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大型水工実験場耐震補強工事

発注機関
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所
所在地
神奈川県 横須賀市
カテゴリー
工事
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大型水工実験場耐震補強工事 から まで(1) 工 事 名 大型水工実験場耐震補強工事(2) 施 工 場 所 神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号令和8年3月16日 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 契約担当役港湾空港技術研究所長 河合 弘泰(公印省略)1.概要入札 第30号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。 2.競争参加資格等(1) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条の規定に該当しない者であること。 (4) 工 期国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 大型水工実験場(3) 工 事 内 容 別冊、仕様書のとおり令和9年3月29日 契約締結日(6) 令和7・8年度国土交通省の競争参加資格の「建設工事」における「建築工事」の資格を有している者であること。 (7)てがなされている者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 港湾空港技術研究所長から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。 (3) 国土交通省国土技術政策総合研究所副所長から指名停止の措置を受けていない者であること。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立 (4)国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 管理調整・防災部 管理課 契約係(1) 担当部署〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬三丁目1番1号電子入札システムにより参加される場合は、ICカードを取得し、電子入札システムにて利用者登録を行3.入札手続等う。登録を行う際には、事前に当研究所の定めた業者番号の通知を受けること。 電子入札登録については、当研究所のホームページで公表している。 https://www.mpat.go.jp/ebid/index_ebid.html提出様式は別添様式1を使用することとし、提出方法は、電子入札システムでの提出、又は上記3.(1)への直接持参か郵送又はメールによる。 提出期限は 令 和 8 年 3 月 31 日 16時00分 までとする。 (3) 入札参加意思の表明期限、場所及び方法この入札に参加を希望する者は、2.に掲げる競争参加資格を証明する書類を提出し、入札参加意思の表明を行わなければならない。 TEL 046-844-5039 ,FAX 046-841-8307,MAIL nyuusatsu@p.mpat.go.jp(2) 契約条項を示す場所、入札心得、仕様書を交付する場所及び方法契約条項を示す場所、入札心得、仕様書を交付する場所は、上記3.(1)の担当部署のほか、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所ホームページ(https://www.pari.go.jp)により交付する。 までに通知するものとする。 到着分までまで。 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する有効な入札がないときは、再度入札を行う。 なお、再度入札は1回のみとする。この場合、電子入札参加者は、再度入札時においても電子入札システムにて提出すること。紙入札参加者は、電送(ファクシミリ)による入札を原則とし、原本を後日提出すること。 提出期限は 令 和 8 年 3 月 31 日 16時00分 までとする。 (4) 入札手続等(入札心得、仕様書等を含む。)に対する質問及び回答書入札参加意思の表明を行った者が2.に示す競争参加資格を満たしていないと判断された場合、入札の参なお、電子入札システムにて提出の場合は、競争参加資格を有する場合でも通知する。 加をお断りする旨 令 和 8 年 4 月 1 日この入札手続等に対する質問がある場合においては、書面(様式は自由)により提出すること。なお、提出方法は、電子入札システムでの提出、又は上記3.(1)への直接持参か郵送又はメールによる。なお、電子入札システムにより提出した場合は、提出先へその旨電話連絡すること。 (5) 入札の受付期間及び受付場所並びに入札書の提出方法質問に対する回答書は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 ホームページ(https://www.pari.go.jp)において閲覧に供するほか、電子入札システムにて行う。 受付期間:回答期限は 令 和 8 年 4 月 1 日 17時00分 までとする。 (7) 開札結果の通知 開札の結果については、応札者に対し、速やかに通知する。また、速やかに当所(5) 契約書作成の要否 要。 (3) 契約保証金 免除。 4.その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除。 決定を取り消す。 なお、競争参加資格のあることが確認された者であっても、開札時において2.に掲げる競争参加資格のない者の行った入札は無効とする。 数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端のホームページで公表する。 (8) 落札者の決定方法(6) 入札参加の意思表明を行わない者の入札は認めない。 の再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当所との関係に係る情報を当所のホームページで公表するので、所要の情報の当所への提供及び情報の公表に同意の上で、応札すること。なお、応札をもって同意され(9) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人へ(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とするとともに、無効の入札を落札者としていた場合には落札(6) 開札の日時及び場所等開札日時:開札場所: 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所その他 :令 和 8 年 4 月 7 日 10時00分提出方法: 電子入札システムでの提出、又は上記3.(1)への直接持参か配達証明付書留等による郵送。 受付場所: 〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬三丁目1番1号国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 管理調整・防災部 管理課 契約係令 和 8 年 4 月 2 日 から令 和 8 年 4 月 6 日電子入札システムによる提出の場合は 15時00分 令和8年4月6日その他 詳細は入札心得による。 たものとする。 1)公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当所OB)の人数、職名及び当所における最終職名 ② 当所との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨2)公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経 験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内① 契約締結日時点で在職している当所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当所における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当所との間の取引高4)公表日 ・3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3)当所に提供する情報以上(10) 手続きにおける交渉の有無 無(11)(様式1): : : :FAX 番 号e-mail令和8年3月16日付けで入札公告のありました下記案件に係る競争に参加を希望す代 表 者 氏 名 印法 人 番 号担 当 者 氏 名 印入札 第30号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日 電 話 番 号国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 契約担当役 港湾空港技術研究所長 殿住 所商号又は名称件 名 : 大型水工実験場耐震補強工事添 付 資 料 入札公告2.(6)を証する資料 るにあたり、競争参加資格について確認されたく、申請致します。 なお、入札公告2.(1)から(5)に掲げる事項については該当しない者である ことを誓約致します。 記 令和8年度大型水工実験場耐震補強工事特記仕様書令和8年3月国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所11.工事概要本工事は、大型水工実験場の環境インテリジェント水槽及び水中作業環境再現水槽の一部について、耐震補強を行うものである。2.施工場所神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所大型水工実験場3.工 期契約締結日より令和9年3月29日までとする。なお、工期は、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定している。4.工事仕様4-1 総則(1)本特記仕様書に定めのない事項については、以下によるものとするが、設計図書公表後、共通仕様書の改定により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。① 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)② 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)③ 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)④ 「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)⑤ 「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)⑥ 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)⑦ 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版、国土交通省大臣官房官庁営繕部)⑧ 電気設備に関する技術基準を定める省令(令和5年改正版)⑨ 高圧受電設備規程(最新版)⑩ 電気用品取締法⑪ JIS:日本工業規格⑫ JEC:日本電気規格調査会標準規格⑬ JEM:日本電機工業会規格⑭ JCS:日本電線工業会規格⑮ 内線規程(最新版)及び配電規程(最新版)⑯ 消防法⑰ その他関係する法規、条例及び基準等2(2)受注者は、本工事の実施に先立ち、監督職員と協議のうえ施工計画書を作成し、監督職員に提出するものとするが、現場調査において、施工障害となる箇所がある場合は事前に監督職員と協議するものとする。(3)受注者は、本工事遂行中に建物・機械等の当所所有物に損傷を与えた場合は、直ちに監督職員に報告し、受注者の負担で復旧するものとする。(4)受注者は、資機材の運搬経路については、事前に監督職員の承諾を得るものとするが、他の交通の妨げにならないように運搬しなければならない。(5)受注者は、工事において当所内で使用する電力、用水を無償で使用できるものとするとともに、大型水工実験場の1階トイレを使用できるものとする。なお、敷地内で現場事務所及び駐車場の確保が必要な場合は、事前に監督職員と協議し決定するものとする。(6)製作にあたっては、事前に製作図を提出し、納入機器仕様書等、証明書類を監督職員に提出するとともに、本工事で使用する材料等についても、事前に監督職員の承諾を得るものとする。また、工場検査を実施する際には、検査要領書を監督職員に提出し、承諾を受けてから行うものとする。(7)受注者は、本工事の施工にあたり、周辺環境対策として、特定建設作業につき横須賀市環境保全課と協議を行い必要な手続きをとるものとする。また敷地内での騒音・振動対策については、監督職員と協議するものとする。(8)本工事において発生した廃棄物は、受注者の責により適正に処分するものとするとともに、産業廃棄物が搬出される場合には、産業廃棄物管理表(紙マニフェスト)又は、電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員に提示しなければならない。(9)本工事の施工上必要な官公署への手続きは、受注者の責任により遅滞無く行うこととするが、事前に申請・届出内容を監督職員へ報告すること。(10)受注者は、石綿障害予防規則(令和5 年 4月改正)に該当する工事を実施する前に、必要な調査及び届出等を行うものとする。その際、事前に届出内容を監督職員に報告する。(11)工種をはじめ、細目・規格仕様や数量等は、以下のとおりとする。工 種 名 称 規格・形状寸法 単位 数量 参考数量大型水工実験場耐震補強工事環境インテリジェンス水槽直接仮設工内装改修工塗装改修工耐震改修工発生材処分水中作業環境再現水槽直接仮設工塗装改修工耐震改修工発生材処分式式式式式式式式式1111111112,094㎡12㎡510㎡2,094㎡2,654㎏476㎡146㎡476㎡1,576㎏34-2 環境インテリジェンス水槽(1)直接仮設工・内部足場及び養生の設営、撤去を行う。・内部足場設置に支障(キャットウオーク・配管等)がある部分については補強、切り回し、盛替え、取り外し、取り付け等を行う。(2)内装改修工・耐震改修工(補強S造ブレース取り付け)に伴い、別図に示す範囲の既存壁の部分撤去、新設による内装仕上げ改修を行う。(3)塗装改修工・補強S造ブレース材の塗装及び取り付け溶接部の既存鋼材の部分塗装を行う。旧塗膜は湿潤化させて剥離すること。(4)耐震改修工・屋根トラス下弦材水平面のブレース増設による構面補強を行う。・屋根トラス上弦材上り構面のブレース増設による補強を行う。4―3 水中作業環境再現水槽(1)直接仮設工・内部足場及び養生の設営、撤去を行う。・内部足場設置に支障(キャットウォーク・配管等)がある部分については補強、切り回し、盛替え、取り外し、取り付け等を行う。(2)塗装改修工・補強S造ブレース材の塗装及び取り付け溶接部の既存鋼材部分塗装を行う。 旧塗膜は湿潤化させて剥離すること。(3)耐震改修工・屋根トラス下弦材水平面のブレース増設による構面補強を行う。・屋根トラス上弦材上り構面のブレース増設による補強を行う。(4)施工時期・上記(1)~(3)の施工は令和8年10月30日までに行うこと。5.検査本特記仕様書のとおり実施されたことをもって検査とする。6.その他6-1 契約内容の変更手続きについて(1)本特記仕様書に明記なき事項及び本製作の遂行上疑義が生じた場合は、全て両者が協議のうえ、決定しなければならない。(2)工事内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合は、契約変更を適正に行うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書及び指示書等があるものを契約変更の対象とし、履行期間末日までに変更契約を行うものとする。(3)書面を提出する場合の書式(提出部数も含む)は、監督職員と協議のうえ、決定するものとする。46-2 完成図等本工事における完成図書は、電子納品によるものとする。(1)電子納品とは、提出書類すべての最終成果(以下「完成図書」という)を電子データで作成し、納品するものである。(2)「完成図書」は、作成した電子データを電子媒体(CD-R 又は DVD-R)で1部提出するものとする。なお、「完成図書」の詳細内容及び電子化については、監督職員と協議のうえ、決定するものとする。(3)特記仕様書及び発注図面の電子データは、発注者が提供する。(4)「紙」による報告書は、製本1部とする。報告書製本の体裁は、パイプ式ファイル又は紙ファイルをA4判とし、図表はA3版折込を標準とする。(5)提出書類① 特記仕様書(発注図面含む)② 施工計画書③ 設計書(一式)④ 図面⑤ 写真⑥ その他必要な書類以 上「表紙・目録」共全枚表紙・図面目録A-10A-09A-081009A-07A-06A-05A-04A-03080706050403A-0202A-01 01ー ー図 面 名 称図面番号図 面 名 称図面番号図 面 名 称図面番号図 面 目 録K-01 仮設計画図-1仮設計画図-2K-0211141312A-11A-12A-13A-14構造標準図(耐震改修共通事項(S))S-11改修特記仕様書(構造関係-2)改修特記仕様書(構造関係-1)S-10S-09S-08S-07S-06S-05S-04S-03S-02S-01改修特記仕様書(1)改修特記仕様書(2)改修特記仕様書(3)案内図・配置図1階平面図(既存)2階平面図(既存)小屋下弦材(既存)小屋下弦材(補強)小屋上弦材(補強)小屋上弦材(既存)屋根伏図(既存)立面図(既存)断面図(既存・補強)7通り、O~O’通り展開図令和 8 年 3 月国立研究開国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所人 海上・港湾・航空技術研究所研究所軸組図5軸組図3軸組図2軸組図1軸組図4小屋上弦材伏図小屋下弦材伏図補強詳細図926272324251615171819202122大型水工実験場耐震補強工事28特 記 仕 様 書Ⅰ. 工事概要1.工事場所2.敷地面積1.建物1.建物鉄骨造鉄骨造改修一式改修一式3.工事種目4.工事内容1.建物1.建物5.指定部分 指定部分工期 年 月 日6.工事範囲※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 3 防水改修工事7 塗装改修工事9 環境配慮改修工事8 耐震改修工事6 内装改修工事5 建具改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事4 外壁改修工事塗り仕上げ外壁り仕上げモルタル塗り仕上げ外壁コンクリート打ち放し仕上げ外壁工事項目2 仮設工事工事種目Ⅱ. 建築改修工事仕様1.共通仕様(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を(3)本特記仕様書の表記 1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。(・印のみの場合は適用しない。)・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 ○G特 記 事 項 項 目 章 ・風圧力 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表(24) ・積雪荷重 ・大地震動時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・図示() 確認箇所( )(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 、次の①から④を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す る。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )[1.4.1][1.4.2] ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。③安定的な供給が可能であること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 無収縮グラウト材、乾式保護材、ポリマーセメント、既製調合モルタル、錠前類、 クローザ類、自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、既製調合目地材、現場発泡断熱 材、フリーアクセスフロア、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井 点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、床型枠用鋼製デッキ プレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、重量シャッター、軽量1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 2)測定対象室及び測定箇所数等は下記による。 着工前の測定 ・ 行う測定対象室 ・ 測定箇所数 ・ 仕上表による仕上表による3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。 4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。 [1.6.9](4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべて でない。 の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督 職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りあと施工アンカー工事8章によるコア抜き、はつり工事等※ 既存資料調査・ 放射線透過試験・ 探査機(電磁誘導法又はレーダー法)による探査配管・配線等の位置の墨出を行う範囲 ※ 図示 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところによるほか、次による。 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資料(2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 撮影枚数 枚 フィルムサイズ コンクリート厚さ cm を監督職員に提出する。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 ・防音パネル・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲材料、撤去材等の運搬方法種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター ( ) ・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・ 枠組足場 ) ・ 設置しない ・ 設置する (設置範囲 ・図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 設置する (設置範囲 ・図示 ・ ) ・ 設置しない式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの・ 外部足場・ 防護シートた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与え保管場所 (・図示 ・ )・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・)・既存家具、既存設備等養生方法 ( ※ ビニルシート等・)・既存部分 養生方法 ( ※ ビニルシート、合板等 ・)1)養生方法等[2.2.1][表 2.2.1]・ なし2)仮設間仕切りの種別と材質等1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 種 別下 地仕上げ(厚さmm)塗 装充填材※有り・ 片面・ せっこうボード種類(・ )厚さ(※9.5 ・ 12.5mm)・ 合板材種(・ )厚さ(※9.0 ・ mm)・ B 種・ A 種・ 木・ 軽量鉄骨充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)※ C 種 単管防炎シート3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等仕上げ※ 木製※ 合板張り程度塗 装設置箇所充填材 有り・無し・ か所・ 片面・ 図示・ 無・ アルミドア・充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)1各 章 共 通 事 項2仮 設 工 事足場等対策騒音・粉じん等のおよび鉄筋調査埋設配管・配線既存部分の養生仮設間仕切環境への配慮適用区分材料の品質等室内空気中の化学物質の濃度測定施工条件4 32 1 61 3 2 4 5[2.1.3][2.3.1] [2.3.2][表 2.3.1] シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、鋳鉄製ふた規 模規 模構 造構 造「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 年 月 日変更閣議決定)」に定める特定調材 質既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・調査報告書 提出部数 ・2部 ・調査方法 ・図示 ・法(とい共)※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。・降雨等に対する養生方2[3.1.3][3.2.3、4、6][3.2.6]等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口部の処理 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③によるP0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・行わない露出防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水の処理3既存下地の処理4施工数量調査1[1.5.2、3]調査範囲 ・図示 3地上2階地上2階防 水 改 修 工 事防 水 改 修 工 事3設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1: -A3: -構内施設耐震補強工事設計図 ㎡ ㎡耐震補強工事を行う。 耐震補強工事を行う。 耐震補強工事耐震補強工事D種:利用可能な階段 ( )ルーフィングシート防水合成高分子系7・S3S・S3S・P0SI ・S3SI ・S4SI ・M4SI・P0SI ・S3SI ・S4SI ・M4SI・SI-F2・SI-F2・S-F2・S-F2・S-F1・S-F1・S-M3・S-M3・S-M1・S-M1・SI-M1・SI-M1[3.5.2~4][表3.5.1~3]・P0S ・S4S・P0S ・S4S・S-M2・S-M2・M4S・M4S・SI-F1・SI-F1・SI-M2・SI-M2・S-F2・S-F2・S-F1・S-F1・S-M3・S-M3・S-M1・S-M1・S-M2・S-M2脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない種別仕上塗料備考施工箇所脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない種別仕上塗料備考施工箇所・プレキャスト・プレキャスト コンクリート下地 コンクリート下地・プレキャスト・プレキャスト コンクリート下地 コンクリート下地種別仕上塗料備考施工箇所脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない種別仕上塗料備考施工箇所・プレキャスト・プレキャスト コンクリート下地 コンクリート下地防水層の種別・ルーフィングシート製造所の仕様・ルーフィングシート製造所の仕様種類※ルーフィングシート製造所の仕様※ルーフィングシート製造所の仕様使用量・ルーフィングシート製造所の仕様・ルーフィングシート製造所の仕様種類※ルーフィングシート製造所の仕様※ルーフィングシート製造所の仕様使用量・ルーフィングシート製造所の仕様・ルーフィングシート製造所の仕様種類※ルーフィングシート製造所の仕様※ルーフィングシート製造所の仕様使用量・ルーフィングシート製造所の仕様・ルーフィングシート製造所の仕様種類※ルーフィングシート製造所の仕様※ルーフィングシート製造所の仕様使用量P0SI、S3SI、S4SI、M4SIにおける断熱材□G(厚さ)・25mm ・50mm(厚さ)・25mm ・50mm・S-M2で立上り面を接着工法とする場合 立上り面のシート厚 (※1.5mm ・ )・SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム (・設置する ・設置しない)高日射反射率防水の適用□G※ 適用する ・ 適用しない(種類)※硬質ウレタンフォーム断熱材(種類)※硬質ウレタンフォーム断熱材塗膜防水8[3.6.2、3]・L4X・P1Y※Y-2・X-2※X-1・P0X・P2Y※X-2脱気装置改修用ドレン種別仕上塗料備考施工箇所脱気装置種別仕上塗料備考施工箇所高日射反射率防水G・ 適用するウレタンゴム系塗膜防水 X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 種類※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による種別各工程数及び各工程の使用量保護層施工箇所※Y-2※主材料の製造所の仕様による種別各工程数及び各工程の使用量保護層施工箇所・製造所の仕様種類※製造所の仕様使用量・製造所の仕様種類※製造所の仕様使用量防水層の種別防水層の種別・設ける・設けない・設ける ・設けない・設ける・設けない・設ける・設けない・設ける・設けない設置数量 ※主材料の製造所の仕様による ・ (個)4 2 25適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は(E-01)図、機械設備工事の特記仕様書は(M-01)図による。 (1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 ・建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) 内装改修工事内装改修工事耐震補強工事に伴う、内装仕上げ改修を行う。 耐震補強工事に伴う、内装仕上げ改修を行う。 庁舎屋根庁舎屋根パラペット天端A-01A-0101 風速(Vo= 36 m/s)1)大型水工実験場1)大型水工実験場1)大型水工実験場1)大型水工実験場神奈川県横須賀市長瀬3-1-1神奈川県横須賀市長瀬3-1-1 5、399.50 ㎡ (国有財産法及び建築基準法による) 5、399.50 ㎡ (国有財産法及び建築基準法による) 4、953.70 ㎡ (建築基準法による) 4、953.70 ㎡ (建築基準法による)建築面積建築面積延べ面積延べ面積・ 1階・2階:耐震補強対象室・ 各室1箇所塗装改修工事塗装改修工事大型水工実験場耐震補強改修特記仕様書(1)改修特記仕様書(1)施工条件については特記仕様書、図面による。 スレート張り仕上げ外壁レート張(建築工事編)令和7年版(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 7年版・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・監督職員と協議 )27・有 ・無 対象部分( 図に示すエリア)4・建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) 5耐震補強工事に伴う、塗装仕上げ改修を行う。 耐震補強工事に伴う、塗装仕上げ改修を行う。 3防 水 改 修 工 事 エッジング材張り ・適用する ・適用しないシーリング改修工法の種類 シーリング材の種類、施工箇所、目地寸法施工箇所シーリング材の種類(記号)[3.1.4][3.7.2、3、7、8] ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しない 目地寸法下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 9シーリング材の接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験シーリング10ストレーナー・縦引き用ストレーナー 材料等 製造所の仕様による 材料等 製造所の仕様による・横引き用ストレーナー 寸法 呼び径75φ 寸法 呼び径75φ設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1: -A3: -※改修標準仕様書3.7.3(1)(ア)*(ウ)による・図示 ・※改修標準仕様書3.7.3(1)(ア)*(ウ)によるMS-2外部建具廻り・図示 ・15×104外 壁 改 修 工 事(共 通 事 項) モルタル スラリー[4.2.2][4.2.2][4.2.2][4.2.2][4.2.2]塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面にコンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部のひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び調査時期 ・ 外壁仕上げ等除去前 ・ 外壁仕上げ等除去後調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・ 図示の範囲[1.5.2、3](劣化曲げ強さ)5.0 以上(収縮)(%)長さ変化率3 以上3 以下広がり速度(cm/s)5.0 以上0.5 以上(材齢28日)引張接着性曲げ性能15% 以下(72時間)(%)吸水性耐久性(N/mm)22(材齢28日)(N/mm)2モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 (品質・性能及び試験方法) 建築材料等品質性能表による[4.2.2]保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00(品質・性能) 建築材料等品質性能表によるJIS A 6024 による。 JIS A 6024 による。 JIS A 6024 による。 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 調査報告書の部数 ・ 2部 表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 形状寸法等を調査する。 錆汁の流出の有無を調査する。 調査内容(N/mm)1 2 3 4 56 7可とう性エポキシ樹脂施工数量調査パテ状エポキシ樹脂エポキシ樹脂モルタルポリマーセメントポリマーセメント既調合モルタル4-2欠損部改修工法3ひび割れ部改修工法2[4.1.4][4.4.2][4.4.5,6]・ パテ状エポキシ樹脂・ 可とう性エポキシ樹脂・ シール工法 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・・ Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・可とう性エポキシ樹脂・充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル・現場調合材料[4.1.4][4.4.2][4.4.9]・行う(※ 全面 ・ 図示の範囲)1既存モルタル塗りの撤去 ・行わない注入口間隔(mm)0.2以上0.5 未満0.2以上0.3 未満0.3以上0.5 未満ひび割れ幅(mm)0.5以上1.0注入工法※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法・ 手動式エポキシ樹脂・ 機械式エポキシ樹脂・ 樹脂注入工法注入工法・ 50~100 ・ 100~200 ※ 200~300・ 150~250 注入量(mL/m)7040130130 工法の種類以下0.5以上1.0 以下低 中低 低 中※エポキシ樹脂 低:低粘度形 中:中粘度形 ※ 200~300130 ※コアの抜き取りを行う・コアの抜き取りを行わない注入状況の確認方法セメント 改修標準仕様書8章2節8.2.5による 既製目地材 ・使用する(形状 ) 仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示 ・普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g 以下、かつ28日目で402J/g 以下のものとする。 ・既調合材料 ( )・モルタル塗替え工法外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)外 壁 改 修 工 事 (モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁 改 修)6内 装 改 修 工 事[6.1.3]既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修※ 既存のまま ・ 図示1改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲のボード張りせっこうボードその他[6.13.2,3]22適用は以下によるほか、図示による。 合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量※規制対象外せっこうボード製品・ せっこうラスボード・ 強化せっこうボード・ 化粧せっこうボード・ 不燃積層せっこうボード・ シージングせっこうボード・ せっこうボード(木目)12.5 (不燃)幅 440mm 程度模様(・ 柾目 ・ 板目) 専用下地材有り9.5 (不燃) ・ 化粧有(トラバーチン模様) ・ 化粧無(下地張り用)・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃)12.5 (※ 不燃 ・ 準不燃)9.512.5 (不燃)・ 15 (不燃)・ 化粧せっこうボード(トラバーチン模様)9.5(準不燃)遮音シール材・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ・適用しない合板類の張付け ※B種 ・A種 せっこうボードの目地工法 ・仕上表による せっこうボード等の下地※図示・ アルミニウム製建具建具の種類・ ステンレス製建具・ 鋼製軽量建具・ 鋼製建具撤去工法かぶせ工法・ 外部・ 内部[5.1.3]適用箇所・ 建具表による ・ー・ 樹脂製建具新規に建具を設ける場合 壁部分の開口の開け方 ※図示 ・ 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・改修工法1アルミニウム製建具 [5.2.2~5][表 5.2.2]5耐風圧性等級性能値等外部に面する建具の種別気密性の等級水密性の等級・A種・B種(建具符号:・建具表による ・ )(建具符号:・建具表による ・ )(建具符号:・建具表による ・ ) ・S-4 (建具符号:・建具表による) ・A-3 (建具符号:・建具表による) ・W-4 (建具符号:・建具表による)アルミニウムの表面処理外部に面する建具結露水の処理方法※図示 ・水切り板、ぜん板 ※図示 ・種別・BB-1 ・BB-2(改修標準仕様書 表5.2.2)着色・標準色 ・特注色屋内の建具種別・BC-1 ・BC-2(改修標準仕様書 表5.2.2)着色・標準色 ・特注色枠の見込み寸法 ・建具表による材料ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL又はSUS443JI 板 ※形状及び仕上げステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・No.2B程度工法ガラス[3.7][5.13.2~4][9.4.2,3]19適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組み合わせは建具表及び図面による。 フロート板ガラスの品種、厚さの呼びによる種類型板ガラスの厚さによる種類網入板ガラス、線入り板ガラスの網、線の形状、板の表面の状態、厚さの呼びによる種類※建具表による ・図示※建具表による ・図示※建具表による ・図示建具の種類アルミニウム製ガラス留め材・ガスケット 鋼製及び鋼製軽量・建具製造所の仕様による・シーリング材 ガラス溝の大きさ(mm)・シーリング材ガラスの留め材及び溝の大きさ・グレイジングチャンネル形・図示・ ステンレス製・ ・シーリング材・ ・建具製造所の仕様による・図示・建具製造所の仕様による・図示樹脂製・ガスケット ・建具製造所の仕様による・シーリング材・グレイジングチャンネル形・図示・ 5建 具 改 修 工 事建具用金物[5.7.1~3]12金物の種類及び見え掛り部の材質等樹脂製建具に使用する丁番握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置・錠前類・クローザ類(品質・性能及び試験方法) 建築材料等品質性能表による(品質・性能及び試験方法) 建築材料等品質性能表による金属製建具に使用する丁番・建具表による ・枚数()大きさ()・建具表による・図示木製建具に使用する戸車及びレールシリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠※改修標準仕様書表5.7.1及び適用は建具表による ・ ※改修標準仕様書表5.7.2による※改修標準仕様書表5.7.3による・建具表による ・枚数()大きさ() ※標準仕様書表16.8.5による ・建具表による※ 25※ 20(本/㎡)(本/㎡)指定部※ 16※ 16※ 16※ 20浮き部改修工法4工法の種類・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング全面・注入口付アンカーピンニング全面・注入口付アンカーピンニング全面・注入口付アンカーピンニング部分ポリマーセメントスラリー注入工法・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法※ 13※ 9※ 9※ 9一般部※ 16※ 13※ 20※ 12※ 9※ 9※ 16※ 16(箇所/㎡)(箇所/㎡)一般部※ 12指定部※ 20[4.1.4][4.2.2][4.4.10~15]アンカーピンの本数アンカーピンの本数注入口の箇所数注入口の箇所数注入量(mL/箇所)(mL/箇所)※ 25※ 50・充填工法・モルタル塗替え工法※ 50※ 25注入口付アンカーピンの材質アンカーピンの材質充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度※ 25※ 25・現場調合材料 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示・ ) ・使用しない 仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示 ・普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g 以下、かつ28日目で402J/g 以下のものとする。 ・既調合材料 ( )・モルタル塗替え工法セメント 改修標準仕様書8章2節8.2.5による外 壁 改 修 工 事 (塗 り 仕 上 げ 外 壁 等 改 修)4-41下地処理及び下地調整既存塗膜等の除去、下地調整塗材23仕上げ塗材仕上げ処理範囲加圧力 ※30MPa程度以上・ 高圧水洗工法・ サンダー工法工 法・ 塗膜はく離剤工法下地処理(既存塗膜の除去範囲は処理面積の・ひび割部(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の・浮き部 ・ 水洗い工法※ 既存仕上げ面全体・ 図示※ サンダー工法、高圧洗浄工法、塗膜はく離剤・ 図示・欠損部 改修工法 改修工法 改修工法※ 既存仕上げ面全体・ 図示※ 既存仕上げ面全体・ 図示 工法の処理範囲以外の既存仕上げ面全体30%とする)劣化部とする)(下地のひび割れ部等の補修)※ 下地調整塗材(Cー2)・ ポリマーセメントモルタル[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4][4.6.3]建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・新規仕上塗材の種類・薄付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・複層仕上塗材・ 可とう形外装薄塗材Si・ 防水形外装薄塗材E・ 可とう形外装薄塗材E・ 外装薄塗材S・ 外装薄塗材Si・ 外装薄塗材E種類(呼び名)・ 凹凸状(・吹付け・こて塗り)・ 平たん状・ 砂壁状 仕上げの形状及び工法等・ 着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り)・ ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り)・ さざ波状・ 砂壁状じゅらく・ 京壁状じゅらく防火材料・・・・・・吸放湿性・・・・・・・ 外装厚塗材C上塗材 ・適用する ・適用しない・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし ・吹放し ・凸部処理 ・平たん状・ 外装厚塗材Si・ 外装厚塗材E種類(呼び名)仕上げの形状及び工法等防火材料・・・・ 可とう形複層塗材CE・ 防水形複層塗材RS・ 防水形複層塗材CE・ 防水形複層塗材RE・ 防水形複層塗材E・ 複層塗材Si・ 複層塗材E・ 複層塗材RE・ 複層塗材CE・ メタリック外観 ※ つやあり ・ つやなし・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・弱溶剤系樹脂 ※ アクリル系耐候性 ※ 耐候形3種 上塗材の種類仕上げの形状及び工法等防火材料・・・・・・・・・種類(呼び名)・ 可とう形改修塗材CE・ 可とう形改修塗材RE・ 可とう形改修塗材E・ 平たん状 ・ さざ波状 ・ ゆず肌状・ メタリック外観 ※ つやあり ・ つやなし溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・弱溶剤系樹脂 ※ アクリル系耐候性 ※ 耐候形3種 耐候形3種 上塗材の種類仕上げの形状及び工法等防火材料・・・種類(呼び名)・可とう形改修用仕上塗材[4.6.3]建 具 改 修 工 事塗 装 改 修 工 事・行わない ・行う( 箇所)7材料1[7.1.3]屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量※規制対象外(1-2 環境への配慮(2)による)防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・仕上表による下地調整2塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 [7.2.1~7] ※塗替え面積の30% ・図示 ・既存錆止め塗料の鉛含有量調査下地調整下地面の種類木部鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)モルタル、プラスター面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面せっこうボード面及びその他ボード面コンクリート面(DP)押出成形セメント板面下地調整の種別塗替え※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ・RA種 ・RB種・RC種・RB種 ・RC種※RB種 ・RA種 ・RB種RA種・RA種 ・RB種RA種・RA種 ・RB種RC種RA種RA種・RA種 ・RB種新規ひび割れ部の補修----・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない-G塗料塗り[7.4.2~7.14.2]塗装4(塗料 ・油性 ・水性)工程塗料その他塗付け量(kg/㎡)塗料製造所の仕様による等級 種類 規格名称 規格番号屋根用高日射反射率塗料JIS K 56752種・1級・2級・3級塗装の種類塗装面工程塗替え新規・合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)塗料の種別※1種 ・2種・クリヤラッカー塗り(CL)・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・耐候性塗料塗り(DP)・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・ラッカーエナメル塗り(LE)・オイルステイン塗り(OS)・木材保護塗料塗り(WP)木部屋外木部屋内鉄鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)亜鉛めっき鋼面コンクリート面及び押出成形セメント板面コンクリート面等屋内の木部屋内の鉄鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面※B種 ・※B種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・A種-※B種 ・A種※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種-※A種 ※B種 ※B種 ・A種※B種 ※B種 ※B種 ・A種 -※B種 ・A種A種A種・A-1種 ・B-1種・C-1種※B種 ・A種※A種 ※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種-※B種 ・A種つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め ※改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め ※改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・ 高日射反射率塗料塗り下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種上塗り等級( 3 )級鉄鋼面 上塗り等級( 1 )級・B種・B種02A-02A-02大型水工実験場耐震補強改修特記仕様書(2)改修特記仕様書(2)27設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1: -A3: -環 境 配 慮 改 修 工 事9石綿含有建材の1除去工事[9.1.1、3~5]調査※石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 03A-03A-03大型水工実験場耐震補強改修特記仕様書(3)改修特記仕様書(3)27設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所中 門東門台風防災実験水路上屋台風防災実験水路上屋職員専用扉駐車場門平面水槽棟平面水槽棟大気海水シャワー暴露試験場海水シャワー暴露試験場海水循環水槽浦賀 →原形載荷槽上屋変電設備変電設備市道6493号線2-2屋外2-2屋外キュービクルキュービクルデュアルフェースサーペント水槽環境インテリジェント水槽油回収実海域再現水槽大水深実験場超軟弱地盤対策工法実験棟正門水中振動台上屋遠心載荷装置上屋守衛所車庫水中作業環境再現水槽ウッドデッキ工作室大型構造実験施設上屋材料実験室コンクリート実験室構造解析実験棟恒温室上屋X線CT装置実験施設高性能コンクリート開発試験施設地盤環境実験棟粘土貯蔵槽大型土圧実験装置上屋波浪研究棟地盤総合研究棟人工干潟実験施設沿岸化学物質メソコスム実験施設地盤改良遠心操作実験棟舗装材料実験室滑走路研究棟大規模波動地盤総合水路上屋大規模波動地盤総合水路上屋堤体実験室及び105m造波水路上屋受配電施設総合沿岸防災実験水槽環境水理実験施設水工実験棟海底探査実験棟大規模地震津波実験施設駐車場大型水工実験場大型水工実験場アイソトープ実験室検潮所大水深実験大水深実験水槽上屋水槽上屋(事務室)(事務室)長期暴露試験施設駐車場駐車場駐車場駐車場発電装置2-6屋外2-6屋外キュービクルキュービクル国総研3号棟油圧源室防火水槽強震計上屋静的三軸静的三軸試験機試験機小屋小屋小屋小屋変電施設変電施設倉庫倉庫ポンプ小屋ポンプ小屋変電設備変電設備水中水中振動台振動台遠心載荷装置遠心載荷装置駐輪場駐輪場駐輪場A1:1/800A3:1/1600配置図 S=1/800←久里浜国総研本庁舎研究所本館久里浜港…改修建物を示すNN案内図工事場所:神奈川県横須賀市長瀬3-1-1OIOI00BBBBBPPPPP&OOO O aO O aSS?M?MQ344u?@?@陸上自衛隊久里浜駐屯地京急久里浜駅港湾空港技術研究所久里浜台久里浜台2丁目第2公園久里浜1丁目京急久里浜線久里浜海岸ペリー公園横須賀市南体育会館横須賀市立明浜小横須賀市立横須賀総合高長瀬2丁目公園JVCケンウッド横須賀事業所大型水工実験場耐震補強案内図・配置図案内図・配置図A-04A-040427NNUPUP環境インテリジェント水槽環境インテリジェント水槽低 水 槽 部低 水 槽 部-1400-1400-1400-1400+50+50釜場釜場 排水溝排水溝PPPPPPピットピット2次元水槽2次元水槽1,0001,0001,5001,5003,0003,000))bb((槽槽水水-1500-1500起 潮 装 置起 潮 装 置シャッターシャッター))MM33××MM55 33((配管ピット配管ピット(c)(c)高水槽高水槽樋頭水槽樋頭水槽(d)(d)))MM33××MM55 22((シャッターシャッター変電室変電室+50+50 玄関ホール玄関ホール機械工作室機械工作室沈殿槽沈殿槽流シ流シ排水コウ排水コウ0055××000011 1,5001,5001,0001,0002,0002,0001,5001,5001,5001,5001,0001,000ウウココ水水排排 フタ付 フタ付±0±0 重量シャッター重量シャッター))MM339,1009,100計測室計測室16,00016,000ピットピットピットピットピットピット模型製作場模型製作場電気室電気室実験場実験場))MM33××MM66((重量シャッター重量シャッター+50+50資料室資料室((220000××220000))B鉄骨階段B鉄骨階段17017019519519519517017019519570701951956,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80047,60047,6004,0004,0004,0004,0006,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,25068,50068,5006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80074,80074,80088887777666655554444333322221111AABB99101011111212CCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQO’O’A’A’観測ステージ観測ステージ鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段鉄骨階段点検ピット点検ピット釜場釜場冷却塔冷却塔ボイラー置場ボイラー置場油分離槽油分離槽油処理機用スペース油処理機用スペーススチールシャッター(H=4000、W=4000)スチールシャッター(H=4000、 W=4000)脱衣脱衣シャワーシャワートイレトイレ工作スペース工作スペース油調整作業スペース油調整作業スペース油保管庫油保管庫洗浄スペース洗浄スペース油回収水槽油回収水槽32.0×6.032.0×6.0水流ダクト水流ダクト地上走行門形クレーン5t地上走行門形クレーン5t上走行 5t仕切り壁ALC t=50 (H=15000)仕切り壁ALC t=50 (H=15000)消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ工作室工作室+150+150-400-400±0±0設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400大型水工実験場耐震補強1階平面図(既存)1階平面図(既存)A-05A-05052712:施工対象区域(2工区)屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象計測室計測室倉庫倉庫観測室観測室+4000+4000整理室整理室資料室資料室+4000+40001,5001,5001,0001,000高水槽高水槽1,5001,500暗室暗室測定準備室測定準備室データ整理室データ整理室+4000+40001,0001,0001,5001,5001,0001,0001,5001,500廊下廊下ホールホール2,0002,000-10℃~+30℃-10℃~+30℃-10℃~+30℃-10℃~+30℃操作盤操作盤操作盤操作盤油分離槽油分離槽通路通路ハッチハッチデータ解析室データ解析室点検スペース点検スペース油回収水槽油回収水槽32.0×6.032.0×6.0地上走行橋形クレーン5t 地上走行橋形クレーン5t恒温室恒温室化学分析室化学分析室QQPPOONNMMLLKKJJIIHHGGFFEEDDCC12121111101099BBAA1111222233334444555566667777888874,80074,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80068,50068,5006,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,2504,0004,0004,0004,00047,60047,6006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8001951957070195195170170195195195195170170O’O’A’A’+650+650+550+550+1500+1500+950+950+1500+1500+2700+2700制御室制御室+4200+4200工作室工作室観測ステージ観測ステージW875 x H1700W875 x H1700W875 x H1700W875 x H17005 xA3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図大型水工実験場耐震補強2階平面図(既存)2階平面図(既存)A-06A-06062712:施工対象区域(2工区)屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象11223344556677881701701951951951956,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,25060,50060,5006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80074,80074,800AABB99101011111212CCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOO4,0004,0002,2502,250O’O’1701704,0004,0002,2502,250A’A’設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400大型水工実験場耐震補強小屋下弦材(既存)小屋下弦材(既存)A-07A-07072712:施工対象区域(2工区)屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象仕切り壁ALC t=50 (H=15000)仕切り壁ALC t=50 (H=15000)OONNMMLLKKJJIIHHGGFFEEDDCC12121111101099BBAA74,80074,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80060,50060,5006,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,2501951951951951701708877665544332211O’O’4,0004,0002,2502,2504,0004,0002,2502,250170170A’A’A3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図大型水工実験場耐震補強小屋下弦材(補強)小屋下弦材(補強)A-08A-080827:トラス柱頭補強プレート設置(構造詳細図 参照) 本工事対象外新規GPL取付まで本工事に含むものとする施工対象区域 外周部の下記各か所は:下弦材ブレース設置(構造詳細図 参照) 施工対象区域内に限る屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象・6.5通り7通り側8か所・9.5通り9通り側4か所・H通りG通り側3か所12新規補強材(鉄部):DP塗装既存接合部塗装撤去箇所:DP塗装:施工対象(2工区)赤色表示HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLROONNMMLLKKJJIIHHGGFFEEDDCC12121111101099BBAA74,80074,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80060,50060,5006,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,25019519519519517017088776655443322112,2502,250O’O’4,0004,000170170 2,2502,2504,0004,000A’A’A3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図大型水工実験場耐震補強小屋上弦材(既存)小屋上弦材(既存)A-09A-09092712:施工対象区域(2工区)屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象仕切り壁ALC t=50 (H=15000)仕切り壁ALC t=50 (H=15000)11223344556677881701701951951951956,2506,2504,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0006,2506,25060,50060,5006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,8006,80074,80074,800AABB99101011111212CCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOO4,0004,0002,2502,250170170A’A’4,0004,0002,2502,250O’O’設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400大型水工実験場耐震補強小屋上弦材(補強)小屋上弦材(補強)A-10A-101027新規GPL取付まで本工事に含むものとする施工対象区域 外周部の下記各か所は:下弦材ブレース設置(構造詳細図 参照) 施工対象区域内に限る・6.5通り7通り側4か所・9.5通り9通り側3か所2屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象1:施工対象(2工区)赤色表示HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400母屋:100×50×20×23 @606母屋:100×50×20×23 @606下地:木毛セメント板 t25下地:木毛セメント板 t25屋根:長尺耐酸被覆鋼板葺屋根:長尺耐酸被覆鋼板葺越屋根:大波スレート板 勾配 3/10越屋根:大波スレート板 勾配 3/10母屋:100×50×20×23 @606母屋:100×50×20×23 @606母屋:100×50×20×23 @606母屋:100×50×20×23 @606下地:木毛セメント板 t25下地:木毛セメント板 t25屋根:長尺カラー耐酸被覆鋼板葺 勾配 1/10屋根:長尺カラー耐酸被覆鋼板葺 勾配 1/1050050050050047,60047,6001,0001,0001,0001,0008,0008,0001,0001,0001,0001,0004,0004,0004,0004,0008,0008,00026,25026,25026,25026,25030,25030,25030,25030,25060,50060,50045045045045050050050050013,60013,60047,60047,60013,60013,60074,80074,80011338810101212AAGGIIOOPP大型水工実験場耐震補強屋根伏図(既存)屋根伏図(既存)A-11A-111127A3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図東側立面図 1/200GLGL2FL2FL1FL1FL4,0004,0005,1005,1009,1009,100400400南側立面図 1/200西側立面図 1/2004004009,1009,1005,1005,1004,0004,0001FL1FL2FL2FLGLGL北側立面図 1/2004004009,1009,1005,1005,1004,0004,0001FL1FL2FL2FLGLGLGLGL2FL2FL1FL1FL4,0004,0005,1005,1009,1009,100400400大型水工実験場耐震補強立面図(既存)立面図(既存)A-12A-1212279,5009,5009,1009,1004004009,5009,5007,9007,9001,6001,6003,5003,5004,0004,00040040060,50060,5008,0008,000170170707040040011,12511,12511,52511,525GLGL2FL2FL1FL1FL1FL1FL2FL2FLGLGL低水槽低水槽起潮装置起潮装置水槽室水槽室水槽室水槽室74,80074,800195195195195低水槽低水槽2,6002,6003,8603,8603,8603,8602,6002,600低水槽低水槽19519519519574,80074,800水槽室水槽室水槽室水槽室起潮装置起潮装置低水槽低水槽GLGL2FL2FL1FL1FL1FL1FL2FL2FLGLGL11,52511,52511,12511,12540040070701701708,0008,00060,50060,5004004004,0004,0003,5003,5001,6001,6007,9007,9009,5009,5004004009,1009,1009,5009,5002,6502,6503,4003,400電気室電気室化学分析室化学分析室電気室電気室化学分析室化学分析室PPQQ112233445566778899101011111212AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOOONNMMLLKKJJIIHHGGFFEEDDCCBBAA121211111010998877665544332211QQPPA’A’A’A’O’O’O’O’設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400大型水工実験場耐震補強断面図(既存・補強)断面図(既存・補強)A-13A-131327本工事対象外本工事対象外101033101011101011111010111010331010:軸ブレース設置(構造詳細図 参照):軸ブレース設置(構造詳細図 参照):軸ブレース設置(構造詳細図 参照):軸ブレース設置(構造詳細図 参照):2・R階床梁補強範囲(構造詳細図 参照):2・R階床梁補強範囲(構造詳細図 参照):トラス柱補強プレート設置(構造詳細図 参照):トラス柱補強プレート設置(構造詳細図 参照) パネルゾーンおよび柱脚部 パネルゾーンおよび柱脚部断面図(現況) Y方向断面図(補強) Y方向断面図(補強) X方向断面図(現況) X方向全面隔壁 ALC板t=50全面隔壁 ALC板t=501701709,5009,5009,1009,1004004009,5009,5007,9007,9001,6001,6003,5003,5004,0004,0004004008,0008,0007070GLGL2FL2FL1FL1FL科学分析室科学分析室低水槽低水槽起潮装置起潮装置水槽室水槽室2,6002,6003,8603,860電気室電気室60,50060,50040040011,12511,12511,52511,5251FL1FL2FL2FLGLGL74,80074,8001951951951954,0004,0003,5003,500PPAABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOQQO’O’112233445566778899101011111212A’A’2.4X2.12.4X2.11.2X0.8~0.61.2X0.8~0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.62.4X0.61.2X0.61.2X0.61.2X0.61.2X0.61.2X0.6~0.461.2X0.6~0.462.4X0.8~0.542.4X0.8~0.542.4X0.62.4X0.62.4X0.63~0.42.4X0.63~0.40.6X0.7~0.630.6X0.7~0.631.2X0.75~0.631.2X0.75~0.632.4X2.2~2.452.4X2.2~2.451.2X0.61.2X0.6階段室階段室階段室階段室スラブ下H300スラブ下H3007通り展開図 7通り展開図 O~O’通り展開図 O~O’通り展開図 設計図工 事縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/200A3:1/400大型水工実験場耐震補強7通り、O~O’通り展開図7通り、O~O’通り展開図A-14A-1414277か所7か所1か所1か所工事対象部分工事対象部分ボード(スレート)+一部モルタル撤去復旧ボード(スレート)+一部モルタル撤去復旧 工事対象部分工事対象部分赤色表示は工事対象部分赤色表示は工事対象部分1010331010111010111.8mX0.9m 9か所1.8mX0.9m 9か所0.9mX0.9m 2か所0.9mX0.9m 2か所:隔壁ボード(ALC板 2400X600 t=50)部分撤去復旧:隔壁ボード(ALC板 2400X600 t=50)部分撤去復旧スッタッド柱 100X100 @1200スッタッド柱 100X100 @1200数値は 部分撤去復旧部分 長さX高さ (m)数値は 部分撤去復旧部分 長さX高さ (m)ボード(スレート)+一部モルタル撤去復旧ボード(スレート)+一部モルタル撤去復旧1階O通り壁、ブレース撤去復旧部分1階O通り壁、ブレース撤去復旧部分(表記はO’通り壁)(表記はO’通り壁)2階O通り壁、ブレース撤去復旧部分2階O通り壁、 ブレース撤去復旧部分LS下地モルタル仕上撤去復旧LS下地モルタル仕上撤去復旧:2階壁ボード(スレート)部分撤去復旧:2階壁ボード(スレート)部分撤去復旧MA3: -A1: -国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図・柱補強工事 (溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法)・耐震スリット新設工事・柱補強工事 (鋼板巻き工法又は帯板巻き工法)・連続繊維補強工事工事内容・鉄骨ブレースの設置工事・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事・改修標準仕様書 第8章 耐震改修工事・改修標準仕様書において第8章耐震改修工事以外の改修工事で第8章を引用している部分・既存構造体コンクリート面の目荒らしの程度及び範囲・既存壁 ・打継ぎ面の10~15%程度に、平均深さ2~5mm(最大7mm)程度の・既存柱、梁面 ・打継ぎ面の15~30%程度に、平均深さ2~5mm(最大7mm)程度の既存構造体の撤去撤去範囲はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置凹面を全体にわたってつける凹面を全体にわたってつける・[8.21.3][8.22.3][8.23.3][8.21.2][8.22.2][8.23.2][8.24.2][8.25.2]鉄線の形状等鉄筋の継手の方法等呼 び 径 (㎜)種類の記号・ SD295A・ SD345・ ・網目寸法、鉄線の経 (㎜)使 用 部 位備 考種 類種類の記号・ 溶接金網・ 鉄筋格子呼 び 径 (㎜)・ ガス圧接 ・ 機械式継手継 手 の 方 法部 位基礎、耐圧スラブ、土圧壁柱及び梁主筋耐力壁の鉄筋・ 重ね継手 ・ 溶接継手最小かぶり厚さ(目地底から算出を行う)機械式継手の種類適用箇所H12建告第1463号に適合する性能 ・A級 ・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)表4.1)・鉄筋の種類等・ 重ね継手 上記以外 ( )・ ガス圧接 ・ 重ね継手※ D19以上※D16以下※D19以上[8.2.1][8.2.2][8.3.4][8.4.2~8.4.3][8.3.4][8.3.4][8.3.5][8.3.8][8.4.2][8.4.2]構造体用モルタル適用箇所H12建告第1463号に適合する性能 ・A級 鉄筋相互のあき溶接継手の工法仕様※普通コンクリート・フライアッシュセメントB種 ・高炉セメントB種 種 類※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はGG※A ・B(コンクリート中のアルカリ総量が3.0 kg/\U+33A5 以下)・混和剤混和剤の種類※改修標準仕様書 8.2.5(4)(a)による 8.2.5・混和材※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)アルカリシリカ反応性による区分混和材の種類・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート)圧縮強度( )適 用 箇 所2設計基準強度・24(N/㎜ )フロー値( )鉄筋相互のあき[8.3.5][8.4.2][8.4.2][8.4.2][8.4.3][8.4.3][8.4.3][8.4.3][8.2.6][8.21.6][8.22.7][8.1.3][8.2.5][8.2.5][8.1.3~8.1.4][8.2.5][8.2.5]・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)せき板の材料及び厚さ・断熱材を兼用した型枠材・MCR工法用シートシアコネクタをセパレータとして使用コンクリートの打設工法の種類打増し範囲打増し厚さG・合板(※12mm ・ ) [8.11.1][8.1.4][8.2.7][8.7.8](6.8.2)(6.8.2)[8.2.7][8.7.8][8.21.8] [8.23.5][8.1.5](6.8.2)[8.2.7]※改修標準仕様書 8.2.10(1)(2)による・改修標準仕様書 8.2.10(1)(2)以外の溶接材料[8.1.5][8.2.8][8.13.2][8.2.9][8.13.2][8.2.10][8.13.2]適用箇所 工法の種類 補 強 工 事・工法指定なし・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2)・圧入工法 8.21.8(1)(イ),(3)ート壁の増設工事・現場打ちコンクリ溶接閉鎖フープ(溶接金網巻き及び・柱補強工事・全ての柱補強部分・工法指定なし巻き工法・工法指定なし・全ての柱補強部分・全ての柱補強部分・・土工事及び地業工事・既存杭の撤去等[8.28.2]・既存杭の健全性を確認する試験・行わない溶接材料※羽子板ボルト 建築用ターンバックルボルト建築用ターンバックル胴※割枠式 種類(7.2.6)ねじの呼び (7.2.6)目地の寸法・標準仕様書 9.7.3(1)(ア)~(ウ)による (6.6.4)(6.8.1)(9.7.3)適 用 箇 所種 別・ A種・ C種・ B種合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げスリーブの材種・規格等ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等ボルト及びナットの材料(7.2.3)座金※JIS B 1256による ※JIS B 1256による ・建方(及び付属鉄骨)用アンカーボルト 種類(7.2.4)(7.10.3)(6.14.1)設計基準強度 適用箇所 スランプ※15㎝又は18㎝ 打増し厚さ打増し範囲 ・標準仕様書 6.14.1(4)(ア)~(カ)による※18 (N/㎜ ) (7.2.3)・ ※図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-1 縁端距離及びボルト間隔)アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度※標準仕様書 表7.2.3による・・構造用アンカーボルト 種類(6.8.1)※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打増し部で処理するセメントの種類※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又は・高炉セメントB種 G・フライアッシュセメントB種 Gボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等※図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図) 1-1 縁端距離及びボルト間隔)・標準仕様書 表7.2.3(JIS附属書品)又は次によるボルトの規格は、JIS B 1180とする。 ボルトの強度区分は、4.6又は4.8とする。なお、呼び径六角ボルトの軸径の最大寸法は、 ボルトの径の値以下とする。ナットの規格は、JIS B 1181とする。 戻り止め※二重ナット (7.5.2)使用箇所 フライアッシュセメントA種ひび割れ誘発目地の位置適 用 箇 所種 別・ a種・ c種・ b種コンクリートの仕上りの平たんさ適用箇所・20㎜ ナットの種類は、六角ナット-Cとし、材料は鋼とする。 ・ABR400 ・ABR490 ・SS400 柱及び梁主筋の重ね継手の長さ鉄筋の定着長さ継手位置・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)5.1、6.1、7.1、7.3、8.1)※図示による(構造関係共通図(配筋標準図)3(2))基礎梁主筋の継手位置・図5.2 ・図5.3 ・図5.4 ・耐力壁の重ね継手の長さ・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)3(1)(イ)表3.1)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)3(1)(ウ))[8.3.4][8.3.4]耐久性上不利な箇所がある場合(塩害等を受けるおそれのある部分等) ・・適用箇所( )・最小かぶり厚さに加える厚さ ( )㎜ 超音波探傷試験 外観試験 ※行う(全ての圧接部)※行う(全ての圧接部)[8.3.8]施工完了後の継手部の試験不合格となった継手部への措置[8.3.5][8.4.3]施工完了後の継手部の試験不合格となった継手部への措置コンクリートの類別・15又は18 ・18スランプ・ ・ ・ ・(cm)気乾単位容積質量(t/m )32.3程度構造体強度補正値※改修標準仕様書表8.2.4による・[8.2.5]・ フライアッシュセメントA種 で352J/g 以下、かつ28日目で 402J/g 以下のものとする適用箇所(※下記以外全て ・ )適用箇所(・1FLより下部(立上り部含む) ・ )普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が7日目・適用箇所( )※改修標準仕様書 8.2.5(4)(b)による 8.2.5[8.1.4][8.2.7][8.11.1]※普通コンクリートコンクリートの種類[8.11.1][8.2.5]・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2)・圧入工法 8.21.8(1)(イ),(3)・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2)・圧入工法 8.21.8(1)(イ),(3)・JIS規格による ・JIS規格による ・JIS規格による 規 格種類等種類の記号・JIS規格による 適用箇所(主要な部分)・JIS規格による ※配置する・トルシア形高力ボルト 高力ボルトの種類ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等・JIS形高力ボルト摩擦面の処理方法等・ ※図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図) 1-1 縁端距離及びボルト間隔)・溶融亜鉛めっき高力ボルト・[8.20.5][8.14.2]・ ・ ・・・すべり試験※すべり係数試験 ・すべり耐力試験試験の方法等※改修標準仕様書8.14.2(1)による溶融亜鉛めっき面以外・ブラスト処理以外の特別な処理方法溶融亜鉛めっき面[8.14.2]・図示による・図示による ・撤去範囲及び撤去方法 ・図示による ・杭頭部の処理 ・図示による ・既存杭の補強 ・図示による ・行う ・図示による ・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による※図示による※図示による※図示による※図示による※図示による※図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による使用箇所 ・図示による・図示による 2・全ての増設壁 ・図示による・全ての増設壁 ・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による材料及び使用箇所 ・図示による・図示による鉄骨製作工場の加工能力 評価の区分・監督職員の承諾する工場 鉄骨製作工場又は同等以上の能力のある工場※建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している8耐 震 改 修 工 事1 適用範囲2 既存部分の処理等1 鉄筋2 溶接金網4 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(溶接金網を含む)〈一般事項〉〈鉄筋工事〉3 鉄筋の継手及び定着5 圧接完了後の試験6 機械式継手7 溶接継手8 割裂補強筋1 コンクリートの種類等2 セメント3 骨 材4 混和材料〈コンクリート工事〉5 構造体用モルタル11 無筋コンクリート6 ひび割れ誘発目地、打継目地8 打増し厚さ(打放し仕上げ部)9 型枠10 型枠の加工及び組立打込み工法等12 コンクリートの7 コンクリートの仕上り1 鉄骨製作工場〈鉄骨工事〉7 溶接材料8 ターンバックル5 普通ボルト6 アンカーボルト施工管理技術者3 鋼 材2 鉄骨製作工場における4 高力ボルト・20㎜ ・30㎜・10㎜ ・20mm ・30㎜ ()グレードS-01S-01・全ての増設基礎 ・図示による・基礎、基礎梁増設SS400・ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上)梁、ブレース大型水工実験場耐震補強改修特記仕様書(構造関係-1)改修特記仕様書(構造関係-1)1527 引張耐力 ※図示による せん断耐力 ※図示によるアンダーカットの寸法[8.15.3][8.13.3][8.15.4][8.15.7][8.15.7][8.15.12][8.17.2]※全数確認強度 埋込み配管等の探査方法 ・はつり出しによる・鉄筋探査器(金属探知機)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出を行う試験方法 ※引張試験機による引張試験[8.12.1][8.2.4]・改修標準仕様書 表8.2.1の異形棒鋼 ・全ねじボルト ・金属系アンカー(耐震補強用)・接着系アンカー接着剤の品質 ※有機系 ・無機系アンカー筋の種類 材料等(7.10.2)※JASS6 付則6[鉄骨精度基準]付表5[工事現場]による・図示による(「耐震改修共通事項」アンカー関係共通事項 ) アンカー筋の径及び埋込み長さアンカー筋の新設壁内への定着の長さセット方式 ※本体打込み式改良型 接合筋の種類、径、長さ[8.18.2~8.18.8]種類、材料、工法等種 類・乾式吹付けロックウ・半乾式吹付けロック・湿式ロックウール・ ・・耐火材吹付け・繊維混入けい酸カル・・高断熱ロックウール・・耐火板張り・耐火材巻付け・ラス張りモルタ-材料・工法適用箇所(部位・部分) ル塗り性能(耐火時間) ール ウール シウム板※ハンマードリル穿孔機械(金属検知により電源供給が停止出来る付属装置等を使用する)・コアドリル鉄筋探査器の探査方式・電磁波レーダー法(3D表示対応型)・電磁波レーダー法又は電磁誘導法・鉄筋探査器(金属探知機)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う既存撤去部の埋込み配管等の探査方法・はつりだしによる・耐火材使用箇所及び仕様・・遮音材使用箇所及び仕様[8.25.2][8.25.2]・グラウト材[8.2.12]選されたものを絶対乾燥状態で使用する。 ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態については、規定しない。 JIS R 5210 「ポルトランドセメント」 に適合した普通または早強ポルトランド無収縮グラウト材の材質等セメントとする。 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精セメント系(酸化カルシウム及びカルシウム・サルフォ・アルミネート等によって膨張する性質を利用するもの)とする。 材齢 28日 40.0 N/㎜ 以上1)NEXCO試験方法 試験法 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法」 による。プレミックス形と現場調合形で混和材が同一の場合の試験は試験方法塩化物量 プレミックス形のみとする。 練り混ぜ2時間後のブリーディング率 : 2.0%以下無収縮グラウト材の品質及び試験方法圧縮強度無収縮性ブリージング材齢 7日 収縮しない材齢 3日 20.0 N/㎜ 以上2)塩化物量の試験は、JIS A 1144「フレッシュコンクリート中の水の塩化 物イオン濃度試験方法」による。 Jロートによる流下時間コンシステンシー凝結開始時間 : 1時間以上終結時間 : 10時間以内凝結時間[8.12.4]・・柱底均しモルタル ※無収縮モルタル[8.2.12]ひび割れ部の改修工法の種類[8.2.13]・樹脂注入工法 ・Uカットシール材充填工法 ・シール工法[8.24.6]試験数量連続繊維補強材の強度試験 ・引張強度試験※JIS A 1191(コンクリート用連続繊維シートの引張試験方法)による・付着強度試験※JIS A 6909(建築用仕上塗材)による・ ・試験数量下地処理柱及び梁の隅角部の面取り※工法の評価内容による工法※(一財)日本建築防災協会の評価を受けた工法無収縮モルタルとする場合の材料、調合等※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による ※改修標準仕様書 8.2.12 (1)(ア)から(エ)による 鉄筋探査器の探査方式・電磁波レーダー法(3D表示対応型)・電磁波レーダー法又は電磁誘導法・砂セメント混和材・種類等呼 び 名適 用 箇 所呼び長さ (㎜)・16・19・22試験の要領・エンドタブの切断する部分 スカラップの形状 開先の形状 ・工事現場溶接の場合 ・工場溶接の場合 完全溶込み部の超音波探傷試験 ・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部 適用箇所 ・ ・ 切断する箇所塗料の種別柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別(7.10.3)(7.10.3)・図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-2)・図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-4(d)改良型スカラップ)※平12建告第1464号第二号イ(2)による・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」 3.5.2 受入検査による・抜き取り検査①※抜き取り検査②・「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による※全数(7.2.8)通しダイヤフラムの突合せ継手の食い違いの寸法・※平12建告第1464号第二号イ(3)による食い違い・仕口のずれの検査方法及び補強方法・ ・ 切断範囲・エンドタブ、裏当て金等は、梁フランジ等の端から 5mm 以下残して直線上に切断する。 なお、切断線が交差する場合は、交差部をアール状に加工する 切断面の仕上げ・改修標準仕様書8.15.7(1)(カ)(b)②による・平12建告第1464号第二号に関する外観試験方法等JASS 6 付則 6 [鉄骨精度検査基準]の付表3 「溶接」 に関する試験方法等・JASS 10.4 [受入検査] e.溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。ただし、完全溶込み 溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。外観試験の 不合格箇所は、すべて標準仕様書7.6.13による補修を行い、再試験する。 塗料の範囲耐火被覆材の接着する面の塗装範囲耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲構造用アンカーボルトの形状及び寸法構造用アンカーフレームの形状及び寸法建方(及び付属鉄骨)用アンカーボルトの形状及び寸法建方(及び付属鉄骨)の保持及び埋込み工法種別 ・A種 ・B種厚さ [7.3.2][8.17.4]種別 ※A種 ・耐火塗料(7.10.3)(7.10.3)(7.10.3) アンカー本体の径及び有効埋込み長さアンカーの種類 ※カプセル方式 回転・打撃型・図示による(「耐震改修共通事項」アンカー関係共通事項 ) 性能確認試験性能確認試験[8.12.4][8.12.7]引張強度、ヤング係数(含浸硬化後)補強後の仕上げ [8.24.7][8.24.6][8.25.2]幅及び深さ設置箇所・撤去部の補修・※撤去材と同一で補修埋戻し及び盛土・A種 適用箇所()・C種 適用箇所() 土質() 受渡場所()・D種 適用箇所()[8.28.3]・材料() 工法()鋼矢板等の抜き跡の処理※直ちに砂で充填する山留めの存置・支持層の位置及び土質(基礎ぐいの先端の位置含む)杭の材料、工法、寸法、施工方法等・試験杭の位置、本数及び寸法並びに施工方法・杭の継手の箇所数、材料、工法等・杭の溶接継手・杭頭の処理等厚さ 設計基準強度 スランプ 施工範囲※18N/㎜ ※15㎝又は18㎝ ・ ・再生クラッシャラン材料砂利厚さ 施工範囲G・切込砂利又は切込砕石[8.28.3][8.28.4][8.2.14][8.28.4][8.28.4][8.28.3][8.2.14][8.28.4]・処理しない・処理する 処理方法(切断にともなう補強方法含む)・杭頭の中詰め材料・基礎のコンクリートと同調合のもの [8.28.4](4.3.8) 水平方向の位置ずれ ・杭径の1/4かつ100㎜以下 杭の傾斜 ・1/100以内 [8.28.4]記録する施工状況等[8.28.4][8.28.4][8.28.4][8.28.4][8.28.4][8.28.4][8.11.1][8.11.1]・・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による試験方法及び試験数 試験方法及び試験数 ・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・行う(存置範囲 ※図示による)・図示による・図示による・図示による・図示による技能資格者の技量 ・図示による溶接部の確認・図示による・図示による・図示による・図示による・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の錆止め塗料の種別※A種 種 ・耐火被覆が接着する面の塗料の種別・下記以外の鉄鋼面は、18章〔塗装工事〕による鉄骨の製作精度は、JASS 6 付則 6 [鉄骨精度検査基準]に加えて、次による連続繊維の材料※50㎜ ・ 9 スタッド11 溶接技能者の技量付加試験12 溶接接合14 溶接部の試験13 入熱、パス間温度の 管理15 錆止め塗装10 製作精度16 耐火被覆17 建方精度2 穿孔1 あと施工アンカー〈あと施工アンカー工事〉 設置等18 アンカーボルトの3 施工確認試験1 耐震スリット3 充填材の挿入及び周囲1 柱底均しモルタル及び1 連続繊維シート〈グラウト工事〉〈連続繊維補強工事〉グラウト材〈耐震スリット新設工事〉2 施工前埋込み配管等 の探査 補修等〈土工事及び地業工事〉1 埋戻し及び盛土2 山留めの撤去3 杭地業5 捨コンクリート地業4 砂利地業杭の精度練混ぜ完了から3分以内の値 : 8±2秒0.30kg/m 以下2 232・B種 適用箇所( 基礎・土間下 )A3: -A1: -国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図S-02S-02※60㎜ ・ 120mm 引張耐力 D16 40.0 kN M20 84.5 kN M22 104.0 kN せん断耐力 D16 36.8 kN M20 46.0 kN M22 56.9 kN・D16 26.7 kN M20 58.3 kN M22 69.3 kN 大型水工実験場耐震補強改修特記仕様書(構造関係-2)改修特記仕様書(構造関係-2)1627A3: -A1: -国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図S-03S-03自動溶接自動溶接半自動溶接半自動溶接手溶接手溶接溶接方法溶接方法9955t>9t>9t≦9t≦9SS裏当て金の厚さ裏当て金の厚さ(単位:㎜)(単位:㎜)溶接のサイズ溶接のサイズtt12以上12以上9以上9以上6以上6以上(単位:㎜)(単位:㎜)裏当て金の厚さ裏当て金の厚さ梁フランジ両端から10㎜以内の位置には行ってはならない。 梁フランジ両端から10㎜以内の位置には行ってはならない。 (2)完全溶込み溶接の片面溶接に用いる裏当て金は原則としてフランジの内側に設置する。 (2)完全溶込み溶接の片面溶接に用いる裏当て金は原則としてフランジの内側に設置する。 (c)裏当て金(c)裏当て金mm70以上70以上38以上38以上35以上35以上自動溶接自動溶接半自動溶接半自動溶接溶接方法溶接方法手溶接手溶接エンドタブの形状は母材と同厚・同開先のものとする。 エンドタブの形状は母材と同厚・同開先のものとする。 (b)エンドタブ(b)エンドタブC部断面C部断面B部断面B部断面A部断面A部断面除いた部分の長さとする。 除いた部分の長さとする。 1-5 重ねアーク溶接(フレア溶接)を行う場合の溶接長さ1-5 重ねアーク溶接(フレア溶接)を行う場合の溶接長さS:溶接のサイズS:溶接のサイズLa及びLbは1d(軽量形鋼については1S)以上La及びLbは1d(軽量形鋼については1S)以上d:異形鉄筋の呼び名に用いた数値d:異形鉄筋の呼び名に用いた数値 両面フレア溶接の場合 5d 両面フレア溶接の場合 5dL:片面フレア溶接の場合 10dL:片面フレア溶接の場合 10d22引張強さ570N/mm 以上のものを除く引張強さ570N/mm 以上のものを除く22JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3312JIS Z 3312JIS Z 3312JIS Z 3312JIS Z 3315JIS Z 3315JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3312JIS Z 3312JIS Z 3214JIS Z 3214JIS Z 3211JIS Z 3211引張強さ570Mpa以上のものを除く引張強さ570Mpa以上のものを除くJIS Z 3315JIS Z 3315JIS Z 3312JIS Z 3312JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3313JIS Z 3312JIS Z 3312引張強さ570N/mm 以上のものを除く引張強さ570N/mm 以上のものを除く規格規格JIS Z 3211JIS Z 3211T490Tx-yMA-UT490Tx-yMA-UT490Tx-yCA-UT490Tx-yCA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yCA-UT490Tx-yMA-UT490Tx-yMA-UT490Tx-yCA-UT490Tx-yCA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yMA-UT550Tx-yCA-UT550Tx-yCA-UT490Tx-yMA-UT490Tx-yMA-UT490Tx-yCA-UT490Tx-yCA-U30以下30以下250以下250以下YGW-18,19YGW-18,1940以下40以下350以下350以下30以下30以下250以下250以下40以下40以下350以下350以下30以下30以下250以下250以下40以下40以下350以下350以下30以下30以下250以下250以下YGW-18,19YGW-18,19YGW-11,15YGW-11,1530以下30以下450以下450以下40以下40以下350以下350以下30以下30以下450以下450以下40以下40以下350以下350以下40以下40以下350以下350以下40以下40以下350以下350以下30以下30以下250以下250以下及びBCP及びBCPBCR及びBCPBCR及びBCPYGW-11,15YGW-11,15YGW-18,19YGW-18,19(KJ/cm)(KJ/cm)入熱入熱40以下40以下350以下350以下(℃)(℃)パス間温度パス間温度40以下40以下40以下40以下350以下350以下350以下350以下30以下30以下250以下250以下YGW-18,19YGW-18,19YGW-11,15YGW-11,15引張強さ570Mpa以上のものを除く引張強さ570Mpa以上のものを除く溶接材料溶接材料YGA-50W,50PYGA-50W,50PJIS Z 3214JIS Z 3214490N級鋼490N級鋼400N級鋼400N級鋼鋼材の種類鋼材の種類YGW-18,19YGW-18,19YGA-50W,50PYGA-50W,50P520N級鋼520N級鋼(g)鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件(g)鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件1/2.5以下1/2.5以下(f)溶接部分の段差(f)溶接部分の段差16以上16以上121299661515141412121010ScSctt(1)スニップカット部は溶接により埋めるものとする。 (1)スニップカット部は溶接により埋めるものとする。 (e)スニップカット(e)スニップカット表1.1 縁端距離及びボルト間隔 (単位mm)表1.1 縁端距離及びボルト間隔 (単位mm)ねじの呼びねじの呼び縁端距離縁端距離ボルト間隔ボルト間隔eeppM12M12M16M16M20M20M22M22M24M244040606045457070(b)千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔(b)千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔(a)縁端距離及びボルト間隔(a)縁端距離及びボルト間隔表1.2 千鳥のゲージ及びボルト間隔 (単位mm)表1.2 千鳥のゲージ及びボルト間隔 (単位mm)ゲージゲージねじの呼びねじの呼びggM12,M16,M20,M22M12,M16,M20,M22千鳥打ちのボルト間隔 Pt千鳥打ちのボルト間隔 PtM24M2450504545404025253535--656560605555454550504040353540404545555550506060(c)形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径(c)形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径16≦t≦4016≦t≦4012≦t≦4012≦t≦40t≧3のとき S =tt≧3のとき S =tt<3のとき S =3t<3のとき S =33(軽量形鋼V形溶接)3(軽量形鋼V形溶接)1(丸鋼等片面溶接)1(丸鋼等片面溶接)2(丸鋼等両面溶接)2(丸鋼等両面溶接)22221313重ねアーク溶接(フレア溶接)(FL)の開先標準重ねアーク溶接(フレア溶接)(FL)の開先標準DD1010tt121212121111191916163636282814141313252515151515323216164040t<3のとき S =3t<3のとき S =3t≧3のとき S =tt≧3のとき S =t4(軽量形鋼レ形溶接)4(軽量形鋼レ形溶接)1515部分溶込み溶接(P)の開先標準部分溶込み溶接(P)の開先標準7755ttss554444336655隅肉溶接のサイズ隅肉溶接のサイズ11118899778866101088131310101212991414101011112525191911111616121222221313151528281717323219193636212140402424(d)スカラップ(d)スカラップ改良型スカラップ改良型スカラップ(1)スカラップ半径Sr は35㎜とする。Sr は10㎜とする。 (1)スカラップ半径Sr は35㎜とする。Sr は10㎜とする。 1122従来型スカラップ従来型スカラップ(1)スカラップ半径Srは35㎜とする。 (1)スカラップ半径Srは35㎜とする。 自動機械により開先加工を行う場合はこの限りではない。 自動機械により開先加工を行う場合はこの限りではない。 適用管厚 3.2㎜≦t≦12㎜適用管厚 3.2㎜≦t≦12㎜D-D断面図D-D断面図主管の管軸と支管の管軸とは一致させること。 主管の管軸と支管の管軸とは一致させること。 構造関係共通図(鉄骨標準図)1(片面溶接)1(片面溶接)2(両面溶接)2(両面溶接)D1= (t-2)/2D1= (t-2)/2D2=(t-2)/2D2=(t-2)/21/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)(単位:mm)1-1 縁端距離及びボルト間隔1-1 縁端距離及びボルト間隔1-3 鋼管分岐継手詳細1-3 鋼管分岐継手詳細1-4 鉄骨溶接施工1-4 鉄骨溶接施工SS/2/2dd/2/2dd/2/2dd/2/2ddtt/2/2dd/2/2ddD2D222D1D1SSSSttDDSSSSttpp22112211 SrSrSrSrSrSrSrSr45゚45゚45゚45゚SSttSS45゚45゚/2/2/2/2dddddddddd/2/2dd/2/2ddddddggPtPtppeeSrSrSrSrScScttScSc11tt22ttLaLaLLLbLb1.5t~2.0t1.5t~2.0t50゚~60゚50゚~60゚0~30~3tt0~30~31.5t~2.0t1.5t~2.0ttt1.5t~2.0t1.5t~2.0t0~30~31.5t~2.0t1.5t~2.0ttt50゚~60゚50゚~60゚10㎜以上10㎜以上mmmmSSSSSSSStttt11FF11FF主管主管支管支管DDDDCCBBAA交角 30゚≦θ≦150゚交角 30゚≦θ≦150゚接線接線エンドタブエンドタブ裏当て金裏当て金FB(t×25㎜)FB(t×25㎜)FB(t×38㎜)FB(t×38㎜)スニップカットスニップカットrrH(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)H(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)H(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)H(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)(2)スカラップ円弧の曲線は,フランジに滑らかに接するように加工し,複合円は滑らかに仕上げる。 (2)スカラップ円弧の曲線は,フランジに滑らかに接するように加工し,複合円は滑らかに仕上げる。 また,アンカーボルトの縁端距離は構造図による。 また,アンカーボルトの縁端距離は構造図による。 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径は,表1.3による。 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径は,表1.3による。 千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔は,表1.2による。 千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔は,表1.2による。 以上並ばない場合の縁端距離は,構造図による。構造図になければ,ボルト軸径の2.5倍以上とする。 以上並ばない場合の縁端距離は,構造図による。構造図になければ,ボルト軸径の2.5倍以上とする。 縁端距離及びボルト間隔は,表1.1による。ただし,引張材の接合部分において,せん断力を受けるボルトが応力方向に3本縁端距離及びボルト間隔は,表1.1による。ただし,引張材の接合部分において,せん断力を受けるボルトが応力方向に3本(2)スニップカットの寸法は,下表による。ただし,既製形鋼のスニップカットについては,Sc=r+2により求めるものとする。 (2)スニップカットの寸法は,下表による。ただし,既製形鋼のスニップカットについては,Sc=r+2により求めるものとする。 完全溶込み溶接を行う部分の板厚の差による段違いが10㎜を超える場合,又は低応力高サイクル疲労を受ける場合完全溶込み溶接を行う部分の板厚の差による段違いが10㎜を超える場合,又は低応力高サイクル疲労を受ける場合400N級STKR,400N級STKR,490N級STKR,490N級STKR,鉄筋又は軽量形鋼に重ねアーク溶接(フレア溶接)を行う場合の溶接長さ(L)は,ビードの始点(La)及びクレーター(Lb)を鉄筋又は軽量形鋼に重ねアーク溶接(フレア溶接)を行う場合の溶接長さ(L)は,ビードの始点(La)及びクレーター(Lb)を(a)エンドタブ・裏当て金の鋼材の種別及び引張強さによる区分は,母材と同等とする。 (a)エンドタブ・裏当て金の鋼材の種別及び引張強さによる区分は,母材と同等とする。 (1)裏当て金の組み立て溶接は,接合部に影響を与えないように,エンドタブの位置又は梁フランジ幅の1/4の位置に行い,(1)裏当て金の組み立て溶接は,接合部に影響を与えないように,エンドタブの位置又は梁フランジ幅の1/4の位置に行い,θθ表1.3 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径 (単位mm)表1.3 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径 (単位mm)はBはBA又A又軸径軸径最大最大BB軸径軸径最大最大軸径軸径最大最大BB45455050606065657070757580809090100100125125130130150150175175200200252528283535353540404040454550505555505050505555606060603535404055557070909012121616161620202020222222222424242424242424242424242424100100125125150150175175200200250250300300350350400400565675759090105105120120150150150150140140140140404070709090※1※116161616222222222424242424242424242450506565707075758080909010010030303535404040404545505055551212202020202222222224242424※1 千鳥打ちとした場合※1 千鳥打ちとした場合gg11gg11gg22gg33gg2233gg22gg22gg11gg22gg11gg11BBBBAAggBBA(サブマージアーク自動溶接)A(サブマージアーク自動溶接)t≦6t≦61(片面溶接)1(片面溶接)突合わせ継手(B)の開先標準突合わせ継手(B)の開先標準HH2(両面溶接)2(両面溶接)t≦12t≦12(単位:mm)(単位:mm)1(片面溶接)1(片面溶接)2(両面溶接)2(両面溶接)1-2 溶接継手の種類別開先標準1-2 溶接継手の種類別開先標準及びセルフシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接( )被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接G =tG =ttttttt66ttGG6<t≦196<t≦1912<t≦2212<t≦2266tt66tt22tt2277tt60゚60゚30゚30゚45゚45゚ 35゚35゚2219<t≦4019<t≦4022<t≦4022<t≦40D1 = 2(t-2)/3D1 = 2(t-2)/3D2 =(t-2)/3D2 =(t-2)/3D1 =(t-6)/2D1 =(t-6)/2D2 =(t-6)/2D2 =(t-6)/266D1D1D2D2tt66tt2222D1D1D2D2tt77tt2260゚60゚60゚60゚30゚30゚45゚45゚60゚60゚35゚35゚1(片面溶接)1(片面溶接)t≦16t≦162(両面溶接)2(両面溶接)t≦16t≦1616<t≦4016<t≦40(単位:mm)(単位:mm)隅肉溶接(F)の開先標準隅肉溶接(F)の開先標準SSSSttSSSSttSSSSSSSSttSSSS2260゚60゚SS2260゚60゚SSH(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)H(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)T型継手(T)の開先標準T型継手(T)の開先標準A(サブマージアーク自動溶接)A(サブマージアーク自動溶接)t≦6t≦6及びセルフシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接1(片面溶接)1(片面溶接)HH2(両面溶接)2(両面溶接)t≦12t≦12( )1(片面溶接)1(片面溶接)2(両面溶接)2(両面溶接)(単位:mm)(単位:mm)被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接66ttSS22ttSS2266tttt35゚35゚35゚35゚1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦106<t≦196<t≦1912<t≦2212<t≦22SS66SStt77SS22ttSSSS22tt77SS22tt60゚60゚45゚45゚35゚35゚ 35゚35゚1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦1019<t≦4019<t≦4022<t≦4022<t≦401/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10D1= 2(t-2)/3D1= 2(t-2)/3D2=(t-2)/3D2=(t-2)/31/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10D2=(t-6)/2D2=(t-6)/2D1=(t-6)/2D1=(t-6)/21/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦1022SSSS66D1D1D2D2ttSS22tt77SSSSD1D1D2D2ttSS2277tt60゚60゚45゚45゚35゚35゚60゚60゚60゚60゚35゚35゚部材が直交しない場合の開先標準部材が直交しない場合の開先標準(単位:mm)(単位:mm)1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦1019<t≦4019<t≦406<t≦196<t≦192(両面溶接)2(両面溶接)6<t≦406<t≦401(片面溶接)1(片面溶接)1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦100035゚35゚7745゚45゚/ (t-2)/ (t-2)/ (t-2)/ (t-2)tt113322223360゚60゚tt≧≧60゚60゚22≧≧60゚60゚0075゚75゚≧≧45゚45゚SSttSSSSSSSSH(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)H(被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接)かど継手(L)の開先標準かど継手(L)の開先標準(単位:mm)(単位:mm)2(両面溶接)2(両面溶接)1(片面溶接)1(片面溶接)t≦12t≦122(両面溶接)2(両面溶接)HH1(片面溶接)1(片面溶接)及びセルフシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接t≦6t≦6A(サブマージアーク自動溶接)A(サブマージアーク自動溶接)( )被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接S =tS =tSStttttttt6612<t≦1912<t≦196<t≦196<t≦191/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦1035゚35゚35゚35゚45゚45゚50゚50゚77tt22tt22SStt7722tt66SS19<t≦4019<t≦4019<t≦4019<t≦401/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10D1=(t-6)/2D1=(t-6)/2D2=(t-6)/2D2=(t-6)/21/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10D2=(t-2)/3D2=(t-2)/3D1= 2(t-2)/3D1= 2(t-2)/335゚35゚45゚45゚35゚35゚60゚60゚60゚60゚60゚60゚7722ttttD2D2D1D122SStt7722ttD2D2D1D166SSSS全周溶接全周溶接現場溶接現場溶接BBLLTTPP11FLFL22FFL-PL-P補助記号補助記号記 号記 号完全溶込み溶接完全溶込み溶接片面溶接片面溶接重ねアーク溶接(フレア溶接)重ねアーク溶接(フレア溶接)両面溶接両面溶接部分溶込み溶接部分溶込み溶接隅肉溶接隅肉溶接溶 接 継 手溶 接 継 手溶 接 面溶 接 面表1.8 溶接の補助記号表1.8 溶接の補助記号全 周 溶 接全 周 溶 接現 場 溶 接現 場 溶 接区分区分全 周 現 場 溶 接全 周 現 場 溶 接分 類分 類かど継手かど継手T型継手T型継手突合わせ継手突合わせ継手断続溶接の長さ及び間隔断続溶接の長さ及び間隔L-PL-P。 。 。 。 60606060全周現場溶接全周現場溶接6060。 。 溶接面溶接面溶接継手溶接継手断続溶接の長さ断続溶接の長さ断続溶接の間隔断続溶接の間隔引出線引出線(折線)(折線)基準線基準線基準線基準線引出線引出線※特記無き限り,完全溶込溶接の溶接方法・溶接面は適切な溶接方法等による。 ※特記無き限り,完全溶込溶接の溶接方法・溶接面は適切な溶接方法等による。 表1.7 溶接継手及び溶接面の分類別記号表1.7 溶接継手及び溶接面の分類別記号大型水工実験場耐震補強構造標準図(耐震改修共通事項(S))構造標準図(耐震改修共通事項(S))1727[-150×75×6.5×10H-100×50×4×6H-150×75×5×7G2WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WGG3 G2 G3G3 G2 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3ST2A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1AST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1AB1B1B1B1B2B2B2B2B3B3B3B3B3B3B1B1B1B1B2B2B2B2B3B3B3B3B3B3G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2 G2G2B2-AB1-A B1-A B1-A B1-AB2-AB2-AB2-AB2-ARG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2 RG2B1-A B1-A B1-AB2-AB2-AB2-AB2-AB2-AB2-A B2-AB2-A B2-ARG1RG1RG1RG1RG1RG1RG1G2WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WGG3 G2 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3ST2A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1AST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1ST2A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1AB1B1B1B1B2B2B2B2B3B3B3B3B3B3B1B1B1B1B2B2B2B2B3B3B3B3B3B3G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T2T22) 印はホイストレール支持点を表す附属棟 ブレース 13φBar(ターンバックル付き)R階床梁R階床梁1) 下弦面ブレース特記なきはすべて16φBarとする(ターンバックル付き)保存改修前 改修後小屋下弦材伏図 小屋下弦材伏図123456789101112ABCDEFGHIJKLM MOPQ6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800748004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400060500 80004000 4000 6250 62502250400022504000123456789101112A BCDEFGHIJKLM MOPQ6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800748004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400060500 80004000 4000 6250 62502250400022504000A' A'O' O'HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHPLRHM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HB14HB14HB14HB14HB14HB14HM20HB14HM20HM20HB14HM20HM20HM20HB14 :新設繋梁を示すHM20 :新設屋根面下ブレースを示す(上弦材)HPLR :柱頭(パネルゾーン)補強符号を示す 対応詳細図 S-1127HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24HM24 :新設水平ブレースを示す(下弦材)本工事分赤色表示1100110018001212:施工対象区域(2工区)屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象新規GPL取付まで本工事に含むものとする施工対象区域 外周部の下記各か所は・6.5通り7通り側8か所・9.5通り9通り側4か所・H通りG通り側3か所工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強小屋下弦材伏図S-0418YXG1G1WG WG WG WG WG WG WG WG WG WGG3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G2 G3G3 G2 G3ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST2AST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST2AT1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G3WGG1G1WG WG WG WG WG WG WG WG WG WGG3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3G3 G2 G3ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST2AST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST1A ST2AG2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2G3WGT2b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b22) 母屋は [-100×50×20×2.3 (@606)1) 上弦面ブレース 16φBar(ターンバックル付き)保存越屋根伏図 越屋根伏図改修前 改修後小屋上弦材伏図 小屋上弦材伏図123456789101112ABCDEFGHIJKLM MO6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800748004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000605006250 625022504000225040001000476005006800 6800 6800 6800 6800 6800 68005003 10 9 8765 480009504000 4000950IHG123456789101112A BCDEFGHIJKLM MO6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800748004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000605006250 62502250400022504000476005006800 6800 6800 6800 6800 6800 68005003 10 9 8765 480009504000 4000950IHGO’A’ A’O’HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20HM20 :新設屋根面下ブレースを示す(本工事分赤色表示)12屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象:施工対象区域(2工区)新規GPL取付まで本工事に含むものとする施工対象区域 外周部の下記各か所は・6.5通り7通り側4か所・9.5通り9通り側3か所12工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強小屋上弦材伏図1927S-051126800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3SC1 SC1▽FL▽BL71004009725262526253025342538254225 C、M B、N D、L E、K F、 J 各通りに応じて高さが異なる12 16800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1b1B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WGC1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1b1▽FL▽BL9100200040012 16800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 680074800G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2SC2SC1▽FL▽BL5002.571004001410320001126800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800▽FL▽BL71004009725262512 16800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800▽FL▽BL9100200040012 16800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 680074800▽FL▽BL5002.57100400141032000B~F、J~N通り軸組図A通り軸組図G・I 通り軸組図B~F、J~N通り軸組図A通り軸組図G・I 通り軸組図改修前 改修後HVE125 HVE150 HVE150 HVE150 HVE150 HVE125 HVE125 HVE125工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強軸組図1S-06202712 186800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG2G3 2G3 2G3 2G3 2G3 2G3 2G3B6B6B5B5b1 b1B4B4B4B4SC1b1 b1B4B4B4B4SC1b1 b1SC1b1 b1B4B4B4B4SC1B6B6C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C19100200051001404000400▽BL▽FL1 86800 6800 6800 6800 6800 6800 6800476002C21C22C21C22C21C22C21C2RG2 RG2 RG22G2RG22G2RG22G2RG22G2RG22G22SC41SC42SC41SC42SC41SC42SC41SC42C21C22C21C22SC41SC41SC42SC42C21C22G22G22SC41SC41C22C23400 40007400400▽FL▽BL12 16800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2SC1▽FL2800 5002.5710040014903▽BL3500 700500SC112 186800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 68009100200051001404000400▽BL▽FL1 86800 6800 6800 6800 6800 6800 6800476003400 40007400400▽FL▽BL12 16800748006800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800▽FL2800 5002.5710040014903▽BL230016φO通り軸組図Q通り軸組図H通り軸組図O通り軸組図Q通り軸組図H通り軸組図改修前 改修後HVE250 HVE250 HVE250HVE200HVL75工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強軸組図2S-072127AHOPQ30250 30250605004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40008000b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1C1SC1 SC1 SC1 SC2SC3 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1SC2SC3T2D1SC1SC12G1RG12SC41SC4C11C22C2110▽1FL▽BL▽2FL9100200071004504000740040034004001402250400360015001000寸法不明のため厚さ200として作図A OH PQ1000100030250 30250605004000 40008000C1 C1T12G1RG11C22C2ホイストクレーン310▽BL▽1FL▽2FL1108000950 9502000910020002250450990012004000740040034001404000 11009502501000寸法不明のため中点を使用寸法不明のため厚さ200として作図AHOPQ1000100030250 30250605004000 40008000C1 C12G1RG11C22C2ホイストクレーン▽BL▽1FL▽2FL1109100200022504504000740040034001000140C1AHOPQ30250 30250605004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40008000110▽1FL▽BL▽2FL9100200071004504000740040034001402250寸法不明のため厚さ200として作図A OH PQ1000100030250 30250605004000 40008000310▽BL▽1FL▽2FL1108000950 950200091002000225045099001200400074004003400140寸法不明のため中点を使用寸法不明のため厚さ200として作図AHOPQ1000100030250 30250605004000 40008000▽BL▽1FL▽2FL1109100200022504504000740040034001402250 2250 225022501通り軸組図3~7通り軸組図2通り軸組図1通り軸組図3~7通り軸組図2通り軸組図改修前 改修後HVL75 HVL75HPLRHVL75 HVL75HPLRHPLR HPLRHPLC HPLCHPLR HPLRHPLC HPLC工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強軸組図3S-082227寸法不明のため厚さ200として作図O H A605001000100030250 30250T1ホイストクレーン310110▽FL▽BL8000950 950910099004002250450200012002000OA30250 3025060500500500SC1ST1ST1ST1WGST1ST1ST1ST2ST1ST1ST1ST1ST1ST1WGホイストクレーンST2SC1310110▼F.L20009100400800020005002250450▽BL寸法不明のため厚さ200として作図HA OPQ100030250 30250605004000 40008000400360015001000T12G1RG1ホイストクレーン1C22C2C1 C19509900310110▽1FL▽2FL800040040007400400340014091001700225045020001200 2000950▽BL寸法不明のため厚さ200として作図O H A605001000100030250 30250310110▽FL▽BL8000950 950910099004002250450200012002000OA30250 3025060500500500310110▼F.L20009100400800020005002250450▽BL寸法不明のため厚さ200として作図HA OPQ100030250 30250605004000 400080004003600150010009509900310110▽1FL▽2FL800040040007400400340014091001700225045020001200 2000950▽BLC1 C19~10通り軸組図サブト ラス軸組図8通り軸組図9~10通り軸組図サブト ラス軸組図8通り軸組図改修前 改修後HPLR HPLRHPLC HPLCHPLR HPLRHPLC HPLC工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強軸組図4S-092327寸法不明のため厚さ200として作図寸法不明のため中点を使用6050030250 3025010001000H AOホイストクレーンC1C1225040020009100101▽BL▽FL45060500AHO4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400030250 302502250 2250b1D2T2C1b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 SC3 SC1 SC1 SC1 SC1 SC1SC3C1SC2SC2b1450225040020009100▽BL▽FL101▽GL寸法不明のため厚さ200として作図6050030250 3025010001000H AO225040020009100101▽BL▽FL45060500AHO4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400030250 302502250 2250450225040020009100▽BL▽FL101▽GL11通り軸組図12通り軸組図11通り軸組図12通り軸組図改修前 改修後HVL75 HVL75HPLRHVL75 HVL75HPLRHPLR HPLRHPLC HPLC工 事設計図縮尺国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A1:1/300A3:1/600大型水工実験場耐震補強軸組図5S-102427(C1 φ-216.3x5.8)(C1 φ-267.4x9.3)(C1 φ-139.8x5.0)(C1 φ-139.8x5.0)(C1 φ-139.8x5.0)(C1 φ-139.8x5.0)(C1 φ-114.3x4.0)(C1 φ-216.3x5.8)(C1 φ-216.3x5.8)(T1 φ-114.3x3.5)(T1 φ-139.8x4.5)(T1 φ-139.8x4.5)(T1 φ-114.3x3.5)(T1 φ-216.3x5.8)(T1 φ-165.2x4.5)(T1 φ-165.2x4.5)(T1 φ-267.4x6.6)(C1 φ-165.2x6.0)(C1 φ-165.2x6.0)(T1 φ-216.3x5.8)補強PL-12補強PL-12補強PL-12補強PL-12補強PL-12(RG2 H-200x100x5.5x8)(RG1 H-250x125x6x9)(RG1 H-250x125x6x9)(RG2 H-200x100x5.5x8)(B1-A H-250x125x6x9)(B1-A H-250x125x6x9)HM20 1-M20HM20 1-M20HM20 1-M20HB14 H-148x100x6x9HB14 H-148x100x6x9GPL-9HM20 1-M20GPL-9GPL-9HB14 H-148x100x6x9HM20 1-M20GPL-9GPL-9GPL-9HB14 H-148x100x6x9HM20 1-M20HM20 1-M20SPL-9GPL-9HTB 2-M16HB14 H-148x100x6x9GPL-9、SPL-9(新)GPL-9、SPL-9(新)(B3-A H-300x150x6.5x9)(水平ブレース φ16)(B3-A H-300x150x6.5x9)(C1 φ-114.3x4.0)(2G3 H-300x150x6.5x9)HTB 2-M20GPL-16SPL-16HB15 H-150x150x7x10GPL-9 GPL-9GPL-9GPL-9GPL-9 GPL-9GPL-9 GPL-9GPL-9 GPL-9HM20 1-M20HM20 1-M20(新)HM20 1-M20(新)HB15 H-150x150x7x10(新)HB15 H-150x150x7x10(替)HM20 1-M20(新)(2G3 H-300x150x6.5x9)(既)(B3-A H-300x150x6.5x9)(既)GPL-16、SPL-16(新) GPL-16、SPL-16(新)SPL-16(替)GPL-16(替) GPL-16(替)HM20 1-M20(新)(2G1 H-450x200x9x14)(既)筋違い(既)GPL(既)(B4-A H-100x50x4x6)(既)(既) 既存部材(残存)工事対象外(新) 新規取付け 新規取付け筋違い用GPLは全て新設(替) 既存部材撤去、 新規取付け(T1 φ-216.3x5.8)(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)GPL-9GPL-9HM20 1-M20HM20 1-M20SPL-9SPL-9SPL-9SPL-9HM20 1-M20SPL-922501000 1250A▽GL▽RFL▽1FL95007100 20003400 3700400(見上げ図)211~HPLCHPLRA’2000 71009500▽RFL3400140150160▽2FL300P Q1100 1100 180015080440420R階床梁横補剛補強詳細図406040101504034743400140 160▽2FL2000O71700406040107575 7517004530215 215O′2階床梁横補剛補強詳細図4000 4000B C上弦材ブレース増設補強詳細図柱梁接合部補強・柱脚補強詳細図350350200400350757535040020075183.15F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2HT1HB1HB1HT1F2F2F2F2HT1HT1HT1HT1HT1HT1HT1HT1F2F2F2F2F2F2F2HT1(既)(既)(既)(新)(新)(新)(新)(新)(新)(既):本工事新設ブレース接合部標準詳細図部分(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)1通、り12通り例(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)(φ-60.5x2.8)a-a断面図 b-b断面図 c-c断面図(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)(φ-60.5x2.8)(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)(φ-60.5x2.8)(G1 φ-76.3x2.8)(G3 φ-114.3x3.5)(φ-76.3x2.8)平面図各C,E,G,I,K,M通りと各中間通り1.5~11.5との交点c-c断面図(φ-60.5x2.8)(φ-76.3x2.8)(G1 φ-89.1x3.2)下弦材ブレース増設補強詳細図下弦材ブレース増設補強要領図(φ-76.3x2.8) (φ-76.3x2.8)(φ-60.5x2.8)SPL-9HM24 1-M24HM24 1-M24 HM24 1-M24200350 35015070200F2P1P1F2F2HT1GPL-12HVM20 1-M20(JISターンバックル)18.11羽子板PL-932.532.5HTB 1-M20GPL-975 5066ブレース接合部詳細図GPL-1270 50608537.537.5HVM24 1-M24(JISターンバックル)21.77HTB 2-M20羽子板PL-9GPL-12HT1HM24 1-M24HM24 1-M24200F2F2200a ab cb c350 350HB1SPL-9350 35015070SPL-9F2HT1GPL-12F2F2F2SPL-9HM24 1-M2415070200 200GPL-12HT1HB1F215070F2SPL-9HM24 1-M24200 200SPL-9F2HB1HM24 1-M2415070100200 100工 事設計図縮尺A1:1/ 30A3:1/ 60(A2~11、O2~11柱共通図)S-112725大型水工実験場耐震補強補強詳細図9国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所A3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図K-01K-01資料である。 異なる場合には監督職員と協議のうえ、変更等の措置を講ずる場の手段について受注者の責任において定めるものとして、本図とて仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を改修するための一切施工にあたっては、受注者は施工条件、周辺状況等を十分考慮しNN15245.6143862.222駐輪場遠心載荷装置振動台水中変電設備ポンプ小屋倉庫変電施設小屋小屋試験機静的三軸上屋強震計油圧源室2-6屋外発電装置実験室アイソトープ大型水工実験場駐車場実験施設大規模地震津波水工実験棟環境水理実験施設受配電施設堤体実験室及び105m造波水路上屋大規模波動地盤総合水路上屋研究棟滑走路操作実験棟地盤改良遠心メソコスム実験施設沿岸化学物質実験施設人工干潟地盤総合研究棟波浪研究棟上屋実験装置大型土圧粘土貯蔵槽実験棟地盤環境開発試験施設高性能コンクリート実験施設X線CT装置室験実料材工作室遠心載荷装置上屋水中振動台上屋超軟弱地盤対策工法実験棟キュービクルキュービクル2-2屋外2-2屋外変電設備原形載荷槽上屋海水シャワー暴露試験場大気海水シャワー暴露試験場平面水槽棟職員専用扉台風防災実験水路上屋東門中 門交通誘導員G※敷き鉄板養生16tラフテレーンクレーン18m-1.1t27.5mMB工事車両進入経路工事車両進入経路G交通誘導員大型水工実験場耐震補強仮設計画図-1仮設計画図-12627N機械工作室玄関ホール 変電室UP電気室資料室1 階2 階Y方向断面図 X方向断面図3,860低水槽195 195 74,800水槽室 水槽室起潮装置低水槽管理事務室科学分析室GL2FL1FL 1FL2FLGL11,52511,12540070 170 8,000 60,5004009,1009,5002,600ONMLKJIHGFEDCBAQP12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1Q P O N M L K J I H G F E D C12 11 10 9B A1 12 23 34 45 56 67 78 874,8006,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,80068,5006,250 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,0004,0004,000 4,000 4,000 4,000 6,250 4,000 4,00070 170195195170A’O’A’O’1,5002,000W875 x H1700倉庫観測室資料室暗室測定準備室 データ整理室廊下ホール整理室-10℃~+30℃データ解析室恒温室化学分析室操作盤12345678195 1956,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,80047,600Q P O6,250 4,000 4,00070油保管庫スチールシャッター(H=4000、W=4000)ボイラー置場冷却塔施工にあたっては、受注者は施工条件、周辺状況等を十分考慮して仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を改修するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとして、本図と異なる場合には監督職員と協議のうえ、変更等の措置を講ずる場合がある。 本仮設計画図は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料である。 車庫-400A3:1/400A1:1/200国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所縮尺工 事設計図K-02大型水工実験場耐震補強仮設計画図-227271屋根面上下弦材面の補強のみの工事対象:施工対象区域(2工区)2110110310300 8,500 1,700 3,400ピットピットピット16,000計測室 ±0タラップ(a)高水槽(c)配管ピット起 潮 装 置-1500水槽(b)2次元水槽ピットPP P排水溝 釜場仕切り壁ALC t=50 (H=15000)鉄骨階段鉄骨階段B鉄骨階段消波カゴ消波カゴ消波カゴ消波カゴ鉄骨階段鉄骨階段観測ステージ-1400-1400低 水 槽 部環境インテリジェント水槽地上走行門形クレーン5t水流ダクト32.0×6.0油回収水槽洗浄スペース油調整作業スペース工作スペーストイレシャワー脱衣油処理機用スペース油分離槽±0+150釜場点検ピット )工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名 大型水工実験場耐震補強工事3 工 期 自2 工 事 場 所 神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 大型水工実験場4 請負代金額 ¥0.-至令 和 年 月 日令 和 9 年 3 月 29 日(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥0.-5 契約保証金 免除 上記の工事について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)につ いては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 第1条(総 則) 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対 する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を 内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発 注者は、その請負代金を支払うものとする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業 体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当 該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基 づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 第2条(関連工事の調整)8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除 き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年 法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連す る場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者 は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連 する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合に おいては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければな らない。 印 紙10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約( 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。 [注]「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。) 、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第第3条(請負代金内訳書及び工程表) 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及 び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 らかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合 格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡 し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 削除第4条(契約の保証) 削除第5条(権利義務の譲渡等) 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あ第7条(下請負人の通知) 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7条の2(下請負人の健康保険等加入義務等) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に 定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下4 削除第6条(一括委任又は一括下請負の禁止) 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事 を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合 は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事 情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事 情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会 下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一 切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設 計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 第9条(監督職員) 保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額第8条(特許権等の使用) 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を 含む。) 四 関連する2以上の工事における工程等の調整3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する 権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した 発注者は、監督職員を置いたときは、その官職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変 更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち 発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有 する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協義第10条(現場代理人及び主任技術者等) 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その 他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人 二 (A)〔 〕主任技術者 権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。 5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につ いては、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員 に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障が なく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐 を要しないこととすることができる。 4 受注者は第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするも のがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技 (C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。) 三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変 更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項 の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権 限を行使することができる。 術者は、これを兼ねることができる。 第11条(履行報告) 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (B)〔 〕監理技術者 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それら の者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し、その理由を明示した書 面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不第12条(工事関係者に関する措置請求〉 を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を 受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 第13条(工事材料の品質及び検査等) 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合 適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措をとるべき ことを置請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を 受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由 い。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定 を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 第14条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべ きものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合にお いて、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者において行なう品質試験等にかか る費用(運賃荷造費を除く。)はこの限りでない。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならな の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところに より、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日 以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日か ら7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定 された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければ ならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会い を受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等第15条(支給材料及び貸与物件) 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸 与物件」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところ による。 2 監督職員は、支給材料又は貸与物件の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、 障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料 を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又 は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があった ときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費 用は、受注者の負担とする。 当該支給材料又は貸与物件を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数 量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者 しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあ り使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められる ときは、当該支給材料若しくは貸与物件に代えて他の支給材料若しくは貸与物件を引き渡し、支給材料若しく は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与物件の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は 借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与物件の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与物件に種類、品質又は数量に関8 受注者は、支給材料及び貸与物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料 又は貸与物件を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与物件が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ たときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠 償しなければならない。 は貸与物件の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支 給材料若しくは貸与物件の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与物件の品名、数量、品質、 規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 に確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者 が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物 件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付け て、発注者に明け渡さなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与物件の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ なければならない。 第16条(工事用地の確保等) 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」とい う。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)まで第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者 の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修 復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若 しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付 けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 第18条(条件変更等) 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監 督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定め2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があ ると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある 場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小 限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 られている場合を除く。)。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受 注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注 者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件 と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められると きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら ない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当 該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の 各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができな いものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できな いと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を 一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事第19条(設計図書の変更) 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し て、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若 しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第20条(工事の中止)第21条(著しく短い工期の禁止) 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に 確保されるよう、やむを得ない事情により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければな らない。 第22条(受注者の請求による工期の延長) の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工 期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械 器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 らない。 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことがで きない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に 工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しな ければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金 額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな第23条(発注者の請求による工期の短縮等) 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することが できる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を 整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただ し、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前 条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第24条(工期の変更方法) 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うよう に留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第61条に規定 するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第62条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な 取扱いをしてはならない。 4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必 要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 第26条(貸金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における貨金水準又は物 価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求す第25条(請負代金額の変更方法等) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただ し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始 の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うよう に留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第61条に規定 するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第62条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な 取扱いをしてはならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と 受注者とが協義して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が 定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場 合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準と した日」とするものとする。 ることができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請 求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代 金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条にお いて同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じな ければならない。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議 開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適 当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができ る。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレ ーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわら ず、請負代金額の変更を請求することができる。 らない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日 を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議 を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第61 条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第62条に規定する仲裁を申請したことを理由として 不利益な取扱いをしてはならない。 ることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注 者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担 する。 第27条(臨機の措置) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合に おいて、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をと 者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 第29条(第三者に及ぼした損害) 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、 その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 第28条(一般的損害) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損 害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担 する。 ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注第30条(不可抗力による損害) 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、 受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断 絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、そ の損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協 力してその処理解決に当たるものとする。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事 目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項 若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認する ことができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損 害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者 の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分 を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならな い。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求するこ とができる。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である ものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の 額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合に はその評価額を差し引いた額とする。 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、 負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要す る費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」 とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 第31条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34第32条(検査及び引渡し) 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通 知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工 事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合にお いて、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を 設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整 わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議 開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 ない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 第33条(請負代金の支払) 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に 最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同 時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければなら 数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 第34条(部分使用) 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の 承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払 わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日か ら検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差 し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたと第36条(保証契約の変更) 削除第37条(前払金の使用等) 削除 きは、必要な費用を負担しなければならない。 第35条(前金払及び中間前金払) 削除第40条(国庫債務負担行為に係る契約の特則) 削除第41条(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則) 削除第38条(部分払) 削除第39条(部分引渡し) 削除 当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条にお いて準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 第44条(前払金等の不払に対する工事中止) 削除第42条(国債に係る契約の部分払の特則) 削除第43条(第三者による代理受領) 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書にと異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 第45条(契約不適合責任) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適 合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求する ことができる。ただし、その履行の追完に過去の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求すること ができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を 解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがな いことが明らかであるとき。 第46条(発注者の任意解除権) を賠償しなければならない。 第47条(発注者の催告による解除権) れるとき。 四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 第48条(発注者の催告によらない解除権) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その 期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履 行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 削除 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認めら 二 削除 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建 設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 る暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与してい ると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした 目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定すハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは 積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれ 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支 店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、 前2条の規定による契約の解除をすることができない。 かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の 契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の 解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第49条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 削除 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履 行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第52条(受注者の催告によらない解除権) 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 第51条(受注者の催告による解除権) 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。 第54条(解除に伴う措置) 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格 した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月 )を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した 後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 第53条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) おいて償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金 額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、受 注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間 前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、 解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならな い。 渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者 は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査する ことができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む)の規定による前払金があったときは、 当該前払金[又は中間前払金]の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払に 注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与物件が受注者の故意又は過失により滅失又はき 損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら ない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工 事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があると きは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分 の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格し なかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損 害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与物件があるときは、当該貸与物件を発8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるとき は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとる ればならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修 復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若 しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付 けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。 べき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当 する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が 民法の規定に従って協議して決める。 第55条(発注者の損害賠償請求等) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求すること ができる。 一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって 受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定によ り選任された破産管財人第55条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、 発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代 金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ るときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額(中間工期を定めている工事については、当該中間 工期部分に相応する額)から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に 応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 削除 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規 定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規 定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであ されたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合にお いて、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者 又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注 者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命 令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この 契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと ばならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以 下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁 止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付 命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2 令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の 実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者が2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、 前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金とし て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 る刑が確定したとき。 て、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、 独占禁止法第7条の2第8項又は第9項 の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決におい3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定す 一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合におい ては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 払いを発注者に請求することができる。 その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第56条(受注者の損害賠償請求等) 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することが できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰するこ とができない事由によるものであるときは、この限りでない。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 受注者は、当該期間を経過した日 から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければな らない。 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において第57条(契約不適合責任期間等) 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用す る場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以 内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解 除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちに うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたも 適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受 注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新 「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注 者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の 内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消 滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不 その履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意 の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をするこ とができる。 のであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がそ 築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第 64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行第60条(資料、報告等) 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上 必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、 又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。 2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をなさず、若しく第59条(制裁金等の相殺) 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上 必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、 又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により追徴すべき金額を発注者が指定する期限までに納付しないときは、その遅延日 数について年3パーセントの割合で計算した額の遅滞金を発注者に納付しなければならない。 には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」と いう。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注 者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に 提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨 を発注者に通知しなければならない。 の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項 の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項 は虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行 期限を繰り上げることができる。 第61条(あっせん又は調停) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注 者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合第63条(情報通信の技術を利用する方法) この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、承諾、解 除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでな ければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 第62条(仲裁) 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みが ないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に 服する。 第64条(補則) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 に付さなければならない。 の材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 第58条(火災保険等) 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定める ところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)氏 名 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 契約担当役発注者 住 所 神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号 港湾空港技術研究所長 河合 弘泰 印 上記のとおり契約した証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自一通を保有する。 令和 年 月 日受注者 住 所氏 名印国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所仲 裁 合 意 書令和 年 月 日 に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 工 事 名 大型水工実験場耐震補強工事工 事 場 所 神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 大型水工実験場発注者 住 所 神奈川県横須賀市長瀬3丁目1番1号管轄審査会名 [ ]建設工事紛争審査会[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1]項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日受注者 住 所氏 名 契約担当役 港湾空港技術研究所長 河合 弘泰 印氏 名印[裏面]1)仲裁合意について 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に 不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 て、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建 設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合 意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法 の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定め がある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 2)建設工事紛争審査会について 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建 設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。ま た、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査 会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則とし仲裁合意書について
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