6(20)三川地区 水道施設維持管理業務委託
- 発注機関
- 新潟県阿賀町
- 所在地
- 新潟県 阿賀町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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6(20)三川地区 水道施設維持管理業務委託
公告別記第1号様式在籍証明20,公告第6号の162,令和8年3月16日, 各 位,阿 賀 町 長,制限付一般競争入札の実施について, 下記の件について、制限付一般競争入札に付することとしたので、入札に参加を希望する者は、指定する提出期限までに本件に係る入札参加申請書類を提出してください。
,記,①事業概要,事業区分,委託,事 業 名,阿賀町水道事業,委託番号,R8上水委 第5号,件 名,三川地区水道施設維持管理業務委託,委託場所,阿賀町 地内,委託期間,令和8年4月1日から令和9年3月31日まで,業務概要,綱木浄水場ほか17施設維持管理業務,日常点検1回/週、定期点検1回/年 等,②入札に付する事項,入札執行日時,令和8年3月25日(水) 10時25分,入札会場,阿賀町役場本庁 1階 多目的ホール,入札参加条件,事業者区分,単体,営業所区分,本社又は営業所,本・支,地域要件,入札に参加しようとする者の住所が阿賀町にあること。
,阿賀町,業種及び等級,業 種 :,施設管理委託業務,等 級 :,-,実績要件,なし,その他の要件,・本件公告の日から入札日までの期間において、阿賀町から指名停止措置を受けていないこと。
・本特記仕様書「業務従事者の要件」に規定する条件を満たす者を配置出来ること。
,(留意事項),入札に参加しようとする者が従たる営業所の場合は、その営業所の所在市町村において3年以上の営業所登録及び営業実績がある者に限ります。,入札保証金,免除(ただし、落札者が契約を締結しない時は、落札金額の100分の5相当額を徴収します。),契約保証金,免除,前金・中間払,前 金 払 :,なし,中間前払金 :,なし,部 分 払 :,あり,最低制限価格,設定します。
,積算内訳書,提出は不要とします。
,無効とする入札, 阿賀町財務規則第137条第1項及び第3項その他の阿賀町の入札関係例規並びに阿賀町建設工事等の入札者の心得で無効としている入札は、無効とします。
,落札の決定, 落札の決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
,③入札参加申請書類,提出期限,令和8年3月19日(木) 12時まで,提出場所及び方法,阿賀町役場総務課管財係(阿賀町役場本庁2階)に本人又は代理人が持参してください。
,提出書類,入札参加申請書(別記様式第1号),1部,実績を証する書類(契約書の写し等),不要,施工実績調書(別記様式第3号),不要,配置予定技術者在籍証明書,1部,配置予定技術者在籍証明書, ④コリンズ・テクリス, 登録は不要とします。
, ⑤契約について, この入札の落札者が決定したときは、阿賀町と落札者は速やかに契約を締結するものとします。
, ⑥遵守すべき事項, 本件の入札及び契約は、阿賀町財務規則、阿賀町建設工事競争入札実施要綱及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱その他の阿賀町の入札及び契約関係例規並びに入札会場に別に掲示する阿賀町建設工事等の入札者の心得に基づき行うので、入札参加者にあっては、これらを遵守してください。
, ⑦質疑等, この入札又は契約若しくは設計図書に関して質問等がある場合は、入札参加申請書類の提出期限までに持参又はファックスにより、阿賀町役場総務課管財係まで提出してください。
なお、提出様式は任意のものとします。
, ⑧連絡先,阿賀町役場総務課管財係新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。
,※提出された申請書類は返還しません。
,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。
,別記第1号様式,20,施設管-,阿賀町,本・支_実:無、,一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,阿賀町長,神田 一秋,様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,電話番号,メールアドレス,担当者氏名, 令和8年3月16日に公告のあった下記の件の入札参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、阿賀町建設工事等制限付一般競争入札等実施要綱第4条第1項の規定により申請します。
,記,1.,公告年月日,令和8年3月16日,2.,入札執行日時,令和8年3月25日(水) 10時25分,3.,事業名,阿賀町水道事業,4.,件名,三川地区水道施設維持管理業務委託,き り と り,一般競争入札参加申請書受付票,申請者,住所,商号又は名称,代表者氏名,1.,公告年月日,令和8年3月16日,2.,入札執行日時,令和8年3月25日(水) 10時25分,3.,事業名,阿賀町水道事業,4.,件名,三川地区水道施設維持管理業務委託,受 付,阿賀町役場 総務課 管財係 ,20,配置予定技術者在籍証明書, 阿賀町長 神田 一秋 様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印, 令和8年3月16日に公告のあった次の入札参加申請にあたり、下記の配置予定技術者が在籍していることを証明します。
,公告年月日,令和8年3月16日,入札執行日時,令和8年3月25日(水) 10時25分,事業名,阿賀町水道事業,件名,三川地区水道施設維持管理業務委託,記,配置予定技術者1,氏名,配置予定技術者2,氏名,以 上 ,※本書において「在籍」とは、事業者が主たる営業所(本社)の場合には、配置技術者について本社に常駐していることをいい、事業者が従たる営業所(支店、営業所等)の場合には、配置技術者がその支店等に常駐していることをいいます。
本書において「配置予定技術者」とは、当該業務に配置を予定している「現場代理人」及び「主任技術者」等、業務の実務に携わる者を指し、兼務が認められている業務にあっては、同一の者の氏名を記載しても差し支えないものとします。
,
R8上水委第5号-消費税 -発注者名 阿賀町長 神田 一秋工 期 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日委託場所 阿賀町 三川地区場所名称 東蒲原郡阿賀町三川地内委託概要 当初設計 変更設計水質毎日検査 5,840回(16か所)(内訳) 委託価格長谷・石間)定期点検0回配水池点検業務 1式五十島・石戸取上 定期点検1回水質モニター室(古舘・岡沢・小花地 日常点検17回 委託種類:業種区分: 施設管理委託業務三川地区水道施設維持管理業務綱木・新谷古岐・船戸・白崎 日常点検52回 吉津・谷花・谷沢 定期点検1回行地・中ノ沢・内川・下条 日常点検35回 業務委託設計書委託名称 三川地区水道施設維持管理業務委託委託費総額 -阿賀町水道施設維持管理委託標準仕様書1 一般事項(総則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この標準仕様書に定めるもののほか、特記仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。
(目的)第2条 本仕様書は、甲が発注する取水施設、浄水池施設、配水池施設、受水槽施設等(以下「水道施設等」という。)の保守点検業務及び維持管理業務等に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものである。
ただし、特に定める事項については、特記仕様書によるものとする。
(業務範囲)第3条 本委託業務は、水道施設等の設備機器の保守点検・維持管理を行うことを業務範囲とする。
詳細については、特記仕様書による。
(対象施設)第4条 業務の対象施設は、特記仕様書による。
(業務期間)第5条 本委託業務の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、テロ及び天災事変等の事故及び重故障等、予測し得ない事象が起こり、緊急回避として設備停止に至った場合等については、別途協議する。
(法令の遵守)第6条 業務の履行にあたり、水道法のほか労働関連法令、その他関係法令を遵守しなければならない。
(提出書類)第7条 業務を履行するにあたり、提出する書類は以下のとおりとする。
(1)契約締結後、業務開始前までに速やかに提出する書類・業務着手届・業務計画書(業務概要、業務分担、業務工程等)・総括責任者選任届(経歴書、資格証明書を含む。)・業務従事者一覧表(毎日水質検査業務点検箇所及び点検員報告書も含む)(2)定期報告書類・業務報告書(日常点検・定期点検・配水池点検・維持管理業務記録簿、毎日水質検査業務報告書)・保守点検予定表(定期点検用)(3)業務完了後速やかに提出する書類・業務報告書(履行届)(4)随時提出する書類・事故・故障等報告書・打合せ議事録・設定値変更報告書・その他 甲が指示する書類(業務計画書)第8条 乙は、業務計画を策定し提出すること。
なお、業務計画書には、次の事項について記載しなければならない。
(1)業務概要に関すること業務方針並びに業務の概要(2)業務分担に関すること業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制(3)業務工程に関すること年間業務工程表、労務計画表(4)その他必要事項(業務従事者の要件)第9条 業務の履行にあたり、水道施設等の保守点検及び維持管理に精通した者を配置しなければならない。
なお、総括責任者及び業務従事者は、特記仕様書に定める資格等を有することとする。
(総括責任者の選任及び職務)第10条 乙は、総括責任者を定め、氏名その他の必要事項を書面にて甲に届出することとし、総括責任者を変更したときも同様とすること。
総括責任者は、現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
総括責任者は、契約書、仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、監督職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。
総括責任者は、設備及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。
2 施設全般(施設の一般管理)第11条 施設及びその周辺は常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓しなければならない。
また、業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければならない。
(施設の利用)第12条 乙は、甲の許可を受け甲の水道施設等の一部を使用することができる。
この場合において乙は、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行わなければならない。
水道施設等の使用期間中、乙の原因により汚損などがあった場合は、乙の負担により原状回復しなければならない。
業務に直接係わる水道施設等の使用に伴う電気、ガス、水道等は供与するものとするが、その使用にあたっては節約に努めなければならない。
(貸与品)第 13 条 業務期間中、業務を遂行するうえで必要となる設計図書、完成図書、設備機器、備品、特殊工具等を、甲の承諾を得て、無償で使用することができる。
貸与品については、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合は、甲に弁償しなければならない。
なお、貸与された鍵類は複製しないものとする。
(乙の費用負担)第14条 次に掲げる費用は乙の負担とする。
(1)乙が専ら使用する什器、備品、事務機、事務用消耗品(2)報告及び記録用紙費(3)業務履行に必要な安全対策器具類(4)補修用塗料類等(5)汎用工具類及び計測器類(6)連絡用自動車及びこれに必要な燃料費(7)油脂類、その他消耗品類(8)その他協議により乙が支払うとした費用(甲の費用負担)第15条 次に掲げる費用は甲の負担とする。
(1)業務に直接係わる電気・水道等光熱水費(2)薬品費(毎日水質検査業務で使用する検査試薬を含む。)(3)水道施設等の機器等の消耗品・修繕費用(4)その他協議により甲が支払うとした費用(火災の防止)第16条 乙は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気の正確な取扱及び後始末を徹底させ、火災防止に努めなければならない。
(盗難防止等)第17条 設備機器、備品工具等の盗難及び水道施設への不法侵入を防止するため、十分な監視及び施錠の徹底に努めなければならない。
(業務従事者の服装、態度等)第18条 業務従事者は安全かつ清潔で統一した作業服を着用しなければならない。
また、訪問者等の対応においては、相手に不快感を与えないなど、態度等には注意しなければならない。
(施設の保全)第19条 業務の実施にあたっては、既存の構造物等に損傷を与えないようしなければならない。
万一、損傷等を与えた場合は、甲に報告し、協議のうえ、乙の責任において復旧しなければならない。
(業務従事者の資質向上)第20条 乙は、維持管理業務及び保守点検業務相互に通じた業務従事者の育成を図り、業務従事者の資質・技術向上に努めなければならない。
業務従事者は、常に施設の状態、状況を正確に把握して、業務を遂行しなければならない。
3 業務内容(保守点検業務)第21条 水道施設等における機械・電気設備の保守点検業務は、次の作業を行う。
なお、その他保守点検業務の詳細については、特記仕様書による。
(1)日常点検運転状態において機器及び設備の異常の有無、兆候を見つけるため、原則として毎週行う点検。
目視、触感、確認、調整、清掃及び記録等の作業。
(2)定期点検機器及び設備の損傷、腐食及び摩耗状態を把握し、修繕の計画等を行うための1年間に1回以上行う点検。
測定、調整、分解清掃及び記録等の作業。
各点検内容は以下のとおりとする。
① 目視によるもの機器及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏洩、さび及び臭気、音等により正常か否かを判断する作業② 触感によるもの機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを判断する作業③ 確認によるもの機器の圧力、温度、流量、電流等、計器の値が正常か否かを判断する作業(目視及び触感作業を含む)④ 測定作業機器の摩耗状態及び作動が正常か否かを測定機器(温度計、振動計、回転数計等)を使用して確認する作業(測定機器等を現場に持参して行う作業)⑤ 調整作業機器の正常状態からのずれを補正するために行う作業⑥ 点検清掃機器の点検清掃及び消耗品交換作業⑦ 記録作業点検の結果を所定の用紙に記録する作業(配水池点検業務)第22条 水道施設等における配水池の点検は、水槽の蓋及び各種バルブ等の施設設備等並びに水槽の中の異常の有無、兆候を見つけるため原則として年2回行う点検。
巡回、目視、触感、確認及び記録の作業を行う。
(維持管理業務)第23条 水道施設等における施設内以外の維持管理は、次の作業を行う。
なお、その他維持管理業務の詳細は特記仕様書による。
(1)取水施設清掃作業取水施設の詰まり等による原水の流入量低下等を防止するため、取水口及びその周辺の清掃を行う。
(2)草刈除草作業水道施設の適正な管理を行うために施設周辺及びその経路等の草刈除草作業を行う。
(3)除雪作業水道施設の適正な管理を行うために施設周辺の除雪作業を行う。
(4)その他業務その他の業務については、以下のとおりとする。
① 業務の確実な継続の確保と情報の共有(引き継ぎ等)② 点検記録、作業記録等の整理及びその他記録簿、報告書類等の作成③ 必要に応じて既存の操作マニュアル、手順書等の見直しもしくは作成。
④ 門扉の開閉・施錠、監視設備による対象施設の監視⑤ 備品・物品(支給品、貸与品)の管理⑥ その他特記事項に記載された業務⑦ その他業務実施に必要な事務(毎日水質検査業務)第24条 水道施設を経過し、各利用者へと供給された水道水の異常の有無、兆候を見つけるため原則として毎日行う点検。
残留塩素濃度測定器等による水道水の確認及び目視等を行い、残留塩素の濃度、色度、濁度、臭いの確認及び記録の作業を行う。
(緊急時対応業務)第25条 水道施設における緊急時の対応は、次のとおりとする。
(1)水質異常、地震、風水害、その他の災害及びその他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、水質の悪化及び機器異常)等に係る緊急時(以下「緊急時」という。)の初期対応(水道施設内での初期運転操作、甲への連絡等)を行う。
(2)緊急時の対応(状況、対応人数、出動時間、結果等)及び緊急時前後の施設の状況等を記録し、甲へ報告する。
(3)緊急時において発生した施設の異常により、施設の給水能力の不能及び低下等の問題が発生した場合で、復旧までにある程度の期間が見込まれる場合、その期間中の給水能力の維持に必要な作業(施設内機器の手動運転作業及び甲が所有する給水車を使用しての飲料水運搬作業、その他甲より指示がある作業)を甲の指示のもと行う。
(安全の確保)第26条 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守られなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。
業務の履行にあたり、電気、薬品類、塩素ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を講じるとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めなければならない。
業務の履行場所及びその付近で行われる他の委託、修繕または工事がある場合は、常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。
業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲に文書により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。
(緊急時の体制)第27条 乙は、緊急時に備え、速やかに業務従事者を非常招集できる体制を確保しなければならない。
なお、非常招集等の詳細は、業務計画書に記載するものとする。
(緊急時の措置)第28条 乙は、緊急時にその状況を甲に報告するとともに、対応を協議しなければならない。
なお、緊急時の運転等について甲が指示した場合は、甲の指示に従って運転方法の変更その他の対応措置を行うものとする。
(事故等の報告)第29条 乙は、業務履行中に事故等が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとともに事故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置等について遂次、甲に文書等により速やかに報告しなければならない。
(故障等の修理)第30条 施設、設備、機器類等に故障、異常が発生した場合には、直ちに調査・点検・復旧を行うこと。
また、調査・点検後は甲にその故障内容等について詳細な報告を行わなければならない。
故障の復帰を行うにあたり、復帰困難な場合には、甲に連絡し、指示を受けるものとし、修繕工事等が必要な場合はその修繕に要する費用は甲が負担する。
ただし、乙の責任により発生した故障、異常による修繕工事等についてはこの限りでない。
4 その他(守秘義務)第31条 当該施設・当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。
(疑義等)第32条 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。
委託費(実施)内訳書実 施工 種 種 別 細 別 元 設 計 変 更 設 計 摘 要数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額1 式1 式1 式④ 原水採水業務 1 式千円止対象:①+②+③+④直接経費 4.00 %対象:①技術経費 21.00 %対象:①+②+③+④間接業務費 20.00 %業務原価対象:業務原価諸経費 13.00 %業務価格 万止め消費税等相当額 10.00 %総合計阿 賀 町実 施工 種 種 別 細 別 元 設 計 変 更 設 計 摘 要数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額① 保守点検業務② 保守点検業務(配水池)③ 水質毎日検査項目監視業務直接業務費実 施工 種 種 別 細 別 元 設 計 変 更 設 計 摘 要数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額業務総括責任者 14.0 人 保全技師補×1.35 副総括 14.0 人 保全技師補×1.25建築保全業務主任 27.0 人 保全技師補単価参照技術員 48.0 人 保全技師補×0.9技能員 33.0 人 保全技師補×0.75計 136.0県土木工事基礎単価表土木一般世話役 2.0 人配管工 2.0 人計 4.0検査料 5840回分 120 365日×16箇所計県土木工事基礎単価表普通作業員 1.0 人計④ 原水採水業務委託費(実施)内訳書① 保守点検業務② 保守点検業務(配水池)配水池点検業務 年2回県土木工事基礎単価表③ 水質毎日検査項目監視業務三川地区簡易水道施設維持管理委託:点検回数の算定点検回数 52回/年(夏期:毎週、それ以外:毎週)35回/年(夏期:毎週、それ以外:1/2週)17回/年(夏期:1/2週、それ以外:1/4週)施設名 ② ④、⑤ 頻度1 綱木 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週2 新谷古岐 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週3 行地 4.04 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:無、ポンプ:無)B × 1/2週4 内川 7.97 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:有)A-2 ○ 1/2週5 内川(古館モ) 2.28 人 17回/年(浄水装置:無、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/4週6 船戸 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週7 船戸(岡沢モ) 2.28 人 17回/年(浄水装置:無、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/4週8 白崎 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週9 吉津 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週10 谷花 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週11 谷花(小花地モ)2.28 人 17回/年(浄水装置:無、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/4週12 谷沢 12.16 人 52回/年(浄水装置:有、苛性:有、監視装置:有、ポンプ:有)A-1 ○ 1/週13 五十島 5.70 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:無、ポンプ:有)A-2 × 1/2週14 石戸取上 7.16 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/2週15 下条 7.97 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:有)A-2 ○ 1/2週16 下条(長谷モ) 2.28 人 17回/年(浄水装置:無、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/4週17 下条(石間モ) 2.28 人 17回/年(浄水装置:無、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B ○ 1/4週18 中ノ沢 7.31 人 35回/年(浄水装置:有、苛性:無、監視装置:有、ポンプ:無)B 受(小) ○ 1/2週計 136.67 人 ① 三川地区 浄水方法:全地区滅菌のみ② 薬剤使用頻度 A-1:1/週 A-2:1/2週 B:1/4週③ 濁度の影響を受ける(1/週)④ ⑤年間延人数14 人14 人27 人48 人33 人136 人※職種別業務人数は整数止技能員 25人数計 -保守点検 136.67業務総括責任者 10副総括 10主任 20技術員 35監視装置の有○(1/4週)、無×(1/2週)区分 職種比率業務人数%受(小)受(小)受(小)保守点検延べ人数 ③受(大)7 地区 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 676配電設備 11 1.3 744 0.87小型無停電電源装置 7 1.3 473監視制御装置 8 1.3 541計装設備 12 1.3 811 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 9 1.3 608取水施設 12 624ポンプ設備 10 520沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 10 1.2 624凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 6 1.2 37459 5,996補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 65 1.3 85配電設備 55 1.3 72 0.77小型無停電電源装置 20 1.3 26監視制御装置 70 1.3 91計装設備 85 1.3 111 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備 50 1.3 65取水施設 55 55ポンプ設備 115 115沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 70 1.2 84凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 90 1.2 108675 811点検時間日常点検(浄水場) 5,216 ÷ 60分÷8時間 = 10.86定期点検(浄水場) 624 ÷ 60分÷8時間 = 1.30年間延べ人数1 人1 人2 人4 人3 人12 人12.16【点検回数の算定方法】年52週間通年(苛性ソーダ設備有) 1回/1週52回 うち年3回は定期点検とする。
内訳春期 1 雪解け後及びGW夏期 1 盆前冬期 1 直前及び寒中計 3区分 職種比率業務人数%保守点検 4.04業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 4.04 人/年補正率点検時間電気設備110,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数351 0.77 270計定期点検時間算出表浄水場点検時間計1,922 0.87 1,672補正率電気設備3510,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間行地日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率1 地区 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 455配電設備 11 1.3 501 0.87小型無停電電源装置 0監視制御装置 0計装設備 12 1.3 546 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 9 1.3 410取水施設 12 420ポンプ設備 10 350沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 10 1.2 420凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 053 3,101補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 65 1.3 85配電設備 55 1.3 72 0.77小型無停電電源装置監視制御装置計装設備 85 1.3 111 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備 50 1.3 195取水施設 55 165ポンプ設備 115 345沈殿地設備急速ろ過設備緩速ろ過設備排水・排泥設備塩素注入設備 70 1.2 84凝集剤注入設備苛性ソーダ注入設備495 1,056点検時間日常点検(浄水場) 2,698 ÷ 60分÷8時間 = 5.62定期点検(浄水場) 813 ÷ 60分÷8時間 = 1.69年間延べ人数1 人1 人1 人3 人2 人7 人7.31【点検回数の算定方法】年52週間/12月=4.33週/月通常月 1回/2周4.33/2*8月=17.32回夏季(6月~9月) 1回/1週4.33*4月=17.32回計 17.32+17.32=34.64回≒35回うち年3回は定期点検とする。
内訳春期 1 雪解け後及びGW夏期 1 盆前冬期 1 直前及び寒中計 3区分 職種比率業務人数%保守点検 7.31業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 7.31 人/年補正率点検時間電気設備110,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数1,056 0.77 813計定期点検時間算出表浄水場点検時間計3,101 0.87 2,698補正率電気設備3510,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間中ノ沢日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率2 地区 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 455配電設備 11 1.3 501 0.87小型無停電電源装置 7 1.3 319監視制御装置 8 1.3 364計装設備 12 1.3 546 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 9 1.3 410取水施設 12 420ポンプ設備 10 350沈殿地設備急速ろ過設備緩速ろ過設備排水・排泥設備塩素注入設備 10 1.2 420凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 053 3,784補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 65 1.3 85配電設備 55 1.3 72 0.77小型無停電電源装置 20 1.3 26監視制御装置 70 1.3 91計装設備 85 1.3 111 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備 50 1.3 65取水施設 55 55ポンプ設備 115 115沈殿地設備急速ろ過設備緩速ろ過設備排水・排泥設備塩素注入設備 70 1.2 84凝集剤注入設備苛性ソーダ注入設備585 703点検時間日常点検(浄水場) 3,292 ÷ 60分÷8時間 = 6.85定期点検(浄水場) 541 ÷ 60分÷8時間 = 1.12年間延べ人数1 人1 人2 人3 人2 人8 人7.97【点検回数の算定方法】年52週間/12月=4.33週/月通常月 1回/2周4.33/2*8月=17.32回夏季(6月~9月) 1回/1週4.33*4月=17.32回計 17.32+17.32=34.64回≒35回うち年3回は定期点検とする。
内訳春期 1 雪解け後及びGW夏期 1 盆前冬期 1 直前及び寒中計 3区分 職種比率業務人数%保守点検 7.97業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 7.97 人/年補正率点検時間電気設備110,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数703 0.77 541計定期点検時間算出表浄水場点検時間計3,784 0.87 3,292補正率電気設備3510,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間内川・下条日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率1 地区 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 455配電設備 11 1.3 501 0.87小型無停電電源装置 0監視制御装置 0計装設備 12 1.3 546 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 0取水施設 12 420ポンプ設備 10 350沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 10 1.2 420凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 044 2,692補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 65 1.3 85配電設備 55 1.3 72 0.77小型無停電電源装置 0監視制御装置 0計装設備 85 1.3 111 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備取水施設 55 55ポンプ設備 115 115沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 70 1.2 84凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 0445 521点検時間日常点検(浄水場) 2,342 ÷ 60分÷8時間 = 4.87定期点検(浄水場) 401 ÷ 60分÷8時間 = 0.83年間延べ人数1 人1 人1 人2 人1 人6 人5.70【点検回数の算定方法】年52週間/12月=4.33週/月通常月 1回/2周4.33/2*8月=17.32回夏季(6月~9月) 1回/1週4.33*4月=17.32回計 17.32+17.32=34.64回≒35回うち年3回は定期点検とする。
内訳春期 1 雪解け後及びGW夏期 1 盆前冬期 1 直前及び寒中計 3区分 職種比率業務人数%保守点検 5.70業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 5.70 人/年補正率点検時間電気設備110,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数521 0.77 401計定期点検時間算出表浄水場点検時間計2,692 0.87 2,342補正率電気設備3510,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間五十島日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率5 施設 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 221配電設備 11 1.3 243 0.87小型無停電電源装置 7 1.3 155監視制御装置 8 1.3 177計装設備 12 1.3 265 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 9 1.3 199取水施設 0 0ポンプ設備 0 0沈殿地設備 0 0急速ろ過設備 0 0緩速ろ過設備 0 0排水・排泥設備 0 0塩素注入設備 0 0凝集剤注入設備 0 0苛性ソーダ注入設備 0 021 1,260補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 0 1.3 0配電設備 0 1.3 0 0.77小型無停電電源装置 0 1.3 0監視制御装置 0 1.3 0計装設備 0 1.3 0 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備 0 1.3 0取水施設 0ポンプ設備 0沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 0凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 00 0点検時間日常点検(浄水場) 1,096 ÷ 60分÷8時間 = 2.28定期点検(浄水場) 0 ÷ 60分÷8時間 = 0.00年間延べ人数0 人0 人0 人1 人1 人2 人2.28【点検回数の算定方法】年52週間/12月=4.33週/月通常月 1回/4週4.33/4*8月 = 8.66回夏季(6月~9月) 1回/2週4.33/2*4月 = 8.66回計 8.66+8.66 = 17.32回≒17回区分 職種比率業務人数%保守点検 2.28業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 2.28 人/年補正率点検時間電気設備010,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数0 0.77 0計定期点検時間算出表浄水場点検時間計1,260 0.87 1,096補正率電気設備1710,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間水質モニター室(古館・岡沢・小花地・長谷・石間)日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率1 地区 補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 10 1.3 455配電設備 11 1.3 501 0.87小型無停電電源装置 7 1.3 319監視制御装置 8 1.3 364計装設備 12 1.3 546 (1.0+0.2)*0.87=1.044遠方監視設備 9 1.3 410取水施設 12 420ポンプ設備 0沈殿地設備 0急速ろ過設備 0緩速ろ過設備 0排水・排泥設備 0塩素注入設備 10 1.2 420凝集剤注入設備 0苛性ソーダ注入設備 043 3,434補正率の計上(P16参照)2)危険作業に伴う補正(加算等)(ウ)豪雪地域における作業(分) (回/年) (分) 3)施設規模による補正受変電設備 65 1.3 85配電設備 55 1.3 72 0.77小型無停電電源装置 20 1.3 26監視制御装置 70 1.3 91計装設備 85 1.3 111 (1.0+0.2)*0.77=0.924遠方監視設備 50 1.3 65取水施設 55 55ポンプ設備沈殿地設備急速ろ過設備緩速ろ過設備排水・排泥設備塩素注入設備 70 1.2 84凝集剤注入設備苛性ソーダ注入設備470 588点検時間日常点検(浄水場) 2,987 ÷ 60分÷8時間 = 6.22定期点検(浄水場) 452 ÷ 60分÷8時間 = 0.94年間延べ人数1 人1 人1 人3 人2 人7 人7.16【点検回数の算定方法】年52週間/12月=4.33週/月通常月 1回/2周4.33/2*8月=17.32回夏季(6月~9月) 1回/1週4.33*4月=17.32回計 17.32+17.32=34.64回≒35回うち年3回は定期点検とする。
内訳春期 1 雪解け後及びGW夏期 1 盆前冬期 1 直前及び寒中計 3区分 職種比率業務人数%保守点検 7.16業務総括責任者 10副総括人数計 -10主任 20技術員 35技能員 25計→ 計 7.16 人/年補正率点検時間電気設備110,000m3/日 未満機械設備 点検時間 補正率 点検時間計点検回数588 0.77 452計定期点検時間算出表浄水場点検時間計3,434 0.87 2,987補正率電気設備3510,000m3/日 未満機械設備点検時間点検時間石戸取上日常点検時間算出表浄水場 点検回数補正率三川地区水道施設維持管理委託特記仕様書(総則)委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、別に定める阿賀町施設維持管理委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)のほか、この特記仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。
(業務範囲)本委託業務の業務範囲は、阿賀町簡易水道給水条例(平成17年4月1日条例第158号)第2条の給水区域のうち、別表第1(3)合併前の三川村の区域(以下「三川地区」という。)とする。
(対象施設)本委託業務の対象施設は三川地区の取水施設、浄水池施設、配水池施設、受水槽施設等(以下「水道施設等」という。)とし、その詳細は、以下のとおりとする。
(1)保守点検業務別紙1「保守点検業務について」のとおり。
(2)配水池点検業務別紙2「配水池点検業務について」のとおり(3)維持管理業務別紙3「維持管理業務について」のとおり(4)毎日水質検査業務別紙4「毎日水質検査業務について」のとおり(5)緊急時対応業務別紙5「緊急対応業務について」のとおり(業務従事者の要件)総括責任者及び業務従事者は、以下の資格等を有することとする。
職種 職種の基準業務総括責任者 業務全体の責任者で、水道技術管理者資格の有資格者又はこれと同等の能力を有し、総括の職務にあたり管理能力がある者。
副総括 業務総括責任者の補佐及び代行ができ、水道技術管理者資格有資格者と同等の能力を有し、かつ管理能力を有し、各業務の責任者として的確な判断ができる者。
主任 各業務の責任者で業務の専門職として主体的業務を行えるもの。
技術員 基礎的な技術を有し、保守点検、維持管理等の業務を遂行できるもの。
技能員 保守点検、維持管理等の業務について必要とされる技能を伴った補助業務を行える者。
(業務内容)水道施設等における業務内容は、標準仕様書に定めることのほか、以下のとおりとする。
(1)保守点検業務別紙1「保守点検業務について」のとおり(2)配水池点検業務別紙2「配水池点検業務について」のとおり(3)維持管理業務別紙3「維持管理業務について」のとおり(4)毎日水質検査業務別紙4「毎日水質検査業務について」のとおり(5)緊急時対応業務緊急時の対応業務は、標準仕様書に定めることのほか、別紙5「緊急時対応業務について」のとおり(支払方法)本委託業務における委託料の支払いは部分払いとし、原則、月毎の12回払いとする。
なお、金額の算出法については、以下のとおりとする。
(1)4月業務分から2月業務分の委託料の算出法●(当初契約額)÷12ヶ月=(1ヶ月分の請求金額)(2)12回目の支払時の委託料の算出法●(当初契約額)+(出来高による変更増減額)-(4~2月分支払額)=(最終精算額)(3)緊急時対応業務及びそれに付随する修繕等にかかる費用の支払いは、当委託の委託料とは別に支払うものとする。
なお、当委託にかかる緊急時対応業務の役務に対する費用の算出方法は甲が定めた別表の算出方法を使用するものとする。
ただし、当委託にかからない類似の業務についてはその限りでない。
(4)その他その他、何らかの事由で支払方法を変更しなければならない場合が発生した場合は、その都度協議のうえ定めるものとする。
(疑義等)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。
(保守点検業務対象施設) 保守点検業務を行う三川地区の水道施設等は、表1のとおりとする。
表1 ≪綱木水道≫ ≪白崎水道≫ ≪石戸取上水道≫ ①綱木浄水場・着水槽 ⑧白崎浄水場 ⑭石戸浄水場 ≪新谷古岐水道≫ ≪吉津水道≫ ≪下条水道≫ ②新谷浄水場 ⑨吉津浄水場 ⑮下条浄水場 ≪行地小規模水道≫ ≪谷花水道≫ ⑯下条モニター室(長谷) ③行地浄水場 ⑩谷花浄水場 ⑰下条モニター室(石間) ≪内川水道≫ ⑪谷花モニター室(小花地) ≪中ノ沢水道≫ ④内川浄水場・着水槽 ≪谷沢水道≫ ⑱中ノ沢浄水場 ⑤内川モニター室(古館) ⑫谷沢浄水場 ≪船戸水道≫ ≪五十島水道≫ ⑥船戸浄水場 ⑬五十島浄水場・着水槽 ⑦船戸モニター室(岡沢) ※水道施設等の位置は、図1のとおり。
(保守点検の実施日) 保守点検の実施日については、以下のとおりとする。
(1)日常点検 各施設の日常点検の実施回数は、施設毎に原則資料1「保守点検業務人数算出根拠」のとおりに行うものと する。
実施日については、あらかじめ契約日に甲から指定された日に行うものとし、何らかの事由により、実施日 の変更が必要となった場合には、速やかに報告し、本来の実施日の前後の曜日に日常点検を行うものとする。
また、正月、お盆等水道の供給量が増加するおそれのある時期の前後の日常点検については、水道の供給に 支障の出ないよう監督員と協議の上、実施日を変更することができる。
ただし、この時期の実施日の変更は、 水道の供給に支障が出ることを防ぐために実施日を変更するのであり、乙の長期休業日等の理由での点検日の 変更はできない。
(2)定期点検 各施設の定期点検の実施日は、施設毎に1年間に1回とし、原則、11月(降雪前)に 行うものとする。
施設毎の実施日については、11月の保守点検予定表にて報告するものとする。
なお、何らかの事 由により、実施月の変更が必要となった場合には、速やかに報告することとする。
(保守点検の内容) 保守点検の業務内容については、標準仕様書に記載されていることのほか、以下のとおりとする。
(1)日常点検 1)基本的な日常点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。
2)各施設毎に指定された日常点検記録簿に必要事項を記入し、保管しておくものとする。
なお、提出用として整理したものは、毎月末日から7日以内に提出することとする。
ただし、最終提出日は、年度末日とする。
3)次亜塩素酸ナトリウム注入設備、凝集剤注入設備及び苛性ソーダ注入設備等のある設備については薬液等のタンク残量確認とあわせて薬液等のタンクへの補充作業も含む。
また、薬液等の残数、使用期限にも注意を払い、薬品等の補充作業が滞ることのないよう随時報告するものとする。
3)その他各施設毎独自の点検項目、注意点等がある場合は、委託契約後に配布される各施設毎の点検マニュアルに沿って点検を行う。
4)原則、作業写真の添付は必要としない。
ただし、異常等確認された場合、その状況が確認できる写真を撮影し、点検記録簿とは別の報告書類に添付するものとする。
5)その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。
(2)定期点検 1)基本的な定期点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。
2)定期点検に係る各施設の点検記録簿の様式については任意とし、点検作業中の写真の添付を必要とする。
なお、提出用として整理したものは、定期点検を行った月の末日から7日以内に提出することとする。
3)その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。
(提出書類) 保守点検業務に係る提出物は以下のとおりとする。
(1)毎月初めに提出するもの ・保守点検予定表(定期点検用) (2)毎月末日から7日以内に提出するもの ・日常点検記録簿 ・定期点検記録簿(写真添付必要、様式任意。11月の点検終了後) (3)随時提出するもの ・事故・故障等報告書(写真添付必要。事案発生時随時提出) ・設定値変更報告書(様式任意、事案発生時随時提出)保守点検業務について別紙1三川地区水道施設維持管理委託保守点検業務 施設箇所図⑮下条浄水場⑰下条モニター室⑯下条モニター室(長谷)⑬五十島浄水場⑭石戸浄水場⑥船戸浄水場⑫谷沢浄水場⑤内川モニター⑨吉津浄水場⑧白崎浄水場図1⑪谷花浄水場⑪谷花モニター④内川浄水場②新谷浄水場①綱木浄水場③行地浄水場⑦船戸モニター室⑱中ノ沢浄水場別紙2配水池点検業務について(配水池点検業務対象施設)配水池点検業務を行う三川地区の水道施設等は、表2のとおりとする。
表2≪綱木水道≫・綱木配水池≪新谷古岐水道≫・新谷配水池≪行地小規模水道≫・行地配水池≪内川水道≫・五十沢配水池・古館配水池≪船戸水道≫・岩谷配水池・岡沢配水池≪白崎水道≫・白崎配水池≪吉津水道≫・吉津配水池≪谷花水道≫・谷花配水池≪谷沢水道≫・谷沢配水池≪五十島水道≫・五十島配水池≪石戸取上水道≫・石戸配水池≪下条水道≫・下条配水池・長谷配水池≪中ノ沢小規模水道≫・中ノ沢配水池※水道施設等の位置は、図2のとおり。
(配水池点検業務の実施日)配水池業務の実施日については、年2回とし、受託者の判断において4月と10月を目安に行うものとする。
原則、1回の定義を1日とし、対象施設全施設を点検するものとする。
(配水池点検業務の内容)配水池点検業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。
(1)保守点検業務及び維持管理業務で対象となっている施設等も含め、特に道路から離れた施設までの経路の確認を行う。
なお、異常等あれば、その状況がわかるよう写真を撮影し、配水池点検業務記録簿に添付するものとする。
(2)対象施設の水槽の蓋の開閉状況を確認する。
鍵の状況も含め、腐食状況も確認し、取替の必要の有無等を配水池点検業務記録簿により報告する。
(3)対象施設の水槽の中を確認し、目視による濁度、色度、堆積物の有無を確認し、配水池点検業務記録簿により報告する。
(4)その他、施設周辺等の状況を確認し、異常等があるようであれば、配水池点検業務記録簿により報告する。
(5)配水池点検業務記録簿の様式は任意とし、1回の作業終了後7日以内に提出するものとする。
(提出書類)配水池業務に係る提出物は以下のとおりとする。
(1)作業前に提出するもの・提出物なし(口頭による作業日の報告は必要)(2)作業後7日以内に提出するもの・配水池業務記録簿(写真添付必要、様式任意。1回の作業終了後に提出)(3)随時提出するもの・事故・故障等報告書(写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出)三川地区水道施設維持管理委託配水池点検業務 施設箇所図新谷配水池白崎配水池古館配水池行地配水池石戸配水池下条配水池吉津配水池五十島配水長谷配水池岩谷配水池黒岩配水池岡沢配水池綱木配水池五十沢配水池図2中ノ沢配水池別紙3維持管理業務について(維持管理業務対象施設)維持管理業務を行う三川地区の水道施設等は、表3のとおりとする。
表3≪綱木水道≫水源・浄水場・配水池≪新谷古岐水道≫水源・浄水場・配水池≪行地小規模水道≫水源・浄水場・配水池≪内川水道≫細越水源・浄水場・五十沢配水池・古館配水池≪船戸水道≫浄水場・岩谷配水池・岡沢配水地≪白崎水道≫水源・浄水場・配水池≪吉津水道≫配水池・浄水場≪谷花水道≫谷花浄水場・配水池・谷花モニター室≪谷沢水道≫浄水場・配水池≪五十島水道≫浄水場・配水池≪石戸取上水道≫水源・浄水場≪下条水道≫水源・下条配水池・長谷配水池※水道施設等の位置は、図1のとおり。
(1)原水採水業務について年1回実施する原水採水水質検査において、水質検査業務を委託された会社へ同行し、各水道施設においてバルブの開閉等、採水に必要な業務を実施する。
(2)その他の業務標準仕様書にある維持管理業務の「その他の業務」については、必要に応じてその都度、対応・対処するものであり、実施日の特定はしない。
(提出書類)維持管理業務に係る提出物は以下のとおりとする。
(1)作業前に提出するもの・提出物なし(口頭による作業日の報告は必要)(2)作業後に提出するもの・維持管理業務記録簿(写真添付必要、様式任意。施設毎に提出)(3)随時提出するもの・事故・故障等報告書(写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出)別紙4毎日水質検査業務について(毎日水質検査業務対象箇所)毎日水質検査業務を行う三川地区の検査箇所は、表1のとおりとするほか、以下のとおりとする。
(1)当該業務を行う検査箇所は、表1の定義を満たし、かつ、当該業務を滞りなく履行できる箇所とし、その選定を乙が行うものとする。
なお、当該業務を滞りなく履行できる箇所とは、水道を供給している箇所のことであり、通常の水道の利用がなされている水道利用者の宅地等の水道供給設備が望ましい。
(2)乙は、選定した検査箇所を業務開始前に甲に報告するものとする。
また、検査個所は、その業務の性質から当該業務委託期間中、同一の箇所で検査を行うことが望ましいことから、原則、業務開始時に報告する検査箇所の当該業務委託期間中の変更は認めない。
ただし、やむを得ない事象が発生したと認められる場合には、監督員と協議して検査箇所を変更することができる。
(3)検査箇所の選定には、その業務の性質を理解し、なるべく水道供給範囲内の末端にある個所を選定するよう努力する。
ただし、「過去の検査実績のある個所」等の理由がある場合はその限りでない。
表1●綱木水道の水道供給範囲内に1箇所●新谷古岐水道の水道供給範囲内に1箇所●行地小規模水道の水道供給範囲内に1箇所●内川水道の水道供給範囲内に2箇所(内川給水区、古館給水区毎に各1箇所)●船戸水道の水道供給範囲内に1箇所●白崎水道の水道供給範囲内に1箇所●谷花水道の水道供給範囲内に2箇所(黒岩給水区、小花地給水区毎に各1箇所)●吉津水道の水道供給範囲内に1箇所●五十島水道の水道供給範囲内に1箇所●下条水道の水道供給範囲内に3箇所(下条給水区、石間給水区、長谷給水区毎に各1箇所)●谷沢水道の水道供給範囲内に1箇所●中ノ沢小規模水道の水道供給範囲内に1箇所●その他必要に応じ、監督員と協議の上追加された箇所(毎日水質検査業務の実施日)毎日水質検査業務の実施日については、当該業務委託期間中毎日とする。
ただし、やむを得ない事象が発生したと認められる場合には、監督員と協議して休止期間を設ける等変更することができる。
(毎日水質検査業務の検査員)毎日水質検査業務の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、その性質上、当該業務委託期間中、同一箇所で毎日行わなければならないため、乙はその点検業務の検査員として検査箇所の通常の利用者(居住者または施設管理者等)に委託できるものとする。
(毎日水質検査業務の内容)毎日水質検査業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。
(1)甲が貸付けた残留塩素測定器を使用し、水道水の残留塩素濃度を確認し、毎日水質検査業務報告書(以下「報告書」という。)に記入する。
なお、報告書提出日に限らず、残留塩素濃度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭報告し、指示を求めることとする。
(2)水道水を目視し、色度、濁度を確認し報告書に記入する。
なお、報告書提出日に限らず、色度、濁度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭報告し、指示を求めることとする。
(3)報告書の様式は甲から示されたものを使用するものとし、1ヶ月の検査終了後7日以内に提出するものとする。
(提出書類)毎日水質検査業務に係る提出物は以下のとおりとする。
(1)作業前に提出するもの・毎日水質検査箇所及び検査員報告書(様式任意。)(2)1ヶ月の検査後7日以内に提出するもの・毎日水質検査業務報告書(甲の指定する様式。)(3)随時提出するもの・なし(水質の変化があれば、随時、監督員に口頭報告)別紙5緊急時対応業務について(緊急時対応業務対象施設)緊急時対応業務を行う三川地区の水道施設等は、三川地区水道施設維持管理委託特記仕様書「(対象施設)」の(1)、(2)、(3)の水道施設等及び必要に応じてその付随施設とする。
(緊急時対応業務の内容)緊急時対応業務の内容は、別表1に定める。
(緊急時対応業務の役務に対する出動料の算出)緊急時対応業務の役務に対する出動料(以下「出動料」という。)の算出は、以下のとおりとする。
(1)緊急時対応業務の出動料の基準単価緊急時対応業務の出動料算出の基準となる単価は、原則、国土交通省が決定する建築保全業務労務単価における新潟地区の保全技師補の日割基礎単価(以下「建築保全技師補日割基礎単価」という)を使用するものとする。
ただし、建築保全業務労務単価を使用することがそぐわない特殊な作業を要する業務が発生した場合は、監督員と協議のうえ、他の労務単価、もしくは受託業者の見積りによる出動料の算出を行うことを可能とする。
なお、受託者において修繕が可能な故障等が原因で、監督員の指示により、修繕作業も行った場合は、当業務での出動料の算出は行わず、修繕にかかった費用として別に支払うものとする。
緊急対応業務の種類毎の使用する基準単価の詳細は別表2に定める。
(2)緊急時対応業務の出動料の基準単価の割増1)緊急時対応業務が規程の作業時間を超えて行った場合、出動料算出の基準単価に割増を行うものとする。
ただし、建築保全技師補日割基礎単価を使用する業務については、国土交通省が決定した「割増基礎単価」の割合を乗じた値とし、算出された値の単位は円/時間とする。
2)規程の作業時間は「8時30分から17時30分まで」とし、「5時00分から8時30分まで」及び「17時30分から22時00分まで」の時間の作業を「時間外作業」、「22時00分から5時00分まで」の時間の作業を「深夜時間外作業」とする。
3)「時間外作業」の割増の割合は、(1)の基準単価の100分の125とし、「深夜時間外作業」の割増の割合は、(1)の基準単価の100分の150とする。
なお、緊急対応業務の割増の詳細は別表3に定める。
別表1種 類 内 容①軽微な初期対応業務以下の場合を「軽微な初期対応業務」とする。
●保守点検時に発見した故障等に対する確認作業や監督員への報告等●警報等により三川支所にある監視システムの確認及び施設等現地に向かい確認を行う初動のこと。
上述の2点ともに共通してボタン操作等簡易な方法で復旧または現場待機を必要としない経過観察が必要と判断された場合も「軽微な初期対応業務」に含む。
②現場待機を必要とする緊急時対応業務①により確認した警報・故障等の状態により、現場待機及び現場操作、修繕立会等が必要となる作業が必要と判断された場合「現場待機を必要とする緊急時対応業務」とする。
また、①の業務から連続して業務にあたる場合の作業開始時間は、①の開始時間とする。
なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等においては、「現場待機を必要とする初動」の対象であっても緊急時対応業務の出動料として請求できない。
③当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務① より確認した警報・故障等の状態により、早急な修繕が必要と判断された場合で、当該業務委託受託者で修繕可能な故障等と判断された場合に対する業務を「当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務」とし、故障部分の修繕完了までの業務を差す。
修繕が必要と判断された場合は、監督員に確認することとし、監督員の指示のもと行うこととし、その業務に対する対価は、当該業務における緊急対応業務の出動料ではなく、別に修繕料として支払う。
なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等及び施設内機器の消耗品部分の交換のみの修繕においては、「当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務」の対象であっても修繕料として請求できない。
④飲料水の給水作業(給水車貸与)業務当該業務委託の対象施設等の不能により、給水車での飲料水の運搬作業(以下「給水作業」という)が必要となった場合、給水車の出庫・運転・入庫及び給水が必要な施設の給水準備・片付けまでの作業を「飲料水の給水作業業務」とする。
また事故防止も含め、当該作業では、原則2人での作業を行うものとする。
⑤その他緊急時対応業務当表①から④までの緊急時対応業務に当たらない業務を差し、その対応については、監督員と密に連絡を取り合い、監督員の指示のもと対応するものとする。
別表2種 類基準単価単位 基準単価の算出法① 軽微な初期対応業務 ― (出動料の算出なし)②現場待機を必要とする緊急時対応業務時間 「建築保全技師補日割基礎単価」÷8時間=「②の基準単価」③当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務 ̄受託業者の見積りにより支払うものとし、当該委託とは別に支払う。
④飲料水の給水作業(給水車貸与)業務日 「建築保全技師補日割基礎単価」÷1日=「④の基準単価」⑤その他緊急時対応業務⑴ 時間≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫② 同じ⑵ 日≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫③ 同じ⑶ ―≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫監督員の指示のもと、他の労務単価もしくは受託業者の見積もりにより基準単価もしくは金額を算出する。
※1円未満の金額が発生する場合は、1円未満の端数を切捨てることとする。
別表3種 類時間外作業及び深夜時間外作業の割増時間外の種類割増単価の算出法① 微な初期対応業務時間外 (出動料の算出なし)深 夜 (出動料の算出なし)②現場待機を必要とする緊急時対応業務時間外「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25=「②の時間外割増単価」深 夜「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50=「②の深夜時間外割増単価」③当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務時間外 (修繕料となるので割増の算出法無し)深 夜 (修繕料となるので割増の算出法無し)④飲料水の給水作業(給水車貸与)業務時間外「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25=「④の時間外割増単価」深 夜「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50=「④の深夜時間外割増単価」⑤その他緊急時対応業務⑴時間外≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫② ④と同じ深 夜≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの≫③ ④と同じ⑵時間外≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫② ④と同じ深 夜≪建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの≫③ ④と同じ⑶時間外≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫「基準単価」×1.25=「⑤の⑶の時間外割増単価」ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。
深 夜≪建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合≫「基準単価」×1.50=「⑤の⑶の深夜時間外割増単価」ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。
※「時間外作業」及び「深夜時間外作業」の割増単価の単位は「円/時間」で算出する。
※1円未満の金額が発生する場合は、1円未満の端数を切捨てることとする。