広島市立袋町小学校外1施設空調設備点検整備業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市立袋町小学校外1施設空調設備点検整備業務
入 札 公 告令和8年3月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市立袋町小学校外1施設空調設備点検整備業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市立袋町小学校外1施設(広島市中区袋町6番36号)⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07 建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市教育委員会事務局中央地区学校事務センター電話 082-504-2745(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月23日(月)・24日(火)の午前8時30分から午後5時まで(24日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月26日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月25日(水)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市役所北庁舎別館2階広島市教育委員会事務局中央地区学校事務センター⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月25日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月27日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
広島市建築保全業務共通仕様書第1編 総則第1章 総則第1節 総則1.1.1 目的広島市建築保全業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、広島市が施設の保全業務の委託契約を締結する際に、委託する業務の内容を明確にし、もって建築物等の保全水準の確保に資することを目的とする。
1.1.2 趣旨共通仕様書は、「定期点検等及び保守」の各業務について、一般的な保全業務項目と標準的に実施される作業内容、実施周期等を定めるものである。
第2節 一般事項1.2.1 適用(a) 共通仕様書は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守及び機械警備に関する業務(以下「建築物等の保全業務」という。)委託に適用する。
(b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
1.2.2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。
⑴ 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の現場責任者をいう。
⑵ 「現場責任者」とは、契約書に規定する現場責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために発注者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
⑶ 「従業員」とは、現場責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。
⑷ 「発注者の承諾」とは、受注者等が発注者に対し書面で申し出た事項について、発注者が書面をもって了解することをいう。
⑸ 「発注者の指示」とは、発注者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。
⑹ 「発注者と協議」とは、協議事項について、発注者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
⑺ 「発注者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、発注者が契約図書との適否を確認することをいう。
⑻ 「発注者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、発注者がその場に臨むことをいう。
⑼ 「業務検査」とは、契約図書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。
⑽ 「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守に当たることをいう。
⑾ 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ発注者の承諾を受けて対処すべきことをいう。
⑿ 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。
⒀ 「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
⒁ 「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
⒂ 「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。
⒃ 「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。
⒄ 「法定点検」とは建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。
⒅ 「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
1.2.3 受注者の負担の範囲(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、発注者の負担とする。
(b) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(c) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。
(d)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
(e)業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。
1.2.4 疑義に対する協議等この仕様書に定めのない事項、疑義を生じたときは、必要に応じて、発注者及び受注者において協議し決定するものとする。
1.2.5 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
第3節 業務関係図書1.3.1 業務委託実施計画書受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、緊急時における連絡先・対応体制等、業務を適正に実施するために必要な事項を総合的にまとめた委託業務実施計画書を作成し、発注者へ提出し、承諾を受ける。
ただし、軽微な業務等で発注者が必要が無いと認めた場合はこの限りではない。
1.3.2 業務の記録(a) 発注者と協議した場合は、協議内容を記録し提出する。
(b) 点検等を実施した場合には、その内容・結果を記録しておくこと。
記録について、発注者より請求された場合は、提出又は提示する。
1.3.3 業務の報告受注者は、点検の良否、交換した部品、測定結果等の業務の結果を委託業務実施報告書としてまとめ、業務が完了した日の翌月10日(3月分については、3月31日)までに発注者に提出する。
(ただし、袋町小学校については、学校長(学校長が不在の場合は教頭)の確認印を受けた後、広島市に委託業務実施報告書を提出する。
水質検査、レジオネラ検査、消耗品フィルタ・ろ材交換の報告は、業務が完了した日の翌月10日までに委託業務実施報告書とあわせて提出するものとする。
)なお、委託業務実施報告書には、それらの状況等を示す写真又は図面等を添付した上、不備事項一覧表を添付し、報告の都度提出する。
1.3.4 検査完了期日(期限)業務が完了した翌月の19日。
ただし、委託業務実施報告書を受領した日(又は業務完了の通知を受けた日)の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日とする。
第4節 業務現場管理1.4.1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
1.4.2 現場責任者(a) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び当該業務に従事する従業員(以下「従業員」という。
)の住所、氏名、有する資格等を報告するとともに、業務に必要な資格を有することを証する書類の写しを発注者に提出し、承諾を受ける。
現場責任者及び従業員を変更する場合も同様とする。
(b) 現場責任者は、従業員に業務目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。
(c) 現場責任者は、従業員以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、現場責任者は従業員を兼ねることができる。
1.4.3 従業員(a) 従業員は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
1.4.4 服装等(a) 現場責任者及び従業員は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。
(b) 現場責任者及び従業員は、名札及び腕章を着けて業務を行う。
(c)その他服装に関する仕様は特記による。
1.4.5 業務日程等現場責任者は業務を行う日時及び作業方法等の詳細を発注者と協議し決定する。
1.4.6 発注者の立会い作業等に際して発注者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。
1.4.7 電気工作物の保安業務(a) 「電気事業法」による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。
(b) (a)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。
(c) (a)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。
1.4.8 環境衛生管理体制(a) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。
(b) 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。
(c) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。
1.4.9 業務の安全衛生管理(a) 従業員の労働安全衛生に関する労務管理については、現場責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。
(b)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、発注者に報告する。
1.4.10 危険防止の措置(a) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努める。
(b) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じる。
(c) 作業を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には、発注者に報告の上、危険防止に必要な措置をとる。
(d) 業務終了後は施錠確認を徹底する。
1.4.11 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
1.4.12 喫煙場所現場責任者及び従業員の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。
1.4.13 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
第5節 業務に伴う廃棄物の処理等1.5.1 廃棄物の処理等(a) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
(b)発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。
1.5.2 産業廃棄物等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、関係法令等を遵守し適正に処理すること。
第2章 施設の利用・作業用仮設物等第1節 建物内施設等の利用2.1.1 居室等の利用(a) 供用室及び供用物は、現場責任者の管理のもと、これらを使用する。
(b) 供用室及び供用物に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。
2.1.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。
第2節 作業用仮設物及び持ち込み資機材等2.2.1 作業用足場等(a) 点検に使用する脚立等は受注者の負担とする。
ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
(b) 足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編」(平成5年1月12日建設省経建発第1号)、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。
2.2.2 持込み資機材受注者の持込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。
ただし、業務が複数日にわたる場合であって、発注者の承諾を得た場合には残置することができる。
なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。
2.2.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。
第2編 定期点検等及び保守第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、建築物等の定期点検、臨時点検、保守等に関する業務に適用する。
1.1.2 点検の範囲(a) 定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。
(b) 特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。
なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、発注者に報告する。
(c) 特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。
(d) 本編各章の点検周期が二種類ある場合の適用は、特記による。
適用は本編各章の点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。
なお、特記のない場合は「周期Ⅰ」による。
点検周期は次より選択されているものとし、受注者はそれを踏まえて点検を適切に行うものとする。
⑴ 周期Ⅰ 標準的な点検周期⑵ 周期Ⅱ 対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率が高まることを許容できる場合に適用する頻度を軽減した点検周期(e) 点検周期が1年を超える場合の点検の実施は特記による。
1.1.3 保守の範囲点検の結果に応じ実施する保守は、次のとおりとする。
⑴ 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃⑵ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整⑶ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め⑷ 次に示す消耗部品の交換又は補充①潤滑油、グリス、充填油等②ランプ類、ヒューズ類③パッキン、ガスケット、Oリング類④精製水⑤消耗品フィルタ・ろ材交換(コンパクト形空気調和機・ファインコイルユニット)内 容 時期NSエアフィルタ① マルチメディアスタジオ 粗塵用30/30-50 610×610 4枚30/30-50 305×610 4枚② マルチメディアスタジオ 中性能GF-56M 4枚 11GF-28M 4枚日本バイリーン㈱空調用フィルタ交換① ACC-5(交流プラザ4階ギャラリー)用 中性能フィルタSVM-65M 410W×1280H 1枚SVM-65M 640W×1280H 1枚 月② AFU-1(小学校調理室)用 中性能フィルタVZ-90M-56F 610W×610H×290L 3枚③ AFU-2(小学校洗浄室)用 中性能フィルタVZ-90M-56F 610W×610H×290L 2枚⑸ 接触部分、回転部分等への注油⑹ 軽微な損傷がある部分の補修⑺ 塗装(タッチペイント)⑻ その他これらに類する軽微な作業1.1.4 点検及び保守等の実施(a) 本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。
(b) 点検を行う場合には、あらかじめ発注者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。
(c) 点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。
(d) 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。
(e) 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。
(f) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。
(g) 点検及び保守を行うに当たっては、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えることのないよう、適切な養生を行う。
(h) 別紙点検時期(冷房・暖房切替時期)は気温及び体感温度により前後することがある。
(i) 設備運転保守管理業務受注業者と連携をとりながら保守を行うこと。
(j) 広島市建築保全業務特記仕様書別表「表4.7.1空調機器用水」に定めてある測定・検査については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等関係諸法規を順守し適切に行うこと。
(k)空調機器用水の測定・検査は、専門の検査機関に委託できるものとし、それに係る測定・検査手数料は受注者の負担とする。
1.1.5 周期の表記点検の周期の表記は、次による。
⑴ 「1D」は、1日ごとに行うものとする。
⑵ 「1W」は、1週ごとに行うものとする。
⑶ 「2W」は、2週ごとに行うものとする。
⑷ 「1M」は、1月ごとに行うものとする。
⑸ 「2M」は、2月ごとに行うものとする。
⑹ 「3M」は、3月ごとに行うものとする。
⑺ 「4M」は、4月ごとに行うものとする。
⑻ 「6M」は、6月ごとに行うものとする。
⑼ 「2/Y」は、1年に2回行うものとする。
⑽ 「1Y」は、1年ごとに行うものとする。
⑾ 「3Y」は、3年ごとに行うものとする。
⑿ 「5Y」は、5年ごとに行うものとする。
⒀ 「6Y」は、6年ごとに行うものとする。
⒁ 「10Y」は、10年ごとに行うものとする。
⒂ 「15Y」は、15年ごとに行うものとする。
1.1.6 応急措置等(a) 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告する。
(b) 落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告する。
(c) 設備機器等について故障等が発生し、発注者の指示があったときは、直ちに作業員を派遣し、故障等の原因を調査、報告するとともに、適切な措置をとる。
(d) 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、発注者との協議による。
1.1.7 点検の省略次に掲げる部分は、あらかじめ発注者の承諾を受けて点検を省略することができる。
⑴ 容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの⑵ 配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるもの⑶ 電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるもの⑷ 地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているもの⑸ 足場のない給気又は排気のための塔⑹ ロッカー、家具等があり点検不可能なもの1.1.8 点検及び保守に伴う注意事項(a) 点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。
(b) 点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ発注者の承諾を受ける。
(c) 保守は、点検の結果に基づき、劣化又は異常の状態に見合った適切な措置を受注者の責任においてとるものとする。
ただし、劣化又は異常の状態が著しく、保守の内容が高度又は専門の技術等を要すると判断される場合は、発注者と協議する。
広島市建築保全業務特記仕様書(空気調和設備保守点検業務)1 適用本特記仕様書は、建築物等の空気調和設備の保守点検に関する業務に適用する。
2 業務目的本業務は、施設(広島市立袋町小学校、広島市まちづくり市民交流プラザ)に設置している空気調和設備について、専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
3 用語の定義本業務において用いる用語の定義は、共通仕様書によるほか、次のとおりとする。
⑴ 「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房等の開始前に、設備をシーズン中に連続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公庁施設の建設等に関する法律第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。
⑵ 「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房等の期間中に、設備をシーズン中に継続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公庁施設の建設等に関する法律第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。
⑶ 「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房等の終了後に、設備をシーズン中に連続使用したことによる劣化の有無等を確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公庁施設の建設等に関する法律第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。
4 業務内容(a) 対象設備設備 メーカー 形式・仕様 数量直だき吸収冷温水機 川重冷熱製 NEG-150BN6A ガス焚き二重効用(屋内型) 2台冷却塔 空研工業製 SKB-135GS 超低騒音角形 2台冷却水用水処理装置(薬注装置)アクアス製 薬注ポンプ 吐出量 30mL/min 吐出圧力 1.0MPa電動機 単相AC100V~240V 15W台数2台1台薬液タンク 容量 100L※ただし、コンパクト形空気調和機・ファンコイルユニットの消耗品フィルタ・ろ材交換も含む。
(b) 点検の内容⑴ 点検項目・内容・周期等は以下による。
広島市建築保全業務特記仕様書別表表 4.3.5(A) 直だき吸収冷温水機表 4.3.9 冷却塔表 4.7.1 空調機器用水⑵ 上記別表の点検の周期の表記は共通仕様書によるほか、以下による。
「IN」は、シーズンイン点検(冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。以下同じ。)を行うものとする。
「ON」は、シーズンオン点検(冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。以下同じ。)を行うものとする。
「OFF」は、シーズンオフ点検(冷房又は暖房期間終了後に行う点検をいう。以下同じ。)を行うものとする。
5 フロン類の取扱いフロン類を使用している機器類は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法を遵守し適切に取扱い、漏洩防止に努めるものとする。
表 4.3.5(A) 直だき吸収冷温水機IN ON OFF①亀裂、沈下等の有無を点検する。
○②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。
○③取付け状態を点検する。
○腐食、変形、破損等の有無を点検する。
○ ○損傷及び脱落の有無を点検する。
○①焼損及び燃焼ガスのリークの有無を点検する。
②耐火材の亀裂、脱落等の有無を点検する。
③燃焼室内部の腐食及び汚れの有無を点検する。
④燃焼ガス出口部の腐食の有無を点検する。
①伝熱管のスケール付着の有無を点検する。
・熱交換器部の点検の要否及び伝熱管のブラシ洗浄は特記による。
②伝熱管の腐食の有無を点検する。
③水室の汚れ及び腐食の有無を点検する。
①正常値を指示していることを確認する。
○ ○②取付け部等の漏れの有無を点検する。
○ ○③汚れ及び損傷の有無を点検する。
○ ○①弁の開閉の良否を点検する。
○②調整弁が、冷房又は暖房運転時の調整開度であることを確認する。
○①冷房又は暖房の切換えが正しいことを確認する。
○(a)本項に規定する吸収冷温水機は、冷凍能力が単体で186kW以上のものを直だき吸収冷温水機、冷凍能力が単体で186kW未満のものを小形吸収冷温水機ユニットとし、燃料としてガス又は油を使用するものに適用する。
(b)吸収冷温水機に付属する燃焼装置等の保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c)直だき吸収冷温水機の点検項目及び点検内容は、表4.3.5(A)による。
(d)小形吸収冷温水機ユニットの点検項目及び点検内容は、表4.3.5(B)による。
(e)点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中の適切な時期に年各1回(3)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回(小形吸収冷温水機ユニットは特記による。)点検項目 点検内容点検時期備考1.基礎・固定部2.外観の状況 a.本体b.保温材・保冷材a.温度計・圧力計a.燃焼室b.熱交換器3.内部の状況b.付属弁4.付属品5.動力盤表 4.3.5(A) [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]IN ON OFF点検項目 点検内容点検時期備考②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
○③作動の良否を点検する。
○絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
○・30V未満の回路は除く。
緩み、変色及び破損の有無を点検する。
○起動制限、遅延、その他のタイマーが設定値で作動することを確認する。
○キャンドポンプ、抽気ポンプ、ブロワー及び油ポンプ用サーマルリレーの設定値を確認する。
○機能を点検する。
○盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。
○①断線及び緩みの有無を点検する。
○②接地抵抗を測定し、その良否を確認する。
○リレー及び保護装置が規定値で作動することを確認する。
○・実作動が困難な場合は疑似回路としてもよい。
作動の良否を点検する。
○①油燃料の場合は、油配管継手部からの油の滴下のないことを確認する。
○②ガス燃料の場合は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA4004(ガス吸収冷温水機安全基準)に定められた方法により外部漏れを確認する。
○①油燃料の場合は、電磁弁非通電時に、ノズルからの油垂れがないことを確認する。
○ ○②ガス燃料の場合は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA4004(ガス吸収冷温水機安全基準)に示す方法による弁越リーク量が基準以内であることを確認する。
○ ○③ガス燃料の場合は、電動ボール弁、主遮断弁及びパイロット電磁弁の開閉の良否を点検する。
○ ○④異常時に規定値で作動することを確認する。
○ ○⑤通電時にチャタリング、過熱、異常音等の有無を確認する。
○ ○・実作動が困難な場合は疑似回路としてもよい。
①耐火材の亀裂及び欠損の有無を点検する。
○②ヘッド部の焼損及び変形の有無を点検する。
③ノズルを取外し、洗油又はシンナーで清掃する。
6.電気系統 a.操作回路・ヒーター回路・電動機回路【キャンドポンプ、抽気ポンプ、ブロワーファン、油ポンプ】b.端子c.タイマーd.サーマルリレーe.電極棒f.操作盤g.接地8.燃焼装置5.動力盤7.保安装置 a.作動試験b.インターロックa.燃料系統配管b.弁c.バーナー表 4.3.5(A) [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]IN ON OFF点検項目 点検内容点検時期備考④点火トランス、電極棒及び高圧リード線の損傷等及び絶縁碍子の亀裂の有無並びに絶縁の良否を確認する。
○①動作の良否を点検する。
○ ○②ボールジョイントの緩み及び損傷の有無を点検する。
○①光電セル又は紫外線検出方式は、受光面の汚れ、亀裂等の有無並びに絶縁の良否を確認する。
○②フレームロッド方式は、汚れ及び絶縁碍子の亀裂の有無並びに絶縁の良否を確認する。
○詰まり、損傷等の有無を点検する。
○直だき吸収冷温水機運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することを確認する。
○①出口及び入口の圧力損失が規定値内にあることを確認する。
○②各水室部に水漏れのないことを確認する。
○③冷房時前、冷却水系伝熱管の簡易洗浄を行う。
○④暖房時前の場合は、冷却水系の水抜きを確認する。
○異常のないことを確認する。
○ ○①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。
○ ○②運転電流が規定値以下であることを確認する。
○電動機の回転方向が正しいことを確認する。
○ ○設定温度で作動することを確認する。
○ ○プレパージ時間、着火タイミング、失火動作指令等の作動の良否を点検する。
○ ○①正常に着火することを確認する。
○ ○②メインバーナーの火炎が安定しており、異常振動及び異常音がないことを確認する。
○ ○③フレーム電流を測定し、その良否を確認する。
○ ○④排ガス中の酸素濃度及び一酸化炭素濃度、排ガス温度、ドラフト、燃料圧力、燃料消費量等を測定し、その値が規定の許容範囲内にあることを確認する。
なお、油だきはスモークスケールの有無を点検する。
○ ○①冷水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。
○ ○②不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無を点検する。
○9.冷温水及び冷却水系統a.音・振動b.電流・電圧c.電動機d.温度制御10.運転調整g.熱交換器e.燃焼制御f.燃焼状態8.燃焼装置g.地震感知器c.バーナーd.リンク機構e.火炎検知器f.ストレーナー表 4.3.5(A) [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]IN ON OFF点検項目 点検内容点検時期備考①起動時に固着及び異常音がなく、抽気能力に異常のないことを確認する。
○ ○②ベルトの張りの良否及び油面の適否を点検する。
○ ○抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることを確認する。
○ ○パラジウムセル部の焼損及び劣化の有無を点検する。
○ ○抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことを確認する。
○ ○①攪拌した溶液を適量採取し、腐食防止剤濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあることを確認する。
○ ○②溶液に汚れのないことを確認する。
○ ○②溶液の補充を行う。
○ ○第7節「水質管理」の当該事項による。
○内部真空度に降下のないことを確認のうえ保存する。
満水又は乾燥のうえ保存する。
満水保存の場合は、さび止め剤を規定の濃度まで注入する。
シーズンオフ停止に入る時は溶液が充分希釈されていることを確認する。
14.保存 a.真空系統b.冷水及び冷却水系統c.溶液稀釈11.真空気密 a.抽気ポンプb.抽気系統c.パラジウムセルユニット12.冷媒・吸収剤13.機器用水質d.リーク試験表 4.3.5(A) [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]表 4.3.9 冷却塔IN ON OFF①亀裂、沈下等の有無を点検する。
○②基礎ボルトの緩み及び劣化の有無を点検する。
○③防振装置の損傷等の有無を点検する。
○④防振ストッパーの緩み及び劣化の有無を点検する。
○⑤取付状態を点検する。
損傷、変形及び汚れの有無を点検する。
○①損傷、変形、さび及び汚れの有無を点検する。
○②散水穴の目詰まりの有無を点検する。
○③散水管の回転が円滑であることを確認する。
○コイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。
○損傷、変形及び目詰まりの有無を点検する。
○損傷、変形及び目詰まりの有無を点検する。
○①スケール等の付着の有無を点検する。
○②目詰まりの有無を点検する。
○③座屈、変形等の有無を点検する。
○①損傷、変形等の有無を点検する。
○②固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無を点検する。
○損傷、変形、腐食等の有無を点検する。
○1.基礎・固定部2.外観の状況 a.本体b.散水装置c.熱交換器【密閉形に限る】d.エリミネータe.ルーバーf.充填材g.架台h.梯子・点検扉(a)冷却塔の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b)冷却塔の点検項目及び点検内容は、表4.3.9による。
(c)点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:運転期間開始前に年1回(2)シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(3)シーズンオフ点検:運転期間終了後に年1回表点検項目 点検内容点検時期備考表 4.3.9 [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]IN ON OFF点検項目 点検内容点検時期備考①内外面の損傷、変形及び汚れの有無を点検する○②水漏れの有無を点検する。
○③水位が規定の位置にあることを確認する。
○ボールタップ等が確実に作動することを確認する。
○目詰まり、損傷等の有無を点検する。
○接続部の緩み、腐食等の有無を点検する。
○①損傷、腐食、汚れ等の有無を点検する。
○②回転に支障のないことを確認する。
○損傷、腐食等の有無を点検する。
○①軸が円滑に回転することを確認する。
○②油量の適否を点検する。
○①損傷、腐食等の有無を点検する。
○②円滑に回転することを確認する。
○③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
○④異常音、異常振動等の有無を点検する。
①張り具合の適否を点検する。
○②損傷及び摩耗の有無を点検する。
○損傷、摩擦等の有無を点検する。
○①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。
②異常振動の有無を確認する。
①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
②回転方向が正しいことを確認する。
③電流が定格値内であることを確認する。
④異常音、異常振動の有無を確認する。
3.水槽b.給水装置c.ストレーナーd.フレキシブルジョイントd.電動機a.本体e.ベルト4.送風機 a.羽根車b.ファンケーシングc.軸受f.プーリーa.本体b.電動機5.散水ポンプ【密閉形に限る】表 4.3.9 [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]IN ON OFF点検項目 点検内容点検時期備考①サーモスタットが設定値で作動することを確認する。
②ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることを確認する。
③ヒーターの絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
①電動機の回転方向が正しいことを確認する。
○②異常音及び異常振動のないことを確認する。
○③電源電圧の変動が規定値内にあることを確認する。
○④運転電流が定格値以下にあることを確認する。
○⑤散水管の回転数が許容範囲内にあることを確認する。
○⑥散水が均一に分散していることを確認する。
○⑦水槽の水位が運転前及び運転状態が適正であることを確認する。
○第7節「水質管理」による。
器内の水を確実に抜いたうえ保存する。
本体及び配管の清掃を行う。
6.凍結防止装置7.運転調整8.冷却水及び補給水の水質9.シーズンオフ時の保存10.シーズンイン時の清掃表 4.3.9 [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]表 4.7.1 空調機器用水ストレーナー、ダートトラップ等の水回路の水洗いを行う。
4月又は5月①水質ガイドライン項目のうちpH及び電気伝導率について測定を行い、その値が基準値に適合することを確認する。
5,6,7,8,9月②pH又は電気伝導率の測定が基準値に適合しない場合は水質ガイドラインのすべての項目について測定を行い、腐食又はスケール生成の傾向の有無を検査する。
5,6,7,8,9月③冷却水接水部に腐食傾向がある場合は、次の措置を講じる。
・冷却水を入れ換える。
・冷却水の水素イオン濃度を指標として濃度倍数を3倍以下に保持するようにブロー量を調節する。
・適正なインヒビターを使用する。
5月④スケール生成傾向がある場合は、③によるほか、次の場合には、ブラシ洗浄又は化学洗浄を行う。
・冷媒の凝縮温度と冷却水出口温度の差が大きくなった場合・冷媒の圧力上昇又は高圧カットが起こった場合5月⑤冷却水がバクテリア、藻等に汚染されている場合は④による。
5月冷却塔の冷却水、蓄熱槽及び超音波加湿器の貯水部には、レジオネラ属菌が増殖しやすく、設置場所や空気取入口等の位置により、室内への影響が考えられるので、総合的な防止作業として、次の措置を講じる。
・「レジオネラ症防止指針(第3版)」((財)ビル管理教育センター発行)により、レジオネラ症防止の年次計画を作成し、日常及び定期の作業を行う。
5月・レジオネラ属菌の増殖のおそれがある箇所より検査を行う。
7,9月2.レジオネラ症防止作業備考(a)本項は、接水部構成材料として銅、青銅、黄銅、鉄及びステンレス鋼を使用している冷凍空調機器の冷却水系、冷水系及び温水系の水質管理に適用する。
(b)空調用水は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA-GL-02(冷凍空調機器用水質ガイドライン)(以下「水質ガイドライン」という。)により管理する。
(c)試料の採取方法はJISK0094(工業用水・工場排水の試料採取方法)により、分析及び判定方法はJISK0101(工業用水試験方法)による。
(d)冷凍空調機器用水の点検項目及び点検内容は、表4.7.1による。
(e)水質の検査又は測定に関しては、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時及び場所、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
a.シーズンイン作業 1.水質管理b.シーズンオン作業点検項目 点検内容 周期表 4.7.1 [広島市建築保全業務特記仕様書別表(点検項目)]