【入札公告】特用林産物放射性物質検査(通常検査)
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】特用林産物放射性物質検査(通常検査)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月17日岩手県知事 達増 拓也1 入札に付する事項(1) 業務名 令和8年度特用林産物放射性物質検査(通常検査)(2) 業務概要 入札説明書及び業務仕様書による(3) 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月30日(月) 午後1時30分(2) 場所岩手県盛岡市内丸11番1号 岩手県盛岡地区合同庁舎8階 講堂C3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
(2) 厚生労働省の「食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である登録検査機関」であるとともに、業務仕様書に記載する検査業務を確実に実施できる能力を有する者であること。
(3) 過去3年以内に国又は都道府県が発注した本業務と同種の業務を履行した実績を有する者であること。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと(再生手続開始又は更生手続開始の決定後、入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者を除く。)。
(5) 事業の代表者、役員(執行役員も含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(7) (6)の期間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日健技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
4 入札保証金入札書に記載した各検査対象の入札単価に、業務仕様書に記載する検査見込検体数を乗じた額の合計額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。
ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、次の書類を令和8年3月24日(火)午後5時までに8(5)の場所に提出しなければならない。
ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 業務履行実績調書(様式第2号)エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)オ 誓約書(様式第4号)(2) (1)により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
(3) 入札参加資格審査結果は、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和8年3月26日(木)までに入札参加希望者にFAXで通知する。
6 質問書の受付及び回答方法(1) 本公告等について質問等がある場合は、令和8年3月 23 日(月)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により岩手県農林水産部林業振興課総括課長まで申し出ることができる。
(2) 前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対して、令和8年3月24日(火)午後5時までにFAXにより行う。
7 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札単価に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札単価とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札単価の110分の100に相当する金額を入札書の入札単価欄に記載するものとする。
(2) また、本業務の契約は、単価契約とするが、業務の依頼先は、入札単価と業務仕様書に記載した各検査対象の検査見込検体数を乗じた金額により決定するため、入札書の合計欄には、入札単価欄に記載した入札単価に各検査対象の検査見込検体数を乗じた金額の合計額を記載するものとする。
(3) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(4) 郵送や、FAX等による入札書の提出は認めない。
8 その他(1) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否 要(4) その他入札の詳細は、入札説明書による。
(5) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒 020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部林業振興課電話番号019-629-5775 FAX番号019-629-5779
- 1 -入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 業務内容(1) 業務名 令和8年度特用林産物放射性物質検査(通常検査)(2) 業務内容 令和8年度特用林産物放射性物質検査(通常検査)業務仕様書による(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。
なお、入札公告の3(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合- 2 -(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(6) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札単価に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札単価とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書の入札単価欄に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額1検体あたりの単価を入札書の入札単価欄に記載するものとする。
また、入札書の合計欄には、入札単価欄に記載した入札単価に各検査対象の検査見込検体数を乗じた金額の合計額を記載するものとする。
(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事 達増 拓也」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札書に記載した各検査対象の入札単価に、業務仕様書に記載する検査見込検体数を乗じた額の合計額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を入札執行までに岩手県出納局に納付しなければならない。
ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については契約締結後にお- 3 -いて還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 その他入札に関する事項(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 入札公告に示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
- 4 -(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、10(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
13 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 入札公告の3(6)及び(7)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。
(3) 契約保証金は、契約単価となる各検査対象の落札単価に、業務仕様書に記載する各検査対象の検査見込件数を乗じた金額の合計額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 本事業は、令和8年度岩手県一般会計予算が議決されない場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部林業振興課電話番号019-629-5775 FAX番号019-629-5779
1特用林産物放射性物質検査に係る仕様書(通常検査)1 検査業務受注者は、岩手県(以下「県」という。)が別途指定する県の現地機関から受領した以下の特用林産物等について、試料を調製するとともに、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトル解析により、指定の放射性核種ごとの放射性物質濃度を測定し、その結果を報告すること。
県が委託する特用林産物放射性物質検査(以下「検査」という。)の内容は、以下のとおりとする。
(1 ) 調査対象 及び 検査見込検体数ア 生しいたけ、まいたけ、なめこの放射性物質検査 27 検体イ 乾しいたけの放射性物質検査(水戻し法) 27 検体ウ きのこ原木及びほだ木の放射性物質検査 54 検体エ 野生きのこ類の放射性物質検査 45 検体オ 山菜類の放射性物質検査 245 検体カ 林内雨及び沢水の放射性物質検査 12 検体(2 ) 調査項目137Cs(セシウム 137)及び 134Cs(セシウム 134)とする。
なお、きのこ原木及びほだ木については含水率を測定し、含水率 12%に換算した値とすること。
2 業務の履行期間契約締結の日の翌日から令和9年3月 31 日まで3 調査方法(1 ) 検体の保管県が送付する検体は、検査を行うまでの間、検査結果に影響を及ぼさないよう検体に応じて温度等を適切に管理し保管する。
(2 ) 検体の前処理検査を実施する際は、受注者側で以下の前処理を行う。
ア 生しいたけ 、まいたけ、なめこ① 検体の表面を軽く洗い、ペーパータオル等で拭き取る。
② 石突を除去し、みじん切りにして測定する。
イ 乾しいたけ① 石突を除去し、検体を粉砕する。
② 検査に用いる検体の重量に対し、 4.7 倍の水を加えて乾しいたけが概ね全ての水を吸収した後、測定する。
ウ きのこ原木及びほだ木① 検体は、県がオガ粉かつ生の状態で受注者側に送付する。
② 含水率を 12%換算として測定する。
2エ 野生きのこ類① 検体の表面の土等を除去するため軽く水洗いし、ペーパータオル等で拭き取る。
② 石突を除去し、みじん切りにして測定する。
オ 山菜類① 検体の表面の土等を除去するため軽く水洗いし、ペーパータオル等で拭き取る。
② みじん切りにして測定する。
カ 林内雨及び沢水① 目視で確認できる枝、葉、虫等を除去して測定する。
(3 ) 分析方法「放射能測定シリーズ№ 7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(原子力規制庁)」及び「放射能測定シリーズ 29 緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法(原子力規制庁)」に記載の方法に従うこと。
また、「食品中の放射性物質の試験方法について(平成 2 4 年 3 月 15 日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」を参照すること。
なお、測定に用いる容器は、試料の容量に応じて使い分けること。
(4 ) 定量下限値(1)のア、イ、エ、オ137Cs 及び 134Cs の定量下限値は、それぞれ 10Bq/kg 以下とする。
(1)のウ137Cs 及び 134Cs の定量下限値は、それぞれ 5Bq/kg 以下とする。
(1)のカ137Cs 及び 134Cs の定量下限値は、それぞれ 1Bq/kg 以下とする。
4 分析検体量1 検体あたりの分析検体量は、以下のとおりとする。
(1 ) 生しいたけ: 300g(2 ) 乾しいたけ: 100g(乾燥状態)(3 ) きのこ原木及びほだ木: 600g(4 ) 野生きのこ: 200g(5 ) 山菜類: 200g(6 ) 林内雨及び沢水: 1 リットル5 検査処理件数検査は、受注者が所有する検査機器において、以下の件数の処理能力を有するものとする。
なお、受注者の管理・監督外にある支店等及び第三者への再委託は行わないものとする。
ゲルマニウム半導体検出器:1日 50 件以上検査結果報告期限:検体到着後 10 日以内6 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議する。