令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事
- 発注機関
- 環境省京都御苑
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事
令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事 2026年03月17日 令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 環自京発第2603173号令和8年3月17日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 (公 印 省 略) 1 競争入札に付する事項(1)工事名 令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事 (2)工事場所 京都府京都市上京区京都御苑3 (3)工事内容 芝生等除草 一式 生垣機械刈整姿工 一式 低木機械刈整姿工 一式 発生材等処理工 一式 (4)工期 契約締結の日から令和 8 年 12 月 21 日(月)まで (5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6)本工事は低入札価格調査制度の対象工事である。 (7)本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【(完全週休2日(土日)Ⅰ型)】の対象工事である。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における自然環境共生工事に係る「B」又は「C」等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなさ れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 ・同種工事:国又は地方公共団体が発注した、契約金額が500万円以上の「公園、文化財庭園又は御所、離宮若しくは御陵における、芝生又は生垣の刈り込み工事」 (5)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級造園施工管理技士又は2級造園施工管理技士の資格を有する者であること。 2)平成23年度以降に、上記2(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者であること。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照) (8)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。 (9)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 入札手続等(1)担当部局 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075-211-6348 電子メール: KYOTO-GYOEN@env.go.jp (2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 京都御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ または、調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:令和8年3月18日(水)から令和8年3月27日(金)平日の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。) (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は、「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。以下「郵送等」という。)」すること。 以下、郵送等については、期限までに送付(必着)すること。 1)競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料 電子調達システムによる受付期間 :令和8年3月18日(水)から令和8年3月27日(金) 紙入札方式の場合の受付期間 :令和8年3月18日(水)から令和8年3月27日(金)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。
競争参加資格確認資料のファイルの容量が、10MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 (4)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 1)電子調達システムによる入札の受付期間 :令和8年4月1日(水)から令和8年4月9日(木)13時59分まで 2)紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、開札日当日持参すること。 (5) 開札の日時及び場所 日 時:令和8年4月9日(木)14時00分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金 免除 2)契約保証金 有(契約書(案)第4条による。) (3)入札の無効 1)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の 記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。 3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照) (7)契約書作成の要否 要。 (8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9)関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ (10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できる。ただし、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は、別途通知する。 (12)申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 (13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 ・電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/ (14) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書・様式 入札心得 入札心得・様式 契約書案 (別添)仲裁合意書 特記仕様書 京都御苑作業規定_22.08.15改訂 図面 参考数量内訳書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube(日本庭園、 桜) 見どころ案内(植物) 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省(法人番号1000012110001)京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
- 1 -入 札 説 明 書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年3月17日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介3 工事概要(1) 工 事 名 令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事(2) 工事場所 京都府京都市上京区京都御苑内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日から令和 8年 12 月 21 日(月)まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:5に同じ・受付時間:9時00時から17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(6) 本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型) 【完全週休2日(土日)Ⅰ型】の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から対象期間内のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行うことを前提に、労務費等を- 2 -補正することにより工事費を積算する。受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取り組むものとする。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、本試行においては、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。イ 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ウ 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。エ 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始の6日間、夏季休暇3日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。オ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。カ 完全週休2日(土日)を達成できない場合において、月単位の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、 補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における自然環境共生工事に係る「B」又は「C」等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
- 3 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
) でないこと。
(4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
・同種工事:国又は地方公共団体が発注した、契約金額が500万円以上の「公園、文化財庭園又は御所、離宮若しくは御陵における、芝生又は生垣の刈り込み工事」(5) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
1)1級造園施工管理技士又は2級造園施工管理技士の資格を有する者であること。
2)平成23年度以降、上記4(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。) の提出期限日から開札の時までの期間に、- 4 -環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。
(9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- 5 -5 担当部局〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話:075-211-6348電子メール:KYOTO-GYOEN@env.go.jp6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システムは、令和8年3月18日(水)から令和8年3月27日(金)17時00分まで紙入札方式は、令和8年3月18日(水)から令和8年3月27日(金)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)までとする。
ただし、休日は除く。
2) 提出場所: 5に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期限までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式1、別記様式2及び別記様式3により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
- 6 -なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点と見なす。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
- 7 -② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面により入札辞退の申し出を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む。)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年3月31日(火)までに電子調達システムにて通知する。
(ただし、書面により申請した場合は、書面等にて通知する。)(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3)提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は5に同じ。
6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)- 8 -・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、原則1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、Zip形式、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量が、1つで3MB以上となる場合は、合計10MB以内までは、複数のファイルに分割して送信することを認める。
提出するファイルの容量合計が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-R等を令和8年3月27日(金)17時00分までに郵送等で提出すること。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限:令和8年4月7日(火)17時00分(必着)2) 提出場所: 5に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
提出後、5に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、5に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年4月8日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 公告の日から令和8年4月1日(水)17時00分まで。
(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで。
2) 提出場所: 5に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
提出後、5に提出- 9 -した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の者は、書面を持参、電送(ファクシミリ)又は郵送等すること。
電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより令和8年4月6日(月)までに回答するので、確認すること。
また、次のとおり閲覧にも供する。
紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ)等で回答する。
1) 期 間: 質問回答日から開札日前日まで(休日を除く。)の毎日、9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで。
2) 場 所:5に同じ。
9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により開札日時及び場所に持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締切りは、令和8年4月9日(木)13時59分。
2) 開札は、下記(2)おいて、令和8年4月9日(木)14時00分に行う。
(2) 場所:〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室(3) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
10 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は、封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。
- 10 -この場合、入札心得に定める様式4による書面を開札時間までに提出すること。
また、入札心得に定める様式1による入札書を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」と記載)、日付(開札日)及び件名(令和8年度京都御苑芝生等刈り込み工事入札書在中)と記載して、開札日時に提出すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 有。
(契約書(案)第4条による。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。
ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。
記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は分任- 11 -支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記の表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
表1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行す- 12 -る。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、6(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、18(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)から4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額- 13 -4) 一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額16 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
17 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
18 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が京都御苑管理事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(5)に定める要件と同一の要件(4(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
- 14 -1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。
また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。
19 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
20 支払い条件前金払は次のとおりとする。
前金払の有無 有21 火災保険付保の要否 否22 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無23 再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、7(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、16(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室- 15 -〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話:03-3581-3351(代表)(2) 受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分(12時00分から13時00分の間を除く。) まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、5に同じ。
24 関連情報を入手するための照会窓口 5に同じ。
25 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊の環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、6(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-000-683 (ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、5へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付- 16 -に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先5に同じ
京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第1章 総則(目的)第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者及び、工事・業務請負者、委託業務受託者、その他作業を行う者(以下、「作業者」という。)の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。
(対象範囲)第2条 本規程は、作業者を対象とする。
(関係法令等の遵守)第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(作業方法の選定)第4条 作業者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。
2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、花木の開花や紅葉の時期及び場所と作業現場が極力重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。
(作業期間)第5条 作業者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。
(組織体制)第6条 作業者は、作業内容と苑内の立地条件等を十分に把握した上で、適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、各作業や使用機器の特徴に応じた作業上及び安全対策上の留意点について作業員に周知させなければならない。
(隣接作業との調整)第7条 作業者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。
(関係機関等への周知)第8条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。
宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社、白雲神社、厳島神社、上京区役所、中京区役所、上京警察署、中京警察署2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、事前に、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。
(事故発生時の措置)第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を取り、事業者が作成した緊急連絡体制に基づき消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。
第2章 一般事項(作業者の責務)第10条 作業者は、次の事項を遵守しなければならない。
①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。
②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。
③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。
④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。
⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。
(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。
やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業を見合わせるよう指示があった場合は、これに従わなければならない。
(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。
2 作業用資材の集積・積込み・運搬に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。
(環境への配慮)第14条 作業者は、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
また、脱炭素や脱プラスチック等の環境配慮の取組を積極的に行うよう務めるものとする。
2 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。
3 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型、排出ガス対策型のものを極力用いるよう努めなければならない。
(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。
第3章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。
②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。
③緊急かつやむを得ない場合を除き警笛を使用しないこと。
④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。
⑤車輌による移動にあたっては、京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九條池に至る区間の走行を極力控えること。
また、作業上必要な場合を除いて同区間に駐車しないこと。
(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」を使用し、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。
(車輌通行許可証の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する作業車輌通行許可証(以下「通行許可証」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。
①通行許可証は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。
②通行許可証は、ほかの車輌等に転用してはならない。
③貸与された通行許可証は、原則として、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。
複数日使用する場合は、あらかじめ管理事務所の許可を得なければならない。
④通行許可証の貸与を受ける場合は、原則として「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。
(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
①駐車は管理事務所が指定した場所以外で行わないこと。
②駐停車中は、アイドリングを行わないこと。
③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。
④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路沿いに車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。
第4章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は、事前に管理事務所と作業区域を協議し、承認された区域を周囲から明確に区分し、区域以外の場所を使用しないこと。
なお、作業区域の区分、その他通行規制等にあたりトラロープを使用しないこと。
②作業現場は原則として、保安柵又はネットなどで囲み、その中で作業を行うこと。
③保安柵又はネットなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。
④作業者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。
(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の通行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。
②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安柵・保安灯の設置等の措置を講じること。
③材料・機械等は、自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に放置しないこと。
(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①保安柵は、作業現場内への進入が禁止されていることが分かる物であって、かつ容易に転倒しない物を設置すること。
②保安柵の設置が困難な場合は、事前に管理事務所と協議し、承認が得られた場合はセーフティーコーン及びコーンバーの設置に代えることができる。
(植生の保護)第23条 作業現場や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。
第5章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削等を伴う作業は管理事務所と協議を行い、事前に京都府教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。
(公共設備等埋設の確認)第25条 作業者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。
また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。
第6章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業に欠かせないものに限定し、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。
2 火気を使用する場合は、責任者を定めて火気の管理を厳重に行い、消化器等の防火設備を作業現場に備え付ける等の対策を講じなければならない。
(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所担当官と協議し、決定することとする。
(附則)この規程は、平成23年5月26日から施行する。
(附則)この規程は、平成30年8月31日から施行する。
(附則)この規程は、令和元年8月29日から施行する。
(附則)この規定は、令和4年8月15日から施行する。