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はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運航業務(再)

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運航業務(再) 沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務に係る一般競争入札公告(再度)沖縄県立はなさき支援学校長が発注する沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。 令和8年3月16日沖縄県立はなさき支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務(2) 契約の内容 契約書・仕様書及び一般競争入札関係配付資料による(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 履行場所 沖縄県立はなさき支援学校2 入札執行の場所及び日時(1) 場所 沖縄県北中城村字屋宜原415番地(はなさき支援学校1F 図書室)(2) 日時 令和8年3月26日(木)10時00分3 入札参加資格の確認等(1) 本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加資格確認申請書」及び関係書類を持参または書留郵便により提出すること。 (2) 申請書類の受付場所沖縄県北中城村字屋宜原415番地 沖縄県立はなさき支援学校 事務室(3) 申請書類の提出期限令和8年3月23日(月) 16時まで(直接持参の場合、土日、祝祭日を除く9時から16時00分まで)(4) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、申請書確認の上、FAXにて通知する。 ※ 詳細につきましては、別添のファイルをご参照ください。 (公告及び入札様式)入札公告 【PDF形式】一般競争入札関係配布資料 【PDF形式】入札保証金説明書 【PDF形式】契約書(案) 【PDF形式】仕様書 【PDF形式】スクールバス運行規程他資料 【PDF形式】入札関係様式 【Excel形式】 沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務一般競争入札関係配布資料1 一般競争入札説明書2 入札保証金説明書3 契約書(案)4 仕様書5 スクールバス運行規程他資料6 入札関係様式【様式関係】・入札書・委任状・一般競争入札参加資格確認申請書・誓約書・入札保証金納付書発行依頼書・債務者登録申請書・応札明細書・質疑応答書◇公告期間 令和8年3月16日から令和8年3月23日◇入札参加資格確認資料提出期限 令和8年3月23日 16時(必着)◇入札に係る質疑受付期間 令和8年3月16日から令和8年3月23日◇入札日:令和8年3月26日 10時00分一般競争入札説明書沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務契約の一般競争入札については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札明細書によるものとする。 入札に参加する者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は下記のとおりとする。 1 競争入札に付する事項(1) 契約方法 一般競争入札とする(2) 件 名 沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務契約(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日 年間運行日数197日(4) 契約台数 1台(5) 委託場所 沖縄県立はなさき支援学校2 入札執行の日時及び場所(1)日時:令和8年3月26日 10時00分(2)場所:沖縄県北中城村字屋宜原415番地沖縄県立はなさき支援学校 1階 図書室3 入札参加資格要件次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 沖縄県内に本社、支社、支店、営業所等を有すること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 (4) 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (5) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 (6) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (7) 労働関係法令を遵守していること。 (8) 入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること(9) 県税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと4 入札参加資格の確認等本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出することとする。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙「様式1」)イ 誓約書(別添「様式2」)ウ 都道府県が発行する都道府県税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書○納税証明書等(発行後、3ヶ月以内のもの)エ 労働保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・労働局から領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振替・口座振替明細等オ 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済通知書・納付書・領収証書(領収済印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細等カ 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合)別紙「様式2-2」キ その他契約担当者が必要とする書類(2) 提出期限令和8年3月23日(月)16時必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可)(3) 提出場所〒901-2304 沖縄県北中城村字屋宜原415番地沖縄県立はなさき支援学校事務室(4) 審査結果の通知入札参加資格審査の結果はFAXにて通知する。 5 入札保証金詳細については入札保証金説明書のとおりとする。 6 入札(1) 入札者は上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(別紙様式56号その1)を提出しなければならない。 ただし、郵送等による提出は認めない。 (2) 入札書は2(2)の開札場所に、直接持参して提出すること。 (3) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (4) 入札書は別添仕様書に基づき見積もるものとする。 (5) 開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者またはその代理人とする。 (6) 入札者は、入札書を提出した後は開札の前後を問わず当該入札書の書換え、引換え、または取消をすることはできない。 (7) 入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。 (8) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 ※落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 7 入札の無効次に該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格に無い者の入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書表記金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱しまたは不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正に行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10)入札参加資格確認申請書において虚偽の申請を行った者のした入札(11)一般競争入札参加資格の各員を受けた者の入札であっても、開札時において3に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札8 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額に100分の110に相当する金額が予定価格の範囲内で裁定の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わりにくじを引くものとする。 9 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。 なお、再度の入札は2回までとする。 再度の入札に伏しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の基づき、随意契約ができるものとする。 10契約保証金(1) 契約保証金の額落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額(単価×197×1.1)の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。 (2)契約保証金の免除ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書(写)を提出する場合、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。 イ 過去2箇年の間に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証する書類を提出する場合。 11 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。 12 その他(1) 入札説明会は実施しない(2) 入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内「公募・入札発注情報」または沖縄県教育委員会ホームページ内「公募・入札情報」に掲載されている資料をダウンロードすること(3) 入札説明書及び仕様書に対する質問は書面により行うこととするア 提出期間令和8年3月16日(月)~令和8年3月23日(月)までとする。 イ 提出先沖縄県立はなさき支援学校(FAX:098-989-0193)担当 當山・村吉ウ 提出方法FAXで行うこと。 (4) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨① 言語日本語② 通貨日本国通貨13 入札事務に関する問い合わせ先〒901-2304 沖縄県北中城村字屋宜原415番地沖縄県立はなさき支援学校 事務室 担当 當山・村吉TEL:098-989-0192 FAX:098-989-0193(午前9時から午後5時まで土日・祝祭日を除く) 沖縄県立はなさき支援学校スクールバス賃貸借及び運行業務仕様書この仕様書は、沖縄県立はなさき支援学校が賃借するスクールバス賃貸借及び運行業務についての大要を定めるものである。 したがって、賃貸人は、この仕様書に記載されていない事項についても、現場の状況に応じ、誠意をもって業務を履行しなければならない。 1 賃貸借車両乙は、スクールバスの運行業務(以下「運行業務」という。)を履行するため、運行するものとする。 期間 :令和8年4月1日から令和9年3月31日運行日数予定 :197日※自然災害その他事由により授業日数の変動が生じた場合、運行日数の増減がある。 契約台数 :1台形状 :バス(中型以上)座席数 :35席以上(補助席及び車椅子用除く)座席の向き :進行方向任意保険 :搭乗者1,000万円以上その他 :エアコン標準装備2 運行業務の内容賃貸人が履行する運行業務の内容は、次のとおりとする。 (1)賃貸自動車の運行計画の調整(基本計画は学校作成)(2)賃貸自動車の運転(燃料の給油、臨時便、法定点検時等の運転も含む)(3)燃料(油脂)等の給油及び購入(4)タイヤの交換及び購入(5)備品・消耗品の補充交換・保管管理(6)車両管理業務(管理車両の保清・整備・修理、始業終業点検等)(7)自動車等運行管理簿記入による運行業務の報告(8)事故・故障等に対する処理及び補償に関する一連業務(9)緊急時、雨天時等の介助補助業務(10)緊急時の代替車両手配、運行(11) 運行車両へ学校所有の置き去り防止装置を設置させる(12)その他、前各号に付帯する事項3 経費区分自動車検査手数料(印紙代)、自動車損害賠償責任保険、重量税、スペアタイヤ、車椅子固定ベルト、バッテリー、車検時の車両整備費・取替部品料・工賃、任意保険料、車両一般整備及び車両修理費、 法定点検整備及び車両修理費、代替車両に係る費用、燃料費、緊急連絡用携帯電話等装備費及び通信料、運転士の人件費・健康診断費・被服費、代務運転者の人件費、事務手続きの代行費、スクールバス運行に要する一切の費用については、賃貸人の負担とする。 また、賃貸人の責めに帰すべき理由により発生した事故等に係る損害補償については、全て賃貸人が負うものとする。 置き去り防止装置の設置及び撤去に係る費用については、賃借人の負担とする。 4 契約方法賃貸借及び運行業務に係る契約方法については、3の経費及び運行時間、運行距離に基づいて定めた年間賃貸借料による契約とする。 5 運行区間・乗車人員・停留所等運行区間、乗車人員、停留所等は、「スクールバス運行規程」及び「運行経路図」「時刻表」によるものとし、その細部については、学校と協議するものとする。 6 賃貸人は、登校時において運行時刻表による出発時間の15分前までに学校に到着し、学校介助員を乗車させて指定時間までに出発するものとする。 7 運転士の確保賃貸人は、2の運行業務を履行するため、この業務に適任の運転士を措置しなければならない。 8 服務規律賃貸人は、細心の注意をもって運行業務にあたり、幼児児童生徒に対しては、教育の場にふさわしい態度で対応しなければならない。 9 試走及び研修会等の実施賃貸人は、運行に携わる前に、学校が指定する日程において、コースを試走するとともに、運転士に対し、安全運行や緊急時の対応、特別支援学校の幼児児童生徒の特性や配慮事項等の理解のため、研修会等を受講するものとする。 10 車両運行の際の留意事項賃貸人は、幼児児童生徒が乗車又は下車した後のスクールバスの発車の時期など、車両を運行する際必要な事項については同乗する学校職員と協議の上適切に対応するものとする。 賃貸人は、幼児児童生徒の利用状況に伴うコースの変更が生じた場合、賃借人と協議の上適切に対応するものとする。 11 車両の管理賃貸人は、日常の車両点検(始業終業点検等)・整備・清掃を確実に行わなければならない。 12 事故発生時の処置及び事故処理受託者は、運行車両毎に携帯電話を装備し、運行業務中、万一、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、学校長及び関係者に状況の報告をしなければならない。 13 業務報告賃貸人は、自動車等運行管理簿、運行前点検簿、車両管理運行実績報告書を学校長に提出するものとする。 ◇自動車等運行管理簿 ・・・運行日の当日に提出◇運行前点検簿、車両管理運行実績報告書・・・業務実施月の翌月15日までに提出14 運行業務の基本賃貸人業務内容の履行に関する業務の流れは、全て下記を基準とする。 賃借人(学校長)(注文・連絡)(伺い・調整)賃貸業者賃貸業者(注文・連絡)(伺い・調整)運転士15 置き去り防止装置の設置乗車・降車時に児童生徒の所在確認が確実に行われるようにするため、国土交通省が定めた「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する学校所有の安全管理装置を車両に設置すること。 なお、安全装置の設置及び撤去に係る費用はこの契約には含まれないものとする。 Ⅺ スクールバススクールバス運行規程1 スク-ルバス運行の目的(1)児童生徒の通学の安全確保を図る。 (2)登・下校の便宜を図り、円滑な学習活動に資する。 (3)保護者の送迎時間の負担を軽減する。 (4)スク-ルバスを利用することにより、交通安全に関する理解をもたせる。 2 スクールバス運行の実際<バス部の対応>(1)スク-ルバス乗務員は、常に安全運転に心掛けて日常の運行に努める。 (2)学校からの運行上等の連絡事項等については、介助員は確実に保護者に連絡する。 (3)スク-ルバス運行上重要な事項が生じた場合は、運行責任者(校長)に必ず伝え、その指示を受ける。 (4)スク-ルバス運行に当たり、次の点に留意する。 ① 出発前点検を確実にする。 ② 運行中は、交通法規を守り、安全運転に努める。 ③ 運行中は、車内安全の確保に努める。 ④ 終業時の点検及びスク-ルバスの保守に努める。 (5)スクールバス運行に係る介助員及び運転士の具体的職務内容は次のとおりとする。 〔登校時〕① スクールバスの内、外の窓拭き、シート拭き、スクールバス洗車 (運転士)② 時刻を合わせる (運転士)③ 方向指示器の確認、ブレーキランプ点灯の確認 (運転士)④ おはようございます、ありがとうございます等が言えるような指導 (介助員)⑤ 保護者から担任への諸連絡 (介助員)⑥ 安全面に気配り車内での歩行指導を行う (介助員)⑦ シートベルトの着用の指導 (介助員)⑧ 健康状態、顔色等のチェック (介助員)⑨ 衣服の着衣等の指導 (介助員)⑩ 車内でのマナーを身に付けさせる (介助員)⑪ 乗車名簿への乗車したか否かの確認・記録 (介助員)⑫ 乗降時の危険防止の指導 (介助員)⑬ 担任への児童生徒の引き継ぎ、及び保護者からの担任への諸連絡 (介助員)⑭ スクールバスの運行修了時は車内の確認を確実に行い、児童生徒及び手荷物の降ろし忘れがないようにする。 その際、車内の確認は介助員と運転士2人それぞれで行う (運転士・介助員)⑮ 排便、排尿の指導及び後片付け (介助員)⑯ 担任への欠席者の報告 (介助員)⑰ 始業時間は、出発時刻の30分前とする (運転士)⑱ 介助員が、児童生徒の座席確保及びシートベルトの着用指導中は乗降口の安全確保は運転士が行う(児童生徒の飛び出し防止、転倒防止) (運転士)⑲ 学校での下車の際には、入り口での安全確保を図り、転倒防止等に気をつけ、児童生徒が安全に下車出来るよう介助員と連携する (運転士・介助員)〔下校時〕① 出発時間30分前にスクールバスにて待機(中送り、終送り) (運転士)② 担任から介助員への引き継ぎ、及び保護者への諸連絡 (介助員)③ 停留所が近くなると、お願いしますと言えるように指導 (介助員)④ 乗降時の危険防止、安全面に気配り車内での歩行指導を行う (介助員)⑤ シートベルトの着用の指導 (介助員)⑥ 下車の場合の「ありがとうございます」「さようなら」の指導 (介助員)⑦ 保護者のお迎えのない場合には、担任への引き継ぎ (介助員)⑧ 車内でのマナーを身に付けさせる (介助員)⑨ 運航中の排便、排尿の指導後片づけ (介助員)⑩ スクールバスの運行修了時は車内の確認を確実に行い、児童生徒及び手荷物の降ろし忘れがないようにする。 その際、車内の確認は介助員と運転士2人それぞれで行う (運転士・介助員)⑪ スクールバス洗車・車内の清掃 (運転士)⑫ 乗車名簿への乗車したか否かの確認・記録 (介助員)⑬ 介助員が児童生徒の下車の準備及び介助中は、乗降口の安全確保は運転手が行う (運転士・介助員)⑭ てんかん発作等が起こった場合の学校、保護者、病院等への緊急時の諸連絡(スクールバス運行時における緊急対応マニュアルによる)(介助員)〔その他〕① 介助員一人で出来ない事例がある場合は一緒に協力して行う※ 体格の大きい児童生徒等の乗り降り等 (運転士)② 冬季、夏期休業中の校内美化・環境整備 (介助員)(6)運行中に非常事態が発生した場合は、次の処置を行う① 交通事故に遭遇した時ア 児童生徒の安全の確認を行う。 必要に応じて、児童生徒を安全な場所に誘導し、整列させるとともに全員の呼名確認を行う。 イ 怪我等があった場合は「119番」通報し、適切な処置を行う。 ウ 学校に連絡して、校長の指示を受ける。 エ 児童生徒の怪我等で、介助員が児童生徒と一緒に救急車に乗り込む場合は、学校への連絡及びスクールバスの安全確保は、運転手が行う。 オ 走行中にパニック等の緊急事態が発生した場合、スクールバスを停止し、児童生徒の安全確保を介助員と協力しあう。 ② その他の非常災害に遭遇した場合ア 児童生徒の安全確保を第一に、沈着、冷静、迅速に行動するように配慮する。 イ 学校に連絡して、校長の指示を受ける。 ウ その他は、ア に準じて適切な処置をとる。 エ スクールバス運行時における緊急対応マニュアルを遵守する。 (7)スクールバスの運行は通常3便運行とするが、児童生徒の乗車利用の実態に応じて、2便運行することがある。 (8)非常災害時におけるスクールバス運行は次のとおりとする。 ① 暴風、大雨、洪水警報が発令されている場合や災害などの危険が予想される場合には、校長の指示によりバス運行を停止する。 (全県的にテレビ、ラジオを通じて臨時休業を伝える)② 暴風警報が午前6時までに解除された場合、通常通りの登校になります。 ③ 午前7時までに解除になった場合は、スクールバスは1時間遅れで始業します。 (学校バスは8時発になりますので、通常より1時間遅れとなります。)なお、下校時刻は通常通りです。 3 <職員の対応>(1)スク-ルバス運行に変更が生じた場合は、前もって学校(担任等)から保護者へ連絡する。 (2)保護者から学校(担任等)へ欠席や早退等の連絡があった場合は、確実にバス部に伝える。 うにする。 (3)バスから児童生徒が下りる際は、児童生徒の引き継ぎを確実にする。 (4)下校時のバス乗車に際しては、前もってトイレを済ませておく。 (5)バスが定刻通りに出発できるよう下校時間を厳守する。 なお、出発前に子どものお漏らし等があり、どうしても出発時間に間に合わない場合、必ずバスに連絡すること(連絡がない場合、バスは定刻通りに出発する)。 (6)発熱や発作、パニック等により乗車が厳しいと判断される場合は、保護者に引き継ぐ。 ただし、乗車がやむを得ない場合には、養護教諭と校長の許可を得ること。 (7)スクールバスで下校した児童生徒を保護者が迎えることができない場合、その児童生徒は学校へ戻ることになるが、その際、担任が保護者へ連絡し、保護者が学校で児童生徒を迎えることとする。 ただし、次の下校バスがあり、且つ保護者にやむを得ない事情がある場合は、その限りではない。 (8)学部・学校行事等でスクールバスの活用を計画している場合は事前にバス部と調整し、その計画書については、部主事をとおして2週間前にバス部へ提出する。 なお、保護者は、子どもがバスに乗車する際、行事の日程等について、いろいろと尋ねてくることから、バス利用の行事だけでなく、他の行事計画書(要項)等についてもバス部に配布することが望ましい。 (9)学部・学校行事等の計画で、予め現地の下見をする場合は、現地でスクールバスが通れる場所か、駐車やUターンができる所か等、必ずチェックする。 (10)新しくスクールバス利用が認められた者は、必ず「スクールバス利用希望調べ」を学級担任からバス部に提出すること。 期限内に提出のない場合は、スクールバス乗車はできない。 (11)新たにスクールバス利用を希望する児童生徒が出た場合、部主事はバス部と調整し、その結果を校長、教頭に報告する。 また、必要があれば、校長とバス部で協議し、利用の可・不可を決定する。 (12)小学部入学者(1年生)でスクールバスを利用しようとする者は、4月当初の給食のない期間はスクールバス利用ができない。 (13)非常災害時におけるスクールバス運行は次のとおりとする。 ① 暴風、大雨、洪水警報が発令されている場合や災害などの危険が予想される場合には、校長の指示によりバス運行を停止する。 (全県的にテレビ、ラジオを通じて臨時休業を伝える)② 暴風警報が午前6時までに解除された場合、通常の授業となる。 午前7時までに解除になった場合は、スクールバスは1時間遅れで運行する。 ③ 登校後に暴風警報が発令され、緊急に下校させる必要がある場合は、学校から保護者に、スクールバスの学校出発時刻とバス停留所到着時刻を連絡する。 なお、バス停留所で児童生徒を迎えることができなかった保護者には、学校まで迎えに来てもらう。 (14)スクールバス利用の定員等の関係から、本校への入学・転入がほぼ間違いなく確認できた時点で、その児童生徒の保護者に対し次のことを確認し、校長に報告すること。 校長はそれをバス部に報告し、調整する。 ① スクールバスを利用するか。 (ア:登校・下校とも利用する イ:登校のみ利用する ウ:下校のみ利用する エ:登校・下校とも利用しない)② お子さんを送迎できる自家用車をもっているか。 ③ スクールバスの利用を希望しても、必ずしも希望どおりになるとは限らないこと。 したがって、家庭においても、保護者等でお子さんの送迎ができないか十分検討するようにお願いする。 スクールバス利用者の心得スクールバスを利用する場合、次の点をしっかり守ってください。 (1) スクールバスを利用する場合、毎年「スクールバス利用申込書(兼希望者調べ)」をバス部に提出し、乗車許可後は、「スクールバス利用誓約書」を提出してください。 (2)自宅及び、バス停から、自力で登下校する場合、毎年「確約書」を提出してください。 また、通学支援、デイサービスを利用する場合は、保護者代理人による「誓約書」を提出してください。 (3)スク-ルバス運行について、不明な点があった場合等は必ず学校と連絡をとって確認してください。 (学校TEL 098-989-0192 ※朝8時以降にしか繋がりません)(4)バスの中に忘れ物があり、記名のない物については、その対処に困っています。 子どもの持ち物については、必ず記名してください。 (5)児童生徒の管理には十分気をつけておりますが、それでも子ども同士がケンカすることがあります。 その際、爪で相手を傷つけることがありますので、爪はちゃんと切っていてください。 (6)児童生徒の情緒の安定が困難な場合や、安全の確認や健康状態が厳しい状況の場合は、保護者で送迎をお願いします。 (7)スクールバスの乗車前・乗車時・下車時においては、次の点を守ってください。 〔乗車前〕① 定められたバス停に、予定時刻5分前に待つ。 ② バスを待つ場合は、保護者等の責任者同伴で安全な場所で待つ。 ③ 乗車人数の多いバス停では、乗車マナ-を守り、並んで待つ。 ④ 自宅から出るときは事前にトイレを済ましてバスに乗車する〔乗車時〕① バスが完全に停止してから、介助員の指導に従って行動する。 ② 車内では、ふざけたり、座席を離れたり、勝手な行動はしない。 ③ 窓から手や顔を出したり、窓から外に物を投げない。 ④ 座席は、できるだけ決まった座席に座る。 ⑤ バスの中は、いつも清潔にして楽しい雰囲気にする。 ⑥ 元気よく朝のあいさつ「おはようございます」をする。 ⑦ 車内へ飲食物の持ち込みは禁止。 (朝食等は、乗車前に食べさせるようにお願いします。)⑧ 車内への危険物の持ち込みは禁止(例えば、カッター・ハサミ等)〔下車時〕① 下校時は利用者が少ないため、定刻時刻より早めに着くため、介助員と相談して下さい。 ② 完全にバスが停止してから、介助員の指示に従って行動する。 ③ バスから下車する場合は、車内に忘れ物をしないように注意する。 ④ 保護者は、迎えの時刻の5分前までにバス停で待つ。 ⑤ 下車時には、道路の安全確認を必ず行なう。 ⑥ 道路を横断する場合は、安全を確認してから横断する。 ⑦ スク-ルバスの前には絶対に出ない。 ⑧ 「さよなら」のあいさつをする。 (9)発熱や発作、パニック等により登校時の乗車が厳しいと判断される場合は、学校に連絡して下さい。 また下校時の場合は担任が電話連絡しますので、その際には保護者は学校まで児童生徒を迎えに来てください。 (10)保護者の個人的な所用等の都合で、乗車場所や下車場所を変更することはしないようにしてください。 (11)スクールバスで下校した児童生徒を保護者が迎えることができない場合は、その児童生徒は学校へ戻ることになります。 その際、担任が保護者へ連絡しますの で、保護者は必ず学校まで児童生徒を迎えに来てください。 (12)各スクールバスの乗車定員は40名で、それを超える場合は、児童生徒の安全管理上、乗車ができません。 (13)スクールバス利用者(登録者)に欠員が生じたとき、スクールバス利用希望者の希望を受け入れます。 なお、利用希望者の受け入れ順は、自宅から学校までの距離やその他の条件を勘案し決定いたしますので、ご理解ください。 (14)スクールバス利用者(登録者)で、月にわずかしかスクールバスを利用しない場合には、スクールバス利用希望者にその席(登録)をお譲りください。 (15)スクールバスを利用する場合、子どものみをバス停留所に待たせることは、絶対にしないでください。 (16)新しくスクールバス利用が認められた者は、必ず「スクールバス利用誓約書」を学級担任に通してバス部に提出してください。 提出のない場合は、スクールバス乗車はできません。 (17)暴風警報発令時でのスクールバスの運行は、次のとおりとなります。 ① テレビやラジオ等で暴風警報は発令された場合、学校は臨時休業となりなります。 したがって、スクールバスは運行しません。 ② 午前6時までに暴風警報が解除になった場合、通常の登校となります。 ③ 午前7時までに暴風警報が解除になった場合は、1時間遅れ登校となります。 (スクールバスは8時発になりますので、通常より1時間遅れとなります。)なお、下校時刻は通常通りです。 ④ 登校後に暴風警報が発令され、緊急に下校させる必要がある場合は、学校から保護者に、スクールバスの学校出発時刻とバス停留所到着予定時刻を連絡します。 なお、バス停留所で児童生徒を迎えることができなかった保護者は、学校まで迎えに来てください。 (18)各コースのスクールバス運行予定時刻表及び運行路は、別紙に記載しています。 (19)夏場以外にも、クーラーを使用する為、体温調整が難しい児童生徒には羽織る物を持たせる様にして下さい。 スクールバス運行時における緊急対応マニュアル送迎中、緊急に医療機関で診療を要する事態や事故が発生した場合は、バスを安全な場所に停止し、下記の対応を行う。 ※事前にてんかん発作等、緊急時の対応について確認されている児童生徒は、スクールバス利用申込書のとおり対応する。 1 バス介助員(運転士)の対応(1)バスを安全な場所に停止する。 (2)緊急通報(救急車要請や警察)を行う。 (3)校長(教頭)に所属の学部・学年・氏名、状況、救急搬送先等を連絡して、指示を仰ぐ。 (4)救急隊員へ『緊急時連絡票』と状況の記録を渡し、状況を報告する。 (救急車への同乗はしない)2 校内での対応(1)担任・学部職員から、救急搬送を要する児童生徒の保護者へ連絡する。 (2)状況に応じて、現場や医療機関へ職員を派遣する。 (3)スクールバスの運行状況等について、各担任・学部職員から利用児童生徒の保護者へ連絡する。 緊急事態発生介助員・(運転士)(1)救急車を要請※同乗しない※搬送先確認(3)救急車(2)学校または管理者へ連絡医療機関こんなときは救急車要請意識不明(混濁)呼吸停止心停止てんかん重積発作多量の出血ひどい火傷移動が困難なほどのけが など救急車要請時の電話のかけ方①局番なし 119番②『救急車をお願いします』③学校名、現在地を伝える④傷病者の年齢、性別、症状等を伝える⑤救急車が到着するまでの時間を確認する⑥応急手当の指示を受ける保護者※事件事故の場合は、警察(110番)へも連絡中城北中城消防本部 098-935-4748ニライ消防本部 098-956-9914宜野湾市消防本部 098-892-2299沖縄市消防本部 098-929-1190問い合わせが必要な場合の連絡先<バス介助員の対応>(1) 運転士に緊急事態が発生したことを告げる。 (2) 緊急児童生徒の安全確保をすると共に、当該児童生徒の様子を観察し続ける。 (3) てんかん発作の場合、ベルトなどをゆるめ、特に発作持続時間及びどのような発作かを観ること。 (4) 救急車到着の際には、必ず搬送先の病院名を確認すること。 (5) 運転士への指示(協力願い)① バス介助員から緊急事態発生の報告を受けたとき、速やかに安全地にバスを止める。 ② バスを止め次第、救急車(119)要請をする。 ③ 学校に緊急連絡(搬送先の病院名など)を入れる。 ④ 緊急児童生徒以外の安全確保に努める。 <校長・事務長等の対応>(1) 学校に緊急連絡が入り次第、養護教諭、校長、緊急児童生徒の学級担任等に連絡や報告をする。 (2) 部主事等に「スクールバス利用児童生徒の保護者に、バス停到着時間が遅れる旨の連絡をするよう」伝える。 <学級担任等の対応>(1) 緊急児童生徒についての緊急連絡が入り次第、保護者に電話連絡をする。 その際、搬送先の病院名を告げること。 (2) 緊急児童生徒の写真等を準備し、校長等の指示に対応する。 <部主事等>(1) 部主事等は校長・事務長等から連絡を受け次第、「スクールバス利用児童生徒の保護者にバス停到着時間が遅れる旨の連絡をするよう」学級担任に指示する。 <スクールバス利用児童生徒の学級担任>(1) 部主事等の指示の下に、スクールバス利用児童生徒の保護者に「バス停到着時間が遅れる」旨の連絡をする。 <校長の対応>(1) 教頭・事務長等へ対応の指示をする。 2 その他(1) バス介助員及び運転士は帰校後、速やかに校長に状況報告をする。 (2) 各部主事は、毎年4月第3週末までに、バス部へ「スクールバス利用児童生徒の実態一覧表」を1部配布する。 なお、バス部は、当一覧表の取り扱いに細心の注意を払うこと。 (3) スクールバス利用保護者は、スクールバス利用児童生徒の緊急時状態(てんかん発作等での緊急と思われる状態)等について、「スクールバス利用申込書」に記載し、バス部に提出する。 (4) 校長は、スクールバス説明会において、スクールバス運行時における緊急時の対応について説明する。 令和7年度スクールバス利用希望の理由について回答してください。 複数回答可です。 1 スクールバス通学を経験させたい。 2 通学手段がない。 (具体的な理由に〇を付けてください)① 自家用車がない。 ② 保護者が運転免許を所持していない。 ③ 仕事の出勤時間の都合がつかない。 ④ 現在自力通学ができていない。 ⑤ その他お子様の様子について1 てんかん発作はありますか。 なし あり2 てんかん発作時の様子と、どのように対応した方が望ましいか教えて下さい。 また、緊急に病院に搬送しなければならないと思われるのは、どのような状態の時ですか。 詳しく書いてください。 搬送希望の病院名( )保護者→担任→バス部令和8年度(2026年度)スクールバス利用申込書沖縄県立はなさき支援学校スクールバス利用について次の点を守ることを約束します。 (保護者氏名 ㊞ )※ バス停では、保護者も一緒にバスを待ちます。 ※ 登下校時に、指定された時刻を守ります。 ※ 自宅 ⇔ スクールバス停留所間については、保護者の責任とします。 (自力で往復する場合、確認書の提出が必要となります。必ず担任に相談してください)※ スクールバスの利用を希望しても、必ずしも希望通りになるとは限りません。 ふりがな1 児童生徒氏名 男・女小 中 高 年2 緊急連絡先 (自宅)(職場)(携帯)3 現住所4 バス停名登校 利用する 利用しない ( 月・火・水・木・金 )下校 利用する 利用しない ( 月・火・水・木・金 )バス停まで送迎する人沖縄県立はなさき支援学校長 殿部 年児童生徒保護者氏名 ㊞スクールバス利用誓約書上記の者は、令和8年4月7日から令和9年3月19日まで県立はなさき支援学校スクールバスの利用にあたって「保護者のスクールバス利用心得」を遵守し、安全かつ円滑なスクールバス運行に協力することを誓約いたします。 なお、乗車前、下車後の一切の責任は、保護者にあることを承知しております。 沖縄県立 はなさき支援学校 学校長 殿期間は、令和8年4月7日 ~ 令和9年3月19日の1年間とする。 ( ※ 毎年更新 )小 中 高 年 組生徒氏名保護者氏名 ㊞令和8年度 スクールバス利用生徒の登下校に関する確約書私は、自宅からスクールバス乗車まで、子供のみで登校させること申し出ます。 スクールバス下車後、子どものみで帰宅させることを申し出ます。 なお、乗車前、下車後の一切の責任は、私にあることを承知しております。 期間は、令和8年 4月 7日 ~ 令和9年 3月19日の1年間とする( ※ 毎年更新 )校長 教頭 事務長 部主事 担任令和8年度保護者代理人による送迎に関する誓約書沖縄県立はなさき支援学校 校長殿保護者氏名 ㊞住 所TEL私は、( )を代理人と認め、下記事項等について確認し、スクールバス乗車前・下車後の健康安全に関する一切の権限を委任することを誓約します。 記1 対象児童生徒 学部 年 氏名2 確認事項(1) 学校は代理人を保護者とみなします。 (2) 代理人はスクールバス乗車・下車時に介助員と共に当該児童生徒の引継ぎを行い、安全管理に努めます。 (3) 代理人はスクールバスの指定時刻を守ります。 (4) 確約書の有効期限は本年度内とします。 また、保護者と代理人との間で変更事項等が生じた場合は、すみやかに申し出るようにします。 (5) 利用する曜日は下記のとおりとします。 *利用日に○印をして下さい。 ( 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 毎日 )上記の者に関し、保護者代理人に関する事項を確認し、誓約いたします。 令和 年 月 日事業所名代理人代表氏名 ㊞TEL代理人名(事業所名等) ★比嘉★プラザだ る ま そ ばハウス前 山内 球陽高校前★★部隊前★謝苅入口はなさき支援学校沖縄ろう学校 国体道路上 勢 頭 バ ス 停 ★北 谷 交 差 点(ニライセンター)北谷中央公民館前★★謝苅2区★北玉小5 8 号 線瑞 慶 覧 交 差 点ラ イ カ ム 交 差 点山 里 三 叉 路イ オ ン モール沖 縄 ラ イ カ ムマックスバリュー★北谷第二小学校前旧高宮城アパート前★北谷小学校★南桃原3丁目★桃原★吉原入口★団地入口★謝苅1区沖縄アリーナ令和8年4月【中北 コース】(増便)登校のみ第 5 ゲート ★日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜パーキングブングブレーキオイル空気圧力計バッテリー方向指示器ワイパーウインドワッシャーエアータンク運行異常の箇所走 行※運行不能(異常個所も含む)と認められた時は、管理者に報告し、指示を受けること。 ※良…レ 否…×令和 年 月運 行 前 点 検 簿 車両番号 ( 中北コース )部 位 点検項目ブレーキ踏みしろブレーキのききブレーキバルブからの排気音レバーの引きしろ液 量空気圧の上がり具合タイヤ空気圧亀裂・損傷異常な摩耗溝の深さ液量・噴射状態液 量エンジン冷却水の量オイルの量かかり具合・異音低速及び加速の状態ファンベルトのよるみ損傷灯火装置点滅・点灯具合汚 れ損傷の有無作 用擬水(水抜き)当核箇所に異常が無い事走行距離計点 検 点検実地者車両管理者印県立はなさき支援学校長 殿 中北コース日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日運転士名登校時走行距離(㎞)管理運行に係わる特記事項事業所住所事業所名事業所代表 印令和 年 月車両管理運行実績報告書(臨時便用)実施月 車両管理番号 月間管理運行日数 月間運行距離第3号様式(第4条、第8条、第16条関係) 自 動 車 等 運 行 管 理 簿令和 年 月 日 曜日 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨)車両番号 運行コース 1 2 3 1 2 3 校長 教頭 事務長 担当中北 運転士 介助員 検印使用時間学校発 学校着自 至: : 児童生徒の送迎 登校Km Km Km Km自 至: :Km Km Km Km自 至: :Km Km Km Km自 至: :Km Km Km Km自 至: :Km Km Km備 考合計迎 え 名中 送 名終 送 名用務内容及び用務地運 行 区 間一日の走行距離 Km メーター指示数Km メーター指示数Km 運 行 距 離Km時:分 時:分始発メーター最終メーター走行距離走行距離乗車人員 はなさき支援学校学校出発時間 登校時刻 台風時時刻バ ス 停 名 7:30 8:30 謝苅入口 7:43 8:43★ 部隊前 7:44 8:44★ 謝苅原 7:45 8:45★ 北玉小入口(又吉精肉店) 7:46 8:46 謝苅二区 7:47 8:47 謝苅一区 7:48 8:48 団地入口 7:50 8:50★ 吉原入口 7:52 8:52★ 桃原バス停 7:53 8:53★ 球陽高校前 7:55 8:55★ 南桃原三丁目 8:00 9:00★ 北谷小学校入口 8:02 9:02★ 北谷第二小前 8:03 9:03★ 北谷町 中央公民館前 8:07 9:07★ 上勢頭バス停 8:15 9:15第五ゲート前 8:16 9:16★ 比嘉バス停 8:25 9:25★ プラザハウス前 8:26 9:26学 校 着 (16㎞) 8:35 9:35 なお、下校時刻は通常通りです。 令和8年度 スクールバス運行時刻表 中北コース(スクールバスは8時発になりますので、通常より1時間遅れとなります。)※ 台風時は午前7時までに解除になった場合は、1時間遅れで始業します。 ※ ★印は現在生徒児童が乗車しています※ 中北コースは登校のみ、下校利用者は北谷コースになります。
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