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一般競争入札の公告について(福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託)

発注機関
福岡県
所在地
福岡県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告について(福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託) 一般競争入札の公告について(福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託) 更新日:2026年3月16日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県障がい者更生相談所における庁用自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月16日 福岡県障がい者更生相談所長 岡野 由里子 1 競争入札に付する事項 (1)契約事項の名称 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 (2)契約内容及び特質等 入札説明書による。 (3)契約期間 令和8年4月9日~令和9年3月31日 (4)履行場所 福岡県障がい者更生相談所の指定する場所 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年3月25日(水曜日)現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11の開札時点においても同様であること。 (1)2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 13 05 運送 AA、A 13 11 その他 AA、A (2)事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 (3)事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 (5)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課 〒816−0804 春日市原町3丁目1−7 電話番号 092−586−1055 電子メールアドレス shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp 5 契約条項を示す場所 4の部局とする。 6 入札説明書の交付 本公告上において、令和8年3月25日(水曜日)午後4時まで掲載する。 7 入札説明会 開催しない。 8 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 (1)提出場所 4の部局とする。 (2)提出方法 「質問書」(入札説明書様式2)により、電子メール又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 (3)提出期限 令和8年3月27日(金曜日)午後4時必着 9 入札参加条件確認申請書の提出 (1)提出場所 4の部局とする。 (2)提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、(3)の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 (3)提出期限 令和8年3月25日(水曜日)午後4時必着 10 入札の日時、場所及び方法 (1)日時 令和8年4月2日(木曜日)午前10時30分 (2)場所 春日市原町3丁目1−7 福岡県障がい者更生相談所 適合室 (3)入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 11 開札 入札終了後直ちに10の(2)の場所で行う。 12 落札者の決定の方法 (1)予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない障がい者更生相談所職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 (1)第1回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は1回とする。 (2)第1回入札の開札に立ち会わない入札者又はその代理人は、再度の入札に参加することはできない。 (3)再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 14 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 見積金額(この号において「見積金額」とは、入札説明書7(3)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和8年4月2日(木曜日)午前10時までに4の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 ※同規模の契約とは、見積金額の2割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 (2)契約保証金 契約金額の100分10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 ※同規模の契約とは、契約金額の2割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、13により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2)法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4)所定の場所及び日時に到達しない入札 (5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が14の(1)に規定する金額に達しない入札 (7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 16 その他 (1)契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)その他詳細は入札説明書による。 入札説明書等 [その他のファイル/862KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県障がい者更生相談所 代表窓口 〒816-0804 春日市原町3丁目1−7 Tel:092-586-1055 Fax:092-586-1065 メールでのお問い合わせはこちら 1入札説明書令和8年3月16日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、仕様書等について疑義があるときは、2に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 競争入札に付する事項(1)契約件名福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務(2)契約期間令和8年4月9日~令和9年3月31日(3)業務の内容別添「福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書」のとおり(4)履行場所福岡県障がい者更生相談所の指定する場所2 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課〒816-0804 春日市原町 3 丁目 1-7(電話番号) 092-586-1055(電子メールアドレス) shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp3 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )及び入札参加条件(地方自治法施行令第 167 条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年3月25日(水曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。 なお、開札時点においても同様であること。 4 一般競争入札参加条件確認(1)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。 入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。 2提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール、郵送又は持参2に示す部局令和8年3月25日(水)午後 4 時「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式1)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 (2)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和8年3月26日(木曜日)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。 (3)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。 エ 提出された書類は返却しない。 オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。 カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、2の担当部局に行うこと。 5 入札説明書等に関する質問(1)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。 入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。 なお、簡易な質問はこの限りでない。 提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール又は持参2に示す部局令和8年3月27日(金)午後 4 時「質問書」(様式2)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 (2)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 ア 場所2に示す部局イ 期間令和8年3月17日(火曜日)から令和8年4月1日(水曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前9時から午後4時まで36 入札保証金入札に参加する場合、あらかじめ(1)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和8年4月2日(木曜日)午前10時までに2に示す部局に納付または提供すること。 ただし、(2)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。 (1)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、7(3)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の 100 分の 5 以上の額。 (2)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の 5 以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法 提出先 提出期限 提出物持参 2に示す部局令和8年4月2日(木)午前 10 時入札保険証書(原本)注 1 持参による提出とし、県の休日には受領しない。 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を2件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、見積金額の2割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 (3)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。 ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。 7 入札(1)日時令和8年4月2日(木)午前10時30分(2)場所春日市原町3丁目1-7福岡県障がい者更生相談所 適合室(3)入札方法ア 入札書(様式3)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(様式4)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印は不要)。 (4)入札書の記載内容ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。 入札金額には、仕様書6(2)に記載する「基本管理時間を超過する見込みの時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。 4イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 (5)その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く。)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 エ 入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式5)を2の部局に入札日時までに到着するよう提出しなければならない。 8 開札(1)開札日時及び場所開札は、入札終了後直ちに7の(2)の場所において行う。 (2)開札に立ち会うことが認められる者開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない障がい者更生相談所職員を立ち会わせてこれを行う。 1入札参加条件確認申請書質問書入札書委任状入札辞退届提出書類・期限入札・契約保証金 注意契約履行証明書入札説明書 様式等,一般競争入札参加条件確認申請書,質問書,入札書 (記入例含む),委任状 (記入例含む),入札辞退届,提出書類・期限,入札・契約保証金 【注意事項】,契約履行証明書,様式1,一 般 競 争 入 札 参 加 条 件 確 認 申 請 書,令和 8年 3月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住所,商号又は名称,代表者氏名, 下記入札案件に参加したく申請いたします。 , 記載事項が事実と相違ないことを誓約します。 ,記,(記入もしくは、□にチェックを付すこと), 入札案件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 競争入札参加資格者名簿に, 大分類, 13: サービス業種その他, 登載されている業種及び等級, 中分類, 業種名, 等級, 更生手続開始又は再生手続, □申立てを行っていない, 開始の申立てを行っているか, □申立てを行っている, 指名停止期間中であるか, □指名停止期間中でない, □指名停止期間中である, 入札保証金の納付又は, □現金,□小切手, 減免方法, □入札保証保険契約,□契約履行証明書, , 担当者連絡先, 氏名, 部署名, 電話番号, メールアドレス,様式2, 質問受付期限: 令和8年3月27日(金) 午後4時00分,質 問 書,提出先: 福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課 あて, Email: shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp, 案件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 質問日,令和,8年,3月,日, 会社名, 部署名, 担当者名, 担当者電話番号,-,-, 資料の名称, 該当頁,質問,1, 質問内容, 資料の名称, 該当頁,質問,2, 質問内容, 電子メール送信後は必ず、着信確認のお電話をお願いします。 TEL: 092-586-1055,様式3,入 札 書,令和 年 月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,商号又は名称,氏 名,¥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。 , 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為,は行っておりません。 ,備考 金額欄は、契約希望金額に110分の100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。 ,記入例 1, 代表者本人が入札する場合,入 札 書,令和 8年 4月 2日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,福岡市○○区○○町○丁目12,商号又は名称,△△△株式会社, 資格者名簿に登載されている, 代表者名を記入,氏 名,代表取締役 □□□□, (本社で登載の場合は,代表取締役等、, 支店等で登載の場合は,支店長等名),¥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。 , 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為,は行っておりません。 ,備考 金額欄は、契約希望金額に110分の100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。 ,記入例 2, 代理人が入札する場合,入 札 書,令和 8年 4月 2日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,福岡市○○区○○町○丁目12,商号又は名称,△△△株式会社, 資格者名簿に登載されている, 代表者名を記入,氏 名,代表取締役 □□□□, (本社で登載の場合は,代表取締役等、, 支店等で登載の場合は,代理人,■■■■,支店長等名),¥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。 , 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為,は行っておりません。 ,備考 金額欄は、契約希望金額に110分の100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。 ,様式4,委 任 状,令和 年 月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,(委 任 者) ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。 ,記,代理人(入札担当者) ,氏 名, (委任事項), 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託に係る以下の事務, ・入札及び見積に関すること, ・保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関すること,記入例,委 任 状,令和 8年 4月 2日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,(委 任 者) ,住 所,福岡市○○区○○町○丁目12,商号又は名称,△△△株式会社,代表者氏名,代表取締役 □□□□, 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。 ,記,代理人(入札担当者) ,氏 名,■■■■, (委任事項), 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託に係る以下の事務, ・入札及び見積に関すること, ・保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関すること,資格者名簿に登載されている代表者 (本社で登載されている場合は代表取締役、支店等, で登載されている場合は支店長等) が、入札を代理人に行わせるときに提出すること。 ,委任者の欄には、資格者名簿に登載されている代表者名を記入すること。 ,(本社で登載の場合は代表取締役等、支店等で登載の場合は支店長等名),様式5,入 札 辞 退 届,件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 上記入札について、都合により辞退します。 ,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,代表者氏名, 福岡県障がい者更生相談所長 殿, ※入札を代理人に委任しているときは、代理人名も記入すること。 ,【 提出書類・期限 】,入札参加条件確認申請 に係る提出書類, 書類不備等の事態に備え、なるべく早めの提出に御協力ください。 ,提出書類,入札説明書関係箇所,提出期限, 一般競争入札参加条件確認申請書 (様式1), 4, 令和8年3月25日(水)午後 4時00分 必着,入札 に係る提出書類等, ◆については、入札保証金の納付等方法によって提出書類が異なります。 , 必要書類を確認の上、提出してください。 ,提出書類等,入札説明書関係箇所,提出期限等, 入札書 (様式3), 7, 【持 参】 令和8年4月2日(木) 午前10時30分 入札 [ 入札終了後、直ちに開札 ], 委任状 (様式4), ◆入札保証保険契約の証書 「原本」, 6 及び別添【注意事項】 「入札保証金・ 契約保証金」に ついて, 【持 参】 令和8年4月2日(木) 午前 10時00分 必着, ◆契約履行証明書 「原本」 (別添様式) ※契約書の写しは不可, ◆現金等及び 保証金等納付書,【 注意事項 】,「入札保証金・契約保証金」 について, 入札保証金について, 入札書を提出される方は、以下のいずれかの手段で入札保証金 (又はそれに代わるもの) を、,期限までに福岡県障がい者更生相談所 (知的障がい者支援課) へ納付 (又は提出) していただ,く必要があります。 ,① 入札保証金を納付する。 ,入札保証金の金額: 入札しようとする金額の税込金額の5%以上です。 ,現金又は小切手にて納付してください。 , 小切手は、振出日が令和8年3月26日以降 の銀行振出小切手(振出人及び支払人が, 同一金融機関である、金融機関支店長名で振り出された保証小切手)に限ります。 ,「保証金等納付書」 への記入及び、記名押印又は署名が必要です。 , 「保証金等納付書」 用紙は、福岡県障がい者更生相談所で配付します。 ,② 入札保証保険に入りその証券を提出する。 ,保険金額: 入札しようとする金額の税込金額の5%以上です。 ,保証期間: 入札日以前の日から令和8年4月9日までとしてください。 ,特約条項: 「定額てん補」 の特約を付けてください。 ,③ 契約履行証明書を提出する。 ,過去2年間(令和6年4月2日から令和8年4月1日まで)の間に履行完了した、,本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人等を含む。) との間に締結した、,同種・同規模の契約についての,2件以上の 「証明書」の原本 を提出してください。 ,様式は、別紙 「契約履行証明書」 のとおりです。 ,※同種・同規模 とは、入札しようとする金額の税込金額の20%を超える同種の契約です。 , (例: 250万円が入札金額の場合、契約(税込)金額が275万円となり、その20%である," 55万円を超える契約 (550,001円以上) の履行実績です。 )",※入札者が履行した契約に限ります。 , 他の支店や、(契約業務を本店から支店や営業所へ委任されている場合は)本店の履行証明, は不可となります。 ,※「契約書の写し」 は 「証明書」 の代わりにはなりません。 ,上記①~③のうちいずれの方法によるか、 「入札参加条件確認申請書」 に記入してください。 , 契約保証金について, 落札後の契約保証金についても入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込)に乗ずる率,が変わります。 , 入札保証金, 契約保証金, ① 保証金納付,5%以上, 10%以上, ② 保証保険,5%以上, 10%以上, ③ 契約履行証明, 20%を超える, 20%を超える, なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に,充当することも可能です。 ,※全ての事項を満たす証明書であれば、別の様式でも可 ,契 約 履 行 証 明 書,契約年月日,契約金額(円),契約名,契約期間,履行期限,履行年月日,備考,(過去2年の間に履行した、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同程度の契約について記入すること),住所,商号又は名称,代表者氏名, 上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。 , 令和 年 月 日,証明者名,職印, 1福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書1 業務の名称福岡県障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)庁用自動車運行管理業務委託2 契約期間令和8年4月9日~令和9年3月31日3 履行場所更生相談所が指示する用務先※原則、福岡県内であるが、隣接県に及ぶ場合もあり得る。 4 管理対象車両(発注者が所有)車種 初年度登録 型式 台数トヨタ ステーションワゴン 令和元年11月 DBA-NRE161G 1台5 委託業務内容(1)管理車両の運行・更生相談所の指示に基づく運行計画の決定・運行計画に基づく車両の運行(2)管理車両の整備等・車両の日常点検整備・車両の洗車及び日常清掃・燃料の補給(更生相談所が指定する給油所で行う)・美化用品及び車両備品の管理・車検、定期点検整備及び修理等に伴う車両の納車及び引き取り(3)管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(4)事故処理に関する全般(事故処理、事故の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(5)その他上記に付帯する業務(運搬補助を含む)(6)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出6 基本管理日等(1)基本管理日令和8年4月9日~令和9年3月31日※運行除外日・日曜日、土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から1月3日までの日2(2)基本管理時間原則として8時30分から17時15分までとする(うち休憩時間60分)。 ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。 基本管理時間を超過する時間数は、年間50時間程度(運行除外日及び午後10時から午前5時までの時間帯を除く)を見込むものとする。 7 基本走行距離年間15,000km程度8.運行管理委託業務責任者等(1)受注者は、運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を定め、別添1「運行管理委託業務責任者等の通知について」により更生相談所に通知する。 また、運行管理委託業務責任者及び車両管理者の変更がある場合についても同様とする。 なお、運行管理委託業務責任者は車両管理者を兼任することはできない。 (2)運行管理委託業務責任者は委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。 (3)車両管理者は、運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務等の委託業務を実施する。 また、管理車両を委託業務以外の目的に使用してはならない。 (4)車両管理者は、県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。 また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。 (5)車両管理者は、運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。 なお、アルコール検査に必要な機器は受注者が用意すること。 また、車両管理者は、アルコール検査による数値確認の結果を運行管理委託業務責任者に対面又は電話等対面に準じた方法で報告し、その結果を運行管理委託業務責任者は別添5別紙2「車両運行の確認等の記録簿」に記録すること。 (6)受注者は、基本管理日において車両管理者が業務に従事できない場合には、更生相談所に連絡の上、代替車両管理者を就業させること。 なお、代替車両管理者にあっても、(4)の資質を備えた者であること。 9 運行管理委託業務等(1)更生相談所は、一週間分の別添2「運行指示管理表」を作成し、原則としてその前週木曜日までに運行管理委託業務責任者へ提示するとともに、各運行日の前日までに別添3「運行指示書」を車両管理者へ提示する。 受注者は、受取った「運行指示管理表」及び「運行指示書」に基づき、運行計画を決定する。 ただし、急遽運転業務が必要となった場合は、可能な範囲で更生相談所の依頼に応じること。 また、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着時間等の変更にも柔軟に対応すること。 (2)運行経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理3的なものとすること。 なお、用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて管理車両を適宜動かす等の対応をすること。 (3)車両管理者は、当日の業務終了後、管理車両を更生相談所が指定した車庫に格納保管すること。 (4)受注者は、常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を装備させること。 (5)更生相談所は、所内に車両管理者の主たる待機場所を設けることとし、車両管理者は、業務実施時以外の基本管理時間中、待機場所に常駐すること。 (6)運行管理委託業務責任者は、業務終了後の翌開所日までに、当該業務日分の別添4「運転日誌」を更生相談所へ提出し、確認を受けること(提出は、任意様式(「運転日誌」に準ずる内容で更生相談所が認めるもの)も可とするが、この場合も、(7)の報告書等提出の期限までに、当該報告月分の「運転日誌」を更生相談所へ提出し、確認を受けること)。 (7)運行管理委託業務責任者は、1ヶ月単位で別添5「運行管理業務報告書及び車両運行の確認等の記録簿について」、別添5別紙1「運行管理業務報告書」及び別添5別紙2「車両運行の確認等の記録簿」を作成し、当該報告月の翌月の10日(閉所日の場合はその翌開所日)までに更生相談所に提出し、確認を受けること。 (8)車両管理者は、常に管理車両を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。 (9)車両管理者は、必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、常に運行に支障のない状態を保持すること。 (10)車両管理者は、管理車両に故障等の異常を確認した場合は、直ちに運行管理委託業務責任者にその状況を報告すること。 また、運行管理委託業務責任者は、報告内容を直ちに更生相談所へ報告し、必要な指示を受けること。 (11)車両管理者は、道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。 (12)車両管理者は、本業務に適した身だしなみを保ち、他者に不快感を与えることのないよう努めるとともに、丁寧な対応を心掛けること。 (13)運行管理委託業務責任者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び更生相談所の業務上の秘密を他者へ漏らしてはならない。 また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。 10 自動車保険(1)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、本業務委託契約締結後、速やかに契約を証明できる書面の写しを更生相談所に提出すること。 対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害保険 3,000万円車両保険 時価(2)更生相談所の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償及び処理については受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は受注者が負担すること。 11 交通事故発生時の対応4(1)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を受けること。 また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を更生相談所に報告すること。 (2)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別添6「庁用自動車事故報告書」を速やかに更生相談所に提出すること。 (3)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。 (4)管理車両の修理にあたっては、受注者は修理方法を更生相談所に報告の上で実施すること。 (5)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両が使用できない時は、代替車(管理車両と同等程度以上の車両)を用意し、遅滞なく配置すること。 12 経費の負担受注者負担 更生相談所負担・委託業務内容を実施するための経費・管理車両の日常点検整備費用・管理車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含み、電気・水道料金は除く)・自動車保険(任意保険)の保険料・事故の際の補償、修理代等一切の費用・更生相談所負担を除く管理車両の修理、代車費用・運行管理委託業務責任者及び車両管理者(代替車両管理者を含む)の人件費・運行管理委託業務責任者及び車両管理者(代替車両管理者を含む)の確保・教育に係る一切の経費・車両管理者が使用する携帯電話代及び通話代・管理車両維持費(車検・法定点検・自賠責保険・税金等の諸費用、タイヤ、エンジンオイル等消耗品代及び通常の使用において発生する故障等の修理代を含む)・更生相談所が指定する給油所で給油した燃料費・更生相談所が確認した運転日誌に記載された区間の有料道路使用料・更生相談所が業務遂行上必要と認めた駐車料金13 協議等この仕様書に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、更生相談所と受注者の双方で協議の上決定する。 別添1 運行管理委託業務責任者等の通知について別添2 運行指示管理表別添3 運行指示書別添4 運転日誌別添5 「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について別添5 (別紙1) 運行管理業務報告書別添5 (別紙2) 車両運行の確認等の記録簿別添6 庁用自動車事故報告書福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託仕様書 様式令和〇年○月○○日 福岡県障がい者更生相談所長 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名印運行管理委託業務責任者等の通知について 標記について、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第12条及び仕様書8.(1)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。 福岡県障がい者更生相談所住所:春日市原町3-1-7分まで降車地用務地2 使用区間乗車地福岡県障がい者更生相談所住所:春日市原町3-1-7用務地4別添3車両管理者運行管理委託業務責任者車両番号出発エンジン前照灯・尾灯制動灯・後退灯後写鏡後部反射器運 転 日 誌km運転年月日車両管理者(運転手) 令和 年 月 日( 曜日)運 転 状 況使用する者運転区間運転時間走行後メーター課(室) 到着 氏名 人員特 記事 項※修理入庫、修理完了、手直しの実施、ブレーキ調整、グリスショップ、パンク修理、酒気帯び確認等に係る特記事項を記入オイル・水方向指示機警音器バッテリー燃 料 状 況種 別 給油量 摘 要ガソリン ℓオイル ℓその他(記載方法)「良」「不良」等で記載運 転 前 点 検異常が認められた箇所ガソリン・オイル、水漏れウィンドクリーナー自動車検査証の有効期間酒 気 帯 び の有 無 の 確 認令和 年 月 日 時 分有・無 数値[] 確認方法 対面・電話等確認ブレーキ ハンドルタイヤ計器運行前確認確認方法 対面・電話等km自動車検査証の有効期間名令和 年 月 日 時 分有・無 数値[]km運行後確認確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用運転の可否確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用可・不可確認者確認者 合計km時間 分走行距離km別添4令和〇年○月○○日 福岡県障がい者更生相談所長 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について 標記について、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第10条第1項及び仕様書5.(6)並びに9.(7)に基づき、令和○年○月分の「運行管理業務報告書(別紙1)」及び「車両運行の確認等の記録簿(別紙2)」を別紙のとおり報告します。 記1. 業務の名称 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務2. 契約年月日 令和〇年○月○日3. 履行期間 令和〇年○月○日から令和〇年○月○日まで4. 運行状況 別紙1 「運行管理業務報告書(令和○年○月分)」別紙2 「車両運行の確認等の記録簿(令和○年○月分)」別添5出発時刻 帰庁時刻 所要時間出発前メーター(km)帰所後メーター(km)運行前 運行後 燃料(ℓ) オイル(ℓ)(氏名) (氏名) (氏名)・乗車地 障がい者更生相談所・経由地・降車地 障がい者更生相談所酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良運行管理業務報告書(令和 年 月分)使用する者(県職員等)摘要(有料道路利用区間等)運行区間 月 日走行距離所属 福岡県障がい者更生相談所車両番号有料道路利用区間等仕業点検項目 ①ブレーキ ②ハンドル ③エンジン ④オイル・水 ⑤ガソリン・オイル・水漏れ ⑥タイヤ ⑦前照灯・尾灯・制動灯・後退灯 ⑧方向指示機・警音器 ⑨ウィンドクリーナー ⑩計器 ⑪後写鏡、後部反射器 ⑫バッテリー 異常が認められた場合は、摘要欄に記入すること。 酒気帯びの有無仕業点検(いずれかに〇)燃料状況(出発前) 運行時間運行管理委託業務責任者車両管理者(運転手)別添5(別紙1)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・受注者名: 車両管理者名:可 ・ 不可特記事項運行前 運行後運転者 運転者有 ・ 無数値〔 〕運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認運行管理委託業務責任者等運転の可否R運行管理委託業務責任者等有 ・ 無数値〔〕 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕 車両番号対面 ・ 電話等( )可 ・ 不可可 ・ 不可有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等( ) 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 R R 車両番号 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可対面 ・ 電話等 可 ・ 不可有 ・ 無数値〔〕( )R 車両番号有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等可 ・ 不可R 車両番号対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等可 ・ 不可 対面 ・ 電話等可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等( )対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕( )( )別添5(別紙2)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ 車両番号対面 ・ 電話等 R R( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 車両番号対面 ・ 電話等( ) 車両番号対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R ● ● ● 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 ✔運転を同行者の◇◇と交代して出張するよう指示※電車通勤のため通勤中の飲酒運転は行っていない。 ( 福岡500か○○○○)8:30 ✔有 ・ 無数値〔0.05〕可 ・ 不可 □□有 ・ 無数値〔 〕R ✕ ✕ ✕ 車両番号( 福岡500か○○○○)13:00 ✔有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 □□ 15:30 ✔有 ・ 無数値〔 〕□□運転者 運行管理委託業務責任者等運転の可否受注者名:○○株式会社 車両管理者名:◆◆ ◆◆運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認特記事項運行前 運行後運転者 運行管理委託業務責任者等別添5(別紙2)有の場合は、数値を記入すること無の場合は省略可アルコールチェッカーでの測定時刻を記入すること車両管理者運行管理委託業務責任者午後 時 分(車両番号)(住 所)発生場所県 市町村発生概要庁 用 自 動 車 事 故 報 告 書発生日時 年 月 日( 曜日)午前天候(年 月 日 警察署へ届出)相手方の被害状況(氏 名)(車両番号) (写真貼付)当方の被害状況 (写真貼付) 車両管理者氏名 同乗者職氏名 上記のとおり事故が発生したので報告します。 年 月 日 福岡県障がい者更生相談所長 殿 運行管理委託業務責任者氏名 別添6 入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。 1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。 2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書及び契約書案並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。 3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入 札書の提出前に係員に対し問い合わせること。 4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。 5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。 6 県に提出した入札書は、書換え又は撤回することができないので、誤算や、違算又は、見 込み違い等のないように十分注意すること。 7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金 額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者である かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、金額はアラビア数字で記入すること。 8 次の入札は無効となるものであること。 なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加 することはできない。 (1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しない入札 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の100分 の110=税込金額)の100分の5に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間 中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うもの とし、契約を締結しない。 (9) 日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札9 入札は本人又は代理人によって行われることになるが、代理人の場合は、委任状を提出す ること。 10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、直ちに再度の入札を行う。 このとき開札に 入札者又はその代理人が立ち会っている場合で、第二回目の入札に参加する意思のないとき は入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。 11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命 じること、又は、入札を中止することもあること。 12 入札は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって申し込み をした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに 押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したとき であること。 13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力 すること。 14 入札書は県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。 入札及び開札参加心得書 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書(案)福岡県障がい者更生相談所(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。 (業務名)第1条 業務名は、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務(以下「業務」という。)とする。 (委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月9日から令和9年3月31日までとする。 (委託料)第3条 業務の委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。 (契約保証金)第4条 契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。 ※契約締結する契約書には、金額又は「財務規則第170条〇号により免除する」等を記載(業務の実施場所)第5条 受注者は、業務を発注者又は受注者の事業所内及び発注者の指示する用務先で行うものとする。 (法令等の遵守)第6条 本業務の実施にあたっては、仕様書のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)等関係法令を遵守しなければならない。 (秘密保持)第7条 受注者は、業務の遂行上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 2 受注者は、本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与又は使用させてはならない。 (個人情報の保護)第8条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (業務の監督)第9条 発注者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受注者の業務の実施状況等について受注者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。 2 受注者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。 (業務実施の確認)第10条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、発注者の検査を受け、発注者による業務の履行確認を受けなければならない。 3 修正が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受注者の負担とする。 (委託料の支払)第11条 受注者は、前条第2項の規定による履行確認を受けたときは、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。 2 委託料の支払額は、別表のとおりとする。 3 発注者は、第1項の請求書を受理した日から30日以内に、受注者に委託料を支払うものとする。 (善管注意義務)第12条 受注者は、本業務を行うに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令等を守り、仕様書に定める運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を適正に配置し、指揮監督及び教育指導を行い、本契約の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。 (損害賠償)第13条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに負傷者等の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等必要な措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。 2 前項の場合において、発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、受注者はその生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受注者の責任において解決するものとする。 (契約不適合責任)第14条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 5 発注者は、納品時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 (仕様変更)第15条 発注者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者と協議の上、仕様書を変更することができる。 2 前項の場合において、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。 (事情変更による委託料の変更)第16条 発注者又は受注者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。 2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 (発注者の催告による解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (発注者の催告によらない解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。 二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。 三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。 四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。 二 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 六 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 七 第26条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 八 第 26 条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 九 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。 3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (暴力団排除)第19条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 20 条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受注者の催告によらない解除権)第 22 条 受注者は、第 15 条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 23 条 第 21 条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (再委託の禁止)第24条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。 (遅滞損害金)第 25 条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する額を遅滞損害金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 (権利義務の譲渡等)第26条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。 (紛争の解決)第27条 この契約において紛争が生じたときは、発注者所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。 (協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和8年4月9日発注者福岡県障がい者更生相談所代表者 福岡県障がい者更生相談所長 〇〇 〇〇受注者住所氏名別 表委託料の支払額業務実施月 支 払 額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和8年 4月分 円 円令和8年 5月分 円 円令和8年 6月分 円 円令和8年 7月分 円 円令和8年 8月分 円 円令和8年 9月分 円 円令和8年10月分 円 円令和8年11月分 円 円令和8年12月分 円 円令和9年 1月分 円 円令和9年 2月分 円 円令和9年 3月分 円 円別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、発注者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第2 受注者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 受注者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。 (作業場所の特定)第3 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所については、発注者の指示に従うものとする。 (秘密の保持)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (持出しの禁止)第5 受注者は、保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等を、発注者が指示した作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。 (複写又は複製等の禁止)第6 受注者は、この契約による事務を処理するにあたり、保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。 2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。 (利用及び提供の制限)第7 受注者は、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。 (従事者への研修)第8 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。 (再委託の禁止)第9 受注者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとする。 (事故報告)第10 受注者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて発注者に報告し、発注者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 受注者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、発注者に書面で報告するものとする。 ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。 3 受注者は、第1項の事案が発生した場合であって、発注者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、発注者の指示に従うこと。 (調査)第11 発注者は、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。 (指示及び報告)第12 発注者は、必要に応じ、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。 (運搬)第13 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第14 発注者は、受注者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 (表) 参考 福岡県障がい者更生相談所長 殿住 所氏名又は名称及び代表者名 印 私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 記1 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第19条(以下 「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。 2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、 役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 ※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。 令和 年 月 日誓 約 書(裏)(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係 構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若 しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材 料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係 る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら 行っているものとみなす。 (2) 暴力団排除条項第1項第8号関係 「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ 等を共にするなどの交遊をしていることである。 「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティそ の他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合 に出席するような関係である。 <福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第19条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的 組織」という。)であるとき。 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当 該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の 構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 (3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及 び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ て、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る 目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用した とき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難さ れる関係を有しているとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に 相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当すること ができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することが できる。 4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 暴力団排除条項第1項各号の解釈について
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