北上市包括施設管理に係る公募型プロポーザルの実施について
- 発注機関
- 岩手県北上市
- 所在地
- 岩手県 北上市
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北上市包括施設管理に係る公募型プロポーザルの実施について
1北上市包括施設管理業務に係る公募型プロポーザル実施要領(令和7年実施分)第1 目的北上市(以下「本市」という。)が保有する公共施設の維持管理や修繕等を、建物管理に係る専門性やノウハウを有する民間事業者に包括的に委託し、施設の維持管理水準の向上及び効率的な管理を図ることを目的に、包括施設管理業務を委託するにあたり、同業務の優先交渉権者(受託候補者)を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。
第2 委託する業務内容(1) 業務の名称北上市包括施設管理業務(2) 業務内容別紙業務委託提案仕様書のとおり(企画提案を踏まえて一部変更可)(3) 委託期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)※債務負担行為に基づく複数年契約とする。
(4) 業務に係る提案上限額(消費税及び地方消費税を含む)金1,763,190千円(5年間の総額)第3 応募要件次の要件をすべて満たす法人(法人の種類は問わない。)とする。
本プロポーザルに参加できる者は、単独の事業者又は特定事業共同企業体(以下「共同企業体」という。単独の事業者から業務の一部を第三者へ委託する場合は該当しない。)のいずれかとし、共同企業体による提案の場合には、代表者をもって、本プロポーザルに参加することとする。
(1) 令和7年度・8年度北上市競争入札等参加資格者台帳に登録されていること、又は次に掲げる書類を提出できること。
ア 定款、会則等イ 登記簿謄本ウ 印鑑証明書(直近1か月以内のもの)エ 財務諸表(直前1事業年度分の貸借対照表及び損益計算書)オ 国税及び地方税の納税証明書(税の未納が無いことを証明するもの)なお、共同企業体での参加の場合は、(2)~(6)の要件をすべての構成員が満たすこと。
ただし、(7)の要件は共同事業者のうち1者以上が満たすこと。
2(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(入札参加資格に関すること)の規定に該当しないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申立てがなされた者でないこと。
(3) 国税、地方税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
また、役員が、同法第2第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく団体及び構成員でないこと。
(6) 北上市営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 本業務の総括責任者として、ビルマネジメント等の業務の監督を行う実務経験を5年以上、かつ、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者を原則専任できること。
第4 参加申込み参加申込みを行う法人は、次のとおり参加申込書類を提出すること。
(1) 申込期間令和7年11月10日(月)から令和7年11月28日(金)まで(最終日午後5時必着)※郵送する場合も、令和7年11月28日(金)午後5時までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(2) 受付時間午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)(3) 提出する参加申込書類ア プロポーザル参加申込書(様式第1号)イ 共同企業体協定書兼委任状(様式第2号)ウ 会社概要(任意様式)エ 誓約書(様式第3号)オ 第3(1)アからオに規定する書類(令和6年度・7年度北上市競争入札等参加資格者台帳に登録のない法人)(4) 提出部数1部(5) 提出方法及び提出先郵送又は持参で北上市役所財務部資産経営課 宛3※郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、封筒に入れ、封筒表面に「北上市包括施設管理業務プロポーザル参加申込書類在中」と明記すること。
(6) 参加資格の審査及び結果の通知提出された参加申込書類により、前項3「応募要件」を満たしているかについて審査し、その結果を令和7年12月3日(水)までに電子メールで通知する。
第5 企画提案参加申込みを行った法人は、次のとおり企画提案書類を提出すること。
書類の提出をもって提案者とみなす。
(1) 提出期限令和7年12月12日(金)午後5時(必着)※郵送する場合も、令和7年12月12日(金)午後5時までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(2) 受付時間午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)(3) 提出する企画提案書類ア 企画提案書(様式第4号)イ 類似業務の実績リスト(様式第5号)ウ 総括責任者の実績リスト(様式第6号)※添付書類・企画提案書別紙(任意様式)・業務スケジュール(任意様式)令和8年度~12年度のスケジュール・参考見積書及び積算内訳書(任意様式) 令和8年度~12年度の総額(4) 提出部数正本1部(捺印入り原本)、副本10部(写し可)(5) 提出方法郵送又は持参※郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、封筒に入れ、封筒表面に「北上市包括施設管理業務提案書等在中」と明記すること。
なお、配達に要する日数等を考慮のこと。
(6) その他ア 企画提案にかかる一切の費用は提案者の負担とする。
イ 提出後の企画提案書の訂正、追加および再提出は認めないものとする。
(プレゼンテーション当日のデモ画面の活用を除く)。
4ウ 提案資料の作成に当たっては、専門的知識を有しない者でも理解できるようわかりやすい表現に努めること。
エ 提出書類は返却しないものとする。
オ 一法人につき1件の企画提案のみ受付する。
カ 企画提案を辞退する場合は、辞退届(任意様式とし、代表者印を要する)を提出すること。
第6 提案上限額本業務の委託料については、1,763,190千円/5年(税込:10%)を上限として、企画提案で参考見積書を提出すること。
参考見積額の内訳には、下記①~④それぞれの金額がわかるように記載すること。
提案上限額を超える提案を行った場合は、参加申し込みを無効とする。
なお、実際の契約は、優先交渉権者の参考見積額を踏まえて、本市と優先交渉権者との詳細協議により、年度ごとに、本市の予算の範囲内で契約金額を決定するものとする。
※参考見積額の内訳①設備点検等業務②除雪業務③修繕業務④マネジメント経費等第7 施設見学会及び施設図面等配布本業務の対象とする主な施設について見学会を開催する。
また、その際に対象施設の図面等及び対象業務の現行の仕様書(これまでの個別発注の際の仕様書)をCDで配布する。
希望する場合は、次のとおり施設見学及び施設図面等提供申込書(様式第7号)を提出すること。
なお、施設見学又は施設図面等の提供のいずれかのみの申込みも可能とし、施設図面等の提供のみを希望する場合はCDを郵送する。
また、施設見学の参加の有無は、優先交渉権者選定時の審査には影響しない。
(1) 申込期間本プロポーザルの実施を公告した日から令和7年11月14日(金)まで(最終日午後5時必着)5(2) 申込方法電子メールア 申込先 北上市財務部資産経営課イ 電子メールアドレス shisankeiei@city.kitakami.iwate.jp(3) 見学日時令和7年11月19日(水)午後1時30分から午後5時まで(4) 集合場所・時間北上市役所本庁舎 4階・南会議室(岩手県北上市芳町1番1号)午後1時30分集合※集合場所までの移動は見学参加者の負担とし、各施設へは本市の車両による乗合での移動とする。
(5) 見学ルート(予定)本庁舎➣博物館➣埋蔵文化財センター➣江釣子庁舎➣江釣子保育園➣北部学校給食センター➣黒沢尻幼稚園➣本庁舎(午後5時解散)(6) 見学会参加人数1事業者につき2名までの参加とする。
(7) 施設図面等配布次のとおり施設図面等を見学会の冒頭で配布する。
・対象施設の配置図、立面図及び平面図・対象業務の現行の仕様書(これまでの個別発注の際の仕様書を参考に配布するものであり、この仕様書に従った業務の履行を求めるものではない。)第8 企画提案に係る質問の受付及び回答(1) 質問の受付企画提案に係る質問は、質問書(様式第8号)を期限までに提出のこと。
電話・来庁等口頭による質問は不可とする。
ア 提出期限 令和7年11月20日(木)午後5時(必着)イ 提出先 北上市財務部資産経営課ウ 提出方法 電子メールエ 電子メールアドレス shisankeiei@city.kitakami.iwate.jp(2) 質問書への回答期限及び方法令和7年11月25日(火)までに、市ホームページに掲載する。
6第9 企画提案の審査企画提案書類を次のとおり審査し、提案者の中から優先交渉権者を決定する。
なお、企画提案書類の審査にあたっては、プレゼンテーションにより企画提案書類の内容を説明すること。
(1) 評価項目及び配点は、下表のとおりとする。
区分 評価項目 評価の視点 配点業務遂行能力(20点)1.業務実績本業務の内容と同種又は類似の業務を行った実績はあるか。
102.専門技術及び知識の有無業務遂行に十分な知見、専門知識、ノウハウを有しているか。
10企画提案内容(70点)3.提案内容の的確性本業務の目的、内容を十分に理解できているか。
104.業務の品質・効率性高い業務品質及び効率性が期待できるか。
市、受託者、再委託者の役割分担、業務の流れは適切か。
総括責任者等は十分な技術力、マネジメント能力、コミュニケーション能力を有しているか。
205.修繕業務の品質・効率性修繕業務について高い業務品質及び効率性が期待できるか。
精算方式とする修繕費について費用低減につながる競争性確保等の方策が示されているか。
206.市内業者の活用市内業者の活用に対する方針が具体的かつ現実的であるか。
107.市の業務負担軽減本市の業務負担軽減に向けての実施事項又は支援体制があるか。
58.追加提案・独自のノウハウ効果が期待できる追加サービスや独自のノウハウの提案があるか。
5価格点(10点)参考見積額の評価10点×((1,763,190千円[上限額]-参考見積額)/1,763,190千円[上限額]) [小数点以下切り捨て]10※ 各審査員の評点の平均が60点に満たない場合は、優先交渉権者の適格に満たないものとする。
(2) プレゼンテーションア 日時 令和7年12月22日(月) 午後(時間は出席者に別途通知します)イ 場所 北上市保健・子育て支援複合施設 hoKko(ほっこ)(岩手県北上市新穀町1丁目4番1号 ツインモールプラザ西館)※北上市役所本庁舎ではないので留意のこと。
ウ 内容 プレゼンテーション及び質疑応答等・出席者は最大3名までとする。
7・出席者には総括責任者を原則含むものとし、プレゼンテーションは総括責任者が行うこと。
・プレゼンテーションの時間は、一提案者につき質疑を含め30分とする。
準備及び撤去の時間は含まないが、あわせて5分以内で完了するよう努めること。
・プレゼンテーションの内容は、企画提案書類の説明及び質疑応答とし、企画提案書類の説明が20分以内、質疑応答が10分以内で行う。
・スクリーン(2.0m×2.0m)、プロジェクター、電源及び延長コード以外に必要な機材は提案者にて用意すること。
※プロジェクター:EPSON EB-1795F(VGAディスプレイケーブル、USBケーブル付)・提案の際は、デモ画面などの活用も可とする。
・Webでのプレゼンテーションも可とする(本市として必ずしも求めるものではない)。
ただし、通信機材や通信環境は提案者で用意することとし、プレゼンテーション会場での機材設定担当者1名(プレゼンテーションの出席者には含めない)を現地派遣すること。
また、当日、通信機材等でのトラブルなどが発生しても再度の機会は設けない。
Webでのプレゼンテーションを希望する場合は、令和7年12月18日(木)までに担当へ電話またはメールで連絡のこと。
・応募者が1社の場合でも審査を実施し、審査会が定める基準に達している場合は、優先交渉権者として選定する。
(3) 審査結果審査の結果、もっとも評点が高いものを優先交渉権者とする。
すべての提案者に審査の結果を郵送で通知するとともに、市のホームページでも、優先交渉権者の名称及び点数を公開する。
第10 契約(1) 契約締結前の詳細協議提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、市と優先交渉権者にて詳細協議を行う。
協議が整い次第、優先交渉権者は、改めて見積書を市に提出するものとする。
なお、この協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うこととし、詳細協議に係る費用は優先交渉権者の負担とする。
(2) 契約締結前項の協議が整い次第、速やかに随意契約により契約を締結する。
なお、優先交渉権者との協議において双方が合意に至らなかった場合には、次点と8なった事業者と協議の上、契約を締結する場合がある。
また、契約締結前までの間に、優先交渉権者が本実施要領の参加要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがある。
第11 著作権の取扱い提出された企画提案書類の著作権はそれぞれ提案者に帰属するものとする。
第12 公正なプロポーザルの実施の確保(1) 目的に関わらず、本業務の企画提案の審査が終了する前に、本業務の企画提案に関連して他の申込者へ提案内容を提示する、他の申込者と接触する等公正なプロポーザルを阻害する行為を禁止する。
(2) 前号その他の理由により、公正なプロポーザルを執行することができないと判断したときは、企画提案の審査を取りやめる場合がある。
第13 失格事項次のいずれかに該当した場合は、本プロポーザルの参加資格を失うものとする。
(1) 第3の応募要件に該当しないことが明らかになった場合(2) 第5(1)の期限までに提出書類を提出しなかった場合(3) 第9(2)に定めるプレゼンテーションに参加しなかった場合(4) 第12(1)に該当した場合(5) 提出書類、プレゼンテーションの内容その他について、虚偽・不正等があることが明らかになったとき。
第14 提出書類の提出先及び本件に関する問い合わせ先北上市財務部資産経営課担当者 課長補佐 髙橋貴敬、課長 児玉康宏〒024-8501 岩手県北上市芳町1番1号電話番号 0197(72)8252 FAX番号 0197(64)2173電子メール shisankeiei@city.kitakami.iwate.jp第15 その他(1) 本プロポーザルの実施公告は、本市のホームページに本要領を公開することにより行う。
(2) 本要領に使用する用語は、本業務の業務仕様書の例による。
1北上市包括施設管理業務委託 提案仕様書この仕様書は、現在、北上市が実施している各業務の仕様書を基に、優先交渉権者と本市との契約に係る仕様書の案として整理したものです。
企画提案書作成の参考として活用してください。
契約の締結にあたっては、企画提案書を踏まえて、北上市との協議により、内容、点検頻度等を一部変更することができます。
本業務の実施要領に掲げる趣旨及び目的を十分に理解した上で、幅広い視点での効果的かつ効率的な企画提案を期待します。
なお、本仕様書では、現時点において委託期間中に確実に実施する業務内容を示しています。
委託期間当初において長期継続契約中の業務は、契約終了後に本業務に含めることとします。
また、年度ごとの業務内容においては、北上市と受託者との間で協議を行い、一部増減する場合があります。
本仕様書は、北上市(以下「本市」という。)が保有する業務対象施設一覧(別紙1)及び業務対象施設位置図(別紙2)に定める公共施設(以下「対象施設」という。)における設備等保守点検、修繕等の包括施設管理業務(以下「本業務」という。)の概要を示すものである。
第1章 総則1 委託期間本業務の委託期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
2 本市担当者本仕様書において、次の各号に掲げる本市担当者の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 総括監督職員 本業務の統括管理を担当する取りまとめ部署の課長をいう。
② 監督職員 各施設の管理を担当する当該施設所管課の課長をいう。
③ 施設管理職員 各施設の管理を担当する当該施設所管課の担当職員をいう。
3 受託者担当者(1) 本仕様書において、次の各号に掲げる受託者担当者の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 総括責任者 本業務について総合的に把握し、各業務責任者及び業務従事者に対する総括的な指揮及び監督を行う者をいう。
2② 業務責任者 総括責任者の総括的な指揮及び監督の下、それぞれ担当業務に関し、業務従事者に対する指揮及び監督を行う者(受託者が、第6項の規定に基づき、業務の一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)する場合においては、再委託の相手方(以下「再委託先」という。)に所属する者を含む。
)をいう。
③ 業務従事者 総括責任者の総括的な指揮及び監督並びに業務責任者の指揮及び監督の下、それぞれの担当業務に従事する者(受託者が、第6項の規定に基づき、業務の一部を再委託する場合においては、再委託先に所属する者を含む。)をいう。
(2) 受託者は、ビルマネジメント等の業務の監督を行う実務経験を5年以上又は同等の実績を有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者を総括責任者として定め、本業務の開始前に総括監督職員に届け出る。
総括責任者を変更する場合も同様とする。
(3) 受託者は、各業務に関して関係法令及び本仕様書に定められた資格等を有する者を業務責任者として定め、各業務の開始前に総括監督職員に届け出る。
業務責任者を変更する場合も同様とする。
なお、業務に支障を来さない範囲で、複数の業務及び施設の業務責任者を兼ねること、及び、総括責任者と業務責任者を兼ねることを妨げない。
4 一般事項(1) 受託者は、本業務を的確に行うため、適正な人員を配置し、業務全般の進行管理を行うとともに、協議事項が発生した場合には適切に対応するなど、総合的な管理を責任もって自主的、計画的、かつ積極的に行う。
(2) 本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、本仕様書に具体的な記載のないものであっても、本業務対象設備の付属品等の点検や、業務の性質上、受託者が当然行うべきもの及び軽微な事項は受託者が実施する。
(3) 受託者は、複数施設、複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上及び業務の効率化のための工夫を積極的に行う。
(4) 本業務の履行確認は、原則として報告書等の文書による。
なお、業務完了後では確認できない場合等は、必要に応じて写真等の提出を行う。
(5) 本業務の実施により生じた撤去品等の取り扱いについては、監督職員又は施設管理職員の指示に従う。
(6) 本業務の実施により生じた廃材、廃油等の処分は受託者の負担とし、適正に処分を行う。
(7) 本業務上知り得た建物その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。
3(8) 第3章特記事項に記載がある事項については、特記事項を優先する。
(9) 本業務の対象設備等の種別・数量について本仕様書に記載の内容と現況に相違がある場合は、現況を優先する。
この場合において、受託者は速やかに総括監督職員へ報告する。
5 関係法令に基づく手続等(1) 受託者は本業務の実施にあたり、関係法令を遵守する。
また、本業務に関連する法令等の改正があった場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行い、総括監督職員に報告する。
(2) 本業務の実施に伴って必要な官公庁、その他関係機関への手続は、受託者が自らの負担において行う。
(3) 本業務の対象施設に対して関係法令等に基づく立入検査等が実施される場合、受託者は、施設所管課からの要請があれば、当該検査等に立ち会う。
(4) 受託者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に該当する施設にあっては、建築物環境衛生管理技術者を選任する。
6 再委託の承認(1) 受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。
また、受託者が本業務の一部について再委託しようとする場合は、あらかじめ本市の承認を得なければならない。
(2) 受託者は、前項後段の規定に基づき、本市の承認を求める場合は、再委託の相手方及び内容、再委託の相手方に提供する情報、その他再委託の相手方の管理方法等を書面により本市へ提出しなければならない。
7 使用機材等の調達受託者は、本業務の実施に必要な計器、工具、仮設材、養生材及び記録用紙等事務消耗品を自らの負担で調達するものとする。
8 資料の貸与本市は、受託者が施設の概要を把握するために必要となる図面、その他資料について貸与の申し出があった場合、施設の管理上支障のない範囲において資料を貸与する。
49 事務所の設置本業務の実施においては、受託者において北上市内に事務所を設置することとし、賃借料、光熱水費及び備品等は受託者の負担とする。
10 委託料等の支払い(1) 本業務にかかる委託料の支払いは、均等分割による事後払いとする。
(2) 委託料のうち、「除雪業務」「修繕業務」に係る費用については、実績に基づく精算払いとする。
(3) 支払回数及び時期(各月払い、四半期払いなど)については受託者と協議のうえ定める。
11 設備点検等業務(1) 受託者は、「第3章特記事項1」のとおり設備点検等業務を実施する。
(2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督職員又は施設管理職員に提出し、確認を受ける。
(3) 受託者は、設備点検等業務の実施により破損又は故障等の不具合を確認した場合は、必要に応じて「第1章12 軽易な作業」に掲げる補修等を行うとともに、直ちに総括監督職員に報告する。
12 軽易な作業消耗部品等の簡易な部材を用いて補修を行うことにより、当面の間、破損又は故障した施設及び機器の機能を維持できる場合は、施設管理職員に報告の上、受託者の負担で補修する。
なお、この作業に要する材料費及び労務費は委託料に含む。
部品等の取替え等を行う必要がある場合は、施設管理職員に口頭により報告し、指示を受けること。
(1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃(2) 取付け不良、作動不良、ずれ等かある場合の調整(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4) 潤滑油、グリス、充填油等の補充(5) 接触部分、回転部分等への注油(6) 軽微な損傷がある部分の補修(交換部品を除く)(7) 塗装(タッチペイント程度)(8) その他これらに類する軽易な作業に必要なもの513 不具合等への対応(1) 受託者は、業務の対象となる建築物及び設備の不具合について、本市からの連絡を受けた場合は、速やかに作業員等を現地に派遣すること。
(2) 受託者において、設備に発生した不具合の原因が特定できない場合は、原則として、速やかにメーカーから作業員等を派遣させなければならない。
この場合、メーカー作業員等の派遣に伴う費用は、受託者の負担とする。
(3) 受託者は、設備等の故障が生じたときに、本市からの連絡を受け付ける窓口を設置するとともに、24時間365日対応が可能な緊急対応体制を整備する。
なお、体制整備に伴う費用は受託者の負担とする。
(4) 災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに、二次災害の防止に努めること。
なお、経緯等については、対応後に本市に報告するものとする。
14 修繕業務(1) 受託者は「第1章11 設備点検等業務」、「第1章13 不具合等への対応」の実施により確認した破損又は故障等の不具合箇所について、総括監督職員の指示に基づき、「第3章特記事項3」のとおり修繕業務を実施する。
(2) 受託者は、修繕の実施にあたり、不具合箇所の調査及び現場の安全性を確認した後、監督職員又は施設管理職員に対応状況を連絡の上、修繕内容及び見積金額に、必要に応じて不具合箇所の状況がわかる写真等を添付して、総括監督職員に報告する。
(3) 受託者は、不具合箇所の調査の結果、緊急に修繕を行う必要がある場合は、(2)に関わらず、直ちに総括監督職員にその旨を報告しなければならない。
(4) 受託者は、総括監督職員から修繕実施の指示を受けた後、修繕を実施する。
15 業務実施計画書の提出(1) 受託者は、本業務の実施にあたり、あらかじめ各業務の実施スケジュールや実施体制等について、対象施設の監督職員又は施設管理職員と調整の上、中間報告及び年間の業務実施計画書を作成するとともに、8月末及び翌年2月末までに総括監督職員に提出し、承認を得なければならない。
なお、年間業務実施計画書に変更が生じた場合は、適宜修正し、総括監督職員に届け出なければならない。
(2) 受託者は、本業務の実施にあたり、月ごとの各業務の実施スケジュール等について、対象施設の監督職員又は施設管理職員と調整の上、年間業務計画書に基づく月間業務計画書を作成するとともに、実施する月の前月20日までに総括監督職員に提出し、承認を得なければならない。
616 報告書等の提出(1) 設備点検等業務受託者は、「第1章11 設備点検等業務」の業務報告書を作成し、作業完了報告書を添付の上、月ごとにまとめて、実施した月の翌月10日までに総括監督職員に提出する。
(2) 不具合等への対応及び修繕業務① 受託者は、「第1章13 不具合等への対応」及び「第1章14 修繕業務」の業務報告書を作成し、作業完了報告書を添付の上、実施した日から10日以内に総括監督職員に提出する。
② 受託者は、修繕費の精算に必要な「第1章13 不具合等への対応」及び「第1章14 修繕業務」の実施状況一覧を、実施した月の翌月10日までに総括監督職員に提出する。
17 維持管理マニュアルの作成受託者は、各業務の実施手順等をまとめた維持管理マニュアルを作成し、業務開始前に総括監督職員に提出する。
本業務対象施設の建築物及び本業務対象設備の更新や、各業務の実施手順の変更等により、維持管理マニュアルの内容を変更する必要がある場合も同様とする。
18 追加サービスの実施受託者は、本業務に係る公募型プロポーザル方式による受託者選定手続きにおいて提案した追加サービスについて、本市との協議を経て決定した内容に基づき、本業務の一部として実施する。
19 市内業者等の活用(1) 受託者は本業務の実施にあたり、市内業者(北上市内に本店又は営業所を有する業者)を活用するよう努める。
(2) 受託者は本業務の実施にあたり、対象業務一覧(別紙3)の契約先が北上市シルバー人材センターとなっている業務については、同センターに再委託するよう最大限配慮する。
20 協議等(1) 本業務の実施について、疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市と受託者とが協議の上、定めることとする。
7(2) 契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により、当初の契約が不適当となった場合、本市及び受託者は協議により契約額の変更請求ができるものとする。
第2章 作業一般事項1 作業の打合せ受託者は、「第3章 特記事項」に記載された点検時期に基づき、あらかじめ監督職員又は施設管理職員と作業日時について事前の調整を行い、作業内容について十分な打合せの上、作業を実施する。
2 作業の周知作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、1ヶ月前までに監督職員又は施設管理職員に連絡する。
また、監督職員又は施設管理職員からの要望により、施設関係者への周知が必要な場合は、別途周知を行う。
3 作業時の服装、言動等作業を行う者は、服装、作業態度及び言動等に注意するとともに、作業関係者であることがわかるように、必要に応じて、腕章又は胸章を着用する。
4 作業中の標識等作業の実施にあたり、要所に作業中であることを標識等の掲示により周知するとともに、必要に応じ立入防護柵を設けるなどの安全を確保する。
5 作業用車両等作業の実施にあたり、敷地内に車両を駐車する場合は、あらかじめ許可を受けるとともに、作業用車両であることを表示する。
6 事故防止等(1) 作業の実施にあたり、火災・盗難・事故の防止に心掛ける。
(2) 職員、施設利用者、建物、電気、機械、衛生設備、通行車両、備品、本施設内の各電算機器等及び近隣施設に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。
7 安全及び衛生(1) 作業の実施にあたり、関係法令に基づいて適切な安全及び衛生の管理を行う。
(2) 作業着手前のミーティング、作業中標識の掲出、危険予知訓練等を実施し、火災、感電、転落、衝突、酸欠等の事故の防止をすべての業務担当者に徹底する。
8 整理・整頓常に諸機材その他の整理、整頓を心掛け、作業終了後は速やかに後片付け及び清掃を行う。
8第3章 特記事項本章では、各個別業務における業務内容の詳細を定める。
なお、年度ごとの業務内容については、本市と受託者との間で協議を行い、一部増減する場合がある。
1 設備点検等業務(1) 電気工作物保安管理業務対象施設等 別紙4-1「電気工作物保安管理業務一覧」のとおり業務内容 電気事業法、同施行規則及び保安規程に基づく、電気工作物の維持運用に関する保安の月次点検及び年次点検、並びにこれに伴って必要な申請、届出、報告等の実施点検頻度 (1)月次点検:毎月実施(ただし、別紙 4-1 の摘要欄に点検頻度が記載されている場合は、その頻度に読み替える)(2)年次点検:年1回実施(3)臨時点検:必要に応じて実施その他 ・絶縁監視装置の設置費用は、全額受託者負担とする。
・事故発生時の緊急出動は、休日、夜間に関わらず行うものとし、これに伴う経費は受託者の負担とする。
(2) 消防設備等点検業務対象施設等 別紙4-2「消防設備等点検業務一覧」のとおり業務内容 消防法第17条の3の3に基づく消防設備等の点検点検頻度 (1)機器点検:年1回(2)総合点検:年1回※機器点検と総合点検は、概ね6月の期間をおいて実施。
点検実施者 消防設備士又は消防設備点検資格者報告書等 ・消防庁告示第14条で定める様式とする。
・消防法施行規則第31条の6の規定により消防長への報告の必要がある場合は、点検結果を報告する。
(3) 地下タンク等点検及び清掃業務対象施設等 別紙4-3「地下タンク等点検及び清掃業務一覧」のとおり業務内容 重油及び灯油の地下貯蔵タンクの清掃実施頻度 年1回9(4) 自動開閉装置保守点検業務対象施設等 別紙4-4「自動開閉装置保守点検業務一覧」のとおり業務内容 駆動部、制御部、懸架部、検出部等の定期点検整備点検頻度 年3回(5) 昇降機保守点検業務対象施設等 別紙4-5「昇降機保守点検業務一覧」のとおり業務内容 (1)専門技術者による定期点検:年4回(概ね3月に1回)(2)遠隔操作によるメンテナンス等:遠隔監視装置を用いた1ヵ月に1回の遠隔点検、対象機器の常時監視その他のメンテナンス等の実施(遠隔監視装置がないものは除く)。
(3)建築基準法に基づく法定点検:年1回その他 本業務に関しては、各昇降機の製造メーカー(各メーカー系列のメンテナンス事業者を含む)へ再委託し、各メーカーの標準的なメンテナンス契約を適用する扱いを原則とする。
(6) 建築物環境衛生管理業務対象施設等 No.1 本庁舎No.2 江釣子庁舎No.3 和賀庁舎業務内容 (1)室内空気環境測定業務・測定回数 2月を超えない期間中に1回以上(年6回)(2)鼠・昆虫駆除業務・実施回数 6月を超えない期間中に1回以上(年2回)(3)飲料水残留塩素測定業務・測定回数 1週間を超えない期間中に1回以上(4)貯水槽清掃業務・実施回数 年1回以上①本庁舎 受水槽50㎡ 高架水槽5㎡※改修工事により直圧に変更予定②江釣子庁舎 受水槽30㎡ 高架水槽9㎡③和賀庁舎 受水槽40㎡ 高架水槽6㎡(5)水質検査業務・検査回数 6月を超えない期間中に1回以上(年2回)10建築物環境衛生管理技術者の選任建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、施設の建築物環境衛生管理技術者を選任する。
(7) 浄化槽維持管理業務対象施設等 別紙4-6「浄化槽維持管理業務一覧」のとおり業務内容 (1)保守点検:浄化槽法第4条第7項に定める保守点検の技術上の基準により実施。
(2)水質検査:別紙に示した項目を検査。
(3)清掃:浄化槽法第4条第8項に定める清掃の技術上の基準により実施。
(8) 遊具保守点検業務対象施設等 別紙4-7「遊具保守点検業務一覧」のとおり業務内容 「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂版)」及び「遊具の安全に関する規準」で示す方法のよる点検。
(9) 遊び場遊具保守点検業務対象施設等 No.10 保健・子育て支援複合施設業務内容 遊び場遊具(約 212㎡)の点検(1)表面コルクタイル劣化目視点検(2)木材劣化目視点検(3)ネット劣化目視点検(4)すべり台目視点検(5)ラッキングバー腐食等目視点検(6)遊具手すりネットほか目視点検(7)消耗部品交換及び小修繕(10) 清掃業務対象施設等 別紙4-8「清掃業務一覧」のとおり業務内容 対象施設及び設備を清浄かつ衛生的な状態に保つため、日常清掃及び定期清掃を適切な手法により実施実施頻度 別紙4-8「清掃業務一覧」に示す「日常清掃」と「定期清掃」について、以下の内容を基本として清浄かつ衛生的な状態に保つために必要な頻度で実施。
11(1)日常清掃概ね毎日~週1回の必要な頻度で箒、モップ、雑巾等を用いた一般的な清掃。
ただしトイレについては便器等の洗剤を用いた清掃及び各種衛生消耗品の交換も含む。
(2)定期清掃概ね月2回~年1回の頻度で、対象の箇所や素材に応じた専用の機器や洗剤を用い、長期に渡って清浄かつ衛生的な状態を保つために計画的に行う清掃。
その他 清掃を行うために必要となる清掃機機、器具及び用品類は、受託者において一切準備する。
(11) 機械警備業務対象施設等 別紙4-9「機械警備業務一覧」のとおり業務内容 対象施設における火災、盗難、破壊、不法侵入、加害行為を防止するため機械警備システムを用いた対象施設の監視。
(1)警備時間:毎日施設の職員が退出し警戒操作をしたときに始まり、次の入所時間の解除操作に終わる。
(以下「1警備時間」という。)(2)警備方法:遠方監視装置による機械警備とし、1警備時間に1回の巡回警備を含む。
警備方法 (1)機械警備電話回線を利用して4時間おきに行うものとする。
(2)巡回警備ア 施設内の異常の有無の確認イ 施錠の確認及び未施錠部分の施錠ウ 火気確認及び残り火の処理エ 消灯の確認及び未消灯部分の消灯オ その他、火災及び盗難の予防並びに施設保全上の措置非常事態発生時の処理・火災、盗難、その他の相当重大な異常(以下「非常事態」という。
)に際しては、受託者は常に補助員を確保し、臨機に対応できる態勢を具備するものとする。
・非常事態発生の場合は、管理者に速やかに連絡するとともに、消防署又は警察署に通報するものとする。
その他 (1)鍵の貸与及び保管12鍵の数は、戸締り機械入力用とも各4個とし、管理者が2個、受託者が2個を保管するものとする。
(2)機器の設置及び撤去警備機器の設置及び撤去等の更新を行う場合は、契約初日から業務開始できるようにすること。
(12) 庁舎常駐警備業務対象施設等 No.1 本庁舎No.2 江釣子庁舎No.3 和賀庁舎業務内容 ・庁舎の巡視警備・庁舎への入庁及び退庁の管理・駐車場の不法駐車車両の取締り(本庁舎・夜間のみ)・火災盗難等の事故防止及び初期処理・建物設備の破損、不良箇所の発見、緊急処理及び連絡・各出入口、各室の施錠及び閉窓の確認・煙草の後始末の確認・蛍光灯、空調機器、OA機器等の消灯の確認・鍵の保管、受渡し・電話の取次ぎ及び来庁者への応対・災害連絡用無線施設の監視・到着文書及び物品の収受・戸籍届の収受・埋火葬許可証の交付及び住民票の写し等の交付(本庁舎・休日のみ)・国旗及び市旗の掲揚、降納・地区交流センター等の貸し出し及び使用指導(江釣子庁舎のみ)・庁舎内の機械警備に関する諸連絡(江釣子庁舎のみ)・その他保安上必要な事項警備時間 (1) 夜間警備(毎日)午後5時00分から午前8時30分まで(2) 休日警備(北上市の休日条例第1条に掲げる日)午前8時30分から午後5時00分まで13その他 江釣子庁舎においては、庁舎職員が退庁後、機械警備のボタンを押し、機械警備を開始させるものとする。
機械警備の範囲は庁舎部分とし、機械警備を開始した後は庁舎部分の巡視警備は行わない。
また、庁舎職員が出勤したときに機械警備のボタンを押し、機械警備を終了させるものとする。
(13) 駐車場警備業務対象施設等 No.1 本庁舎業務内容 (1) 一般駐車場の来客車両の誘導及び不法駐車の取締り(2) 公用及び職員駐車場の不法駐車の取締り(3) 駐車場の風紀の維持、盗難の予防等の事故防止及び初期処理警備時間 平日 午前8時30分から午後5時まで(14)~(53)その他の業務対象施設等 別紙4-10「その他の業務」のとおり業務内容 (14)庁舎保守管理業務(15)ルーフドレン清掃・点検業務(16)シャッター保守点検業務(17)耐火クロススクリーン点検業務(18)電話交換設備保守業務(19)放送及び表示設備保守点検業務(20)映像機器等保守業務(21)ボイラー性能検査整備業務(22)暖房用空調設備保守点検業務(23)ストーブ清掃・点検業務(24)フロン排出抑制に係る点検業務(25)空調設備点検及びフィルター清掃業務(26)空調機・換気装置保守点検業務(27)冷温水発生機保守点検業務(28)機械設備保守点検業務(29)調理室排気フード網清掃業務(30)調理室給排気口清掃業務(31)水フィルター清掃点検業務(32)エアコンフィルター清掃業務14(33)エアコン清掃・点検業務(34)煤煙量測定業務(35)床暖房システムシーズンイン点検業務(36)貯水槽等清掃業務(37)汚水槽等清掃業務(38)簡易専用水道検査業務(39)浄化槽11条検査業務(40)油脂分離槽維持管理業務(41)防火対象物定期点検報告業務(42)防火設備定期検査報告業務(43)清掃消耗品類購入管理業務(44)清掃管理業務(45)し尿汲取り業務(46)ねずみ・害虫防除業務(47)樹木管理・除草等業務(48)特定建築物定期調査報告業務(49)建築設備定期検査報告業務(50)地下ピット内設備保守管理業務(51)総合案内業務(52)受付案内業務(53)電話交換業務2 除雪業務対象施設等 別紙3「対象施設一覧」のとおり業務内容 (1)除雪区域に各施設で指定する数量(概ね10cm以上)の降雪があったときは除雪を行い、車両の通行及び駐車に支障が無い状況を確保すること。
(2)夜間及び早朝の降雪に対しては、各施設で指定する時間までに除雪を完了すること。
(3)日中の降雪に対しては、(1)の規定にかかわらず除雪区域の車両の通行及び駐車に支障が生じる場合は除雪すること。
費用 ・1月ごとに実績調書を提出し、除雪作業に要した稼働時間に応じて、精算払いとする。
・対象全施設の総額を上限額とし、施設ごとの上限額は定めない。
153 修繕業務対象施設等 別紙4-11「修繕業務」のとおり対象範囲 ・対象施設の建築物及び設備等に関する修繕であり、見積金額が200万円以下で、本市から実施の指示を受けたもの。
・設備点検等業務の対象としている設備等だけでなく、対象としていない設備等も含め当該建築物全体を対象とする。
(本業務の対象にしていない施設の修繕は含めない。)・施設敷地内の外構等、遊具、放送設備、給食設備等も対象とする。
・施設に配置している備品、小規模家電等は対象外とする。
修繕等の対応 ・対象施設において、破損又は故障箇所の応急措置を施すものであり、別途定める予算の範囲内で、緊急性等を考慮して実施する。
・受託者は、対象設備等において破損又は故障箇所を確認した場合は、速やかに監督職員又は施設管理職員に連絡するとともに、応急措置を施すものとする。
・受託者は、応急措置及び補修等の修繕を実施した場合は、速やかに監督職員又は施設管理職員に報告すること。
費用 ・修繕費については、実績に基づく精算払いとし、案件ごとの修繕費の決定方法については、優先交渉権者との協議に基づいて定める。
・対象全施設の総額を上限額とし、施設ごとの上限額は定めない。
・本市としては、修繕費が効率的に使われていることを示すため、一定の競争性が確保され費用の低減につながる方策が必要と考えているが、市が直接の修繕契約を行う場合に実施している案件ごとの入札・見積合わせの手法にこだわるものではない。
参考)本市が実施する場合における見積書の徴収規定(概要)1件の予定価格が20万円以上の修繕をするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
業 務 仕 様 書1 業 務 名 北上市保健・子育て支援複合施設受付案内業務委託2 履行場所等(1) 位置 北上市新穀町一丁目4番1号(2) 名称 北上市保健・子育て支援複合施設hoKko(3) 開館時間及び休館日等開館時間 平日・土日祝日 午前10時から午後9時まで休館日 12月29日から1月3日まで(4) 業務の対象hoKko内コンシェルジュカウンター、屋内遊び場、市民交流プラザ(ふれあいホール、キッチンスタジオ、まなびルーム1及び2、おはなしスペース(東側))その他共用部全般3 履行期間 令和3年3月22日から令和8年2月28日まで(60カ月)令和2年度 3月分(令和3年3月22日から令和3年3月31日までの10日間)令和3年度 4月分~3月分(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)令和4年度 4月分~3月分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)令和5年度 4月分~3月分(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)令和6年度 4月分~3月分(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)令和7年度 4月分~2月分(令和7年4月1日から令和8年2月28日まで)計 60カ月4 業務項目及び業務範囲(1) 人員配置ア コンシェルジュスタッフ(ア) 配備時間 開館時間及び開閉館の準備に要する時間(イ) 配備人数 常時2名(休憩時間中は1名とする)(ウ) 配備位置 1階コンシェルジュカウンターイ プレイイングスタッフ(ア) 配備時間 全日午前10時から午後5時まで及び準備に要する時間(イ) 配備人数 常時1名(ウ) 配備位置 1階おやこセンター事務室又は2階屋内遊び場ウ 業務管理責任者業務を統括し、管理する者(業務管理責任者)1名を置くこと。
ただし、業務管理責任者は現地駐在を要しない。
業務管理責任者はスタッフの指揮、監督、教育等を通じ、事故防止に努めるとともに、業務の履行にあたり、市との連絡及び協議を行うものとする。
(2) 総括業務(ア) 業務計画書の作成業務に係る計画書(各業務項目の実施内容、注意事項、危機管理に関する事項等)を作成し、業務委託契約を締結後、すみやかに市へ提出すること。
(イ) 業務実施体制の報告業務管理責任者及び配置スタッフ名簿、夜間休日を含む緊急連絡先及び警備会社との連携方針を含む業務実施体制報告書を作成し、業務委託契約を締結後、すみやかに市へ提出すること。
(ウ) 使用申請書及び許可書の印刷(公印刷り込み)複写式(A4・2枚複写式)1,200部(エ) 領収書の準備(オ) 業務研修(2日程度)市・受託者の共同で実施することとし、詳細は協議による。
(カ) 備品等準備業務に要する備品等を準備すること。
(キ) 月次報告、完了報告(任意様式)毎月10日までに前月分の業務の報告を行うこと。
また、年度最終月においては、当該年度の完了報告を行うこと。
(3) コンシェルジュスタッフの業務ア 来客者等に対する館内の案内及び説明来館者に対し、各居室の位置、使用方法の案内及び誘導、市民交流プラザの予約及び利用その他に関する案内を行う。
また必要な場合パンフレットその他の資料配布を行う。
使用者その他来館者からの問い合わせ、管理に関する要望及び苦情については誠実に対応し、必要がある場合は直ちに市に報告を行う。
イ 館内一般業務放送館内案内上必要な業務放送等を行う。
ウ 巡回業務の対象となる館内(屋内遊び場を除く)を平日午後6時、休日午後1時、5時、7時に定期に巡回することとし、不審者及び不審物の有無を確認する。
なお、異常がある場合は直ちに別に指定する警備業務受託者へ連絡する。
エ 館内空調、照明等及び機械警備(ア) 館内空調、照明等開館時間までに共用部等の空調を起動し、照明を点灯させる。
閉館時間に共用部等の空調を停止し、照明を消灯する。
空調及び照明の操作共用部市民交流プラザ(イ) 機械警備開館時間までに機械警備を終了し、必要な建具を開錠する。
閉館時間に必要な建具を施錠し、機械警備を開始する。
なお、平日においては市の職員が機械警備を終了するため、原則として操作は要しないものとする。
オ 市民交流プラザの予約管理(ア) 市民交流プラザの使用を希望する者の求めに応じ、予約状況の説明及び使用(変更)申請の手続きの案内を行う。
(イ) 予約状況の管理表計算ソフト等電子データにおいて予約状況を管理し、市が求めた場合に当該データを提出する。
なお、キッチンスタジオの予約管理にあたっては、予め市事業との利用調整を行うものとする。
(ウ) 使用状況の報告市に対し、毎月10日までにその前月分の使用状況書により報告する。
使用状況報告書には業務内容及び使用者数を記載した業務日誌を添付すること。
ただし、市が別に指示した場合はこの限りではない。
カ 使用料の徴収(ア) 使用料の収納北上市市民交流プラザ条例に定める施設について使用許可を得た者から、定められた使用料を収納する。
(イ) 領収印の押印前号の使用料を収納したときは、その場で領収印を申請書及び許可書に押印すること。
(ウ) 使用料の払い込み前号の使用料を収納したときは、1日分をまとめて別に定める納付書により速やかに市が指定する金融機関へ払い込むものとする。
ただし、指定金融機関の休業日にあたるときは、翌日以降の営業日に払い込むものとする。
また、使用料の保管については受託者の責によるものとする。
(エ) 使用料の報告使用(変更)申請書を申請者から受け取り、領収書を添付の上、市へ毎日引き渡すこと。
キ 外線電話・Eメールの対応問い合わせ電話・Eメールに対応し、案内等を行うほか、必要がある場合口頭受付票を作成し、市に報告する。
ク 備品の管理貸出用備品を適切に管理し、使用者に貸出しを行う。
ケ 貸室の管理貸室の鍵を適切に管理し、利用にあたっては開閉錠を行う。
コ 災害発生時の避難誘導災害発生時には使用者を安全な場所へ避難誘導する。
(4) プレイイングスタッフの業務ア 利用受付おやこセンター(子育て支援センター)利用受付と連携し、使用者を記録、管理するとともに、利用上の注意事項を説明する。
イ モニター監視及び放送おやこセンター事務室内の遊び場監視モニターにより、使用者の危険がないか監視するとともに、異常、危険その他の必要がある場合放送により使用者に呼びかけを行う。
ウ 遊び場の巡回1回/30分の定期巡回を行い、遊具の破損、異常、事故等がないか確認を行う。
なお、新規受付がない時間帯などは、遊び場に常駐し、児童の遊びを支援しながら、安全監視を行う。
エ 災害発生時の避難誘導災害発生時には使用者を安全な場所へ避難誘導する。
(5) 業務に要する備品等ア 電話機・電話契約電話機・電話契約は市が準備し、貸与する。
イ パソコンパソコンは受託者において準備すること。
ウ インターネット設備インターネットに要するLAN配線などの設備は市が設置し、貸与する。
回線及びプロバイダ契約は受託者において行う。
エ 什器類カウンター、座席その他の什器は市が準備し、貸与する。
オ 複合機等必要がある場合はおやこセンター内の機器を利用すること。
カ 被服等被服等は受託者において準備すること。
また被服を製作する場合は、施設ロゴを前面に採用すること。
キ 鍵の保管鍵は、戸締りに要する鍵及び機械入力に要する鍵ともに必要数を適切に管理するものとする。
ク その他業務に使用する備品及び消耗品で、本仕様書に特に記載のないものの一切は受託者が準備する。
5 業務実施の遵守事項(1) 善管注意義務受託者は、業務の趣旨を十分理解し、施設及び備品を使用しての業務を善良なる注意義務をもって実施するものとし、施設設置の条例及び規則の趣旨に沿って使用がなされるよう、注意を払わなければならない。
(2) その他遵守事項受託者は、業務にあたっては、条例及び規則を遵守するほか、次に従うこととし、施設、設備、備品、及び現金の管理に細心の注意を払わなければならない。
ア この業務に直接従事するスタッフは、服務中、態度の厳正を守り、言動を慎み、従事者としての品位を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。
イ スタッフは、施設を使用する者に対して、使用前に遵守事項を周知し、使用後、責任者を立ち会わせて、施設の清掃、設備機器等の破損等がないか確認、指示等をし、施設の保全に努めるものとする。
ウ スタッフは毎日、管理の状況を業務管理責任者に連絡し、必要な指示を仰ぎ、業務の改善を図るとともに、危険や災害を避けるよう努めるものとする。
エ スタッフは、業務上入手した遺失物、引き取り人のない物品又は証拠品について業務日誌に記入し、業務管理責任者に引き渡すこと。
必要がある場合はおやこセンター内の機器を利用すること。
オ 受託者は、疾病を生じた者や療養中の者で勤務に適さない者を従事させてはならないこと。
カ 館内に掲示物を掲出し、館内に物品を据え置くときは、市の許可を得ること。
キ 受託者は、前各号のほか、施設の風紀維持、火災、盗難の予防、取締り並びに施設内の整頓整理を随時行うとともに、環境の美化に努めること。
6 随時に行う報告(1) 受託者は、市から業務に関する調査報告書の提出を求められたときは、速やかにこれを提出すること。
(2) 受託者は、次の各事項の一に該当するときは、その都度速やかに市に報告するとともに、市の指示に従わなければならない。
ア 業務の一部または全部を休止する必要が生じたとき。
イ 災害その他の事故により、施設に係る市の財産が滅失したことを確知したとき。
ウ その他の業務上の不測が生じたとき。
(3) 機器類の異常を確知したときは、すみやかに市に報告すること。
7 委託料令和3年3月分(3/22~3/31) 月額の委託料の10/31(日割り計算)に相当する金額。
ただし、小数点以下は切り捨てとする。
翌月以降 月額の委託料のとおり8 この仕様書に定めのない事項は、市・受託者協議の上決定する。
学校給食センター衛生管理業務仕様書1 履行場所 北上市流通センター16番40号 北上市北部学校給食センター北上市和賀町藤根6地割50番地 北上市西部学校給食センター2 作業日及び作業時間等毎月の作業日及び作業時間等について、予め該当する各センターと協議をすること。
3 従事者は、着手前に従事者名簿を提出すること。
①従事者は、作業中一定の被服及び靴を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。
②従事者は、満18歳以上の者とすること。
③従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、害虫防除について十分経験を有する者を配置すること。
④従事者は、すべて身分確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動し、他人に不快感を与えることの無いようにすること。
4 責任者の選任業務受託者は、従事者の内から作業責任者を1人選任し、所長に報告すること。
作業責任者は、防除作業監督者(「建築物における衛生的環境の確保に関す法律」施行規則第28条第1項第3号による厚生労働大臣が指定する講習の課程修了者)であること。
5 害虫等の調査及び防除①業務委託者は、毎月、ネズミ、害虫等の発生場所、侵入経路及び被害状況等調査・報告し、効果的な防除方法を決定すること。
a.歩行昆虫調査(1)調査方法:歩行昆虫用粘着トラップによる調査(2)調査期間:契約日から令和8年3月 31日(3)箇 所 数:11 箇所(北部学校給食センター5箇所、西部学校給食センター6箇所)(4)調査項目:ゴキブリ、歩行侵入昆虫及びチョウバエ類(5)報 告:書面による報告とする。
科レベル以上の分類とし、計測すること。
問題点、改善点等の記入をすること。
b.鼠族防除、調査(1)調査方法:内部 ネズミ用粘着トラップによる駆除・調査(2)調査期間:契約日から令和8年3月 31日(3)箇 所 数:内部4箇所(北部学校給食センター2箇所、西部学校給食センター2箇所)(4)調査項目:鼠族(5)報 告:書面による報告とする。
問題点、改善点等の記入をすること。
②調査の結果、ネズミ、害虫等が生息、侵入及び発生が予想される区域には防除実施すること。
6 薬剤の仕様使用する薬剤については、安全データシートを提出し、許可を得ること。
7 注意事項①殺鼠剤または殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬部外品を用いることとし、その他の農薬等化学物質の使用を行わないこと。
②医薬品または医薬部外品の容器等に記載された「用法・用量」及び使用上の注意を遵守すること。
③IPM(総合防除)といわれる「害虫等による被害が許容できないレベルになることを避けるため、最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法での防除」を行うこととし、防除基準は、(社)日本ペストコントロール協会の「ネズミ・害虫等の維持管理基準」に準ずること。
この場合、環境の改善と清掃、整頓が重要となるため、サニテーションの提案を行うこと。
④その他、平成16年11月17日付け医政指発第111701号「医療機関におけるネズミ及び昆虫等の防除安全管理について」に沿って実施すること。
8 作業実施にあたっての一般的注意事項①衛生管理のうえから、窓の開放等により塵芥を飛散させないこと。
②害虫防除機械の取り扱いによって、衝撃、湿気等で調理器具及び備品を破損させないこと。
③火気の取り締まりに留意すること。
引火性ガソリン、ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。
④電気、水道の使用については、節約に努めること。