メインコンテンツにスキップ

令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進[総合評価落札方式]

発注機関
環境省沖縄奄美自然環境事務所
所在地
沖縄県 那覇市
公告日
2026年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進[総合評価落札方式] 令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進[総合評価落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進[総合評価落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進[総合評価落札方式] 入札公告2026年03月17日 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和8年3月17日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司 1.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務[総合評価落札方式](2)仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 令和9年3月26日(4)履行場所 入札説明書による。(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 TEL:098-836-6400 電子メール:nco-naha@env.go.jp(2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)の場所に電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。 ①沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類 ②令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類 令和8年4月13日(月)16時00分まで 5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について 期限 令和8年4月13日(月)16時00分まで 場所 上記4.(1)に同じ 方法 詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について 日時 令和8年4月20日(月)10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 6.電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は 発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 7.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ・ 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ・ 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。(6)契約締結日までに令和8年度の予算 (暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他 詳細は入札説明書による。 調達資料 01_入札説明書[PDF 196KB] 02_(別添1)契約書(案)[PDF 211KB] 03_(別添2)仕様書[PDF 270KB] 04_(別添3)提案書作成・審査要領[PDF 239KB] 05_(別添4)提案書作成様式[Word 36KB] 06_(別添5)評価基準表[PDF 152KB] 07_(別添6)環境マネジメントシステム認証制度の例[PDF 41KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 109KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年3月26日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、8.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。提出期限 令和8年3月27日(金)16時00分まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 5.の場所提出方法 持参又は電子メールにより提出すること。なお電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月30日(月)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり5.の場所に電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類(2)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和8年4月13日(月)16時00分まで8.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、10.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年4月13日(月)16時00分まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 4部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MB※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子メールの場合:上記5.のアドレスDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年4月20日(月)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として8.(1)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和8年4月17日(金)16時までに5.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。11.落札者の決定方法次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。13.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。14.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、政府電子調達システム(GEPS)で公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(7)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(8)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(9)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(10)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例 (別添2)令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務仕様書1.件名令和8年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務2.業務の目的「地域循環共生圏」とは、地域資源を持続可能な形で活用し、環境・経済・社会を統合的に向上させる事業を生み出し続けることで“自立した地域”を形成しつつ、地域の特性に応じて地域同士が資源を補完し支え合う、自立・分散型の社会を目指す考え方であり、「第5次環境基本計画」(平成30年4月閣議決定)において提唱された。また、「第6次環境基本計画」(令和6年5月閣議決定)においても、同計画の中心概念である「ウェルビーイング」の実現に向けた「新たな成長」の実践・実装の場として位置付けられている。これを踏まえ、環境省では、令和6年度から各地域での地域循環共生圏づくりを更に強力に推進するため、「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」を実施し、地域循環共生圏づくりの中間支援体制強化を図っている。沖縄奄美ブロックにおいては、地域循環共生圏づくりに取り組む団体(以下「活動団体」という。)と、その団体への中間支援を行う主体(以下「中間支援主体」という。)を合わせて「参加団体」とし、令和8年度の「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」における3つの参加団体を選定した。本業務では、環境省沖縄奄美自然環境事務所地域脱炭素創生室と共に「地方事務局」として、① 沖縄奄美ブロックにおいて選定した3つの参加団体に対して地域循環共生圏づくりの支援業務を行うこと等により、地域循環共生圏の実践・実装の場として発展させていくこと② 地域循環共生圏づくりに必要な中間支援機能や、支援を行う上での課題や成功要因等を全国事務局(環境省地域政策課、GEOC 及び「令和 8 年度地域循環共生圏創造基盤事業」請負者で組織する)へ共有することを目的とする。3.業務の内容上記目的に資するよう、環境省沖縄奄美自然環境事務所地域脱炭素創生室担当官(以下「環境省担当官」という。)、環境省大臣官房地域政策課担当官及び関係者(主として、九州地方環境パートナーシップオフィス及び地球環境パートナーシッププラザ(以下「GEOC」という。))と密に連携し、次に掲げる業務を実施すること。(1)業務実施計画(案)作成及び打合せ請負者は、契約締結後速やかに業務実施計画(案)を策定し、環境省担当官に提示し調整等を行い、業務実施計画に沿って業務を行う。また、業務運営に当たって、スケジュール及び業務の進捗状況等の確認並びに業務の実施方法等の協議のため、環境省担当官と打ち合わせを5回程度行うこと(オンラインでの実施を可能とする。)。(2)参加団体に対する伴走支援業務地方事務局として、活動団体に対して、中間支援主体が中間支援機能を向上・発揮し、地域循環共生圏づくりの中間支援を実施・展開できるようにするための支援を行う。具体的には、中間支援主体が活動団体に対して行う、「月1回以上の、対面やオンラインによる打合せ、電話やメールといった、様々な形態での中間支援」に向けて、中間支援主体が検討する、活動団体の取組をより加速させるための見立てと打ち手に対して助言を行う(月1回以上、オンライン等で実施)。助言に当たっては、地域循環共生圏づくりの考え方に基づく中間支援機能(「チェンジ・エージェント機能」など)について、中間支援主体が実践を通じて理解・習得できるよう努め実施すること。また、四半期に1度程度、地方事務局による中間支援主体に対する支援内容や、支援する中での課題・成功要因等を、報告様式(以下「フォローシート」という。)に記入し、全国事務局へ報告すること。特に年度当初においては、地方事務局と参加団体の関係性構築及び年度計画のすり合わせを目的とした打合せを行い、年度の活動及び支援計画について対話を通して確認し、必要に応じ計画の見直しを支援する。打合せには中間支援主体の参加は必須とし、打合せや修正対応の内容についてフォローシートに反映させること。併せて、中間支援主体を効果的に支援するために、必要に応じて活動団体に対してヒアリング等を行うこと。また、必要に応じて、中間支援主体が活動団体に対して行う支援の場への同席や、活動団体が開催するステークホルダーミーティング(参加団体の公募要領上、年1回以上の開催が必須となっている会合。石垣市において2回、うるま市において1回を想定)への参加など、中間支援主体のみでなく、活動団体も含めて、地方事務局として支援することも可能とする。(3)中間共有会の開催参加団体同士のネットワーク構築や学び合いに加え、全国事務局及び有識者((6)に記載の有識者を指す。以下(3)において同じ。)等の関係者が参加団体の活動状況を把握するために、参加団体を対象とした中間共有会を開催する(1回、3時間程度、令和8年9月~11月頃、対面(那覇市内)及びオンラインによるハイブリッド開催)。開催に当たって、日程調整、会場(30名程度収容可能な広さを有する場所)や会議運営に必要な備品(マイク、プロジェクター、スクリーン等)の確保、開催概要等の会議運営関連資料の作成、活動団体からの発表資料の作成支援、当日の運営、議事録の作成、旅費及び謝金の支払い(有識者は原則参加するものとする。旅費は「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」(以下「旅費法等」という。)に準じて支給し、謝金は1名1日当たり14,200円を支給するものとする(有識者がこれらの受給を辞退した場合を除く。)。オンライン参加の有識者に対しては旅費の支給を要しない。GEOCで設置する有識者会議の委員に対してはGEOCより旅費及び謝金の支払い等を実施する。)、その他中間共有会の運営に必要な業務を実施する。発表様式については令和8年度にGEOCが作成する雛形を参考にすること。なお、中間共有会の開催日時、内容等について、環境省担当官を通じ環境省地域政策課担当官と事前に調整する。(4)GEOCが主催する会議等への参加地方事務局内で連携し、GEOCが主催する下記の会議等へ出席すること。 ・参加団体を対象としたキックオフミーティング1回、1日程度、オンライン開催を想定、令和8年5月~6月頃開催を予定・参加団体による成果共有会1回、2日程度、都内での対面開催を想定、令和9年2月頃を予定・共生圏づくり支援体制構築事業の成果とりまとめに向けた会議(作業部会)対面2回程度、1回当たり3時間程度、都内を想定。また、GEOCによる成果物取りまとめに対して協力すること。・共生圏づくり支援体制構築事業の効果的な執行に向けた検討会議(事業検討会議)2回程度、1回当たり3時間程度、オンライン開催を想定・地域循環共生圏の創造に向けた有識者会議2回程度、1 回当たり2時間程度、対面及びオンラインによるハイブリッド開催を想定その他、キックオフミーティング及び成果共有会に向けては参加団体の資料作成等を支援し、当日の意見交換を補佐する。(5)地域循環共生圏づくりの担い手や中間支援の担い手に関する調査地域循環共生圏をさらに拡大していくためには、地方EPO等と、地域において中間支援機能を有する主体が連携した推進体制の構築が必要である。そのため、既に地域づくりを行う実績と基盤を持つ組織・団体等の状況把握と、環境省地域政策課が実施する令和9年度「共生圏づくり支援体制構築事業」の公募への応募団体の掘り起こしを目的として調査を行う。地域循環共生圏づくりの中間支援者として地方EPO等のパートナーとなり得る団体を発掘する趣旨を踏まえ、中間支援の実績や地理的なバランスを考慮し、これまで地方EPO等と関わりが無かった団体も含めて机上調査で把握し、うち3件程度ヒアリング(謝金は1時間当たり7,100円を支給するものとする。90分想定。オンラインでの実施を想定)を行うこと。加えて、環境省地域政策課が地域循環共生圏創造事業の一環で実施する、地域循環共生圏づくりの事例調査に当たり、令和元年度~5年度に実施した「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム構築事業」の活動団体及び令和6年度から実施している「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」の参加団体に関する情報収集に協力すること。(6)専門委員による審査会の開催次年度の参加団体の採択審査を行うため、沖縄奄美自然環境事務所長及び有識者2名程度で構成される専門委員による審査会を開催する(1回、2時間程度、令和9年3月頃、対面(那覇市内)及びオンラインによるハイブリッド開催)。沖縄奄美ブロックにおいて採択が可能な参加団体数は、環境省より提示する。開催に当たって、有識者の選定及び委嘱手続き(任期は令和9年3月 26 日までとし、前年度からの再任を妨げない。沖縄県内所在の有識者1名及びGEOCが設置する有識者会議の委員1名(都内所在)を想定)、日程調整、資料の作成・印刷(A4白黒、50 頁程度×10 部程度)、会場(10 名程度収容可能な広さを有する場所)や会議運営に必要な備品(マイク、プロジェクター、スクリーン等)の確保、当日の運営、議事録の作成、旅費及び謝金の支払い(旅費は旅費法等に準じて支給し、謝金は有識者1名当たり 14,200 円を支給するものとする(有識者がこれらの受給を辞退した場合を除く。)。オンライン参加の有識者に対しては旅費の支給を要しない。)、その他審査会の運営に必要な業務を実施する。なお、特に新規採択審査においては、応募団体へのヒアリングや、応募団体によるプレゼンテーション等、応募団体が口頭で申請内容に関する説明を行う機会を設けること(電話やオンラインでの実施を可能とする。)。(7)地域のハブとなるような団体の発掘及び情報収集等沖縄奄美ブロックにおいて今後も地域循環共生圏の活動を根付かせるためには、地域のハブとなり、既存の参加団体を含むローカルSDGs事業の取組に対する相談・支援を継続的に担うことのできる団体等が必要である。ついては、以下の2点について実施する。① 沖縄奄美ブロックの地域循環共生圏づくりにおいて地域のハブとなりローカルSDGs 事業創出に対する相談・支援を担うことのできる団体を発掘(机上調査)する。又は、そのような機能を有するプラットフォームを構築する等、代替となる取組について検討する。② ①について、先行的な取組を行っている、沖縄奄美ブロック以外の地域の情報収集をしつつ、内容のブラッシュアップを行う。特に、継続させるための仕組みについて重点的に検討を行う。4.業務履行期限令和9年3月26日(金)5.成果物紙媒体:報告書 3部(A4カラー、50頁程度、簡易製本可能)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 3枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所:環境省沖縄奄美自然環境事務所地域脱炭素創生室6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(4)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。)(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html(5)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和7年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務」及び「令和7年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務(後期)」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「令和7年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務」及び「令和7年度沖縄奄美ブロックにおける地域循環共生圏づくり支援体制構築事業推進業務(後期)」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省沖縄奄美自然環境事務所地域脱炭素創生室大原(TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています