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令和8年度夜間・休日パトロール業務委託に係る一般競争入札

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度夜間・休日パトロール業務委託に係る一般競争入札 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和8年3月17日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名夜間・休日パトロール業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間期限契約締結の日から令和8年3月31日まで(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1 1 0分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否否とする。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月17日から令和8年3月19日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部循環型社会推進課電話番号 087-832-3226なお、香川県ホームページ → 「入札情報」(https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=5)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月19日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和8年3月23日から令和8年3月25日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ → 「入札情報」(https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=5)で公開する。 6 入札及び開札を行う日時及び場所(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月26日午前10時から令和8年3月27日午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月30日 午前10時(3) 開札の場所香川県環境森林部循環型社会推進課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月12日までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、入札日の前日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る入札参加資格者名簿(業者管理システム)において所在地区分の住所が「香川県内」であること。 (6) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る入札参加資格者名簿(業者管理システム)において従業員数が「50人以上」であること。 (7) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受けている会社であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月19日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月19日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、入札日の前日までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 夜間・休日パトロール業務仕様書1 目的廃棄物の不法投棄や野外焼却行為等の不適正な処理が、依然として後を絶たず、また、その手口も、夜間や休日に行うなど、悪質かつ巧妙になってきていることから、夜間や休日における廃棄物処理の状況を監視し、不適正処理の早期発見や未然防止に努めることを目的とする。 2 業務の名称夜間・休日パトロール業務3 業務の場所高松市を除く香川県全域であって委託者(以下「県」という。)が指示する箇所とする。 4 業務の実施期間等(1) 業務の実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (2) 休日(昼間)のパトロール業務は、午前10時から午後5時まで(昼食の休憩時間を含む。)とし、それを1回と数える。 (3) 夜間(休日を含む。)のパトロール業務は、午後6時から午後10時までとし、それを1回と数える。 (4) やむを得ず、上記時間帯以外の時間帯においてパトロール業務を実施する必要が生じた場合は、実施時間帯を指定することができる。 この場合、実施時間は県と受託者が、その都度協議して定めるものとする。 (5) パトロールの回数は、年間180回とする。 (6) パトロールの実施日は原則として、前月の25日までに県が指示するものとするが、緊急を要すると県が判断した場合は、その都度実施日を指示することができる。 5 業務の内容(1) 廃棄物の不適正処理事案の巡回監視(2) 廃棄物の不適正処理発見時における行為者の特定につながる事項の調査(3) 廃棄物の不適正処理発見時における廃棄物の排出事業者の特定につながる事項の調査(4) 廃棄物の不適正処理発見時における運搬経路、運搬車両の特定につながる事項の調査(5) 廃棄物処理施設等の巡回監視(6) 香川県外産業廃棄物循環利用施設等の巡回監視(7) 小規模廃棄物焼却炉の実態調査(8) 香川県外産業廃棄物運搬車輌等の調査(9) その他県が指示する調査等(10) 上記業務の結果報告事務別 添6 業務の実施方法(1) 受託者は、夜間・休日パトロール業務指示書の日時、箇所、調査項目等に基づきパトロールを行うこと。 (2) パトロールは正副2名1組の体制で実施すること。 (3) パトロール中に異常を発見した場合は、必要に応じて委託者へ連絡を行うものとする。 (4) 機材は必要に応じ、デジタルカメラ、カメラ、ビデオ、双眼鏡、携帯電話、無線機等を使用すること。 (5) 業務の実施に伴う協議及び打ち合わせは、業務開始にあたり委託者と受託者(パトロールを行う者)で現地確認のうえで行うものとする。 なお、毎月の業務指示の際は、面談により打ち合わせを行うことを基本とする。 7 疑義受託者は、業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項及び疑義を生じた事項については、速やかに県と協議の上、指示を受けるものとする。 8 秘密の保持受託者は、本業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。 ただし、あらかじめ県の書面による承認を得たときは、この限りでない。 9 受託者の負担本業務を実施する上で必要となる人件費並びに車輌、機材及び機器等の取得又は維持管理等の一切の費用は、受託者の負担とする。 10 業務の報告(1) 受託者は、パトロール実施後速やかに、業務実施結果の日報を作成し、現場の状況写真等を添付し、県に電子データ(PDF ファイル)で提出すること。 また、四半期ごとの業務終了後には、四半期ごとの業務実施結果の総括表を県に1部書面で提出すること。 なお、全てのパトロールが終了したときは、業務実施結果の日報及び四半期ごとの業務実施結果の総括表の電子データをCD-R等により県に提出すること。 (2) パトロール実施中、緊急を要する場合は、県に連絡すること。 (3) 報告様式については、別途県が指示する。 物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 (2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。 ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。 (3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。 (4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。 (5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。 (6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 (7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。 紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。 (2)入札は1件につき1業者1通とすること。 (3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 押印する場合は、代表者印を押印すること。 また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。 押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。 (4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 (5)入札金額はアラビア数字で記入すること。 (6)入札金額は訂正しないこと。 (7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。 (2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 (4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。 4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。 5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 (3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )の日数は、算入しない。 )以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 (4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 (参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。 (2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 (4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 (1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
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