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入札公告「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」に係る一般競争入札

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」に係る一般競争入札 入札公告「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月16日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:791 KB) 入札説明書(Word:108 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年3月25日(水曜日)から 2026年3月26日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 横山、肱岡 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年3月30日(月曜日) 16時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 横山、肱岡 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 小林、辻 E-mail 更新履歴 2026年3月16日 入札公告を掲載 「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年3月16日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 20Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 21Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026年3 月16日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」(2) 賃貸借物件の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 賃貸借期間仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は、物件一式の総価とし、総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月16日(月)から2026年3月19日(木) 17時00分まで(3) 担当部署16.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年3月25日(水)から2026年3月26日(木)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年3月26日(木) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 ただし、持参の場合の受付時間は 10時 00分~17時 00分(12時30分~13時30分を除く。)とし、郵送の場合は必着とする。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その 3の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から 3 か月以内のものに限る。 - 1通④ 適合証明書 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4))の担当者名)を記載するとともに「東北サイバーセキュリティシンポジウム 2026(仮称)会場借上 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4))の担当者名を記載し、かつ、「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「東北サイバーセキュリティシンポジウム 2026(仮称)会場借上 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 7.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年3月30日(月) 16時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A8.入札保証金及び契約保証金全額免除9.支払いの条件各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、当月分の賃借料を翌月末日までに支払うものとする。 10.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 12.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 13.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 14.契約書作成の要否要15.契約条項契約書(案)による。 なお、契約条項については、落札後に内容を確認した上で適宜修正するなど、別途対応する。 16.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部契約グループ 担当:小林、辻電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当:横山、肱岡電話番号:03-5978-7508電子メール:isec-sme-kobo@ipa.go.jp以上(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により下記の賃貸借契約を締結し、甲及び乙は、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 契約件名 東北サイバーセキュリティシンポジウム 2026(仮称)会場借上 一式契約金額 金**,***,***円(うち消費税及び地方消費税***,***円)上記の消費税及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条、地方税法第 72条の 82 及び第 72条の83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の10を乗じて得た金額(1円未満は切り捨て)である。 契約期間 2026 年 11月 25日~2026 年 11月 26日(仕様書参照)使用場所 別紙仕様書のとおり契約保証金 全額免除(総則)第 1 条 乙は、甲の提示する仕様書に基づき会場及び機材等を提供し、甲は、乙の提示する利用規約その他制限(以下「利用規約等」という。)を遵守しその対価を乙に支払うものとする。 (検査及び支払)第 2 条 甲は、契約期間終了から 10 日以内に、提供された会場及びサービスについて仕様書に基づき検査を行うものとする。 2 乙は、前項の甲の検査終了後、甲へ対価を請求することができる。 3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 (契約の解除)第 3 条 甲が自己の都合により本契約を解除しようとするときは、30 日前までに書面による予告を行うことにより本契約を解除することができる。 2 甲は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、予告なしに直ちに本契約を解除することができる。 ただし、乙は、甲又は甲の指定する者に対し本業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。 (1) 乙の責に帰す理由により、契約期間中に本契約の全部又は一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 本契約について、不適切な行為があり、甲の業務に著しく支障を及ぼすと認められるとき。 (3) 乙から本契約の解除の請求があり、その理由が正当なとき。 (4) 財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、もしくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。 (5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てをしたとき。 (6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。 (7) 乙が本契約の条項に違反したとき。 (違約金)第 4 条 天災その他乙の責に帰すことができない事由による場合及び利用規約等に定める事由を除き、前条第 2 項の規定により本契約が解除されたときは、乙は契約金額の 100分の10に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。 2 前項に規定する違約金額が、次条第 3 項の相手方に対する損害賠償額を下回る場合については、次条第 3 項の相手方に対する損害賠償額をもって違約金とする。 (損害賠償額)第 5 条 乙が、契約締結日以降において、本契約を誠実に履行する目的で事前準備に着手後、第3条第1 項の規程による契約の解除により損害が生じたときは、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償を請求することができる。 2 甲が、乙から前項の規定による請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ直接の損害に限り賠償することとする。 ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 3 乙が第 3 条第 2 項の規定により契約を解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。 4 甲及び乙は、本契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。 5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。 6 第 3 項に定める損害賠償額が違約金額を下回る場合については、前条の違約金をもって損害賠償額とする。 (秘密の保持)第 6 条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし、又は目的外に使用してはならない。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 前各項の規定は、契約終了後も有効とする。 (裁判管轄)第 7 条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 (雑則)第 8 条 本契約に定めのない事項及び疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 なお、本契約条項と利用規約等が抵触する場合には、利用規約等を優先するものとする。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8条第1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第 61条第1 項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第 62条第1 項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第 7条の4 第 7項又は第 7条の7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89条第1項又は第95条第1項第1 号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第 45号)第 96条の6 又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第 61条第1 項の排除措置命令書二 独占禁止法第 62条第1 項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第 7条の4 第 7項又は第 7条の7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第 2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第 5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第 2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1 通を保有する。 年 月 日甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第 3 条 乙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。 但し、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 但し、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 但し、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。 (再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上(別紙)Ⅲ.仕 様 書1. 背景・目的昨今、サイバー攻撃の現状が一段と深刻化する中、大企業のみならず、中小企業を含むサプライチェーン全体に被害が及ぶ状況であり、中でも中小企業へのサイバー攻撃は取引先の7割にまで影響を及ぼしています。 こうした状況においては、我が国のサプライチェーン全体としてのサイバーセキュリティ対策が不可欠であり、特定の地域においてセキュリティの「穴」を空けないようにする必要があります。 このような中、東北地域においては、たとえば、IPA が中小企業における対策普及施策の一環として運用する「SECURITY ACTION※1」制度の宣言者数が全国平均に比して低い水準※2 にあるなど、サイバーセキュリティの取り組みへの遅れが指摘されています。 また、このような中小企業に対するサイバーセキュリティの普及・啓発を行う地域団体が少ないことも課題としてあります。 そこで、東北地域におけるサイバーセキュリティ意識の向上、機運の高まりへの契機とすることを目的として、サイバーセキュリティをテーマとしたシンポジウムを創設し、地域の関係機関、団体及び国内有識者を結集して議論し、地域全体へサイバーセキュリティ対策の普及を図ります。 本事業は、上記シンポジウムの開催に当たって必要となる会場の調達を行うものです。 ※1 「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。 安全・安心な IT社会を実現するために創設されました。 ※2 国内中小企業 3,364,891 者に対し東北 6 県の中小企業は 242,025 者であるところ※3、SECURITYACTION宣言者数は全国では 451,173 件※4(中小企業数比約 13.4%)であるのに対し、東北 6県は20,179件※4(同約 8.3%)に留まっています。 ※3 中小企業白書 2024 付属統計資料記載 2021 年非一次産業数から転記https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho/07Hakusyo_fuzokutoukei_web.pdf※4 2025年 12月末現在。 2. 基本事項(1) JR仙台駅から徒歩 10分以内に立地すること。 (2) 施設敷地内において施設正面出入口前に車寄せがあること。 ① 車寄せは、大型車を含む他の車両の通行を妨げることなく普通乗用車からの乗降が可能な幅を有すること。 ② 車寄せは、大型車を含む他の車両の円滑な通行を妨げることなく複数台の普通乗用車を終日停留することが可能な場所を正面出入口前に有すること。 (3) 施設内に駐車場を有すること。 (4) 以下の場所を、2026年 11月25日(水)から同年同月 26日(木)の 2日間で、②記載の実施計画案に沿って用意できること。 1) メイン会場2) 展示会場3) 意見交換会場4) ナイトセッション会場5) 机上演習会場6) 事務局・スタッフ控室7) 来賓・講演者控室② 基本的な実施計画案は以下の表のとおり。 なお、詳細な実施内容・時刻等については IPA、本シンポジウム実行委員会及び施設等関係者間の協議のうえ決定する。 (5) クロークを有し来賓、聴講者等の外套、携行品等の預かりが可能なこと。 メイン会場(300名)(9:00~18:00)展示会場(20社程度)(9:00~18:00)事務局・スタッフ控室(40名)(9:00~21:30)講師控室(10名)(11:30~19:00)意見交換会場(300名)(18:00~19:00)ナイトセッション(30~50名×4室)(19:00~21:00)9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:002026年11月25日翌日に向けた整備(17:00~18:00)準備(9:00~12:00)準備(9:00~12:00)メイン会場(300名)(9:00~14:00)展示会場(20社程度)(9:00~14:00)机上演習会場(30名程度)(14:00~17:30)事務局・スタッフ控室(40名)(9:00~15:00)講師控室(10名)(9:00~14:00)9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:002026年11月26日撤収(12:00~14:00)(6) 施設内で飲食物の提供が可能なこと。 (7) 施設内で宅配業者の利用が可能なこと。 (8) 2.(4)に記す各所において、インターネット環境を設けることが可能なこと。 (9) IPA 及び出展者等からの配布物等物品等配送物品の受取り及び預かりが可能なこと。 3. 業務範囲(1) 4.に記す仕様に基づき各場所を手配すること。 (2) 5.に記す仕様に基づき機材、スタッフ、物品等を手配すること。 4. 各場所の仕様(1) メイン会場① 会場前に 300人の受付事務が可能なホワイエを有すること。 ② スクール形式 300人の聴講者用テーブル、椅子が設置可能、且つ登壇者 5人によるパネルディスカッション実施可能なステージを設置可能なこと。 なお、聴講者用テーブルは横幅 1800 ミリメートルを有すること。 各テーブルあたり 3人掛け以下とすること。 ③ 6メートル以上の天井高を有すること。 ④ 16:9規格で240インチのスクリーンを1面以上設置可能な横幅及び設備を有すること。 ⑤ 上記④に投影可能な映像機材を設置できること。 ⑥ シンポジウムが実施可能な音響機材を有すること。 ⑦ ステージは、会場最後部の座席から参加者が着座した状態で、着座したパネルディスカッション登壇者の顔を視認可能な高さを有すること。 ⑧ ステージは、スクリーンの視聴を妨げることなく、講演者演台及び司会者演台が設置可能であること。 パネルディスカッションの登壇者は 5 名が着座し実施可能なこと(パネルディスカッション実施の際講演者演台の一時撤去可)。 (2) 展示会場① メイン会場と同一階の近接した、施錠が可能な室内に設けること。 ② 十分な幅の通路を確保しつつ 20者程度の展示ブースが設置可能なこと。 1) 展示ブース仕様:横幅 1800 ミリメートルテーブル 1 脚、椅子 2 脚及び背面パネル 1 基、電源(ノート PC及び映像機器各 1 台以上に同時に給電可能とすること)。 (3) 意見交換会場① 300 人程度が一堂に会し名刺交換等の交流、意見交換可能な面積を有すること(メイン会場の一部または全部を転換しての実施可。立食形式を伴うことが可能なこと。但し飲食に係る費用は本仕様の対象外)。 (4) ナイトセッション会場① プロジェクター及びスクリーンを設置のうえ 30人から50人程度によるワークショップが開催可能であること。 ② 4か所以上用意できること。 (5) 机上演習会場① プロジェクター及びスクリーンを設置のうえ 30 人程度(1 班当たり 6 名向い合せ×5班)による机上演習が開催可能であること。 (6) 事務局・スタッフ控室① 40 人程度が事務作業または待機可能であること。 なお、事務局・スタッフ控室は、近接している場合 2室とすることを可とする。 (7) 来賓・講演者控室① 10人程度の来賓・講演者が待機可能であること。 5. 機材、スタッフ、物品等(1) 機材、備品① 映像関連:1) メイン会場:16:9規格で240インチ以上のスクリーンを1面以上及び聴講者の視聴において必要十分な光量を有するプロジェクターを用意すること。 2) ナイトセッション会場:各会場に 16:9 規格で 100 インチ以上のスクリーン及び同スクリーンに必要十分な光量を有するプロジェクターを用意すること。 ② 音響関連:1) メイン会場:実施計画に示すプログラムの円滑な実施に必要なマイク、スピーカー及びそれらの運用に必要な機器、ケーブル等を用意すること。 2) 意見交換会場:シンポジウム主催者または来賓が挨拶可能なマイク、スピーカー及びそれらの運用に必要な機器、ケーブル等を用意すること。 3) ナイトセッション会場:ファシリテーター用及び質疑応答用のマイク合計 2 本以上、スピーカー及びそれらの運用に必要な機器、ケーブル等を用意すること。 4) 机上演習会場:ファシリテーター用及び質疑応答用のマイク合計 2 本以上、スピーカー及びそれらの運用に必要な機器、ケーブル等を用意すること。 ③ 電源:1) 上記①映像関連及び②音響関連で使用する機器及び講演者、司会等が使用するPC等端末のための電源を用意すること。 2) メイン会場において、聴講者がノート PC 等への給電が可能な電源を用意すること。 聴講者用各テーブルに、聴講者 4 人あたり 1 か所程度の割合で延長ケーブル等により電源を配置すること。 3) 展示会場は、上記 4.(2)①記載のとおり。 4) 事務局・スタッフ控室において、10人のスタッフがノート PC等への給電が可能な電源を用意すること。 ④ 備品等:1) 事務局・スタッフ控室:A) 脚付ホワイトボード(900 ミリ×900 ミリ以上)を 2 台用意すること。 ホワイトボード用のマーカー、マグネットを用意すること。 B) 10人が同時にノートパソコンへ充電が可能な電源ケーブルを用意すること。 ⑤ インターネット環境:1) 以下2)の各場所において無線 LAN環境を用意すること。 Wi-Fi規格はWi-Fi a (5GHz 帯)及びWi-Fi g (2.4GHz 帯)の両方に互換していること(Wi-Fi5 以上推奨)。 暗号形式は、WPA2(AES)以上とすること(WPA3 推奨)。 2) メイン会場、展示会場。 ナイトセッション会場、机上演習会場、事務局・スタッフ控室、来賓・講演者控室。 3) 上記のほかメイン会場に講演者及び事務局用、及び事務局・スタッフ控室に専用の無線 LAN環境を用意すること。 Wi-Fi規格はWi-Fi a (5GHz帯)及びWi-Fi g (2.4GHz 帯)の両方に互換していること(Wi-Fi5以上推奨)。 暗号形式は、WPA2(AES)以上とすること(WPA3 推奨)(2) 機材等運用スタッフ① 各会場の準備設営、機器の運用等において必要な人員を用意すること6. 準備・運用(1) 会場準備、会期中の運用に当たっては IPAが指定する本件運営業務事業者と綿密な連携のうえ行うことⅣ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 (様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」(2026年3月16日付公告)に関する質問書を提出します。 資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 (様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 (様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「東北サイバーセキュリティシンポジウム2026(仮称)会場借上」(2026年3月16日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:(別添)適合証明書(明細一覧)仕様書の要件 詳細内容 適合1仕様書「2.基本事項」をすべて満たしていること。 2仕様書「4.各場所の仕様」をすべて満たしていること3仕様書「5.機材、スタッフ、物品等」のすべての用意が可能なこと(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 (様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「東北サイバーセキュリティシンポジウム 2026(仮称)会場借上」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1 通 ② 入札書(封緘) 1 通③資格審査結果通知書の写し※1 通④ 適合証明書 1 通⑤ 入札書等受理票 本通 -※又は登記簿謄本等の原本または写し。 切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「東北サイバーセキュリティシンポジウム 2026(仮称)会場借上」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター 普及啓発・振興部普及啓発グループ担当者名: ㊞
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