帯広畜産大学実証水田整備工事
- 発注機関
- 国立大学法人帯広畜産大学
- 所在地
- 北海道 帯広市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2026年4月21日
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帯広畜産大学実証水田整備工事
入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月16日国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰1 工事概要等(1)工 事 名 帯広畜産大学実証水田整備工事(2)工事場所 北海道帯広市稲田町西3線20番地・22番地(帯広畜産大学構内)(3)工事概要 土木工事(水田約2,000㎡(2面)、ため池約462㎡(築堤とも)、管理用道路約2,300㎡、暗渠排水約545m、給水約95m)(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年8月21日(金)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、理事長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1)北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年機構規程第80号)(以下「契約事務取扱規程」という。)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)において、土木一式工事に係るA、B、C又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、水田工事(地下かんがいを有するものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級土木施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(8)北海道内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。3 入札手続等(1)担当部署〒080-8555 北海道帯広市稲田町西2線11番地国立大学法人北海道国立大学機構帯広畜産大学 管理課 施設管理室 施設企画・管理係電話番号 0155-49-5262 FAX番号 0155-49-5272(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年3月16日(月)から令和8年4月1日(水)まで。入札説明書は、原則として「文部科学省電子入札システムHP」(http://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)本学の当該調達案件からダウンロードすること。電子入札システムによりがたい場合は上記(1)にて交付する。図面等の交付に当たっては、入札説明書に従ってダウンロードするものとする。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年3月16日(月)から令和8年4月1日(水)15時00分まで分まで電子入札システムにより、提出すること。ただし、理事長の承諾を得た場合は上記(1)に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。期限内必着。)すること。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年4月17日(金)から令和8年4月21日(火)15時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、理事長の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和8年4月22日(水)10時00分 帯広畜産大学本部棟1階会議室において行う。
(電子入札システム)。4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付 ただし、理事長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 契約事務取扱規程第15条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)手続における交渉の有無 無(10)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(11)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「帯広畜産大学実証水田整備工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年3月16日2 発注者国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰3 工事概要等(1)工 事 名 帯広畜産大学実証水田整備工事(2)工事場所 北海道帯広市稲田町西3線20番地・22番地(帯広畜産大学構内)(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年8月21日(金)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札システム利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別紙様式1)を理事長に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。4 競争参加資格(1)北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年機構規程第80号)(以下「契約事務取扱規程」という。)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)において、土木一式工事に係るA、B、C又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、水田工事(地下かんがいを有するものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。① 2級土木工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級土木工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、そ2の旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合親会社と子会社の関係にある場合。(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律225号)第2条第4号に規定する更生手続きが存続中の会社等又は再生会社(会社再生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する再生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)その構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(8)北海道内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律3第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。② 「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ニ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5 担当部署〒080-8555 北海道帯広市稲田町西2線11番地国立大学法人北海道国立大学機構帯広畜産大学管理課 管理課 施設管理室 施設企画・管理係電話 0155-49-5262FAX 0155-49-5272e-mail skikaku@obihiro.ac.jp6 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、理事長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することが出来る。この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが出来ない。① 提出期間:令和8年3月16日(月)から令和8年4月1日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の4月1日(水)は15時00分まで)② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:申請書および資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、理事長の承諾を得て紙入札とする場合は、上記5に示す提出先へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)するものとする。(2)資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式2により作成すること。なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種工事の施工実績(別紙様式2・別紙1)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載することとし、記載4する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。② 配置予定の技術者(別紙様式2・別紙2)(イ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等は同一の技術者の経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすものとする。同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。(ロ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。(3)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年4月10日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は紙)により通知する。(4)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 理事長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料の提出書類(別紙様式2(別紙1から2を含む。))は、以下に留意すること。(イ) ファイル形式は以下によること。・PDFファイル(必要に応じて保存形式を設定)・Microsoft Word(必要に応じて保存形式を設定)・Microsoft Excel(必要に応じて保存形式を設定)(ロ) 添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。5提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記5まで持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出すること。持参又は郵送の場合においても別紙様式2(別紙を含む。)については、書類とは別に、(イ)に指定したファイル形式により作成したファイルをCD-R1枚に保存し、提出すること。持参、郵送又は電子メールで書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。)のみを電子入札システムにより送信すること。・持参、郵送又は電子メールとする旨・持参、郵送又は電子メールにより提出する書類の目録・持参、郵送又は電子メールにより提出する書類の頁数・持参、郵送又は電子メールにより提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。⑦ 見積を行うために必要な図面及び特記仕様書等の交付期間、場所及び方法令和8年4月10日(金)から令和8年4月21日(火)まで競争参加資格通知時に指定されるURLよりダウンロードするものとする。7 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、理事長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年4月21日(火)17時00分② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)するものとする。(2)理事長は、説明を求められたときは、令和8年4月28日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和8年3月16日(月)から令和8年3月19日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。電子入札システムによる提出は認めない。(2)質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ帯広畜産大学調達情報(https://www.obihiro.ac.jp/procurance‐news)により閲覧に供する。
期間:令和8年3月24日(火)から令和8年4月1日(水)まで9 見積を行うために必要な図面等に対する質問(1)見積を行うために必要な図面等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和8年4月10日(金)から令和8年4月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。電子入札システムによる提出は認めない。6(2)質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ帯広畜産大学調達情報(https://www.obihiro.ac.jp/procurance‐news)により閲覧に供する。期間:令和8年4月17日(金)から令和8年4月21日(火)まで10 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時:令和8年4月17日(金)9時00分から令和8年4月21日(火)15時00分まで(2)入札場所:上記5に同じ(電子入札システム)。(3)開札日時:令和8年4月22日(水)10時00分(4)開札場所:〒080-8555 北海道帯広市稲田町西2線11番地帯広畜産大学 本部棟1階マルチルーム1(電子入札システム)(5)そ の 他:紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、理事長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11 入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記5に入札書を持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、入札の執行状況に応じこの回数を変更することがある。12 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上(特別重点調査を受けた契約の相手方は、100分の30以上)とする。13 工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額及び材料費、労務費、本工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費)並びにその他本工事の施工のために必要な経費の内訳を明らかにすること(別添資料参照)。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。・PDFファイル・Microsoft Word・Microsoft Excelなお、ファイル容量は 10MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく 10MB 以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(3)入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った7工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について理事長(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の各項に該当する場合については、競争参加者心得第31第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合(6)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳書の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきでない書類が添付されていた場合(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。(4)理事長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。(5)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。14 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争参加者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、理事長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法(1)契約事務取扱規程第15条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると8きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規程第30条第2項の規程に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同規程第30条第3項に基づく調査(低入札価格調査)を行うものとする。調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等を速やかに提出するものとする。なお、最低基準価格の詳細については別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」を参照すること。17 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。ただし、低入札価格調査において資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。また、この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。18 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技8術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。19 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。20 支払条件請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。21 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について土木工事保険(共済その他これに準ずる機能を有するものを含む。)契約をするものとする。22 再苦情申立て理事長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に理事長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。23 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。24 手続きにおける交渉の有無 無25 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結9する予定の有無 無26 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争参加者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争参加者心得を遵守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引替え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(6)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。(7)落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。(8)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(9)本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下、数量書という。)を参考資料(参考数量)として公開、交付する(別紙「数量公開の説明書」参照)。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。この数量書に対する質問がある場合は、次により提出するものとする。なお、入札説明書に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。① 提出期間:令和8年4月10日(金)から令和8年4月14日(火)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。電子入札システムによる提出は認めない。④ 回 答 書:数量書及び図面に対する質問書への回答は、次のとおりホームページ帯広畜産大学調達情報(https://www.obihiro.ac.jp/procurance‐news)により閲覧に供する。期間:令和8年4月17日(金)から令和8年4月21日(火)まで。
(10)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。(11)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5に連絡すること。10別紙最低基準価格を下回った場合の取扱いについて1 国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第30条第2項に基づく最低基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、同規程第30条第3項の調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110 を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10 分の9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10 分の7.5を乗じて得た額とする。(1) (統一基準における)直接工事費の額に 10分の9.63 を乗じて得た額(2) (統一基準における)共通仮設費の額に 10分の9 を乗じて得た額(3) (統一基準における)現場管理費の額に 10分の9 を乗じて得た額(4) (統一基準における)一般管理費等の額に 10分の6.8 を乗じて得た額2 入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第30条第3項の規定に基づき調査を実施する。3 低入札価格調査においては、入札者へ次のような内容につき、履行可能性等を明らかにした資料等の提出を求めるとともに、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。なお、資料等の提出に応じない場合又は不十分な場合には説明を求める。(1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項11別紙数量公開の説明書工事名:帯広畜産大学実証水田整備工事1 数量公開とは工事における数量公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を、入札参加者等に対し参考資料として公開、提供するものである。2 提供する数量書について数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりである。・「数量書」PDF 形式3 数量の取扱いについて数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、北海道国立大学機構工事請負契約基準第 1 条に定める設計図書ではなく、参考資料(参考数量)として取扱うこととする。4 数量書について(1) 数量書の内容及び公開範囲数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工 ・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した明細書については除くものとする。(2) 数量書の構成数量書の構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。・文教施設工事積算要領(土木工事)(3) 数量書の数量数量書における数量は、次の基準に基づき作成している。・文教施設工事積算要領(土木工事)(4) 数量書の共通費積算数量書における共通費積算は、次の基準に基づき作成している。・文教施設工事積算要領(土木工事)5 数量書に対する質問について(1) 本数量書に対して意見がある場合においては、入札説明書の「26 その他(9)」に従い質問書を提出すること。ただし、入札説明書等に対する質問書とは区別した質問書とすること。なお、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。(2) (1)の質問に対する回答は、入札説明書の「26 その他(9)④」に従い閲覧に供する。別紙様式1紙入札方式参加承諾願1.工事名 帯広畜産大学実証水田整備工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰 殿令和 年 月 日住 所会社名等代表者氏名別紙様式2競争参加資格確認申請書令和 年 月 日国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰 殿住所商号又は名称代表者氏名令和8年3月16日付けで公告のありました「帯広畜産大学実証水田整備工事」に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。なお、以下の1から6について誓約します。1. 国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年機構規程第80号)第 3 条及び第4条の規定に該当する者ではないこと。2. 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。3. 資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。4. 落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。5. 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。6. 申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記1 入札説明書 記6(2)①から②に定める内容を記載した書面(別紙1~別紙2)2 上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請書の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。別紙様式2・別紙1同種工事の施工実績(帯広畜産大学実証水田整備工事)会社名:同種工事の判断基準平成23年度 以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、水田工事(地下かんがいを有するものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要構造建物用途工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。注2 同種工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。別紙様式2・別紙2-1(単体有資格業者・経常建設共同企業体のいずれか一者)配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験(帯広畜産大学実証水田整備工事)会社名:ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験氏 名 主任技術者 ・ 監理技術者 ○○ ○○法令による資格・免許(例)2級土木施工管理技士(取得年、登録番号)監理技術者(交付年、交付番号及び登録会社)監理技術者講習(修了年、修了証番号)同種工事の判断基準平成23年度 以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、水田工事(地下かんがいを有するものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。工 事 経 験 の概 要工事名称発注者名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従 事 役 職 現場代理人・監理技術者・主任技術者・その他( )構 造 ・ 階 数工 事 内 容 (例)○○中学校校舎 1,500㎡の新築工事CORINSへの登録 有(CORINS登録番号○○) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人・監理技術者・主任技術者等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、監理技術者証の写し又は健康保険被保険者証の写し(被保険者等記号・番号等にマスキングを施されたものであること。)等を添付すること。注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。別紙様式2・別紙2-2(経常建設共同企業体のいずれか一者以外の者)配置予定技術者の資格(帯広畜産大学実証水田整備工事)会社名:氏名 主任技術者・監理技術者 〇〇 〇〇法令による資格・免許(例)技術士(取得年、部門及び科目)監理技術者(交付年、交付番号及び登録会社)監理技術者講習(修了年、修了証番号)申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工期 令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人・監理技術者・主任技術者 等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、監理技術者証の写し又は健康保険被保険者証の写し(被保険者等記号・番号等にマスキングを施されたものであること。)等を添付すること。注3 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。現 場 説 明 書工事名 帯広畜産大学実証水田整備工事令和8年度帯広畜産大学管理課施設管理室- 1 -1 工 事 名 帯広畜産大学実証水田整備工事2 工事場所 北海道帯広市稲田町西3線20番地・22番地(帯広畜産大学構内)3 完成期限 令和8年8月21日(金)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○・印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。⑥ その他工事期間中の事故防止、学生および教職員、第三者への傷害防止等の安全については交通整理員の配置、工事予告看板等で十分に配慮すること。(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・発電機の設置③ 工事用電話・構外より引込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる・さく井する ・給水タンクの設置⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。- 2 -⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。⑦ その他工事用給水を構内から分岐する場合は給水メーターを設置し、その使用料金は北海道国立大学機構帯広畜産大学管理課へ支払うものとする。(4) その他本学の交付した設計図書(図面、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)のA4判製本4部を提出する。完成図、施工図電子データでの提出とし、ファイル形式等、必要な条件を特記仕様書等に特記する。保全に関する資料原則として電子データでの提出とし、ファイル形式等、必要な条件を特記仕様書等に特記する。ただし、受注者が紙でしか保有していない書類は、受注者の負担軽減の観点から紙による提出も可とし、当該書類の電子データを求めないこととする。提出書類に電子データと紙が混在する場合、電子データ内に紙で提出する書類の一覧表(様式は任意)を作成する。完成写真等完成写真は電子データでの提出とし、ファイル形式、解像度等、必要な条件を特記仕様書等に特記する。その他の工事完成図書を特記により求めた場合の取り扱いは保全に関する資料に準ずる。鍵は、各組3本とし、1本毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。工事完了時には、実施工事費内訳明細書を1部提出すること。6 契約に関する事項(1) 国立大学法人北海道国立大学機構が定める工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用① 基準第3条の規定による、工事費内訳明細書 ・提出する。・提出しない。なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。工程表 ・提出する。・提出しない。② 基準第19条、第20条及び第21条の規定により設計変更を行う場合は、「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき、実施する。③ 基準第21条の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第21条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明- 3 -らかにする。イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。④ 基準第27条第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。⑤ 基準第27条第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。⑥ 基準第31条第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑦ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。⑧ 基準第31条第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 契約の保証について① 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は、国立大学法人北海道国立大学機構が指定する口座に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、国立大学法人北海道国立大学機構 理事長長谷山 彰と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び理事長が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、国立大学法人北海道国立大学機構が指定する口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 長谷山 彰と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金- 4 -の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。ウ 契約保証金の納付に代わる担保が、登録された国債又は地方債の場合は、当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(エ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は理事長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は理事長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(ウ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。オ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は理事長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は理事長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(エ) 受注者は、工事完成後、理事長から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は理事長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下、「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 長谷山彰と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。- 5 -(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合には、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、理事長から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 長谷山彰と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 長谷山 彰と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、理事長の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、国立大学法人北海道国立大学機構契約事務取扱規程第36条第2項の規程により国立大学法人北海道国立大学機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め理事長の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた- 6 -電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を理事長に提供し、理事長は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。※電子証書等 電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和5年6月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(6) 監督職員の権限基準第10条第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大学法人北海道国立大学機構から2回以内に支払うものとする。(8) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。ただし、中間前払金の請求は、請負代金額が5、000万円以上であって、かつ、工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を理事長に提供し、理事長は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子契約- 7 -システム(又は電子メール)を介して提供すること。(9) 契約不適合責任基準第44条及び第58条による。(10) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、土木工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。エ 損害てん補限度額は、1事故につき5、000万円以上又は請負代金額が5、000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。- 8 -(11) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 国立大学法人北海道国立大学機構が発注する建設工事(以下、「発注工事」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下、「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。(2) (1)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき、前記①による指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。なお、技術者の従事期間は、余裕期間を含まないものとする。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 共通費実態調査への協力この工事は、受注者による工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算の一層の適正化を図ることを目的とした、「共通費実態調査」の対象工事である。なお、調査票は、以下に掲載している。https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000015.html- 9 -(4) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(5) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。(6) ワンデーレスポンスの実施について本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。(8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第11条第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 基準第11条第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。- 10 -③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(9) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は十勝総合振興局地域内の工事でなければならない。カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。(10) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については、請負代金額の10 分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては、施工体制台帳の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては、仕様書に基づく施工計画の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお、受注者が②及び③に違反して、ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。(11) 週休2日促進工事の実施について① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。- 11 -② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②ア(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。なお、- 12 -工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。(12) 猛暑による作業不能日数について本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいる。①作業不能日数: 日間(工期の始期は令和 年 月 日で算定)②上記①は、環境省が公表する 地方 地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分( 年~ 年)について、本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものを年平均したもの。③気象状況により、工期中に発生した猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する地方 地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))が①の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。(13) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示- 13 -するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。(14) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。正門帯広市道至 川西野球場アメリカンフットボール場保健管理センター講堂国際交流会館Ⅰ実習棟畜産フィールド科学センター国際交流会館Ⅱ逍遥舎大学生協かしわプラザ弓道場学生寄宿舎宿泊研修棟合宿棟音楽練習場サークル棟講義棟図書館総合研究棟Ⅰ号館体育館ホッケー場アイス武道場情報処理センターテニスコートサッカー場ラグビー場農業機械実験実習棟解剖教育研究棟産業動物飼育棟病態診断棟伴侶動物研究棟産業動物臨床棟動物・食品検査診断センター総合研究棟Ⅳ号館原虫病研究センター機構本部棟(上川大雪酒造)碧雲蔵乳製品製造工場厩舎飼料庫・繋留場研究棟畜産フィールド科学センター畜産フィールド科学センター管理棟食品加工実習施設松尾記念温室棟パドック第2馬生産育成教育棟本部棟防災センター産学連携センター総合研究棟Ⅲ号館総合研究棟Ⅱ号館車庫パドック第1放牧地放牧地放牧地放牧地放牧地放牧地放牧地馬飼育施設群電話帯広工業高校帯広市道至 帯広市街放牧地放牧地東屋帯広市道:工事用地 仮囲い(単管バリケード)※工事用地については、現状復旧の事:工事用電力引き込み位置:工事用電話引き込み位置:工事用給水引き込み位置電 話 水仮設等凡例 工事概要:工事用車両進入口/通行経路太陽光発電パネル太陽光発電パネル明渠圃場作業通路水井戸298m明渠実証水田整備工事 工事概要図 S=1/4,500(A-4)残土置場圃場圃場民有地帯広市道民有地0m20m50m 100m民有地土採取場(5番圃場):水田(50mx40m=2,000㎡)x2面:ため池(42mx11m=462㎡)x1面:管理用道路 W=9m/W=4m:暗渠排水管 545m:給水管 95m(案)工 事 請 負 契 約 書工 事 名 帯広畜産大学実証水田整備工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)発注者 国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 長谷山 彰 と受注者 との間において,上記の工事について,上記の請負代金額で,次の条項によって請負契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行する。第1条 受注者は,別冊の設計図書に基づいて,工事を完成する。第2条 工事は,帯広市稲田町西3線20番地・22番地 帯広畜産大学構内において施工する。第3条 着工時期は,令和8年 月 日とする。第4条 完成期限は,令和8年8月21日とする。第5条 契約保証金は, 円を納付する。ただし,有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除する。第6条 受注者は,工事の目的物及び工事材料について,土木工事保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金は,受注者からの適法な請求に基づき2回までに支払うものとする。第8条 請負代金の請求書は,帯広畜産大学管理課施設管理室に送付するものとする。第9条 完成通知書は,帯広畜産大学管理課施設管理室に送付するものとする。第10条 別記の工事請負契約基準第36条第8項,第54条第3項及び第56条第2項中の遅延利息率は,「年2.5%」である。第11条 別記の工事請負契約基準第38条を次のとおり読み替えるものとする。第38条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし,平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。第12条 この契約について,一般的約定事項は国立大学法人北海道国立大学機構工事請負契約基準によるものとする。第13条 本契約に関する訴えの専属的合意管轄裁判所は,北海道国立大学機構所在地を管轄区域とする釧路地方裁判所とする。第14条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この証として,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印のうえ,各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 帯広市稲田町西2線11番地国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰受注者