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【入札関係】熊本市こどもセンター人的警備業務委託の一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札関係】熊本市こどもセンター人的警備業務委託の一般競争入札について -1-次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名熊本市こどもセンター人的警備業務委託(2) 目的及び概要熊本市の所有又は管理に係る上記警備対象内の盗難及び不良行為等を予防し、施設及び子どもの安全を確保する。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番50号(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こども局児童相談所電話096-366-8181(直通)ファックス096-366-8222メールアドレス jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 -2-さらに、業種として、第1分類「警備」・第2分類「人的警備」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 入札説明書、申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)3月16日(月)から令和8年(2026年)3月25日(水)まで 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)-3-(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)3月25日(水)午後5時までウ 提出部数1部とするエ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)及び (10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して1日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して1日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)3月16日(月)から令和8年(2026年)3月23日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで-4-ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月26日(木)までに開始し、令和8年(2026年)3月31日(火)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月31日(火) 午後2時00分からイ 入札場所熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こどもセンター3階プレイルームウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 入札金額は熊本市こどもセンター人的警備業務委託に要する費用の月額とする。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 -5-11 落札者の決定方法(1) 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する。 (2) 熊本市業務委託契約に係る最低制限価格制度要綱(平成25年告示第873号)第3条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を提示したもののうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3) (2)により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (4) 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条の定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 -6-ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、当該契約を変更又は解除を行う。 (11) 以上のほか、詳細は入札説明書による。 -7-様式第1号競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日熊 本 市 長 (宛)住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和8年(2026年)3月16日付けで公告のありました熊本市こどもセンター人的警備業務委託に係る入札に参加する資格について、その有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。 記1 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)-8-様式第2号競争入札参加資格審査調書1 件名熊本市こどもセンター人的警備業務委託2 競争入札参加資格要件次の(1)~(14)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。 虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。 なお、この書類を提出した以後に(1)から(14)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「警備」・第2分類「人的警備」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 (10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)の要件を全て満たす者であること。 令和 年 月 日申請者住 所商号又は名称代表者職氏名 印【連絡担当部署】部署名 担当者名電話番号 FAX電子メール -1-入札説明書令和8年(2026年)3月16日付けで公告した熊本市こどもセンター人的警備業務委託に係る条件付一般競争入札については、関係法令(条例、規則、要綱等含む)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札全般に関する事項1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 熊本市こどもセンター人的警備業務委託(2) 目的及び概要 熊本市の所有又は管理に係る上記警備対象内の盗難及び不良行為等を予防し、施設及び子どもの安全を確保する。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市中央区大江5丁目1番50号(4) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こども局児童相談所電話096-366-8181(直通)ファックス096-366-8222メールアドレス jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「警備」・第2分類「人的警備」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第-2-1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 (10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)3月16日(月)から令和8年(2026年)3月25日(水)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ・ 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで・ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)3月25日(水)午後5時まで-3-ウ 提出部数1部とするエ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア)様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ)事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)及び(10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して1日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して1日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)3月16日(月)から令和8年(2026年)3月23日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096-366-8222メールアドレス:jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 -4-ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月26日(木)までに開始し、令和8年(2026年)3月31日(火)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月31日(火) 午後2時00分からイ 入札場所熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こどもセンター 3階プレイルームウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 入札金額は熊本市こどもセンター人的警備業務委託に要する費用の月額とする。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する。 (2) 熊本市業務委託契約に係る最低制限価格制度要綱(平成25年告示第873号)第3条の規定-5-により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を提示したもののうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3) (2)により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (4) 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条の定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 -6-(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、当該契約を変更又は解除を行う。 -7-第2 申請書等、質問書、入札書作成要領1 申請書等(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)についてア 必要事項を記載し、必ず代表者印(本業務について、契約に関する権限を委任している場合は、委任を受けた者(支店長等)の印)を押印すること。 イ 日付については、申請書等を市に提出した日を記載すること。 (2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)についてア 必要事項を記載し、必ず代表者印(本業務について、契約に関する権限を委任している場合は、委任を受けた者(支店長等)の印)を押印すること。 イ 日付については、申請書等を市に提出した日を記載すること。 ウ 競争入札参加資格確認申請書提出日時点において記載すること。 エ 裏面に連絡担当部署及び担当者について記載すること。 2 質問書入札説明書、仕様書等に対する質問にあたっては、指定様式(様式第3号)を使用すること。 3 入札書及び内訳書入札金額は、本業務委託における月額費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記載すること。 -8-様式第1号競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日熊 本 市 長 (宛)住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和8年(2026年)3月16日付けで公告のありました熊本市こどもセンター人的警備業務委託に係る入札に参加する資格について、その有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。 記1 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)-9-様式第2号競争入札参加資格審査調書1 件名熊本市こどもセンター人的警備業務委託2 競争入札参加資格要件次の(1)~(14)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。 虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。 なお、この書類を提出した以後に(1)から(14)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「警備」・第2分類「人的警備」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 (10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)の要件を全て満たす者であること。 令和 年 月 日申請者住 所商号又は名称代表者職氏名 印【連絡担当部署】部署名 担当者名電話番号 FAX電子メール-10-様式第3号質 問 書件 名 熊本市こどもセンター人的警備業務委託質問書提出期限 令和8年3月23日 開札日 令和8年3月31日提出日 令和 年 月 日 提出方法 持参・FAX・電子メール商号又は名称担当部署連絡先電話番号 連絡先FAX番号e-mail担当者氏名質 問 事 項質 問 事 項 熊本市こどもセンター人的警備業務委託仕様書(長期継続契約)第1章 目的熊本市こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)内への不法侵入及び盗難等の防止、並びに火災等の異常事態を早期に発見することにより、財産の保全を図り、施設の円滑な運営を図ることを目的とする。 第2章 業務概要1 委託業務名熊本市こどもセンター人的警備業務委託2 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで3 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番50号 熊本市こどもセンター4 業務概要熊本市こどもセンターの夜間・休日常駐警備第3章 業務内容1 警備対象施設(1) 所在地 熊本市中央区大江5丁目1番50号(2) 名称 熊本市こどもセンター(3) 構造 鉄筋コンクリート造、4階建(一部5階建)(4) 用途 事務所(4階については居住用)(5) 延床面積 4808.51㎡2 警備方法警備機器による機械警備及び夜間・休日常駐警備の併用方式。 ※本仕様とは別に委託する機械警備との併用警備。 ※警備員は、市が別に委託する機械警備と連動している、移動式非常ボタンを常に身につけて警備にあたるものとする。 3 夜間・休日常駐警備(1) 実施日及び実施時間ア 平日17:00~翌9:00まで(なお、0:00~5:00は仮眠をとってもよいが、緊急時には対応できる状態とすること。)イ 土日祝日・年末年始(12月29日~翌1月3日)9:00~翌9:00まで(終日)(なお、0:00~5:00は仮眠をとってもよいが、緊急時には対応できる状態とすること。)(2) 警備方式及び配置人員人的警備 1名(3) 警備内容ア 時間出入口の警備イ 建物内及び敷地内の施錠確認、照明の消灯ウ 巡回による潜伏者、不審者等の発見及び排除エ 消防設備、機器等の異常発生時の報告オ 時間外来庁者の受付、電話応対、郵便物の授受カ 事故発生時における関係機関及び緊急連絡先への通報キ 機械警備の作動ク その他警備に関し必要な業務(4) 巡回業務ア 定期巡回は、原則として以下のとおりとする。 (ア) 平日開始時間は17:30、22:00、7:00の3回とする。 (イ) 土日祝日及び年末年始(12月29日~翌1月3日)開始時間は10:00、13:00、17:30、22:00、翌7:00の5回とする。 イ 定期巡回時の点検確認事項は、次のとおりとする。 なお、異常を発見した時は、適宜対応し、必要に応じて関係機関に通報すること。 (ア) 窓、出入口等の施錠確認(イ) 駐車場、駐輪場の点検、チェーン施錠(希望荘前駐車場)(ウ) 照明等の消灯(職員の不在箇所に限る。)(エ) 潜伏者、不審者等の確認(オ) 火の始末の確認(カ) その他必要と認められる業務(5) 時間外来庁者等の対応のとおりとする。 ア 来庁者の入退室確認及び施設案内イ 電話対応ウ 郵便物の授受エ 施設設備機器の異常時の業者及び関係機関連絡オ 3階調理員の出退勤に伴う機械警備操作及び施錠確認カ その他必要と認められる業務(6) 機械警備の作動ア 22:00定期巡回時点で、建物内に職員が不在の場合中央監視装置の画面等で各警備機器が正常に作動していることを確認したうえで、機械警備開始の状態にすること。 イ 22:00の定期巡回時点で、建物内に職員が残っている場合部分的に機械警備開始の状態にすること。 なお、具体的な運用方法については、市と受託者で協議する。 (7) 出入口の開閉時刻出入口の開閉時刻は次のとおりとし、原則として、土日祝日及び年末年始は開扉しないものとする。 ア 開扉時刻 8:00イ 閉扉時刻 18:00第4章 委託要件1 業務実施上の条件(1) 受託者は、業務実施に当たっては、本仕様書に基づき実施するほか、警備業法(昭和47年法律第117号)その他関連する法令等を遵守すること。 (2) 業務従事者は制服・社服等を着用し、規則正しく業務を履行すること。 (3) 業務従事者は、常に笑顔で対応し、親切丁寧な態度で接するとともに、トラブルが生じないよう十分注意すること。 また、施設内において、苦情、故障、事故等のトラブルが発生した場合は、直ちに市に報告を行うとともに、現場においては適切な対応をとること。 (4) 受託者は、1事故につき対人賠償、対物賠償合わせて賠償限度額10億円以上の要件を満たす賠償保険に加入すること。 2 一括再委託の禁止(1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 (2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。 なお、本入札に参加した者に本業務の一部を委託することは認めない。 (3) 受託者は、市の承諾を得て、本業務の一部を第三者に委託したときは、この仕様書に定める事項を第三者に遵守させなければならない。 3 秘密の保持等(1) 受託者は、本業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 本業務の履行にあたる受託者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責を免れない。 4 貸与品等(1) 履行期間中、受託者に対し警備業務遂行上必要な警備員控室(管理人室)等について、庁舎の一部を無償貸与する。 (2) 受託者に貸与している警備員控室(管理人室)等の使用については、常に清潔にして火災等に注意すること。 (3) 受託者は、本業務に必要な物(以下「貸与品」という。)を市に申し出て、貸与を受けることができる。 (4) 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意を持って使用又は管理しなければならない。 (5) 貸与品は、この契約の完了後(この契約が解除された場合は、契約の解除後)直ちに市に返却するものとする。 5 業務の着手受託者は、業務に着手にあたり、契約締結後速やかに次の書類を市に提出しなければならない。 (1) 業務着手届(2) 業務従事者の経歴書及び雇用を証明する書類(健康保険被保険者証の写し等)(3) 業務従事者の配置予定表(4) 賠償保険証の写し6 業務管理(1) 業務の管理受託者は、業務全般について責任を持つ管理責任者を選任し、事前に市に届け出ること。 本契約期間中に管理責任者を変更した場合も同様とする。 (2) 業務打合せ受託者は、契約締結後速やかに市と業務に関する打合せを実施するほか、必要に応じて、業務内容に関する打合せに応じるものとする。 また、打合せ内容等について、正確に記録し、随時市が閲覧できるよう整理すること。 (3) 業務記録受託者は、警備状況を記録し、夜間・休日常駐警備については、毎日翌日までに市に報告すること。 7 検査受託者は、毎月の業務が完了したときは、その都度、業務完了報告書を市に提出し、検査を受けなければならない。 8 委託料の支払方法委託料の支払方法は、毎月払いとする。 9 適用範囲契約書及び特記仕様書以外は、本仕様書による。 10 契約図書の優先順位全ての契約図書は、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合、契約書図書の優先順位は次の(1)から(3)の順番とする。 (1) 契約書(2) 特記仕様書(3) 仕様書11 疑義に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は、市の指定する日時及び場所にて施設管理担当者と協議するものとする。 (2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、市及び受託者の協議によるものとする。 12 その他本仕様書に明記していないものについても警備上当然必要なものについては、異議なく受託者の負担において実施しなければならない。 特 記 仕 様 書任務において特筆すべき事項■ 緊急時の業務内容(1) 一時保護所内で、児童が他の児童や職員へ危害を加えた場合及び加える恐れのある場合の職員への支援及び警察への通報を行うこと。 ※警察への通報は、原則として市が行うが、市職員が現場対応等で、緊急連絡ができない状況にある場合を想定している。 (2) こどもセンター内で、来所者が他の来所者や職員へ危害を加えた場合及び危害を加える恐れのある場合の職員への支援及び警察への通報を行うこと。 (3) こどもセンター内で、他の来所者や児童・職員へ危害を加える恐れのある者が来所している場合又は来所予定の場合の職員への支援及び警察への通報を行うこと。 (4) 一時保護入所児童を職員の許可なく引取りに来る保護者及び保護児童の友人等の一時保護所への侵入防止に努めること。 (5) 一時保護入所児童の無断外出の阻止に努めること。 (6) 時間外入所時の職員への支援を行うこと(警備解除及び出入口の錠の開閉等)。 (7) 異常発生時に現場に急行し、必要に応じて緊急措置、避難誘導を行うこと。 (8) 4階外周(ベランダ)の赤外線センサーの発報を感知した場合、別に委託する機械警備管制センターへ非常用ボタンで通告し、出動を要請するとともに、自らも現場にかけつけ、適切な対応をとること。 ■その他(1) 施設内放置自転車のチェックと関係の無い駐輪者への指導を行うこと。 (2) 一時保護所児童の外出時の車両乗降の支援(こどもセンター駐車場内での警備)を行うこと。 (3) 遺失物の受付及び管理を行うこと。 なお、管理の方法については、委託者と協議する。 (4) 委託者が実施する防災訓練その他、施設運営上必要な訓練行事に参加する(年1回程度)。
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