レギュラーガソリン外1件(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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レギュラーガソリン外1件(単価契約)
入 札 公 告令和8年3月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 競争入札に付する事項(1) 件名 レギュラーガソリン外1件(単価契約)(2) 品名及び数量 レギュラーガソリン 予定数量 25,002リットル軽油 予定数量 27,112リットル(3) 規格等 仕様書のとおり(4) 納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 納入場所 受注者の所轄するガソリンスタンド(6) 入札区分 本案件は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件であり、入札に関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとする。
(7) 入札方式 開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
(8) 入札方法ア 入札金額は、1リットル当たりの単価を記載すること。
軽油については、軽油引取税を控除した1リットル当たりの単価を記載すること。
イ レギュラーガソリンの落札決定に当たっては、入札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 軽油の落札決定に当たっては、入札金額にその100分の10に相当する額及び軽油引取税額を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から軽油引取税を控除した額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ 入札回数は、2回限りとする。
2 競争入札参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
(2) 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年 物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務の提供」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」において「08-01 石油製品」で認定されている者であること。
(3) 公告日から開札日(再度入札を実施する場合は、再度入札の開札日をいう。)までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
(4) 広島市役所本庁舎から半径概ね750m以内に給油所を有する者。
(5) 次に掲げる書類を提出期限までに提出できる者であること。
・ 一般競争入札参加資格確認申請書・ 給油所の所在地が確認できる書類・ 出荷確約書※ なお、出荷確約書は、開札後、落札候補者となった場合には、速やかに提出する必要があるので、当該競争入札に参加する者は必ず事前に準備しておくこと。
3 開札日時、場所等(1) 日時 令和8年3月26日(木) 午前10時18分(再度入札を実施する場合は1回に限り行うものとし、その開札日時は令和8年3月27日(金)午後1時18分とする。
)(2) 場所 広島市役所本庁舎15階契約部入札室(3) 開札ア 開札(再度入札の開札を含む。)の結果、入札金額の全ての単価が、広島市契約規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計金額が最低価格である有効な入札を行った者を落札候補者とする。
イ 開札(再度入札の開札を含む。)の結果、落札候補者となるべき価格の入札をした者が2者以上あった場合には、広島市財政局契約部物品契約課において、次の日時に、これらの者によるくじ引きを行い、落札候補者を決定する。
初度入札の開札の場合 令和8年3月27日(金)午前9時30分再度入札の開札の場合 令和8年3月30日(月)午前9時30分ウ ただし、落札候補者となるべき者が2者以上入札に立ち会っている場合は、入札会場において直ちにくじ引きを実施し、落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引くべき者のうち入札に立ち会っていない者については、当該入札に関係のない本市職員がその者に代わってくじを引くものとする。
(4) 仕様書等の入手方法(公告日からダウンロード)本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 仕様書の問合せ先広島市財政局契約部物品契約課電話 082-504-20835 広島市電子入札システムを利用して入札に参加する場合の手続広島市電子入札システムの利用者登録をした者は、原則として、次の事項に従い、同システムを利用して入札に参加するものとする。
(1) 入札書の提出令和8年3月24日(火)の午前8時30分から午後5時15分まで及び同月25日(水)の午前8時30分から午後5時00分まで(2) 再度入札を実施する場合の入札書の提出令和8年3月26日(木)の午後2時00分から午後5時15分まで及び同月27日(金)の午前8時30分から午前11時00分まで(3) 入札参加者は、開札の日時に入札室において立会できる。
6 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、前記2⑸に掲げる書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出するものとする。
(1)提出先 広島市財政局契約部物品契約課(2)提出部数 1部とする。
(3)提出期限 初度入札の開札の場合 令和8年3月26日(木)午後5時まで再度入札の開札の場合 令和8年3月30日(月)正午まで(くじ引きを行った場合は、くじ引き日の午後5時まで)ただし、当初落札候補者となった者でないものが落札候補者となった場合は、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
(4)その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。
ア 提出書類は、提出者において作成する。
イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
ウ いったん受領した書類は、返却しない。
エ 原則として、いったん受領した書類の差替え及び再提出は認めない。
オ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。
7 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、開札日時を基準として、前記6により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、開札日時から落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
8 落札者の決定(1)前記7により一般競争入札参加資格を有すると確認され、本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。
(2)落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
9 その他(1) 入札保証金免除。
ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、競争入札参加資格を取り消す(最長3年間)。
また、契約期間に係る総支払予定金額に対する入札保証金相当額(5%)の損害賠償金を請求する。
(2) 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行できないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
(3) 入札の無効本件公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、再度入札を行った場合で1回目の最低価格以上の金額が記載された入札書、その他広島市契約規則第8条に掲げる入札書は、無効とする。
(4) 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約期間に係る総支払予定金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、契約保証金を免除する。
(5) 契約書については、次のとおりとする。
ア 契約の相手方が決定したときは、本市が定めた日までに契約書の取り交わしをするものとする。
イ 落札者が前記アの期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
ウ 契約書は2通作成し、本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
エ 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。
ただし、契約用紙は、本市が交付する。
オ 本契約は、本市が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しない。
(6) 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとともに、契約締結日は令和8年4月1日とする。
仕 様 書1 主管課(給油対象車両の保有課)等別紙のとおり(令和8年3月17日公告現在)2 予定数量別紙のとおり3 給油カード⑴ 受注者は、車両1台につき1枚、磁気カードを作成しなければならない。
⑵ 磁気カードは、発注者が保管する。
⑶ 給油に当たっては、本市職員の指示に従うこと。
⑷ 受注者は、納品(給油の終了)の際、納品書を発注者に交付すること。
⑸ 給油の際、当該磁気カードに対応する車両であることを確認すること。
4 代金の請求方法⑴ 代金は1か月ごとに、別紙に記載する車両の保有課ごとに請求すること。
なお、軽油については、軽油引取税を含んだ金額とする。
⑵ また、主管課(車両の保有課)によっては、車両ごとの請求書が必要な場合もあるので、当該主管課の指示に従うこと。
別紙レギュラーガソリン(JIS・K2202-2号)企画総務局 総務課 46道路交通局 道路管理課 1財政局 税務部・中央市税事務所 5 原動機付自転車下水道局 経営企画課 1施設部・計画調整課 6中区 市民部・地域起こし推進課 1厚生部・生活課 1厚生部・地域支えあい課 4建設部・維持管理課 2議会事務局 秘書広報室 168 予定数量 25,002リットル軽油(JIS・K2204-2号)企画総務局 総務課 57秘書課 2道路交通局 道路管理課 1下水道局 施設部・計画調整課 666 予定数量 27,112リットル※ 広島市において組織改正があった場合、改正後の局名・所属部署名・課名と読み替えるものとする。
合計令和8年度契約・給油対象車両の保有課一覧合計局 名 部・課名 台 数 備 考局 名 部・課名 台 数 備 考