傷が生じた場合は、遅滞なく機構担当者へ報告を行い、その指示に従って速やかに現状に復帰すること。
(5) 受注者は、計画外の作業は行わないこと。
ただし、やむをえず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は、作業を中断し、機構と協議すること。
その場合受注者は、新たな作業要領書を作成し、機構の事前確認を受けること。
10. 検査員及び監督者検査員(1)一般検査 管財担当課長監督者(1)放射線管理部 放射線管理第1課 WDF・DCA等チームリーダー- 以上 -