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令和8年度在来線利用促進事業費補助金の募集を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度在来線利用促進事業費補助金の募集を行います 別紙様式1-1別紙様式1-2応募用紙収支予算書別紙様式1-1,事 業 計 画 書,1 団体の概要,記載欄,これまでの活動概要、目指す将来の姿を記載してください。 ,※ 申請者が自治体又は教育機関である場合は記入不要です。,2 補助事業の概要等,記載欄,事業の目的及び具体的な活動内容をご記入ください。 ,補助対象事業により在来線の利用促進にどのような効果が見込まれるかをご記入ください。 ,3 補助事業に関する具体的なスケジュール,項目,予定年月,年,月,~,年,月,年,月,~,年,月,年,月,~,年,月,年,月,~,年,月,年,月,~,年,月,4 補助事業に要する経費, 補助事業に要する経費を下記表に記入すること。,(単位:円),経費の内容,単価,数量,合計,(記載例)チラシの印刷費,○○円,○○枚,○○円,合計,※各経費の積算が分かる資料(見積書、通販サイトの画面コピー等)を添付すること。,4 担当者連絡先,団体名,住所,所属・氏名,TEL,E-mail,別紙様式1-2,収 支 予 算 書,(1)収入の部,(単位:円),経費の内容,予算額,備考,県費補助金,自主財源,その他,合計,0,(2)支出の部,(単位:円),経費の内容,予算額,備考,合計,0,年月日,団体名,代表者職・氏名,令和8年度 在来線利用促進事業費補助金 応募用紙,1 団体の概要,これまでの活動概要、目指す将来の姿等を記載すること。,※応募者が自治体又は教育機関である場合は、記入不要。,2 補助事業の内容,事業区分,第1号 ・ 第2号,事業名 (取組名),事業の目的,補助事業を実施する目的を記入すること。,事業の内容,補助事業の内容を具体的に記入すること。,事業の効果,補助事業により見込まれる効果を具体的に記入すること。,事業のスケジュール,項目,予定年月,年 月 ~ 年 月,年 月 ~ 年 月,年 月 ~ 年 月,年 月 ~ 年 月,年 月 ~ 年 月,3 補助事業に要する経費等,(単位:円),事業区分,経費の内容, 補助事業に要する経費(税込)※1,補助対象経費(税抜・税込),補助事業に要する経費の内訳(仕様、単価、数量等), 補助金申請額※2,第1号,小計,0,0,第2号,小計,0,0,合計,0,0,※1)各経費の積算が分かる資料(見積書、通販サイトの画面コピー等)を添付すること,※2)補助金申請額は、補助対象経費に補助率(自治体1/2、その他2/3)を乗じて算出した金額(千円未満切り捨て),4 担当者連絡先,団体名,住所,所属名・職名・氏名,TEL,E-mail,5 その他, 団体の概要やこれまでの取組実績等が分かるパンフレット、応募事業の内容に関する付属資料等があれば添付すること。,収 支 予 算 書,(1)収入の部,(単位:円),事業区分,経費の内容,予算額(税込),備考,第1号,県補助金,自主財源,その他,小計,0,第2号,県補助金,自主財源,その他,小計,0,合計,0,(2)支出の部,(単位:円),事業区分,経費の内容,予算額(税込),左の内訳(仕様、単価、数量等),第1号,小計,0,第2号,小計,0,合計,0,補助事業に要する経費(税込)※1,補助事業に要する経費の内訳(仕様、単価、数量等), 補助金申請額※2, 在来線利用促進事業費補助金交付要綱(趣旨)第1条 この補助金は、鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線、筑肥線、長崎本線及び松浦鉄道の利用促進を図ることを目的とする。なお、本補助金の交付については、予算の範囲内において交付することとし、その補助金については、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。 以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)「学校等」とは、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、保育園、認定こども園をいう。(2)「地域団体等」とは、自治会、町内会、企業・事業所、商工団体、ボランティア団体、NPO法人、その他団体をいう。(補助金の対象者)第3条 補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、唐津線(佐賀-西唐津間)、筑肥線(山本-伊万里間)、長崎本線(江北-肥前大浦間)及び松浦鉄道(有田-福島口間)の沿線地域に所在する自治体、学校等及び当該地域内で活動を行う地域団体等とする。2 前項の補助事業者は、自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(補助対象事業)第4条 補助金を交付する対象事業は、補助事業者が取り組む次の各号に掲げる事業とする。(1)鉄道を活用した観光誘客に資する事業(2)地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業(補助対象経費及び補助率等)第5条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表1のとおりとする。(補助金の交付申請)第6条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて、知事に提出する。2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。3 規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。4 前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。(事前着手)第6条の2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に事前着手届(様式第1-2号)を知事に提出したときは、この限りではない。(補助金の交付決定)第7条 知事は、第6条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは、補助金の交付決定を行い、規則第6条により、申請者に通知するものとする。2 知事は、前項による交付の決定に当たっては、第6条第4項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。3 知事は、第6条第4項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。(補助金の交付の条件)第8条 規則第5条の規定による補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)規則及びこの要綱の規定に従うこと。(2)補助事業の内容及び補助事業に要する経費を変更する場合においては、知事の承認を受けること。ただし、次に規定する変更については、この限りではない。ア 補助金額に変更がなく、補助対象経費の区分間の20%以内の金額の変更イ 入札の実施による補助金額の減額(3)補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」(平成24年10月9日付け商第1251号)に基づき、県内企業と契約するように努めること。(4)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。(5)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。(6)補助対象事業が重複する他の補助制度の交付対象となる場合は、本補助金の交付を受けてはならない。(7)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。2 前項第2号の規定により、知事に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。3 前項第4号の規定により、知事に補助事業の中止又は廃止の承認を受ける場合の承認申請書は様式第3号のとおりとする。(申請の取下げ)第9条 申請者は、第7条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 10 日以内に様式第4号の交付申請取下届出書を知事に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。(状況報告)第 10 条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事から状況報告の求めがあったときは、様式第5号の事業遂行状況報告書を速やかに報告しなければならない。(実績報告)第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第6号のとおりとする。 2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から 30 日以内又は当該会計年度終了日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。ただし、第8条第1項第4号に規定する廃止の承認を受けたときは、承認を受けた日から15日以内とする。3 第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。(補助金の交付)第 12 条 この補助金は、知事が必要と認めたときは、概算払により交付することができるものとする。2 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、規則第 15 条に準じ、交付金交付請求書は、様式第7号及び様式第8号のとおりとする。(補助金の交付の決定の取消し)第 13 条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の変更もしくはこれに付した条件を変更することができる。(1)事業を中止したとき(2)事業が期限内に完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき(3)補助金交付申請書その他書類に虚偽があるとき(4)事業計画の内容が事実と著しく相違したとき(5)予算の執行が不適当と認められるとき(6)補助事業者が第3条第2項各号に規定する事項に該当することが判明したとき(7)補助金を他の用途に使用したとき(8)補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき(9)規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたとき(補助金の返還)第 14 条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第 15 条 補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第9号の報告書により速やかに知事に報告しなければならない。2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を補助事業者に命ずるものとする。3 前項の命令を受けた補助事業者は、知事が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。(財産の管理及び処分の制限)第 16 条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械等(以下「財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。2 規則第 22 条ただし書の規定により、財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。3 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に財産を処分しようとするときは、規則第 22 条の規定に準じ、様式第 10 号の取得財産の処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が10万円未満のものはこの限りでない。附 則この要綱は、令和3年10月8日から施行する。附 則この要綱は、令和4年6月7日から施行する。附 則この要綱は、令和5年6月13日から施行する。附 則この要綱は、令和6年4月1日から施行する。附 則この要綱は、令和7年4月1日から施行する。附 則この要綱は、令和8年4月1日から施行する。別表1補助対象事業 補助対象経費 補助率補助上限額1 鉄道を活用した観光誘客に資する事業(1) 鉄道を活用した観光誘客に資する事業に要する経費(2) その他知事が必要と認める経費【例】・地域の体験プログラム等を活用した鉄道旅行商品の開発に係る経費・観光列車の誘客力向上のためのイベントの企画・運営、出店に係る経費・観光列車をおもてなしするための備品の購入や観光パンフレット等の制作、情報発信等に係る経費・補助金の対象者が自治体の場合2分の1・上記以外の場合3分の225万円2 地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業(1) 地域住民等を対象とした鉄道利用の促進に資する事業に要する経費(2) その他知事が必要と認める経費【例】・地域住民や通勤・通学利用者を対象とした鉄道運賃等への補助に係る経費・地域住民や通勤・通学利用者を対象としたパークアンドライド実証事業に係る経費・補助金の対象者は自治体のみ2分の1150万円備考1 補助上限額は、1補助事業者当たりの額とする。2 補助額は、1,000 円未満を切り捨てた額とし、交付決定後の増額は認めない。3 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費から除外する。(1)対象事業の実施に直接必要がない経費(2)対象事業に係る経費として明確に区分できない経費(3)使途、単価、数量等が明確に確認できない経費(4)人件費及び食糧費(5)ポイント、クーポン、商品券、小切手、手形により支払った経費(6)オークションにより購入した物の経費(7)振込等の各種手数料(8)宗教活動又は政治活動を目的とする経費(9)出資・出損・貸付及び不動産取得に要する経費(10)その他知事が不適当と認める経費  (別紙)評価基準※予算の範囲内であっても、次のいずれかに該当する場合は、採択しない。  ①4名の審査員の評価点の合計点数が6割(20点満点×4名×6/10=48点)に満たない場合 ②いずれかの審査員の基礎点が0点の場合5・鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用につながる取組として効果が見込めるか。 5配点0点又は5点0点~5点【基礎点】趣旨の理解度事業の効果評価項目 評価基準・当該補助制度の趣旨を踏まえた事業内容となっているか。 0点~5点0点~5点20 評価点・新たな視点や工夫などが盛り込まれているか。5・経費の積算や使途は適切か。5新規性経費の妥当性
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