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九州大学中央図書館・理系図書館デジタルサイネージ機器設置及び有償広告募集業務

発注機関
国立大学法人九州大学
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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九州大学中央図書館・理系図書館デジタルサイネージ機器設置及び有償広告募集業務 公 募 要 領1.事業名九州大学中央図書館・理系図書館デジタルサイネージ機器設置及び有償広告募集業務一式2.事業の趣旨九州大学中央図書館及び理系図書館へのデジタルサイネージ機器(以下、「機器」という)設置及び機器に掲出する有償広告募集作業一式を行い、有償広告掲出に係る業務の効率化を図る。 3.事業規模及び採択数事業規模(広告掲載料基準):1,100 万円以上(5 年間、消費税及び地方消費税含む)採択数:1件4.事業の内容(1)機器を指定の場所に設置すること。 設置場所及び設置可能な機器の寸法については別紙1を参照のこと。 (2)機器に掲出する広告の募集を行うこと。 広告掲載の範囲や広告掲載希望者の要件等については、「九州大学における有償広告の掲載に関する基本方針(令和6年3⽉27⽇総⻑裁定、最終改正:令和7年7⽉24⽇)」及び「広告掲載の対象としない広告の具体例(基本方針4.(2)関係)」を基本とすること(別紙2)。 (3)本学での審査の結果、掲載可となった広告は、データを整えたうえで機器に掲載すること。 (4)広告の追加・変更を希望する場合は、その都度申請すること。 (5)本業務による収入の一部を広告掲載料として本学に収めること。 5.建物の貸付について(1)機器設置場所に関して、本学と不動産賃貸借契約を別途締結し、建物貸与貸付料を年額前払いで本学へ納付すること。 (2)建物貸付料は、国立大学法人九州大学不動産貸付細則に基づき、公告時点において 11,460 円/㎡(年額、消費税抜き)とするが、この額を超えた額の貸付料を提案することを妨げない。 (3)建物貸付料を算定するにあたって、壁面及び天井に設置された機器の面積算出方法については、以下のとおりとする。 壁面設置機器:垂直投影面積天井設置機器:水平投影面積6.費用負担について(1)機器の運転に必要な電気料金及び機器の設置時・撤去時の費用は、受注者が負担するものとする。 その他詳細については、業務委託契約にて定めるものとする。 (2)機器に不具合が生じた場合のメンテナンス及び故障時の対応は受注者の責任において行い、これに要する費用は受注者が負担するものとする。 7.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立大学法人九州大学契約事務取扱規程第5条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)国立大学法人九州大学契約事務取扱規程第6条の規定に該当しない者であること。 (3)国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人九州大学の競争参加資格において令和8年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)総⻑から取引停⽌の措置を受けている期間中の者でないこと。 8.企画提案書の提出方法等(1)企画提案書の提出場所、並びに問い合わせ先〒819−0395 福岡市⻄区元岡744九州大学附属図書館事務部図書館企画課企画係TEL:092-802-2471Email:tokkikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp(2)企画提案書の提出方法提案書類は電子データ形式で提出すること。 ※提出する場合には(1)Email 宛に次の事項を連絡すること。 ≪社名、電話番号、Email アドレス≫・企画提案書を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明確に示す書面を提供すること。 ・企画提案書に関する事務連絡先(照会先)を明記すること。 (3)提出書類①企画提案書②機器設置図面(天吊型のみ)※図面作成にあたり必要な建物の詳細図面データは(1)Email 宛に請求すること。 ③審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男⼥共同参画局⻑の認定等相当確認通知がある場合は、その写し④その他必要と思われる資料(4)企画提案書の提出期限等提出期限:令和8年4⽉3⽇(金曜⽇)17時必着提 出 先:上記(1)に示すEmailアドレス。 (5)その他企画提案書等の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とする。 また、提出された企画提案書等については返却しない。 9.選定方法等(1)選定方法選定委員会において、提出された提案書類にて書類選考を実施する。 (2)審査基準別途定めた審査基準のとおり。 (3)選定結果の通知選定終了後、すべての提案者に選定結果を通知する。 10.契約締結選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。 契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。 11.スケジュール(1)公募開始:令和8年3⽉16⽇(⽉曜⽇)(2)企画提案書の提出期限:令和8年4⽉3⽇(金曜⽇)(3)選定:令和8年5⽉上旬(4)契約:令和8年6⽉中旬(5)契約期間:令和8年10⽉1⽇から令和13年9⽉30⽇までの5年間12.その他事業実施にあたっては、契約書及び企画提案書等を遵守すること。 また、⼥性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。 次ページの拡大図参照中央図書館 設置可能エリア別紙1中央図書館 設置可能エリア(a)(a)九州大学中央図書館 3階新着雑誌書架付近設置にあたっては、総合案内カウンター正面の展示スペースの運用と、吹き抜け空間全体の景観を損ねることのないよう配慮すること。 (b)③(b) 九州大学理系図書館 1階ロビー理系図書館 設置可能エリア(c) 九州大学理系図書館1階ラーニングコモンズ1(c)エリア 台数 サイズ タイプ(a)中央図書館3階新着雑誌書架付近2台以下 65インチ以下 天吊型のみ(b) 理系図書館1階ロビー2台以下 65インチ以下天吊型⾃⽴型(c) 理系図書館1階ラーニングコモンズ11台以下 55インチ以下 天吊型のみ各エリアにおける設置可能機器※全エリアにおいて⾳声の出⼒は不可1/6○九州大学における有償広告の掲載に関する基本方針令和6年3月27日総 長 裁 定最終改正:令和7年7月24日1.趣旨国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)が制作又は管理する媒体に掲載する有償広告の取扱いについて、必要な事項を定める。 2.目的有償広告の掲載は、民間事業者と連携する機会を拡大するとともに、新たな財源を確保し、健全で安定した財務基盤を確立することを目的とする。 3.定義この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 ① 部局等 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、各学内共同教育研究センター、農学部附属農場、農学部附属演習林、学術研究・産学官連携本部、伊都診療所及び事務局をいう。 ② 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。 ただし、福利厚生施設の運営を委託された業者が使用する範囲を除く。 ア 本学が作成する広報誌、冊子、封筒等の印刷物イ 本学内に設置する掲示板及びデジタルサイネージ等の電子掲示板(以下「掲示板」という。)ウ 本学ウェブサイト(各部局等が管理し、本学の組織名を冠して公開されているウェブサイトを含む)エ その他広告掲載が可能と部局等の長(事務局にあっては、各部長をいう。以下同じ。)が認めた本学資産③ 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。 4.広告の範囲(1) 広告掲載は、本学の業務に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。 (2) 広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の対象としない。 ① 法令等に違反する又はそのおそれがあるもの② 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの③ 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの2/6④ 政治性のあるもの⑤ 宗教性のあるもの⑥ 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの⑦ 個人又は法人の名刺広告⑧ 内容又は責任の所在が不明確なもの⑨ 虚偽であるもの又は事実を誤認させるおそれがあるもの⑩ 比較広告⑪ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの⑫ その他部局等の長が不適当であると認めるもの5.広告掲載希望者の要件次の各号のいずれかに該当する者の広告は掲載しない。 ① 法令等に違反している者② 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者④インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に定めるインターネット異性紹介事業を営む者⑤ 本学から建設工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中の者⑥ 国、自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者⑦ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の者⑧ その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者ア 調査会社、探偵事務所等に関するものイ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するものウ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するものエ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するものオ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するものカ 消費者金融に関するものキ たばこに関するものク アルコール飲料に関するものケ 賭博に関するもの3/6コ 法令等による規制の対象となっていないが、社会的に問題となっているもの6.広告の募集(1) 部局等の長は、当該部局等の所管する広告媒体について、次の各号の条件を明確にした上で、広告掲載を希望する民間企業等を募集するものとする。 ① 広告媒体に関する情報② 広告の規格及び募集枠数③ 申込みの期限及び方法④ 広告掲載料の基準額⑤ その他部局等の長が必要と認める事項(2) 部局等の長は、広告の募集を決定したときは、速やかに、前項各号の募集条件を財務部財務企画課総務係へ報告するものとする。 7.広告掲載料の基準額(1) 6.(1)④に定める広告掲載料の基準額は、別表のとおりとする。 ただし、特別の事情がある場合においては、財務部長への協議を経て、別表によらないことができる。 (2) 別表に定めのない広告掲載に係る広告掲載料の基準額については、当該広告掲載の募集を行おうとする部局等の長からの申請を受け、財務部長が定めるものとする。 8.広告掲載の申込み広告掲載を希望する民間企業等は、6.(1)④に定める広告掲載料の基準額以上の広告掲載料を設定し、広告図案、広告内容の説明及び会社概要を添え、部局等の長が定める方法により申し込むものとする。 9.広告の選定(1) 部局等の長は、広告掲載の申込みがあったときは、その内容について審査を行い、当該広告掲載の可否を決定するものとする。 (2) 部局等の長は、前項の審査の結果、要件を満たすと認められた広告掲載の申込みが6.(1)②の規定に基づき部局等の長が定めた募集枠を超過した場合は、提示された広告掲載料の金額が高い順に広告掲載を決定するものとする。 (3) 提示された広告掲載料が同額で、順位を決する必要がある場合は、抽選により順位を決定するものとする。 (4) 6.(1)②の規定に基づき部局等の長が定めた募集枠が複数ある場合、掲載する枠は本学が決定するものとする。 (5) 部局等の長は、広告掲載の申込者に対し、審査の結果を通知する。 (6) 部局等の長は、前項の通知を行ったときは、その内容を財務部財務企画課総務係へ報告するも4/6のとする。 10.広告掲載料の納付(1) 広告掲載が決定した民間企業等(以下「広告掲出者」という。)は、広告掲載料を本学が発行する請求書により指定する期日までに納付するものとする。 (2) 納付された広告掲載料は返還しない。 ただし、広告掲載料の納付後に本学の責めに帰すべき事由により、広告掲載を中止した場合は広告掲載料を返還する。 (3) 前項の規定により返還する広告掲載料には、利息を付さない。 11.広告掲載の取消し(1) 財務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。 ① 指定する期日までに広告掲載料の納付がない場合② 指定する期日までに広告物(印刷物への掲載にあっては、版下原稿)の提出がない場合③ 広告掲出者が本学の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させた場合④ 広告掲出者が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こした場合⑤ 広告掲出者が倒産又は破産等をした場合⑥ 広告掲出者が広告の掲載取下げを申し出た場合⑦ 広告掲出者が広告掲載の決定後に5.の各号のいずれかに該当することとなった場合⑧ 広告主と広告掲出者が異なる場合にあっては、広告主が本項③④⑤⑦のいずれかに該当することとなった場合⑧ その他部局等の長が掲載取消しに相当すると認めた場合(2) 部局等の長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、広告掲出者に通知するものとする。 (3) 部局等の長は、前項の通知を行ったときは、その内容を財務部財務企画課総務係へ報告するものとする。 12.広告掲出者の責務(1) 広告掲出者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 (2) 広告掲出者は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。 (3) 広告掲出者は、広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理を完了しておかなければならない。 (4) 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合、広告掲出者の責任及び負担において解決しなければならない。 (5) 広告(印刷物への掲載にあっては、版下原稿)の作成費用は広告掲出者が負担するものとする。 (6) 広告掲出者は、広告掲載後に11.(2)の規定による通知を受けたときは、広告掲出者の負5/6担において速やかに当該広告媒体の回収、消去その他必要措置を行わなければならない。 13.損害賠償請求本学は、広告掲出者の責めに帰すべき事由により本学が損害を被った場合は、広告掲出者に損害賠償請求ができるものとする。 14.広告掲載の付記事項(1) 広告掲出者は、民間企業等の広告であることが明確に分かる内容の広告を作成するものとし、必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他必要な事項を付記するものとする。 (2) 本学は、広告掲載にあたっては、民間企業等の広告であることを明確にするため、当該広告媒体に企業広告掲載スペースであることを明示するものとする。 15.掲載期間満了後の取扱い広告掲出者は、広告掲載の期間が満了したときは、当該広告の回収、消去その他必要な措置を講じなければならない。 ただし、部局等の長と合意した場合に限り、満了後の取扱いを部局等の長に委ねることができる。 16.その他(1) この基本方針に定めるもののほか、有償広告の掲載に必要な事項は、財務部長が別に定める。 (2) この取扱いは、令和6年4月1日から実施する。 附記この取扱いは、令和7年10月1日から実施する。 6/6別表広告媒体 規格(目安サイズ)単位 広告掲載料の基準額備考ア.印刷物(冊子体)A4版 1/8相当 1掲載 22,000円以上発行部数:~1000部※200部増えるごとに5,000円を加算 A4版 1/4相当 33,000円以上A4版 1/3相当 44,000円以上A4版 1/2相当 55,000円以上A4版 1/1相当 88,000円以上ア.印刷物(封筒)長3 1/4相当角2 1/10相当1掲載 11,000円以上作成部数:~2000部※500部増えるごとに2,000円を加算 角2 1/5相当 22,000円以上ア.印刷物(フライヤー、リーフレット)A4版 1/8相当 1掲載 11,000円以上配布部数:~2000部※500部増えるごとに2,000円を加算 A4版 1/4相当 16,500円以上イ.掲示板など A4ポスターB5ポスター1枚 11,000円以上月額A3ポスターB4ポスター16,500円以上A2ポスターB3ポスター27,500円以上ウ.ウェブサイト(バナー広告)60px×145px 1枠 27,500円以上月額(消費税及び地方消費税を含む)
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