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【電子入札】【電子契約】もんじゅ防護区域内照明LED化作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】もんじゅ防護区域内照明LED化作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00235一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 もんじゅ防護区域内照明LED化作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月24日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年4月24日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 原子炉建屋・原子炉補助建屋・タービン建屋契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月24日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子炉関連施設における放射線管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 もんじゅ防護区域内照明LED化作業引合仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 作業場所.. 11.5 作業期間.. 11.6 納 期.. 11.7 適用図書.. 11.8 適用又は準拠すべき法令等.. 21.9 提出図書.. 31.10 保 証.. 31.11 グリーン購入法の推進.. 32.作業の範囲及び内容.. 32.1 作業の範囲及び内容.. 32.2 設備機器の重要度分類.. 53.業務に必要な資格等.. 54.機構の支給品及び貸与品.. 55.試験・検査及び検収.. 65.1 試験・検査.. 65.2 検 収.. 65. 3 検査員.. 66.特記事項.. 6別表.提出図書リスト.. 9添付資料添付資料-1 対象リスト添付資料-2 照明器具姿図添付資料-3 固廃庫廃棄物貯蔵庫 放射性廃棄物保管状況図添付資料-4 電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理マニュアル11.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)における設備整備費補助事業「高速増殖原型炉の安全確保対策に資する設備の整備」に係る「もんじゅ防護区域内照明 LED 化作業」の発注にあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本作業に係る一般事項については1.7「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する作業の件名は『もんじゅ防護区域内照明LED化作業』とする。 1.3 目的本仕様書により実施する作業の目的は以下とする。 令和3年に閣議決定した「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出削減等のために実行すべき措置について定める計画」等を踏まえ、もんじゅにおける環境配慮活動の一環として、防護区域内の既存照明設備のLED照明化を実施する。 1.4 作業場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ1.5 作業期間自 契約締結後至 令和9年3月31日1.6 納 期令和9年3月31日1.7 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には以下のものがある。 2受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。 ・請負契約にかかわる一般仕様書・品質に係る重要度の管理要領・施工管理運用要領・設備図書等運用要領・放射線管理仕様書・照明・雑動力設備配置配管配線図1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく点検の設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が、点検を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。 ・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・ 消防法及び同法の関係法令・ 計量法及び同法の関係法令・ 労働安全衛生法及び同法の関係法令・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・ 自然公園法及び同法の関係法令・ 福井県条例・ 敦賀市条例・ 日本産業規格(JIS)・ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電機工業会規格(JEM)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・ MJ基準・ 環境物品等の調達の推進等に関する法律3・ その他、関連するもの1.9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.10 保 証保証期間は本作業目的物引き渡し後1年間とする。 保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理又は取替えを行わなければならない。 1.11 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)について、グリーン購入法の基本法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2.作業の範囲及び内容2.1 作業の範囲及び内容以下に示す作業を実施すること。 交換対象は添付資料-1「対象リスト」参照。 新規LED器具の選定については添付資料-2「照明器具姿図」を参考に相当品とする。 (1)原子炉補助建物(2)メンテナンス・廃棄物処理建物(3)ディーゼル建物(4)タービン建物(5)排水処理設備(6)淡水供給設備(7)外灯(8)固体廃棄物貯蔵庫(1)原子炉補助建物照明器具交換(中央制御室、燃料取扱設備操作室、特定核燃料物質貯蔵・取扱室(IAEA査察用監視カメラ設置エリア)、放射線管理区域(1B2区域)含む)4①原子炉補助建物に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 ②中央制御室のルーバーについて清掃を行うこと。 (2)メンテナンス・廃棄物処理建物(放射線管理区域))①メンテナンス・廃棄物処理建物に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 (3)ディーゼル建物(化学分析室)➀ディーゼル建物に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 (4)タービン建物(化学分析室)➀タービン建物に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 (5)排水処理設備➀排水処理設備に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 ポール型照明器具についてはポールも含めて更新すること。 ②屋外に設置されているEEスイッチを相当品のEEスイッチに更新を行うこと。 (6)淡水供給設備➀淡水供給設備に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 ②屋外に設置されているEEスイッチを相当品のEEスイッチに更新を行うこと。 (7)外灯➀TGガスボンベ庫に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 ②渡り廊下に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 ③渡り廊下に設置されているEEスイッチを相当品のEEスイッチに更新を行うこと。 ④Ar/N2エリアに設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 5(8)固体廃棄物貯蔵庫(放射線管理区域)➀固体廃棄物貯蔵庫に設置されている照明器具を既設照明器具相当のLED照明器具に更新を行うこと。 なお、照明器具下部に放射性廃棄物貯蔵用のドラム缶及びボックスパレットが保管されている一部箇所については、交換対象外とする。 添付資料-3「固廃庫廃棄物貯蔵庫 放射性廃棄物保管状況図」参照。 (9)上記に伴う付帯作業①更新するLED照明器具に支給する識別シールを貼付すること。 ②作業に伴う準備・片付け、資材の調達・運搬・サーベイ等を実施すること。 ③必要に応じて仮設照明を設置すること。 ④必要に応じて仮設足場を設置すること。 ⑤取り外した照明器具については指定された場所まで運搬し分別して廃棄すること。 ⑥取り外した蛍光灯で使用可能なものは選別し担当者が指定する保管BOXに収納すること。 ⑦自然公園法に基づく許可申請に必要な資料を提出すること。 2.2 設備機器の重要度分類・安全機能の重要度分類 : MS-3~分類外・耐震クラス : C・機器等区分 : 区分外・品質に係る重要度分類 : Z3.業務に必要な資格等本点検の実施にあたり、次の資格を有すること。 ・第1種電気工事士・放射線業務従事者4.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、原子力機構が支給又は貸与するものは以下のとおりであるが、使用する際は、二週間前までに担当者に申し出て調整すること。 これら以外で本作業に必要となる資機材等は2項「作業の範囲及び内容」を参考にし、受注者側で用意すること。 (1)支給品6・作業用電力、識別シール(2)貸与品・もんじゅに設置されている荷役設備、工作機械、脚立5.試験・検査及び検収5.1 試験・検査本仕様書に基づく作業において実施する試験・検査の具体的項目及び内容は次のとおりである。 (1)外観据付検査目視にて外観据付状態を確認し、異常がないこと。 5.2 検 収本仕様書に基づく点検は次の条件を満たした場合に検収とする。 (1)4.1項「試験・検査」に記載した項目の合格/不合格の判定の実施。 (2)後片づけ、清掃が終了していること。 (3)別表「提出図書リスト」が示す図書類が全て提出されていること。 5.3 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:作業検査 廃止措置部 設備保全課長6.特記事項(1) 交換する蛍光灯タイプの LED 照明器具は、可能な限りパナソニック製の一体型 LED ベースライト「iDシリーズ」 リニューアル専用器具とすること。 中央制御室(A-304)については可能な限り電磁波低減タイプのライトバーを使用すること。 その他エリアについては一般仕様のライトバーを使用すること。 交換する LED 照明器具の仕様については事前に機構担当者の確認を得ること。 (2) 中央制御室、燃料取扱設備操作室及び分析室での作業では重要機器が設置されていることを認識し、細心の注意を払って作業を実施すること。 (3) 査察用封印及び監視装置の取り付けられた場所又はその周辺で作業を実施する場合は、作業関係者にその旨を周知するとともに、必要に応じて保護するための措置を講ずること。 (4) 査察用監視カメラの監視場所において、作業を行い監視カメラの視野を妨害(大物物品の仮置き又は移動等による視野の妨害)する恐れがある場合7は、その計画について機構担当者と調整すること。 (5) 監視カメラの設置されたエリアの照明を更新する際はその旨を機構担当者と調整し実施するとともに、対象エリアを暗転させないよう仮設照明を設置すること。 (6) 作業実施にあたり、機構担当者と工程を調整し、「週間工程表」を作成して、原則1回/週担当者に提出すること。 (7) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (作業の結果、受注者範囲外の作業(予定外作業)が発生した場合は、直ちに作業を中断し、機構の指示に従うこと)(8) 現場へ持ち込む可燃物(機器の梱包材,仮設架台等を含む)は、必要最小限とし、防炎シート等にて養生すること。 また、用済み後は速やかに持ち出し、火気取扱い付近での保管等には特に注意すること。 (9) 受注者は、現地の作業完了にあたっては、当該作業における問題点、ヒヤリハットの事例を遺漏なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を作業報告書に盛り込むこと。 (10) プラント状態の都合により、隔離措置等が充分に出来ない場合は機構担当者と協議を行い、工程調整等を決定すること。 (11) 本作業で必要となる資機材等は、「作業の範囲及び内容」を参考にし、受注者側で用意するものとする。 なお、大型特殊工具を持ち込む際は事前に届け出ると伴に、管理を徹底すること。 (12) 機器の絶縁抵抗測定は、添付資料-4「電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理マニュアル(も廃設(内規)402)」に基づき実施すること。 (13) 機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 (14) 可燃性溶剤(有機溶剤、有機塗料、噴射剤として可燃性ガスを使用するスプレー缶等)、引火性物質、爆発性物質及び可燃性ガスを使用する作業では、引火・発火の原因となる火気・熱源、衝撃、電気的火花及び静電気を発生させる道具、工具との併用は禁止とする。 (15) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (16) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとす8る。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (17) 原子力規制委員会規則第十号(平成 28 年 9 月 21 日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28 年 9 月 21 日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)9別 表 提出図書リスト図 書 名 提出時期 提出先 部数 備 考1.提出図書一覧 着手前 設備保全課 3 (注 1)2.品質管理要領書 着手前 〃 4 (注 2)3.安全管理要領書 着手前 〃 3 (注 2)4.着工届 着手前 〃 25.現場代理人届 着手前 〃 26.現場作業責任者届 着手前 〃 27.安全衛生責任者届 着手前 〃 28.作業要領書 着手前 〃 3 (注 3)9.作業体制表(作業/緊急時) 着手前 〃 2 (注 4)10.教育計画書 教育開始前 〃 111.教育記録 着手前 〃 112.工程表 着手前 〃 別途 (注 4)13.委任先又は中小受託事業者等の承認について 着手前 〃 様式指定14.作業日報 当日分を翌日 〃 115.作業月報 当月分を翌月 〃 116.作業要領書の読み合わせ記録 その都度 〃 117.TBM、KYの確認シート 当日作業開始前 〃 118.リスクアセスメントシート 着手前 〃 119.作業報告書 作業完了後 〃 2提出前に内容説明実施20.竣工届 竣工日後速やかに 〃 221.検収届 検収時 〃 122.その他機構との協議により必要とされる書類 その都度 〃 別途指示(注1):「設備図書等運用要領」に基づき提出すること。 なお、前年度の計画書を準ずることも可とする。 作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出すること。 (注2):機構より受注した他案件により、同年度に提出している場合、省略しても良い。 (注3):作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出すること(作業10営業日前までにW版承認完了を目途)。 (注4):作業要領書に含めても良いものとする。 添付資料-1対象リスト【原子炉補助建物(非管理区域)】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考A-108 通路 C9,C10 蛍光灯 FLR40×2 3 防湿型・防雨型照明器具C2 蛍光灯 FLR40×2 2C9 蛍光灯 FLR40×2 2 防湿型・防雨型照明器具A-112 通路(ハッチ) C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 3A1 蛍光灯 FLR40×1 2C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 5A1 蛍光灯 FLR40×1 2C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 5A1 蛍光灯 FLR40×1 2C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 5A-118 通路 C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 10A-214 2次主循環ポンプ駆動装置室 C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 28A-221 通路 C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 9A-222 通路(ハッチ) C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 8A-223 2次主循環ポンプ駆動装置冷却装置室 B1,B2 蛍光灯 FLR40×1 12H1,H2 蛍光灯 FLR40×2 58H4 蛍光灯 FLR40×2 17 バッテリー内臓A-302 資料室 C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 3A-303a 会議室 G1 蛍光灯 FLR40×2 6F1,F2 蛍光灯 FLR40×1 2b 蛍光灯 FL20×1 1 壁直付型・ミラーライト 密閉型a 蛍光灯 FL20×1 1 棚下灯F2 蛍光灯 FLR40×1 1A-303d 通路 B1 蛍光灯 FLR40×1 2D1 蛍光灯 FLR40×1 38 電磁波低減タイプD3,D4 蛍光灯 FLR40×1 14 バッテリー内臓D5,D6 蛍光灯 FLR40×2 112 電磁波低減タイプH1,H2 蛍光灯 FLR40×2 50 電磁波低減タイプH3,H4 蛍光灯 FLR40×2 10 バッテリー内臓H9 蛍光灯 FLR40×1 2 電磁波低減タイプC1 蛍光灯 FLR40×2 24C3 蛍光灯 FLR40×2 4 バッテリー内臓A-325 会議室 G1 蛍光灯 FLR40×2 11B1 蛍光灯 FLR40×1 3C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 28B1,B2 蛍光灯 FLR40×1 8B3 蛍光灯 FLR40×1 2 バッテリー内臓C1 蛍光灯 FLR40×2 1C4 蛍光灯 FLR40×2 2 バッテリー内臓C1 蛍光灯 FLR40×2 4C4 蛍光灯 FLR40×2 5 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 1C2 蛍光灯 FLR40×2 1C4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 1C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 7A-512 現場制御盤室 B1,B2 蛍光灯 FLR40×1 20A-602 2次系予熱盤室冷却パッケージ室 C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 3A1 蛍光灯 FLR40×1 1C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 8A-301 燃料取扱設備操作室A-303b 便所A-303cA-502給湯室A-304 中央制御室A-305 リレー室A-404 中央計算機室通路A-503 通路A-504 通路A-506 通路(ハッチ)A-511 通路(ハッチ)A-607 A/B一般換気装置室(通路・ハッチ)通路 A-111A-116 通路A-114 通路A-115 通路【原子炉補助建物(管理区域)】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考A-480 缶詰缶貯蔵室 A1,A2 蛍光灯 FLR40×1 4A-482 新燃料取扱下部室 A1,A2 蛍光灯 FLR40×1 5S1 ハロゲン 1500 8Z3 ハロゲン 250 16S1 ハロゲン 1500 8Z3 ハロゲン 250 6A-578 新燃料キャスク仮置場 Z3 ハロゲン 250 24C1 蛍光灯 FLR40×2 31C4 蛍光灯 FLR40×2 11 バッテリー内臓A-650b 洗濯作業室 蛍光灯 上に含むG1 蛍光灯 FLR40×2 4G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 9G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 1G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 5G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 2G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 16G4 蛍光灯 FLR40×2 3 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 11G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 7G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓G1 蛍光灯 FLR40×2 10G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓A-651k 放射能測定室 G1 蛍光灯 FLR40×2 6G1 蛍光灯 FLR40×2 7G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓A-653 ホットフード排気処理室 B1,B2 蛍光灯 FLR40×1 7A-651a 汚染検査室A-651g 化学分析室(B)A-651b 分析準備室A-651c 除染室A-573 燃料出入設備通路A-574 新燃料取扱室A-650a 溶剤浄化室A-651d 一時保管室A-651e RI貯蔵室A-651f 化学分析室(A)A-651l 質量分析計室A-651h 化学分析室(C)A-651j ガス分析室【メンテナンス・廃棄物処理建物建物】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考I1,I2 蛍光灯 FLR40×2 50I3 蛍光灯 FLR40×2 6 バッテリー内臓【ディーゼル建物】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考D-212a データ処理室 G1 蛍光灯 FLR40×2 4G1 蛍光灯 FLR40×2 2G4 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓D-212c 放射能測定室 G1 蛍光灯 FLR40×2 4【タービン建物】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考T-357a 化学分析室 G1 蛍光灯 FLR40×2 23T-357b 薬品庫 G1 蛍光灯 FLR40×2 5T-358a 化学分析室 G1 蛍光灯 FLR40×2 12T-358b 前処理室 G1 蛍光灯 FLR40×2 6T-358c データ処理室 G1 蛍光灯 FLR40×2 4T-358d 測定室 G1 蛍光灯 FLR40×2 6T-361 電気計装修理・備品室(B) C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 9T-362 電気計装修理・備品室(C) C1,C2 蛍光灯 FLR40×2 8T-363 バイオフード排気処理室 A1,A2 蛍光灯 FLR40×1 2T-364 コールドフード排気処理室 A1,A2 蛍光灯 FLR40×1 5G1 蛍光灯 FLR40×2 14G4 蛍光灯 FLR40×2 2 バッテリー内臓M-653 廃棄物・共通保修設備操作室D-212b 天秤室T-407 電気計装修理・備品室(A)【排水処理設備】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考排水処理建物内 制御盤室 A1 蛍光灯 FLR40×2 8排水処理建物内 ブロワ室 A1 蛍光灯 FLR40×2 4排水処理建物内 2階 A1 蛍光灯 FLR40×2 8排水処理建物外 C1 蛍光灯 FLR40×1 7 防湿型・防雨型照明器具排水処理建物外 D1 水銀灯 250 1 防湿型・防雨型照明器具排水処理建物外 E1 水銀灯 250 3排水処理建物 居室 蛍光灯 FLR40×2 8排水処理建物 居室(便所) 白熱球 40×1 1排水処理建物 居室(流し台) 蛍光灯 FL15W 11 EEスイッチ【淡水供給設備】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考淡水供給設備建物外 E1 蛍光灯 FLR40×1 3 防湿型・防雨型照明器具淡水供給設備建物内 B1 蛍光灯 FLR40×1 1淡水供給設備建物外 1 EEスイッチ【外灯】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考TGボンベ庫 W1 蛍光灯 FLR40×2 6 安全増防爆構造G8 蛍光灯 FLR40×2 13 防湿型・防雨型照明器具2 EEスイッチAr/N2エリア P6 水銀灯 400 3渡り廊下【固体廃棄物貯蔵固】部屋番号 部屋名 ID 光源 灯式(W×本) 台数 備考C1 蛍光灯 FLR40×2 7C2 蛍光灯 FLR40×2 2 バッテリー内臓電気室 A2 蛍光灯 FLR40×2 4無人フォークリフト入出庫台及び充電エリア A2 蛍光灯 FLR40×2 2サンプリングエリア B1 蛍光灯 FLR40×1 1階段室(1F) D1 蛍光灯 FLR40×1 1 バッテリー内臓空調機械室 A2 蛍光灯 FLR40×2 6搬入エリア D2 蛍光灯 FLR110×2 4重量物保管庫 D2 蛍光灯 FLR110×2 8A1 蛍光灯 FLR40×1 36A2 蛍光灯 FLR40×2 6A3 蛍光灯 FLR40×2 3 バッテリー内臓階段室(2F) D1 蛍光灯 FLR40×1 2 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 42A2 蛍光灯 FLR40×2 2A3 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓階段室(3F) D1 蛍光灯 FLR40×1 2 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 42A2 蛍光灯 FLR40×2 2A3 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓階段室(4F) D1 蛍光灯 FLR40×1 2 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 45A2 蛍光灯 FLR40×2 2A3 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓階段室(5F) D1 蛍光灯 FLR40×1 2 バッテリー内臓A1 蛍光灯 FLR40×1 42A2 蛍光灯 FLR40×2 2A3 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓階段室(R階、 P1階) D1 蛍光灯 FLR40×1 4 バッテリー内臓そらせ車室 B1 蛍光灯 FLR40×1 4A2 蛍光灯 FLR40×2 3A3 蛍光灯 FLR40×2 1 バッテリー内臓エレベーター機械室貯蔵庫(3F)貯蔵庫(4F)貯蔵庫(5F)入退管理室貯蔵庫(1F)貯蔵庫(2F)添付資料-2照明器具姿図・原子炉補助建物・メンテナンス・廃棄物処理建物・ディーゼル建物・タービン建物・排水処理設備・淡水供給設備・外灯・固体廃棄物所蔵庫照明器具姿図【原子炉補助建物、メンテナンス・廃棄物処理建物、ディーゼル建物、タービン建物】照明器具姿図【排水処理設備】【淡水供給設備】照明器具姿図【外灯】ガスボンベ庫【外灯】渡り廊下【外灯】アルゴン・窒素ガスエリア照明器具姿図【固体廃棄物貯蔵庫】添付資料-3固廃庫廃棄物貯蔵庫放射性廃棄物保管状況図添付資料-4電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理マニュアル⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:0電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理マニュアル設備保全課⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:0改正履歴改正年月日 施行年月日 改正内容0 令和5年2月17日 令和5年4月1日保安規定改正に伴う組織名称の変更⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:0目 次第1条 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 関連文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第6条 参照規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第7条 管理方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8条 絶縁抵抗の保修計画基準値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第9条 文書・記録の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5別表-1,2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(参考資料) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:01(目的)第1条 本マニュアルは、「電気工作物保安規程」及び施設管理要領(MQAP715)に基づき、もんじゅにおける電気設備の健全性を維持するために、電気・計測制御設備の絶縁抵抗について管理方法を定める。 (適用範囲)第2条 本マニュアルは、もんじゅにおける設備保全課が実施する電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理について適用する。 (用語の定義)第3条 本マニュアルで使用する用語の定義は次の各号に揚げるとおりとし、記載のないものについては施設管理要領(MQAP715)に従うものとする。 (1) 管理基準値絶縁抵抗値の判定基準値をいう。 なお、今後、本マニュアルに基づき絶縁抵抗の管理を行っていく中で、点検・保守経験を考慮して見直すこともある。 (2) 保修計画基準値絶縁抵抗値の低下傾向を把握するために、管理基準値より高く設定した値であり、絶縁抵抗の低下傾向管理を強化する値をいう。 (3) 規格基準原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令(H24.9.14通産省令第70号。以下「原子力発電電気設備技術基準」という。)、日本工業規格等の規格に定められている基準をいう。 (要求事項)第4条 本マニュアルの要求事項を「別表-1 要求事項一覧表」に示す。 (関連文書)第5条 本マニュアルの関連文書を「別表-2 関連文書一覧表」に示す。 (参照規格)第6条 本マニュアルの運用に際しては、「別表-1 要求事項一覧表」に掲げるもののほか、次の規程・規格類を参照して実施する。 (1) 電気技術規程 使用設備編 内線規程 JEAC8001-2005(2) 日本工業規格 絶縁抵抗計 JIS C 1302-2002(3) 日本工業規格 制御機器の絶縁距離・絶縁抵抗及び耐電圧 JIS C 0704-1995(4) 日本電気工業会規格 JEM1021-1996,JEM-TR128-1981,JEM-TR171~174-1991(5) 電気学会規格 JEC2100-2008(管理方針)第7条 電気・計測制御設備に使用されている機器は、使用条件や経年その他物理的、化学的及び熱的な要因により絶縁性能が低下し、回路の誤動作、測定指⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:02示に影響を与えることが懸念される。 また、最終的には絶縁破壊により地絡・短絡事故あるいは漏電火災・感電などの重大な災害が発生するおそれがあるため、それらを未然に防止するためには、定期な絶縁抵抗測定はもちろんのこと、過去からの絶縁抵抗測定の結果を傾向的に管理していく必要がある。 電気・計測制御設備に使用されている機器の絶縁抵抗の経年変化を適切に管理、評価し、基準値を下回った場合には、保全計画(点検周期の見直しや機器の修理又は更新)の見直しを行なうものとする。 (絶縁抵抗の保修計画基準値)第8条 絶縁抵抗の保修計画基準値について以下に示す。 8.1 規格基準絶縁抵抗の規格基準は、「原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準の解釈」で表8-1の通り定められている。 表8-1電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値新設(JEACのみ)300V以下対地電圧 150V以下 0.1MΩ1.0MΩ以上 対地電圧 150V超過 0.2MΩ300V超過 0.4MΩ一般的にはJISで規定される機器の製造時の管理基準はあるが、現場で使用される機器の具体的な管理基準を定めた規格はなく、電気設備技術基準及びJEACにおいて、低圧の電路の絶縁抵抗の許容値は上記のとおりであり、設備を維持していく上での最低基準である。 高圧、特別高圧の回路についても絶縁耐力試験電圧の規定はあるが、絶縁抵抗値は具体的には示されておらず、一般的には、電源側、負荷側を一括で測定して、50MΩ以上の絶縁抵抗があれば問題ないとされている。 8.2 電気設備における絶縁抵抗の管理方法8.2.1 対象機器電気設備の絶縁抵抗を管理する機器として、特高開閉所、変圧器、電路、配電盤、制御盤、分電盤、発電機、M-Gセット、電動機(電動弁含む)、予熱ヒータを主な対象とする。 8.2.2 保修計画基準値絶縁抵抗の保修計画基準値については、下表に定める管理基準値の2倍以上を目安とする。 絶縁抵抗測定以外に各絶縁診断、絶縁耐力試験、漏れ電流試験等による管理方法も有効とするが、保修計画基準値を担保できること。 ⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:03表8-2機器区分管理基準値保修計画基準値保全活動管理指標対象機器*1左記以外遮断器(相間及び極間)特別高圧機器及び電路1000 MΩ2000 MΩ 2000 MΩ 2000 MΩ高圧の機器及び電路10 MΩ 50 MΩ 20 MΩ 500 MΩ400V機器及び電路 2 MΩ 20 MΩ 10 MΩ50 MΩ200V機器及び電路 2 MΩ 10 MΩ 4 MΩ100V機器及び電路 1 MΩ 5 MΩ 2 MΩ 10 MΩ*1:保全活動管理指標対象機器(保全活動管理指標監視要領 第 2 条適用範囲に該当する機器)8.2.3 絶縁抵抗の経年変化の管理絶縁劣化のしやすい機器として、次のものを優先して経年変化の管理・評価を行ない、基準値を下回らないように適切な点検周期での点検、交換等を点検計画に反映する。 基準値を下回った状態で継続して使用する必要がある場合には、速やかに機器の健全性評価を行なうとともに点検計画(修理又は更新)に反映する。 (1) 屋外に設置されている機器で絶縁劣化の恐れのあるもの(2) 開放型の機器で吸湿による絶縁低下の恐れのあるもの(3) 軸流ファンでモータが風洞内部にあるもの(4) 予熱ヒータ(5) 保修計画基準値を下回った機器8.3 計測制御設備の絶縁抵抗の管理方法8.3.1 対象機器計測制御設備のうち絶縁抵抗を管理する機器は、ナトリウム液位計(連続式、固定点式)、電磁流量計、温度計、計数管(SR,WR,DN法,CG法)、電離箱型検出器(PR)、回転数検出器、振動検出器、渦電流式温度流量計、放射線モニタ検出器、真空計、電磁弁その他計器類を対象とする。 8.3.2 保修計画基準値絶縁抵抗の保修計画基準値については、メーカ基準を基に表8-3のとおりとする。 ⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:04表8-3機器区分絶縁抵抗値備考保修計画基準値 管理基準値ナトリウム液位計 10~50MΩ以上 1~5MΩ以上計器仕様により管理基準値は異なる電磁流量計 10~50MΩ以上 1~5MΩ以上計器仕様により管理基準値は異なる温度計 1MΩ以上 0.1MΩ以上温度計(安全保護系プロセス温度計)50MΩ以上 5MΩ以上計数管(SR) 1×1012Ω以上 1×1011Ω以上計数管(WR C-I) 2×1011Ω以上 1×1011Ω以上計数管(WR I-O) 1×109Ω以上 1×108Ω以上計数管(DN,CG) 1×1010Ω以上 1×109Ω以上電離箱型検出器(PRC-I)1×1012Ω以上 1×1011Ω以上電離箱型検出器(PRI-O)1×109Ω以上 1×108Ω以上回転数検出器 10~50MΩ以上 1~5MΩ以上計器仕様により管理基準値は異なる振動検出器 50~200MΩ以上 5~20MΩ以上計器仕様により管理基準値は異なる渦電流式温度流量計 100kΩ以上 10kΩ以上真空計 1000MΩ以上 100MΩ以上電磁弁 10~1000MΩ以上 1~100MΩ以上計器仕様により管理基準値は異なる*上記 備考欄に記載されている絶縁抵抗計の測定電圧による絶縁抵抗値に違いがあるものについては、管理基準値の倍数を目安として保修計画基準値を設定する。 *絶縁抵抗値が高い機器のうち、過去の絶縁抵抗値の実績により健全性が維持できている値として、数倍程度を目安として保修計画基準値を設定する。 *ナトリウム漏えい検出設備関連は、「ナトリウム漏えい検出設備取扱マニュアル(も廃設(内規)401)」参照。 *その他上記表以外の計器類に関しては管理基準値の2倍を保修計画基準値とする。 8.3.3 絶縁抵抗の経年変化の管理安全上重要な設備及び過去の絶縁劣化不具合等を考慮して、次のものについて優先して経年変化の管理、評価を行ない、基準値を下回らないように適切な点検周期、交換等を点検計画に反映する。 基準値を下回り継続して使用する場合には、機器の健全性評価を行なうとともに点検計画(修理又は更新)に必ず反映する。 健全性評価の例として原子炉容器液面計検出器の絶縁低下による影響評価を別紙2に示す。 (1) 保全活動管理指標対象機器(2) 使用前検査対象計器⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:05(3) 屋外に設置あるいは開放型の計器で吸湿による絶縁低下の恐れのあるもの(4) 保修計画基準値を下回った機器8.4 点検記録の管理8.4.1 点検時の管理電気・計測制御設備点検時の絶縁抵抗測定記録には前回測定時の値を記載し、経年的に絶縁低下が起きていないことを確認する。 8.4.2 経年変化記録電気・計測制御設備の絶縁抵抗値の経年的変化を確認するために過去の測定年月、絶縁抵抗値を記録として作成し、傾向管理をする。 8.4.3 記録作成時の注意点(1) 測定記録には、使用した絶縁抵抗計の仕様、印加電圧、絶縁抵抗の値を記載し、原則として毎回同一条件にて測定を行なう。 (「判定基準値以上」や結果「良」とだけの記載とはしない。)(2) 絶縁抵抗は機器の周囲温度、湿度により変化することから、測定記録には天候、気温、湿度を併記する。 8.5 対象外機器次の機器等については、絶縁抵抗管理の対象外とするが必要に応じて、絶縁抵抗測定を行い、管理に加えるものとする。 (1) 通常の使用範囲で電気的な絶縁が保たれており、測定精度、制御動作に影響のないもの。 (計装ケーブル、トランスミッタ、盤内設置の計装品、制御回路等)(2) 電子部品を使用している機器で、絶縁抵抗測定により部品を損傷する可能性のあるもの。 (制御基板、放射線モニタ検出器等)(3) 通電状態が継続し、停電が困難な機器で漏えい電流による管理が行われているもの。 (文書・記録の管理)第9条 本マニュアルに係る記録については、「施工管理運用要領」(MQ715-02)に従い、品質記録様式を作成すること。 また、同記録の保存期限については「施設管理要領」の規定によるものとする。 附則制定 本マニュアルは、高速増殖原型炉もんじゅ 原型炉施設保安規定第37次改正の施行日から施行する。 ⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:06別表-1 要求事項一覧表№ 法令・文書名 備 考【法令・政令・勅令・府省令】1原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令(H24.9.14通産省令第70号)第5条、第58条【原子力規制委員会内規】1原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準の解釈第13条【許認可文書・届出文書】1電気工作物保安規程(高速増殖炉もんじゅ建設所規則第1号)第11条【QMS文書】1 施設管理要領(MQAP715) 上位文書別表-2 関連文書一覧表№ 法令・文書名 備 考1 もんじゅ文書管理要領(MQAP423) 関連文書2 施設管理要領(MQAP715) 上位文書3ナトリウム漏えい検出設備取扱マニュアル(も廃設(内規)401)関連文書4 施工管理運用要領(MQ715-02) 関連文書⽂書番号:も廃設(内規)402改正番号:07(参考資料)絶縁抵抗値の管理をする上での参考として、一般的な絶縁低下事象と絶縁抵抗計に関する事項を以下に示す。 1.絶縁低下絶縁低下とは、絶縁体の電気抵抗が熱等により低下し、絶縁機能が低下する現象である。 大別して温度などの条件変化による機能低下と絶縁体の劣化による低下があるが、絶縁体は一般的に温度の上昇に伴いその絶縁抵抗値は低下し、温度が戻れば絶縁抵抗値は回復する。 一方、絶縁劣化は何らかの原因により絶縁体の性質が変化するもので、絶縁劣化の原因は多様であるが、大別すると次のようなものがある。 (1) 熱による劣化(2) 電圧による劣化(3) 機械的原因による劣化(4) 外的環境による劣化多くの場合、これらの要因は複合的に加わって、絶縁劣化を進行させる。 原子力特有の問題としては、外的環境による劣化の一部として放射線による絶縁材料の劣化がある。 絶縁劣化の測定方法は、微少信号の変化、絶縁体に発生する部分放電の監視、材料の劣化に伴う色相の変化などによる診断等がある。 2.絶縁抵抗計絶縁抵抗計の測定電圧は直流のため、電路の使用電圧の波高値に相当する測定電圧までは問題はないが、誤って高い電圧をかけてしまうと機器を壊してしまう場合がある。 又、測定電圧が高いほど絶縁抵抗が低くなる特性があるので、逆に低い電圧で測定して、誤って絶縁抵抗値を高いと判定してしまう恐れもあるため、注意する必要がある。 以下に絶縁抵抗計使用時の注意事項を示す。 (1) 機器や周囲温度により絶縁抵抗が変化する。 (温度が高いと絶縁抵抗が低くなる)(2) 降雨や湿気により絶縁抵抗値が大きく左右されるため、屋内であっても吸湿により絶縁抵抗が低下する。 (3) 碍子などの絶縁物の清掃を行なってから絶縁抵抗を測定する。 (4) 測定記録には天候、気温、湿度を併記し、後々誤った判定をしないよう気をつける。 (5) 静電容量を持つコンデンサーやケーブルの測定では時間をかけて絶縁抵抗値が増大するので安定後の値を読む。 (6) 絶縁測定後残留電圧による感電を避けるため接地放電を行なう。 (測定器で自動的にできるものがある)(7) 定格測定電圧の使用例定格測定電圧 測定対象例25V,50V 電話回線用機器及び防爆機器100V,125V 100V未満の制御機器、低圧配電配線250V 200V以下低圧配電線路、機器500V 新設の配電線電路、600V未満の回路、機器1000V 600Vを超える回路・機器・設備高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-1別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和8年1月5日版高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。 6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。 8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。 ・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。 9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。 ・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。 ・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化52 令和7年12月24日 令和8年1月5日・「燃料交換装置爪開閉モータの破損」に係る再発防止策として、4.1設計管理に項目を追記高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、 維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。 1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。 なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。 (3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。 (4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。 1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。 また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。 2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。 2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。 2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。 2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。 なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 (2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。 b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。 (3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。 b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。 (4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。 b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。 c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。 (5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。 b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。 ① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。 d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。 e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。 また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。 立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。 g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。 ①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。 ②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。 ③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。 ④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。 3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。 (2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 (3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。 (4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。 3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-13ならない。 4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。 (3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。 なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。 また、これらの情報を提出すること。 (5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。 a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。 b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。 <幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。 (6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。 なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること)。 (7)受注者は、仕様変更(形状・寸法・性能・機能等)を行う場合、それに伴う設備への影響に対する評価プロセスと評価結果を、当該作業担当課に提出すること。 4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。 外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-14況等の技術的能力を確認すること。 また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 4.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。 なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。 また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。 現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 (3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。 (4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。 4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。 また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。 (2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。 また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。 (3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。 (4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。 (5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。 (6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-15していることをチェックシート等により確認すること。 (7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、これに従い実施すること。 (8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。 また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。 (2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。 (3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。 5.供給範囲高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-195.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。 その他のものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。 (2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。 (3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。 なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。 5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。 )を供給するものとする。 (2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。 (4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-20のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 (1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。 (3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。 7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。 7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。 8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。 8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。 様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-21に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。 なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 (2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。 (3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。 (4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。 (5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。 8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。 なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。 また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。 受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。 また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。 様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。 (2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。 ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。 ①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。 8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。 なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。 (2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。 8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-22・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。 (2) 次に該当する者は教育免除とする。 ・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。 すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。 9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。 なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。 附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。 第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。 本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。 附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。 第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。 附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。 なお、作業要領書に含めても可とする。 8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。 11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写しその都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。 ※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。
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