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令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和8年3月16日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1 競争入札に付する事項(1)件名令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和9年3月26日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年4月17日(金)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日より令和9年3月26日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和 07・08・09 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙2に示す業務請負条件を満たした者であること。(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。提出期限 令和8年3月27日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。 なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年4月3日(金)17 時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年4月17日(金)14時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2を令和8年4月16日(木)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2の提出を行わなければ電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3を(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和8年4月16日(木)17時までに提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1) 提出期限令和8年4月7日(火)17時まで(持参の場合は12時から13時を除く)(2) 書面による提出の場合ア. 提出方法 持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は書留郵便等、配達の記録が残るものに限るイ. 提出場所 4.(1)の場所ウ. 部数 2部(3) 電子による提出の場合ア. 提出方法 電子ファイル(PDF 形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM等に保存して、持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3により提出すること。*1 電子メール1通のデータ上限は14MB(必要に応じ分割すること)*2 郵送の場合は書留郵便等、配達記録が残るものに限る。*3 電子調達システムのデータ上限は50MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等持参又は郵送の場合:4(1)の場所(4) 審査結果通知は、令和8年4月14日(火)17時までに通知する。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、電子調達システムにより通知し、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書 別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年4月17日開札[令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 (別紙2)令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務請負条件本業務は、アユモドキ保護増殖事業計画に基づき、淀川水系のアユモドキについて、生息域外において保険として野生集団の遺伝的多様性の保存を図るとともに、将来的な野生復帰も視野に入れた生息域外個体群の飼育・繁殖技術の開発等に係る科学的知見の集積を図ることを目的としている。 アユモドキは、「絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律」に基づき、2004年に国内希少野生動植物種に指定され、本種の生息状況等の把握を行うとともに、現存する生息地において本種の生息に必要な環境条件の維持及び改善、生息を圧迫する要因の軽減及び除去等を図り、また、かつて分布域であった地域等において、生息環境を改善しつつ、飼育下における繁殖個体を野生復帰させる等、生息地の再生を図ること等により、本種が自然状態で安定的に存続できる状態とすることを目標としている。 アユモドキは、現在、その生息域が琵琶湖・淀川水系及び岡山県下の数河川のみの分布となっており、特に、琵琶湖・淀川水系では、京都府亀岡市内の淀川水系の河川が現存する唯一の繁殖場所となっている。 本業務では、アユモドキ生息域外保全として、野生下個体や飼育下個体の捕獲や移動、人工繁殖、採精、遺伝的情報解析のための試料採取等、個体を取り扱う機会が多く、個体に負担をかけることが多いため、取り扱いの経験が必須である。また、生息環境の攪乱を最小限にしつつ、生息状況を把握した上で調査等を実施する必要があることから、アユモドキの生息状況や生態等について知見を有する必要がある。 以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を入札説明書記載の日までに提出すること。 記(1)提出書類(別添様式)・本業務を担当する者が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4 条第3項に基づく国内希少野生動植物種で、国の天然記念物にも指定されている希少な淡水魚類の捕獲や移動、人工繁殖、採精、遺伝的情報解析のための試料採取等の業務に従事した経験(個体の取り扱いの経験がない場合は、従事経験として認めない。)を有することが確認できる書類(契約書及び仕様書の写し並びに経歴証明書等)。 ・本業務を担当する者が生物分類技能検定1級動物部門(専門分野:魚類)または1級水圏生物部門(専門分野:底生生物)を有することが確認できる書類(登録証明書の写し等)。 (2)提出期限等1)提出期限入札説明書に記載のとおり2)業務請負条件資料の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書に同じ3)提出部数入札説明書に記載のとおり4)提出方法入札説明書に記載のとおり5)提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。 イ 郵送する場合は、封書の表に「令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全調査等業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。 ウ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。 エ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 オ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 カ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (3)審査の結果入札説明書に記載のとおり以上(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称 代表者氏名令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務に係る業務請負条件資料について標記の件について、次のとおり提出します。 〇本業務の主担当者が、国内希少野生動植物種で天然記念物に指定されている希少な淡水魚類の捕獲や移動、人工繁殖、採精、遺伝的情報解析のための試料採取等の業務に従事した経験(個体の取り扱いの経験がない場合は、従事経験として認めない。)を有することが確認できる書類(契約書の写し及び仕様書の写し並びに経歴証明書等)〇本業務を担当する者が生物分類技能検定1級動物部門(専門分野:魚類)または1級水圏 生物部門(専門分野:底生生物)を有することが確認できる書類(登録証明書の写し等)。 (担当者連絡先)所属部署:責任者氏名:担当者氏名:TEL:FAX:E-mail: 別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和9年3月26日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印 別添2令和8年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務仕様書1 目的アユモドキは、現在、その生息域が琵琶湖・淀川水系及び岡山県下の数河川のみの分布となっており、環境省レッドリストでは「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」(絶滅危惧ⅠA 類)に位置づけられている。特に、琵琶湖・淀川水系では、京都府亀岡市内の淀川水系の河川が現存する唯一の繁殖場所となっている。アユモドキは、「絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律」に基づき、2004 年に国内希少野生動植物種に指定され、同年、アユモドキ保護増殖事業計画が策定された。本計画では、「本種の生息状況等の把握を行うとともに、現存する生息地において本種の生息に必要な環境条件の維持及び改善、生息を圧迫する要因の軽減及び除去等を図り、また、かつて分布域であった地域等において、生息環境を改善しつつ、飼育下における繁殖個体を野生復帰させる等、生息地の再生を図ること等により、本種が自然状態(水田等二次的自然環境を含む。)で安定的に存続できる状態とすることを目標とする。」とされている。本業務では、アユモドキ保護増殖事業計画に基づき、淀川水系のアユモドキについて、生息域外において保険として野生集団の遺伝的多様性の保存を図るとともに、将来的な野生復帰も視野に入れた生息域外個体群の飼育・繁殖技術の開発等に係る科学的知見の集積を図ることを目的とする。2 業務期間契約締結の日から令和9年3月26日までとする。3 業務対象位置①京都府亀岡市のアユモドキ生息河川及び周辺地域②生息域外保全実施機関(以下「実施機関」という。表2参照)③その他、京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、岐阜県、愛知県、三重県内に位置する飼育施設(以下「飼育施設」という。)4 業務内容(1)業務実施計画等の作成業務に関する実施計画及び工程を立案し、近畿地方環境事務所担当官(以下「担当官」という。)の承諾を得ること。また、主任技術者届を担当官に提出すること。(2)ファウンダー候補の確保1)ファウンダー候補の確保5月中旬~6月上旬頃に2回、専門家の指導の下で成熟したアユモドキの野生個体を選定し、ファウンダー候補として計15個体を上限に個体を確保する。ただし、野生個体群の生息状況、生息河川の環境(特に生息及び繁殖に及ぼす要因)、生息域外保全個体群の状況等を踏まえ、ファウンダー候補の確保が野生個体群に及ぼす影響について専門家の助言を得て決定するものとし、影響が大きいと推定される場合はファウンダー候補として確保しない。ファウンダー候補の選定については、担当官が指定する専門家(淀川水系アユモドキ生息域外保全検討委員会の委員(表1参照)を想定。以下同じ。)6名程度(謝金を要しない委員は数に含めない)に依頼し、現地で助言を受けること。なお、助言を受けた委員に対しては、謝金を1回あたり 14,200 円支給するとともに、旅費を「国家公務員等の旅費に関する法律」に従って支給すること。2)ファウンダー候補の運搬選定したファウンダー候補は、飼育下繁殖を行うため、担当官が指定する施設(滋賀県立琵琶湖博物館を想定)に運搬する。ファウンダー候補の運搬については、運搬によるストレスが小さくなるよう、酸素を注入し、衝撃に強い遮光したポリ袋に入れ、一定の温度を保つこと(個体の運搬について以下同じ。)。なお、ファウンダー候補を確保しなかった等の場合は、必要な契約変更を行う。(3)飼育下繁殖ファウンダー候補を運搬した施設において、滋賀県立琵琶湖博物館が行う飼育下繁殖(産卵誘発等)の作業を補助する。産卵が確認できたときには、生卵と死卵の割合の確認、卵数の計数及び死卵を分別する作業を行うこと。産卵の確認には、産卵が確認された場合の一連の作業が速やかに行えるように、2名以上で行うこと。また、6月~7月頃に滋賀県立琵琶湖博物館において精子凍結保存実施機関(近畿大学を想定)が実施する精子凍結保存作業を支援すること。請負者において過去に人工的にアユモドキの繁殖を行ったことがない場合などは、専門家に依頼して助言等を得ること。生卵が得られれば、初期飼育を行う実施機関(海遊館を想定)まで、運搬する。実施機関とは密に連絡を取り、滞りなく運搬を行う。また、必要に応じて、余剰卵の補償放流を行うこと。なお、ファウンダー候補が確保できなかった場合、飼育下繁殖による産卵が確認されたかった場合は、必要な契約変更を行う。(4)遺伝子試料の採取遺伝子分析を行うため、担当官が指示する個体(ファウンダー候補等を想定)を計測の上、試料採取(鰭カット)を行う。採取した試料は低温下(約4℃)で適切に保管し、遺伝子分析機関(京都大学を想定)に送付する。実施時期・場所は(3)の作業に合わせて実施することを想定している。遺伝子分析機関及び精子凍結保存実施機関とは密に連絡を取り、滞りなく作業を進めること。なお、請負者において試料採取を実施したことがない場合は、担当官と協議の上、専門家に依頼して実施してもらうこと。(5)ファウンダー候補等の放流飼育下繁殖、精子凍結保存作業を終えたファウンダー候補を、生息河川へそれぞれ適期に運搬し、放流する。放流時期は、6~8月頃を想定している。放流にあたっては、一定期間様子をみて、個体に異常がないことを確認したうえで行うこと。また、放流河川の川底の水温を計測し、水合わせをしたうえで行うこと。(6)繁殖した個体の飼育・管理1)生息域外個体群の家系等の管理飼育個体の各家系の飼育状況を把握し、別途実施する遺伝子分析や精子凍結保存の状況も含め、生息域外個体群の状況の管理を行う。2)飼育個体の移動等京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、岐阜県、愛知県、三重県内に位置する実施機関その他飼育施設(表2・表6)との調整を行い、飼育個体の移動を行う(5回程度の移動を想定)。3)小学校における展示飼育への支援亀岡市内の2箇所の小学校で飼育しているアユモドキの状態や飼育水槽の状況を確認し、必要に応じて水槽内やフィルターの清掃を実施し、飼育についての助言を行う。 各小学校において月に1回程度(各小学校11回程度)を想定している。小学校で与える冷凍アカムシ等の飼料は請負者において用意すること。清掃を行う際には、清掃する前後の写真と個体が概ね確認できる程度の写真を撮影すること。個体の異常、減耗等があった場合や飼育上問題となるようなことが生じた場合は速やかに担当官に報告すること。4)閉鎖的な池での粗放的飼育等管理された閉鎖的な池においてアユモドキの粗放的な飼育を行う。閉鎖的な池は、京都市内の2カ所(大学施設内のビオトープ及び植物園内の池)とする。①環境維持作業閉鎖的な池において、以下の環境維持作業を行う。作業日数は、それぞれの池で2回程度実施することを想定している。作業の実施にあたっては、担当官と協議し、施設管理者の確認を取った上で実施すること。(大学施設内のビオトープ及び植物園内の池共通)・閉鎖的な池の水路や排水口等に逸出防止柵を設置・サギなどによる食害防止のため釣り糸を用いた鳥よけを設置・水質(水温、溶存酸素量、pH等)の継続的なモニタリング(大学施設内のビオトープ)・ソーラーパネルを備えた充電式エアーポンプの設置(2基程度)。エアーポンプ設置に際しては、雑草に埋もれたり風雨によって浸水したりしないよう留意する。(植物園内の池)・設置してある池用循環ポンプのフィルター清掃の実施②再捕獲調査池の管理者において実施される閉鎖的な池の水抜きに合わせてアユモドキ個体を可能な限り回収し、個体数を確認する。その際、全長及び体重を測定し記録し、あわせて可能な限り、マーカーにより標識する。池の水抜きは冬期間(1月~3月頃)を想定しているが、各施設の水抜きに合わせて行うこと。池の水抜きと再捕獲に1日、再放流のための環境整備等に1日、再放流と放流後の状況観察等に1日程度の計3日程度それぞれの池で実施することを想定している。水抜きの後に池干しを行う間、捕獲されたアユモドキ個体はエアレーションを入れた水槽で保持しておく。また、池の管理者とは密に連絡を取り、滞りなく作業を進めること。(7)飼育個体の野生復帰1)野生復帰候補地の採水等環境 DNA 分析を行うため、採水を1地点につき3回(初夏、夏期、秋期)実施する。 採水箇所は、担当官が指示する亀岡市内の3地点程度とし、この他に陽性対照と陰性対照(2地点)の計5地点程度を想定している。採水した検体は担当官の指示により分析機関(京都大学を想定)に送付する。また、採水にあわせて年1回(夏期を想定)、アユモドキの生息状況について潜水調査を行い、確認する。2)飼育個体の試験的放流担当官が指示する亀岡市内の河川において、試験的放流を行う。① 個体の移動、馴致、放流準備放流候補個体を選定し、放流の10日間程度前に実施機関又は飼育施設の飼育下個体を馴致施設(京都府内を想定)に移動し、放流に向けた馴致飼育を行う。馴致飼育にあたっては盗難防止、鳥類等の食害防止の措置を行うこと。また、放流個体は、マーカーによる標識を行い、放流場所において、放流前日までに放流に適した環境となるように環境整備を行う。②個体の放流放流当日の朝、放流個体を放流場所まで運搬し、放流を行う。なお、放流については、小学校の環境学習の一環で行うことを想定している。環境学習の支援のため、専門家に依頼を行うこと。③放流後のモニタリング放流場所において、目視や捕獲等により生息状況をモニタリングする。モニタリングは、放流後10日頃に1回実施することを想定している。また、モニタリングの際、環境 DNA 分析のため、1地点で採水を行う。採水した検体は担当官の指示により分析機関(京都大学を想定)に送付する。(8)淀川水系アユモドキ生息域外保全検討委員会の開催・運営専門家から意見を聴取するための委員会を3回開催・運営する。委員会には委員(表1)、実施機関(表2)、関係機関(表3)を招集し、オンラインによる会議を2回、対面及びオンライン併用による会議を1回開催することを想定している(会場は発注者が手配するが、オンライン会議に必要な機器は請負者において用意すること)。請負者はオンライン会議の際は近畿地方環境事務所内会議室からオンライン参加することとし、対面及びオンライン併用会議の際は現地にて参加すること。委員会に係る資料を作成し、担当官の承認を得ること。また、委員会開催後には議事録及び議事概要を速やかに作成し、出席者に発言内容の確認を得て、担当官の承認を得ること。なお、委員(表1)には謝金を1回あたり14,200円支給するとともに、旅費を「国家公務員等の旅費に関する法律」に従って対面で出席した委員(表1)及び実施機関(表2)に支給すること。また、対面及びオンライン併用による会議の際には、飼育協力施設(表7)を招聘することを想定しており、出席した飼育協力施設に旅費を「国家公務員等の旅費に関する法律」に従って支給すること。(9)淀川水系アユモドキ連絡協議会の開催・運営関係機関間での情報共有等を行うため、淀川水系アユモドキ連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を1回開催・運営する。連絡協議会には、専門家(表4)と構成機関(表5)を招集し、対面(亀岡市内を想定)とオンラインを併用した会議を開催することを想定している(会場は発注者が手配するが、オンライン会議に必要な機器は請負者において用意すること。請負者は現地にて会議に参加すること)。本連絡協議会に係る資料を作成し、担当官の承認を得ること。また、連絡協議会開催後には議事録及び議事概要を速やかに作成し担当官の承認を得ること。なお、専門家(表4)には、謝金を1回あたり 14,200 円支給するとともに、旅費を「国家公務員等の旅費に関する法律」に従って支給すること。(10)とりまとめ報告書の作成本業務及び過年度に実施した作業結果を踏まえて、生息域外保全手法に関する改善案等を報告書としてとりまとめる。5.成果物報 告 書:5部(A4判 100頁程度)簡易製本可報告書のPDFファイル及びWordファイルを収納した電子媒体(DVD-R等) 2式報告書及びそのPDFファイル、Wordファイルの仕様及び記載事項は別添によること。提出場所:近畿地方環境事務所提出期限:令和9年3月26日6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)業務実施に必要な法令に基づく許可申請の手続は、近畿地方環境事務所が行う。 (2)業務実施に必要な機材・資材等に係る費用については、本仕様書に特に定めがない限り、請負者において負担する。(3)委員会・協議会の開催運営にあたっては、契約締結時においての「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。(4)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(5)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和6年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省近畿地方環境事務所内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「令和6年度淀川水系アユモドキ生息域外保全等業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省近畿地方環境事務所 野生生物課 (TEL:06-6881-6505)(別添)1.報告書の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10 上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文 章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画 像;BMP形式又はJPEG形式・GISデータ:shapeファイル、KMLファイル及びテキストファイル(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業実施年度及び契約件名等を DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。別紙1表1 淀川水系アユモドキ生息域外保全検討委員会 委員(旅費と謝金の対応あり)委員所属先等元大阪府立環境農林水産総合研究所職員株式会社ラーゴ 生物多様性研究室長京都大学 名誉教授京都大学大学院 理学研究科 教授滋賀県立琵琶湖博物館 主任学芸員 ※謝金不要元滋賀県立琵琶湖博物館職員近畿大学農学部 教授表2 淀川水系アユモドキ生息域外保全 実施機関(旅費の対応あり。謝金の対応なし)機 関 名姫路市立水族館世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ鳥羽水族館海遊館名古屋市東山動植物園京都水族館大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター表3 淀川水系アユモドキ生息域外保全検討委員会 関係機関(オブザーバー等)(旅費と謝金の対応なし)機 関 名亀岡市 生涯学習部 文化芸術課(文化資料館)亀岡市 環境先進都市推進部 環境政策課京都府 教育庁指導部 文化財保護課京都府 総合政策環境部 自然環境保全課環境省 中国四国地方環境事務所 野生生物課表4 淀川水系アユモドキ連絡協議会 専門家(旅費と謝金の対応あり)専門家所属先等京都大学 名誉教授元滋賀県立琵琶湖博物館職員表5 淀川水系アユモドキ連絡協議会 構成機関(旅費と謝金の対応なし)機 関 名国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課農林水産省 近畿農政局 農村振興部 農村環境課農林水産省 近畿農政局 農村振興部 農地整備課農林水産省 近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所京都府 建設交通部 河川課京都府 総合政策環境部 自然環境保全課京都府 文化生活部 スポーツ振興課京都府 南丹広域振興局 農林商工部 地域づくり振興課京都府 南丹広域振興局 建設部 南丹土木事務所 河川砂防課京都府 南丹広域振興局 建設部 南丹土木事務所 道路計画課京都府 教育庁指導部 文化財保護課京都府 警察本部 生活安全部 生活保安課滋賀県立琵琶湖博物館大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター亀岡市 環境先進都市推進部 環境政策課亀岡市 生涯学習部 文化芸術課南丹市 市民部 環境課南丹市 教育委員会 社会教育課特定非営利活動法人 亀岡人と自然のネットワーク表6 飼育施設施 設 名京都大学理学部京都大学防災研究所武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園日本新薬株式会社 山科植物資料館京都府立海洋高等学校亀岡市立保津小学校亀岡市立城西小学校環境省京都御苑管理事務所滋賀県立琵琶湖博物館滋賀大学教育学部附属小学校小さな水族館びわこベース長浜市湖北野鳥センター近畿大学農学部高槻市立博物館淀川資料館環境省近畿地方環境事務所その他、委員会の承認を得た飼育施設表7 淀川水系アユモドキ生息域外保全検討委員会(対面及びオンライン併用時開催)に招聘する飼育協力施設(旅費の対応あり。謝金の対応なし)施 設 名京都府立海洋高等学校亀岡市立保津小学校亀岡市立城西小学校滋賀大学教育学部附属小学校旧志摩マリンランド旧宮津エネルギー研究所
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